Contract
国立大学法人和歌山大学工事請負等契約要項
制 定 平成16年 4月 1日法人和歌山大学規程第 79 号最終改正 令和 2年 6月26日
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 工事請負契約(第14条~第18条)第3章 製造請負契約(第19条~第21条)第4章 物品供給契約(第22条、第23条)第5章 業務請負契約(第24条~第26条)第6章 雑則(第27条、第28条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人和歌山大学(以下「本学」という。)において発注する工事若しくは製造の請負契約、物品の供給契約又は業務請負契約については、国立大学法人和歌山大学会計規則(以下「会計規則」という。)及び国立大学法人和歌山大学契約事務取扱規程(以下「契約事務取扱規程」という。)その他の規則、規程又はこれらに基づく特別の定めによるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「契約担当役」とは、会計規則第5条第1項第1号に規定する契約担当役をいう。
2 この要項において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
3 この要項において「電子情報処理組織」とは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(入札保証金の納付等の明示)
第3条 契約担当役は、一般競争入札のための公告をするときは、入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、当該公告において、当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規則第38条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは、本学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において、同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と、「当該公告」とあるのは
「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
(入札保証金の納付手続き)
第4条 契約担当役は、一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項、第3項に規定するものである場合を除く。)を納付させるときは、入札保証金納付書に入札保証金
を添えて、提出させなければならない。
2 契約担当役は、入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を、入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約担当役は、前2項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは、調査のうえ、競争加入者にこれを封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第5条 契約担当役は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(入札の執行)
第6条 契約担当役は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第7条 契約担当役は、あらかじめ、競争加入者に、契約事務取扱規程第20条の各号に該当する入札書があったときは、無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第8条 契約担当役は、契約事務取扱規程第24条第1項に規定する契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の十分の七.五から十分の九.二までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することのできないものについては、競争入札毎に、工事の請負契約の場合においては十分の七.五から十分の九.二までの範囲内で、製造その他の請負
契約の場合においては二分の一から十分の八までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
第9条 契約担当役は、契約事務取扱規程第24条第1項に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
(1) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について、入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同種の製造について、他から発注があって、これらの製造が同時に施行することできること。
(4) 契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること
(5) 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約担当役が認める特別の理由があること。
2 契約担当役は、前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第10条 契約担当役は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に、契約の相手方と契約書の取りかわしをし及び第3項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
2 契約担当役は、随意契約をする場合において、当該契約について契約書を作成するとき又は契約保証金を納付させるときは、すみやかに、契約の相手方と契約書の取りかわしをし又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
3 契約保証金の徴収を省略できる場合とは、次の各号による。
(1) 他の規程に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき
(2) その他契約担当役が認める場合
(契約保証金の納付手続き)
第11条 契約担当役は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、次の各号により、当該各号に定める手続きをさせ、当該各号の領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは、契約の相手方に、当該現金を本学取引銀行に振り込ませるものとする。
(2) 契約保証金として納付させる担保が国債、地方債及び政府保証債である場合は、出納員に直接提出させるものとする。
(3) 契約保証金として納付させる担保が、登録された国債又は地方債であるときは、契
約の相手方に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を提出させること。
(4) 契約保証金として納付させる担保が、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 契約事務取扱規程第41条第1項に規定する契約保証金として納めさせることができる確実と認められる有価証券とは、国債、地方債及び政府保証債とする。
(履行保証保険契約)
第12条 契約担当役は、契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第13条 契約担当役は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第2章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第14条 契約担当役は、工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第1号の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には、工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第15条 契約担当役は、工事請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、契約担当役が必要と認めない場合は、この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第16条 契約担当役は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ、受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第17条 契約担当役は、工事請負契約基準第30第4項により、天災その他の不可抗力により、請負の目的物又は工事の既済部分が滅失毀損し生じた損害の一部を負担することとしようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 契約担当役は、前項の承認を受けようとするときは、損害を負担しようとする理由、負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
3 文部科学大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該損害が受注者に重大な影響を及ぼすものであるかどうかその他諸般の事情を検討し、必要があるものと認めたときは、当該損害の一部を負担することについて、これを承認するものとする。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第18条 契約担当役は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について前金払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合のほか、前金払をすることができない。
