Contract
平成 27 年 10 月xxx市
xxx市斎場整備運営事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | xxx市斎場整備運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxx0000-0 |
3 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成46年3月31日 |
ただし、xxx市斎場整備運営事業事業契約約款(以下「約款」と | ||
いう。)の定めるところにより短縮される場合がある。 | ||
4 | 契 約 金 額 | 金 ●●●円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 金 ●●●円)
「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地
方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 108
分の8を乗じて得た額である。
5 | 契約保証金 | 約款第8条の規定による。 |
6 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上述の事業契約(以下「本契約」という。)について、以下の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上述のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その
1通を保有するものとする。平成28年6月●●日
発注者: xxxxxxxxxx000xx
xxx市
xxx市長 xx xx ㊞
受注者:●●
●●
代表取締役 ●● ㊞
xxx市斎場整備運営事業事業契約約款
目 次
第2条 (目的及び解釈) 1
第6条 (本事業の概要) 2
第10条 (第三者による実施) 4
第11条 (基本設計の完了検査) 5
第12条 (実施設計の完了検査) 5
第15条 (本件工事に伴う近隣対策) 7
第16条 (本件工事期間中の保険) 8
第17条 (仮設待合室等の設置) 8
第18条 (環境保全対策) 8
第19条 (仮設駐車場の整備管理) 9
第20条 (本件工事の施工) 9
第21条 (第三者による施工) 9
第22条 (事業者の施工責任) 10
第23条 (工事施工計画) 10
第24条 (工事施工報告) 10
第25条 (備品等の整備) 10
第27条 (第三者による実施) 11
第28条 (建設モニタリング) 12
第31条 (火葬炉の性能試験) 13
第32条 (市による完了検査) 14
第35条 (業務完了証の不交付) 16
第36条 (工事の一時停止) 16
第39条 (第三者に対する損害) 18
第40条 (施設等への損害) 19
第41条 (施設等の引渡し) 19
第42条 (運営開始の遅延) 20
第45条 (既存施設の解体・撤去) 22
第46条 (施設等供用業務) 22
第47条 (売店運営業務) 22
第48条 (料金徴収代行業務) 22
第50条 (第三者による実施) 23
第54条 (施設等の修繕・更新) 24
第56条 (施設等供用業務の報告) 25
第57条 (モニタリングの実施) 25
第59条 (サービス購入料の支払) 27
第60条 (サービス購入料の改定) 28
第63条 (市の事由による解除) 28
第68条 (引渡日前の解除の効力) 30
第69条 (引渡日後の解除の効力) 32
第72条 (関係書類の引渡し等) 33
第73条 (所有権の移転) 34
第74条 (公租公課の負担) 34
第76条 (財務書類の提出) 34
第79条 (著作権の侵害防止) 35
第81条 (株式等の発行制限) 35
第82条 (権利等の譲渡制限) 35
第83条 (事業者の兼業禁止) 36
第85条 (要求水準書の変更) 36
第87条 (疑義に関する協議) 37
別紙一覧
別紙 1 定義一覧 ............................................................
別紙 2 事業日程 ............................................................
別紙 3 本事業用地等 ........................................................
別紙 4 設計業務着手時提出書類及び設計図書 ..................................
別紙 5 着工時及び建中の提出書類 ............................................
別紙 6 完成時の提出図書 ....................................................
別紙 7 事業者等がxxする保険 ..............................................
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 ..........................
別紙 9 保証書の様式 ........................................................
別紙 10 個人情報保護特記事項 ...............................................
別紙 11 業務報告書の構成及び内容 ...........................................
別紙 12 サービス購入料の金額と支払スケジュール .............................
別紙 13 モニタリング実施要領等 .............................................
別紙 14 法令等の変更による費用の負担割合 ...................................
●月●日付基本協定(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところにより、本事業遂行のための特別目的会社たる●●●(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、上述の基本協定第 6 条第 1 項の定めるところにより、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、別紙 1(定義一覧)に定めるとおりとする。
2 要求水準書に定義された用語は、前項その他本契約において定義されているものを除き、本契約においても要求水準書に定義された意味を有するものとする。
第 2 章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、募集要項等及び事業者提案により本事業を遂行するものとし、本契約、募集要項等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、募集要項等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、募集要項等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案を要求水準書より優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類及びその他の資料の作成並びにその他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙 2(事業日程)に記載される日程により実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 本事業用地は、別紙 3(本事業用地等)に定める通りとする。
2 事業者は、本事業期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
3 事業者は、本事業期間中、施設等及び本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行わなければならない。
4 整備期間において、事業者の責めに帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物若しくは地盤沈下(募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 14 条第 4 項の定めるところにより市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、募集要項等において特定された施設等整備業務、仮設駐車場整備業務、仮設駐車場管理業務、維持管理業務、運営業務、解体業務、並びにその他これらに付随 し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 市は、施設等の名称を定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自らの責任において行うものとする。
4 前項の定めにかかわらず、事業者は、本事業に関して、PFI 法第 6 章に規定された選定 事業に対する特別の措置がある場合には、適用されるよう努めなければならない。市は、本事業に関し、事業者が PFI 法第 6 章に規定された選定事業に対する特別の措置を受け ることができるよう協力する。
(許認可及び届出等)
第7条 事業者は、第 4 項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自らの責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践する場合において、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約の保証)
第8条 事業者は、xxx市契約規則(昭和 39 年xxx市規則第 22 号)第 28 条又は第
28 条の 2 の定めるところにより、本契約に係る契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行うものとする。
2 市は、事業者がxxx市契約規則第 29 条の各号の規定に該当する場合は、前項の定める契約保証金の納付を免除するものとする。
3 事業者は、本契約の締結と同時に、本件工事に関し、事業者又は市を被保険者として、本契約上の債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を自ら締結し 又は施工企業をして締結させるものとする。なお、かかる契約締結に当たり、事業者は、自ら又は施工企業をして保険会社と締結する契約最終案を市に提出し、その確認を得る ものとする。
4 前項の定めるところに従って履行保証保険契約を締結する場合において、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結するときは、事業者は、自らの負担により、市のために、保険金請求権に、本契約に基づく違約金支払債務及び損害賠償債務を被担保債務とする質権を設定するものとする。
5 事業者は、第 3 項の定めるところに従って履行保証保険契約が締結された場合は、速やかに当該契約に基づく保険証券の原本を市に提出する。ただし、前項に基づいて、事業者が自らを被保険者とする履行保証保険契約を施工企業に締結させた場合は、事業者は、前項に基づく質権を設定した後速やかに係る保険証券の写しを市に提出するものとする。
第 3 章 設計
(設計業務)
第9条 事業者は、本契約締結後、各本件工事に関し、別紙 4(設計業務着手時提出書類及び設計図書)第 1 項所定の各書類に従って、速やかに、当該本件工事に係る設計業務
2 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約、募集要項等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 11 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、事業者は、市の別段の指示がある場合を除き、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。なお、市の責めに帰すべき事由により別紙 4(設計業務着手時提出書類及び設計図書)第 1 項所定の各書類に従っていずれかの本件工事の基本設計図書等の提出期限までに市の確認が得られない場合、事業者は、市に対し、当該本件工事の実施設計に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、同別紙第 1 項所定の各書類及び工期の変更に係る協議を申し入れることができるものとし、市は、これに誠実に応じるものとする。
