2 ) 空 調 室 外 機 、 電 気 温 水 器 、 給 湯 機 、 T V ア ン テ ナ 、 パ ラ ボ ラ ア ン テ ナ及 び こ れ ら に 類 す る 建 築 設 備 を 設 け る と き は 、 道 路 側 に は 設 け な い もの と し 、 止 む を 得 な い 場 合 は 、 植 栽 な ど を 施 し 、 直 接 見 え な い よ う に良 好 な 景 観 に 配 慮 す る よ う 努 め る も の と す る 。
兵庫町xx西地区景観協定書
目 次
第 1 章 x x ( 第 1 条 - 第 4 条 )
第 2 章 景 観 協 定 の 目 的 と な る 土 地 の 区 域 ( 第 5 条 ・ 第 6 条 )第 3 x x 好 な 景 観 の 形 成 の た め に 定 め る 基 準
第 1 節 建 築 物 等 に 関 す る 基 準 ( 第 7 条 ・ 第 8 条 )第 2 節 囲 障 等 に 関 す る 基 準 ( 第 9 条 ・ 第 1 0 条 )第 3 節 緑 化 に 関 す る 基 準 ( 第 1 1 条 - 第 1 4 条 )第 4 節 屋 外 広 告 物 に 関 す る 基 準 ( 第 1 5 条 )
第 5 節 そ の 他 の 基 準
第 1 款 共 有 施 設 の う ち 土 地 の 所 有 権 を 含 む 物 件( 第 1 6 条・ 第 1 7条 )
第 2 款 良 好 な 街 並 み 環 x x 全 及 び x x 性 向 上 の た め に 土 地 所 有 者等 全 員 で 維 持 x x を 行 う 施 設 ( 第 1 8 条 ・ 第 1 9 条 )
第 4 章 運 営 委 員 会 ( 第 2 0 条 - 第 2 4 条 )
第 5 章 景 観 協 定 に 違 反 し た 場 合 の 措 置 ( 第 2 5 条 ・ 第 2 6 条 )第 6 章 景 観 協 定 の 有 効 期 間 ( 第 2 7 条 )
第 7 章 雑 則 ( 第 2 8 条 - 第 3 1 条 )附 則
第 1 章 x x
( 目 的 )
第 1 条 本 協 定 は 、景 観 法( 平 成 1 6 年 法 律 第 1 1 0 号 。以 下「 法 」と い う 。)第 4 章 の 規 定 に 基 づ き 、 第 5 条 に 定 め る 景 観 協 定 区 域 ( 以 下 「 協 定 区 域 」と い う 。) 内 に お け る 良 好 な 景 観 の 形 成 の た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ とに よ り 、緑 豊 か な 住 宅 地 と し て の 良 好 な 景 観 の 維 x x x に 資 す る こ と を 目的 と す る 。
( 名 称 )
第 2 条 本 協 定 は 、 「 兵 庫 町 x x 西 地 区 景 観 協 定 」 と 称 す る 。
( 用 語 の 定 義 )
第 3 条 本 協 定 に お け る 用 語 の 定 義 は 、法 、建 築 基 準 法( 昭 和 2 5 年 法 律 第
2 0 1 号 ) 及 び 建 築 基 準 法 施 x x( 昭 和 2 5 年 x x 第 3 3 8 号 ) に 定 め ると こ ろ に よ る 。
( 協 定 の 設 定 )
第 4 条 本 協 定 は 、 法 第 9 0 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 タ マ ホ ー ム 株 式 会 社
( 以 下「 申 請 者 」 と い う 。) が 設 定 し 、 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等( 以 下
「 土 地 所 有 者 等 」 と い う 。 ) と な っ た 者 へ 継 承 す る 。第 2 章 景 観 協 定 の 目 的 と な る 土 地 の 区 域
( 協 定 区 域 )
第 5 条 本 協 定 の 目 的 と な る 土 地 の 区 域 は 、別 紙 1 「 景 観 協 定 区 域 図 」に 表示 す る 区 域 と す る 。
( 景 観 協 定 区 域 隣 接 地 )第 6 条 削 除
第 3 x x 好 な 景 観 の 形 成 の た め に 定 め る 基 準第 1 節 建 築 物 等 に 関 す る 基 準
( 建 築 物 等 に 関 す る 基 準 )
第 7 条 協 定 区 域 内 の 建 築 物 は 、次 の 各 号 に 定 め る 基 準 に よ ら な け れ ば な らな い 。
( 1 ) 壁 面 位 置 の 制 限
ア x x 西 地 区 地 区 計 画 で 定 め た 壁 面 位 置 の 制 限 に 規 定 す る 附 属建 築 物 に 、 車 庫 ( カ ー ポ ー ト 、 サ イ ク ル ポ ー ト ) 、 物 置 等 も 含む も の と す る 。
( 別 紙 2 「 道 路 図 」及 び 別 紙 参 考 図 1 「 壁 面 の 位 置 の 制 限 概要 図 」 x x )
イ 2 階 部 分 オ ー バ ー ハ ン グ 、 バ ル コ ニ ー 、 出 窓 等 は 、 壁 面 位 置の 制 限 に 含 ま な い も の で あ る が 、道 路 境 界 線 ま で の 距 離 は 、1 .
