なお、本書に記載の事項は、本契約上特に重要となる事項を抜粋したものであり、本契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。本書に記載のない事項を含め 、本契約の供給条件は、当社の Q でんき電気需給約款[低圧]
Q でんき電気需給約款[低圧](2021 年 4 月 15 日実施)対応
レネックス電力合同会社
本書面の内容を十分にお読みください。
重要事項説明
契約締結前交付書面[低圧]
レネックス電力合同会社(以下「当社」といいます。)は、電気事業法第 2 条の 13 に基づき、お客様と電気需給契約(以下「本契約」といいます。)を締結するにあたって、以下のとおり本契約の内容を事前に説明し、本書を提供します。
なお、本書に記載の事項は、本契約上特に重要となる事項を抜粋したものであり、本契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。本書に記載のない事項を含め、本契約の供給条件は、当社の Q でんき電気需給約款[低圧]
(以下「需給約款」といいます。)、当社の料金メニュー表[低圧]及びお客様が作成された電気需給契約申込書(ウェブサイト上のお申込内容を含みます。)により定まりますので、これらの書面の内容についても十分にお読みください。需給約款及び料金メニュー表[低圧]は、当社のホームページでご覧いただけます。
1. 小売電気事業者及び媒介・取次・代理業者
(1) 小売電気事業者
名称 :レネックス電力合同会社
登録番号 :A0647
(2) 媒介・取次・代理業者
本契約の締結にあたっては、当社の委託先が媒介、取次又は代理を行うことがあります。この場合の、媒介、取次又は代理の別、媒介、取次又は代理業者の名称・連絡先は、当該当社の委託先がお客様に交付した説明書に記載のとおりです。なお、この媒介、xxxx代理にかかわらず、お客様への小売供給は当社が行います。
2. お申込みの方法
当社所定の方式により必要事項を記載のうえご提出いただく方法によりお申込みください。なお、お申込みに先立ってお客様には以下の事項をご承諾いただきます。
(a) 一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送供給等約款」といいます。)に定められている需要家に関する事項を遵守すること
(b) 当社が、本契約及び託送供給契約に必要なお客様の情報について、一般送配電事業者から提供を受けること 3. 小売供給開始の予定年月日及び契約期間
(1) 需給開始予定日は、お客様に電気の供給を開始する日として、お客様と当社が協議により決定します。但し、本契約成立前に、需要場所についてお客様が無契約の状態で電気の使用を開始した場合には、当該電気の使用を開始した日を需給開始日とします。
(2) 契約期間は、本契約が成立した日から、需給開始日以降 1 年目の日までとします。但し、需給約款若しくは申込みの際に別段の定めを行った場合又はお客様と当社との間で別段の合意をした場合は、当該定めによります。
(3) 契約期間満了の 1 か月前までにお客様又は当社から別段の意思表示がない場合、本契約は、契約期間満了時から 1 年間、同一条件で延長されるものとし、その後も同様とします。
(4) 契約締結後、天候、一般送配電事業者による拒絶、停電交渉等その他のやむをえない理由によって、当社は需給開始日に電気を供給できないことがあります。この場合には、お客様及び当社は、協議により、需給開始日を変更し、又は本契約を終了させることができます。
4. 供給条件(従量電灯/時間帯別電灯(オール電化))
(1) Q でんき(従量電灯)又は Q でんき(時間帯別電灯(オール電化))のうちいずれかのプランが適用されます。
(2) 各プランの料金については、別表 1 から3までをご覧ください。また、原則、現在ご契約中の小売電気事業者との契約電流・契約容量・契約電力に則り、プランの設定を行います。なお、供給電気方式、供給電圧及び周波数は、託送供給等約款の定めるところによります。
5. 料金の改定
託送供給契約若しくは託送供給等約款の変更、法令等の変更又は電気事業に関する事業環境若しくは市場環境の著しい変化(ハイパーインフレーション及び公租公課、発電費、燃料費、卸電力取引市場の取引価格その他の諸費用の高騰を含みますが、これらに限られません。)により本契約の基礎となる事情が実質的に変更された場合には、当社及びお客様は料金の改定について誠実に協議するものとします。
6. 工事費等の負担
託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から工事費等の負担又は精算を求められたときは、お客様に当該費用をご負担いただきます。なお、当該費用及びその支払期限は託送供給等約款の定めに従い、一般送配電事業者が算出及び決定するものとします。
工事完成後、お客様が支払った工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算を求められた場合には、その差額をお客様にお支払いいただきます。
7. その他のお客様の負担
(1) お客様の責めに帰すべき事由により当社が託送供給等約款の違約金を請求された場合は、お客様は、当該違約金の金額を負担するものとします。
(2) お客様が故意又は過失よって一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、お客様は、その設備ついて一般送配電事業者より当社請求のあった金額を賠償するものとします。
(3) 以下の場合、お客様は、当社との間で、本契約の終了又は変更の日、それぞれ以下定めるとおり料金及び工事費等を精算いただきます。但し、当社が違反当事者となって本契約が解除される場合及び非常変災等やむをえない理由 よる場合を除きます。
