Contract
山形市立南沼原小学校校舎等改築事業
事業契約書(案)
平成31年4月8日山形市
山形市立南沼原小学校校舎等改築事業事業契約書
1 | 事業名 | 山形市立南沼原小学校校舎等改築事業 |
2 | 事業内容 | 上記事業の遂行(事業の概要は山形市立南沼原小学校校舎等改築事業事 |
業契約約款(以下「約款」という。)のとおり) | ||
3 | 事業場所 | 山形県山形市飯沢65番1他 |
4 | 事業期間 | 契約成立の日から平成50年3月31日まで ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 |
5 | 契約金額 | 金_______円 |
約款の定めるところに従って物価変動及び金利変動による増減額を反映 | ||
させた金額とし、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額 | ||
とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 約款第9条の規定による。 |
7 | 契約条件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、山形市(以下「市」という。)と (以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、山形市契約規則(昭和39年山形市規則第18号)及び約款の定めるところに従い、公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。
なお、この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)第12条の規定による山形市議会の議決を得るまでは仮契約とし、山形市議会の議決を得た日から本契約として効力を有する。この仮契約にかかる事業について山形市議会で否決されたときは、この契約を無効とし、市は、事業者に対し一切の責任を負わない。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
____年__月__日
(市): 山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市
山形市長 印
(事業者): 所在地
商号
代表者 印
山形市立南沼原小学校校舎等改築事業事業契約約款
目 次
第1章 用語の定義 2
第2章 総則 5
第3章 設計業務 9
第4章 建設業務 14
第1節 総則 14
第2節 工事の施工 15
第3節 備品等 17
第4節 工事監理 18
第5節 解体・撤去 19
第6節 検査・確認 19
第7節 工期 22
第8節 損害の発生 24
第9節 引渡し 25
第5章 維持管理業務 27
第1節 総則 27
第2節 モニタリング 32
第3節 業務の変更等 33
第6章 サービス対価の支払 35
第7章 契約の終了 36
第8章 雑則 44
別紙1 事業スケジュール 49
別紙2 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 50
別紙3 保証書の様式 51
別紙4 サービス対価の金額と支払いスケジュール 53
別紙5 サービス対価の減額の基準と方法 66
別紙6 法令変更による費用の負担割合 72
前 文
山形市立南沼原小学校(以下、「南沼原小学校」という。)は、明治36年4月に、沼木尋常小学校、南館尋常小学校、南沼原高等小学校の3校の統合により、南沼原尋 常小学校として設立され、南沼原地区の学び舎として110年の歴史を有する学校で ある。
現在の南沼原小学校の学校施設は、昭和46~54年度に校舎や屋内運動場が建設 され、その後、プールやプレハブ校舎等を段階的に増築してきた。児童数が多く、増 築を繰り返してきたため、過大規模により施設利用上の不便さが生じていることから、教育環境改善を図るため、校舎等の改築が必要となっている。
「基本構想」を踏まえた「改築にあたっての基本的な方針」
①安全・安心で良質な施設環境の確保
②高度情報化への対応
③施設のバリアフリー化及びユニバーサルデザインへの配慮
④心身の健康への配慮
⑤環境への配慮
⑥地域開放を前提とし、地域との関わりを持った学校づくりの推進
⑦避難施設としての防災機能の確保
このような背景のもと、平成30年3月に「山形市立南沼原小学校校舎等改築基本構想」が策定され、南沼原小学校の校舎等の改築に係る基本的な方針を定めた。
本事業は、基本構想の基本的な方針を実現する魅力ある学校環境の整備を目的とし、南沼原小学校の校舎等(以下「本施設」という。)の改築及びその後の維持管理に当 たり、民間事業者の創意工夫の発揮によって、魅力ある学校環境の整備を実現し、か つ、効率的かつ効果的な実施による市の財政負担の縮減等を期待し、民間資金等の活 用による公共施設等の整備等の推進に関する法律(平成11年法律第117号。以下
「PFI法」という。)に基づき実施するものである。
また、本事業が、地域経済の活性化に寄与する事業となることを期待する。
市は、本事業に関し、「山形市立南沼原小学校校舎等改築事業 入札説明書」に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行った__グループ(以下「本落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
本落札者グループは、市との間において__年__月__日付けで基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる______を設立した。
市及び事業者は、基本協定第6条第1項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理期間」とは、維持管理業務を実施する期間であり、本施設の引渡日から本事業期間の終了日までの期間をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、本施設の性能及び機能等を適正な状態に保ち、施設の 利用者が安全かつ快適に利用できる品質、水準等を保持するための関連業務をい い、要求水準書において維持管理業務の内容として又は維持管理に関する事項と して要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落 札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(3) 「維持管理業務開始予定日」とは、本施設の維持管理業務開始日として事業スケジュールに予定された日をいう。
(4) 「維持管理企業」とは、______をいう。
(5) 「完成図書」とは、第34条第4項の定めるところに従い市に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(6) 「建設企業」とは、________をいう。
(7) 「建設業務」とは、本施設の建設工事、什器備品設置、工事監理及び現在の校舎、屋内運動場、プール等(以下「既存校舎等」という。)の解体・撤去並びにこれらの関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内容として若しくは建設に関する事項として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。
(8) 「工事監理企業」とは、________をいう。
(9) 「工事監理業務」とは、建設業務のうち、工事監理の関連業務をいい、要求水準書において工事監理業務の内容として若しくは工事監理に関する事項として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。
(10) 「個人情報」とは、特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)第2条第8項に定義された意味を有する。)を含め、「個人情報の保護に関する法律」(平成1
5年法律第57号)第2条第1項に定義された意味とする。
(11) 「サービス対価」とは、市が、サービス対価債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(12) 「サービス対価債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(13) 「事業契約書等」とは、山形市立南沼原小学校校舎等改築事業事業契約書及び事業契約約款並びに本契約の締結以降に、本事業に関し、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(14) 「事業者提案」とは、本落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(15) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する
1年間をいう。ただし、初年度は本契約についてPFI法第12条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月31日までの期間をいう。
(16) 「施設整備費等」とは、別紙4(サービス対価の金額と支払スケジュール)に定めるサービス対価A、B及びCの合計額をいう。
(17) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉じん発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(18) 「整備計画書」とは、第10条第4項、第24条第1項又は第27条第3項の定めるところに従って市に対して提出された要求水準書の定める設計計画書、施工計画書又は工事監理業務計画書のいずれか又はこれらを総称したものをいう。
(19) 「設計企業」とは、________をいう。
(20) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計の関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として又は設計に関する事項として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(21) 「設計図書」とは、第14条及び第15条の定めるところに従って市の承諾が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第16条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(22) 「遅延法定率」とは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(23) 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集及びこれらの公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(24) 「引渡日」とは、本件工事の各目的物に関し、第42条の定めるところに従って当該目的物の引渡しが完了した日をいう。
(25) 「引渡予定日」とは、本件工事の目的物ごとに、当該目的物の引渡日として事業スケジュールに予定された日をいう。
(26) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求され
る一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。
(27) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省 令・規則若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・ 決定・命令・仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置 等をいう。なお、「法令変更」は、法律・命令・条例・政令・省令・規則の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・ 仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は 事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
(28) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の新設、外構等の整備、機器・器具及び備品の設置、既存校舎等の解体・撤去その他の設計・建設業務に係る一切の工事をいう。
(29) 「本件工事期間」とは、本件工事の最初の着工日を始期とし、本件工事の目的物の最終の引渡日を終期とする期間をいう。
(30) 「本件工事の目的物」とは、本件工事の対象となる施設であり、本施設及び既存校舎等の解体・撤去を行うために必要な一切の業務の成果をいう。
(31) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(32) 「埋蔵物」とは、「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)第2条第1項第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(33) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する施設整備水準及びサービス水準を示す図書(その後の修正及び要求水準書に関する質問に対する市の回答として公表された回答結果を含む。)をいう。
(34) 本契約において使用する用語のうち、要求水準書に定義されたものは、前項若しくは本文中に特に定義されている場合又は文脈上別異に解すべき場合でない限り、かかる要求水準書に定義された意味を本契約においても有するものとする。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守するほか、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとする。
3 本契約、入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合には、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は事業者提案が要求水準書に優先するものとし、本契約、入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類に疑義が生じた場合は市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
5 本契約における市の承諾は確認のためのものであり、市は、如何なる場合でも、本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づき市が行った承諾を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担しないものとし、事業者は如何なる請求もできないものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本事業の概要)
第4条 事業者は、要求水準書に従い、事業者提案に基づき、新校舎等の移転予定地
(以下「建設予定地」という。)に本施設を整備し、移転後、現在の南沼原小学校の敷地(以下「現小学校敷地」という。)にある既存校舎等の解体・撤去を行い、事業用地(建設予定地及び既設グラウンド用地をいう。以下同じ。)全体を維持管理する。
2 本事業は、要求水準書所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、本施設の大規模修繕は本事業に含まれないものとする。
3 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から市に引き渡すものとする。
4 本事業は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は、事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
5 市は、本契約の定めに従い、事業者に対し、事業者が本事業期間にわたり実施する業務に関して、事業者から提供されるサービスについての対価並びに当該対価に課される消費税及び地方消費税を加算した額を支払うものとする。
(事業日程)
第5条 本事業は、別紙1(事業スケジュール)に記載の事業スケジュールに従って実施されるものとする。
(事業場所)
第6条 事業者は、本施設の建設工事に係る期間中、本事業の遂行のために必要な範囲で、建設予定地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、建設予定地を利用することができ、また、当該期間中、既設グラウンド用地及び現小学校敷地に立ち入り、必要な行為を行う必要がある場合は、事前に市の許可を得た上で、当該敷地を利用することができる。
2 事業者は、既存校舎等の解体・撤去工事に係る期間中、本事業の遂行のために必要な範囲で、現小学校敷地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、現小学校敷地を利用することができる。
3 前2項の場合において、事業者は、当該敷地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 本件工事において、事業者の責めに帰すべき事由によらず事業用地及び現小学校敷地(以下「事業用地等」という。)の埋蔵物、地中埋設物、土壌汚染又は地盤沈下(入札説明書等及び事業用地等の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市は、事業者と必要な追加費用を協議の上、合理的な範囲で当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第16条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
5 事業者は、第42条の定めるところに従ってなされる引渡前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
6 事業者は、維持管理期間中、維持管理業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地及び本施設を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第7条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。この場合において、事業者は、事業者に対して資金提供を行う金融機関等が決定した場合には、当該金融機関等の名称その他の詳細を明らかにする資料を、市に直ちに通知し、また、当該金融機関等と事業者とが融資契約を締結した場合には、速やかに当該契約書の写しを市に提出しなければならない。
(許認可及び届出等)
第8条 事業者は、市が行うべきものを除き、「都市計画法」(昭和43年法律第1
00号)第43条第3項に基づく建築許可に関する協議のほか、本契約上の事業者の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、各種申請等の手続に関係する関係機関との事前協議を含め、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、本件工事に関して事業者を建築主 として「建築基準法」(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請を行う ものとし、当該申請に当たり、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前各項に定める場合のほか、事業者は、各種申請等の手続に関係する関係機関との協議内容を市に報告するとともに、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による第1項及び第2項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(設計・建設業務の契約保証金)
第9条 事業者は、市に対し、本契約の締結に係る設計・建設業務の保証金(以下本条において「契約保証金」という。)として、本契約の締結と同時に、施設整備費等から割賦手数料を除いた額に消費税及び地方消費税を加算した金額の100分の