5 m 以 上 、道 路 境 界 線 以 外 の 境 界 線 ま で の 距 離 は 0 . 5 m 以 上 確保 す る 。
( 2 ) 建 築 物 の 階 数
建 築 物 の 階 数 は 、 地 階 及 び ロ フ ト を 除 き 2 以 下 と す る 。 ( 3 ) 外 壁 及 び 屋 根 の 色 x
x 築 物 の 外 壁 ( 附 属 建 築 物 も 含 む ) 及 び 勾 配 屋 根 の 色 彩 は 、 別 紙 3
「 外 壁 ・ 屋 根 色 彩 基 準 」 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の と し 、 周 囲 の 街x x x の x x に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。
( 工 作 物 等 に 関 す る 基 準 )
第 8 条 協 定 区 域 内 の 敷 地 、附 属 建 築 物 及 び 外 構 は 、次 の 各 号 に 定 め る 基 準に よ ら な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 物 置 そ の 他 こ れ に 類 す る 附 属 建 築 物 を 設 け る と き は 、 道 路 側 か ら 直接 見 え な い よ う 、 良 好 な x x を 施 し 、 景 観 に 配 慮 す る よ う 努 め る も のと す る 。
( 2 ) 空 調 室 外 機 、 電 気 温 水 器 、 給 湯 機 、 T V ア ン テ ナ 、 パ ラ ボ ラ ア ン テ ナ及 び こ れ ら に 類 す る 建 築 設 備 を 設 け る と き は 、 道 路 側 に は 設 け な い もの と し 、 止 む を 得 な い 場 合 は 、 植 栽 な ど を 施 し 、 直 接 見 え な い よ う に良 好 な 景 観 に 配 慮 す る よ う 努 め る も の と す る 。
( 3 ) 本 協 定 設 定 時 の 区 画 を 基 準 と し て 、地 盤 面 の 高 さ 及 び 形 状 を 変 更 して は な ら な い 。 た だ し 、 駐 車 ス ペ ー ス 部 分 、 玄 関 ア プ ロ ー チ 部 分 及 び造 園 を 築 造 す る た め の 切 土 及 び 盛 土 、 建 築 工 事 に よ る 0 . 3 m 以 内 の変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。
( 4 ) 本 協 定 設 定 時 の 区 画 を 基 準 と し て 、 区 画 の 分 割 を し て は な ら な い 。た だ し 、 区 画 の 統 合 及 び 協 定 設 定 時 の 区 画 へ の 復 元 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
( 5 ) 道 路 境 界 か ら 敷 地 内 の 外 構 部 分 に つ い て は 、 景 観 を 重 視 し た 外 構 とす る 。
( 6 ) x x の 配 置 場 所 に つ い て は 、 道 路 境 界 線 か ら 1 . 0 m 以 上 離 れ た 場
所 と し 、 幅 は 2 . 0 m 以 内 、 高 さ は 1 . 5 m 以 下 と す る 。
( 別 紙 参 考 図 2 「 参 考 イ メ ー ジ 図 」 x x )第 2 節 囲 障 等 に 関 す る 基 準
( 沿 道 の 囲 障 )
第 9 条 道 路 境 界 線 沿 い に 垣 又 は さ く を 設 け る 場 合 は 、生 垣 と す る 。高 さ は
1 m 以 下 と し 、 延 長 1 m 当 た り 4 本 以 上 の 低 木 を x x す る も の と す る 。
( 別 紙 参 考 図 2 「 参 考 イ メ ー ジ 図 」 x x )
( 境 界 塀 )