(a) 契約電力等を新た設定し又は増加した後 1 年満たないで終了する場合
それまでの期間の料金ついて、遡って、新た設定し又は増加した契約電力等分つき、該当料金の 10%を割り増ししたものを適用して算定される額と、既支払われた料金との差額をお支払いいただきます。この場合おいて、託送供給等約款基づき当社が料金又は工事費の追加の支払いを求められるときは、お客様はその追加支払額を負担するものとします。なお、増加後 終了する場合 は、それぞれの使用電力量は、契約電力等の増加分と残余分の比で按分したものとします。
(b) 契約電力等を新た設定し又は増加した後 1 年満たないで減少する場合
それまでの期間の料金ついて、遡って、減少する契約電力等(増加後減少する場合で、減少する契約電力等分が増加した契約電力等分を上回るときは、増加した契約電力等分とします。) つき、該当料金の 10%を割増ししたものを適用して算定される額と、既 支払われた料金との差額をお支払いいただきます。この場合 おいて、託送供給等約款 基づき当社が料金又は工事費の追加の支払いを求められるときは、お客様はその追加支払額を負担するものとします。なお、この場合 は、それぞれの使用電力量は、契約電力等の減少分と残余分の比で按分したものとします。
8. 供給電力量・料金の算定方法
(1) 計量又は検針は、託送供給等約款の規定基づき一般送配電事業者が決定した日、一般送配電事業者が実施します。一般送配電事業者が、託送供給等約款の規定基づき、計量又は検針を行わないものとした場合は、一般送配電事業者が別途定める日を計量日又は検針日とします。
(2) 使用電力量は、原則として、一般送配電事業者が需給地点ごと取り付けた記録型計量器より供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量します。料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、需給地点ごと、料金の算定期間おいて合計した値とします。当社は、お客様対して、一般送配電事業者から毎月通知される需給地点ごとの計量の結果を速やか通知します。
計量器の故障等よって一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合の算定使用電力量は、託送供給等約款よって定めます。
(3) 料金の算定期間は、託送供給等約款定める計量期間等とします。但し、(i)電気の供給を開始した場合、又は(ii)本契約を解除した場合の料金の算定期間は、それぞれ、(i)需給開始日から需給開始日を含む計量期間等の終期までの期間又は(ii)最後の計量期間等の始期から解除日の前日までの期間とします。
料金は、➀電気の供給を開始し、又は本契約が終了した場合、➁契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことより料金変更があった場合、③「5. 料金の改定」定める料金改定より料金が変更された場合を除き、料金の算定期間を 1 月として計算します。
上記➀、➁又は③の場合、基本料金はそれぞれ、(➀の場合)需給開始日から初回の計量期間等の終期までの日数、若しくは本契約終了日の直前終了した計量期間等の終期の翌日から本契約終了日までの日数、(➁③の場合)直前終了した計量期間等の終期の翌日から料金の変更が生じた日の前日までの日数、若しくは料金の変更が生じた日から当該日の後最初到来する計量期間等の終期までの日数よる 1 月の基本料金の日割計算とし、電力量料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間の実際の使用電力量より計算します。
なお、当社は、日割計算をする場合は、必要応じてその都度使用電力量の計量値の確認をします。 9. 料金その他の支払義務・支払方法
(1) お客様の各月の料金の支払義務は、➀当該月の計量日若しくは検針日又は➁本契約が終了した場合は本契約の終了日発生します。
料金は、支払義務が発生した日の属する月の翌月末日(但し、当該日が銀行の非営業日該当する場合は、翌銀行営業日)までお支払いください。
(2) 料金等の支払方法は、原則としてクレジットカード払いとし、クレジット会社より当社指定の金融機関払い込まれたとき履行されたものとします(但し、当社が別途指定する場合は、その他の方法よることとします。)。料金 ついては毎月、その他の費用等ついてはその都度ご請求致します。当社よるお客様への請求は、原則として、(a)当社のホームページおけるMy Page 上でお客様の閲覧供する方法又は(b)電子メールの送信よる方法より行います。
(3) 当社は、当社が指定した債権管理回収業関する特別措置法基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した書式より、お客様料金及びその他の債務の支払いを請求できるものとします。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等料金その他の払い込みが行われたとき、当社対する支払いがなされたものとします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
(5) 本契約基づく金銭債務が支払期日まで支払われない場合は、お客様は、支払期日の翌日より実際の支払日までの経過日数応じて、年率 14.6%(1 年間を 365 日とします。)の遅延損害金を支払うものとします。
10. 保証金
供給の開始又は再開先だって、予想月額料金の 3 月分相当する金額を超えない範囲で、お客様から保証金を預けてい
ただくことがあります。また、お客様の支払履歴や財務状況変化が認められた場合は、供給継続の条件として、お客様から新た又は追加の保証金を預けていただくことがあります。