3 事業者は、各本件工事に係る設計業務の実施に当たり、当該本件工事に係る建基法第 5条の 6 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制についての資料を市に対して提出するものとする。
4 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事の基本設計に係る設計業務着手時に、別紙 4(設計業務着手時提出書類及び設計図書)第 1 項所定の各書類等を、また、実施設計に係る設計業務着手時に、同別紙第 3 項所定の各書類等を、募集要項等の定めるとおりに市に対して提出するものとし、その内容について市の確認を得るものとする。
5 事業者は、各本件工事に係る設計業務に関し、当該設計業務の期間中、当該設計業務の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、又は市の請求がある場合には随時、市の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、別途市の指定する日までに、市に対して設計業務の進捗状況の説明及び報告を行うとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
(第三者による実施)
第10条 事業者は、火葬炉を除く施設等及び仮設駐車場に係る設計業務を設計企業に、また、火葬炉に係る設計業務を火葬炉企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業又は火葬炉企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計企業又は火葬炉企業が設計業務の一部を設計企業又は火葬炉企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。当該第三者がさらに別の者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業、火葬炉企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは火葬炉企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとする。
第11条 事業者は、各本件工事に関し、別紙 4(設計業務着手時提出書類及び設計図書)第 1 項所定の基本設計工程表及び基本設計計画書に定める当該本件工事の基本設計図書
の提出期限までに、当該本件工事に係る同別紙第 2 項所定の書類及び図面等を作成したうえ、募集要項等の定めるとおりに市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところにより提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、 募集要項等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出物 の受領後、当該判断に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由 を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めるために、別紙 13(モニタ リング実施要領等)の規定により、改善勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自らの責任及び費用負担において、当該改善勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
(実施設計の完了検査)
第12条 事業者は、各本件工事に関し、別紙 4(設計業務着手時提出書類及び設計図書)第 3 項所定の実施設計工程表及び実施設計計画書に定める当該本件工事の実施設計図書
の提出期限までに、当該本件工事に係る同別紙第 4 項所定の書類及び図面等を作成したうえ、募集要項等の定めるとおりに市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところにより提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、募集要項等、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出物の受領後、当該判断に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めるために、別紙 13(モニタリング実施要領等)の規定により、改善勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自らの責任及び費用負担において、当該改善勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面等の提出後、相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は、当該確認を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
(設計の変更)
第13条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、施設等の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期変更の有無及び事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)
を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後、当該決定に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところにより設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、施設等の設計変 更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前二項の定めるところにより設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入料を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 66 条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令等の変更による場合、別紙 14(法令等の変更による費用の負担割合)に定めるところにより、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところにより、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところにより市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところにより事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところにより設計変更を行うものとする。ただし、この場合における供用開始予定日の遅延については、第 41 条の定めるところに従うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は 費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を 含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要 する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、
市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第 1 号
及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前二項にかかわらず、第 1 項の定めるところにより市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところにより事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令等の変更に基づくものであるとき、その費用負担については、市及び事業者は、第 66 条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 本件工事第 1 節 総則
(事前調査)
第14条 事業者は、自らの責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、施設等 及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地 質調査その他の本事業用地の調査、既存施設の調査及び施設等の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事その他本事業の遂行に要する費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法により、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(本件工事に伴う近隣対策)
第15条 事業者は、必要であると認める場合は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民(周辺の企業を含む。本条において以下同じ。)に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の理解を得るよう努めるものとする(本条において
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の理解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他本件工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これらに限られない。本条において以下「近隣対策」といい、「近隣説明」と併せて「近隣対策等」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前二項に定める近隣対策等の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策等により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策等の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、募集要項等において市が設定した条件に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策等の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとする。
5 事業者は、近隣対策等の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣対策等の実施によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策等に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示して市の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、事業者が行う近隣対策等に協力するものとする。
(本件工事期間中の保険)
第16条 事業者は、自ら又は施工企業若しくは火葬炉企業をして、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、別紙 7(事業者等がxxする保険)第 1 項に記載されるところにより、保険に加入し、又は加入させるものとする。
(仮設待合室等の設置)
第17条 事業者は、本件工事期間中、既存施設の運営を支障なく継続して行うため、本契約、募集要項等及び事業者提案に従って、必要に応じて仮設待合室等を設置するものとする。ただし、事業者提案により仮設待合室等を設置することなく既存施設の運営を支障なく継続して行うことができる場合はこの限りでない。
(環境保全対策)
第18条 事業者は、本件工事に当たり、本契約、募集要項等及び事業者提案に従って、環境保全対策を実施するものとする。