10以上の金額(以下本条において「契約保証金額」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が、設計・建設業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証を付した場合には、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。この場合において、事業者は、市に当該保証を証する書面を提出し、市は、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市は、事業者が本契約の締結と同時に、本件工事に関し、事業者又は市を被保険者として、契約保証金額を保証金額とした履行保証保険契約を自ら締結し、又は建設企業をして締結させた場合、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、かかる契約締結に当たり、事業者は、自ら又は建設企業をして保険会社と締結する契約最終案を市に提出し、その確認を得るものとする。
4 前項の定めるところに従って履行保証保険契約を締結する場合において、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結するときは、事業者は、自らの負担により、市のために、保険金請求権に、本契約に基づく違約金支払債務及び損害賠償債務を被担保債務とする質権を設定するものとする。
5 事業者は、第3項の定めるところに従って履行保証保険契約が締結された場合は、速やかに当該契約に基づく保険証券の原本を市に提出する。ただし、前項に基づい て、事業者が自らを被保険者とする履行保証保険契約を建設企業に締結させた場合 は、事業者は、前項に基づく質権を設定した後速やかに係る保険証券の写しを市に 提出するものとする。
6 市は、契約金額の変更があった場合において、契約保証金の額が変更後の施設整備費等から割賦手数料を除いた額に消費税及び地方消費税を加算した金額の100分の10に達するまで、当該契約保証金の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、当該契約保証金の額の減額を請求することができるものとする。ただし、契約保証金の額の変更に伴う経費は、事業者が負担するものとする。
7 契約保証金は、本件工事の各目的物の引渡し完了後、速やかに、引渡しの対象施設に係る契約保証金を還付するものとする。なお、利息等の付与は行わない。
第3章 設計業務
(設計)
第10条 事業者は、本契約締結後、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守の上、設計計画書に従って、本契約、入札説明書 等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第14条の 定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の承諾が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、入札説明書等及び事業者提案に基づき、本件工事に係る建築基準法第5条の6第1項に規定する設計業務についての責任者を含む設計体制を定め、各人員の名称及び保有資格その他必要事項を市に通知するものとする。
4 事業者は、基本設計及び実施設計に関し、入札説明書等及び事業者提案に基づき、詳細工程表を含む設計計画書を作成して市の承諾を得るものとし、かつ、基本設計 に係る設計業務着手時に、及び実施設計に係る設計業務着手時に、それぞれ設計着 手前に提出すべきものとして要求水準書に定める各書類を、市に対して提出するも のとする。
5 事業者は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、設計業務の進捗管理を自己の責任で行い、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、市が求めた場合その他必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
6 市が本事業に関し議会、市民等(近隣住民を含む。)に向けて設計内容に関する説明を行う場合、交付金の申請を行う場合、市が許認可を取得し、又は届出を行う場合その他必要があり、事業者に対して協力を求めた場合には、事業者は、市の求めるところに従って市が必要とする資料の提出その他の協力をするものとする。
(第三者による実施)
第11条 事業者は、事業者提案に従い、設計業務を設計企業に行わせるものとする。
2 事業者は、事業者提案において提案されていない態様での設計業務の委任又は請負をしてはならない。ただし、合理的な理由がある場合に限り、当該委任又は請負を受ける者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、設計企業が事業者提案に従って自己が行うべき設計業務( 一部に限る。)を設計企業以外の第三者に委任し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。前項の定めによ
り市の承諾を得て事業者から設計業務の委任又は請負を受ける者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委任し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 事業者は、前3項の規定に基づく委任又は請負を行う場合には、当該委任又は当該請負の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委任又は請負は全て事業者の責任において行われるものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(設計に伴う事前調査)
第12条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、市の事前の承諾を得た上、要求水準書その他適用のある入札説明書等の定めるところに従い、事業者提案に基づき、設計業務に必要な調査(事業者の責任において事業者の判断で適切に行われるべきものとして要求水準書の定める現況調査、測量、地盤調査及び電波障害調査のみならず、地質調査その他の事業用地等の調査を含む。)を行うものとする。なお、事業者が市の協力を必要とする場合には、市は、資料の提出その他について合理的な範囲で協力するものとする。
2 事業者は、前項の事前調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前調査の結果に基づき、設計業務を実施するものとする。
け
4 事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は
費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間 の協議により定めるものとする。
5 事前調査を行った結果、当該事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務に要する費用又は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び事業用地等の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は引渡予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(設計に対する市のモニタリング)
第13条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、市に対して定期的に報告を行うものとする。
2 市は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙5(サービス対価の減額の基準 と方法)に示す方法により、モニタリングを実施する。この場合において、市は、 随時、本施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求すること ができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 モニタリングの結果、事業者による設計業務が要求水準を満たしていないものと認められる場合には、市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。この場合において、事業者は、当該是正の内容について疑義があるときは、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(基本設計の完了)
第14条 事業者は、事業スケジュール及び整備計画書に従って、基本設計を完了するものとし、基本設計が完了次第、入札説明書等及び要求水準書に基づき、基本設計業務完了届とともに基本設計終了時に提出すべきものとして要求水準書に定める書類又は図面を作成した上、市に対して提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を承諾した旨を通知する。
(実施設計の完了)
第15条 事業者は、事業スケジュール及び整備計画書に従って、実施設計を完了するものとし、実施設計が完了次第、入札説明書等及び要求水準書に基づき、実施設計業務完了届とともに実施設計終了時に提出すべきものとして要求水準書に定める書類又は図面を作成した上、市に対して提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札説明書等、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を承諾した旨を通知する。
(設計の変更)
第16条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討した上、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得た上で、本施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により 市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変 更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び 事業者は、その負担について、次の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市 は、事業者と協議した上、サービス対価の支払額を減額することができる。なお、 第3号及び第4号の場合、第70条第1項から第3項までの規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第1項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び引渡予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが
合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失 又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的 な費用を含む。)の支払の方法及び当該変更により事業者において生ずる本事業に 要する費用の減少に伴うサービス対価の減額についても合意することができる。た だし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当た り事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前2項の規定にかかわらず、第1項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第70条に定めるところに従うものとする。
7 事業者は、市が第1項に基づき設計変更を要求したこと、又は第2項に基づき承諾をしたことのいずれかを理由としても、その責任が免除又は軽減されるものではない。
(設計図書等についての責任)
か し
第17条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等によ
り生じた前条に定めるもの以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。
第4章 建設業務
第1節 総則
(本件工事に伴う各種調査)
第18条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、市の事前の承諾を得た上、 要求水準書その他適用のある入札説明書等の定めるところに従い、事業者提案に基 づき、本件工事に必要な調査(事業者がなすべきものとして要求水準書に定めるP CB使用電気機器及びPCB含有シーリング材の有無についての調査のほか、事業 者の責任において事業者の判断で適切に行われるべき事業用地等の調査、アスベス トの追加調査、現小学校敷地及び既存校舎等の調査並びに建設準備調査等を含む。)を行うものとする。なお、事業者が、市の協力を必要とする場合、市は、資料の提 出その他について合理的な範囲で協力するものとする。
2 事業者は、前項の各種調査(以下「各種調査」という。)を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、各種調査の結果に基づき、本件工事を実施するものとする。
4 各種調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は 費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間 の協議により定めるものとする。
5 第30条の定める場合のほか、各種調査を行った結果、当該事例調査に誤り又は 懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又 は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び事業用地等の現場確認の機会から客観的 かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負 担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、 事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設 計変更及び工期又は引渡予定日の変更についても協議することができ、当該協議に よりこれを変更することができる。
(近隣対策等)
第19条 事業者は、本契約の締結日から本件工事の各着工日までの間に、近隣住民に対し本件工事に係る各工事計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(以下本条において「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に 要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させる こと、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、
騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。以下本条において「近隣対策」といい、「近隣説明」と併せて「近隣対策等」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前2項に定める近隣対策等の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策等により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札説明書等において市が設定した条件に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策等の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策等の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合は、この限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣対策等の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策等に協力する。
(本件工事期間中の保険)
第20条 事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、当該期間中に加入すべきものとして要求水準書に定める保険とともに、事業者提案に定める保険に加入し、又は加入させるものとする。
2 前項の定めるところに従って保険に加入し、又は加入させた場合には、事業者は、当該保険に係る保険証券その他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速や かに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第2節 工事の施工
(本件工事の施工)
第21条 事業者は、日本国の法令を遵守の上、本契約、入札説明書等、事業者提案及び設計図書に基づき、事業スケジュール及び整備計画書に従い、本件工事を施工するものとする。
2 事業者は、本件工事の施工に当たり、入札説明書等及び事業者提案に基づき、本 件工事に必要な有資格者を含む工事実施体制を定め、第15条第1項から第3項ま での定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき市の承諾を取得し、かつ、本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件 工事を開始するものとする。
(第三者による施工)
第22条 事業者は、事業者提案に従い、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、事業者提案にない本件工事の全部又は大部分の委任又は請負をしてはならない。ただし、当該委任者又は請負者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、建設企業が事業者提案に従って自己が行うべき本件工事の一部を建設 企業以外の第三者(以下「下請負人」という。)に委任し、又は請け負わせる場合 には、事前に下請負人の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものと する。前項の定めにより市の承諾を得て事業者から本件工事を委任又は請負を受け る者が本件工事の一部を下請負人に委任し、又は請け負わせる場合及び下請負人が 本件工事の一部を自己以外の第三者に委任し、又は請け負わせる場合も同様とする。なお、本項の定めによる届出は、施工体制台帳の提出による報告をもって代えるこ とができる。
4 事業者は、第1項及び第2項の規定に基づく委任又は請負を行う場合、当該委任又は当該請負の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者
(下請負人等を含む。)に対する本件工事の委任又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事業者の施工責任)
第23条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、合理的な範囲においてこれに協力するものとする。
(工事施工計画)
第24条 事業者は、本件工事の着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、着工前に提出すべきものとして要求水準書に定める図書とともに、市に対して提出するものとする。その作成及び提出に当たっては、要求水準書に定めるところに従わなければならない。
2 事業者は、事業スケジュールを遵守し、前項の定めるところに従って市に対して提出した施工計画書その他整備計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
3 市は、第1項に基づき事業者が市に提出した書類が入札説明書等及び事業者提案との間に不一致又は矛盾があると認めた場合には、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
