Contract
工事請負・業務委託契約における 設計・契約変更ガイドライン(案)
~ 設計・契約変更手続の明確化 ~
平成27年3月xx県農林水産部
次
1 ガイドライン策定の背景と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1-1 | 土木請負工事の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1-2 | 設計変更の現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1-3 | 発注者・受注者の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
1-4 | ガイドライン策定の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
2 契約書等の構成と定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3 設計変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3-1 設計変更が不可能なケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
◇ 設計変更を必要としないもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
◇ 設計変更を行うことができないもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3-2 設計変更が可能なケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
◇ 契約約款第 18 条によるもの | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
◇ 契約約款第 19 条によるもの | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
◇ 契約約款第 20 条によるもの | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
◇ 契約約款第 21 条によるもの | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
◇ 契約約款第 22 条によるもの | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
◇「設計図書の照査」の範囲をこえるもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
3-3 設計変更手続フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
◇ 契約約款第 18 条によるもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
◇ 契約約款第 20 条によるもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
4 関連事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
4-1 条件明示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
4-2 入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
◇ 入札前 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
◇ 契約後 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
4-3 指定仮設・任意仮設の正しい運用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
4-4 契約変更の手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
◇ 工期の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
◇ 請負代金額の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
4-5 工事打合せ簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
◇ 基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
◇ 発注者の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
◇ 受注者の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
◇ 工事打合せ簿記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
4-6 設計変更審査会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
1―1 土木請負工事の特徴
この問題への対処のために工事を遅延させることは、発注者および受注者のお互いにとってデメリット
工事は、個別に設計された目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で建設するという特殊性を有していることから、常に設計図書と工事現場の不一致による設計変更等の問題発生が懸念
発注者は、目的とする構造物の早期完成と品質確保、受注者は、企業の利益向上という観点から、工事の早期完成は、発注者および受注者の最大のメリット
このような当初予見できない問題、例えば土質・地下水位等の変化に備え、受注者の適時・適切な協議と発注者の迅速な対応が重要
1―2 設計変更の現状と課題
明示すべき前提条件が不明確であるため、その変更対応が問題となっ ているケースがある。
設計図書に明示されている内容と現地条件に不一致がある場合は、契約書の関連条項に基づき、設計図書に明示した事項を変更し、併せて工期および請負代金額の変更が必要 となるケースがある。
任意仮設等に一式計上されている事項や設計図書から誤びゅう、脱漏 または表示が不明確となっている事項
設計図書に明示されている事項
1―3 発注者・受注者の留意事項
発注者 | ||
積算および設計図書等の作成に当たっては、土木工事関係書類作成要領(xx県土木部)および工事工種の体系化(農林水産省)等を参考に、工事内容に関係する項目は必ず条件明示するよう徹底 |
受注者 | ||
工事の着手に当たっては、設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、発注者と「協 議」し進めることが重要 |
建設業法 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いてxxな契約を締結し、xxに従つて誠実にこれを履行しなければならない。 |
1―4 ガイドライン策定の目的
本ガイドラインは、設計変更における課題と留意事項について、xx県工事請負契 約約款および公共土木設計業務等委託契約約款第 18 条(条件変更等)ならびに調
