Contract
1 県xx売払いの概要 ・・・・・ 1
2 xx財産売買仮契約書 ・・・・・11
3 承諾書 ・・・・・15
4 用地買受申請書 ・・・・・16
5 参考見積書 ・・・・・22
6 誓約書・役員等名簿 ・・・・・23
7 物件調書 ・・・・・26
8 明細図 ・・・・・27
9 位置図 ・・・・・28
静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課
x000-0000
xxxxxxxx0x0x電話 000-000-0000
県xx売払いの概要
1 売払う財産の表示等
公募により売払う御前崎港 臨港地区内 港湾関連用地(土地)は以下のとおりです。詳細は、添付の物件調書を御覧ください。
(1)地域・地区
ア 港湾法(昭和 25 年法律第 218 号。以下「港湾法」という。)第 38 条に基づく臨港地区内
イ 港湾法第 39 条及び第 40 条並びに静岡県の管理する港湾の臨港地区内の分区にお
ける構築物の規制に関する条例(昭和 39 年静岡県条例第 48 号)に基づく工業港区
(2)所在地、敷地面積等
地目等 | 所在地 | 面積(㎡) | 予定価格(円) |
雑種地(現況 宅地) | xxxxx 0000 x 0 | 12,502.55 | 286,377,615 |
〃 | xxxxx 0000 x 0 | 10,605.93 | |
合計 | 23,108.48 |
(注)予定価格は、当該物件における最低売却価格であり、予定価格未満での応募 は無効とします。
2 応募者の要件
次の要件に該当しない法人又は個人に限り応募できます。なお、複数の者が共同で買受けを希望する場合には、応募書類の中に持分の予定比率を記載してください。
(1) 公有財産に関する事務に従事する県の職員
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(3) 当該物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供しようとする者
(4) 前号に掲げる者から委託を受けた者
(5) 次のアからキのいずれかに該当する者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号 に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力
団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 売払対象財産を取得するために、暴力団又は暴力団員等を利用している者
3 建てられる建物等の制限等
売却地の用途は、静岡県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表(第3条関係)の分区「工業港区」の(1)及び(2)に規定された構造物であることに限定されます。
(1)港湾法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2)原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関
連事業を営む工場及びその附帯施設
予定されている建物等が、発電事業所や工場等を計画されている方は、静岡県の環境アセスメントの基準と照らして、手続きの必要性等や、地元調整等を考慮し、実効性のある事業計画としてください。
4 応募関係書類の配布期間及び配布場所 (1)配布期間
平成 30 年6月 26 日(火)から平成 30 年7月 23 日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで
(2)配布場所
ア 静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課 港湾管理班
x000-0000 xxxxxxxx0x0x(xxxx0x)(電話 000-000-0000)イ インターネットによる場合
県のホームページからダウンロードできます。
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xx-000/xxxxxxxxxxxx0000.xxxx)
5 応募関係書類の受付期間及び受付場所等 (1)受付期間
平成 30 年6月 26 日(火)から平成 30 年7月 23 日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで
(2)提出書類
用地買受申請書、同申請書の添付書類及び参考見積書
※申請書は、添付の様式を使用して提出してください。
(3)受付場所
静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課 港湾管理班
x000-0000 xxxxxxxx0x0x(xxxx0x)(電話 000-000-0000)
(4)書類審査
提出された用地買受申請書及び同申請書の添付書類を審査し、応募者の要件等を満たすことが確認できた者を、買受人等選定委員会における選考対象とします。
(5)その他
用地買受申請書及び同申請書の添付書類は、持参又は郵送により提出してください
(電送による受付は行いません。)。
郵送による提出の場合は、必ず書留郵便で、受付期間内に受付場所に到着するよう提出してください。
6 関係図面等の縦覧の期間及び場所 (1)期間