4 事業者は、前項の定めによる通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該施行計画書を訂正する等の措置を執り、市の確認を得なければならない。この場合において、事業者は、同項の通知の内容について疑義がある場合には、市に対して協議を申し入れることができる。
5 事業者は、市が第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第3項の通知をしないこと、又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、その責任が免除又は軽減されるものではなく、かつ、市は、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(工事施工報告)
第25条 事業者は、本件工事期間中、工事期間中に提出すべきものとして要求水準書に定める図書をそれぞれ適時に作成の上、遅滞なく、市に対して提出するものとする。その作成及び提出に当たっては、要求水準書に定めるところに従わなければならない。また、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 市は、事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、何時でも随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は、事業者に対して、「建設業法」(昭和24年法律第100号)第24条の
7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第3節 備品等
(備品等の整備)
第26条 事業者は、要求水準書に従い、事業者提案に基づき、現小学校敷地の屋内外にある什器備品、記念品のうち、要求水準書に定める移設対象物について移設を行うとともに、新たに必要な各種備品等を制作又は調達し、完成検査までに本施設に設置しなければならない。
2 前項の定めるところに従って事業者により制作又は調達され本施設に設置された設備等の全ての所有権は、市及び事業者の間で別途合意されない限り、その設置される本施設が第42条の定めるところに従って引き渡された時に市に移転するものとする。
3 事業者は、要求水準書に従い、前2項の定めるところに従って本施設に設置される各種備品等について、品名、規格、金額(単価)、数量等の細目その他事業者が
市と協議の上で定める様式及び内容の備品台帳を作成して個々に記録し、本施設の引渡予定日までに、市に提出しなければならない。
第4節 工事監理
(工事監理)
第27条 事業者は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従い、市の承諾を得た工事監理業務計画書に基づき本件工事の工事監理を実施するものとする。
2 事業者は、本件工事の着工前に、工事監理企業をして、建築基準法第5条の6第
4項に規定する工事監理者を設置せしめ、本件工事期間中これを維持するものとする。
3 事業者は、工事監理の着手に際し、事業者提案の詳細説明及び協議を実施するとともに、工事監理業務の実施体制、スケジュール等の内容を含んだ工事監理業務計画書を作成し、市の承諾を得るものとする。
(第三者による実施)
第28条 事業者は、事業者提案に従い、工事監理業務を工事監理企業に委任するものとする。
2 事業者は、事業者提案において提案されていない態様での工事監理業務の委任をしてはならない。ただし、合理的な理由がある場合に限り、当該委任を受ける者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、工事監理企業が事業者提案に従って行う工事監理業務(一部に限る。)を工事監理企業以外の第三者に委任する場合、事前に当該第三者の商号、所在地そ の他市が求める事項を市に届け出るものとする。前項ただし書の定めにより市の承 諾を得て事業者から工事監理業務の委任を受ける者が行う業務を自己以外の第三者 に委任する場合も同様とする。
4 事業者は、前3項の規定に基づく委任を行う場合には、当該委任の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 工事監理企業その他工事監理業務に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者に対する工事監理業務の委任は全て事業者の責任において行われるものとし、工事監理企業その他工事監理業務に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(工事監理報告)
第29条 事業者は、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとするほか、完成確認報告を行わせるものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、毎月本件工事の工事監理の状況について工事監理者 の作成した監理報告書(監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、器 材・施工検査記録その他市の求める内容を含むものとする。)を市に対して提出し、市の承諾を得るものとする。
第5節 解体・撤去
(解体・撤去)
第30条 事業者は、要求水準書及び事業者提案に基づき、事業スケジュール及び整 備計画書に従って、第18条に定めるアスベスト・PCBに係る各種調査その他調 査の結果に基づき、調査報告書(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき市に報告が必要な事項の報告を含む。)を作成し、市に提出するものとし、市と協議の上で既存校舎等の解体・撤去業務を行い、アスベスト使用部分を含め、廃材、建設副産物その他廃棄物等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和
45年法律第137号)等関係法令及び法令適用基準等を遵守し、市及び関係行政機関と協議の上で適正に処理・処分するものとする。
2 第18条に定めるPCBに係る各種調査等の結果、PCB使用電気機器及びPC B含有シーリング材が発見された場合、事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「PCB使用電気機器の取扱いについて」等関係法令を遵守し、市及び関係行政機関と協議の上、適切に一時保管した上で、市に引き渡すものとする。
3 第1項の定めるところに従って実施される既存校舎等の解体・撤去の過程で必要となった、アスベストの処理にかかる費用は、入札説明書等においてあらかじめ提示されているものから合理的に想定されるものを除き、市が別途負担するものとする。
第6節 検査・確認
(建設業務に対する市のモニタリング)
第31条 市は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知した上で、本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って建設業務が行われていることを確認するため、別紙5(モニタリングサービス対価の減額の基準と方法)に示す方法により、モニタリングを実施する。
2 市は、事業者に対し建設業務に関する説明を求めることができ、かつ、本件工事の現場において、その進捗状況を立会いの上、確認することができるものとする。
3 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 市は、前3項に定めるところの確認の結果、本件工事が本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って行われていないと判断した場合には、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者は、これに従うものとする。この場合において、事業者は、当該勧告の内容について疑義があるときは、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
6 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(事業者による完了検査等)
第32条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件工事の目的物ごとに、当該目的物の引渡予定日までに、当該目的物に係る完了検査等(機器、器具、備品等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を完了するものとする。なお、事業者は、各完了検査等の実施に当たり、その日程を14日前までに市に対して通知するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等を市又はその指定する者の立会いの下で実施することを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの完了検査等の結果を、当該検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告するものとする。
(シックハウス対策検査及び性能確認)
第33条 本施設に関し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ない備品等が選定されて設置されていることを確認するため、前条の定めるところの完了検査等の実施に先立ち、事業者は、要求水準書の定めるところに従って、「学校環境衛生基準」(平成30年文部科学省告示第
60号)により本施設の主要諸室におけるホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、それぞれの結果を市に報告するものとする。
2 前項の報告において測定値が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的 測定法について」(厚生省生活衛生局長通知)に定められる基準値を上回った場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、第35条に定める 市の完成確認等までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保するものとする。
3 事業者は、本施設に関し、関係法令等で定められた公害防止に係る基準が維持管理期間にわたって守られるよう、設計・建設業務の実施段階で要求水準書及び事業者提案に基づき十分な性能確認を行う。なお、かかる性能確認検査とその結果報告については、第57条第1項が準用されるものとする。
(法令による完成検査等)
第34条 事業者は、本件工事の目的物ごとに、当該目的物に係る引渡予定日までに、自己の責任及び費用負担において、全ての法令に基づく完成検査を受検し完了する ものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの各完成検査の受検結果を、当該完成検査に係る検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、それぞれ第1項記載の期限までに報告するものとする。
4 事業者は、本件工事の目的物ごとに、前項の報告とともに、当該目的物に係る完成図書として提出すべきものとして要求水準書に定める図書を作成し、市に対してそれぞれ提出するものとする。なお、事業者は、完成写真の提出時において、市による完成写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証の上、次の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 事業者は、市に提出した完成写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は市が完成写真を市が行う事務、市が認めた公的機関の広報等に、著作者名等を表示せずに無償で使用することができるよう必要な措置を講ずる。
(2) 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、完成写真が公表されないようにし、かつ、完成写真が市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにする。
5 市は、事業者から提出された完成図書を本施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
(市による完成検査)
第35条 市は、本件工事の目的物ごとに、本契約に別段の定めがある場合を除き、第32条から第34条までに定めるところの検査等の終了後、次の各号に定めるところに従って本件工事に係る完成を確認するための完成検査をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、引渡予定日までに市による完成確認を受ける。
(2) 市は、本件工事の目的物ごとに、当該目的物に係る完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、備品等の試運転とは別に、機器、器具、備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく本件工事の目的物が入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合(第33条に定めるところの測定値が基準値を上回っている場合を含む。)、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。この場合において、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善し、引渡予定日までに改善措置を完了した後、直ちに市の確認を受けるものとし、事業者は、当該勧告の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 市は、本件工事の目的物ごとに、前2項の定めるところに従って当該目的物についての完成確認が完了した場合には、事業者に対し速やかに当該目的物に係る完成確認通知をそれぞれ交付する。
(建設業務完了手続)
第36条 事業者は、次の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、市 に対し、業務完了届を提出するものとする。市は、当該業務完了届を受領後7日以 内に、次の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、事業者による建設業務の 履行の完了を証する業務完了通知書を作成した上、事業者に対して交付するものと する。
(1) 前条の定めるところに従って本件工事に係る全ての完成確認が完了したこと。
(2) 第42条の定めるところに従って本件工事の全ての目的物の引渡し及び本施設の所有権移転手続が完了したこと。
2 市は、業務完了通知書を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第7節 工期
(工事の一時停止)
第37条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本 件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合において、市は 必要に応じて、工期を変更し、また、引渡予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日が変更される場合でも第66条第1項に規定する本契約の期間終了日は 変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、次の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第3号及び第4号の場合、第70条第1項から第3項までの規定は適用されない。
(工期の変更)
第38条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から7日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、引渡予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日が変更される場合でも第66条第1項に規定する本契約の契約期間終了日は変更されないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第39条 第37条及び前条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、次の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第3号及び第4号の場合、第70条第1項から第3項までの規定は適用されない。
第8節 損害の発生
(第三者等に対する損害)
第40条 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用について、事業者は、当該損害等のうち事業者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び第
20条に基づき付保された保険等により填補されるものを負担し、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第2
0条に基づき付保された保険等により填補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
2 事業者は、本件工事の施工により隣接する道路その他市及び第三者の施設等に汚損、破損等しないよう留意し、本件工事中に汚損、破損等した場合には、事業者の費用及び責任において補修又は補償するものとする。
(本施設等への損害)
第41条 本件工事の各目的物の引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれ ぞれ負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議によ り定めるものとする。
4 第1項の場合、前3項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第70条の定めるところに従うものとする。
第9節 引渡し
(引渡し等)
第42条 事業者は、本件工事の各目的物に関し、第35条に定めるところの市によ る完成確認がなされた後、事業スケジュールに従い、各引渡予定日までに、本件工 事の各目的物を市に引き渡すものとする。この場合、事業者は、本施設について、 担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委任又は請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
3 事業者は、第1項のうち、本施設の引渡しとともに、第26条第3項に定めるところの備品台帳並びに事業者が市と協議のうえで定める様式及び内容の設備台帳を市に対して提出するものとする。
(引渡しの遅延)
第43条 市の責めに帰すべき事由により本件工事の各目的物の引渡しが、各引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により本件工事の各目的物の引渡しが、各引渡予 定日より遅延した場合、事業者は、本件工事の目的物ごとに、引渡予定日の翌日か ら引渡日(同日を含む。)までの期間について、本件工事の各目的物の施設整備費 等に相当する額につき遅延法定率を乗じて計算した遅延損害金(1年を365日と して日割計算とする。)を直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害 金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅 延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、 市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。なお、本契約 に従い市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第14条、第15条による 修正の要求又は第13条、第31条、第35条、による改善を勧告したことにより、本件工事の各目的物の引渡しが遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前各項にかかわらず、本件工事の各目的物の引渡しの遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額並びに本件工事の各目的物の引渡しの遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙6(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4 本契約の定めるところに従って本件工事の各目的物の引渡予定日が変更された場合には、第2項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した各引渡予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(瑕疵担保責任)
