Contract
京田辺市、株式会社日本旅行及び一般社団法人京田辺市観光協会との観光振興を通じた地方創生に関する包括連携協定書
京田辺市(以下「甲」という。)、株式会社日本旅行(以下「乙」という。)及び一般社団法人京田辺市観光協会(以下「丙」という。)は、観光振興及び地域活性化において相互に連携・協力することに合意し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に連携し、三者の資源を有効に活用した協働による活動を推進することにより、観光振興を通じた地方創生に資することを目的とする。
(協定事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に揚げる事項について連携して取り組むものとする。
(1)新観光案内所を活用した観光推進に関すること。
(2)市民まつり等大規模イベントを通じた交流人口の拡大に関すること。
(3)観光による地域活性化及び観光誘客の促進に関すること。
(4)京田辺市産品の認知度向上及び販売促進に関すること。
(5)新たな観光資源、特産品の発掘・開発及びその支援に関すること。
(6)観光関連産業の人材育成に関すること。
(7)史跡・歴史遺産を活用した観光振興に関すること。
(8)その他観光の振興及び地域の活性化に関すること。
2 甲、乙及び丙は、前項各号に揚げる事項を効果的に実施するため、甲、乙及び丙(乙及び丙の指定する関係機関を含む。)は、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙丙合意の上、決定する。
(守秘義務)
第3条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく事業を行う上で、お互いに知り得た情報は、本協定に基づく事業を遂行するためにのみ使用するものとし、事前に相手方の承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、法令又は条例の規程により開示しなければならない場合、既に公知となっている情報の場合及び当該当事者の了解を得た場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、本協定の期間が満了した後においても効力を有するものとする。
(協定の見直し)
第4条 甲、乙又は丙のいずれかが、協定内容の変更を申出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲、乙又は丙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の各事項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙丙協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙それぞれ署名押印の上、各自その1通を持する。
令和4年3月30日
x xxxxxxxxx00xxxxx市
市長 ( 自 署 )
x xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxx00x株式会社日本旅行
代表取締役社長 ( 自 署 )
x xxxxxxxxxxxxxx0-0xx社団法人京田辺市観光協会
理事長 ( 自 署 )