平成 30 年6月 26 日(火)から平成 30 年7月 23 日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで
(2)場所
① 静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課 港湾管理班
x000-0000 xxxxxxxx0x0x(xxxx0x)(電話 000-000-0000)
② 御前崎港管理事務所 企画振興課 企画振興班
〒437-1623 御前崎市港6129-1(電話 0000-00-0000)
(3)縦覧資料
・売却対象地の図面一式
・御前崎港の港湾計画書・港湾計画資料一式
・御前崎港公有水面埋立免許関係資料一式(港湾企画課のみで縦覧します。)
7 現地説明会の日時及び場所
売却地で、現地説明会を開催いたしますので、できる限り参加してください。
平成 30 年7月6日(金)午前 11 時から(雨天の場合は7月 13 日(金)午前 11 時から)。当日の天候から判断できない場合は、静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課港湾
管理班まで御照会ください。TEL:000-000-0000
8 本売却に対する質問
(1)本売却に関して質問がある場合は、次に従い電送により、書面(様式自由)を提出することとし、必ず電話で受付確認の問合せをしてください。
ア | 受付期間 | 平成 30 年6月 26 日(火)から平成 30 年7月 17 日(火)(土曜日、 |
日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで | ||
イ | 提 出 先 | 静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課 港湾管理班 |
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 | ||
ウ | そ の 他 | 文書には、担当窓口の部署、担当者名、電話及び FAX 番号、電子メ |
ールアドレス等を併記すること。 |
(2)(1)の質問に対する回答書は、質問書を受理した日から3日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に質問者に対して電子メールにより送信するほか、次により閲覧に供します。
ア 閲覧期間 回答した日から平成 30 年7月 23 日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで
イ 閲覧場所
静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課 港湾管理班
x000-0000 xxxxxxxx0x0x(xxxx0x)(電話 000-000-0000)
9 買受予定者の選定 (1)審査基準
ア 審査項目
審査項目 | 審査内容 | 点数 | |
企業の 経営状 況、進出意欲等 | 安定性 | • 企業の財務状況は安定しているか • 継続的な事業運営に際して地元港湾関係機関等とどのような連携を行うのか • 地方自治法施行令第 167 条の4に定める者でない こと | 15 点 |
企業の進出意欲 | • 2 年以内に指定用途に供用開始できる計画か。2 年以内に供用開始できない場合、建設計画等により完成予定日及び供用開始時期が妥当であることが示せるか • 御前崎港への進出を強く希望しているか(港の選定 理由) | ||
地域特性 | • 県内に本・支店があるなど、県内での企業活動をしているか • 県内の企業等と取引があるか | ||
事業計 画等の 内容 | 事業計画 | • 工業港区の指定用途に合致した計画か • 御前崎港の一層の利用促進が期待できる計画か | 25 点 |
必要敷地 の利用 | • 売却用地の面積に見合った計画か | ||
港湾利用 の度合い | • 港の利用貨物の取扱量、内容、入港する船舶・頻度 等 | ||
景観、環境保全対策 | • 周辺の住環境対策は適当か(環境保全に関連する法令・制度、地元住民への説明など対応等が具体的か) • 計画する施設の用途により、環境アセスメントの手 続き等の必要の有無やその対応 | ||
地域経済 への効果 | • 地元への経済波及効果の具体的内容(雇用効果や地 元企業との連携による競争力強化) | ||
価格 | 買受価格 | • 予定価格との比較 | 10 点 |
イ 審査項目の配点
(審査項目(「企業の経営状況、進出意欲等」、「事業計画等の内容」の配点)
評価 | 点数 | 評価 | 点数 |
特に優れている | 5点 | やや劣る | 2点 |
優れている | 4点 | 劣る | 1点 |
普通 | 3点 | 不適格※ | 0点 |
※事業計画の内容が関係する法令に違反若しくは適合しているか確認ができない 場合等は、不適格(0点)になります。不適格がある場合は、選考対象から外す場合があります。
(審査項目(買受価格)の配点)
予定価格を最低制限価格とし、参考見積の金額が高い提案を高く評価する。
ウ 同点の場合は、買受価格の高い者を優先する。
(2)審査及び買受予定者の選定等
ア 審査は、静岡県港湾関係用地買受人等選定委員会(以下「選定委員会」という。)が行います。
イ 選定委員会は、必要に応じて申請者を対象にヒアリング等を実施します。