2 契約担当役、前項の前金払をしようとするときは、受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第3章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第19条 契約担当役は、製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第2号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には製造請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第20条 契約担当役は、製造請負契約の契約書(以下この章において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する製造の表示
(2) 請負代金額
(3) 製造の引渡場所
(4) 実施場所
(5) 着手時期
(6) 製造完成期限
(7) 製造完成通知書の送付先
(8) 請負代金の支払をすべき回数
(9) 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(10) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(11) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
(12) 製造請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 契約に関する紛争の処理方法
(14) 契約書記載外事項の処理方法
(15) その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第21条 契約担当役は、製造請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし、契約担当役が必要と認めない場合はこの限りではない。
第4章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第22条 契約担当役は、物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第3号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。 ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第23条 契約担当役は、物品供給契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなればならない。
(1) 供給物品の表示
(2) 代金額
(3) 納入場所
(4) 納入期限
(5) 納品書の送付先
(6) 代金の支払をすべき回数
(7) 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(8) 代金(部分払金及び前金払を含む。)の請求書送付先
(9) 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
(10) 契約に関する紛争の処理方法
(11) 物品供給契約基準によるべき旨の表示
(12) 契約書記載外事項の処理方法
(13) その他物品供給契約に関し必要な事項
第5章 業務請負契約
(業務請負契約基準)
第24条 契約担当役は、業務に関する請負契約(以下「業務請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第4号の業務請負契約基準(以下「業務請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には業務請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第25条 契約担当役は、業務請負契約の契約書(以下この章において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負業務の名称の表示
(2) 請負代金額
(3) 成果物の引渡場所(成果物がある場合に限る。)
(4) 実施場所
(5) 業務期間
(6) 業務完了報告書の送付先
(7) 請負代金の支払をすべき回数
(8) 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
(9) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(10) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
(11) 業務請負契約基準によるべき旨の表示
(12) 契約に関する紛争の処理方法
(13) 契約書記載外事項の処理方法
(14) その他業務請負契約に関し必要な事項
(業務費内訳書)
第26条 契約担当役は、業務請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、業務請負契約の相手方から業務費内訳書を提出させなければならない。ただし、契約担当役が必要と認めない場合はこの限りではない。
第6章 雑則
第27条 この要項により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
第28条 この規則の施行上必要な事項は、必要に応じて、本学が定める。附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月30日一部改正:法人和歌山大学規程第538号)この改正要項は、平成18年10月30日から施行する。
附 則(平成20年12月16日一部改正:法人和歌山大学規程第888号)
この改正要項は、平成20年12月16日から施行し、平成20年11月18日から適用する。
附 則(平成21年7月23日一部改正:法人和歌山大学規程第950号)
この改正要項は、平成21年7月23日から施行し、平成21年6月2日から適用する。附 則(平成22年1月15日一部改正:法人和歌山大学規程第979号)
この改正要項は、平成22年1月15日から施行し、平成22年1月1日から適用する。附 則(平成23年3月18日一部改正:法人和歌山大学規程第1196号)
この改正要項は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月30日一部改正:法人和歌山大学規程第1211号)この改正要項は、平成23年9月30日から施行する。
附 則(令和2年6月 日一部改正:法人和歌山大学規程第2294号)
この改正要項は、令和2年6月26日から施行し、令和2年6月1日から適用する。ただし、別記第1号第10、第12及び第60の改正規定の施行日については、令和2年10月1日とする。
別記第1号
工事請負契約基準
第 4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれか
に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代 金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額
(第 7 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分
の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第1項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第 1 項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第 54 第 3 項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第 4 項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分の 3 以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第 1 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、第 4 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10分の 3 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 4 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第 7 の 2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) 第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) 第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 (1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人
次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類( 以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日( 発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない.
