Contract
<証券取引約款・規定集>
証券総合取引約款
第1章 総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下、国債と地方債を総称して「公共債」といいます。)の証券振替決済口座管理取引または投資信託の累積投資取引(第2条において定義します。)またはそれらを組み合わせた取引および金銭の振込先指定方式(第3条(2)において定義します。)(以下「総合取引」といいます。)について、お客さまと株式会社東邦銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(総合取引の利用)
お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
① 第2章に定める累積投資取引(第13条に定める定時定額購入取引を含み、以下「累積投資取引」といいます。)第3条(申込方法等)
(1) お客さまは、所定の申込書に必要事項を記入のうえ記名捺印(お届印(第4条において定義します。)によります。)し、これを当行本・支店(以下「取引店」といいます。)に提出することによって申込むものとし、当行が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
(2) お客さまが累積投資取引またはそれらを組み合わせた取引の申込みをされる場合には、第3章に定める金銭の振込先指定方式(以下「金銭の振込先指定方式」といいます。)の利用の申込みを同時にしていただきます。
第4条(印鑑届出)
お客さまは、総合取引開始時に第3条の申込書により印鑑を届出ていただきます。(届出ていただいた印鑑は、以下「お届印」といいます。)ただし、お届印は当行所定の印鑑届にてお届けの印鑑と同じものにしていただきます。
第5条(届出事項の変更)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
(2) 上記(1)により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託・公共債の預入れまたは解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 上記(1)による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。第6条(解約等)
(1) 次のいずれかに該当したときは、この総合取引契約は解除されます。
① お客さまから解約のお申出があった場合
② 投資信託及び公共債の残高が一定期間以上ない場合
(2) 次のいずれかに該当したときは、この約款による契約はすべて解約されます。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さまがこの約款に違反したとき
③ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
④ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑤ 第26条に定める約款の改訂に同意されないとき
⑥ 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、お客さまに通知することにより、この契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解除によりお客さまに損害が生じても当行は免責されるものとします。
イお客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
ロお客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、ま たは次のいずれかに該当することが判明したとき
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ハお客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (ホ)その他(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑦ その他やむを得ない事由により、当行が解約をするとの判断をしたとき
第7条(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、成年後見人等の氏名その他必要な事項を、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。また、お客様の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項を、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、上記(1)、(2)と同様にお手続きください。
(4) 上記(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお手続きください。第8条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第5条(1)または第7条による届出の前に生じた損害
②申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託・公共債の受入れその他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③申込書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託・公共債を受入れまたは返還しなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生しまたは当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託・公共債の預入れまたは返還には直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤上記④の事由により、投資信託・公共債が紛失、滅失、毀損等した場合または証券振替決済口座管理規定第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥証券振替決済口座管理規定第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第2章 投資信託の累積投資
第9条(本章の趣旨)
第1章、本章は、お客さまと当行との間の投資信託の累積投資取引に関する取り決めです。当行は、第1章、本章の規定に従ってお客さまと当行が取扱う累積投資銘柄の累積投資契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
第10条(累積投資の申込方法)
(1) お客さまは、第1章に従い、各累積投資銘柄ごとに契約を申込むものとします。
(2) すでに他の銘柄において契約の申込みが行われ契約が締結されているときは、新たに取得する累積投資銘柄に関する契約に従った第1回目の払込金の払込をもって当該累積投資銘柄の契約の申込が行われたものとします。
(3) 契約が締結されたときは、当行はただちに当該銘柄の累積投資口座を設定いたします。第11条(金銭の払込)
(1) お客さまは、投資信託の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を払込むことができます。ただし、第
1回目の払込金は、これを各累積投資銘柄ごとの契約の申込みのときに払込むものとします。
(2) 上記(1)の払込金は、1回の払込みにつき、1万円以上1円単位とします。第12条(買付方法、時期および価額)
(1) 当行は、各累積投資銘柄の目論見書に記載するところに従い、遅滞なく当該投資信託の買付を行います。
(2) 上記(1)の買付価額は、当該銘柄の目論見書記載の価額とし、それに所定の手数料等を加えた額を払込むものとします。
(3) 買付された投資信託の所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客さまに帰属するものとします。
第13条(投資信託の定時定額購入取引)