第19条 事業者は、本契約、募集要項等及び事業者提案に従って、仮設駐車場を整備するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本契約、募集要項等及び事業者提案に従って、仮設駐車場の運営及び維持管理を行うものとする。仮設駐車場を本センター敷地に整備した場合には、事業者は、当該仮設駐車場から既存施設への移送サービスを確保しなければならない。なお、事業者の責任及び費用負担において、別途近隣に追加の駐車場を確保し、会葬者に駐車スペース及び移送サービスを提供することを妨げない。
第 2 節 工事の施工
(本件工事の施工)
第20条 事業者は、第 12 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところにより実施設計に係る設計図書につき市の確認を得るものとし、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約、募集要項等、事業者提案及び設計図書により、本件工事を施工するものとする。
3 事業者は、本件工事期間中(本件工事に不可欠な準備期間を含む。)、本事業用地とは別に、xxx市環境事業センター(以下「本センター」という。)の敷地を仮設駐車場として使用することができる。ただし、事業者は、当該敷地の使用に当たり、本センターにおいて行われる大規模修繕その他の事業(工事に限られない。)の円滑な遂行に配慮するものとし、駐車場の設置場所や構造等につき、本センターとの間で協議のうえで調整及び手続を行うものとする。
(第三者による施工)
第21条 事業者は、火葬炉を除く施設等及び仮設駐車場に係る本件工事を施工企業に、また、火葬炉に係る本件工事を火葬炉企業に、それぞれ請け負わせるものとする。
2 事業者は、施工企業又は火葬炉企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、施工企業又は火葬炉企業が本件工事の一部を施工企業又は火葬炉企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。当該第三者がさらに別の者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。なお、建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳の提出による報告をもって市への届出に代えることができる。
4 施工企業又は火葬炉企業その他本件工事に関して事業者又は施工企業若しくは火葬炉企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任にお
(事業者の施工責任)
第22条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自らの責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自らの責任及び費用負担において調達するものとする。
(工事施工計画)
第23条 事業者は、本件工事の着工前に、詳細工程表を含む総合施工計画書を作成し、別紙 5(着工時及び建中の提出書類)第 1 項に列挙される提出書類とともに、市に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出した総合施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
(工事施工報告)
第24条 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、別紙 5(着工時及び建中の提出書類)第 2 項に列挙される提出書類をそれぞれ適時に作成のうえ、遅滞なく市に対して提出するものとし、その内容について市の確認を得るものとする。また、事業者は、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事に係る工事現場に常に工事記録を整備し、その内容について市が確認できるようにするものとする。
4 市は、事業者に対して、建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
5 市は、前各項の確認の結果、事業者による各本件工事の施工状況が、別紙 5(着工時及び建中の提出書類)に列挙される提出書類又は本契約、募集要項等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 13(モニタリング実施要領等)の規定により、事業者に対して、改善勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自らの責任及び費用負担において、当該改善勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
(備品等の整備)
第25条 事業者は、本契約、募集要項等、設計図書及び事業者提案に基づき、備品等を調
達して施設等に設置し、備品台帳を作成し、市に提出するものとする。
2 市が別途発注する備品等の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業 者は、自らの費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品の搬入作業に協力する。
3 前項に記載されるところの備品等の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を市から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において市が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 3 節 工事監理
(工事監理)
第26条 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、本件工事の着工前に、建基法第 5 条の 6 第 4 項に規定する工事監理者を設置せしめるものとする。
2 事業者は、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとし、その内容について市の確認を得るものとする。
3 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について、工事監理者の作成した監理報告書を、市に毎月提出し、市の確認を得るものとする。
4 市は、前二項の確認の結果、本件工事の工事監理状況が、別紙 5(着工時及び建中の提出書類)に列挙される提出書類又は本契約、募集要項等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 13(モニタリング実施要領等)の規定により、事業者に対して、改善勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自らの責任及び費用負担において、当該改善勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
(第三者による実施)
第27条 事業者は、工事監理企業以外の第三者に工事監理の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、工事監理企業が工事監理の一部を工事監理企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。当該第三者がさらに別の者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 工事監理企業その他工事監理に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者に対する工事監理の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとする。
第 4 節 検査・ 確認
第28条 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、市の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、別途市の指定する日までに、市に提出するものとする。
2 市は、各本件工事に関し、別紙 5(着工時及び建中の提出書類)に列挙される提出書類又は本契約、募集要項等、設計図書若しくは事業者提案に従った当該本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところにより、出来高検査を実施するものとする。
(1) 市は、各本件工事に関し、事業者から前項の定めるところにより提出された当該本件工事に係る出来高報告書の提出を受けた場合、当該本件工事の工事目的物について、当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査を実施するものとする。
(2) 市は、出来高検査の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、市が行う出来高検査の実施に協力するものとする。
3 前項に基づき実施される出来高検査のほか、市は、各本件工事に関し、当該本件工事 に係る本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、別紙 5(着工時及び建中の 提出書類)に列挙される提出書類又は本契約、募集要項等、設計図書若しくは事業者提 案に従って当該本件工事が行われていることを確認するため、事業者に対して当該本件 工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において当該本 件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、ま た、工事請負人をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わ せるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中に、当該本件工事に係る検査又は試験のうち主要なものが実施される場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 市は、本条に定めるところにより実施された出来高検査、中間確認又は検査若しくは試験への立会いの結果、当該本件工事の工事目的物が別紙 5(着工時及び建中の提出書類)に列挙される提出書類又は本契約、募集要項等、設計図書若しくは事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、事業者に対してその是正のために、別紙 13(モニタリング実施要領等)の規定により、改善勧告を行うことができる。この場合、事業者は、自らの責任及び費用負担において、当該改善勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
6 市は、本条に定めるところの確認、是正のための改善勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
第29条 事業者は、各本件工事に関し、その日程を 14 日前までに市に対して通知したうえで、自らの責任及び費用負担において、当該本件工事の完了検査等(完了検査及び機器、器具、什器備品等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を引渡予定日までに完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの事業者による完了検査等への市の立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完了検査等の結果を書面により報告するものとする。
(法令等による完了検査等)
第30条 事業者は、各本件工事に関し、第 29 条第 3 項に定めるところにより完了検査等
報告後速やかに、その日程を 7 日前に市に対して通知したうえで、自らの責任及び費用負担において、当該本件工事に係る全ての法令等に基づく完了検査等を引渡予定日までに受検し完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完了検査等の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
(火葬炉の性能試験)
第31条 事業者は、性能試験の試験事項及び方法について市と協議の上で、次の各号の定めるところに従って、市の指定する書式により性能試験実施要領を作成のうえ、市の確認を得るものとする。事業者は、性能試験実施要領について市の確認を受けた上でなければ、性能試験の実際の作業に取り掛かることはできないものとする。
(1) 事業者は、火葬炉の設置が完了し、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な性能試験の要領を記載した性能試験実施要領案を作成して市に提出するものとする。
(2) 事業者は、性能試験実施要領案について、引渡予定日の【60】日前までに市の確認を受けるものとする。