第 1 0 条 隣 地 に 面 し て 境 界 塀 を 設 け る 場 合 は 、境 界 線 を 基 準 と し 地 盤 の 高い ほ う の 所 有 者 が 設 置・ 所 有( 維 持 x x ) す る も の と す る 。 高 低 差 が 無 い場 合 に あ っ て 、南 北 間 に 築 造 す る と き は 南 側 の 敷 地 内 と し 、東 西 間 に 築 造す る と き は 東 側 の 敷 地 内 と す る 。た だ し 、1 区 画 に 2 ケ 所 の 境 界 塀 が 設 置と な る 場 合 は 、高 低 差 を 優 先 し そ れ 以 外 で 設 置 箇 所 を x x し 可 能 な 限 り 平等 に 設 置 す る 。
2 境 界 塀 を 設 け る 場 合 は 、道 路 境 界 線 か ら 2 . 0 m の 部 分 は 、段 差 の な い構 造 と す る 。
3 隣 地 境 界 線 沿 い に 境 界 塀 を 設 け る 場 合 、設 け る 区 画 地 盤 面 か ら の 高 さ を
1 . 2 m 以 下 と し 、 上 部 0 . 8 m は ネ ッ ト フ ェ ン ス 及 び 鉄 さ く 等 と す る 。第 3 節 緑 化 に 関 す る 基 準
( 街 路 樹 の 維 持 x x に つ い て )
第 1 1 条 別 紙 4 の「 土 地 利 用 図 」に 示 す 歩 道 部 分 の 街 路 樹 5 本 に つ い て は 、本 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 全 員 に て 設 置 す る 団 地 x x 組 合 ( 以
下 「 x x 組 合 」 と い う ) の 費 用 負 担 に よ り 維 持 x x す る も の と す る 。
( 各 敷 地 の 緑 化 及 び 緑 化 の 期 限 )
第 1 2 条 土 地 所 有 者 等 は 、各 敷 地 の 空 地 に つ い て 、可 能 な 限 り 緑 化 を 行 うも の と し 、別 途 申 請 者 が 佐 賀 市 役 所 と 締 結 す る「 緑 化 推 x x に 関 す る 協 定書 」 を 遵 守 す る も の と す る 。
2 前 項 の 緑 化 は 、土 地 所 有 者 等 と な っ た 日 か ら 1 年 以 内 に 完 了 さ せ る も の
と す る 。
( 沿 道 の 緑 化 )
第 1 3 条 土 地 所 有 者 等 は 、協 定 区 域 内 の 道 路 と の 境 界 線 に 接 す る 沿 道 に つい て 、 緑 化 に 努 め る も の と す る 。
( 樹 木 等 の 維 持 x x )
第 1 4 条 土 地 所 有 者 等 は 、自 己 の 敷 地 内 に お け る 樹 木 等 の 健 全 な 育 成 を 図る た め 、病 虫 害 駆 除 、剪 定 、施 肥 等 を 自 己 の 責 任 と 負 担 で 行 わ な け れ ば なら な い 。
2 土 地 所 有 者 等 は 、自 己 の 敷 地 内 に お け る 樹 木 等 が 枯 死 し た と き は 、こ れを 取 り 除 き 、 他 に 影 響 を 及 ぼ さ な い 処 置 を x x x け れ ば な ら な い 。
3 土 地 所 有 者 等 は 、自 己 の 敷 地 内 に お け る 樹 木 等 の 枝・ 葉 が 隣 地 及 び 道 路 等 公 共 用 地 へ 上 空 越 境 し て い る 場 合 は 、隣 地 か ら の 承 諾 を 得 ら れ な い 限 り 、自 己 の 責 任 に お い て 越 境 部 分 を 速 や か に 除 却 し な け れ ば な ら な い 。
第 4 節 屋 外 広 告 物 に 関 す る 基 準
( 屋 外 広 告 物 に 関 す る 基 準 )
第 1 5 条 協 定 区 域 内 に お い て 、敷 地 内 に 屋 外 広 告 物 を 設 置 又 は 掲 示 し て はな ら な い 。 た だ し 、次 の 各 号 に 定 め る も の は 、こ の 限 り で は な い が 地 区 計画 で 定 め る 、 壁 面 後 退 区 域 に は 設 置 出 来 な い も の と す る 。
( 1 ) 土 地 の 所 有 者 等 の 自 己 の 用 に 供 す る も の で 、1 敷 地 に つ き 看 板 等 の 表示 x x の 合 計 が 1 . 0 ㎡ 以 下 の も の ( デ ジ タ ル サ イ ン は 不 可 ) 。
( 2 ) 土 地 所 有 者 等 の 共 x x で の 広 報 に 用 す る も の 。