ウ 選定委員会は、総合的に審査し、港湾施設用地買受人として最も適当と認められる内容の申請を行った者を優秀者として選定し、知事へ報告します。
エ 知事は、選定委員会の審査結果に基づいて、港湾施設用地の買受予定者を決定し、速やかに申請者全員に書面で通知します。
(3)ヒアリングの実施
ヒアリング等を実施する場合は、平成 30 年7月 26 日(木)に実施します。ヒアリングの時間及び会場は、静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課から申請者に連絡します。
10 非決定理由に関する事項
(1)買受予定者に決定されなかった者は、9(2)エの通知の翌日から5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面(様式自由)により、買受人等選定委員会委員長に対して非決定理由について説明を求めることができます。
(2)説明を求められたときは、(1)の文書を受理した日から5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答します。
(3)(2)の書面は、次の宛先に、持参により提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けません。
静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課 港湾管理班
x000-0000 xxxxxxxx0x0x(xxxx0x)(電話 000-000-0000)
11 買受者との契約手続き
買受予定者決定後、県と買受予定者で、協議の上、協議が整った場合は、県が定める売買仮契約書及び承諾書(この応募要領に添付したxx財産売買仮契約書及び承諾書を参照)を県が定める日までに、提出していただきます。
この仮契約は、静岡県議会の議決を得たときに本契約となります。
12 売買代金の支払い
本契約締結日から 30 日以内で、県が指定する期日までに、売買代金を納付していただきます。
ただし、納期限までに納付できないやむを得ない理由があると県が認めた場合は、その納期限の翌日から売買代金を納付した日まで、年 10.75%の割合をもって算出した金額を、遅延利息として納付していただきます。
13 所有権移転登記等
売買代金納付後、買受者の請求に基づき、県が所有権移転登記手続きを行います。併せて買戻特約の登記を行います。
なお、登録免許税及び所有権移転後の公租公課は買受者の負担となります。
14 用途等の制限
買受人と県は、次に掲げる内容を定めた売買仮契約書を締結します。(この応募要領に添付したxx財産売買仮契約書を参照)
(1)用途の指定
(1)港湾法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第 12号に掲げる港湾施設
(2)原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及びその附帯施設
静岡県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構造物の規制に関する条例の別表(第3条関係)の分区「工業港区」の右欄(1)及び(2)に規定された構造物
(2)指定用途に供すべき始期
所有権移転後2年以内に指定用途に供さなければならない。
ただし、買受人が2年以内に指定用途に供することが難しいと県が認めた場合は、建設計画における完成予定日から 1 年を超えない範囲内で指定用途に供さなければならない。
(3)指定用途に供すべき期間
当該物件を(2)に定める期日から5年間引き続き指定用途に供さなければならない。
(4)指定期日等の変更の承認
不可抗力その他真にやむを得ない理由により、指定用途に供すべき期日の変更又は指定用途に供すべき期間の変更を必要とするときは、事前にその理由を付した書面をもって県の承認を求めなければならない。
不可抗力による当該物件の滅失又は損傷その他真にやむを得ない理由により、指定用途の変更又は解除を必要とするときは、速やかにその理由を付した書面をもって県の承認を求めなければならない。
(5)当該物件の譲渡の禁止
取得した日から期間満了の日までの間において、その所有権を第三者に移転し、又はその物件を第三者に貸し付けてはならない。ただし、買受人が全額出資し、且つ、事業の実施を目的とした法人であれば、県の承認を得て事業を行うことができるものとする。
(6)違約金
指定期日から指定用途に供しなかったとき、又は指定期間中に指定用途に供しなくなったとき(指定期間中に指定用途以外の用途に供したときを除く)は、当該物件の契約額の 10%に相当する額を、指定期間中に指定用途以外の用途に供したとき、又は当該物件の譲渡の禁止に違反したときは、当該物件の契約額の 30%に相当する額を違約金として県に支払わなければならない。
(7)実地調査等
県は、指定用途に供すべき期間が満了するときまで、随時実地に調査し、又は所要の報告を求めることができる。この場合、買受人は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(8)買戻しの特約
県は、買受人が契約に違反したときは、当該物件の買戻しをすることができる。なお、特約に定める買戻しの期間は、売買代金を完納した日から 10 年間とする。
(9)買戻しの登記
買受人は、県が買戻しの登記をすることに同意しなければならない。