査・測量業務等委託契約約款第 17 条(条件変更等)における設計変更およびそれ に係る契約手続方法を中心に取りまとめたものである。
なお、これ以降の内容については、xx県工事請負契約約款を中心に記載することとするが、公共土木設計業務等委託契約約款および調査・測量業務等委託契約約款の適用に当たっては、適宜関連する条項と読み替えるものとする。
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更 における課題や留意点、手続の流れ等について十分理解しておく必要がある。
xx県工事請負契約約款 (条件変更等) 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。 |
公共土木設計業務等委託契約約款 (条件変更等) 第18条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。 |
調査・測量業務等委託契約約款 (条件変更等) 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。 |
2 契約書等の構成と定義
福井県土木工事共通仕様書 第 1 編 第1 章 第1 節 総則
1-1-1-2 用語の定義
6.契約図書
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
契約図書
契約書
契約書鏡
工事請負契約書および設計業務等委託契約書をいう。
契約約款
福井県工事請負契約約款ならびに公共土木設計業務等委託契約約款および調査・測量業務等委託契約約款をいう。
設計図書
仕様書
共通仕様書
・各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもの
・業務に共通する技術上の指示事項等を説明したもの
のうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
特記仕様書
共通仕様書を補足し、工事の施工または業務の実施に関する明細もしくは工事固有の技術的要求または業務の特別な事項を定めたものをいう。
図 面 入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面および受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含む。
設計書
発注しようとする工事・業務の主要な諸元の概要および工事費の内訳を記載したものをいう。
現場説明書
工事・業務の入札に参加するものに対して、発注者が当該工事・業務の契約条件等を説明するための書類をいう。
質問回答書
質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して、発注者が回答する書面をいう。
※ 数量計算書は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではありません。
受注者は、施工条件、現場条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策など、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責めにおいて定めるものであり、数量計算書に基づいて工事目的物を完成させるものではないことから、数量計算書は設計図書には当たりません。
3 設計変更
3―1 設計変更が不可能なケース
下記のような場合においては、原則として設計変更を行うことができない。
設計変更を必要としないもの
■受注者の任意の都合による提案を発注者が「承諾」して施工した場合
ここでいう「承諾」とは、受注者が自らの都合による施工方法等について、監督職員に同意を得るものである。
設計図書と現場および条件の不一致等がある場合は、契約約款第 18 条による確認をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。
設計変更を行うことができないもの
■設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判 断して施工を実施した場合
受注者は、契約約款第 18 条第1項の規定により、設計図書と現場および条件の不一致等を発見した場合は、その事実が確認できる資料を工事打合せ簿により監督職員に通知し、確認を求める。
■発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合
協議の回答は、契約約款第 18 条第3項の規定により、発注者が調査の終了後 14 日以内に通知することとなっており、速やかな回答は発注者の責務である。ただし、協議内容によっては、関係機関との調整や設計について、受注者の意見を聴いた上で、回答までの期間を延長する場合もある。そのため、受注者はその事実が判明次第、できるだけ早く協議(工事打合せ簿の提出)を行うことが重要である。
■契約約款および共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合
契約約款 共通仕様書
第18 条(条件変更等) 1-1-1-3 設計図書の照査等
第19 条(設計図書の変更) | 1-1-1-13 | 工事の一時中止 |
第20 条(工事の中止) | 1-1-1-14 | 設計図書の変更 |
第21 条(受注者の請求による工期の延長) | 1-1-1-15 | 工期変更 |
第22 条(発注者の請求による工期の短縮等) | ||
第23 条(工期の変更方法) | ||
第24 条(請負代金額の変更方法等) | ||
第30 条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) |
発注者および受注者は、指示、協議、中止、設計図書の変更、工期変更、請負代金額の変更など、所定の手続を行う。
■正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
(ただし、契約約款第 26 条(臨機の措置)の緊急やむを得ない事情の措置を行う場合は、この限りではない。)
発注者は、書面により、迅速かつ適切な指示・協議等を行う。受注者は、書面による指示・協議等の回答を得て施工する。
xx県土木工事共通仕様書 第1 編 第1 章 第1 節 総則 1-1-1-2 用語の定義 15.指示 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。 16.承諾 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。 17.協議 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 18.提出 提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 19.提示 提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 20.報告 報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。 21.通知 通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。 22.連絡 連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、契約書第18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 |