第44条 市は、本件工事の目的物に瑕疵がある場合、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件工事の目的物ごとに、当該目的物の引渡日から、それぞれ2年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は、これを当該目的物の引渡日から10年とする。
3 前項にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本件工事の目的物の全部又は一部が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から6ヶ 月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙3(保証書の様式)に定める様式により、建設企業に、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
(その他)
第45条 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る会計検査に必要な書類その他の資料の作成について必要な協力をするものとする。
第5章 維持管理業務
第1節 総則
(維持管理業務)
第46条 事業者は、本施設に関し、事業スケジュールに従い、維持管理業務に着手し、維持管理業務を維持管理期間にわたり、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案、業務仕様書並びに最新の維持管理業務計画書に従って維持管理業務を実施するものとする。
(費用負担)
第47条 維持管理業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 維持管理業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、本契約、要求水準書又は事業者提案に別段の定めがない限り、全て市の負担とする。
(第三者による実施)
第48条 事業者は、維持管理業務を、事業者提案に従い、維持管理企業に委任し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、事業者提案において提案されていない態様での維持管理業務の委任又は請負をしてはならない。ただし、合理的な理由がある場合に限り、当該委任又は請負を受ける者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、維持管理企業が事業者提案に従って自己が行うべき維持管理業務(一 部に限る。)を当該維持管理企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせる場合、 事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。前項の規定により市の承諾を得て事業者から維持管理業務の委任又は請負を受ける 者が行う業務を第三者にさらに委任し、又は請け負わせる場合も同様とする。
4 事業者は、前3項の規定に基づく委任又は請負を行う場合には、当該委任又は当該請負の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 維持管理企業その他維持管理業務に関して事業者又は維持管理企業が使用する一切の第三者に対する維持管理業務の委任又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(維持管理業務における業務仕様書の提出)
第49条 事業者は、本施設に関し、事業者による提案事項を含め、本施設の維持管理業務期間を通じた業務遂行に必要な事項を記載した維持管理に係る業務仕様書
(以下「業務仕様書」という。)を、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づいて作成したうえ、維持管理業務開始予定日の60日前までに、市の承諾を得るものとする。
2 前項の規定により市の承諾を得た業務仕様書については、事業者は、原則として 維持管理期間にわたり、変更しないものとするが、改訂する必要が生じたときは、 市の事前の承諾を得て改訂し、市に対し、改訂された最新版を提出するものとする。
3 第1項の定めるところに従って維持管理業務の開始に先立って提出されたものを含め、市は、前2項の定めるところに従って提出された(最新版の)業務仕様書を承諾するに当たり、改善その他の指示をすることができるものとし、事業者は、かかる市の指示を受けたときは、市の承諾が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
(維持管理業務の遂行計画及び長期修繕計画書)
第50条 事業者は、維持管理期間中、各事業年度における維持管理業務の実施に先立ち、その実施内容、実施工程、長期修繕計画等、維持管理業務を適正に行うために必要な事項を記載した年間の維持管理業務計画書を作成し、当該事業年度が開始する60日前までに、市に提出し、30日前までにその承諾を得るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第1回目の維持管理業務計画書については、本施設の 維持管理業務開始日が属する事業年度を対象年度とし、本施設の維持管理業務開始 予定日の90日前までに、市に提出し、30日前までにその承諾を得るものとする。
3 前2項の規定により市に提出された維持管理業務計画書について、対象年度中に改訂する必要が生じたときは、市の事前の承諾を得て改訂し、市に対し、改訂された最新版を提出するものとする。
4 第2項の定めるところに従って第1回目の維持管理業務計画書を提出するに当たり、事業者は、要求水準書の定めるところに従って、事業期間において実施する修繕計画を明らかにした長期修繕計画書を市に提出し、維持管理業務開始日の60日前までに、その承諾を得るものとする。
5 前項の規定により市の承諾を得た長期修繕計画書は、市との協議により毎年修正されるものとし、事業者は、要求水準書の定めに従い、当該修正を行った長期修繕計画書を改めて市に提出し、その承諾を得なければならない。
6 市は、前5項の定めるところに従って提出された(最新版の)維持管理業務計画書及び長期修繕計画書を承諾するに当たり、改善その他の指示をすることができるものとし、事業者は、かかる市の指示を受けたときは、市の承諾が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
(維持管理業務の遂行体制)
第51条 事業者は、維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づき、維持管理業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う総括責任者、維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の維持管理業務に従事する者(本条において、これらの者を総称して「従事職員」という。)を選任して維持管理業務実施体制を整え、従事職員の氏名、有する資格等を記載した従事職員名簿を作成し、維持管理業務開始予定日の60日前までに市に提出するものとする。
2 市は、前項に定めるところの提出を受けた後、維持管理業務開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に従った維持管理業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により維持管理業務の遂行体制を確認することができるものとする。事業者は、当該確認に協力するものとする。
3 事業者は、従事職員に異動があった場合、その都度届け出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
4 市は、事業者の従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(維持管理業務開始の遅延)
第52条 市の責めに帰すべき事由により維持管理業務開始が維持管理業務開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により維持管理業務開始が維持管理業務開始予定日より遅延した場合、事業者は、維持管理業務期間の初年度のサービス対価の予定額につき遅延法定率を乗じて計算した遅延損害金(1年を365日として日割計算とする。)を直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。
3 前2項にかかわらず、維持管理業務開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙2
(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額並びに本施設の維持管理業務開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち
別紙6(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4 市が事業者に対し維持管理業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、第
1項及び前項に規定する金額に限られ、別途サービス対価の支払は行わないものとする。ただし、設計・建設業務の対価は、この限りでない。
5 本契約の定めるところに従って維持管理業務開始予定日が変更された場合には、第2項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した維持管理業務開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(維持管理業務に伴う近隣対応及び対策)
第53条 事業者は、本施設の維持管理業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕・更新)
第54条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案並 びに最新の長期修繕計画書及び維持管理業務計画書に基づき、市と協議の上、市が 必要と判断したものについて、長期修繕計画に定める修繕費の範囲で、本施設の修 繕・更新を行うものとする。この場合において、第56条第2項所定の報告のほか、長期修繕計画書に記載のない修繕・更新を実施する必要が生じた場合には、事業者 は、その旨を速やかに市に通知するものとする。
2 事業者は、市の要請に応じて、当該修繕・更新の具体的な実施計画に関し、個別の計画書を、当該修繕・更新に関する業者見積りを添えて提出し、対応について市と協議するものとする。
3 前項の他、市の判断及び費用により、必要に応じて、事業者をして本施設の全部又は一部の修繕・更新を行わせることができるものとする。
4 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、当該修繕・更新の内容を業務報告書に記載して市に報告するほか、当該修繕・更新の完了後速やかに完成図書に反映するとともに、使用した設計図、完成図等の書面を市に提出するものとする。
5 事業者は、事業期間終了時に、修繕費の執行残額を市に返還するものとする。
(維持管理期間中の保険)
第55条 事業者は、第59条に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理期間につき、自己又は維持管理企業をして、当該期間中に加入すべきものとして要求水準書に定める保険及び事業者提案に定める保険に加入し、又は加入させるものとする。
2 前項の定めるところに従って保険に加入し、又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券その他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
3 事業者は、第1項に係る保険金請求権について、担保権を設定してはならない。
(非常時又は緊急時の対応等)
第56条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合に備 え、事故・火災等による緊急時の対応について、あらかじめ市と協議し、非常時又 は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合には、維持管理業務計画書に従い、発生した事態に応じて速やかに被害の拡大防止及び復旧など必要な措置を講じると ともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は市の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理業務報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
3 前2項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、市及び事業者との協議により負担するものとする。ただし、災害発生時の対応については、これにより余分に生じた増加費用を市が合理的な範囲において負担するものとする。
第2節 モニタリング
(セルフモニタリング)
第57条 事業者は、自己の責任と費用負担において、要求水準書その他の適用のある入札説明書等の定めるところに従い、事業者提案に基づき、市と協議の上で決定された内容のセルフモニタリングを実施し、その結果を自らの達成度や成果等についての分析評価等を行ってセルフモニタリング報告書に取りまとめ、次項の定めるところに従って提出される維持管理業務に係る年次報告書とともに提出し、市に報告するものとする。
2 事業者は、事業者提案及び業務仕様書に基づき、自己の維持管理業務の実施状況 を管理し、要求水準書の定めるところに従って、維持管理期間中、本施設の維持管 理状況を正確に反映した本施設の維持管理に係る業務報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成・保管のうえ、毎月10営業日目までに市に提出するものとする。
3 事業者は、業務報告書の他、本施設の維持管理期間中、毎事業年度の維持管理業務に係る年次報告書を作成し、毎事業年度の最終日から起算して1ヶ月以内に市に提出しなければならない。
(維持管理業務に対する市によるモニタリングの実施)
第58条 市は、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準又は内容。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、別紙5(サービス対価の減額の基準と方法)に示す方法によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、本施設の全部又は一部が利用できないか、維持管理業務の遂行状況が業務水準を満足していないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙5(サービス対価の減額の基準と方法)の規定に従い市の指示する期間内にそれに対応する改善計画書を作成し、市に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、前条の定めるところに従い作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(損害の発生)
第59条 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において
「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理業務の変更)
第60条 市及び事業者は、市が事業者に対して維持管理業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 市及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して維持管理業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理業務内容の変更により維持管理業務に係る費用が増減 する場合、市及び事業者は、第80条第1項の定めにより設置する関係者協議会で の協議により、合理的な範囲で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税及び地方 消費税相当額の合計額をサービス対価の支払額に加算することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わった場合、市及び事業者は、その負担に ついて、次の各号に定めるところに従うものとする。なお、第3号及び第4号の場 合、第70条第1項から第3項までの規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。ただし、維持管理業務に係る費用が減少するときは、サービス対価の減額は行わないものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(維持管理業務の一時中止)
第61条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、市が必要と認めるときは、維持管理業務の内容を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額を負担するものとする。
第6章 サービス対価の支払
(サービス対価の支払)
第62条 市は、事業者に対して、別紙4(サービス対価の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものと する。なお、サービス対価債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支 払われるサービス対価は、設計・建設業務の対価及び維持管理業務の対価に分割し て計算するものとする。
(サービス対価の改定)
第63条 前条の規定にかかわらず、サービス対価は、別紙4(サービス対価の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
(サービス対価の減額)
第64条 第58条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の維持管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙5(サービス対価の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善を行うよう勧告することができ、また、市から事業者に対して改善の勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、サービス対価のうち維持管理業務の対価を減額することができる。この場合、事業者は、かかる市の勧告及び請求に従うものとする。
(サービス対価の返還)
第65条 市は、事業者から提出された業務報告書又は請求書等に虚偽の記載があること若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点において真実との不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合には、当該不実等がなければ市が本来支払う必要のない維持管理業務の対価の支払を行わないものとする。
2 事業者は、前項の不実等により受領した過払いのサービス対価又は不実等がなければ事業者が減額し得たサービス対価に、当該不実等が行われた日からの日数に応じ遅延法定率(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に返還しなければならない。
第7章 契約の終了
(契約期間)
