FLESPEEQ Internet サービス契約約款
FLESPEEQ Internet サービス契約約款
実施 令和5年1月4日
第1章 総則
(目的)
第1条 FLESPEEQ Internet サービス契約約款(以下「本約款」という。)は、日本通信ネットワーク株式会社(以下「当社」という。)が提供するFLESPEEQ Internet サービス(以下「本サービス」という。)の利用契約条件を定めることを目的とします。
(本約款の適用)
第2条 当社は、本約款に定める利用契約条件に基づき、本サービスを契約者に提供します。
2 本サービスの利用契約条件に関し、本約款に定めのない事項は、当社「回線サービス契約約款」又は別表3に記載する調達先事業者のサービスに適用される契約約款等を適用するものとします。
3 前項にかかわらず、本約款と当社「回線サービス契約約款」又は調達先事業者の契約約款等が同一の事項を定めている場合あるいは抵触する場合は本約款が優先します。
(本約款の変更)
第3条 当社は本約款ならびに付随するその他の文書(以下「本約款等」という。)を変更することがあります。この場合の利用契約条件は、変更後の本約款等によります。
2 当社は本約款等を変更する場合には、書面等により個別に通知する方法、当社のホームページ上で掲示する方法、その他当社が適当と認める方法で契約者に通知することにより、当社の定めた時期から、変更後の本約款等が適用されるものとします。
(本サービスの内容)
第4条 本サービスは第5条により設置したネットワーク接続装置を通じて、当社が調達する IP 通信網に接続するサービスです。
2 当社が調達するIP通信網の種類は次のとおりです。
種類 | 内容 | 調達先事業者 |
ISP(インターネット接続) | オープンコンピュータ通信網サービス光IPoE 標準プラン 動的IP 光IPoE 標準プラン 固定IP1 光IPoE ワイドプラン 固定IP1 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
アクセス 回線 | FLESPEEQ光ファミリー FLESPEEQ光マンション | 東日本電信電話株式会社(*) 西日本電信電話株式会社(*) |
(*)当社が光コラボレーション事業者として提供します。
(ネットワーク接続装置の販売と設置)
第5条 本サービスの提供にあたっては、当社が契約者に販売し、予め各種設定を行い契約者に送付す
るネットワーク接続装置を契約者宅内に設置していただきます。なお、その費用は契約者が負担するものとします。
2 ネットワーク接続装置の機種等は、契約者のネットワーク環境に応じて当社が選定します。
3 前2項により契約者に設置していただくネットワーク接続装置に必要な設置スペース及び電力は契約者がその費用を負担するものとします。
(ネットワーク接続装置の管理)
第6条 契約者は、前条により設置したネットワーク接続装置について次のことを遵守していただきます。
(1) ネットワーク接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこと。ただし、利用基準に定められた内容に従い契約者の管理するコンピュータ、ネットワーク機器、その他必要な設備(以下「契約者設備等」といいます。)の接続若しくは保守を行うとき又は当社が認めた場合はこの限りではありません。
(2) 当社が認めた場合を除き、ネットワーク接続装置を改造又は改変し、又は他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(3) ネットワーク接続装置に直接又は間接的に接続する契約者設備等を適正に管理するものとし、不適正な利用によりネットワーク接続装置に支障を与えないこと。
(4) ネットワーク接続装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し、又は使用させないこと。また、当社の管理用標章等を損壊、毀棄、隠匿しないこと。
2 契約者はネットワーク接続装置に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は本約款等の規定に違反し、又は契約者の過失によりネットワーク接続装置を亡失し又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4 契約者が利用契約を解除した場合、当社に対してネットワーク接続装置を返却する義務はないものとします。
(保守)
第7条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が本サービスに接続されている場合であって、本サービスが利用できなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は前項の請求又は前条第2項の通知を受けたときは、当社が試験を行い、結果を契約者に通知します。
3 前項の試験によりネットワーク接続装置の故障であることが判明した場合で、契約者が別表2有料オプションの保守サービスを契約している場合、当社はそのオプション契約の内容に従って保守サービスを提供します。但し、当該故障が軽微なものである場合には、当社の指示により契約者に対応していただくことがあります。
4 契約者が前項の有料オプションの保守サービスを契約していない場合、又は有料オプション保守サービス範囲外である場合には、新たにネットワーク接続装置を購入していただきます。
(第三者への委託)
第8条 当社は本サービスを提供するにあたり、本サービスの運営に関する業務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
2 当社は前項の規定により業務を委託する場合、委託先に対し、本サービスの運営に必要な範囲に限り契約者等の情報を提供します。
第2章 契約
(契約の単位)
第9条 当社は1のサービス(ネットワーク接続装置とIP通信網のセット)毎に利用契約を締結します。
(利用申込)
第10条 利用契約の申込をしようとする者は、本約款等を承諾の上、当社が定める方法により申し込むものとします。
(利用申込の承諾)
第11条 当社は本サービスの利用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの調達又は提供が困難な場合
(2) 本サービス申込者が料金又は工事費の支払いを現在又は過去に怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3) 料金等の提供条件に関し、申込者と当社間で合意が得られない場合