保証金の預かり期間は、契約期間終了の日以降 60 日目の日までとします。なお、保証金は利息を付しません。
本契約が終了した場合又は本契約基づくお客様の金銭債務が支払期日まで支払われなかった場合は、保証金をお客様の金銭債務充当することがあります。
11. 供給の停止・中止や利用の制限
(1) 託送供給等約款基づき一般送配電事業者が託送供給を停止した場合は、お客様対する電気の供給が停止されることがあります。この場合、当社はお客様のうけた損害ついて賠償の責任を負いません。
(2) 次の場合は、契約期間中電気の供給が中止され、又はお客様よる利用が制限され、若しくは中止されることがあります。なお、この場合であっても、当社の責帰すべき事由基づく場合を除き、お客様は、その停止等の期間中ついても基本料金を増減することなくお支払いいただきます。また、以下の事由が当社の責めよらない理由であるときは、当社はお客様のうけた損害ついて賠償の責任を負いません。
(a) 一般送配電事業者が、その維持及び運用する供給設備ついて使用を制限又は中止した場合
(b) 一般送配電事業者の供給設備故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
(c) 一般送配電事業者よる供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(d) 非常変災の場合
(e) その他需給上又は保安上必要がある場合
(3) その他当社の責めよらない理由(「19. 不可抗力」規定する不可抗力事由又は一般送配電事業者の責め帰すべき事由よる場合を含みます。)よりお客様損害が生じた場合、当社は、お客様の受けた損害ついて賠償の責任を負いません。
12. お客様 ご協力いただく事項
(1) お客様は、一般送配電事業者が建設又は所有する供給設備の工事及び維持のため必要な用地の確保等ついてご協力いただきます。
(2) 当社が本契約の遂行上必要と認めるとき、又は一般送配電事業者が業務を遂行する過程で必要なときは、お客様の承諾を得て、お客様の土地又は建物立ち入らせていただくことがあります。この場合、正当な理由がない限り、お客様 は立ち入り及び業務の実施を承諾していただきます。なお、お客様の求め応じ、一般送配電事業者の係員は証明書を提示します。
(3) お客様の電気の使用より、次のいずれかの原因より第三者の電気の使用を妨害し、若しくは妨害するおそれがある場合、又は一般送配電事業者の電気工作物支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合は、お客様は、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を設置していただきます。特必要がある場合は、一般送配電事業者はお客様の負担で、供給設備を変更し、又は専用供給設備を設置することができるものとします。
(a) 負荷の特性よって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性よって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性よって波形著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波又は高調波を発生する場合
(e) その他前各号準ずる場合
お客様が、発電設備を一般送配電事業者の供給設備接続して使用する場合も、上記と同様とし、この場合、お客様は、法令で定める技術基準、一般送配電事業者が定める系統連系関する契約要綱等、その他の法令等従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法よって接続するものとします。
(4) お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合、お客様は、当該工事の完成後、速やかその旨を一般送配電事業者又は登録調査機関通知していただきます。一般送配電事業者は、お客様の電気工作物が技術基準適合しているか否かを調査するあたり、必要があるときは、お客様の承諾を得て、電気工作物の配線図等の提供をお客様対して要求することがあります。
(5) ➀お客様が、一般送配電事業者の電気工作物異常若しくは故障があり、又は異常若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合、又は➁お客様が、お客様の電気工作物異常若しくは故障があり、若しくは異常若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備影響を及ぼすおそれがあると認めた場合、お客様は速やかその旨を一般送配電事業者通知いただきます。
お客様が一般送配電事業者の電気工作物直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みますがこれ限られません。)の設置、変更又は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者通知いただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の電気工作物直接影響を及ぼすこととなった場合 は、速やかその内容を一般送配電事業者通知ください。これらの場合おいて、保安上特必要があるときは、 一般送配電事業者は、お客様対し、その内容の変更を要求することができます。
一般送配電事業者は、必要応じて、電気の供給先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等ついて、お客様と協議を行うことができます。