3―2 設計変更が可能なケース
下記のような場合においては設計変更を行うことができる。ただし、設計変更に当たっては、下記事項に留意する。
○当初設計の考え方や設計条件を再確認し、設計変更「協議」(書面による確認)を行 う。
○規格および構造の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注する案件ではないかどうか)を整理した上で、当該工事における変更の必要性を明確にする。
○設計変更に伴う所定の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
契約約款第 18 条によるもの
■設計図書の指示する内容が一致しない場合(ただし、これらの優先順位が定められている場合を除く。)(契約約款第 18 条第1項第1号)
受注者は、図面と仕様書等が一致しない場合は、発注者にその事項について通知し、当該事項の確認を請求する。
例)◇図面や仕様書、設計書の材料寸法、数量等の記載が一致しない場合
◇平面図と詳細図等の寸法、規格等の記載が一致しない場合
■設計図書に誤びゅうまたは脱漏がある場合(契約約款第 18 条第1項第2号)
受注者は、xxxxの原則上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、発注者は、それが本当に誤っている場合は、設計図書を訂正する必要がある。
また、設計図書に誤びゅうまたは脱漏がある場合は、受注者は勝手に補って施工を続けるのではなく、発注者に確認し、誤びゅうまたは脱漏部分を訂正してもらうべきである。
例)◇条件明示する必要がある場合にも係わらず、地質に関する一切の条件明示がない場合
◇条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位(湧水)に関する一切の条件明示がない場合
◇条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通整理員についての条件明示がない場合
◇設計図書に誤りがある場合
■設計図書の表示が明確でない場合(契約約款第 18 条第1項第3号)
設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で、実際の工事施工に当たって、どのように施工してよいか判断がつかない場合等のことである。
この場合においても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適当である。
例)◇土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
◇水替工実施の記載はあるが、作業時排水もしくは常時排水等の運転条件等の明示がない場合
■設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しない場合(契約約款第 18 条第1項第4号)
自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無または量、地下水の水位、xxxの除去すべき物の有無が挙げられる。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、xx(捨)場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
例)◇設計図書に明示された地質が現地条件と一致しない場合
◇設計図書に明示された地下水位(湧水等の状況)が現地条件と一致しない場合
◇前頁の手続により行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合
■設計図書で明示されていない施工条件について、工事の施工に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生じた場合(契約約款第 18 条第1項第5号)
設計図書に施工条件として明示されていないが、工事実施の前提となる事項について、契約後に予期することのできない特別な状態が生じた場合は、受注者は発注者に発生事項を通知し、当該事実の確認を請求する。
例)◇施工中に想定外の地中障害物や埋蔵文化財を発見し、撤去や調査が必要となった場合
◇工事区域内で想定外の軟弱地盤層が存在し、地盤改良が必要となった場合
契約約款第 19 条によるもの
■発注者が、第 18 条に規定するもののほか必要があると認める場合
発注者は、住民要望、周辺環境等の与条件を十分に検討した上で工事を発注しているが、発注後の事情変化により、設計図書を変更する必要があると認める場合は、設計図書の変更の内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
例)◇地元調整の結果、施工範囲、施工時間、施工期間の変更が必要となった場合
◇警察、河川・鉄道等の管理者、電力・ガス等の事業者、消防署等との協議により、施工内容の変更、工事の追加が必要となった場合
◇当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する場合
◇使用材料を変更する場合
◇関連する工事の影響によって施工条件が変わったため、施工内容を変更する場合
契約約款第 20 条によるもの
■受注者の責に帰すことができない事象により、受注者が施工できないと認められる場合
自然的または人為的な事象であって、受注者の責に帰することができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合等のことである。
例)◇設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず着工できない場合
◇受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合
◇予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
契約約款第 21 条によるもの
■受注者の責に帰すことができない事象により、受注者が請求する工期の延長
自然的または人為的な事象であって、受注者の責に帰することができないものにより、工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長を請求することができる。
例)◇例年にない異常気象の発生により、工事の進捗に大きな影響を受けた場合
◇関連工事の調整への協力により、工期内に工事を完成することができない場合
◇第三者による工事目的物に対する加害により、復旧工事に不足の日数を要し、工期内に工事を完成することができない場合
契約約款第 22 条によるもの
■特別の理由により、発注者が請求する工期の短縮
発注者は、行政運営の必要性等から工事費の増嵩等をも考慮して、工期の短縮を行う必要性があると判断した場合は、工期の短縮を受注者に請求することができる。また、必要に応じて請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
例)◇工事一時中止に伴い工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合
◇関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
◇地元調整、関係機関調整の影響により工期の短縮が必要な場合
「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