第66条 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成50年3月31日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、そ の時点において終了する。
2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了に当たっては、本施設の全てが、要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態であることを基準として、契約期間終了日の3年前までに契約期間終了後の施設及び施設内の設備の修繕・更新の必要性について調査を行い、建物等診断報告書及び次期修繕提案書(案)を作成して市に報告し、事業者が本施設の明渡しの時点で確保するべき状態について市との間で協議するものとし、かかる協議を経て市が決定した本施設の状態とした上で、本施設を市に対して引き継ぐものとする。
3 事業者は、本契約の終了に当たり、市と協議のうえ日程を定め、市の立会いの下 に前項に定める状態についての確認を受けるほか、市に対して、市が継続使用でき るよう本施設の維持管理業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が 用いた維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
(市の公益上の事由による解除)
第67条 市は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除等)
第68条 次の各号のいずれかに該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除し、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三 者に移転させることができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足 する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による 場合には、この限りでない。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件工事の各目的物の引渡予定日に、本契約に従って本件工事の各目的物の引渡しがなされないとき。ただし、市及び事業者の合意により引渡予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 維持管理業務開始予定日から60日が経過しても維持管理業務の着手ができないとき又は維持管理業務開始予定日から60日以内に維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りでない。
(4) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(5) 事業者が支払不能又は支払停止の状態となったとき。
(6) 事業者が、第57条の定めるところに従い作成する業務報告書又は第82条の定めるところに従い市に提出する監査報告書、請求書等に著しい虚偽の記載をしたとき。
(7) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(8) 事業者又は本落札者グループのいずれかの当事者の責めに帰すべき事由により、市により基本協定が解除された場合
(9) 前各号に規定する場合のほか、事業者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若 しくはその責めに帰すべき事由によってその本契約上の債務について履行不能と なった場合において、本事業の目的の実現が不可能又は著しく困難となったとき、又はその他事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達 することができないことが明らかであるとき。
(10) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)(その後の改正を含め、以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
ウ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に おいて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク いずれかの構成員が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、市が代表企業を介して当該構成員に対して当該契約の解除を求め、当該構成員がこれに従わなかったとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第58条第1項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第2項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙5(サービス対価の減額の基準と方法)の定めるところに従い、本契約の全部を解除することができる。
3 事業者は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。
4 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第1項第9号にいう「事業者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若しくはその責めに帰すべき事由によってその本契約上の債務について履行不能となった場合」とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、「破産法」(平成1
6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、「会社更生法」(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、「民事再生法」(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(市の債務不履行による解除等)
第69条 市が本契約上の義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延した場合、市は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、遅延法定率を乗じて計算した額(1年を365日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令の変更及び不可抗力)
第70条 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って設計・建設業務の遂行ができなくな
ったとき若しくは維持管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が 不可能となったと認められる場合又は法令の変更若しくは不可抗力により、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って設計・建設業務又は維持管理業務を遂行する ために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知す るものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び 費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙6(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が調わない場合、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第16条第3項第3号及び第4号、第37条第2項第3号及び第4号、第
39条第1項第3号及び第4号、第41条第3項並びに第60条第3項第3号及び第4号の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(不可抗力への対応)
第71条 市及び事業者は協力して、前条第1項による協議が調うまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
(特別措置等によるサービス対価の減額)
第72条 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス対価の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス対価を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(事業者の税の軽 減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス対価の減 額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行う ことができるものとし、協議が調ったときは、サービス対価を減額するものとする。
(引渡前の解除の効力)
第73条 本件工事の全ての目的物の引渡前に第67条から第70条までの定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、
市及び事業者は、次の各号に定めるところに従って、本件工事の各目的物(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第68条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本件工事の各目的物を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完成確認が未了の本件工事の各目的物を検査したうえで、検査に合格した本件工事の各目的物の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払をする場合、市は、その対価の支払債務と、第75条第1項第1号及び同条第3項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(遅延法定率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市に回復されない損害があるときは、その部分について、市は事業者に対し損害の賠償を請求することができる。また、既に市による完成確認が完了している本件工事の各目的物については、市は事業者に対して、施設整備費等を別紙4(サービス対価の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第67条又は第69条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の本件工事の各目的物を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対して、その対価及び第75条第3項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(遅延法定率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本件工事の各目的物については、市は事業者に対して、施設整備費等を、別紙
4(サービス対価の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第70条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の本件工事の各目的物を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(遅延法定率の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本件工事の各目的物については、市は事業者に対して、サービス対価
のうち施設整備費等に相当する額を、別紙4(サービス対価の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事の各目的物の引渡前に本契約が解除された場 合で、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の部分的な更地化若しくは原状回 復又はその両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対 して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この 場合、解除が第67条、第69条又は第70条に基づくときは、市がその費用相当 額及び第75条第3項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付される べき支払時点までの利息額(遅延法定率の割合とし、1年を365日とした日割計 算により算出する。)を負担するものとし、第68条に基づくときは、事業者がそ の費用相当額並びに第75条第1項及び第2項に基づく支払額並びにそれらの総額 に付されるべき支払時点までの第92条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又は その両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができる ものとし、これに要した費用については、第68条による解除の場合は事業者がこ れを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、 市の処分について異議を申し出ることができない。
3 事業者は、第1項第1号から第3号までに基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
4 本施設の維持管理業務が着手されている場合、本施設に関する限りにおいて、次 条第1項第2文、第2項、第3項並びに第4項第3号第2文及び第4号を準用する。
(引渡後の解除の効力)
第74条 本件工事の全ての目的物の引渡後に第67条から第70条までの定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、第42条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除された日から10日以内に本施設の現況を検査 したうえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において 本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知 するものとする。市は、当該通知の受領後10日以内に修補の完了検査を行うもの とする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに維持管理業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、市が維持管理業務を引き継いだ後、市及び事業者は、次の各号に定めるところに従って、サービス対価を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第68条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス対 価のうち未払いの施設整備費等を、別紙4(サービス対価の金額と支払スケジュ ール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によ り本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、 サービス対価のうち未払いの施設整備費等に相当する部分の支払期限が到来した ものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス対価のう ち未払いの施設整備費等の支払義務を免れることができるものとする。なお、こ れにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第67条又は第69条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス対価のうち未払いの施設整備費等を別紙4(サービス対価の金額と支払 スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第75条第3項に定める ところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(遅延法定率 の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又 は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第70条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス対価のうち未払いの施設整備費等を、別紙4(サービス対価の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が維持管理業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、維持管理業務に係るサービス対価のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する維持管理業務に係るサービス対価に関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
(損害賠償)
第75条 第68条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を合算して市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 本件工事の全ての目的物の引渡前に解除された場合
サービス対価のうち、引渡日が未到来の本件工事の各目的物に係る施設整備費等から割賦手数料を除いた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の
100分の10に相当する額
(2) 本施設の引渡後に解除された場合
サービス対価のうち、解除日が属する事業年度において支払われるべき維持管理
業務の対価の額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の
10に相当する額
2 第68条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が第1項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
3 第67条又は第69条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って合理的な範囲で支払うものとする。
(保全義務)
第76条 事業者は、解除の通知がなされた日から第73条第1項第1号から第3号までによる引渡し又は第73条第4項若しくは第74条第3項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、合理的な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引継ぎ等)
第77条 事業者は、第73条第1項第1号から第3号までによる引渡し又は第73 条第4項若しくは第74条第3項による維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、市 に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が維持管理業務の着手開始前に解除された場合、図面等については事 業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る 書類並びに維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を維持管理業務の遂行のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第8章 雑則
(公租公課の負担)
第78条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