13. 契約の変更
(1) お客様が料金メニュー又は契約電力等の変更を希望される場合、当社が指定する方法より当社お申込みください。
(2) 需給約款又は料金メニューは、当社が必要と判断した場合、変更することがあります。この場合、当社は変更後の需給約款又は料金メニューを、事前当社のホームページ等を通じてご案内し、当該変更は、ご案内の際 定める効力
発生日効力を生じます。当社が需給約款又は料金メニューの変更をお客様通知した日(当該変更関するメール・書面などをお客様のご連絡先発送した日)から 30 日以内お客様から当社へ連絡がなかった場合、お客様が当該変更同意したものとみなし、変更後の需給約款又は料金メニューが適用されるものとします。
(3) 需給約款若しくは料金メニュー又は本契約が変更される場合、当社は、供給条件の説明並び契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行います。
(a) 供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法より行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(b) 契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法より行い、かかる書面は当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並び供給地点特定番号を記載します。
但し、小売供給約款若しくは料金メニュー又は本契約の変更が、法令の制定又は改廃伴い当然必要とされる形式的な変更その他の実質的な変更をともなわない内容である場合は、当社は、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明し、また契約締結後の書面交付を行いません。
14. お客様からの解除
(1) お客様が本契約の解除を希望する場合は、当社が指定する方法より、当社申し出るものとします。
(2) この場合、当該申出の際記載された解除希望日が本契約の終了日となります。但し、お客様が当該申出より前電気の使用を廃止していた場合は、当社がお客様からの解除の申出を受領した日を本契約の終了日とし、また、当社の責めよらない理由(非常変災等の場合を除きます。)より、供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日を本契約の終了日とします。
(3) (1)の場合、当社はお客様のうけた損害ついて賠償の責任を負いません。 15. 契約違反 よる解除
(1) お客様は、当社が以下のいずれか該当する場合、当社通知のうえ、本契約を解除することができます。
(a) 本契約違反した場合
(b) 倒産手続の申立がなされた場合
(c) 支払停止若しくは支払不能の状態陥り、又は手形交換所から不渡り処分を受け、その他財産状態が悪化した場合
(d) 合併よらずして解散した場合
(e) 本契約の履行関して、不正又は背信的な行為があった場合
(2) 当社は、お客様が以下のいずれか該当する場合、お客様通知のうえ、本契約を解除することができます。当該解除よって、お客様は、当社対して負担する一切の債務つき期限の利益を失うものとし、直ち当該債務の全額を一括弁済するものとします。
(a) 本契約基づく金銭の支払いを怠った場合
(b) 本契約違反した場合
(c) 支払停止若しくは支払不能の状態陥り、又は手形交換所から不渡り処分を受け、その他財産状態が悪化した場合
(d) 合併よらずして解散した場合
(e) 本契約の履行関して、不正又は背信的な行為があった場合
(3) 当社は、お客様が以下のいずれか該当する又は該当するおそれがある場合は、お客様通知のうえ、本契約を解除することがあります。当該解除よって、お客様は、当社対して負担する一切の債務つき期限の利益を失うものとし、直ち当該債務の全額を一括弁済するものとします。
(a) お客様の責帰すべき事由より、保安上の危険が生じた場合
(b) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意損傷し、又はなくした場合
(c) 一般送配電事業者無断で一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続を行った場合
(d) 電気工作物の改変等よって不正一般送配電事業者の電線路を使用、又は電気を使用された場合
(e) 電灯及び小型機器をご使用のお客様向けの料金メニューを契約せず、電灯及び小型機器を使用した場合
(f) 「12. お客様ご協力いただく事項」記載している事項協力いただけなかった場合
(g) その他お客様の責め帰すべき事由より託送供給等約款基づき託送供給が停止し又は託送供給契約が終了した場合
(4) お客様が解除の申し出をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合は、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日本契約は当然終了するものとします。
16. 供給開始 至らないで本契約を終了又は変更する場合の費用及び中途解約補償金
(1) 供給設備の一部又は全部が施設された後、お客様の都合よって供給開始至らないで本契約が終了又は変更される場合は、お客様は、一般送配電事業者が請求した費用を支払うものとします。なお、この場合は、実際供給設備の工事が行われなかった場合であっても、測量監督等費用を要したときは、お客様は、その実費を支払うものとします。