福井県工事請負契約約款およびxx県土木工事共通仕様書において、設計照査の実施は 受注者の責務である。
xx県工事請負契約約款 (条件変更等) 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。 |
xx県土木工事共通仕様書 第 1 編 第 1 章 第1 節 総則 1-1-1-3 設計図書の照査等 2.設計図書の照査 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第5 号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実 が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 |
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正または変更に要す る費用の負担は、発注者の責任において行う。
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える行為としては、以下のものなどが想定される。
<土木工事>
◇現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。または縦断計画の見直しを伴う横断 図の再作成が必要となるもの。
◇施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
◇現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。または、土工の縦横断計画の見 直しが必要となるもの。
◇構造物の位置や計画高さ、延長、種別等が変更となり、構造計算の再計算および図面作成が必要となるもの。
◇現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。
◇構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合において、構造計算の再計算および図面作成が必要となるもの。
◇土留めや基礎杭等の構造計算において、現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算および図面 作成が必要となるもの。
◇「設計基準」・「各種示方書」等との比較設計。
◇「設計基準」・「各種示方書」等の変更に伴う構造計算および図面作成。
◇構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
◇設計根拠まで遡る見直し、必要とする工事費の算出。
◇新たな工種追加や設計変更による構造計算および図面作成。
◇概算(数量)発注工事における構造計算および図面作成。
◇照査の結果、必要となった追加調査の実施。
※なお、適正な設計図書に基づく数量の算出および完成図の作成については、受注者の費用負担によるものとする。
<施設機械>
◇現地確認の結果、設備や機器の配置の大幅な変更、配管・配線ルートの変更等の大幅な計画の変更があり、新たに承諾図を作成する必要があるもの。
◇仕様書に明示されておらず、軟弱地盤等で据付用重建設機械の支持力に関する地質調査等を含む
構造計算等が新たに必要なもの。
◇<土木工事>に記載されているような設計根拠の検討等が必要となるもの。
※なお、適正な設計図書に基づく数量の算出および完成図の作成については、受注者の費用負担によるものとする。
<調査・測量・設計等業務>
◇水利計算や応力計算を伴う既存成果の照査。
◇関係機関協議結果と既存成果の照査。
◇既存成果における設計計算と図面(詳細な配筋図等)の照査。
3―3 設計変更手続フロー
契約約款第 18 条によるもの
⑴ 図面、仕様書、現場説明書または現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと
⑵ 設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないこと
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について、工事の施工に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生じたこと
発注者
【第 18 条第2項】
上記に該当する事実を発見
【第 18 条第1項】
上記に該当する事実を発見
受注者
【第 18 条第3項】
調査の結果を通知(とるべき措置の指示を含む。)
(調査の終了後 14 日以内)
【第 18 条第3項】
調査の結果の取りまとめ
受理
【第 18 条第3項】
意見
【第 18 条第2項】発注者:調査の実施受注者:立会い
【第 18 条第1項】 直ちに通知し、当該事実の確認を請求
【第 18 条第4項】
必要があると認められるときは、設計図書の訂正または変更
【第 18 条第4項】
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書を作成し、受発注者間で相互に確認
(協議が整わない場合など必要に応じて、※設計変更審査会を開催)
【第 18 条第5項】
変更内容を通知
必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更
※詳細は「4-6 設計変更審査会」に記載のとおりとする
協議
【第 23 条】①工期の変更
【第 24 条】②請負代金額の変更
契約約款第 20 条によるもの
請負代金額の変更
発注者は、工事の施工を中止させた場合において、受注者が工事の再開に備え工事現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の中止に伴う増加費用を必要とし、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった場合を含む。)を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。
◆増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用とする。
◆増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持 等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など、受発注者協議して行う。
協議
【第 23 条】①工期の変更
【第 24 条】②請負代金額の変更
基本計画書に基づき、工事の再開に備え工事現場を保全
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度提出
【共通仕様書 1-1-1-13 の3.】
中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を提出
◆工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。
◆地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。
◆このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。
工期の変更
【第 20 条第1項】
工事の全部または一部の施工を中止
