AtomWork-Advサービス利用約款
国立研究開発法人物質・材料研究機構
AtomWork-Advサービス利用約款
国立研究開発法人物質・材料研究機構
制定 | 平成30年 | 4月 1日 |
改訂 | 令和 5年 | 6月26日 |
改訂 | 令和 6年 | 3月25日 |
AtomWork-Advサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、国立研究開発法人物質
・材料研究機構(以下「機構」といいます)が管理・運営するデータベースの高度な活用のために、機構がウェブサイト上で提供する無機材料データベース「AtomWork-Adv」提供サービス
(第1条に定義。以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
本サービスの契約者(第1条に定義)は、本サービスのご利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、本サービスの利用登録により、本約款、機構公式ホームページのサイトポリシー(https://www.nims.go.jp/siteinfo/site-policy.html) 及びプライバシーポリシー (https://www.nims.go.jp/siteinfo/privacy-policy.html)に同意したものとみなされますので、本サービスのご利用にあたっては、本約款、サイトポリシー及びプライバシーポリシーをよくお読み下さい。
(定義)
第1条 本約款において使用される用語は、次の各号に定める意味を有するものとします。 一 「本サービス」 機構が保有する、無機材料データベースAtomWork-Advと付属するウ
ェブページ、アプリケーション、利用登録システム等を含むシステムにより契約者(次号に定義)に有償で提供されるサービスであり、「AtomWork-Advについて」 (https://atomwork-adv.nims.go.jp/service.html )記載の内容のサービス。
二 「契約者」 本約款に同意して、第4条第1項により機構に対して本サービスの利用を申し込み、機構がこれを承認した個人又は法人。
三 「利用契約」 本約款を内容として含む本サービスの利用契約。四 「サイト」 AtomWork-Advのウェブページ。
五 「ID-PW」 DICEアカウント利用約款によりDICEアカウント登録者に発行された DICEアカウントを管理するためのID及び登録者が設定したパスワード(PW)。多要素認証を設定している場合は、これに用いる認証情報も含む。
六 「シングルライセンス」 ID-PW認証のみにより、本サービスの利用が可能となるタイプのライセンス。IPアドレス認証が不要であり、利用可能ネットワークが無制限となるタイプのライセンスである。
七 「シングルIPアドレスライセンス」 ID-PW認証とIPアドレス認証により、本サービスの利用が可能となるタイプのライセンス。第4条に定める本サービスの利用登録により登録されたIPアドレス経由でのみ本サービスの利用が可能となるタイプのライセンスである。
八 「グループ管理者」 本サービスの利用登録において、グループライセンス(次号に定義)を選択した場合に、当該グループライセンスの管理者として登録された者。
九 「グループライセンス」 本サービスのグループメンバー管理画面の機能により、グループ管理者が、10DICEアカウントを上限としてDICEアカウント登録者をグループメンバーとして登録することにより、10アカウント分を上限としてシングルライセンスが利用できるライセンス。
十 「本データ」 AtomWork-Adv及び本サービスにより提供されるデータ、コンテンツ
(テキスト、図版、写真、表を含む)。
十一 「加工本データ」 本データを表その他別の表現形式に加工したもの。本データ及び他のデータ等を表その他別の表現形式に加工したものを含む。
十二 「ダウンロード機能」 本データの一部について一定範囲でダウンロードが可能になる機能。
(本約款の適用及び変更)
第2条 本約款は、機構が提供する本サービスの利用とサービスの提供に伴う一切の事項に適用されます。
2 機構がAtomWork-Advを通じ随時発表する諸規定、本サービスの利用に際しサイト上に表示される利用上の定めも、本約款の一部を構成するものとします。
3 機構は、契約者の事前の承諾なく、本約款の内容を随時変更することができます。変更後の約款は、サイト上に1か月表示された時点で、全ての契約者が同意したものとみなされます。