(2) 本契約が契約期間の満了日前終了した場合、お客様は、当社対し中途解約補償金として 7000 円を支払うものとします。但し、(a)本契約の終了時点おいて、需給開始日から 1 年が経過した場合、(b)お客様が当社から小売供給を受けることができない場所転居される場合、(c)「3. 小売供給開始の予定年月日及び契約期間(4)」基づき本契約が終了する場合、及び(d)当社が違反当事者となって「15. 契約違反よる解除」基づき本契約が解除される場合は、中途解約補償金は発生しません。
17. 譲渡の禁止
お客様は、当社の事前の書面よる同意なし、本契約基づく地位並び権利及び義務を譲渡できないものとします。 18. 不可抗力
(1) 天災、戦争、テロ、疫病その他の当社又はお客様のどちらの責め帰すべき事由ともならない事由(以下「不可抗力事由」といいます。)より、いずれかの当事者の本契約上の義務の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、当該不可抗力事由が継続する期間おいて、当該当事者は、当該義務の履行を免れるものとします。また、他の当事者は、当該不可抗力事由が継続する期間おいて、当該義務応じた本契約上の義務の履行を免れるものとします。
(2) 不可抗力事由が発生した場合は、お客様及び当社は、不可抗力事由よる本契約上の義務の履行ができなくなった状況の解消ついて誠実協議するものとします。
19. その他
当社以外の小売電気事業者から当社電気の契約を切り替えた場合、ポイント等の特典の失効や解約よる違約金・精算金等が発生する場合があります。詳しくは、現在の小売電気事業者へご確認ください。
停電や電気の供給設備関するお問い合わせは、一般送配電事業者までご連絡ください。 20. 訪問販売時の説明書交付
当社の委託先が訪問販売を行う場合、当社及び当該当社の委託先の所在地及び代表者氏名、並び担当者氏名、お申込みいただいた年月日及びお申込みいただいたプランの種類は、当該当社の委託先がお客様交付する説明書記載致します。 21. 個人情報の取扱い ついて
お客様の個人情報の取扱い関しては、別添の「個人情報等の取扱い関する条項」をご参照ください。
クーリングオフついて
次の事項は、「特定商取引関する法律」定める「訪問販売」又は「電話勧誘販売」該当する場合適用となります。
(1) お客様は、本書面を受領した日から 8 日を経過するまでは、書面より無条件本契約の申込みの撤回又は本契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフの効力は、当該書面の発信の日発生します。
(2) クーリングオフ関する事項ついて、お客様が、当社が不実のことを告げたことより誤認をし、又は当社が威迫したことより困惑し、これよって本契約の申込みの撤回又は本契約の解除を行わなかった場合は、当社からクーリングオフができる旨の書面を改めて交付し、お客様がこれを受領した日から 8 日を経過するまでは、お客様は書面より本契約の申込みの撤回又は本契約の解除を行うことができます。
(3) クーリングオフがあった場合、
(a) 当社がお客様対してそのクーリングオフ伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはありません。
(b) 既引き渡された商品の引き取り要する費用は当社が負担します。
(c) お客様が当社から供給された電気を消費して得た利益ついて、当社がお客様対して支払いを求めることはありません。
(d) お客様が既料金を支払っている場合は、当社はお客様対し、速やかその全額を返還します。
_________________________
お問い合わせ先:
電気小売事業者:レネックス電力合同会社
電子メールアドレス:xxxx@xxxxx-xxxx.xx 電話番号:0000-000-000対応時間帯:[平日]9 時 00 分~17 時 00 分
※媒介、取次又は代理業者がお問い合わせ対応を行う場合の連絡先及び対応時間帯は、当該当社の委託先がお客様別途交付した説明書の記載のとおりです。
別表 1 各メニューの料金表
料金表(Q でんき オール電化プラン)
エリア | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | ||||||
北海道電力 | 1kW あたり | 日中 | 休日 | 夜間 | ||||
396.00 円 | 27.05 円 | 17.63 円 | 16.75 円 | |||||
東北電力 | 10kVA まで | 10kVA を超える | 冬季ピーク | xxピーク | 他季ピーク | オフピーク | 夜間 | |
1,980 円 | 440 円/1kVA | 43.14 円 | 43.14 円 | 39.22 円 | 26.73 円 | 10.86 円 | ||
東京電力 | 10A/1kVA あたり | 午前 6:00~翌日午前 1 時 | 午前 1 時~午前 6 時 | |||||
286 円 | 25.80 円 | 16.89 円 | ||||||
中部電力 | 10kVA まで | 10kVA を超える | デイタイム | ホームタイム | ナイト | |||
1,487.04 円 | 286 円/1kVA | 38.71 円 | 28.52 円 | 15.49 円 | ||||
北陸電力 | 10kVA まで | 10kVA を超える | xx昼間 | 他季昼間 | ウィークエンド | 夜間 | ||
1,650 円 | 242 円/1kVA | 34.94 円 | 25.06 円 | 19.63 円 | 11.88 円 | |||
関西電力 | 10kVA まで | 10kVA を超える | デイxx | デイその他 | リビングタイム | ナイト | ||
2,200 円 | 396 円/1kVA | 28.96 円 | 26.33 円 | 22.89 円 | 14.44 円 | |||