工事用地等の確保ができないこと等のため、または暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事材料、工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき
発注者
受注者
【第 20 条第1項】
工事を中止する旨およびその内容を直ちに受注者に通知
※契約上、一時中止をかけることは発注者の義務
【第 20 条第3項】
必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更
【共通仕様書 1-1-1-13 の3.】
現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
4 関連事項
4―1 条件明示
工事の円滑な執行のためには、制約を受ける当該工事に関する施工条件を明確にすることが重要である。施工条件は、契約条件となるものであることから設計図書に明示するものとする。また、明示された施工条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所および他の工事の内容、開始または完了の時期。 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間および施工方法。 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容およびその協議内容、成立見込み時期。 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目および影響範囲。 5.余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目および調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲および処理の見込み時期。 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容。 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 4.施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用 条件、復旧方法等。 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等)。 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とそ の調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 4.交通誘導員、警戒船および発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合または発破作業等に制限がある場合は、その内容。 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、そのx x。 |
明示項目 | 明示事項 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合はその経路、期間、時間帯等。 (2) 搬入路の使用中および使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 2.仮道路を設置する場合 (1) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 (2) 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)。 (3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合および引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。 2.仮設備の構造およびその施工方法を指定する場合は、その構造およびその施工方法。 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所および仮置き場所までの距離、時間等の処分および保管条件。 2.建設副産物の現場内での再利用および減量化が必要な場合は、その内容。 3.建設副産物および建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その 受入場所、距離、時間等の処分条件。 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等の占用物件の有無および占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容およ び期間等。 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長および注入量、注入圧等。 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。 |
その他 | 1.工事用資機材の保管および仮置きが必要である場合は、その保管および仮置き場所、期間、保管方法等。 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 3.支給材料および貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 5.架設工法を指定する場合は、その施工方法および施工条件。 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容。 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所および使用時期。 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。 |
4―2 入札・契約時の設計図書等の疑義の解決
設計図書等に関する疑義については、下記により、入札前の段階、設計照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
入札前
■一般競争入札公告共通事項(抜粋)
4 図面等の閲覧・配布 この入札に参加しようとする者は、入札に係る工事の設計書および図面の全部の写しの閲覧 をすることができる。 ⑵ 図面等に関する質問 ア 図面等に関する質問がある場合には、入札執行者に対し、ふくe-ねっと電子申請システムによる送信する方法、または、質問事項を記載した書面を3⑷イに規定する場所に提出する方法により行うこと。 23 その他 ⑶ 入札への参加にあたって疑問点がある場合は、入札公告2に記載の発注機関へ期限内に問い合わせを行うこと。 |
■制限付き一般競争入札実施要領(抜粋)
(設計図書等の閲覧等)第6条 2 制限付き一般競争入札に参加しようとする有資格者は、前項に規定する閲覧の期間中に、原則として、入札情報サービスシステムを利用して設計図書等を閲覧しなければならない。 3 設計図書等を閲覧した有資格者は、入札執行者に対し、原則として第1項に規定する設計図書等の閲覧を開始した日の翌日から入札書の受付期間が開始する日の3日前までの日の間に限り、当該設計図書等の内容に関し質問をすることができる。 |
契約後
■xx県土木工事共通仕様書(抜粋)
1-1-1-3 設計図書の照査等 2.設計図書の照査 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第 5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認で きる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 |