(1) 定時定額購入取引とは、累積投資取引のうち、毎月当行があらかじめ指定する日に、お客さまがあらかじめ指定する金額を、お客 さまの第19条に定める指定預金口座から引落し、お客さまがあらかじめ指定する累積投資銘柄の投資信託を買付する取引をいいます。
(2) お客さまが定時定額購入取引を申込まれる場合は、別に定める取扱規定に従って取扱います。第14条(投資信託の収益分配金等の再投資)
(1) 累積投資取引にかかる投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領し、所定の税金を差引いた後、お客さまの口座に繰入れ、その全額をもって決算日の価額により、当該銘柄の買付を行います。なお、この場合の買付の手数料は無料とします。
(2) 上記(1)に関わらず、当行所定の申込書により果実等の再投資を停止し、収益分配金を受け取ることができます。その場合、当行は第19条に定めるお客さまの指定預金口座へ払込むものとします。
第15条(償還金の代理受領)
累積投資取引にかかる投資信託の償還金は、お客さまに代わって当行が受領し、第17条、第20条に従いお支払いいたします。第16条(投資信託または金銭の返還)
(1) 当行は、契約に基づく投資信託または解約金・売却代金・償還金については、お客さまからその返還または支払を請求されたときに、返還または支払います。
(2) 上記(1)の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当行取引店においてお客さまに返還または支払います。ただし、投資信託の返還は、当該銘柄の目論見書記載の価額により各投資信託を解約し、所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、および住民税等を差引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
(3) 投資信託によっては、1人のお客さまが1日に返還を請求できる数量、あるいは請求の受付時間を制限しているものがあります(制限の有無、内容については当該銘柄の目論見書でご確認ください)。
(4) クローズド期間のある累積投資銘柄についての当該クローズド期間中の上記(1)および(2)は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。
① 申込者が死亡したとき
② 申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ 申込者が破産宣告を受けたとき
④ 申込者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき第17条(解約)
(1) 投資信託の累積投資契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① お客さまから解約のお申出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ 投資信託が償還されたとき
④ その他やむを得ない事由により、当行が解約をするとの判断をし、解約を申し出たとき
(2) 払込金が引き続き1カ年を超えて払込まれなかった場合は、当行は本契約を解約することができることとします。ただし、前回買付の日から1カ年以内に保管中の投資信託の果実または償還金によって指定された投資信託の買付ができる場合は、その限りではありません。
(3) 契約が解約されたときには、当行は、遅滞なく保管中の投資信託を当行取引店においてお客さまに返還いたします。
(4) 解約の手続きは、第16条(2)および(3)に準じて行います。第18条(その他)
(1) 当行は、契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 所定の手続きにより、この契約にもとづく当該累積投資銘柄の返還代金を返還した場合。
② 印影と届出印が相違するために、この契約にもとづく当該累積投資銘柄の返還代金を返還しなかった場合。
③ 天災地変その他不可抗力により、この契約にもとづく当該累積投資銘柄の買付もしくは返還代金の返還が遅延した場合。
第3章 金銭の振込先指定方式
第19条(指定預金口座への解約金等の入金)
当行では、投資信託・公共債の解約金・売却代金・償還金・収益分配金・利子を所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税および住民税等を差引いたうえで、お客さまにご指定いただいた当行の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)にご入金いたします。また、投資信託・公共債の取得に際し、事前にお預りした金額から買付代金、それにかかる手数料および手数料にかかる消費税(以下「買付代金等」といいます。)を差引いた残金についても同様に、お客さまの指定預金口座にご入金いたします。これらの指定預金口座方式は、第1章、本章、第4章の規定に従います。
第20条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座の口座名義は、原則として当行証券振替決済口座の口座名義と同一のものとします。第21条(指定預金口座の確認)
当行は、第19条により預金口座の指定があったときは、すみやかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を十分ご確認ください。万一、記載内容に相違あるときは、すみやかに当行取引店にお申し出ください。
第22条(指定預金口座の変更)
(1) 指定預金口座を変更されるときは、当行所定の用紙によって届出ていただきます。
(2) 変更申込受付後の取扱は、第19条に準じて行うものとします。第23条(受入書類等)
あらかじめご指定いただいた口座に振込する場合には、その都度のお客さまからの受領書の受入は不要といたします。第24条(振込金額等の確認)
当行は、原則として収益分配金を支払う場合において、指定預金口座へ振込んだ場合には、取引残高報告書に振込金額等を記載して送付しますので、その内容をご確認ください。
第25条(解約)
金銭の振込先指定方式は次の場合に解約されます。
① 解約のお申出があった場合
② 当行が解約を申し出た場合
③ 総合取引の解約が行われた場合
第4章 雑則
第26条(本約款の改訂)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第27条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当行本店または取引店を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。
2020年4月現在
以 上
証券振替決済口座管理規定
第1条(規定の趣旨)
(1) この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(国債、地方債、投資信託をいい、以下、国債、地方債、投資信託を総称して「有価証券」といいます。)にかかるお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(2) この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
(3) また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。第2条(証券振替決済口座)
(1) 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録いたします。第3条(証券振替決済口座の開設)
(1) 証券振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
(2) 当行は、お客さまから証券振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3) 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
(2) この契約はお客さままたは当行からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