中国電力 | 10kW まで | 10kW を超える | デイxx | デイその他 | ホリデータイム | ナイト | ||
1,650 円 | 407 円/1kW | 32.68 円 | 30.62 円 | 14.87 円 | 14.13 円 | |||
四国電力 | 10kW まで | 10kW を超える | 平日昼間 | 休日 | 夜間 | |||
1,650.00 円 | 562.22 円/1kW | 32.49 円 | 21.64 円 | 14.87 円 | ||||
九州電力 | ~10kW | ~15kW | 15kW を超える | 平日xxx冬 | 平日昼間春秋 | 休日xxx冬 | 休日昼間春秋 | 夜間 |
1,650 円 | 4,400 円 | 550 円/1kW | 26.84 円 | 23.95 円 | 21.22 円 | 17.82 円 | 12.55 円 |
料金表(Q でんき 従量電灯プラン)
エリア | 基本料金 | 電力量料金(円/kWh) | |||||
北海道電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~280kWh | 281kWh~ |
1,023 円 | 1,364 円 | 1,705 円 | 2,046 円 | 22.77 円 | 28.75 円 | 32.28 円 | |
東北電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
990 円 | 1,320 円 | 1,650 円 | 1,980 円 | 17.65 円 | 24.06 円 | 27.82 円 | |
東京電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
858 円 | 1,144 円 | 1,430 円 | 1,716 円 | 18.89 円 | 25.16 円 | 29.04 円 | |
中部電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
858 円 | 1,144 円 | 1,430 円 | 1,716 円 | 19.99 円 | 24.23 円 | 27.04 円 | |
北陸電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
726 円 | 968 円 | 1,210 円 | 1,452 円 | 16.95 円 | 20.64 円 | 22.27 円 | |
関西電力 | 最低料金(15kWh まで) | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
341.01 円 | 19.29 円 | 24.42 円 | 27.27 円 | ||||
中国電力 | 最低料金(15kWh まで) | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
336.87 円 | 19.72 円 | 26.07 円 | 28.08 円 | ||||
四国電力 | 最低料金(15kWh まで) | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
411.40 円 | 19.35 円 | 25.64 円 | 28.98 円 | ||||
九州電力 | 30A | 40A | 50A | 60A | ~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ |
891 円 | 1,188 円 | 1,485 円 | 1,782 円 | 16.59 円 | 21.91 円 | 24.76 円 |
別表 2 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式よって算定された値とします。
➀ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)×基準単価/1,000
➁ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価/1,000
(2) 平均燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計(関税法基づき公表される統計をいいます。)の輸入品の数量及び価額の値基づき、次の算式よって算定された値とします。なお、平均燃料価格は 100円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間おける 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間おける 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間おける 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間おける 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) α、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値
(1)及び(2) 定めるα、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値は、需給地点が属する供給区域毎、次の表定めるとおりとします。なお、基準単価は消費税等相当額を含みます。
供給区域 | 北海道電力ネットワーク 株式会社 | 東北電力ネットワーク 株式会社 | 東京電力パワーグリッド 株式会社 |