(10)買戻し権の行使
県は、買戻し権を行使するときは、買受人が支払った売買代金を返還しなければならない。この場合は、当該売買代金には利息を付さないものとする。
また、県は、買戻し権を行使するときは、買受人の負担した契約の費用は返還しないものとする。
県は、買戻し権を行使するときは、買受人が当該物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は返還しないものとする。
(11)原状回復義務
買受人は、県が買戻し権を行使したときは、県の指定する期日までに当該物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、県が当該物件を原状に回復することが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。
買受人は、当該物件を滅失又はき損したまま返還したときは、買戻し権行使時の時価による滅損額を県に支払わなければならない。
買受人の責に帰すべき事由により損害を与えている場合は、その損害に相当する額を県に支払わなければならない。
買受人は、当該物件を県に返還するときは、県の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記に必要な書類を県に提出しなければならない。
15 その他注意事項
(1)用地買受申請書、同申請書の添付書類、参考見積書及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります (添付・提示書類等が日本語以外の場合は、翻訳文を添付してください。) 。
(2)物件の引渡しは、物件調書に記載のない限り、現状のまま行いますので、物件調書を御参照のうえ、必ず事前に現地を確認してください。
なお、物件調書と現況が異なる場合は、現況を優先します。
(3)土地の形質変更の費用負担については、県は対応しません。また、土地の形質変更をする場合は、騒音・粉塵防止対策等の周辺の環境に配慮してください。
(4)新たな建物を建築するにあたっては、建築基準法、文化財保護法、環境影響評価法、港湾法及び県、市町の条例のほか協定等により、指導される場合や開発負担金等が必要となる場合がありますので、関係機関に御確認ください。
(5)敷地内にガードレール、アスファルト舗装等の工作物がありますが、これらの工作物の補修、改修、撤去、再構築及びその費用負担については、県は対応しません。
(6)埋設物調査は実施していません。地中埋設物が発見されたとしても県は瑕疵担保責任を負いません。
(7)水道設備が敷設されていますが、経年劣化による影響等については確認していません。これらの敷設設備の補修・移設・改修・撤去・再築造及びその費用負担等については、県は対応しません。
(8)物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えている場合がありますが、現状引渡しとなりますので、移設・撤去・再築造及びその費用負担等については、県は対応しません。
(9)物件の敷地内(地中を含む)にゴミ(家電等を含む)・ガラ・砕石・切り株等が存
在する場合がありますが、撤去及びその費用負担等については、県は対応しません。
(10)現状での引渡しのため、現地の除草・伐採及びその他の費用負担等について県は対応しません。
(11)物件調書に特段の記載のない限り、土壌汚染・地盤の調査は行っていません。
売払人 静岡県(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により、xx財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、その所有する次に掲げる物件(以下「当該物件」という。)を、乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
種類 | 所在地 | 面積 |
土地 | xxxxx 0000 x 0 | 12,502.55 ㎡ |
〃 | xxxxx 0000 x 0 | 10,605.93 ㎡ |
合計 | 23,108.48 ㎡ |
(売買代金の額)
第3条 当該物件の売買代金は、金 円とする。
(売買代金の納付方法、納期限)
第4条 乙は、前条に定める売買代金を、甲が発行する納入通知書により、第 21 条の規定により契約が成立した日から起算して、30 日以内に甲が指定する金融機関に納付しなければならない。ただし、納期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日又は 12 月 29 日から翌年の 1
月 3 日までの日(同法に規定する休日を除く)に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期限とみなす。
2 乙は、前項に定める納期限までに納付しなかったときは、その納期限の翌日から納付した日まで売買代金に年 10.75 パーセントの割合を乗じて算出した金額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第5条 当該物件の所有権は、売買代金を完納した日に移転するものとする。
2 所有権移転登記は、売買代金完納後、乙の請求に基づき甲が所轄法務局に嘱託して行うものとし、これに要する登録免許税その他の経費は、乙の負担とする。