(3) 市は、第 1 号の定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、指摘事項がないときについては性能試験実施要領案に関して確認した旨を性能試験実施要領の提出日から【10】日以内に事業者に通知する。
(4) 市は、第 1 号の定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、それが事業者との協議による性能試験の試験事項若しくは方法又は本契約、募集要項等若しくは事業者提案の内容に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その確認を拒絶することができる。
(5) 事業者は、前号の規定により市に提出した性能試験実施要領案が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該性能試験実施要領案を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認の得られた性能試験実施要領に基づき、次の各号の定めるところに従い、火葬炉の性能試験を実施する。
(1) 性能試験は、本契約、募集要項等、事業者提案及び次号以降の定める性能試験の要領により、市と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 性能試験は、本件工事期間中に行うものとする。
(3) 火葬炉は、性能試験の期間中、本契約、募集要項等、事業者提案の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等を全て満たさなければならないものとする。火葬炉が本契約、募集要項等、事業者提案の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、事業者は、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、火葬炉が当該基準等を全て満たすようにしなければならず、全ての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
(4) 事業者は、性能試験開始後、火葬炉が本契約、募集要項等、事業者提案の定める要 求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、火葬炉に関する性能試験のデータ等を添えて市に通知するものとする。
(5) 市は、前号の通知受領後【30】日以内に、前号のデータ等を確認し、本契約、募集要項等、事業者提案の定める要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等が全て満たされているときは、事業者に性能試験合格証を交付するものとする。
(市による完了検査)
第32条 事業者は、各本件工事に関し、第 29 条ないし第 30 条に定める検査等の終了後、その旨及び当該本件工事の工事目的物の引渡しを市に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知とともに、各本件工事に関し、別紙 6(完成時の提出図書)に示す書類又は図面等を作成したうえ、同別紙の定めるところにより市に対して提出するものとし、その確認を受けるものとする。
3 市は、以下の各号に定めるところにより当該本件工事の完了検査をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、当該本件工事の工事現場において、工事請負人及び工事監理企業を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、市による完了検査を受ける。
(2) 市は、当該本件工事の工事目的物と当該本件工事に係る完成図書との照合により、それぞれの完了検査を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
4 市は、前項の完了検査によって各本件工事の完成を確認したときは、第 41 条第 1 項に定めるところにより工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 市は、第 3 項に基づくいずれかの本件工事の完了検査において当該本件工事の工事目的物が募集要項等、事業者提案若しくは設計図書又は当該本件工事に係る完成図書に従っていないと認める箇所がある場合、事業者に対して是正のために、別紙 13(モニタリング実施要領等)の規定により、改善勧告を行うことができるものとする。この場合、事業者は、自らの責任及び費用負担において、当該改善勧告により当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
6 市は、第 3 項の確認に当たり必要があると認められるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
7 事業者は、前各項の定めるところにより各本件工事の完了検査が完了した場合には、かかる完了検査を経た当該本件工事に係る完成図書を施設等内の所定の位置に保管するものとする。
(施設等供用業務の遂行体制整備)
第33条 事業者は、各施設等の供用開始予定日までに、施設等毎に、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づくそれぞれの施設等供用業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ施設等供用業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に従って施設等供用業務の遂行体制を整備のうえで施設等供用業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、供用開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に従った施設等供用業務の遂行体制が整備されていることを確認するものとする。
(施設等供用業務仕様書の提出)
第34条 事業者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、供用開始日以降、本事業期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した施設等供用業務仕様書を作成し、供用開始予定日の【3】ヶ月前までに市の確認を得るものとする。
2 事業者は、前項の定めるところにより市の確認を得られた施設等供用業務仕様書に関し、施設等供用業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅
滞なく、施設等供用業務仕様書にその内容を反映、記録して、施設等供用業務仕様書を改訂し、遅滞なく市に対して提出し、市の確認を得るものとし、以後も同様とする。
(業務完了証の不交付)
第35条 以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、市による特段の異議がない限り、本契約に基づく事業者による施設等整備業務の履行が完了したものとみなされるものとする。なお、市は、これを証する業務完了証を交付しないものとし、事業者は、これに異議を述べないものとする。
(1) 第 32 条の定めるところにより全ての本件工事の完了検査が完了したこと。
(2) 第 33 条第 3 項の定めるところにより施設等供用業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 34 条の定めるところにより施設等供用業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 41 条の定めるところにより全ての施設等の引渡しが完了したこと。
(5) 第 43 条第 6 項に定めるところにより工事請負人の作成に係る保証書の原本が市に対して提出されたこと。
(6) 第 58 条第 2 項に定めるところにより施設等に付保されるべき別紙 7(事業者等が付保する保険)に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が市に対して提出されたこと。
2 市は、前項に基づき事業者による施設等整備業務の履行が完了したものとみなされたことにより、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
第 5 節 工期の変更
(工事の一時停止)
第36条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも第 62 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところによるものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令等の変更による場合は、別紙 14(法令等の変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合により、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合により、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(5) 前各号の定めにかかわらず、供用開始予定日の遅延については、第 42 条の定めるところに従うものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 66 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
(工期の変更)
第37条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰することができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項に定めるところにより工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議 により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の 開始の日から 14 日以内にその協議が整わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、 事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、市は、事業者と協議のうえ、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも第 62 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第38条 前二条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところによるものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令等の変更による場合は、別紙 14(法令等の変更による費用の
負担割合)に定めるところの負担割合により、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合により、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(5) 前各号の定めにかかわらず、供用開始予定日の遅延については、第 42 条の定めるところに従うものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 66 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 6 節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第39条 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避 けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により第三者に損害が生じ た場合を含む。)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤 沈下、地下水の断絶等により生じたものでなくかつ不可抗力によるものと認められる場 合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 66 条の定 めるところにより事業者又は市が負担するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により生じたものでなくかつ市の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、市が当該第三者に対して当該損害(ただし、第 16 条の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべきものを除く。)を賠償するものとする。