4 前項の場合の他、機構が必要と判断した場合、契約者に対し、随時必要な事項を通知します。この通知の内容は、サイト上に1週間表示された時点で、全ての契約者が了承したものとみなされます。
(サービス利用目的、ライセンスと機能等)
第3条 AtomWork-Adv及び本サービスは、科学技術の振興と研究開発の支援促進を目的として提供されるものです。したがって、機構は教育又は研究開発目的で本サービスを利用す
る、個人又は法人に限り、本サービスを提供致します。
(利用登録)
第4条 本サービスの利用登録は、利用を希望する者がサイト上で利用登録を申請し、機構がこれを承認することによって完了するものとします。利用登録の完了により、利用登録を承認された者を契約者とし、機構との間で、利用契約が成立するものとします。
2 機構は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
一 実在しない場合。
二 前条第1項に該当しない可能性があると機構が判断した場合。三 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合。
四 本約款に違反したことがある者からの申請である場合。五 その他、機構が利用登録を相当でないと判断した場合。
3 前項は、契約者が第6条に定める利用継続を希望する場合に準用されるものとします。
4 契約者は、自らについて、住所、名前、勤務先又は所属機関、その他本サービスの利用登録フォームに入力した事項(ただし、メールアドレスを除く)について変更があったときは、すみやかにサイト上のユーザー情報登録ページにて情報を更新することにより、機構へ変更内容を届け出るものとします。シングルIPアドレスライセンスにおいて、本サービスを利用するグローバルIPアドレスを変更する場合はユーザー相談窓口(atomwork- adv@nims.go.jp)を通じて申請し機構の承認を得るものとします。
(登録完了の通知)
第5条 利用登録の完了及び初年分の利用料の支払確認後速やかに、機構は契約者に対し、そのライセンスタイプに応じて、登録された電子メールアドレス宛に次の事項を通知します。一 シングルライセンス及びシングルIPアドレスライセンス 利用開始日及び利用期間
終了日。
二 グループライセンス 利用開始日、利用期間終了日及びグループライセンスの管理手順(グループ管理画面の操作方法を含む)。
(利用期間)
第6条 本サービスの利用期間は、第5条の通知に記載された利用期間終了日までとします。
2 契約者が、本サービスの利用期間後の継続を希望するときは、サイト上で利用継続の申請をし、1年分の利用料をお支払い下さい。利用料の支払い確認後、機構は速やかに、契約者に対し、そのライセンスタイプに応じて前条各号の通知を致します。
3 契約者が前項により利用継続申請をした場合であっても、利用料の支払が確認できない場合は、機構は支払が確認できるまで、本サービスの提供を停止します。第9条第3項は本
項による停止に準用されるものとします。
4 契約者が本サービスの利用契約を解約するときは、利用期間終了日の1ヶ月前までにユ ーザー相談窓口(atomwork-adv@nims.go.jp)を通じて解約申し込みをするものとします。本サービスの利用契約は、機構が解約申し込みを受理し承認の通知をすることにより、利用期間終了日をもって終了するものとします。
(DICEアカウント及びユーザーの範囲)
第7条 契約者は、DICEアカウントにより、自ら又は第2項に定める範囲の者(以下「ユーザー」といいます)に本サービスを利用させることができます。
2 契約者が本サービスを使用させることができるユーザーは、ライセンスタイプに応じて次の各号に定める者とします。なお、契約者が法人の場合は、ユーザーは、契約者の役員、職員、または従業員(派遣社員を含む)であって、契約者の指図に基づき契約者のために業務を遂行する者でなければなりません。
一 シングルライセンス及びシングルIPアドレスライセンスの場合:利用登録においてユーザーとして登録された個人
二 グループライセンスの場合:
グループ管理者、及び、グループ管理者がグループメンバー管理画面でグループメンバーとして登録した個人
3 契約者は、前項の要件を満たさない者や前項の範囲外の者に対して、本サービスを使用させてはならず、また、本約款で認められた範囲を超えて本サービスを使用させてはなりません。
4 契約者は第2項に定める範囲の者に対してのみ、ID-PWを使用させるものとします。
5 契約者は、第2項により認められたユーザーに対し、本約款を遵守させると共に、これらの者による本サービスの利用を自己による行為とみなされることに同意します。