(当該物件の引き渡し)
第6条 甲は、当該物件の所有権が乙に移転した後、甲乙双方が定める日に、その所在する場所において乙に引渡すものとする。
(指定用途)
第7条 乙は、当該物件を静岡県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表(第 3 条関係)の分区「工業港区」の右欄(1)及び(2)に規定された構築物(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。
(指定用途に供すべき始期)
第8条 乙は、当該物件を所有権移転後2年以内に指定用途に供さなければならない。ただし、乙が 2 年以内に指定用途に供することが難しいと甲が認めた場合は、建設
計画における完成予定日から 1 年を超えない範囲内で指定用途に供さなければならないこと。
(指定用途に供すべき期間)
第9条 乙は、当該物件を前条に定める期日から5年間引き続き指定用途に供さなければならない。
(指定期日等の変更の承認)
第 10 条 乙は、不可抗力その他真にやむを得ない理由により、第8条に定める指定期日の変更又は第9条に定める期間の変更を必要とするときは、速やかにその理由を付した書面をもって甲の承認を求めなければならない。
2 乙は、不可抗力による当該物件の滅失又は損傷その他真にやむを得ない理由により、第7条に定める指定用途の変更又は解除を必要とするときは、速やかにその理由を付した書面をもって甲の承認を求めなければならない。
3 前2項の規定による乙の申請に対する甲の承認は書面によるものとする。
(当該物件の譲渡の禁止)
第 11 条 乙は、当該物件を取得した日から第9条に定める期間満了の日までの間において、その所有権を第三者に移転し、又はその物件を第三者に貸し付けてはならない。ただし、買受人が全額出資し、且つ、事業の実施を目的とした法人であれば、県の承認を得て事業を行うことができるものとする。
(違約金)
第 12 条 乙が指定期日から指定用途に供しなかったとき、又は指定期間中に指定用途に供しなくなったとき(指定期間中に指定用途以外の用途に供したときを除く)は、当該物件の契約額の 10%に相当する額を、指定期間中に指定用途以外の用途に供したとき、又は第 11 条に規定する義務に違反したときは、当該物件の契約額の 30%に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
(実地調査等)
第 13 条 甲は、第9条に定める期間が満了するときまで、当該物件について、随時実地に調査し、又は所要の報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査
を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(公租公課の負担)
第14 条 所有権移転登記完了後における当該物件の公租公課その他一切の賦課金は、乙が負担しなければならない。
(瑕疵担保責任)
第 15 条 乙は、この契約締結後、当該物件に面積の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。ただし、当該契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)の適用を受ける場合は、甲は、当該物件引き渡しの日から2年間、売買代金の減額又は補修工事のみの責を負うものとする。
(買戻しの特約)
第 16 条 甲は、乙がこの契約に違反したときは、当該物件の買戻しをすることができる。
2 前項に定める買戻しの期間は、売買代金を完納した日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 17 条 乙は、甲が前条第 1 項に定める買戻しの登記をすることに同意しなければならない。
(買戻し権の行使)
第 18 条 甲は、買戻し権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還しなければならない。この場合は、当該売買代金には利息を付さないものとする。
2 甲は、買戻し権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しないものとする。
3 甲は、買戻し権を行使するときは、乙が当該物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は返還しないものとする。
4 買戻し権の行使による所有権移転登記に要するすべての経費は、乙の負担とする。
(原状回復義務)
第 19 条 乙は、甲が買戻し権を行使したときは、甲の指定する期日までに当該物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、甲が当該物件を原状に回復することが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において当該物件を滅失又はき損したまま返還したときは、買戻し権行使時の時価による滅損額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により損害を与えている場合は、その損害に相当する額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより当該物件を甲に返還するときは、甲の指定す