(4) その他、申込者に対し、本サービスを提供することが技術的に不可能又は困難と当社が判断した場合
(最低利用期間)
第12条 本サービスの最低利用期間は、当社がサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
2 最低利用期間が経過する前に契約者が利用契約を解除したとき、その他契約者の責により利用契約が終了した場合は、残余の期間に対応する料金を当社が指定する日までに一括して支払っていただきます。
(契約内容の変更)
第13条 契約者は、契約内容の変更を希望する場合は、当社が別に定める方法により、変更請求ができるものとします。なお、変更可能な契約内容の範囲は当社が指定します。
第3章 料金等
(料金等の支払義務)
第14条 契約者は別表1に定める料金及び初期費用等を支払う義務があります。
2 料金及び初期費用等の金額は、契約の都度、個別に定めるものとします。
(料金の計算方法)
第15条 別表1に規定する月額料金の適用については、当社による特別な指定がない限り次のとおりとします。
(1) 利用開始の日が暦月の初日以外の日であった場合、翌月分より料金を請求します。
(2) 利用開始の日は以下の通りとします。
① オンサイト設置工事の場合
当社委託工事会社が設置工事及び開通試験を行い、結果良好をもって利用開始の日とします。
② 契約者がネットワーク接続装置を設置する場合
契約者がネットワーク接続装置を受領し、開通希望日に開通試験を行い、結果良好をもって利用開始の日とします。
開通希望日に契約者が自己都合により開通試験を行わなかった場合は、契約者のネットワーク接続装置受領日から1週間以内に開通試験を行うことし、結果良好をもって利用開始の日とします。
また契約者が自己都合により1週間以内に開通試験を行わなかった場合は、契約者のネットワーク接続装置受領日から1週間後を利用開始の日とします。
(3) 利用契約を解除した日が暦月の初日以外の日であった場合、解除日が属する月の月額料金を請求します。
(4) 契約内容の変更日が暦月の初日以外の日であった場合、変更日が属する月は変更前の月額料金を請求します。
第4章 損害賠償等
(責任の制限)
第16条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのサービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 本サービスの提供に関連して当社が契約者に損害賠償責任を負う場合、当社は故障等の損害賠償責任の原因が生じた時点における契約者との契約内容の月額料金を限度として損害 を賠償します。なお、予見の有無及び可否を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは前2項の規定は適用しません。
(免責)
第17条 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、当社は別に定めがある場合を除き、電気通信
設備の状況や他の利用者の利用状況、接続回線の通信量の増大、その他の事由により、提供中止、サービス遅延その他サービスの提供に関する不具合が発生しないことを保証せず、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、第 15 条(責任の制限)に定める責任以外には、予見可能性の有無を問わず、法律上の責任及び明示又は黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負いません。
第5章 雑則
(反社会的勢力に対する表明保証)
第18条 契約者は、利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に該当すること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していること
(4) 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(準拠法・管轄裁判所)
第19条 この契約約款から生じる一切の紛争は日本法を適用して解決するものとし、当社本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とします。
附 則(令和 5 年 10 月 19 日 2023-000756)
(実施内容)
利用開始の日についての詳細を追記(第 15 条)
1 | 契約内容に応じ、当社が別途契約者に提示する金額 |
2 | 別表2の有料オプションを利用する場合、その種類に応じ、当社が別途契約者に提示する金額 |
【別表1】 FLESPEEQ Internet サービスの料金等初期費用
月額料金
1 | 契約内容に応じ当社が契約者に提示する金額 |
2 | 有料オプションの利用にあっては、有料オプションの種類に応じ当社が契約者に提示する金額 |
一時費用
1 | 第 13 条(契約内容の変更)の費用として当社が契約者に提示する金額 |
2 | 当社の営業時間外に作業が発生する場合の時間外費用として当社が契約者に提示する金額 |
3 | 契約者の起因により長時間作業が発生する場合の費用として当社が契約者に提示する金額 |
4 | 離島等における作業が発生する場合の交通費等の実費 |
5 | 第7条(保守)第4項の場合であって、契約者の要請により、契約者がネットワーク接続装置を新た に購入する場合の費用 |
6 | 契約者が有料オプションの保守サービスを契約していない場合であって、契約者の要請により、当 社がネットワーク接続装置の故障報告書作成に要する費用 |
【別表2】 有料オプションサービス
1 | オンサイト設置工事 | ネットワーク接続装置の初期設定及びオンサイトでの設置工事を併せて 実施します。 |
2 | 保守サービス | ネットワーク接続装置の保守を行います。 (1) オンサイト保守(平日 8:30~21:00) (2) オンサイト保守(24 時間 365 日) |
3 | 個別運用 | 本約款において定める内容以外の運用を提供するサービスとして、 当社が別に仕様を定めるもの。 |
【別表3】 調達先事業者及び契約約款等
1 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | IP通信網サービス契約約款 |
2 | 東日本電信電話株式会社 | IP通信網サービス契約約款(*) |
3 | 西日本電信電話株式会社 | IP通信網サービス契約約款(*) |
(*)当社が光コラボレーション事業者として FLESPEEQ光サービス契約約款を実施 |