α | 0.4699 | 0.1152 | 0.1970 |
β | - | 0.2714 | 0.4435 |
γ | 0.7879 | 0.7386 | 0.2512 |
基準燃料価格 | 37,200 円 | 31,400 円 | 44,200 円 |
基準単価 | 低圧:19 銭 7 厘/kWh | 低圧:22 銭 1 厘/kWh | 低圧:23 銭 2 厘/kWh |
供給区域 | 中部電力パワーグリッド 株式会社 | 北陸電力送配電 株式会社 | 関西電力送配電 株式会社 |
α | 0.0275 | 0.2303 | 0.0140 |
β | 0.4792 | - | 0.3483 |
γ | 0.4275 | 1.1441 | 0.7227 |
基準燃料価格 | 45,900 円 | 21,900 円 | 27,100 円 |
基準単価 | 低圧:23 銭 3 厘/kWh | 低圧:16 銭 1 厘/kWh | 低圧:16 銭 5 厘/kWh |
供給区域 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 四国電力送配電株式会社 | 九州電力送配電株式会社 |
α | 0.1543 | 0.2104 | 0.0053 |
β | 0.1322 | 0.0541 | 0.1861 |
γ | 0.9761 | 1.0588 | 1.0757 |
基準燃料価格 | 26,000 円 | 26,000 円 | 27,400 円 |
基準単価 | 低圧:24 銭 5 厘/kWh | 低圧:19 銭 6 厘/kWh | 低圧:13 銭 6 厘/kWh |
(4) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格よって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間 対応する燃料費調整単価適用期間使用される電気適用します。なお、各平均燃料価格算定期間対応する燃料費調整単価適用期間は、次の表定めるとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前 日までの期間 |
(5) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量(1) よって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
2. 燃料費調整単価等の通知
当社は、各月の料金係る第 1 項(2)の各平均燃料価格算定期間おける 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格及び第 1 項(1) よって算定された燃料費調整単価を、当社のホームページおける My Page 上でお客様の閲覧供する方法よって、お客様通知します。
別表 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項定める納付金単価相当する金額とし、電気事業者よる再生可能エネルギー電気の調達関する特別措置法第三十二条第二項の規定基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。) より定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
第 1 項定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価係る納付金単価を定める告示がなされた年の5 月の料金係る計量期間等の初日から翌年の4 月の料金係る計量期間等の最終日までの期間使用される電気適用します。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
➀ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該月の算定使用電力量第 1 項定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算おける合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
➁ お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定より認定を受けた場合で、お客様が当社その旨通知したときは、お客様からの通知直後の 5 月の料金係る計量期間等の初日から翌年の 4 月の料金係る計量期間等の最終日まで(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項又は第 6 項の規定より認定を取り消された場合は、認定取消日を含む計量期間等の最終日までとします。)の期間当該事業所で使用される電気係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(i) かかわらず、(i) よって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項 規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
別添
Q でんき加入よる「CO2 排出削減プロジェクト」への参加ついての同意
私は、以下の事項ついて確認・同意の上 Q でんき加入よる「CO2 排出削減プロジェクト」への参加同意致します。
① 住宅用xxx発電設備によって発電した電気を自家消費することによる、温室効果ガスの排出削減効果について、当社が所有することに同意致します。
② 本プロジェクト以外の排出削減事業に参加しておりません。