4―3 指定仮設・任意仮設の正しい運用
福井県工事請負契約約款 (総則)第1条 3 仮設および施工の方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段について、この約款および設計図書に特別の定めがない場合には、受注者はその責任において工事を施工するものとする。 |
指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項にあるとおり、適切に定める必要がある。
☆指定については、工事目的物を施工するに当たって、設計図書で指定したとおり施工を行わなければならない。
☆任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
☆任意については、その仮設、施工方法に変更があっても、原則として設計変更の対象 としない。
ただし、当初契約時の地形条件と現地の地形が異なる等により、発注者の当初契約時の仮設、施工方法を変えざるをえない場合は、変更を行うことができる。
施工延長が増工になった場合、増工に該当する任意仮設部分も設計変更の対象に含まれる。
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と 実際の現場条件が一致しない場合は、変更できる。
発注者は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応を行うように注意が必要である。
※例えば、任意における下記のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応
・標準歩掛ではバックホウによる施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応
任意については、受注者が自らの責 任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者に委ねられている
(契約変更の対象としない。)。
仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任 意の部分を明確にする必要がある。
■自主施工の原則
福井県土木工事共通仕様書 第3 編 第2 章 第 10 節 仮設工 3-2-10-1 一般事項 2.一般事項 受注者は、仮設工については、設計図書の定めまたは監督職員の指示がある場合を除き、受注者の責任において施工しなければならない。 3.仮設物の撤去 原形復旧 受注者は、仮設物については、設計図書の定めまたは監督職員の指示がある場合を除き、工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。 |
仮設工について、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注 者の裁量の範囲である。
■指定・任意の考え方
x x | 任 意 | |
設 計 図 書 | 施工方法等について、具体的に指定する。 (契約条件として位置付け) | 施工方法等について、具体的にx xしない。 (契約条件ではないが、参考図として標準的工法等を示すことが ある。) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示または承諾が必要 | 受注者の任意 (施工計画書等の修正、提出は必 要) |
施工方法の変更がある場合の設計変更 | 設計変更の対象とする。 (ただし、受注者の責による場合 を除く。) | 設計変更の対象としない。 (ただし、受注者の責によらない 場合を除く。) |
当初明示した条件の 変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする。 (ただし、受注者の責による場合 を除く。) | 設計変更の対象とする。 (ただし、受注者の責による場合 を除く。) |
■指定仮設とすべき事項
・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合
・仮設構造物を一般交通に供する場合
・関係官公署との協議により制約条件のある場合
・特許工法または特殊工法を採用する場合
・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合
・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設
■任意仮設となる事項
・作業土工
・コンクリート工における型枠や支保
・足場
・仮設工における土のう工、水替工
4―4 契約変更の手続
工期の変更
福井県土木工事共通仕様書 第1 編 第1 章 第1 節 総則 1-1-1-15 工期変更 1.一般事項 契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第 43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認するものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。 2.設計図書の変更等 受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 3.工事の一時中止 受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場 合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 4.工期の延長 受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 5.工期の短縮 受注者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 |
■工期の変更については、発注者と受注者とが協議(契約約款第 23 条第1項)
協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
■協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知(契約約款第 23 条第2項)
発注者が、工期の変更事由が生じた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる(xx県工事請負契約約款第 23 条第2項)。
請負代金額の変更
福井県土木工事共通仕様書 第1 編 第1 章 第1 節 総則 1-1-1-14 設計図書の変更 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 |
■請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議(契約約款第 24 条第1項)
協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
■協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知(契約約款第 24 条第2項)
発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
■受注者が増加費用を必要とし、または損害を受けた場合に発注者が負担する費用の額については、発注者と受注者とが協議(契約約款第 24 条第3項)