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額 (2) 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額
(特許xxの使用)
第 8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する
ときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に 通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に 基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて 監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任のxx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 第 1 項の請求の受理、第 12 第 3項の決定及び通知、第 12 第 4 項の請求、第 12 第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第 13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料
の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16 において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間
内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 第 2 項又は第 14 第 1 項から第 3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該 当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自 ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに 応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 受注者は、天候の不良、第 2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定め
る。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第 23 の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する
ことができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議し
て定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に 相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後 残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動 前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のう ち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代 金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、第 26 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の第 26 に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国 内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することが できる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第 28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料につい
て生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 29 第 1
項若しくは第 2 項又は第 30 第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分
を除く。以下第 29 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第 30 において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 第 2 項、第 14 第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認めら
れるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1
を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 発注者は、第 8、第 15、第 17 から第 20 まで、第 22、第 23、第 26 から第 28 まで、第 30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 33 受注者は、第 32 第 2 項(第 32 第 6 項後段の規定により適
用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、検査完了月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 発注者は、第 32 第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期
を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条
第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結
し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするとき は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に 係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又 は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに 認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金 (中間
前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第 37
まで、第 41 及び第 53 において同じ。)の支払を請求することが
できる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 又は第 39 の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかっ
たときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第
1 項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 受注者は、第 35 第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に
搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 第 2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、検査完了月の翌月末までに部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第 32 第 5 項及び第 33 中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前
項の規定により準用される第 33 第 1 項の請求を受けた日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
( 国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第 40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
( 国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 35 及び第 36 中
「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額
(前会計年度末における第 38 第 1 項の請負代金相当額
(以下第 41 及び第 42 において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)と読み替えて.これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前金払の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第 35 第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 第 3 項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 38 第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1)中間払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-
{ (請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額
+出来高超過額) } ×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
(2) 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額- 前会計年度までの出来高予定額) ×( 当該会計年度前払金額+ 当該会計年度の中間前払金額)/ 当該会計年度の出来高予定額
3 第 1 項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第 43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
4 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 45 又は第 46 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 5 第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 10 第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 43 第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 5 第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第 45 の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下第 46 において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員を
いう。以下第 46 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第 50 又は第 51 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りな がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 第 45 各号又は第 46 各号に定める場合が発注者の責めに
帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 45 及び第