( 3 ) 土 地 所 有 者 等 が そ の 所 有 す る 土 地・建 物 の 販 売 活 動 の た め に 行 う も の 。第 5 節 そ の 他 の 基 準
第 1 款 共 有 施 設 の う ち 土 地 の 所 有 権 を 含 む 物 件
( モ ニ ュ メ ン ト 用 地 )
第 1 6 条 協 定 区 域 内 に 、 別 紙 4 の「 土 地 利 用 図 」 に 示 す モ ニ ュ メ ン ト( 以下 「 モ ニ ュ メ ン ト 」 と い う 。 ) を 、 1 箇 所 設 け る 。
2 モ ニ ュ メ ン ト は 、 本 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 全 員 の 共 有 と す る 。
3 モ ニ ュ メ ン ト は 、 x x 組 合 の 費 用 負 担 に よ り 維 持 x x す る も の と す る 。
4 モ ニ ュ メ ン ト 用 地 内 の 樹 木 等 に 枯 れ 及 び 著 し い 病 害 又 は 損 傷 が 発 生 した 場 合 は 、 x x 組 合 は 速 や か に こ れ を 復 元 し な け れ ば な ら な い 。
( ゴ ミ 集 積 所 )
第 1 7 条 協 定 区 域 内 に 、 別 紙 4 の「 土 地 利 用 図 」 に 示 す ゴ ミ 集 積 所( 以 下
「 ゴ ミ 集 積 所 」 と い う 。) を 、 2 箇 所 設 け る 。
2 ゴ ミ 集 積 所 は 、集 積 所 を 使 用 す る 本 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 の 共 有 とす る 。( 別 紙 5 「 ゴ ミ 集 積 所 使 用 区 分 図 」 x x )
3 ゴ ミ 集 積 所 の 維 持 x x は 、 x x 組 合 の 負 担 に よ り 行 う も の と す る 。
第 2 款 良 好 な 街 並 み 環 x x 全 及 び x x 性 向 上 の た め に 土 地 所有 者 等 全 員 で 維 持 x x を 行 う 施 設
( 防 犯 カ メ ラ )
第 1 8 条 協 定 区 域 内 に 、別 紙 4 の「 土 地 利 用 図 」に 示 す 道 路 他 の 監 視 カ メラ を 2 台 ( 以 下 「 防 犯 カ メ ラ 」 と い う 。) を 設 け る 。
2 防 犯 カ メ ラ は 、 本 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 全 員 の 共 有 と す る 。
3 防 犯 カ メ ラ の 維 持 x x は 、 x x 組 合 の 負 担 に よ り 行 う も の と す る 。
( 市 道 雨 水 排 水 側 溝 及 び 道 路 構 造 物 へ の 自 発 光 式 L E D 鋲 等 の 埋 設 )
第 1 9 条 別 紙 6 「 道 路 縁 石 鋲( 自 発 光 式 ) 設 置 平 面 図 」 に 示 す 雨 水 排 水 側溝 、道 路 構 造 物 及 び ガ ー ド レ ー ル 基 礎 部 分 に ソ ー ラ ー L E D タ イ ル N F T
1 0 0 B / 青 、 ソ ー ラ ー L E D ポ イ ン ト ラ イ ト Y H - Y S 青 、 ソ ー ラ ー L E D シ リ ン ダ ー G F S 青( こ れ ら を 以 下「 L E D 各 製 品 」 と い う 。) を 概ね 2 ~ 3 m 間 隔 で 設 置 す る 。
2 L E D 各 製 品 は 、道 路 x x 者 が 所 有 す る 排 水 施 設 等 に 設 置 済 で あ る こ とを 、 本 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 全 員 が 認 知 す る 。
3 上 記 排 水 施 設 の x x は 道 路 x x 者 が 行 う が 、L E D 各 製 品 本 体 及 び 取 り付 け 部 分 の x x は 、 x x 組 合 の 負 担 に よ り 行 う も の と す る 。
4 上 記 L E D 各 製 品 に つ い て は 、今 後 道 路 x x 者 が 行 う 道 路 整 備 等 に 伴 い 、排 水 施 設 の 構 造 等 を 変 更 す る 事 と な り 撤 去 す る こ と と な っ た 場 合 は 、本 協