る期日までに、当該物件の登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償額として甲に支払わなければならない。
(契約成立に係る特則)
第 21 条 この契約は、仮契約であって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年静岡県条例第 18 号)による静岡県議会の議決を経た時に契約が成立したものとする。
(合意管轄)
第 22 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 23 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 年 月 日
(甲)住所 静岡市葵区追手町9番6号
氏名 静 岡 x x 事 xx xx
(乙)住所
氏名
x 諾 書
私は、下記県xxの買受けにつき、物件調書及び現地を確認の上、現況により買受けることを承諾します。
記
種類 | 所在地 | 面積 |
土地 | 御前崎市港 6177 番 1 | 12,502.55 ㎡ |
〃 | 御前崎市港 6178 番 1 | 10,605.93 ㎡ |
合計 | 23,108.48 ㎡ |
※ 該当する箇所に○をすること
平成 年 月 日
静岡県知事 x x x x x
住 所
氏 名 ◯印
(名称・代表者名)
静岡県知事 x x x x x
申請者住所
平成 年 月 日
氏名 ◯印
下記のとおり、港湾施設等用地を買い受けたいので、事業計画及び関係図書を添えて申請します。記
1 買い受けを希望する区画について、以下の表の希望欄に○をしてください。
所在地番 | 面積(㎡) |
御前崎市港6177 番1、6178 番1 | 23,108.48 ㎡ |
2 申請理由
(1) 進出形態
ア 新設 ・ 増設 ・ 移転 (いずれかを○で囲む)
イ 「移転」の場合
(ア)移転予定の工場等の名称
(イ)移転予定の工場等の現在の所在地 (ウ)移転した跡地の利用
(2) 御前崎港の港湾関連用地の買受けを希望する理由
3 添付図書
(1) 会社の概要
(2) 法人登記簿謄本
(3) 定款
(4) 営業報告書
(5) 納税証明書(法人税・法人事業税・法人県民税)
(6) 会社案内
(7) 誓約書
(8) その他参考資料
事業計画書
1 業種
2 施設建設計画
(1) 建物及び附帯施設
名称 | 棟数 | 面積 | 構造の概要 | 投資額(百万円) | |
年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日 ~ 年 月 日 | |||||
最終計画 |
(2) 施設建設時期 年 月 日~ 年 月 日
(3) 操業時期 年 月 日
(4) 施設(建物)建設工程表添付してください。
(5) 施設(建物)配置図添付してください。
3 輸送計画
(1) 搬入貨物 (単位:t/年)
貨物の種類 | 当該港湾を利用する貨物 | 当該港湾を利用しない貨物 | 貨物量の合計 | |||
量 の 概計 | 輸送に関する計画 | 量 の 概計 | 輸送に関する計画 | |||
当 初 計画 | ||||||
合計 | ||||||
最 終 計画 | ||||||
合計 |
(2) 搬出貨物 (単位:t/年)
貨物の種類 | 当該港湾を利用する貨物 | 当該港湾を利用しない貨物 | 貨物量の合計 | |||
量 の 概計 | 輸送に関する計画 | 量 の 概計 | 輸送に関する計画 | |||
当 初 計画 | ||||||
合計 | ||||||
最 終 計画 | ||||||
合計 |
(3) 駐車台数
業務用 | 通勤用 | 荷役機械※ | 合計 | |
台数 | ||||
車種別 |
※荷役機械は、フォークリフト等車両系作業機械を明記してください。
4 入港船舶の規模及び入港回数 (1)利用予定の船舶
トン数(D/W) | 年間入港予定回数 |
(2)入港船舶数の予定
外航船 | 内航船 | 合計 | |||
隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 |
(注)数値はいずれも年間の延べ数で記入してください。
5 使用上水・下水・敷地内の雨水の対応
6 地元港湾関係者等との連携
7 従業員計画
管理的従業員 | 事務従事者 | 技能工・生産工程作業 者等 | |
他の事業所からの配属 | 人 | 人 | 人 |
新規雇用 | 人 | 人 | 人 |
合計 | 人 | 人 | 人 |
8 環境の保全
(1) 廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
項目 | 関係法令に基づく規制対象施設の種 類・規模・排出量 | 公害防止計画等(防止施設の設置計画等) | ||
種類 | 規模 | 排出量・ 濃度等 | ||
騒音 | ||||
振動 | ||||
悪臭 | ||||
粉じん | ||||
ばい煙 | ||||
汚水 | ||||
産業廃棄物 | ||||
その他 |
(2) その他の環境保全に関し講じる措置
※環境アセスメントの手続きが必要な場合は、ここに記載してください。
※地元への説明会など地元対策の考え方を考慮してください。
9 資金計画
(1) 概算事業費
金額 | 摘要 | |
土地費 | 百万円 | |
建物費 | ||