(ID-PWの管理)
第8条 契約者は、(a) ID-PWを第7条第2項に定めるユーザー以外の第三者に、開示、貸与、共有しないこと、及び(b) ID-PWの漏洩ないし不正使用が生じないよう厳重に管理すること、を遵守するものとします。機構はID-PWの管理や使用状況に起因する契約者又はその他の者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
2 契約者もしくは第7条第2項以外の者がID-PWを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされ、契約者はかかる利用について第9条に定める利用料の支払を負担するものとします。
(対価の支払)
第9条 契約者は機構に対し、利用期間中、本サービス提供の対価として、機構が別途定め、サイトに表示する利用料を、機構が指定する方法により支払うものとします。なお振込手数料等、契約者による支払に必要な費用は契約者の負担とします。
2 契約者が利用料、その他の利用契約から生じた機構に対する債務について、支払期日を経過しても支払わなかった場合、機構は第17条により利用契約を解除できるほか、契約者から支払いを受けるまで本サービスの提供を停止することができるものとします。
3 機構は、前項により本サービスの提供開始が遅延もしくは中止したことに関して契約者又はその他の者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(お試し利用)
第10条 第4条1項により利用登録を完了した者は、一度に限り、お試し利用のために、利用登録から最長72時間の一時的なアクセス権を無償で取得し、本サービスを利用することができます。なお、申し込んだライセンスタイプにかかわらず、お試し利用期間中は、ダウンロード機能は利用できません。また、お試し利用において閲覧できるページ数は機構が定める上限があり、これを超えた場合にはお試し利用期間が終了します。
2 お試し利用の期間中であっても、利用契約は成立し、利用料の支払以外の全ての本約款の規定が適用されるものとします。例えば、利用登録者は、前項の利用のため付与されたI D-PWを第三者に譲渡又は貸与することはできません。また、ウェブスクレイピングなど第12条で禁止されている行為を行ってはなりません。
(データ等の権利)
第11条 AtomWork-Adv及び本サービスにより提供される本データの利用及び管理の権限は機構が保有しています。AtomWork-Adv及びサイトのウェブページ全体やシステム全般についても機構が著作権を有しています。
2 機構は契約者に対し、教育のための、又は、研究開発・製品開発及びその製造ならびにこれらに付随する検討のための、自己利用に限定して、本データの利用を許諾します。
3 契約者又はユーザーが、本データの活用による研究開発・製品開発の成果物を公開するに際しては、機構および本サービスの名称をデータの出典として表示するものとします。但し、当該表示をしないことを機構が承認した場合を除きます。
4 本データ利活用に係わる機構の権利やユーザーによる出典表示義務等に関して懸念のある契約者又はユーザーは、ユーザー相談窓口(atomwork-adv@nims.go.jp)に相談して下さい。
(禁止行為)
第12条 契約者は下記の行為を行ってはならないものとします。また契約者は、ユーザーが下記の行為を行わないよう適切な措置をとるものとし、ユーザーが下記の行為を行ったとき
は、当該行為について、自己による義務の違反として機構に対し責任(損害賠償責任を含む)を負うものとします。
一 本データについて前条第2項で許諾された利用以外の全ての利用行為(前条第2項で許諾された利用以外の複製、翻訳、翻案、二次利用、送信、アップロード、頒布、譲渡、貸与、利用許諾、又は商品化を含む)。
二 出版、ダウンロード販売その他の方法で本データ又は加工本データを販売し、あるいは流通させる行為。但し、本データの活用による研究開発・製品開発の成果物の公開を除 く。
三 本データ又は加工本データを文書、ホームページ等に転載する行為。但し、本データの活用による研究開発・製品開発の成果物の公開を除く。
四 本約款に違反する、本サービスの利用。
五 ウェブスクレイピング(Web Scraping。ウェブページからプログラムを利用して自動的にデータを取り出すこと)。
六 本サービスの再販、第三者への提供、再使用許諾。
七 本サービスの機能を第7条2項に定める以外の者に使用可能にする一切の行為。