46 の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第 48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金
額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかつた場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、和歌山大学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 49 第 4 第 1 項又は第 4 項の規定による保証が付された場合
において、受注者が第 45 各号又は第 46 各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期 間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照 らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 20 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 52 第 50 又は第 51 各号に定める場合が受注者の責めに帰す
べき事由によるものであるときは、受注者は、第 50 及び第 51 の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引
渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する 請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に 通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35(第 41 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額
(第 38 及び第 42 の規定による部分払をしているときは、その部 分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出 来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が 第 45、第 46 又は第 54 第 3 項の規定によるときにあっては、その 余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延 利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第 50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者 に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合におい
て、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 45、第 46 又は第 54 第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 44、第 50 又は第 51 の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 45 又は第 46 の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 45 又は第 46 の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律 75 号)の規定により選任された破産管財 人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された 管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された 再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請求代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 46 第 9 号又は第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4 の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 50 又は第 51 の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 第 2 項(第 39 において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定
に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7 条の 2 第 8 項又は第 9 項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第 1 項及び第 2項の違約金を免れることができない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合おいて、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第 57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 第 4 項又は第 5 項(第 39 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第 57 において単に「引渡し」という。)
を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第 57 において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該 請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失によ
り生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11年法律第 81 号)第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵
(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 58 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以
下第 58 において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第 58 において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第 59 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第 12 第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 12 第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 61 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第 60 の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第 60 の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審
査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 62 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第2号
製造請負契約基準
この基準は、製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第2 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りではない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、請負の目的物及び第22第3項の規定による部分払のための確認をうけたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、
あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等をしようするときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権当の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第10 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡
時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適切でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第13 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更意し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第15 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第16 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する製造実施期間について、通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第17 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第15の場合にあては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第16の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第18 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが出来る。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(一般的損害)
第19 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害
(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第20 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破損、分解又は試験により検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前4項の規定を適用する。
(請負代金等の請求)
第21 受注者は、第20第2項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、検査完了月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。なお、第22第5項の規定についてもこれを準用する。
(部分払)
第22 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合おいて、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、検査完了月の翌月末までに請求代金をしはらわなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第23 発注者は、請負の目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して目的物の引渡しを受けた日から1年以内にその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、請負の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、請負の目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、請負の目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第24 受注者の責めに帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、延納にかかる損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の延納にかかる損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅廷日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第24の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の