構築物費 | ||
機械装置費 | ||
工具機具備品等費 | ||
合計 |
(注) ①「土地費」には土地購入費用を含む。
② 移設の場合、「機械装置費」及び「工具機具備品等費」には、移設に要する費用を含む。
③「機械装置費」の摘要欄には、主要な機械の名称を記入してください。
(2) 資金計画
金額 | 摘要 | ||
自己資金 | 内部留保 | 百万円 | |
増資 | |||
その他 | |||
計 | |||
借入金 | 金融機関からの借入 | ||
その他 | |||
計 | |||
合計 |
(注) ① 土地購入費用も含める。
② 自己資金の「内部留保」「その他」の摘要欄には、内訳を記入してください。
③ 自己資金の「増資」の摘要欄には、時期を記入してください。
会社概要
1 名称等
名称 | 設立 | 年 月 日 | |||
所在地 | 〒 | ||||
代表者 | 資本金 | 従業員数 | |||
主要事業 |
2 主な工場・事業所等の概況※
工場・事業所名 | 所在地 | 従業員数 | 事業内容 |
※静岡県内における工場・事業所等は全て記入願います。
3 役員
役職 | 氏名 | 住所 |
4 主要株主
株主名 | 持株比率(%) |
5 主要取引金融機関
金融機関名 | 資金種別 | 使途 | 借入残高 | 借入期間 | 借入利率 | 返還予定 | |
年額 | 終期 | ||||||
6 売上高等
(1)主な種目(製品)別売上比率(年間)
営業種目(製品)名 | 比率 |
(2) 主な販売先
取引先名称 | 取引先本社所在地 | 年間取引額(百万円) | 主な取引内容 (品目) |
※静岡県内の企業等との取引は、できるだけ記載してください。
(3) 主な仕入先
取引先名称 | 取引先本社所在地 | 年間取引額(百万円) | 主な取引内容 (品目) |
※静岡県内の企業等との取引は、できるだけ記載してください。
7 買受け希望の用地で行う事業の概要
8 土地利用計画の概要
9 (工場等の場合)製造等工程図(フローチャート)別添してください。
10 (工場等の場合)買受け希望の工業用地における生産額(予定)
製品名 | 年間生産額 |
百万円 | |
合計 |
11 地域経済への波及効果
(注)地域経済への波及効果として考えられることを記入してください。また、その効果が数値を持って予測できる場合は、当該数値を記入してください。
12 添付資料
(1) 過去3期分の決算書を添付してください。
(2) 会社の業務内容がわかるパンフレットを3 部添付してください。
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者 | |
電話 | |
FAX | |
E-MAIL |
参 考 見 積 書
買受けを希望する財産
(1) 名 称
御前崎港臨港地区内港湾関連用地 (工業港区)
(2) 所在地及び面積、数量
所在地 | 面積 |
御前崎市港 6177 番 1、6178 番 1 | 23,108.48 ㎡ |
上記の財産を、下記の金額で買い受けたいので、申し込みます。
¥ | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
見 積 金 額
平成 年 月 日
静岡県知事 x x x x x
住 所
氏 名 ㊞
(名称・代表者名)
□ 私
□ 当社又は当団体
は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約等の相手方として不適当なものとして次に掲げるもの
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員等(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているもの
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的かつ積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有しているもの
(6) 役員等が、その相手方が(1)から(5)のいずれかに該当するものであることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結しているもの
2 契約の相手方として不適当な行為をするものとして次に掲げるもの
(1) 暴力的な要求行為を行うもの
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行うもの
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うもの
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行うもの
(5) その他前各号に準ずる行為を行うもの
(契約担当者等) 様
年 月 日
住 所
商号又は名称
氏名(代表者) ○印
※ 添付書類:役員等名簿
(表)別添 「役員等名簿」(※誓約書添付資料)
No | 役 職 | 氏名 xx | 氏名 漢字 | 生年月日(xx X、昭和 S、平成 H) | 性別(男女) |
例 | (記入例) 代表取締役 | シズオカ イチロウ | xx xx | S35.8.16 | 男 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
