Contract
xx建設事務所庁舎消防用設備等点検業務契約書(案)
xx県xx建設事務所長 xxx x(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注 者」という。)は、次の条項により、xx建設事務所庁舎消防用設備等点検業務に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者と受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(業務)
第2条 業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和6年度xx建設事務所庁舎消防用設備等点検業務
(2) 業務の内容 消防用設備等点検業務仕様書のとおり
(履行期間)
第3条 業務の履行期間は、契約締結日から令和7年3月 31 日までとする。
(契約代金)
第4条 契約代金は、○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
(契約保証金)
第5条 (A)受注者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第 7 条第 2 項の規定により、受注者が検査に合格し、業務完了の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返金するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(A)は受注者が契約保証金を納付する場合に設ける条項である。
(B)契約保証金は、○○○○円とし、財務規則第 143 条第〇号の規定によりその納付を免除する。
2 受注者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(B)は、受注者に対し、財務規則第 143 条各号の規定により契約保証金の納付を免除する場合に設ける条項である。
(業務の処理方法等)
第6条 受注者は、別添の仕様書に基づき業務を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の仕様書に定めのない事項については、発注者の指示を受け業務を実施しなければならない。
3 受注者は、業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を発注者に届出なければならない。
4 受注者は、発注者から請求があったときは、業務の進捗状況について発注者に報告しなければならない。
(完了報告及び検査)
第7条 受注者は、保守点検終了後 10 日以内に消防用設備等点検結果報告書及び消防用設備等不備項目等一覧表を、第3条の履行期間内に完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から消防用設備等点検結果報告書、消防用設備等不備項目等一覧表及び完了届(以下、「成果品」という。)の提出を受けたときは受注者の立会いのもと引渡しを受けるものとする。
(契約代金の支払)
第8条 発注者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に契約代金を支払うものとする。
2 発注者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第9条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについて は、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第 10 条 受注者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができな い、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、発注者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 11 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 12 条 受注者は、業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(材料等)
第 13 条 保守点検作業に使用する機械機器、消耗品等は受注者の負担とする。
(契約内容の変更)
第 14 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、発注者と受注者が協議の上、契約代金、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 発注者は、第1項の変更により受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 15 条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、第3条に規定する期間内に業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 15 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 15 条の3 発注者は、この契約の受注者(再委託以降の全ての受注者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受注者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 発注者は、受注者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 16 条 受注者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに業務完了報告書を提出しないときは、当該期限
の翌日から業務を完了した日又は業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、契約代金に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに契約代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、契約代金に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第 10 条の場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、第 15 条から第 15 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
5 受注者は、第1項又は第4項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 17 条 受注者は、第 15 条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 15 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 18 条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(A)本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(B)本契約の証として本書内容を記録した電磁的記録を作成し、当事者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
【注】(A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 6年 月 日
発注者 xx市xx 2015
xx県xx建設事務所
所長 xxx x 印
受注者 (住所)
(法人名)
(代表者職氏名)