3 第 1 項の定めるところにより、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、市が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛 争により市が負担した費用及び損害の一切を市に対して補償するものとする。ただし、 市が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 第 2 項の定めるところにより、市が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、市は、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、第 16 条の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべき費用及び損害並びに事業者が事前に市に対応を協議せずに単独で負担した費用及び損害はこの限りでない。
5 第 11 条第 2 項、第 12 条第 2 項、第 24 条第 5 項、第 26 条第 4 項、第 28 条第 5 項、第 32 条第 5 項の定めるところにより、市が、改善勧告を行う過程で、事業者による施設等整備業務の実施により第三者に損害が生じたか又は生じるおそれがある場合にも、前各
(施設等への損害)
第40条 本契約に別段の定めがない限り、施設等、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事 材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者におい て生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(ただし、第 16 条の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補さ れたか又はされるべきものを除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの については、市が負担する。
2 前項の定めにかかわらず、不可抗力により、施設等、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
4 第 2 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合により、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
5 第 2 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第
66 条の定めるところによるものとする。
6 市は、前各項に定めるところのほか、第 11 条第 2 項、第 12 条第 2 項、第 24 条第 5 項、第 26 条第 4 項、第 28 条第 5 項、第 32 条第 5 項の定めるところにより、改善勧告を行う 過程で、別紙 13(モニタリング実施要領等)の定めるところにより、事業者に対して損 害、損失又は費用(支払済みのサービス購入料を含む。)の賠償又は補償を請求するこ とができる。
第 7 節 引渡し等
(施設等の引渡し)
第41条 事業者は、当初引渡施設等、及び当初引渡施設等以外の施設等のそれぞれについて第 32 条に定めるところの市が実施する完了検査によって完成が確認されたときは、すみやかに、施設等を市に引渡し、その所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、施設等について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。当初引渡施設等の引渡予定日(以下「当初引渡予定日」という。)及び当初引渡施設等以外の施設等を含めた全ての施設等の引渡しの完了予定日
(以下「全引渡完了予定日」という。)は、事業スケジュールに従うものとする。
2 施設等の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、施設等の
本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
3 第 1 項の定めにより、施設等の引渡しがなされた場合、市は、事業者の求めにより、これを証する書面を事業者に交付するものとする。
(運営開始の遅延)
第42条 市の責めに帰すべき事由により当初引渡施設等の全部又は一部に係る供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合、市は、次の各号の定めに従う。
(1) 市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的かつ追加的な費用(疑義を避けるため、運営・維持管理期間又は運営期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(供用開始予定日から供用開始日までの期間について想定されていた施設等供用業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとする。
(2) 市は、市と事業者との間の協議により決定されるところにより、事業者に対して前号に定める損害、損失及び費用を支払うものとする。ただし、当該遅延の原因に基づき事業者において生ずる損害、損失及び費用の負担について、本契約に別段の定めがある場合には、これに従うものとする。
2 市の責めに帰することができない事由により当初引渡施設等の全部又は一部に係る供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、本契約の如何なる定めにもかかわらず、次の各号の定めに従う。
(1) 事業者は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂 行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。次号において同じ。)を負担する。
(2) 前号の定めるところに従うほか、事業者は、当該遅延が生じた当初引渡施設等の供用開始予定日の翌日からその供用開始日(同日を含む。)までの期間について、当該遅延が生じた当初引渡施設等に係る施設等整備費から出来形部分に相応する施設等整備費を控除した額につき、支払遅延防止法第 8 条に準じて算出する金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとする。
(3) 事業者は、前号の定めるところにより支払われる遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)が市に生じるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。
(4) 本契約により市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 11 条第 2 項、第 12 条第 2 項、第 24 条第 5 項、第 26 条第 4 項、第 28 条第 5 項、第 32 条第 5 項による是正のための改善勧告を行ったことにより供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合も、前各号が適用されるものとする。
3 前二項にかかわらず、(i)当初引渡施設等の供用開始日の遅延が不可抗力によるときに
おける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)施設等の供用開始日の遅延が法令等の変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 14(法令等の変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
4 本契約の定めるところにより供用開始予定日が変更された場合には、第 2 項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した供用開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(瑕疵担保責任及び性能保証)
第43条 市は、本件工事の工事目的物のいずれかに瑕疵がある場合、事業者に対して相当 の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。 以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件工事の工事目的物の引渡日から 2 年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、当該工事目的物の引渡日から 10 年とする。
3 前 2 項の定めにかかわらず、市は、市による完了検査の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本件工事の工事目的物の全部又は一部が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から 6 か月以内 に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、火葬炉が設計図書、募集要項等及び事業者提案に記載した火葬炉の性能及び機能を備えていることを保証するものとする。
6 事業者は、別紙 9(保証書の様式)に定める様式により、工事請負人に、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第 8 節 稼働準備
(稼働準備)
第44条 事業者は、当初引渡施設等について、供用開始予定日に運営開始できるよう、第
32 条の定めるところにより市による完了検査を受け、かつ、第 41 条に定めるところによ
り市に対して当初引渡施設等を引渡すとともに、当初引渡日から供用開始予定日までの期間において、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、当初引渡施設等の稼働準備を行うものとする。
2 稼働準備に必要な資機材、備品及び消耗品等は、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達するものとする。
3 稼働準備に必要な燃料費及び光熱水費は、全て事業者の負担とする。
第 9 節 既存施設の解体及び撤去
(既存施設の解体・撤去)
第45条 事業者は、本契約、募集要項等及び事業者提案に基づき、事業スケジュールに従って、解体業務を遂行するものとする。
第 5 章 施設等供用業務第 1 節 総則
(施設等供用業務)
第46条 事業者は、施設等に関し、維持管理業務を運営・維持管理期間に渡り、また、運営業務を運営期間に渡って遂行するものとする。
2 事業者は、施設等に関し、法令等を遵守のうえ、本契約、募集要項等、事業者提案、施設等供用業務仕様書、年間施設等供用業務実施計画書及び運営マニュアルに基づき、施設等供用業務を実施するものとする。
(売店運営業務)
第47条 事業者は、本契約、募集要項等、事業者提案、業務実施計画書、仕様書及びマニュアルに基づき、売店運営業務を実施するものとする。
2 売店運営業務に係る売上金は、事業者に帰属するものとする。
3 事業者は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度における使用に係る使用料に関する条例(昭和 41 年小田原市条例第 1 号)に基づき、売店運営業務の実施に係る売店及び自動販売機等の設置に伴う目的外使用に係る使用料を市に支払わなければならない。
4 事業者は、前項のほか、売店運営業務に係る光熱水費その他一切の費用を負担しなければならない。
(料金徴収代行業務)
第48条 市は、市が条例によって定めた使用料金等を施設等の利用者から徴収する事務を事業者に委託し、事業者はこれを受託するものとする。
2 事業者は、前項の規定により徴収した使用料金等を公金として管理し、地方自治法施
行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他
関連する法令、小田原市財務規則(昭和 39 年小田原市規則第 40 号)及び要求水準書等の規定に従って、これを保管し、市に納めなければならない。
3 事業者は、公金である使用料金等と、その他の収入とを明確に区分しなければならない。
(費用負担)