(協議義務)
第79条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置するものとする。
2 市及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要と判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成)
第80条 関係者協議会は、市及び事業者の代表者各3名程度により構成されるものとする。ただし、市及び事業者は、関係者協議会における協議により、代表者数を変更することができるものとする。
2 市及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 市及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の代表者は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
(金融機関等との協議)
第81条 市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第82条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3ヶ月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査能力のある第三者の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。
(事業者の経営状況に対する市によるモニタリング)
第83条 市は、前条の規定により提出された監査報告書による財務状況の確認により、必要と認められる場合には、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
(情報管理)
第84条 事業者は、本事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びにこれらの法律に関して市が定める条例その他規則その他の法令に従うほか、要求水準書の定めを遵守するものとする。
(秘密保持)
第85条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自 己の役員及び従業員又は自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関 若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に 使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めに よらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者 から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、市及び事業者が認 めたもの又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示 するものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
(著作権等)
第86条 事業者は、市に対し、市の裁量により、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。以下本条において同じ。)又は本施設の内容を公表すること。
(2) 市が成果物を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
3 本施設の名称は市が定める権利を有するものとする。
4 成果物又は本施設に係る「著作権法」(昭和45年法律第48号)第2章及び第
3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させること。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(著作権の侵害防止)
第87条 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
3 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(産業財産権)
第88条 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する産業財産権を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
2 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を 使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただ し、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかっ たときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その 支払方法等については、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
3 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(株式等の発行制限)
第89条 事業者は、本事業期間中、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第90条 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は 一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、事業契約書等に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分をすることができない。ただし、市の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 第1項ただし書又は前項ただし書の規定により事業者が法令等に反しない範囲で、本事業のために資金提供を行う金融機関等に対して担保権を設定するために承諾を
求められたときは、市は、合理的な理由なくその承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(事業者の兼業禁止)
第91条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第92条 事業者が本契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ遅延法定率(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第93条 市は、設計変更、維持管理業務の変更及び第70条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号所定の通知受領後20日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、事業者が前号所定の意見書を期限内に提出しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとする。ただし、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定するものとする。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書等の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(管轄裁判所)
第94条 本契約に関する紛争は、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第95条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(その他)
第96条 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基 づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除そ の他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するもの とし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」( 明治29年法律第89号) 及び「商法」
(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する 届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデー タを記録した市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が市の開庁日でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
(以下余白)
別紙1 事業スケジュール
(第5条関係)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 【事業者提案による】 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 【事業者提案による】 |
3 | 本件工事着工予定日 | |
本施設の建設工事着工予定日 | 【事業者提案による】 | |
既存校舎等の解体・撤去工事着工予定日 | 平成35年 1月 4日 | |
4 | 本件工事の各目的物の引渡予定日 | |
本施設の引渡予定日 | 平成34年10月31日 | |
既存校舎等の解体・撤去完了予定日 | 平成35年 9月30日 | |
5 | 本施設の維持管理業務開始予定日 | 平成34年10月31日 |
6 | 契約満了日 | 平成50年 3月31日 |
以上
別紙2 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第16条第3項第4号、第37条第2項第4号、第39条第1項第4号、第41条第3項、第43条第3項、第52条第3項及び第70条第2項関係)
事業者及び市は、次の各号に定める額を合算してそれぞれ負担するものとする。
1 引渡前の本件工事の各目的物についての負担額
不可抗力が生じ、引渡前の本件工事の各目的物等に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙2(不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合)において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が当該期間中に累計でサービス対価のうち、当該目的物に係る施設整備費等の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
2 引渡後の本施設についての負担額
不可抗力が生じ、引渡後の本施設に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき維持管理業務の対価の額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
以上
別紙3 保証書の様式
(第44条第5項関係)
〔建設企業を構成する各構成員〕(以下「保証人」という。)は、山形市立南沼原小学校校舎等改築事業( 以下「本件事業」という。) に関連して、事業者が山形市
( 以下「市」という。) との間で締結した平成 年__月__日付け事業契約書
(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第1条の債務( 以下「主債務」という。) につき事業者と連帯して保証する( 以下
「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められる用語と同様の意味を有するものとする。
第1条(保証)
保証人は、本件事業契約第44条第1項及び同条第2項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じた ことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに記名押印し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
__年__月__日
(保証人): 所在地
商号
代表者 印
別紙4 サービス対価の金額と支払スケジュール
(第62条、第63条、第73条第1項第1号から第3号まで、第74条第4項第1号から第3号まで、第75条第1項第1号並びに第2号関係)
1 サービス対価の構成
本事業において市が事業者に支払うサービス対価の構成は、次のとおりである。
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
①設計・建設業務の対価 | (1)施設整備費等 | 施設整備費 A 一時支払金 B 割賦元金 | 調査・設計費、建設費(本施設の建設工事費 、外構工事費、什器備品設置費、既存校舎等の解体・撤去工事費を含む。)、工事監理費 、確認申請等の手続きに要する諸費用、事業者の開業に伴う諸費用、工事中金利、融資手数料、設計・建設業務に係る期間中の保険料 、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
C 割賦手数料 | 基準金利+事業者の提案スプレッドに基づく割賦利息相当額 | ||
②維持管理業務の対価 | (2)維持管理業務費 | D 維持管理費 | 建築物保守管理費、建築設備保守管理費、外構等保守管理費、環境衛生・清掃費、保安警備費、修繕費 |
(3)その他の費用 | E その他費用 | 事業者の運営費、維持管理期間中の保険料、監査費用、法人税等、事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) |
※消費税及び地方消費税が変更された場合には、変更後の税率について適切に支払うものとする。
①設計・建設業務の対価
設計・建設業務の対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設整備費
(サービス対価A・B)と、施設整備費の一部を市が割賦で支払うことによって必要な割賦手数料(サービス対価C)からなるものとする。
サービス対価A(一時支払金)は、施設整備費のうち、市が一時金として支払 う額であり、本施設の施設整備に係る交付金対象経費相当額とする。なお、市は、サービス対価Aの支払年度において、提案時の額からサービス対価Aの額を変更 する場合がある。交付金額等の増減によるサービス対価Aの額の変動リスクは市 の負担とする。
サービス対価B(割賦元金)は、施設整備費のうち、サービス対価Aを除いた額とする。
サービス対価C(割賦手数料)は、本件工事の各目的物の引渡後の約 15 年間を返済期間とする元利均等償還方式で算出される割賦利息相当額とし、その割賦元金と割賦金利の内容は次のとおりとする。
項目 | 内容 |
割賦元金 | サービス対価B |
割賦金利 | 基準金利+スプレッド(事業者の提案による利鞘:●.●%) |
基準金利は、次のとおりとする。
項目 | 内容 |
基準金利 | ・午前 10 時現在の TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)としてテレレート 17143 頁(又はその後継もしくは代替ページ)に公表される6ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。 ・なお、提案書提出時に使用する基準金利(事業者の提案によ る利鞘(スプレッド)を含まない)は 0.45%とする。 |
金利確定日 | ・本件工事の各目的物の引渡日の2銀行営業日前 |
②維持管理業務の対価
維持管理業務の対価は、本施設の維持管理業務に要する費用(サービス対価D)及びその他費用(サービス対価E)からなるものとする。
なお、維持管理業務の対価は、「3 サービス対価の改定」に記載するサービス対価の改定及び別紙5「サービス対価の減額の基準と方法」に定める規定による減額が行われない限り、第1回目の支払を除き、原則として、毎支払に同額が支払われるものとする(うち修繕費は、第1回目の支払を 50 万円(税別)、第
2回目以降は毎支払 75 万円(税別)とする)。
2 サービス対価の支払方法
本事業において市が事業者に支払うサービス対価の支払方法は、次のとおりである。
費用項目 | 明細 | |||
サービス対価 | 設計・建設業務の対価 | A | 一時支払金 | ・事業者は、市への本施設の引渡後、30 日以内に市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、本施設の引渡しを受けた後、事業者からの請求手 続を経て平成 34 年 12 月に一時支払金の支払を行う。 |
B C | 割賦元金・ 割賦手数料 | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後、30 日以内に市にサービス対価B及びCの請求書を提出する。 ・市は、事業者からの請求手続を経て、支払を行う。 ・市は、サービス対価B及びCのうち、既存校舎等の解 体・撤去に係る費用(解体・撤去工事、及び当該工事に必要な事前調査・各種申請・工事監理に係る費用をい う。以下同じ。)及び当該費用に係る割賦手数料を除く一切の費用については、平成 35 年5月から平成 50 年2月まで年4回の割賦方式(5月、8月、11 月、2月)により元利均等にて支払う(60 回払い)。 ・市は、サービス対価B及びCのうち、既存校舎等の解 体・撤去に係る費用及び当該費用に係る割賦手数料については、平成 36 年2月から平成 50 年2月まで年4回の割賦方式(5月、8月、11 月、2月)により元利均等 にて支払う(57 回払い)。 | ||
維持管理業務の対価 | D | 維持管理費 | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後、四半期報告書を市へ提出し、市の確認・評価を受けた後 30 日以内に市にサービス対価Dの請求書を提出する。 ・市は、事業者からの請求手続を経て、支払を行う。 ・市は、サービス対価Dについて、平成 34 年度第 3 四半期終了後の請求による支払いを第1回とし、以降、平成 50 年第 4 四半期終了後の請求まで年4回支払う(支払時期は、第1回(平成 34 年度第 3 四半期分)を平成 35年2月に支払い、最終回である第 62 回(平成 49 年度第 4 四半期分)を平成 50 年5月に支払う)。 ・事業者は、修繕費に執行残額が生じた場合は、事業終了 時に、市に返還するものとする。 | |
E | その他費用 | ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後、30 日以内に市にサービス対価Eの請求書を提出する。 ・市は、事業者からの請求手続を経て、支払を行う。 ・市は、サービス対価Eについて、平成 34 年度第 3 四半期終了後の請求による支払いを第1回とし、以降、平成 50 年第 4 四半期終了後の請求まで年4回支払う(支払時期は、第1回(平成 34 年度第 3 四半期分)を平成 35年2月に支払い、最終回である第 62 回(平成 49 年度第 4 四半期分)を平成 50 年5月に支払う)。 |
【サービス対価の支払時期】
項目 | 支払対象期間 | 支払日 |
第 1 四半期 | 4 月 1 日~6 月 30 日 | ・サービス対価A:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価B:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価C:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価D:請求書受理後 30 日以内 ・サービス対価E:請求書受理後 30 日以内 |
第 2 四半期 | 7 月 1 日~9 月 30 日 | |
第 3 四半期 | 10 月 1 日~12 月 31 日 | |
第 4 四半期 | 1 月 1 日~3 月 31 日 |