定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 全 員 が 容 認 す る も の と し 、復 元 又 は 、補 償 は 求 めな い も の と す る 。
5 上 記 L E D 各 製 品 が 原 因 で 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に つ い て は 、道 路 x x者 に x x 責 x x は 及 ば な い も の と す る 。
第 4 章 運 営 委 員 会
( 運 営 委 員 会 )
第 2 0 条 本 協 定 の 運 営 に 関 す る 事 項 を 処 理 す る た め 、x x 組 合 の 中 に 兵 庫町 x x 西 地 区 景 観 協 定 運 営 委 員 会( 以 下「 委 員 会 」と い う 。)を 設 置 す る 。
2 委 員 会 は 、 x x 組 合 か ら 選 出 さ れ た 委 員 4 名 以 上 を も っ て 組 織 す る 。
3 委 員 の 任 期 は 、 1 年 と す る 。 た だ し 、 委 員 の 再 任 を 妨 げ な い 。
4 委 員 会 の 招 集 は 必 要 に 応 じ 、 委 員 長 が 行 う 。
5 委 員 の 内 、委 員 長 と 副 委 員 長 は 退 任 後 1 年 間 、ア ド バ イ ザ ー と し て 委 員会 の 運 営 を サ ポ ー ト す る も の と す る 。
6 委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、x x 者 の 残 任 期 間 と する 。
( 役 員 )
第 2 1 条 委 員 会 に 、 委 員 長 、 副 委 員 長 、 会 計 及 び 監 査 を 各 1 名 置 く 。
2 委 員 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ る も の と し 、 副 委 員 長 、 会 計 及 び 監 査 は 、 委員 の 中 か ら 委 員 長 が x x す る も の と す る 。
3 委 員 長 は 、 委 員 会 を 代 表 し 、 こ の 協 定 の 運 営 事 務 を 総 括 す る 。
4 副 委 員 長 は 、委 員 長 を 補 佐 し 、委 員 長 に 事 故 あ る と き 、又 は 委 員 長 が 欠け た と き は 、 そ の 事 務 を 代 理 す る 。
5 会 計 は 、 委 員 会 の 経 理 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。
6 監 査 は 、 年 1 回 委 員 会 の 経 理 に 関 す る 監 査 を 行 う も の と す る 。
( 総 会 )
第 2 2 条 x x 組 合 の 総 会 を 年 1 回 開 催 す る 。 又 、 必 要 と 認 め ら れ る 時 に 、臨 x x 会 を 開 催 す る も の と す る 。
2 総 会 の 招 集 は 委 員 長 が 行 う 。
3 次 の 各 号 に 掲 げ る x x に つ い て は 、総 会 の 議 決 又 は 承 認 に よ ら な け れ ばな ら な い 。こ の 場 合 土 地 の 所 有 者 等 の 過 半 数( 委 任 状 を 含 む 。) 以 上 の 出席 を も っ て 成 立 し 、第 1 号 、第 2 号 に つ い て は 、そ の 過 半 数 を も っ て 決 し第 3 号 の 事 項 に つ い て は 、 そ の 3 分 の 2 以 上 を も っ て 決 す る 。
( 1 ) 委 員 会 の 決 定 事 項 の 変 更 に 関 す る 事 。 ( 2 ) 運 営 報 告 及 び 収 支 報 告 に 関 す る 事 。
( 3 ) 細 則 の 設 定 、 変 更 及 び 廃 止 に 関 す る 事 。
( 建 築 等 に 係 る 協 議 )