10分の 1 に相当する額を違約金として発注者が指定する期間までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6条に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定
による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第9
6条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者はこの契約に関して、第 1 項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第25 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、和歌山大学に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき
(2) その責めに帰すべき事由により完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき
(4) 第28第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は その支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」
という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれか に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契
約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第26の2 受注者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)を遵守しなければならない。なお、発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が、独禁法第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が独禁法第49条第1項に定める排除措置命令を行い、これを当該受注者が受け入れることにより当該排除措置命令の審決が確定したとき
(2) 受注者が、前号の排除措置命令について、これを不服として審判を請求せずに独禁法第49条第6号に定める期間を経過したことによって、排除措置命令の審決が確定したとき
(3) 受注者が、第1号の排除措置命令について審判を請求したときで、審決において当該請求が却下又は棄却され審決が確定したとき
(4) 受注者が、第1号の排除措置命令について審判を請求したが、その後、当該請求を取り下げたことによって審決が確定したとき
(5) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして行った排除措置命令の審決に対し、当該受注者が独禁法第77条の規定により審決の取消の訴えを裁判所に提起し、当該訴えについての請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき
(6) 受注者が、前号の審決の取消の訴えを裁判所に提起したが、その後、当該受注者が当該訴えを取り下げたことによって審決が確定したとき
(7) 排除措置命令が出ない場合(実効期間3年が経過した等による。)は、第1号から第
6号の「排除措置命令」を「課徴金納付命令」と読替え、受注者に対しその審決が確定したとき
(8) 公正取引委員会が、受注者に対して独禁法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(9) 受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業員)について、刑法第96条の3又は第198条による刑が確定したとき
(10) 第2号、第3号及び第5号において、受注者が不服申立てを行った場合は、最終の審決又は刑が確定したとき
2 受注者がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、発注者において実際に生じた損害額が当該違約金額を超える場合は、発注者は、受注者に対し、その超える分について、違約金とは別途に損害賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項により発注者が契約を解除した場合において、契約保証金の納付が行われている
ときは、発注者は、当該契約保証金をもって第2項に定める違約金に充当することができる。第27 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26第1項及び第26の2第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、製造の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 第20第2項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第28 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき
(2) 天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき
2 第27第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第29 発注者は、この契約が解除された場合において、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破損、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26及び第26の2の規定によるときは発注者が定め、第27又は第2
8の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第
4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第30 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補足)
第31 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第3号
物品供給契約基準
この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者の間で用いる言葉は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者の間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行なうものとする。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第2 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第3 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第4 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第3の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第5 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の請求)
第6 供給者は、第5第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、検査完了月の翌月末までに売買代金を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(部分払)
第7 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次頁以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、検査完了月の翌月末までに請求代金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第 3 項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第8 発注者は、この契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、延納にかかる損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の延納にかかる損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第9の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第5
0条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 供給者はこの契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第10 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、和歌山大学に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第11 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき
(2) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(4) 第13の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(5) 供給者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又は その支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」
という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においは、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第11の2 供給者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)を遵守しなければならない。なお、供給者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 供給者が、独禁法第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が独禁法第49条第1項に定める排除措置命令を行い、これを当該供者が受け入れることにより当該排除措置命令の審決が確定したとき
(2) 供給者が、前号の排除措置命令について、これを不服として審判を請求せずに独禁法第49条第6項に定める期間を経過したことによって、排除措置命令の審決が確定したとき
(3) 供給者が、第1号の排除措置命令について審判を請求したときで、審決において当該請求が却下又は棄却され審決が確定したとき
(4) 供給者が、第1号の排除措置命令について審判を請求したが、その後、当該請求を取り下げたことによって審決が確定したとき
(5) 公正取引委員会が、供給者に違反行為があったとして行った排除措置命令の審決に対し、当該供給者が独禁法第77条の規定により審決の取消の訴えを裁判所に提起し、当該訴えについての請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき
(6) 供給者が前号の審決の取消の訴えを裁判所に提起したが、その後、当該請求を取り下げたことによって審決が確定したとき
