Contract
公立大学法人xx経済大学受託研究等取扱規程
平成24年度規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人xx経済大学( 以下「本学」という。) が行う受託研究等に関し必要な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1)受託研究等 民間企業、団体、国又は地方公共団体等本学以外の者から委託を受けて業務として行う研究及び調査等で、これに要する経費を委託者が負担して行うものをいう。
( 2) 国又は地方公共団体等 国又は地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人(国庫、公団等)をいう。
(3)研究担当者 受託研究等を実施する本学専任教員をいう。
(受託基準)
第3条 受託研究等は、本学の教育研究上有意義なものであり、かつ、本来の教育研究に支障を及ぼすおそれのないものと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受託の条件)
第4条 受託研究等は、次の各号に掲げる条件のもとに受け入れるものとする。
( 1) 委託者の都合により、委託契約の締結後において、一方的に中止することはできないこと。
( 2) 天災その他やむを得ない理由により受託研究等を中止し、又はその期間を延長する場合においては、本学はその責を負わないこと。
(3)受託研究費を、当該受託研究等の開始の日までに全額納付すること。
( 4) 受託研究費により取得した物品等は、本学の所有に属するものとし、委託者に返還しないこと。
(5)納付された受託研究費は、原則として返還しないこと。
2 委託者が国又は地方公共団体等である場合には、前項第3号及び第4号の条件
を付さないことができる。
(受託研究等の申込み)
第5条 本学に研究を委託しようとする者( 以下「申込者」という。) は、受託研究等申込書(様式第1号)を、理事長に提出するものとする。
(受託研究等の決定)
第6条 理事長は、前条の受託研究等申込書の提出があったときは、第3条に規定する受託基準について、学長の意見を徴取したうえで、受入れについて決定するものとする。
2 理事長は、前項の規定により受入れを決定したときは、受託研究等受入決定通知書(様式第2号)により、その内容を申込者に通知するものとする。
(受託研究等の契約)
第7条 理事長は、前条第2項の規定による通知を行った後、申込者との間に委託契約を締結しなければならない。
2 理事長は、委託契約を締結した後、速やかに学長及び研究担当者にその旨を通知するものとする。
(受託研究費)
第8条 受託研究費は、旅費、謝金、物品費及びその他当該受託研究等の遂行に必要な経費( 以下「直接経費」という。) 及び光熱水費、事務経費等( 以下「間接経費」という。)とする。
2 前項に定める間接経費の額は、直接経費の10% に相当する額とする。ただし、これにより難い場合は、協議の上、同意した額とする。
(知的財産権)
第9条 受託研究による発明等に係る特許権、実用新案権、意匠権、著作xxの知的財産権は、原則として本学が所有するものとする。
2 前項に規定する知的財産権は、当該知的財産権に係る受託研究の委託者に、優先的に実施させることができる。
3 本学は、前項の規定により優先的実施権を付与された委託者が、優先的実施の期間中、一定期間を超えて正当な理由なく実施しないときは、委託者の同意を得て、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
4 本学は、前2項の規定により実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条 研究担当者は、天災その他やむを得ない理由により、受託研究等を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、遅滞なく学長に申し出なければならない。
2 学長は、前項の申出を受けた場合には、研究担当者に委託者と協議させ、受託研究等の中止又は研究期間の延長が必要と合意した場合には、その旨を速やかに理事長に報告するものとする。
3 理事長は、前項の規定により研究期間の延長の報告を受けた後、変更契約を締結するものとする。
(受託研究等の完了報告)
第11条 研究担当者は、受託研究等が完了したときは、速やかに学長を経由して理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、前項による報告を受けたときは、受託研究等完了報告書(様式第3号)により、速やかに委託者に受託研究等の完了報告を行うものとする。
(研究成果の公表)
第12条 受託研究等の成果は原則として公表するものとする。
2 公表の時期及び方法等は理事長が委託者と協議して定めるものとする。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経た後、理事長が定める。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則( 令和3 年3 月3 日第1 7号) この改正は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号( 第5条関係)
年 月 日
公立大学法人xx経済大学理事長 様
住所
( 法人の場合は所在地)氏名
( 法人の場合は法人名及び代表者名)
受 託 研 x x 申 込 書
公立大学法人xx経済大学受託研究等取扱規程を遵守の上、下記のとおり受託研究等の申込みをします。
記
1 研究題目
2 研究目的及び内容
3 研究に要する経費 円( 詳細は別紙のとおり)
( うち、消費税及び地方消費税 円)
4 希望する研究完了期限 年 月 日
5 希望研究担当者
6 委託条件
7 その他
様式第2号( 第6条関係)
年 月 日
様
公立大学法人xx経済大学理事長 印
受 託 研 x x 受 入 決 定 通 知 書
年 月 日付けで申込みのありました受託研究等について、下記の内容により受入れを決定したので、通知します。
記
1 研究題目
2 研究目的及び内容
3 研究担当者
4 研究完了期限 年 月 日
5 受託研究費 円
( うち、消費税及び地方消費税 円)
6 その他
様式第3号( 第11条関係)
年 月 日
様
公立大学法人xx経済大学理事長 印
受 託 研 x x 完 了 報 告 書
年 月 日付けで契約した受託研究等について、研究が完了したので下記のとおり報告します。
記
1 研究題目
2 研究担当者
3 完了年月日 年 月 日
4 研究経費 円
( うち、消費税及び地方消費税 円)
5 添付書類