役 員 等 名 簿所 在 地 会 社 名 作成担当者 連 絡 先
1 本様式に記載の個人情報を貴職が警察に照会することに異議ありません。
2 虚偽の記載等を行った場合には、競争入札参加資格の取消し並びに契約の解除等がなされても異存ありません。
年 月 日
住 所
商号又は名称
氏名(代表者) ○印
記 入 要 領
(裏)
1 記入例の下に、役員等(法人にあっては役員及び業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、個人にあってはその者及び支配人をいう。)の役職名、氏名
(xx(カタカナ))、氏名(漢字)、生年月日、性別を記載してください。
2 提出にあたっては、氏名、生年月日等の個人情報が3の目的のために提出又は利用されることについて、必ず当該名簿に記載されている全員の同意を取ってください。
3 役員等名簿は、役員等が誓約書中の1及び2に該当する者であるか否かを確認するために利用し、それ以外の目的のために提供又は利用するものではありません。
4 役員等名簿には、申請人が記名押印をしてください。
5 役員等名簿には、申請人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)を添付してください。
所 | 在 | 地 | 静 岡県御前 崎市港 617 7 番 1 ほか1 筆 | ||||||
住 居 表 示 | |||||||||
面 | 積 | 2 3 , 108 .48㎡(実測面積) 23 ,107㎡(登記簿面積) | 地 目 | (現 況)宅地 | 土地の 形 状 | 明細図の通り | |||
(登記簿)雑種地 | |||||||||
接面道路の幅員、種別、状況等 | ・南西側約95mが幅員約8mの舗装道路(港湾法の臨港道路)に概ね等高に接面 | ||||||||
私道の負担等に 関す る事 項 | 無 | ||||||||
法令に基づく制限の概要 | 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 | 用途地域 | 用途の指定はない | |||||
建ぺい率 | 指定建ぺい率 | 60% | 基準建ぺい率 | 60% | |||||
容 積 率 | 指定容積率 | 200% | 基準容積率 | 200% | |||||
高さの制限 | 道路斜線制限 | 無・有 | 隣地斜線制限 | 無・有 | |||||
xx斜線制限 | 無・有 | 絶対高さ制限 | 無・有 ( 10m・ 12m ) | ||||||
日影による中高層の建築物の制限 | 無・有 | ||||||||
外壁後退 | 無・有 | 壁面線の制限 | 無・有 | ||||||
準防火地域 | 無・有 | 防火地域 | 無・有 | ||||||
そ の 他 | 臨港地区(工業港区)に指定されており、用途の指定あり | ||||||||
※ 各制限内容の詳細は、関係市町村の建築確認担当課にお問い合わせください。 ※ 臨港地区(工業港区)の用途の指定は、県の港湾企画課港湾管理班にお問い合わせください。 | |||||||||
供給処理施設の状況 | 事 業 所 名 | 電 話 番 号 | |||||||
電 気 | 無・引込可・有 | 中部電力(株)掛川営業所 | 0000-000-000 | ||||||
上水道 | 無・引込可・有 | 御前崎市市民生活部上下水道課 | 0000-00-0000 | ||||||
下水道 | 無・引込可・有 | ||||||||
都市ガス | 無・引込可・有 | ||||||||
※ 引込み費用等の詳細は、上記事業所にお問い合わせください。 | |||||||||
交通機関 (直線距離) | バ ス | 御前崎市自主運行バス「女岩入口」:物件の南xx約580m | |||||||
鉄 道 | JR東海道本線「xx」駅:物件の北xx約20km | ||||||||
公共施設 (直線距離) | 市役所 | 御前崎市役所:物件のxx約980m | |||||||
小学校 | 御前崎小学校:物件のxx約760m | ||||||||
中学校 | 御前崎中学校:物件の北xx約2,800m | ||||||||
◎参考事項(物件の状況、法令上の制限等に関する特記事項) ・ 建築可能 な構造物 は、静岡 県の管理 する港湾 の臨港地 区内の分 区におけ る構造物 の規制 に関する 条例の別 表 ( 第 3 条関係 ) の分 区「工業 港区」の 右欄( 1 ) 及び ( 2 ) に 規定され てい ます。詳 細は、 県の港湾企画課港湾管理班にお問い合わせください。 ・敷地の中央部南西寄りにコンクリートの廃材があります。 ・アスファルト舗床があります。 ・敷地内に水道管、電源ケーブルが埋設されている可能性があります。 ・上記工作物、ガードレールなども含め、現状有姿による引き渡しとします。 ・摩耗・老朽化等により、現状のままでの使用は困難な可能性があります。 ・地中埋設物調査は実施していません。 ・北西側境界付近で隣接所有者の松が越境しています。 ・敷地内の工作物や残存物、雑木等も含め、あくまで現状有姿での引き渡しであることに留意してください。 ※物件調書は、物件の概要を把握するための資料にすぎません。 必ず、御自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。 |
対象
物件
御前崎市港 6177-1、6178-1 23,108.48 ㎡