第49条 施設等供用業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 施設等供用業務の遂行に当たって必要となる燃料費及び光熱水費は、売店及び自動販売機を除き全てサービス購入料を通じて市が負担する。
(第三者による実施)
第50条 事業者は、施設等供用業務のうち、火葬炉の保守管理を除く維持管理業務を維持 管理企業に、火葬炉の運転及び火葬を除く運営業務を運営企業に、火葬炉の設計、施工 及び保守管理に係る業務を火葬炉企業に、火葬炉の運転及び火葬に係る運営業務を火葬 炉運転企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとし、これらの企業以外の第三者 に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は この限りでない。
2 事業者は、維持管理企業、運営企業、火葬炉企業又は火葬炉運転企業が、施設等供用業務の一部を維持管理企業、運営企業、火葬炉企業又は火葬炉運転企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとし、市の事前の承諾を得るものとする。当該第三者がさらに別の者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 維持管理企業、運営企業、火葬炉企業又は火葬炉運転企業その他施設等供用業務に関して事業者又は維持管理企業、運営企業、火葬炉企業若しくは火葬炉運転企業が使用する一切の第三者(以下「施設等供用業務従事者」という。)に対する施設等供用業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、施設等供用業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(施設等供用業務の実施計画)
第51条 事業者は、運営・維持管理期間中、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案並びに施設等供用業務仕様書に基づき、各事業年度における施設等供用業務の年間実施計画書を作成し、市の確認を得るものとする。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、前項に定める年間実施計画書に基づき、各月における施設等供用業務の月間実施計画書を作成し、市の確認を得るものとする。
3 前各項の定めにかかわらず、第 1 回目の年間実施計画書は、供用開始日が属する事業年度を対象年度とし、また、第 1 回目の月間実施計画書は、供用開始日から同日が属する月の末日までを対象期間とし、供用開始日の 60 日前までに、それぞれ、市に提出し、その確認を得るものとする。
(施設等供用業務の遂行体制)
第52条 事業者は、施設等供用業務に関し、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案に基づき、施設等供用業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う総括責任者、施設等供用業務の管理等を行う業務責任者及びその他の施設等供用業務に従事する者(本条において、「施設等供用業務従事職員」という。)を選任して施設等供用業務実施体制を整え、施設等供用業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した施設等供用業務従事職員名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、施設等供用業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある施設等供用業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 市は、特定の施設等供用業務従事職員がその業務の遂行に不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従う ものとする。
(情報管理)
第53条 事業者は、本事業期間中及び本契約の終了後においても、運営業務の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)、小田原市個人情報保護条例(平成 16 年小田原市条例第 25 号)その他の法令に従うほか、別紙 10(個人情報保護特記事項)所定の各条項を遵守するものとする。
2 前項のほか、事業者は、運営業務遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
(施設等の修繕・更新)
第54条 事業者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案並びに最新の長期修繕計画書及び年間施設等供用計画書に基づき、施設等の修繕・更新(大規模修繕を除く。)を行うものとする。
2 第 55 条第 2 項所定の報告のほか、年間施設等供用計画書に記載のない修繕・更新を実施する必要が生じた場合、事業者は、市に対してその内容その他市が求める事項を通知し、当該実施を要する修繕が大規模修繕以外の修繕・更新の場合は、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 事業者は、自らの費用で適時にかつ適切な方法で当該修繕・更新を行うものとする。
(2) 前号の定めにかかわらず、修繕・更新の実施に費用の支出が見込まれるものを実施する必要が生じた場合は、その旨を速やかに市に通知するものとする。この場合、
事業者は、当該通知後 10 日以内に、当該修繕・更新の具体的な実施計画に関し、個 別の計画書を、当該修繕・更新に関する業者見積りを添えて提出し、費用負担及び 対応について市と協議のうえ、その協議に従って、事業者は、当該修繕を実施する。
(3) 前 2 号の定めにかかわらず、当該修繕・更新が市の責めに帰すべき事由に基づくものであるときは、市が当該修繕・更新に要する費用を負担する。
3 供用開始日以後、施設等の大規模修繕を行う必要が生じた場合には、市は、自らの責 任と費用負担において、当該大規模修繕を行うことができ、必要があると認めるときは、事業者による施設等供用業務の一部の遂行を中止させることができる。この場合、市は、事業者との間において、サービス購入料のうち施設等供用業務遂行の対価に相当する額 の減額について、協議することができるものとし、当該協議開始から 60 日以内に協議が 調わない場合には、市は、中止された施設等供用業務を勘案してサービス購入料のうち 施設等供用業務遂行の対価から合理的な金額を減額できるものとし、事業者はこれに従 うものとする。
(非常時又は緊急時の対応等)
第55条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、施設等供用業務仕様書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が施設等の不具合及び故障等を発見した場合、又は市の職員等により施設等の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理業務報告書及び運営業務報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところにより実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第 2 節 モニタリング
(施設等供用業務の報告)
第56条 事業者は、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案並びに施設等供用業務仕様書に基づき、運営・維持管理期間中、別紙 11(業務報告書の構成及び内容)の定めるところにより、施設等供用業務の実施状況を正確に反映した維持管理業務報告書及び運営業務報告書を作成し、市に提出するものとする。
(モニタリングの実施)
第57条 市は、自らの責任及び費用負担において、施設等供用業務に関し、施設等が利用
可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、別紙 13(モニタリング実施要領等)の規定によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、施設等供用業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は運営・維持管理業務仕様書に従っていないと判断した場合、事業者に対して改善勧告を行うことができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 13
(モニタリング実施要領等)の規定により市の指示する期間内にそれに対応する改善計画を作成し、市に対して提出したうえ、是正措置をとるものとし、また、別紙 11(業務報告書の構成及び内容)に定める業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 前項の定めるところにより市が改善勧告をしたにもかかわらず、事業者が同項の定め るところにより計画を立案せず、是正措置を行わず又はその対応状況を報告しないなど 同項に違反したか又は注意の対象事項が市の注意に従って是正されていない事項が存在 することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 13(モニタリング実施要領 等)に定めるところにより、さらに、当該事項の是正又は復旧を行うよう再度改善勧告 を行うことができ、また、サービス購入料のうち施設等供用業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保、違約金の請求又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる市の改善勧告及び請求に従うものとし、速やかに、自らの 責任及び費用負担において当該箇所を是正し、是正措置が完了した後、直ちに市の確認 を受けるほか、市の請求に基づく支払を行うものとする。
(損害の発生)
第58条 事業者は、施設等の施設等供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(施設等の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害 等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は 拡大を防止するために必要な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、 市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該 損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償 又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市若しくは市民その他第三者の 責めに帰すべき場合又はその他事業者の責めに帰することができない事由に起因する場 合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものと するが、次項の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補されるべきもの については、当該損害等が当該保険によりてん補されるよう手続を履践する等然るべく 措置(保険請求を前提に一義的に事業者が支払を行うことを含む。)をとるものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営・維持管理期間に
つき、自ら又は施設等供用業務従事者をして、別紙 7(事業者等が付保する保険)第 2 項
にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところにより保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第 6 章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第59条 市は、施設等整備業務及び施設等供用業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールにより、サービス購入料を支払うものとする。
2 事業者は、本件工事の完成前に、出来形部分に相応する施設等整備費の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
3 事業者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を市に請求しなければならない。
