Contract
印 紙
東川崎地区浸水対策に伴う事業手法検討及び事業者選定支援業務 委託契約書
神戸市(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)との間で,次の表の条項及び別紙委託契約約款の条項(次の表の第5項に定める条項を除く。)により委託契約を締結する。
1 委託業務に係る委託料 (前金払又は概算払により支払うものは,その旨及び支払う時期) | 十億 | 百万 | 千 | ||||||||||||||
¥ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 円 | ||||||||
百万 | 千 | ||||||||||||||||
(うち消費税及び地方消費税相当額 | ¥ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 円) | ||||||||
ただし,消費税率の改定が行われ,新税率(10%)が適用となる 場合においては,¥●●,●●●,●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額¥●,●●●,●●●円)を支払うものとする。)なお,改定された消費税率が上記と異なる場合は,その税率に従う。 | |||||||||||||||||
2 契約保証金(第10条関 係) | |||||||||||||||||
3 委託業務の履行に係る 期間又は期日(以下「委託期間等」という。) | 契約締結日の翌日から令和3年3月31日まで | ||||||||||||||||
4 甲が乙に対し委託業務 の履行のために必要な設備等を有償で提供する場合,その金額(第11条第 3項関係) | なし | ||||||||||||||||
5 別紙委託契約約款のう ち適用を除外する条項 | なし | ||||||||||||||||
6 別紙委託契約約款に付 加する条項の内容 | 別紙共通付加条項(土木系建設コンサルタント業務)のとおり |
この契約の締結を証するため,この契約書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
神戸市中央区xx町6丁目5番1号甲 神戸市
代表者 神戸市長 x x x x
乙
委託契約約款
平成29年9月1日
第1条 甲は,別紙仕様書に定める業務(この契約書において「委託業務」という。)の給付を委託し,乙はこれを受託して甲のために誠実に履行する。
2 乙は,頭書の表第3項に定める委託期間等において委託業務を履行しなければならない。
3 この契約は,頭書の表第3項に定める委託期間等の経過をもって,なお効力を有すると定められた規定を除いて終了するものであって,別途契約の締結をすることなくこの契約が更新されるものと解することはできない。
(業務責任者)
第2条 乙は,委託業務の履行に関し,委託業務の履行に係る責任者(以下「業務責任者」という。)を選任し,甲にその氏名,連絡先その他の必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 乙は,前項で通知した事項に変更が生じたときは,速やかに,甲に対し,変更した事項を書面により通知しなければならない。
3 乙は,業務責任者に,乙の従業員その他委託業務に従事する者(以下単に「従業員」という。)の指揮監督を行わせるとともに,委託業務の履行の管理及び甲との連絡等に当たらせなければならない。
4 乙は,業務責任者が前項の業務を適正に行わないときその他甲が必要があると認めるときで甲が業務責任者の交代その他の措置を求めたときは,当該措置を履行しなければならない。
5 甲が乙に対して委託業務に関する指示を行うときは,急を要する場合を除くほか,原則として業務責任者に対して行うものとする。
(使用者としての責任)
第3条 乙は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),労働基準法(昭和22年法律第49号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),民法(明治29年法律第89号)その他の法令(条例,規則その他の規程を含む。以下同じ。)に基づく従業員に対する使用者としての責任を負わなければならない。
2 乙の従業員の労働時間及び休憩又は休暇の取得は,甲の施設管理上支障がある場合を除くほか,乙が自己の責任において定めるものとする。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は,委託業務を,自己の責任において完全に履行しなければならない。
2 乙は,甲の書面による事前の承諾なくして,委託業務を第三者へ委託(請負その他これに類する行為を含む。)(以下「再委託」という。)してはならない。
3 甲は,次に掲げる再委託の承諾をすることはできない。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託した歳入の徴収又は収納の事務の再委託
⑵ 委託業務の全部又は大部分についての一括した再委託
4 乙は,甲の書面による承諾なくして,この契約上の地位又はこの契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡してはならない。
5 乙は,甲の書面による事前の承諾を得て再委託をする場合においては,再委託の相手方との間に次項及び第24条第1項第14号の規定の趣旨に即した再委託契約を締結しなければならない。