当行所定の申込書に押捺された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
(1) お客さまは、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請を行うことができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他振替機関が定めるもの
③ 国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日または利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ償還日
ヘ償還日翌営業日
⑩振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱をしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2) 上記(1)に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の
上、届出の印章により記名捺印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および口数
② 国債においては、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客さまの証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、国債については、増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客さまの証券振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 上記(2)①の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、一般債においては各社債等の金額の整数倍、投資信託においては1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)④については、
「振替先口座」を「お客さまの証券振替決済口座」として提示してください。
(5) 当行に有価証券の買取を請求される場合、上記(1)から(4)の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申出を受け付けないことがあります。
(2) 上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の依頼書によりお申し込みください。第8条(担保の設定)
お客さまの有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、償還またはお客さまの請求により解約もしくは当行に買取りを請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、一般債および投資信託においては当該有価証券について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当行は当該委任に基づき、当行がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、換金代金および収益分配金ならびに利金の代理受領等)
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)、換金代金および収益分配金ならびに利子の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
①国債においては、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
②地方債においては、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
③投資信託においては、当行がお客さまに代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第11条(連絡事項)
(1) 当行は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して振替機関から通知された事項
(2) 上記(1)②の報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行事務企画部まで直接ご連絡ください。
(3) 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い、またはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(届出事項の変更手続き)
(1) 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」をご提示願うこと等があります。
(2) 上記(1)により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 上記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第13条(口座管理料)
当行の口座でお預かりする場合には、口座管理手数料を頂戴いたしません。なお、手数料は諸般の情勢により変更することがあります。第14条(当行の連帯保証義務)
振替機関または野村信託銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこと
とされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 有価証券の振替手続を行った際、振替機関または野村信託銀行において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにも関わらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取り代金または解約金等、収益の分配金および利金の支払をする義務
② その他、振替機関または野村信託銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する有価証券の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の口数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、上記②の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の口数
第16条(取扱対象銘柄)
当行は、機構において取扱う有価証券のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取扱いません。第17条(解約等)
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。ただし、国債および一般債については、利子支払期日の6営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
① お客さまから解約のお申出があった場合
② お客さまがこの規定に違反したとき
③ 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
④ 証券総合口座約款第6条(2)⑥の規定に該当し、当行がその契約を解約することができる場合
⑤その他やむを得ない事由により、当行が契約の解約をするとの判断をし、解約を申し出たとき
(2) 上記(1)による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金をお支払いください。なお、遅延損害金は解約金等から充当することができるものとします。
第18条(解約時の取扱い)
前条に基く解約に際しては、お客さまの証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第19条(緊急措置)