(7) 排除措置命令が出ない場合(実効期間3年が経過した等による。)は、第1号から第
6号の「排除措置命令」を「課徴金納付命令」と読替え、供給者に対し、その審決が確定したとき
(8) 公正取引委員会が、供給者に対して独禁法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(9) 供給者(供給者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業員)について、刑法第96条の3又は第198条による刑が確定したとき
(10) 第2号、第3号及び第5号において、供給者が不服申立てを行った場合は、最終の審決又は刑が確定したとき
2 供給者がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除
するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、供給者は、契約金額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、発注者において実際に生じた損害額が、当該違約金額を超える場合は、発注者は、供給者に対し、その超える分について、違約金とは別途に損害賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項により発注者が契約を解除した場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第2項に定める違約金に充当することができる。第12 発注者は、物品が完納するまでの間は、第11第1項及び第11の2第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の解除権)
第13 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
(2) 天災その他避けることができない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき
2 第12第2項及び第3項の規定は前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(賠償金等の徴収)
第14 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第15 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
別記第4号
業務請負契約基準
この基準は、業務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に定めるもののほか、仕様書及び図面
(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする業務の請負をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の請負期間内に完了し、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この契約に関し、仕様書等に定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者は、業務に関する法令を遵守するとともに、業務に従事する従業員(以下「従業員」という。)を直接指揮監督し、事業主として関係する法令に規定されたすべての義務を負うものとする。
13 受注者は、従業員の風紀、衛生及び規律の維持に関してすべての責任を負うものとする。
(業務の施行に必要な施設等)
第2 発注者は、業務の施行に関連し必要な施設又は設備がある場合は、仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。この場合においては、その使用について、和歌山大学の定めを遵守するものとする。
2 受注者の業務の施行に直接必要な光熱水料の負担については、仕様書等に定めるところによる。
(業務施行上の調整)
第3 発注者は、受注者の施行する業務が発注者の発注に係る第三者の施行する業務(第三者の施行する工事を含む。以下同じ。)と施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき工程等の調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の施行する業務の円滑な施行に協力しなければならない。
(業務費内訳書及び工程表)
第4 受注者は、この契約締結後速やかに業務費内訳書及び工程表を仕様書等に基づいて作成し、第9に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書又は工程表の提出を必要としない旨仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は、受注者に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許権等の使用)
第8 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている業務施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務施行方法を仕様書等に定めた場合において、特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は、監督職員を置いたときは、書面により監督職員の職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りではない。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか.次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての指示、承諾又は協議
(2) 仕様書等に基づく工程の管理、立会、業務の施行の状況の検査又は業務材料の試験若しくは検査
(3) 業務費内訳書の調査及び業務の施行に適合させるための内容調整
(4) 関連する他の業務との工程等の調整
3 前項に定める権限は、受注者又は第10に規定する現場代理人に対してのみ行使できるものとする。
4 発注者は、監督職員にこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りではない。
5 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は発注者に帰属する。
(現場代理人)
第10 受注者は、業務の施行に当たり、受注者自ら業務を行う場合を除き、従業員の中から現場代理人を定め、書面によりその氏名を監督職員又は監督職員を置かない場合は発注者
(以下「監督職員等」という。)に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務施行場所に常駐し、その運営、取締を行うほか、この契約基準に基づく受注者の権限(請負代金額の変更、完了期限又は請負期間(以下「完了期限」という。)の変更、請負代金の請求及び受領、第11に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の業務施工場所における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について業務施工場所における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により監督職員等に通知しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第11 監督職員等は、受注者、従業員等で業務の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について速やかに決定し、その結果を書面により監督職員等に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員等の第1項による請求が、その職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について速やかに決定し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
(業務施行上必要な資器材等)
第12 受注者は、業務施行上必要な資器材、消耗品については、すべて自己の責任と負担で準備しなければならない。ただし、発注者が必要と認め、発注者から受注者へ支給する業務材料(以下「支給材料」という。)及び業務の施行上使用するために貸与する物品(以下
「貸与品」という。)がある場合は、この限りでない。
(支給材料及び貸与品)
第13 発注者から受注者へ支給材料及び貸与品がある場合には、その品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 監督職員等は、支給材料又は貸与品を、受注者の立会の上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その規格又は性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は遅滞なく書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡を受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を
引渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の数量等の変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面により当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第15第1項後段、同第2項及び第3項の規定を準用する。
6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第15第1項後段、同第2項及び第3項の規定を準用する。
7 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡を受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。この場合においては、第
4項及び第5項の規定を準用する。
9 受注者は、業務の完了又は業務内容の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を、仕様書等で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(仕様書等に不適合の場合の変更義務)
第14 受注者は、業務の施行が仕様書等に適合しない場合において、監督職員等がその業務の施工方法等の変更又は業務材料の取替を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第15第1項後段、同第2項及び第3項の規定を準用する。
(業務の変更、中止等)
第15 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の施行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項に定めるところにより、完了期限若しくは、請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 完了期限又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。なお、請負代金額変更について、その算定方法を仕様書等に定めた場合は、その定めに従うものとする。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者が業務の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による完了期限の延長)
第16 受注者は、天災地変等その責めに帰することのできない理由その他正当な理由により完了期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により完了期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。
(発注者の請求による完了期限の短縮)
第17 発注者は、特別の理由により、完了期限を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により完了期限の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。