6 甲は,乙が甲の書面による事前の承諾を得て再委託をする場合において,再委託を受けた者が当該再委託業務を履行するために雇用する労働者に対する賃金の支払について,最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして,検察官に送致されたときは,乙に対して,再委託の相手方と締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(協力)
第5条 甲は,乙の委託業務履行のために必要な文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「文書等」と総称する。)を,乙の申出により,貸与し,又は閲覧させることができる。
2 乙は,前項により貸与され又は閲覧した文書等を委託業務履行以外の目的に使用してはならない。
(作業場所及び作業者の届出)
第6条 乙は,別紙仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において甲の求めがあったときは,当該作業場所を甲に届け出なければならない。作業場所を変更するときも,同様とする。
2 乙は,委託業務を履行するための作業者を乙の責任で人選(従事させる作業人員数の決定を含む。)をして配置し,甲の求めがあったときは,その者の氏名を甲に届け出なければならない。作業者を変更するときも,同様とする。
3 前2項の規定は,x又は甲の職員が乙の従業員に対する指揮命令権を有することを認めるためのものとも,甲が乙の従業員に対する事業主としての責任を負うためのものとも解してはならない。
(監督)
第7条 甲は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令第167条の15第1項の規定により,この契約の適正な履行を確保するため,立会い,指示その他の方法によって必要な監督をするものとする。
2 この契約書に規定する甲の乙に対する指示,調査,監査等の権限は,前項の権限に基づくものであって,これらの権限に基づき甲又は甲の職員が乙の従業員に対して直接指揮命令することができるものと解してはならない。
3 甲の乙に対する第1項の権限の行使は,急を要する場合を除くほか,原則として第2条の業務責任者を通じて行うものとする。
(検査)
第8条 甲による委託業務の給付の検査は,乙からの甲の定める様式による履行届兼検査合格報告書(以下「履行届」という。)の提出があった日から10日(工事である委託業務については,14日)以内に行うものとする。
2 甲が乙のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部がこの契約に違反し又は不当であることを発見したときは,甲は,その是正又は改善を求めることができる。この場合においては,前項の時期は,甲が乙から是正又は改善をした給付を終了したとして履行届の再度の提出を
受けた日から10日(工事である委託業務については,14日)以内とする。
3 検査は,神戸市契約規則(昭和39年3月神戸市規則第120号)第5章第2節又は第3節その他の法令に定めるところにより行う。
(委託料)
第9条 委託業務に係る委託料(以下単に「委託料」という。)は,頭書の表第1項に定めるとおりとする。
2 甲は,前金払又は概算払により支払うことと頭書において定めている委託料(以下「前金払等委託料」という。)について,乙からの甲の定める様式による請求書(以下単に「請求書」という。)の提出があったときは,速やかに支払うものとする。
3 甲は,前金払等委託料以外の委託料について甲が給付の検査を終了した後乙から請求書の提出があったときは,その日から30日(工事に係る委託料については,40日)以内の日までに支払うものとする。
4 甲が乙から請求書の提出を受けた後,その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは,xは,その事由を明示してその請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において,その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあっては,当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は,前項の期間に算入しないものとし,その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあっては,適法な支払請求があったものとしないものとする。
(契約保証金)
第10条 乙は,この契約上の義務の不履行によって生ずる甲の損害をてん補するため,契約金額の 100分の3以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし,甲においてその必要がないと認めた場合は,この限りではない。
2 第1項の契約保証金の額は,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)第4条に規定する特定調達契約については,その額を契約金額の 100分の10以上としなければならない。
3 前各項の規定により納付された契約保証金は,委託業務の最終の履行確認後,契約金を支払うときに返還するものとする。
(機械器具等の使用)
第11条 乙は,委託業務の履行のために使用する機械器具,工具,消耗品,設備等(以下「機械器具等」という。)を,乙の責任と費用により調達しなければならない。