法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第20条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条(1)による届出の前に生じた損害
② 申込書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 申込書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 上記④の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第19条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害第21条(規定の改訂)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2020年4月現在
以 上
投資信託定時定額購入取引取扱規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客さまが当行の「証券総合取引約款」第13条に定める投資信託の定時定額購入取引(以下、「本取引」といいます。)を申込まれた場合の取扱に関する取り決めです。
第2条(買付銘柄の選定)
(1) 本取引によって買付けできる投資信託は、当行が選定する累積投資銘柄(以下、「選定銘柄」といいます。)とします。なお、お客さまが当行の「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資約款(以下、本項において「当該約款」といいます。)」に基づいて、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下、「つみたてNISA」といいます。)で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載した銘柄のみを選定銘柄とします。
(2) お客さまは、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付の申込を行うものとします。(指定された銘柄を、以下、「指定銘柄」といいます。)なお、お客さまが当該約款に基づき、つみたてNISAでの買付けをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
第3条(払込方法)
(1) お客さまは、指定預金口座からの振替により、投資信託買付資金の払込を行うものとします。
(2) 指定預金口座は、当行におけるお客さま名義の預金口座とします。第4条(申込方法)
(1) お客さまは、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当行の取引店に提出することによって本取引を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り、本取引を利用することができます。
(2) 申込みにあたっては、指定銘柄の累積投資契約を締結していただきます。ただし、すでに締結済であるときはこの限りではありません。
第5条(申込内容の変更)
(1) お客さまは、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、申込内容の変更を行うことができます。
(2) 変更の開始は、変更の申込みがあった日から3営業日(IB投信については2営業日)以降とします。第6条(金銭の払込)
(1) お客さまは指定銘柄の買付にあてるため、毎月1銘柄につき1回あたり、あらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭(以下「振替金額」といいます。)を、毎月11日もしくは26日(ただし、ある月における当該日が銀行休業日の場合は、当該月においては翌銀行営業日とし、以下「振替日」といいます。)に指定預金口座から預金の引落しによりお支払いいただきます。
(2) 上記(1)の預金の引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
(3) 振替金額は、1,000円以上1,000円の整数倍の金額とします。ただし、お客さまがつみたてNISAでの買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第10条第3項に定める所定の手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が40万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。
第7条(払込の開始・払込期間)
(1)本取引における払込の開始は、以下のようになります。
① 毎月の振替日が11日の場合、申込月の11日までに申込まれた場合は翌月から、12日以降に申込まれた場合は翌々月からの引落しとします。
② 毎月の振替日が26日の場合、申込月の26日までに申込まれた場合は翌月から、27日以降に申込まれた場合は翌々月からの引落しとします。
③ ただし、IB投信については、毎月の振替日(11日もしくは26日)の2営業日前の14時までに申込まれた場合は当月から、振替日の
2営業日前の14時以降に申込まれた場合は、翌月からの引落しとします。
(2)本取引の払込期間は定めのないものといたします。第8条(増額の払込)
(1)第6条(金銭の払込)に加えて、1年に2回まで、増額の払込ができます。この場合、当行所定の書面により届出てください。
(2)増額の払込金の金額は、それぞれ、1,000円以上1,000円の整数倍の金額とします。ただし、お客さまがつみたてNISAでの買付けをする場合には、つみたてNISAで買付しようとする全銘柄についての第6条第3項の購入の代価と本項の増額金額(第 10条第3項に定める所定の手数料および消費税を除いた金額とし、当該手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が40万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
第9条(買付の方法)
当行は、振替日においてお客さまの指定預金口座からの振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預りし、「証券総合取引約款」第12条に定める方法に従い当該銘柄の買付を行います。
(1)振替日において次のいずれかに該当するときは、お客さまに通知することなくその月の振替および指定銘柄の買付をいたしません。
① 指定預金口座の残高が振替日前日終了時点において振替金額に満たない場合
② 指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座等で、本規定に基づく振替により貸越金が発生または増加する場合
③ 振替日が当該指定銘柄にかかるファンド休業日等の場合(その場合、翌銀行営業日に振替および買付を行います)
(2)複数の指定銘柄を選択されているお客さまの指定預金口座の残高がその振替金額の総額に満たない場合は、そのいずれかの銘柄を買付けるかは当行の任意とします。
第10条(買付時期および価額)
(1)当行は、お客さまからの振替金額の受入をもって、毎月11日もしくは毎月26日(ただし、ある月における当該日が銀行休業日またはファンド休業日等にあたる場合は、当該月においては翌銀行営業日とし、以下「買付日」といいます。)に、指定銘柄の買付の申込みがあったものとして取扱います。
(2)上記(1)の買付価額は、指定銘柄の目論見書に記載された価額とします。
(3)上記(1)の振替金額には、当該指定銘柄の買付代金に加えて、それにかかる所定の手数料等を含みます。
(4)上記(1)にかかわらず、指定銘柄の投資信託委託会社が買付の申込の受付を中止または取消した場合は、翌銀行営業日以降最初に買付が可能になった日に買付を行います。
第11条(返還および収益分配金等の再投資)
返還および収益分配金等の再投資は、「証券総合取引約款」第14条および第16条に基づき行うものとします。第12条(取引および残高の通知)
当行は、本取引に基づくお客さまへの取引明細および残高明細の通知を次の①、②により行うものとします。
①取引の明細