(臨機の措置)
第18 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員等の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を遅滞なく書面により監督職員等に通知しなければならない。
3 監督職員等は、災害防止その他業防の施行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第19 業務の完了前に、業務の目的物又は業務材料について生じた損害その他業務の施行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、損害保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。
(検査)
第20 受注者は、業務が完了したときは、その旨を業務完了通知書により発注者に通知しなければならない。ただし、発注者が、その必要を認めない場合でかつ受注者に、日々又は一定期間あるいは一定時期の業務報告書(以下「日報」という。)を提出する旨仕様書等に定めた場合は、日報を業務完了通知書とみなすとともに、完了期限の日をもって受注者からの通知があったものとみなす。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会のうえ当該業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
4 発注者は、第2項の検査に当たり、必要があると認めるときは、業務の目的物を最小限度の分解又は試験により検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(請負代金の支払)
第21 発注者は、第20第2項の検査に合格したときは、業務請負代金請求書により、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、検査完了月の翌月末までに支払わな
ければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第20第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、前2項による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。なお、第22第4項の規定についてもこれを準用する。
(部分払)
第22 受注者は、業務の完了前に、性質上可分の業務の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の業務の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の完了部分の確認を書面により発注者に求めなければならない。
3 第20第4項の規定は、前項の検査について準用する。
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、業務請負代金部分払金請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、検査完了月の翌月末までに部分払金を支払わなければならない、
5 部分払金の額は、性質上可分の業務の完了部分については第2項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の業務の完了部分については次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第1項の1請負代金相当額×9/10
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び同項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(月払い等の特約)
第23 業務が年間等一定期間連続する契約で、1か月あるいは数月の業務単位で請負代金を支払う場合においては、その単位最終日を完了期限とみなし、この契約基準を適用する。
(瑕疵担保)
第24 完了した業務の目的物に業務上の瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して、第20第2項の検査完了の日から1年以内にその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、業務の完了の際に目的物に業務上の瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく書面によりその旨を受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知って
いたときは、この限りでない。
3 業務の目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、発注者は、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、業務の目的物の業務上の瑕疵が支給材料の性質又は監督職員等の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第25 受注者の責めに帰すべき理由により完了期限内に業務を完了することができない場合において、完了期限経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して完了期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第25の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の
10分の 1 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第5
0条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第9
6条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者はこの契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第26 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき
(2) 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(4) 第31第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は その支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」
という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれか に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第28 発注者は、業務が完了しない間は、第27第1項及び第30に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、業務の完了部分を検査のうえ、当該検査に合格した完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 第20第4項の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、受注者と発注者とが協議して定める。
第29 受注者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」とい
う。)を遵守しなければならない。なお、発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が、独禁法第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が独禁法第49条第1項に定める排除措置命令を行い、これを当該受注者が受け入れることにより当該排除措置命令の審決が確定したとき
(2) 受注者が前号の排除措置命令について、これを不服として審判を請求せずに独禁法第49条第6項に定める期間を経過したことによって、排除措置命令の審決が確定したとき
(3) 受注者が第1号の排除措置命令について審判を請求したときで、審決において当該請求が却下又は棄却され審決が確定したとき
(4) 受注者が第1号の排除措置命令について審判を請求したが、その後、当該請求を取り下げたことによって審決が確定したとき
(5) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして行った排除措置命令の審決に対し、当該受注者が独禁法第77条の規定により審決の取消しの訴えを裁判所に提起し、当該訴えについての請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき
(6) 受注者が前号の審決の取消しの訴えを裁判所に提起したが、その後、当該受注者が当該訴えを取り下げたことによって審決が確定したとき
(7) 排除措置命令が出ない場合(実行期間3年が経過した等による)は、第1号から第
6号の「排除措置命令」を「課徴金納付命令」と読替え、受注者に対しその審決が確定したとき
(8) 公正取引委員会が、受注者に対して独禁法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(9) 受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業員。)について刑法第96条の3又は第198条による刑が確定したとき
(10) 第2号、第3号、第5号において、受注者が不服申し立てを行った場合は、最終の審決もしくは刑が確定したとき
2 受注者がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、発注者において実際に生じた損害額が、当該違約金額を超える場合は、発注者は、受注者に対しその超える分について、違約金とは別途に損害賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項により発注者が契約を解除した場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は当該契約保証金をもって第2項に定める違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第30 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 発注者が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき
(2) 天災地変等避けることのできない理由により、業務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき
2 第28第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用
する。
(解除に伴う措置)
第31 契約が解除された場合においては、受注者は、次項以下に定める措置を採らなければならない。
2 第13の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第13の規定による支給材料があるときは、業務の完了部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は業務の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前2項の規定により受注者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第
27又は第29の規定による発注者の解除権の行使であるときは、発注者が定め、第28の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は第30の規定による受注者の解除権の行使であるときは、発注者と受注者との間において協議して定める。
(賠償金等の徴収)
第32 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき、請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第33 この契約基準に定めのない事項は、別に発注者と受注者とが協議して定めるものを除き、民法その他の法令の規定するところによる。