受注者の必要な増加費用としては、設計図書の訂正・変更によって生じた、発注者の過
失による損害賠償や、予期できない施工条件の変更に伴い発生する受注者の費用の填補であり、以下のものなどが想定される。
◇手戻り費用、または改造費
◇不要となった材料の売却損、労働者の帰郷費用
◇不要となった建設機械器具の損料および回送費
◇不要となった仮設物に係る損失
4―5 工事打合せ簿
基本的な考え方
現場等における「口頭」での確認行為は証拠に乏しく、後々「聞いた、聞かない」「言った、言わない」といった問題が発生することが懸念される。
特に、設計変更に係る事項については、書面を交わし、必ずその結果記録を残すことが必要である。ここでいう「書面」とは、「工事打合せ簿」等のことをいう。なお、「情報共有システム」で処理(電子決裁)した工事帳票も書面とみなすものとする。
資料の作成、説明に当たっては、なるべく専門用語の使用は避け、わかりやすく説明等を行うよう心掛けることが必要である。
xx県土木工事共通仕様書 第1 編 第1 章 第1 節 総則 1-1-1-6 監督職員 15.指示 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。 16.承諾 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。 17.協議 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 25.書面 書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記 載し、署名または押印したものを有効とする。 |
発注者の処理
1 受注者とのやりとりは、全て書面により行う。(緊急を要し、口頭で指示等を行った場合は、後日書面で両者が内容等を確認する)
2 「承諾」行為か、「指示」行為か、設計図書の変更とするのかしないのか、設計図書を変更する内容はどの部分かを明記し、請負代金額の変更を伴う場合については、変更増減概算額も記入する。
3 受注者より協議があった場合も、2と同様とする。
4 打合せ簿は、内容を問わず全て所属内決裁を得る。
xx県工事請負契約約款 (監督職員)第9条 2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 4 第2項の規定による監督職員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければな らない。 |
xx県土木工事共通仕様書 第1 編 第1 章 第1 節 総則 1-1-1-6 監督職員 1.監督職員の権限 当該工事における監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 2.監督職員の権限の行使 監督職員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 |
受注者の処理
1 監督職員とのやりとりは、全て書面により行う。
2 工事着手前に、契約約款第 18 条第1項~5号について確認し、監督職員に書面で「通知」または「協議」する。
3 案件の変更契約の可否および変更内容ならびに変更増減概算額については、必ず監督職員に確認する。
4 監督職員からの「通知」「指示」等に疑義がある場合は、施工開始前に再検討の申し入れを、書面により監督職員に行う。
5 書面は、監督職員の決裁を得たものを全て保管しておくこと。
xx県工事請負契約約款 (条件変更等) 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書または現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 ⑵ 設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること。 ⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。 ⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないこと。 ⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について、工事の施工に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生じたこと。 |
xx県土木工事共通仕様書 第 1 編 第 1 章 第1 節 総則 1-1-1-3 設計図書の照査等 2.設計図書の照査 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 |
工事打合せ簿記載例
【①指示:発注者→受注者】
⑴ 発注者(監督職員)は、指示事項を「(内容)」の欄に記載する。なお、金額の変更がある場合は概算金額を明記する。
⑵ 「処理・回答」欄の「発注者」欄の「指示」にチェックし、監督職員名記載して、決裁後、指示年月日を記載して受注者に指示する。
⑶ 指示を受けた受注者は、「処理・回答」欄の「受注者」欄の「了解」にチェックし、現場代理人名および了解年月日を記載する。
様式-1(契約約款第9条第4項)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | 発注者 受注者 | 発議年月日 | 平成○○年○○月○○日 | ||
発議事項 | 指示 協議 通知 承諾 提出 届出 | ||||
その他 ( ) | |||||
工事名 | ○○事業○○地区 平成○○年度 第○号工事 | ||||
路線河川名 | ○○地区 | 施工地係 | ○○市○○町○○地係 | ||
受注者名 | (株)○○建設 | ||||
(内容) 標記について、以下のとおり○○工について変更指示します。なお、本指示内容は設計変更の対象とします。 (中略) (変更前) (変更後) ○○工 △△ → ▲▲ (経費込み概算)○○千円の増工 添付図: ○ 葉、 その他添付図書: (設計書、図面等) | |||||
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 します。 その他 | |||
監督職員: 主事 ○○ ○○ 年月日: | 平成○○年○○月○○日 | ||||
受注者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 します。 その他 | ||||
現場代理人: ○○ ○○ 年月日: | 平成○○年○○月○○日 |
現場技術員
所長 | 次長 | 部長 | 課長 | GL | 監督職員 |
現 場代理人 | x x (監理)技術者 |
【②指示(緊急時)】
⑴ 緊急を要する場合は、発注者(監督職員)が受注者に対し、口頭による指示を行う。
⑵ 事後直ちに発注者(監督職員)は、【①指示】のとおり作成し、受注者に指示内容を示して実施させる。
⑶ 後日、発注者は【②指示】内容を補足(変更概算金額等)する内容について【①指示】のとおり作成し、指示を行う。
様式-1(契約約款第9条第4項)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | 発注者 受注者 | 発議年月日 | 平成○○年○○月○○日 | ||
発議事項 | 指示 協議 通知 承諾 提出 届出 | ||||
その他 ( ) | |||||
工事名 | ○○事業○○地区 平成○○年度 第○号工事 | ||||