当行は、第9条および第10条に基づく取引の明細については、期間中の銘柄ごとの買付明細および銘柄ごとの買付合計金額、取得合計口数等を記載した取引残高報告書により、定期的に通知します。
②金銭および残高明細
当行は、指定銘柄の買付預り金および残高について、上記①に定める取引残高報告書に記載してお客さまに通知します。ただし、上記①の該当取引がない場合は、別途、1年に1回以上、取引残高報告書によりお客さまに通知することがあります。
第13条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が次の①、②のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客さまに遅滞なく通知するものとします。
①当該選定銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
②その他当行が必要と認める場合第14条(解約)
(1)本取引は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
①お客さまが当行所定の手続きにより、本取引の解約を申し出られた場合
②お客さまが指定銘柄の累積投資口座を解約された場合
③当行が本取引を営むことができなくなった場合
④一定期間指定銘柄の買付がなされなかった場合
⑤証券総合口座約款第6条(2)⑥の規定に該当し、当行がその契約を解約することができる場合
⑥その他やむを得ない事由により、当行が解約をするとの判断をし、解約を申し出たとき
(2)前項に定める場合のほか、お客さまが当該約款の規定に基づく本取引のご利用について、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本取引を解約する旨をお申し出いただきます。なお、お客さまが当該解約の申し出をされない場合、本取引は継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客さまから本取引の解約のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。
① お客さまが当該約款第10条の2の規定により、累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の種類の変更を行う場合非課税管理勘定が新たに設定される日
② 当該約款第8条の2の規定により累積投資勘定が廃止される場合累積投資勘定が廃止される日
③ 当該約款第13条の規定に基づき、非課税累積投資契約が解除され、非課税口座が廃止される場合非課税口座が廃止される日第15条(印鑑照合)
当行が当行所定の書類に押捺された印影とお届印の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、そのために生じた損害については、当行は責を負いません。
第16条(その他)
(1)当行はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
(2)第12条の規定に従い、当行が届け出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)この規定は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(4)本規定に別段の定めがないときには、「証券総合取引約款」(当行の当該約款に基づき、お客様がつみたてNISAでの取得のお申
込みをすることができる投資信託の銘柄については、当該約款を含みます。)等の各規定・約款に従うものとします。またお客様が、当該約款に基づき、つみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得し、あるいは保有される場合において、当該約款と本約款の内容が抵触する場合には、当該約款の規定にしたがうものとします。
2020年4月現在
以 上
証券特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります)が株式会社東邦銀行(以下、「当行」といいます。)において開設する特定口座(租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。なお、この規定において「上場株式等」とは法第37条の 11第2項に規定する上場株式等のうち、国債ならびに地方債および投資信託をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、当該特定口座に関する事項および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。また、国債と地方債を総称して、以下「公共債」といいます。
(2) この約款は、上記(1)のほか、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源
泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金および振決国債の利子に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(3) お客さまと当行との間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。
第2条(証券特定口座の開設)
(1) お客さまが当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、お客さまは租税特別措置法施行規則第18 条の12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書等の確認書類を提示し、お名前、生年月日、ご住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)等を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただくこととします。
(2) お客さまが当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に証券振替決済口座を開設することが必要となります。
(3) お客さまは特定口座を当行に複数開設することはできません。
(4) お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当行に対し、法第 37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書につきましては、お客さまから源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申出がない限り、引続き有効なものとみなします。なお、特定口座内保管上場株式等の譲渡等を行った特定口座について、同一年内に源泉徴収選択の変更はできません。
(5) お客さまが当行に対し前項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合には、あわせて法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただくものとします。
(6) お客さまがその年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1) お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行の定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉 徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
(2) お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行の定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第4条(特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録)