第 2 3 条 土 地 所 有 者 等 は 、 本 協 定 区 域 内 に お い て 、 建 築 物 の 新 築 、 増 築 、改 築 若 し く は 移 転 、外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 え 又 は色 彩 の 変 更 を 行 お う と す る 場 合 、 又 は 、 付 属 建 築 物 、 工 作 物 、 塀 、 囲 障 、カ ー ポ ー ト 、 サ イ ク ル ポ ー ト 、 ウ ッ ド デ ッ キ 等 の 新 設 、 撤 去 、 改 変 等 の 行為 を 行 う 場 合 は 、 当 該 行 為 に 着 手 す る 前 に 、 委 員 会 に 、 別 紙 7 「 建 築 等 計画 協 議 書 」( 以 下「 協 議 書 」 と い う 。) を 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れば な ら な い 。
2 協 議 書 を 審 査 す る 為 に 、専 x x 識 が 必 要 と な り そ の 為 の 費 用 が 委 員 会 以外 の 外 部 機 関 で 発 生 す る 場 合 は 、 当 該 承 認 の 申 請 者 の 負 担 と す る 。
3 委 員 会 は 、協 議 書 の 提 出 を 受 け た 場 合 、速 や か に 審 査 を し 、建 築 基 準 法 、x x 観 協 定 、そ の 他 関 連 す る 法 規 に 抵 触 せ ず 、特 段 の 問 題 が な い 場 合 、承認 を す る も の と す る 。
( 補 則 )
第 2 4 条 本 協 定 に 規 定 す る も の の ほ か 、委 員 会 の 運 営 等 に 関 し て 必 要 な 事項 は 、 委 員 会 が 定 め る も の と す る 。
2 委 員 会 は 、協 議 書 の 審 査 を 行 う た め に 、必 要 に 応 じ て 審 査 細 則 を 定 め る場 合 が あ る 。細 則 を 定 め た 場 合 は 、土 地 所 有 者 等 に 回 覧 等 で x x す る も のと し 、 総 会 に て 承 認 を 図 る も の と す る 。
第 5 章 景 観 協 定 に 違 反 し た 場 合 の 措 置
( 違 反 者 に 対 す る 措 置 )
第 2 5 条 委 員 長 は 、 土 地 所 有 者 等 が 本 協 定 の 定 め に 違 反 し て い る と き は 、委 員 会 の 決 定 に 基 づ き 、当 該 違 反 者 に 対 し て 、必 要 な 是 正 措 置 を と る こ とを 請 求 す る こ と が で き る 。
2 本 協 定 に 違 反 し た 者 は 、前 1 項 の 規 定 に 基 づ く 請 求 が あ っ た と き は 、これ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
( 裁 判 所 へ の 提 訴 )
第 2 6 条 委 員 長 は 、前 条 第 1 項 又 は 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 請 求 を 行 っ た 場合 に お い て 、土 地 所 有 者 等 が そ の 請 求 に 従 わ な い と き は 、委 員 会 の 決 定 に基 づ き 、そ の 強 制 履 行 又 は 当 該 土 地 所 有 者 等 の 費 用 を も っ て 第 三 者 に こ れを な さ し め る こ と を 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き る 。
2 本 協 定 に 違 反 し た 場 合 は 、違 約 金 と し て 裁 判 費 用 等 を 当 該 土 地 所 有 者 に請 求 出 来 る も の と す る 。
第 6 章 景 観 協 定 の 有 効 期 間
( 景 観 協 定 の 有 効 期 間 )
第 2 7 条 本 協 定 の 有 効 期 間 は 、佐 賀 市 長 の 認 可 の 公 告 の あ っ た 日 以 後 3 年以 内 に お い て 協 定 区 域 内 の 土 地 に 2 以 上 の 土 地 所 有 者 等 が 存 在 す る こ と に な っ た 日 か ら 起 算 し て 1 0 年 と す る 。