4 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、事業者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
6 事業者は、第 4 項の規定による市の確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から 20 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 2 項に定める出来形部分に相応する設備等整備費は、市と事業者とが協議して定める。ただし、市が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。部分払金の額≦第 2 項に定める出来形部分に相応する施設等整備費×(9/10)
8 第 6 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 2 項及び前項中「施設等整備費」とあるのは、「施設等整備費から既に部分払の対象となった施設等整備費を控除した額」とするものとする。
9 部分払を行った場合においても部分引渡しは行わず、事業者による施設等の引渡し及び市への所有権の移転は第 41 条の規定によるものとする。
10 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
平成 年度 , | , | , | 円 |
平成 年度 , | , | , | 円 |
平成 年度 , , , 円
11 支払限度額に対する各会計年度の出来高予定額は次のとおりである。
平成 | 年度 | , | , | , | 円 |
平成 | 年度 | , | , | , | 円 |
平成 | 年度 | , | , | , | 円 |
12 市は、予算の都合上その他の必要があるときは、支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(サービス購入料の改定)
第60条 前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 12(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところにより改定される。
(サービス購入料の減額等)
第61条 別紙 13(モニタリング実施要領等)に定めるところによりサービス購入料のうち施設等供用業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保、違約金の請求又は業務担当企業の変更を請求できる場合、市は、第 59 条の定めるところによりなすべきサービス購入料の支払において、支払留保、支払額の減額、控除その他必要な措置を講じることができるものとし、事業者は、かかる市の措置に異議を述べないものとする。
第 7 章 契約の終了
(契約期間)
第62条 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成 46 年 3 月 31 日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点におい て終了する。
2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了に当たっては、市に対して、市が継続使用できるよう施設等供用業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ事業者が用いた施設等供用業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
(市の事由による解除)
第63条 市は、本事業の実施の必要がなくなった又は施設等の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完了検査が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第64条 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当の期間を定めて催告しても、事業者から市が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰することができない事由による場合には、この限りでない。
(2) 供用開始予定日が経過しても施設等供用業務が着手されるべき施設等に係る施設等供用業務の着手ができないとき又は供用開始予定日に施設等供用業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰することができない事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者
(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除された場合。
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、前項各号及び第 3 項に定めるところのほか、第 11 条第 2 項、第 12 条第 2 項、第 24 条第 5 項、第 26 条第 4 項、第 28 条第 5 項、第 32 条第 5 項、第 57 条第 2 項及び第
3 項の定めるところにより、改善勧告を行うほか、別紙 13(モニタリング実施要領等)の定めるところにより本契約の全部を解除することができる。
3 市は、第 1 項各号及び前項に定めるところのほか、第 57 条第 1 項の定めるところにより実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する施設等供用業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところにより事業者に対してその是正のための改善勧告を行うほか、別紙 13(モニタリング実施要領等)の定めるところにより本契約の全部を解除することができる。
(市の債務不履行による解除等)
第65条 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところにより履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条に準じて計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令等の変更及び不可抗力)
第66条 法令等の変更若しくは不可抗力により、損害、損失若しくは費用を被ったとき、
2 法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市 は事業者に対して、当該法令等の変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図 することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損 害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及 び別紙 14(法令等の変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第 13 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 36 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 38 条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 40 条第 4 項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(特別措置等によるサービス購入料の減額)
第67条 法令等の変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
(引渡日前の解除の効力)
第68条 いずれかの本件工事に係る引渡日(同日を含まない。)前に第 63 条ないし第 66条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、施設等(出来形部分も含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 64 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に施設等を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完了検査が未了の本件工事の成果物を検査したうえで、検査に合格した本件工事の成果物の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事
業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは市による完了検査が未了の本件工 事に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。 市が合格部分を買い受け又は市による完了検査が未了の本件工事に要した費用の対 価の支払をする場合、市は、その対価の支払債務と、第 70 条第 1 項第 1 号及び同条 第 4 項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを 対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(支 払遅延防止法第 8 条に準じて算出する。)を付したうえ、一括払又は分割払により 事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完了検査が完了している本件工事については、 市は事業者に対して、施設等整備費を別紙 12(サービス購入料の金額と支払スケジ ュール)に定めるところにより支払うものとする。
(2) 第 63 条又は第 65 条の定めるところにより本契約が解除された場合、市は、自らの
費用負担において、市による完了検査が未了の本件工事を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設等整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対して、その対価及び第 70 条第 4 項に定めるところの損害
賠償額の総額に支払時点までの利息(支払遅延防止法第 8 条に準じて算出する。)を付したうえ、一括払又は分割払により支払う。なお、既に市による完了検査が完了している本件工事については、市は事業者に対して、施設等整備費を、別紙 12
(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところにより支払うものとする。
(3) 第 66 条の定めるところにより本契約が解除された場合、市は、自らの費用負担において、市による完了検査が未了の本件工事を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設等整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(支払遅延防止法第 8 条に準じて算出する。)を付したうえ、一括払又は分割払により支払う。なお、既に市による完了検査が完了している本件工事については、市は事業者に対して、施設等整備費を、別紙 12(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところにより支払うものとする。
(4) 前各号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、施設等を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本 件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその 両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいず れかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 63 条、第 65 条又は第 66 条に基づくときは、市がその費用相当額及び第 70 条第 4 項に定めると
ころの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(支払遅延防止法第 8 条に準じて算出する。)を負担するものとし、第 64 条に基づくときは、事業
者がその費用相当額並びに第 70 条第 1 項及び第 4 項に基づく支払額、並びにそれらの総