③ 電力売電メーターの計器番号及び有効期限について、当社が各電力会社へ照会することに同意致します。
➃ 当社が規定する個人情報の取扱いに同意致します。
Q でんき加入よる「CO2 排出削減プロジェクト」ついて
xxx発電システムからつくられたクリーンな電力を活用し、地球環境への貢献活用するプロジェクトです。
【本プロジェクトの目的】
本プロジェクトはxxx発電システムを導入し、系統電力から購入し消費する電力の一部をxxx発電システムで発電した電気で代替することよって、CO2 排出量を削減することを目的としています。
レネックス電力 CO2 削減プロジェクト運営規約
<目的>
第1条 本会は、住宅用xxx発電システム、及び、蓄電池(以下「システム」という。)を利用する会員の住宅等おいて自家消費されたxxx発電量から CO2 排出削減量を測定したものを取りまとめ、国内おける地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下「J-クレジット 制度」という。)実施要綱(2013 年4月 17 日経済産業省、環境省、農林水産省決定) 基づき J-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るととも、地球環境の保全及び地球温暖化対策の推進寄与することを目的とする。
<管理及び運営>
第2条 本会の管理運営はレネックス電力合同会社が行う。
2 本会の代表者は、レネックス電力合同会社経営戦略部部長とする。
3 運営管理者は第1条の目的のため、次掲げる業務を行う。
(1)J-クレジット認証委員会への事業計画の申請係る業務
(2)J-クレジット認証委員会への実績報告(J-クレジット認証申請) 係る業務
(3)認証された J-クレジットの換価関する業務
(4)地球環境の保全及び地球温暖化の防止寄与する事業への活用係る業務
4 本会はレネックス電力合同会社経営戦略部置く
<会員資格等>
第 3 条 本会の会員資格は次のとおりとする。
(1)2013 年4月1日以降住宅用xxx発電システムを設置していること。
(2) レネックス電力合同会社対して、発電量等が計測できるエネルギー計測器での、発電量、電力消費量取得同意・協力すること。
(3)国内で行われている他の排出削減事業参加していないこと。
(4)発生したクレジットの寄附対する税制上の減免措置ついて、ハンファ Q セルズジャパン株式会社が特段の対応をしないこと同意すること。
(5)発生したクレジットのモニタリングのため、xxx発電設備の現物確認等、審査機関が実施する現地審査同意・協力すること。
(6)蓄電池を使用する場合は自家消費モードで使用することを推奨する。
2 会員は、管理運営者xxx発電設備の設置よる環境価値を譲渡し、その権利を放棄する。
<入会申込>
第4条 本会入会しようとする者は、別定める様式より申込手続きをするものとする。
2 会員は、自己が、過去、現在又は将来のいつの時点おいても、暴力団、暴力団構成員もしくはその関係者、不法収益・犯罪収益等関連する犯罪行為者、又は総会屋その他反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)ではなく、かつ本会との信頼関係を破壊する足る反社会的勢力とのつながりを有しないことを表明し保証する。
3 会員が、当該表明保証違反した場合、本会は何らの通知又は催告をすることなく直ち本規約の全部又は一部 ついて、当然期限の利益を失わせ、履行を停止し、又は、解除することができ、これよって被った本会の損害の賠償を請求することができる。
<実績報告>
第5条 会員は、発電実績をレネックス電力合同会社が指定する計測器(HEMS)を使ってシステムで共有するものと
する。なお、会員は、第 9 条規定する会の存続期間が属する年度の発電実績ついては、何らかの理由でシステム よる共有がなされない場合を含み、会の存続かかわらず報告を行うものとする。
<システムの処分等>
第6条 会員は、第 9 条規定する会の存続期間内おいて、次掲げる事項該当する場合は、その旨をレネックス電力合同会社届け出なければならない。
(1)システムが毀損され、又は滅失した場合
(2)システムを処分(売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保供することをいう。)しようとする場合
<退会>
第7条 会員は、環境価値計測期間である 8 年間は、原則として退会出来ない。退会を希望する会員は、レネックス電力合同会社、別定める様式よる「退会届」を提出するものとする。 また、キャンペーン等でキャッシュバックを受け取っている場合で環境価値計測期間内退会した場合は、キャッシュバック相当額の違約金が発生する場合がある。
2 レネックス電力合同会社は、会員が次掲げる事項該当する場合は、当該会員の退会措置をとることができる。
(1)第3条掲げる入会資格を喪失した場合
(2)会員が本会の目的著しく相応しくない行動をとった場合
(3)前項の届出・提出があった場合
<会費>
第8条 本会の年会費等は無料とする。
<会の存続期間>
第9条 本会の存続期間は、J-クレジット制度の実施期間である 2031 年3月 31 日までとする。ただしレネックス電力合同会社は、経済産業省の政策変更、J-クレジットの売却状況等、同制度関する状況の変化等応じて、本会の存続期間を適宜見直すこととする。
<個人情報の取扱い>
第 10条 本会の運営あたって会員から得られた個人情報は、レネックス電力合同会社のプライバシーポリシー
(xxxxx://xxxxx-xxxx.xx/xxxxxxx/) 従って取り扱われるものとする。
<委任>
第 11条 本規約定めるもののほか、本会の入会関し必要な事項は、運営・管理者が定める。
<附則>
本規約は、2020 年 11 月 1 日より施行する。