表1 設計・建設業務の対価の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | 支払 対象期間 | ○ア 施設整備費 (割賦原価) | ○イ消費税及び地方消費 税相当額 | ○ウ割賦手数料(非 課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
平成 34 年 12 月 (一時支払金) | - | 1,847,040,000 | 0 | 1,847,040,000 | ||
平成 35 年 5 月 | 平成 34 年度第 4 四半期 | |||||
平成 35 年 8 月 | 平成 35 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 35 年 11 月 | 平成 35 年度 第 2 四半期 | |||||
平成 36 年 2 月 | 平成 35 年度第 3 四半期 | |||||
平成 36 年 5 月 | 平成 35 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 36 年 8 月 | 平成 36 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 36 年 11 月 | 平成 36 年度 第 2 四半期 | |||||
平成 37 年 2 月 | 平成 36 年度第 3 四半期 | |||||
平成 37 年 5 月 | 平成 36 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 37 年 8 月 | 平成 37 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 37 年 11 月 | 平成 37 年度 第 2 四半期 | |||||
平成 38 年 2 月 | 平成 37 年度第 3 四半期 | |||||
平成 38 年 5 月 | 平成 37 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 38 年 8 月 | 平成 38 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 38 年 11 月 | 平成 38 年度 第 2 四半期 | |||||
平成 39 年 2 月 | 平成 38 年度第 3 四半期 | |||||
平成 39 年 5 月 | 平成 38 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 39 年 8 月 | 平成 39 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 39 年 11 月 | 平成 39 年度 第 2 四半期 | |||||
平成 40 年 2 月 | 平成 39 年度第 3 四半期 | |||||
平成 40 年 5 月 | 平成 39 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 40 年 8 月 | 平成 40 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 40 年 11 月 | 平成 40 年度 第 2 四半期 | |||||
平成 41 年 2 月 | 平成 40 年度第 3 四半期 | |||||
平成 41 年 5 月 | 平成 40 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 41 年 8 月 | 平成 41 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 41 年 11 月 | 平成 41 年度第 2 四半期 | |||||
平成 42 年 2 月 | 平成 41 年度第 3 四半期 | |||||
平成 42 年 5 月 | 平成 41 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 42 年 8 月 | 平成 42 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 42 年 11 月 | 平成 42 年度 第 2 四半期 | |||||
平成 43 年 2 月 | 平成 42 年度第 3 四半期 |
支払時期 | 支払 対象期間 | ○ア 施設整備費 (割賦原価) | ○イ消費税及び地方消費 税相当額 | ○ウ割賦手数料(非 課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
平成 43 年 5 月 | 平成 42 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 43 年 8 月 | 平成 43 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 43 年 11 月 | 平成 43 年度第 2 四半期 | |||||
平成 44 年 2 月 | 平成 43 年度 第 3 四半期 | |||||
平成 44 年 5 月 | 平成 43 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 44 年 8 月 | 平成 44 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 44 年 11 月 | 平成 44 年度第 2 四半期 | |||||
平成 45 年 2 月 | 平成 44 年度 第 3 四半期 | |||||
平成 45 年 5 月 | 平成 44 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 45 年 8 月 | 平成 45 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 45 年 11 月 | 平成 45 年度第 2 四半期 | |||||
平成 46 年 2 月 | 平成 45 年度 第 3 四半期 | |||||
平成 46 年 5 月 | 平成 45 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 46 年 8 月 | 平成 46 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 46 年 11 月 | 平成 46 年度第 2 四半期 | |||||
平成 47 年 2 月 | 平成 46 年度 第 3 四半期 | |||||
平成 47 年 5 月 | 平成 46 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 47 年 8 月 | 平成 47 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 47 年 11 月 | 平成 47 年度第 2 四半期 | |||||
平成 48 年 2 月 | 平成 47 年度 第 3 四半期 | |||||
平成 48 年 5 月 | 平成 47 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 48 年 8 月 | 平成 48 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 48 年 11 月 | 平成 48 年度第 2 四半期 | |||||
平成 49 年 2 月 | 平成 48 年度 第 3 四半期 | |||||
平成 49 年 5 月 | 平成 48 年度 第 4 四半期 | |||||
平成 49 年 8 月 | 平成 49 年度 第 1 四半期 | |||||
平成 49 年 11 月 | 平成 49 年度第 2 四半期 | |||||
平成 50 年 2 月 | 平成 49 年度 第 3 四半期 | |||||
事業期間合計 | - | ○カ | ○キ | ○ク | ○ケ | ○コ |
※上記対価の改定は、「3 サービス対価の改定」に記載するサービス対価の改定に基づき行われるものとする。
表2 維持管理業務の対価(維持管理業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | 支払 対象期間 | ○サ 維持管理費(修繕費を除く) | ○シ 修繕費 | ○ス税抜計 (=○サ +○シ ) | ○セ 消費税及び地方消費 税相当額 | ○ソ 税込計 (=○ス +○セ ) |
平成 35 年 2 月 | 平成 34 年度第 3 四半期 | 500,000 | ||||
平成 35 年 5 月 | 平成 34 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 35 年 8 月 | 平成 35 年度第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 35 年 11 月 | 平成 35 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 36 年 2 月 | 平成 35 年度 第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 36 年 5 月 | 平成 35 年度第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 36 年 8 月 | 平成 36 年度第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 36 年 11 月 | 平成 36 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 37 年 2 月 | 平成 36 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 37 年 5 月 | 平成 36 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 37 年 8 月 | 平成 37 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 37 年 11 月 | 平成 37 年度第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 38 年 2 月 | 平成 37 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 38 年 5 月 | 平成 37 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 38 年 8 月 | 平成 38 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 38 年 11 月 | 平成 38 年度第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 39 年 2 月 | 平成 38 年度 第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 39 年 5 月 | 平成 38 年度第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 39 年 8 月 | 平成 39 年度第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 39 年 11 月 | 平成 39 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 40 年 2 月 | 平成 39 年度 第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 40 年 5 月 | 平成 39 年度第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 40 年 8 月 | 平成 40 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 40 年 11 月 | 平成 40 年度第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 41 年 2 月 | 平成 40 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 41 年 5 月 | 平成 40 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 41 年 8 月 | 平成 41 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 41 年 11 月 | 平成 41 年度第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 42 年 2 月 | 平成 41 年度 第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 42 年 5 月 | 平成 41 年度第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 42 年 8 月 | 平成 42 年度第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 42 年 11 月 | 平成 42 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 43 年 2 月 | 平成 42 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 43 年 5 月 | 平成 42 年度 第 4 四半期 | 750,000 |
支払時期 | 支払 対象期間 | ○サ 維持管理費(修繕費を除く) | ○シ 修繕費 | ○ス税抜計 (=○サ +○シ ) | ○セ 消費税及び地方消費 税相当額 | ○ソ 税込計 (=○ス +○セ ) |
平成 43 年 8 月 | 平成 43 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 43 年 11 月 | 平成 43 年度第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 44 年 2 月 | 平成 43 年度 第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 44 年 5 月 | 平成 43 年度第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 44 年 8 月 | 平成 44 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 44 年 11 月 | 平成 44 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 45 年 2 月 | 平成 44 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 45 年 5 月 | 平成 44 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 45 年 8 月 | 平成 45 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 45 年 11 月 | 平成 45 年度第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 46 年 2 月 | 平成 45 年度 第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 46 年 5 月 | 平成 45 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 46 年 8 月 | 平成 46 年度第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 46 年 11 月 | 平成 46 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 47 年 2 月 | 平成 46 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 47 年 5 月 | 平成 46 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 47 年 8 月 | 平成 47 年度 第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 47 年 11 月 | 平成 47 年度第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 48 年 2 月 | 平成 47 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 48 年 5 月 | 平成 47 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 48 年 8 月 | 平成 48 年度第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 48 年 11 月 | 平成 48 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 49 年 2 月 | 平成 48 年度 第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 49 年 5 月 | 平成 48 年度第 4 四半期 | 750,000 | ||||
平成 49 年 8 月 | 平成 49 年度第 1 四半期 | 750,000 | ||||
平成 49 年 11 月 | 平成 49 年度 第 2 四半期 | 750,000 | ||||
平成 50 年 2 月 | 平成 49 年度第 3 四半期 | 750,000 | ||||
平成 50 年 5 月 | 平成 49 年度 第 4 四半期 | 750,000 | ||||
事業期間 合計 | - | ○タ | ○チ 46,250,000 | ○ツ | ○テ | ○ト |
※上記対価の改定は、「3 サービス対価の改定」に記載するサービス対価の改定及び別紙5「サービス対価の減額の基準と方法」に基づき行われるものとする。
表3 維持管理業務の対価(その他の費用)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | 支払 対象期間 | ○ナ その他費用 | ○ニ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヌ 税込合計 (=○ナ +○ニ ) |
平成 35 年 2 月 | 平成 34 年度 第 3 四半期 | |||
平成 35 年 5 月 | 平成 34 年度 第 4 四半期 | |||
平成 35 年 8 月 | 平成 35 年度第 1 四半期 | |||
平成 35 年 11 月 | 平成 35 年度第 2 四半期 | |||
平成 36 年 2 月 | 平成 35 年度 第 3 四半期 | |||
平成 36 年 5 月 | 平成 35 年度第 4 四半期 | |||
平成 36 年 8 月 | 平成 36 年度 第 1 四半期 | |||
平成 36 年 11 月 | 平成 36 年度 第 2 四半期 | |||
平成 37 年 2 月 | 平成 36 年度第 3 四半期 | |||
平成 37 年 5 月 | 平成 36 年度第 4 四半期 | |||
平成 37 年 8 月 | 平成 37 年度 第 1 四半期 | |||
平成 37 年 11 月 | 平成 37 年度第 2 四半期 | |||
平成 38 年 2 月 | 平成 37 年度 第 3 四半期 | |||
平成 38 年 5 月 | 平成 37 年度 第 4 四半期 | |||
平成 38 年 8 月 | 平成 38 年度第 1 四半期 | |||
平成 38 年 11 月 | 平成 38 年度第 2 四半期 | |||
平成 39 年 2 月 | 平成 38 年度 第 3 四半期 | |||
平成 39 年 5 月 | 平成 38 年度 第 4 四半期 | |||
平成 39 年 8 月 | 平成 39 年度第 1 四半期 | |||
平成 39 年 11 月 | 平成 39 年度 第 2 四半期 | |||