特定口座にかかる上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(特定口座に振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第6条(特定口座を通じた取引)
(1) 特定口座を開設したお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、当行が定める取引を除き、原則特定口座を通じて行うものとします。
(2) 前項にかかわらず、特定口座で投資信託または公共債の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、特定口座計算対象外残高のある投資信託または公共債と同一銘柄の購入分残高については、特定口座計算対象外残高となります。
(3) 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第7条(所得金額等の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得等および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得等に係る計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第8条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
当行は、お客さまの特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる投資信託および公共債に限定します。
① お客さまが第2条(1)に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行が行う募集または当行への購入申込により取得し、もしくは当行より取得し、その取得後直ちに特定口座に受入れる投資信託および公共債
② お客さまが贈与、相続(限定承認にかかるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人が当行に開設していた、法第37条の14第
5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託および公共債のうち、関係法令等の定めに従い、当行所定の方法によりお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの
③ お客さまが、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされて
いる投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの
④ お客さまが当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座の非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受入れるもの(同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。)
第9条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1) 当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子で同項の規定に基づき、当行により源泉徴収されるべきもののみを受け入れます。
(2) 当行が支払の取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払をする者から受け取った後、直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第10条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行うものとします。第11条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行はお客さまに対し施行令第25条の10の2第9第1号に定めるところにより、当該払出しの通知を行います。
第12条(源泉徴収および地方税の徴収方法)
当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書において、源泉徴収ありを選択いただいたときは、法第37条の11の4、地方税法第71条の51およびその他関係法令の規定に基づき、源泉徴収および株式等譲渡所得割の特別徴収を行います。
第13条(還付)
(1)当行は、第9条により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さまがあらかじめ指定した投資信託または公共債取引における指定預金口座へ入金します。
(2)当行は、お客さまの源泉徴収選択口座において上場株式等の譲渡損失と上場株式配当等との損益通算を行い最終利益に対して源泉徴収を行います。その結果、源泉徴収した税金の還付を行う場合、還付金は前項に定めのある指定預金口座へ入金します。
第14条(上場株式等の移管)
当行は、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への投資信託または公共債の移管については、関係法令に基づき取扱うことができます。
第15条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、贈与、相続または遺贈による上場株式等の受入れについては、関係法令等の定めに従い、当行所定の方法より行います。第16条(年間取引報告書等の送付)
(1) 当行は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客さまに交付します。なお第14条による特定口座の廃止となった場合には、廃止となった日の翌月末日までに、お客さまに交付します。
(2) 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署長に提出します。
(3) 上記(1)および(2)の規定にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
第17条(特定口座の廃止)
この契約は、次の①から⑤のいずれかに該当した場合に解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
③施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき。
④その他やむを得ない事由により、当行が解約をするとの判断をし、解約を申し出たとき。第18条(届出事項の変更)
第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのお名前、ご住所、個人番号など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、お客さまは遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。なお、その変更がお名前、ご住所または個人番号にかかるものであるときは、お客さまに個人番号カード等および運転免許証、住民票、印鑑証明書等の確認書類を提示し、確認を受けていただくこととします。
第19条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取扱うものとします。第20条(免責事項)
当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座にかかる税制上の取扱およびこの約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
第21条(約款の改訂)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第22条(合意管轄)
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則 第1条
公募非上場株式投資信託に係る特定口座の取扱開始日は2005年5月9日とします。
2020年4月現在
以 上