八 法人である契約者が、契約者の役員、職員、従業員(派遣社員を含む)のいずれでも無い者に本サービスの機能を使用可能にする行為。
九 ID-PWの第三者への開示、提供、再使用許諾、その他ID-PWについて本約款で許諾された以外の行為。
十 機構システムもしくは本サービスに不正アクセスを試みる行為、ウィルスの送り込みなどサーバやネットワークを混乱させる行為。
十一 機構のサービスの運営を妨害するおそれのある行為。十二 他の契約者又はユーザーに成りすます行為。
十三 機構のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為。
十四 本サービスを「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法規で規制される、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管及び使用の目的、軍事用途の目的あるいはその他の国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる目的で使用し、又はそのような目的を有する第三者に対して本データ又は加工本データを提供するために本サービスを利用する行為。
十五 その他、機構が不適切と判断する行為。
(権利譲渡の禁止)
第13条 契約者は、本サービスの契約者としての権利若しくは義務の全部又は一部を他に譲
渡してはならないものとします。
(契約者情報の取扱)
第14条 本サービスでは、契約者又はユーザーのアクセス元IPアドレス、リクエスト内 容、利用時間、利用環境、応答結果などを自動的に取得します。取得したアクセスログは、契約者又はユーザーの問合せ対応、システムの保守、利用状況の分析及びサービスの利便性向上等の判断材料として使用されることについて契約者は了解したうえ、AtomWork-Adv及び本サービスを利用するものとします。機構は上記以外の目的でアクセスログを使用いたしません。
2 前項に定めるほか、AtomWork-Adv及び本サービスの利用に伴う契約者やユーザーの情報及びプライバシーの保護については、サイトポリシー及びプライバシーポリシーが適用されるものとします。
3 次の各号の場合には、機構は前2項に掲げる情報を第三者に開示することがあることに、契約者は同意します。
一 当該情報にかかる者の同意が得られた場合。二 法令により開示が求められた場合。
(免責)
第15条 契約者は、AtomWork-Adv及び本サービスの利用によって第三者との間で紛争が生じた場合、自らの責任と負担により解決するものとし、機構は当該紛争に関して一切責任を負わないものとします。
2 AtomWork-Adv及び本サービスで提供される本データは予告なしに追加、変更又は削除されることがあります。本データの内容の変更、追加、削除等により生じたいかなる損害に対しても、機構は一切の責任を負いません。
3 機構はAtomWork-Adv及び本サービスにより提供された本データについて法的責任を負わず、また、情報の完全性、正確性など本データの品質に関わるいかなる保証もいたしません。したがってまた、本データを利用して行った開発等の結果生じたいかなる損害についても、機構は一切の責任を負いません。
4 機構はAtomWork-Adv及び本サービスからリンクする他機関が提供するウェブサイトに関しても、その内容には一切関知せず、一切の責任を負いません。
5 下記の各項目についても、機構は一切の義務及び責任を負いません。一 本データが契約者の要求を満たすこと。
二 AtomWork-Adv及び本サービスが常時稼働し利用可能であること、これに含まれる本データの提供に不具合や障害が生じないこと。
6 機構の債務不履行は、機構の故意又は重過失によらない場合には免責されるものとしま
す。機構は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内かつ直接的な被害についてのみ賠償の責任を負うものとします。
(サービスの変更等)
第16条 機構が必要と判断する場合(システムの保守を行う場合や停電等によりサービスの提供ができなくなった場合等に限らず、運用上あるいは技術上機構が必要と判断するすべての場合を含む)、契約者へ事前に通知することなく、随時AtomWork-Adv及び本サービスの内容の一部又は全部を変更、停止又は中止することができるものとし、契約者はこれを承諾します。
2 機構は1ケ月の予告期間を以って契約者に通知の上、AtomWork-Adv及び本サービスの提供を中止することができます。この通知は、サイト上に1ケ月表示された時点で、全ての契約者が了承したものとみなされます。