路線河川名 | ○○地区 | 施工地係 | ○○市○○町○○地係 | ||
受注者名 | (株)○○建設 | ||||
(内容) | |||||
標記について、以下のとおり○○工について指示します。なお、本指示内容は設計変更の対象とします。 (中略) (変更新規) ○○工 ▲▲ 変更概算額については後日協議。 添付図: ○ x、 その他添付図書: (設計書、図面等) | |||||
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 します。 | |||
その他 | |||||
監督職員: 主事 ○○ ○○ 年月日: | 平成○○年○○月○○日 | ||||
受注者 | 上記について 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 します。 | ||||
その他 | |||||
現場代理人: ○○ ○○ 年月日: | 平成○○年○○月○○日 |
現場技術員
所長 | 次長 | 部長 | 課長 | GL | 監督職員 |
現 場代理人 | x x (監理)技術者 |
【③承諾:発注者もしくは監督職員または受注者】
⑴ 受注者は、承諾事項を「(内容)」欄に記載し、発注者(監督職員)に提示する。
⑵ 発注者(監督職員)は、「処理・回答」欄の「発注者」欄の「承諾」にチェックし、監督職員名および承諾事項を記載して、決裁後、承諾年月日を記載する。
⑶ 承諾を受けた受注者は、「処理・回答」欄の「受注者」欄の「了解」にチェックし、現場代理人名および了解年月日を記載する。
様式-1(契約約款第9条第4項)
工 事 打 合 せ 簿
その他
その他
現場代理人:
平成○○年○○月○○日
年月日:
○○ ○○
します。
了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出
上記について
受注者
平成○○年○○月○○日
年月日:
監督職員: 主事 ○○ ○○
本件について、承諾します。
なお、本承諾内容は設計変更の対象としません。
します。
指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理
上記について
発注者
回
答
・
処
理
(図面、資材カタログ等)
x、 その他添付図書:
添付図: ○
標記について、添付図面のとおり施工したいので承諾願います。
(中略)
(内容)
(株)○○建設
受注者名
○○市○○町○○地係
施工地係
○○地区
路線河川名
○○事業○○地区 平成○○年度 第○号工事
工事名
)
(
その他
届出
提出
承諾
通知
協議
指示
発議事項
平成○○年○○月○○日
発議年月日
受注者
発注者
発議者
現場技術員
所長 | 次長 | 部長 | 課長 | GL | 監督職員 |
現 場代理人 | x x (監理)技術者 |
【④協議:発注者または監督職員と受注者】
⑴ 受注者は、協議事項を「(内容)」欄に記載し、発注者(監督職員)に提示する。
⑵ 発注者(監督職員)は、「処理・回答」欄の「発注者」欄の「指示」にチェックし、監督職員名および協議に対する結論事項を記載し、決裁後、指示年月日を記載して受注者に指示する。
⑶ 指示を受けた受注者は、「処理・回答」欄の「受注者」欄の「了解」にチェックし、現場代理人名および了解年月日を記載する。
様式-1(契約約款第9条第4項)
工 事 打 合 せ 簿
その他
その他
現場代理人:
平成○○年○○月○○日
年月日:
○○ ○○
します。
了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出
上記について
受注者
平成○○年○○月○○日
年月日:
監督職員: 主事 ○○ ○○
本件について、協議のとおり施工してください。なお、本指示内容は設計変更の対象とします。
(変更前) (変更後)
○○工 △△ → ▲▲
(経費込み概算) ○○千円の増工
します。
指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理
上記について
発注者
回
答
・
処
理
(設計書、図面等)
x、 その他添付図書:
添付図: ○
標記について、以下のとおり○○工について協議します。
(中略)
(内容)
(株)○○建設
受注者名
○○市○○町○○地係
施工地係
○○地区
路線河川名
○○事業○○地区 平成○○年度 第○号工事
工事名
)
(
その他
届出
提出
承諾
通知
協議
指示
発議事項
平成○○年○○月○○日
発議年月日
受注者
発注者
発議者
現場技術員
所長 | 次長 | 部長 | 課長 | GL | 監督職員 |
現 場代理人 | x x (監理)技術者 |
4―6 設計変更審査会
設計変更審査会については、下記に従って開催するものとする。
■目的
設計変更審査会(以下、「審査会」という。)は、設計変更手続きの透明性とxx性の向上および迅速化を目的として、発注者と受注者が一堂に会して、設計変更の妥当性の審議および設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する。
■対象工事
審査会の対象工事は次の各号のいずれかにあてはまるものとし、必要に応じて開催する。
⑴ 受発注者の担当者の協議が整わない場合
⑵ 施工方法や仮設工法が大幅に変更となる可能性がある場合で下記に該当する工事
・工期が複数年にわたる大規模工事
・特殊な工法や新技術等を採用している工事
・構造計算を伴う構造物を主体とする工事でかつ工期が6ヶ月以上の工事
⑶ 第三者に影響を及ぼす可能性があるため、緊急に対応する必要がある場合
■構成
審査会は、次の各号から適宜選定して構成する。審査会の長は、構成員のうち発注者側の長とし、審査会の開催、運営に関する事務は発注者(監督職員)が行う。また、審査会において必要と認められた場合は、構成員以外の者(主管課)の意見を求めることができる。
⑴ 発注者:所長、次長、部長、課長、xx(GL)、当該工事xx監督員等
⑵ 受注者:現場代理人、監理技術者等
■審査内容
審査会は、設計変更の妥当性(可・否)の審議および設計変更手続きに伴う工事中止等の判断について審査を行う。審査会で必要な技術資料については、各者で作成するものとし、審査に関わる説明は、審査会を発議した者が行う。審査内容について、現地条件の確認が必要な場合は、適宜、現場にて審査会を実施する。
■開催時期
審査会の開催時期については、次の各号のとおりとする。
⑴ 審査会を構成する「発注者」、「受注者」のいずれかの発議により適時開催する。
⑵ 審査会開催の発議があった場合は、発注者(監督職員)が開催日時の調整を行い、速やかに開催する。
⑶ 受注者が審査会の開催を発議する場合、「xx監督員」または「監督員」に文書で要請(協議)する。
■報告
審査会の結果は、会議の場で議事録を作成、サインし、受発注者双方が議事録を保持する。審査会に当該工事発注事務所等の長(最終決裁権者)を構成していない場合は、議事録等 結果について、当該工事発注事務所等の長に報告し、設計変更の採否の決定を仰ぐこととし、
発注者は速やかに設計変更の採否を受注者に通知する。
工事・業務請負契約における
設計・契約変更ガイドライン(案)
~ 設計・契約変更手続の明確化 ~平成27年3月
平成27年 3月初版発行
平成27年12月第2版発行(第1回改訂版)
発行 xx県農林水産部農村振興課
TEL 0776-20-0454 FAX 0776-20-0656
- 26 -
URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/