額に付されるべき支払時点までの第 85 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 64 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところにより支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 施設等のうち施設等供用業務が着手されている部分がある場合、当該施設等供用業務の対象となっている施設等に関する限りにおいて、次条第 2 項、第 3 項及び第 4 項第 3号第 2 文を準用する。
(引渡日後の解除の効力)
第69条 引渡日(同日を含む。)後に第 63 条ないし第 66 条の定めるところにより本契約
が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、第 41 条に定めるところにより引渡しを受けた施設等の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除されたときは、施設等の現況を検査したうえ、施設等に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において施設等の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 14 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに施設等供用業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が施設等供用業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところにより、市が施設等供用業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところにより、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 64 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払の施設等整備費を、別紙 12(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところにより支払うものとする。また、事業者の責めに帰すべき事由により施設等が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払の施設等整備費を上回る場合には、市は、サービス購入料のうち未払の施設等整備費に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払の施設等整備費の支払義務を免れることができる。なお、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 63 条又は第 65 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払の施設等整備費を別紙 12(サービス購入料の金額と支払ス
ケジュール)の定めるところにより支払を行うとともに、第 70 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(支払遅延防止法第 8 条に準じて算出する。)を、一括払又は分割払により事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 66 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払の施設等整備費を、別紙 12(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところにより支払うものとする。また、市は事業者が施設等供用業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、施設等供用業務に係るサービス購入料のうち未払のものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する施設等供用業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
(損害賠償)
第70条 第 64 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 当初引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
サービス購入料のうち、施設等整備費の 100 分の 10 に相当する額
(2) 当初引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合
解除日が属する事業年度において支払われるべき施設等供用業務に係るサービス購入料総額の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 8 条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 64 条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところにより支払うものとする。
4 第 63 条又は第 65 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところにより支払うものとする。
(保全義務)
第71条 事業者は、解除の通知がなされた日から第 68 条第 1 項各号による引渡し、又は
第 68 条第 3 項若しくは第 69 条第 3 項による施設等供用業務の引継ぎ完了のときまで、施設等(本件工事の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第72条 事業者は、第 68 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 69 条第 3 項に基づく施設等供用業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完成図書
(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が施設等供用の実施開
始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他施設等の整備及び修補に係る書類並びに施設等供用業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を施設等の運営・維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第73条 事業者は、第 68 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき施設等又はその出来形部分の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 8 章 雑則
(公租公課の負担)
第74条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事 業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予 測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
(運営協議)
第75条 市及び事業者は、必要と認めるときは、本事業の実施に関する協議を行うことを目的として、運営協議会を設置することができる。
(財務書類の提出)
第76条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
2 市は、自らの責任と費用において、別紙 13(モニタリング実施要領等)の規定により、財務状況等に関するモニタリングを実施し、事業者はこれに協力する。
(秘密保持)
第77条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員、自己の代理人、事業者に対して資金提供を行う金融機関又はコンサルタ
(著作権等)
第78条 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 施設等の内容を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 施設等の内容を公表すること。
(2) 施設等に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第79条 事業者は、施設等が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自らの責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第80条 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を 使用する場合、自らの責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、 市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、 市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第81条 事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第82条 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者の兼業禁止)
第83条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第84条 事業者が本契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、事業者は、未払額につき遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条に準じて計算した額(1 年を 365 日とする日割計算とする。)の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第85条 市は、設計変更及び第 66 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続により、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めにより行われるものとする。
(1) 市は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、第 1 号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、第 2 号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め本契約の変更が必要となるとき、市は、必要な変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(管轄裁判所)
第86条 本契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第87条 本契約に定めのない、想定しがたい事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(その他)
第88条 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、命令、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更した場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等により解釈される。
7 本契約の定めるところにより事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、市が別途指定するところによるものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(市が定める休日を除いた日をいう。 以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
9 本契約における当事者が異議を述べない旨の定めは、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109
号)における不起訴の合意や民事執行における不執行の合意を含むものとする。
10 市は、本契約に基づくモニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負うものではない。
[以下余白]