3 機構が第1項の規定によってAtomWork-Adv及び本サービスの内容を変更、停止、中止・中断した場合にも、契約者に対しては一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。機構が前項によりAtomWork-Advの提供を終了した場合も同様とします。
4 機構が第2項の規定によって本サ-ビスの提供を終了した場合において、契約者が支払い済みの年間利用料のうち中止後の期間分(以下「残期間分」といいます)について精算を希望する契約者は、機構が指定する方法で、ユーザー相談窓口(atomwork- adv@nims.go.jp)に送金先の金融機関口座情報を連絡するものとします。精算を希望し機構が指定する方法により送金先金融機関情報を提供した契約者について、機構は残期間分について日割り計算で精算し返金するものとします(1日未満の端数切り捨て)。精算金の送金手数料は契約者の負担とします。但し利用停止日から1年を経過しても、契約者が残期間分の返還請求を行わなかったときは、契約者は返還請求権を失うものとします。機構は当該精算に係る債務以外の一切の責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
(利用契約の解除)
第17条 契約者又はそのユーザーが以下のいずれかに該当すると機構が判断した場合、機構は、当該契約者への事前の通知又は承諾を要さず、直ちに本サービスの利用契約を解除し、当該契約者の本サービスの利用を停止させることができるものとします。
一 契約者が第4条第2項各号のいずれかに該当するとき、又は該当する可能性があるとき。
二 契約者が第9条第1項に定める支払期日までに利用料の一部又は全額を支払わないとき。
三 契約者又はそのユーザーが、第7条第2項の要件を満たさない者もしくは同項で認められた以外の者に、本サービスを利用させ又は利用可能としたとき。
四 契約者又はユーザーが教育又は研究開発目的外での使用など、第11条第2項又は第1
2条に違反する行為を行ったとき、又は違反行為を行った可能性があるとき。
五 契約者又はユーザーがAtomWork-Adv又は本サービスに関し虚偽の情報を流布するなどにより運営を妨害し又は機構の信用を毀損したとき。
六 契約者が本約款に違反したとき。
七 契約者が差し押さえ又は滞納処分の申し立てを受けたとき。
八 契約者が破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の開始を申し立て又はこれらの申し立てを受けたとき。
九 契約者が解散もしくは営業停止処分を受けたとき。
2 前項により機構が利用契約を解除した場合、これにより契約者、ユーザーもしくは第三者に生じた損害について、機構は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾しま
す。
(契約終了後の効力)
第18条 契約期間の満了、前条による契約解除等により利用契約が終了したときは、契約者は本サービスの利用権限を失い、本サービスを利用してはならず、また、ユーザーに本サービスを利用させないものとします。機構が求めたときは、契約者はこれらを確約する確認書を提出するものとします。
2 利用契約が終了した後であっても、本サービスの利用に関し生じた事項については、本約款は引き続き効力を有するものとします。
(準拠法、裁判管轄)
第19条 本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法を適用します。
2 本約款、本サービス利用契約ならびにAtomWork-Adv及び本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
3 前項にかかわらず、個人である契約者の住所地が日本国外にあるとき、及び法人である契約者の本店所在地が日本国外にあるときは、契約者及び機構の本約款および/または利用契約に関する紛争は、日本国東京の一般社団法人日本商事仲裁協会において、当該機関の仲裁規則に基づく仲裁によってのみ解決されるものとします。その仲裁判断は終局的なものであり、契約者と機構双方に対して拘束力を持つものとします。仲裁に要する費用(代理人・弁護士費用を含む)は仲裁判断に定めがある場合を除き、敗訴側が負担するものとします。
附 則
この約款は、平成30年4月1日から適用する。附 則(令和5年6月26日)
この約款は、令和5年8月1日から施行する。附 則(令和6年3月25日)
この約款は、令和6年4月8日から施行する。