平成 40 年 2 月 | 平成 39 年度第 3 四半期 | |||
平成 40 年 5 月 | 平成 39 年度第 4 四半期 | |||
平成 40 年 8 月 | 平成 40 年度 第 1 四半期 | |||
平成 40 年 11 月 | 平成 40 年度 第 2 四半期 | |||
平成 41 年 2 月 | 平成 40 年度第 3 四半期 | |||
平成 41 年 5 月 | 平成 40 年度 第 4 四半期 | |||
平成 41 年 8 月 | 平成 41 年度第 1 四半期 | |||
平成 41 年 11 月 | 平成 41 年度第 2 四半期 | |||
平成 42 年 2 月 | 平成 41 年度 第 3 四半期 | |||
平成 42 年 5 月 | 平成 41 年度 第 4 四半期 | |||
平成 42 年 8 月 | 平成 42 年度 第 1 四半期 | |||
平成 42 年 11 月 | 平成 42 年度第 2 四半期 | |||
平成 43 年 2 月 | 平成 42 年度第 3 四半期 | |||
平成 43 年 5 月 | 平成 42 年度 第 4 四半期 |
支払時期 | 支払 対象期間 | ○ナ その他費用 | ○ニ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヌ 税込合計 (=○ナ +○ニ ) |
平成 43 年 8 月 | 平成 43 年度 第 1 四半期 | |||
平成 43 年 11 月 | 平成 43 年度 第 2 四半期 | |||
平成 44 年 2 月 | 平成 43 年度 第 3 四半期 | |||
平成 44 年 5 月 | 平成 43 年度第 4 四半期 | |||
平成 44 年 8 月 | 平成 44 年度 第 1 四半期 | |||
平成 44 年 11 月 | 平成 44 年度 第 2 四半期 | |||
平成 45 年 2 月 | 平成 44 年度第 3 四半期 | |||
平成 45 年 5 月 | 平成 44 年度 第 4 四半期 | |||
平成 45 年 8 月 | 平成 45 年度 第 1 四半期 | |||
平成 45 年 11 月 | 平成 45 年度第 2 四半期 | |||
平成 46 年 2 月 | 平成 45 年度 第 3 四半期 | |||
平成 46 年 5 月 | 平成 45 年度 第 4 四半期 | |||
平成 46 年 8 月 | 平成 46 年度第 1 四半期 | |||
平成 46 年 11 月 | 平成 46 年度 第 2 四半期 | |||
平成 47 年 2 月 | 平成 46 年度第 3 四半期 | |||
平成 47 年 5 月 | 平成 46 年度第 4 四半期 | |||
平成 47 年 8 月 | 平成 47 年度 第 1 四半期 | |||
平成 47 年 11 月 | 平成 47 年度第 2 四半期 | |||
平成 48 年 2 月 | 平成 47 年度 第 3 四半期 | |||
平成 48 年 5 月 | 平成 47 年度第 4 四半期 | |||
平成 48 年 8 月 | 平成 48 年度 第 1 四半期 | |||
平成 48 年 11 月 | 平成 48 年度第 2 四半期 | |||
平成 49 年 2 月 | 平成 48 年度 第 3 四半期 | |||
平成 49 年 5 月 | 平成 48 年度第 4 四半期 | |||
平成 49 年 8 月 | 平成 49 年度 第 1 四半期 | |||
平成 49 年 11 月 | 平成 49 年度第 2 四半期 | |||
平成 50 年 2 月 | 平成 49 年度 第 3 四半期 | |||
平成 50 年 5 月 | 平成 49 年度第 4 四半期 | |||
事業期間 合計 | - | ○ネ | ○ノ | ○ハ |
※上記対価の改定は、「3 サービス対価の改定」に記載するサービス対価の改定及び別紙5「サービス対価の減額の基準と方法」に基づき行われるものとする。
3 サービス対価の改定
(1) 改定の基本的な考え方
設計・建設業務の対価及び維持管理業務の対価について、物価変動を踏まえて、一定の改定を行う。
(2) 物価変動に伴う改定
① 設計・建設業務の対価の改定
設計・建設業務の対価について、以下のとおり物価変動に基づいて改定させるものとする。
(ア) 市及び事業者は、引渡日までの期間で事業契約締結の日から設計業務の完了日(設計業務完了届を市に提出し市の完了確認を得た日)を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により設計・建設業務の対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価の変更を請求することができ、市又は事業者は、相手方から請求があったときは、請求に応じなければならない。ただし、残工期(引渡予定日までの期間をいう。以下同じ。)が 2 ヶ月未満である場合は、請求することができないものとする。
(イ) サービス対価の改定の対象は、変動前工事費等(本契約に定められた設計・建設業務の対価の合計額から割賦手数料及び(ア)の規定に基づく請求のあった日における出来形(工事の着手や資材の発注等が行われた既済部分をいう。以下同じ。)の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後工事費等(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費等に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費等の 1,000 分の 15 を超える額(以下「改定増減額」という。)とする。
(ウ) サービス対価の改定方法は、(ア)、(イ)及び(エ)に特に定めのない限り、山形市建設工事請負契約約款第 26 条に準ずるものとする。なお、物価指数とは、積算に使用する単価を用いた変動率とする。
(エ) 上記(ア)の規定による請求は、本件工事の目的物ごとに行うものとする。また、このうち本施設の施設整備に係る請求は、本規定によりサービス 対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合、上記(ア)に おいて「事業契約締結の日」とあるのは、「直前の本条項の規定に基づく サービス対価変更の基準日」、「設計業務の完了日(設計業務完了届を 市に提出し市の完了確認を得た日)」とあるのは「12 ヶ月」と、それぞ れ読み替えるものとする。
② 維持管理業務の対価の改定
維持管理業務の対価について、以下のとおり物価変動に基づいて変動させるものとする。改定計算は毎年度1回とし、翌年度の第1四半期分から反映させる。
ア 改定の条件
次の条件を満たす場合に改定を行う。
・毎年6月の指標が、前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては平成
28年)の1月から12月までの指標の平均値と比較して3%以上変動した場合。なお、指標は、ウに定めるものとする。
イ 物価変動による改定の計算式
改定後の t 年度の維持管理業務の対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): 改定後の t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)の維持管理業務の対価
Ps(t): 最新の事業契約書等に示す t 年度の維持管理業務の対価 CSPI(t-1):(t-1)年の6月の指標
CSPIs: 前回改定年度の前年( 初回の改定時に対しては平成31年度
(入札年度))1月から12月までの指標の平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を切り捨てる。
ウ 改定方法
事業者は、毎年度9月30日までに、当該年の6月の指標の評価を添付した改定の根拠資料及び翌年度の改定額を記載した資料を市に通知し、確認を受 け、翌年度の維持管理業務の対価を確定する。改定が行われない場合も同様とする。
なお、翌年度の維持管理業務の対価が改定される場合、翌々年度以降の維持管理業務の対価も、同じ改定率を乗じた額に改定されるものとする。
改定に用いる指標
「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数(日本銀行)」その他諸サービス
物価変動に採用する指標
※用いている指標がなくなったり、著しく本事業の実態に合わなくなったりした場合は、市場価格の実態に合うよう、その後の対応方法について市と事業者との間で協議して定めるものとする。
エ その他
技術革新等により維持管理業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び事業者の協議により改定するものとする。
以上
別紙5 サービス対価の減額の基準と方法
(第13条、第31条、第58条、第64条、第68条第2項関係)
1 モニタリングの基本的な考え方
(1) モニタリングの目的
市は、事業期間中、事業者が事業契約書等に定められた業務を確実に遂行 し、かつ、要求水準を達成していることを確認するため、モニタリングを実施する。
市と事業者は、上記目的を達成するために、相互に協力して利用者にサービスを提供していることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置かなければならない。
モニタリングは、サービス対価の減額を目的とするのではなく、市と事業者との対話を通じて、施設の状態を良好に保ち、利用者が安全・便利に利用できる水準を保つことを目的に実施するものである。
(2) モニタリングの費用負担
市が実施するモニタリングに係る費用は、市が負担し、事業者が自ら実施するモニタリング及び書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
2 設計・建設に関するモニタリング
(1) モニタリングの方法
① 書類による確認
市は、事業者から提出された設計計画書、基本設計図書、実施設計図書、施工計画書、工事監理業務計画書等によりモニタリングを実施する。
事業者は、市が実施するモニタリングと連携して、自らの提案書を含め、入札説明書、要求水準書、事業契約書等を満たしているか、市が客観的に確認するための支援を行うこと。
② 現地における確認
市は、本施設の建設に伴い実施する検査及び試験の他、建設工事の完了検査、その他必要な確認について、現地でのモニタリングを実施する。
事業者は、市が現地における確認を行う場合には、立ち会うこと。なお、その際、市は必要に応じて施工部分を最小限度破壊し、品質及び性能の確認を行うことができる。その確認又は復旧に係る費用は、事業者の負担とする。
(2) 要求水準を満たしていない場合の措置
① 改善要求
ア 業務改善計画書の確認
市は、設計業務及び建設業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求し、事業者に業務改善計画書の提出を求める。事業者は定められた期限内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を市へ提出し、承諾を得る。
なお、市は、事業者が提出した業務改善計画書が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧できる内容とは認められない場合は、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ 改善措置の確認
事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、市に報告する。
市は、改善期限到来後も、改善・復旧が確認できない場合は、再度の改善要求を行うことができる。
② 契約の解除
市は、上記①の再度の改善要求を行い、これによっても改善が見込まれない場合は、事業契約を解除することができる。
3 維持管理に関するモニタリング
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成・承諾
事業者は、事業契約締結後、本施設の維持管理業務開始予定日の 60 日前までに、以下の項目の詳細について市と協議し、「セルフモニタリング実施計画
書」を作成し、市の承諾を得ること。 (ア) モニタリング時期
(イ) モニタリング項目及び内容 (ウ) モニタリング方法
(エ) モニタリング様式
(2) モニタリングの方法
市が事業者に対して行うモニタリング方法については以下のとおりである。なお、詳細は、事業者が提供するサービスの方法に依存するため、事業者が策定する「セルフモニタリング実施計画書」を踏まえて確定する。
① モニタリングに係る提出書類ア 業務仕様書の提出
事業者は、第49条の規定により、業務仕様書を作成し、維持管理業務開始予定日の60日前までに市に提出すること。市はその内容について確認 し、承諾を行う。
イ 維持管理業務計画書の提出
事業者は、業務仕様書を踏まえ、第50条の規定により、事業年度ごと に、維持管理業務計画書を作成し、当該事業年度が開始される30日前(初回は本施設の維持管理業務開始予定日の90日前)までに市に提出するこ と。市はその内容について確認し、承諾を行う。
ウ 長期修繕計画書の提出
(ア) 事業者は、第50条の規定により、事業期間全体における「長期修繕計画書」を作成し、維持管理業務開始予定日の60日前までに市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
(イ) 事業者は、施設の劣化状況等を踏まえ、毎年、「長期修繕計画書」の見直しを行い、市に提出すること。市はその内容について確認し、承諾を行う。
エ 日報等の保管
事業者は、日報、法定の各種届出・許認可申請書類及び各種点検・保守等報告書を作成、保管すること。市は必要に応じて日報を確認し、維持管理の各業務の遂行状況を確認・評価する。
オ 月報及び年次報告書の提出
事業者は、市が定期モニタリングを行うための月報(毎月)を当該月終了後10日以内に、年次報告書を当該年度終了後の1ヶ月以内に市へ提出すること。市は各業務の遂行状況を確認・評価する。
カ 財務書類の提出
事業者は、第82条の規定により、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3ヶ月以内に、会社法(平成17年法律第86号)に従った計算書類等(会社法第435条第2項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を市に提出すること。市はその内容について確認する。
② モニタリングの実施内容 ア 定期モニタリングの実施
(ア) 市は、事業者が提出する月報及び年次報告書に基づき、定期モニタリングを行う。
(イ) 市は、定期モニタリングとして、事業者が作成し提出した月報及び年次 報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、あらかじめ協議のう え定めたモニタリング項目に従い、各業務の遂行状況を確認・評価する。
イ 随時モニタリングの実施
(ア) 市は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び事業者に対する説明要求等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を
事業者に通知する。
(イ) 市は、事業者に説明要求及び立会いの実施を理由として、本施設の維持
管理業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
項目 | 事業者 | 市 |
定期モニタリング | ①モニタリング実施計画に従って、業務の遂行状況を整理 ②日報等を作成・保管 ③月報及び年次報告書を作成・ 提出 | 月報及び年次報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | 必要に応じて随時、不定期に、直接確認 |
(3) 要求水準を満たしていない場合の措置
市は、維持管理段階において、事業者が実施する業務に支障があると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービス対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
① 改善勧告
市は、モニタリングの結果、ペナルティ対象の事象が判明した場合は、事業者に対して改善勧告を行う。
ここで、ペナルティ対象事象は、以下の場合をいう。
・事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合。
・事業者の責めに帰すべき事由により、業務水準が達成されない場合。 事業者は、市と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置
を講ずるものとする。
② サービス対価の減額
ペナルティ対象の業務、状況ごとに、市と事業者との協議の上、決定した改善完了予定日(図1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合に は、維持管理業務の対価の減額に至るものとする。
改善勧告
施設の全部もしくは一部の利用ができない。
月日(例) 月日(例)
5月30日
6月5日
6月10日
改善勧告
協議
5月30日
業務水準未達
6月5日
6月10日
6月17日
7月7日
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
6月17日
7月7日
7月14日
7月19日
改善完了予定日後、1週間改善されない場合、第二改善勧告に至る。
第二回目改善勧告
協議
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×1.5×日数
改善
減額:一日あたりのサービス対価(業務水準未達分)×1.5×日
第二回改善勧告までに改善された場合、サービス対価返還(一日あたりのサービス対価(使用不可施設応 分)×0.5×日数)
数
改善
改善完了予定日後、1ヶ月間改善されない場合、第二改善勧告に至る。
第二回目改善勧告
協議
8月7日
8月12日
7月27日
8月17日
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
8月20日
9月10日
改善完了予定日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×3×日数
減額:一日あたりの サービス対価(業務水準未達分)×3×日数
改善完了予定日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
2月17日
第二回改善完了予定日後6ヶ月改善されない場合 契約解除
次年 3月10日
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
4 事業終了時のモニタリング
(1) モニタリングの方法
市は、事業期間終了に向けたモニタリングを行う。
事業者は、事業期間終了に当たり、本施設の性能及び機能の状態を確認し、市に報告すること。また、第66条第2項の規定により、事業期間終了3年前までに、「建物等診断報告書」及び「次期修繕提案書(案)」を市に提出すること。事業期間終了1年前に、時点修正を行った「次期修繕提案書」を改めて市に提出すること。
(2) 要求水準を満たしていない場合の措置
事業者は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合又は業務水準が達成されない場合は、事業期間終了までに速やかに修繕等を実施すること。
事業者が係る修繕等を行わなかった場合又は事業者の行った修繕等では業務水準を満たさなかった場合、市は、維持管理業務の対価の支払を留保することができる。
以上
別紙6 法令変更による費用の負担割合
(第16条第3項第3号、第37条第2項第3号、第39条第1項第3号、第43条第3項、第52条第3項及び第70条第2項関係)
市負担割合 | 事業者負担割合 | ||
1 | 本事業に直接関係する法令の | ||
新設・変更の場合 | 100% | 0% | |
2 | 法人税等の収益関係税の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
3 | 2以外の税制度の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
4 | 上記1から3まで以外の法令の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
なお、3には、消費税及び地方消費税の税率変更も含まれるものとする。ただし、税率に変更があった場合は、市は法令の定めに従って、消費税及び地方消費税を付加して支払う。
以上