2 本 協 定 は 、有 効 期 x x 了 前 に 土 地 所 有 者 等 の 過 半 数 の 廃 止 の 合 意 が な い場 合 は 、有 効 期 x x 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 0 年 間 同 一 条 件 に よ り 更新 さ れ る も の と す る 。
第 7 章 雑 則
( 共 有 者 等 の 取 扱 い )
第 2 8 条 一 の 土 地 の 所 有 権 又 は 借 地 権 が x x の 共 有 に 属 す る と き は 、合 わせ て 一 の 所 有 者 又 は 借 地 権 を 有 す る 者 と み な す 。
( 協 定 の 変 更 及 び 廃 止 )
第 2 9 条 本 協 定 を 変 更 し よ う と す る 場 合 は 、 法 第 8 4 条 の 規 定 に 基 づ き 、土 地 所 有 者 等 全 員 の 合 意 に よ り そ の 旨 を 定 め 、佐 賀 市 長 の 認 可 を 受 け な けれ ば な ら な い 。
2 本 協 定 を 廃 止 し よ う と す る 場 合 は 、 法 第 8 8 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、土 地 所 有 者 等 の 過 半 数 の 合 意 に よ り そ の 旨 を 定 め 、佐 賀 市 長 の 認 可 を 受 けな け れ ば な ら な い 。
( 協 定 書 の 引 x x )
第 3 0 条 土 地 所 有 者 等 は 、所 有 す る 土 地 又 は 建 築 物 の x x を 譲 り 渡 す 場 合は 、 新 た な 土 地 所 有 者 等 に 対 し 、 こ の 協 定 の x x を 明 ら か に す る た め に 、本 協 定 書 の 写 し を 引 き x x x け れ ば な ら な い 。
2 土 地 所 有 者 等 は 、当 該 土 地 に 係 る 所 有 権 、借 地 x x x 他 の x x を 移 転 する 場 合 は 、 別 紙 8 「 所 有 x x 変 更 届 出 書 」に よ り 委 員 会 へ 届 け 出 な け れ ばな ら な い 。
( 疑 義 の 処 理 )
第 3 1 条 本 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 規 定 の 解 釈 及 び 運 用 に 関 し て 疑 義が 生 じ た と き は 、 委 員 会 が 誠 意 を も っ て 解 決 す る も の と す る 。
附 則
( 経 過 措 置 )
1 委 員 会 が 設 置 さ れ る ま で の 間 、申 請 者 が こ の 協 定 に お け る 委 員 会 の 権 限を 有 す る 。
2 x x 組 合 が 設 立 さ れ る ま で は 、x x 組 合 で 行 う べ き 項 目 は 、申 請 者 が 管理 組 合 に か わ り 、 申 請 者 の 費 用 に よ り 申 請 者 が 行 う も の と す る 。
3 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 が 、別 紙 1 に 示 す 分 譲 戸 数 に 対 し て 6 0 % 以上 に 達 し た と き は 、 速 や か に 委 員 会 を 設 置 す る も の と す る 。
( 協 定 書 の 保 x x )
4 本 協 定 書 は 、原 本 2 部 x x し 、1 部 を 佐 賀 市 長 に 提 出 し 、1 部 を 委 員 長が 保 管 し 、 そ の 写 し を 土 地 所 有 者 等 全 員 に 配 付 す る 。
( 仮 設 建 物 の 例 外 措 置 )
5 申 請 者 を 含 む 土 地 所 有 者 等 が そ の 所 有 す る 土 地・建 物 の 売 却 活 動 の た めに 仮 設 建 物( イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン セ ン タ ー 等 ) を 設 置 す る 場 合 は 、こ の 協定 の 基 準 の 適 用 外 と す る 。た だ し 、建 築 基 準 法 そ の 他 の 関 連 す る す べ て の
法 規 を 遵 守 す る も の と し 、適 用 外 と す る 期 間 は 、当 該 売 却 活 動 終 了 時 ま でと す る 。