2 甲が,乙に対し,委託業務の履行に当たり,前項の機械器具等を提供する場合,これを有償とする。ただし,当該機械器具等を使用することが委託業務の履行に必要不可欠であり,かつ,委託業務の要素であると認められる等の理由により,甲が当該機械器具等を指定してこれを乙に提供する場合には,この限りでない。
3 乙は,前項の提供に対する対価として,頭書の表第4項に定める額の金員を甲に支払わなければならない。
4 前項に規定する対価は,甲が,委託業務の最終の履行確認後,委託料の額から前項の額を控除した額を乙に支払うことにより決済するものとする。甲が乙に対して支払う委託料の額が前項に
規定する対価の額を下回るときは,甲は,委託業務の履行確認後又はこの契約の終了後に,乙に対し,その差額を請求することができる。
5 甲は,乙に対し,資材置場,光熱用水,従業員用控室,ロッカー等の委託業務の履行のために必要であると甲が認める設備等(以下「設備等」という。)を,委託業務の履行中,提供することができる。
6 第2項及び前項の規定により,甲から乙に提供するものの品名,数量,引渡場所及び引渡時期等は,仕様書に定めるところによる。
(施設の使用)
第12条 委託業務の内容が甲の施設内でなければ履行できないものであるときは,乙は,委託業務履行のために仕様書に定めるところにより甲の施設を使用することができる。
2 前項の使用は,乙に対し,委託業務と関連せずに甲の施設を使用する権原を与えるものではない。
3 乙は,甲の施設内に乙の委託業務履行のために必要と認められない物品を搬入してはならない。
4 乙は,委託業務が終了したときは,甲の施設内に搬入した物品のうち成果物以外の物を速やかに搬出しなければならない。
(甲の機械器具等及び設備等に対する保管義務等)
第13条 乙は,第11条第2項の規定により提供された機械器具等,同条第5項の規定により提供された設備等及び前条第1項の規定により使用する施設を,善良な管理者の注意義務をもって取り扱い,管理しなければならず,乙の責に帰すべき事由により毀損又は紛失等が生じたときは,乙はそれにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において,乙がこれを賠償しないときは,甲に生じた損害額を委託料又は契約保証金から控除するものとする。
2 乙は,前項の機械器具等,設備等及び施設について,委託期間等が終了し,又はこの契約が解除されたときは,直ちに原状に復して甲に返還しなければならない。ただし,通常の損耗については原状に復することを要しない。
(成果物)
第14条 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。
2 乙は,甲が必要に応じて成果物の変更,切除その他の改変を行うことを了承するとともに,甲の行為に対し,著作者人格権を行使しない。
3 乙は,甲の書面による承諾なくして,成果物を目的外に利用し,又は第三者に提供し,若しくは利用させてはならない。委託期間等の終了の後又はこの契約が解除された後(以下「契約終了等の後」という。)においても,同様とする。
(特許xxの使用)
第15x xは,成果物の作成に特許権,著作権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第16条 乙は,契約の履行に当たり,特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には,甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において,当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については,甲乙協議して定めるものとする。
(成果物についての保証等)
第17条 乙は,委託業務の履行により成果物を作成したときは,成果物が仕様書で指定されている
か し
とおりに作成されていること及び成果物に瑕疵がないことを甲に対して保証する。
2 前項の保証期間は,第8条に定める検査の合格後,成果物を甲に引渡した日から1年間とし,その期間内に成果物に不具合があったときは,第8条の規定による甲の検査にかかわらず,乙は,自らの費用と責任において成果物の改修又は代替物の納入を行わなければならない。
3 乙は,甲に対し,成果物が第三者の著作xxを侵害していないことを保証する。
4 乙の成果物が第三者の著作xxを侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合,乙は,甲に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において,乙は,当該第三者の著作xxを侵害しない方法により,新たな成果物を甲に無償で納入しなければならない。
(個人情報等の保護)
第18条 乙は,個人情報(神戸市個人情報保護条例(平成9年10月神戸市条例第40号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し,委託業務を処理するに当たって,個人情報等を取り扱う際には,個人その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 乙は,委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
3 乙は,その使用する者が,在職中及び退職後において,委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 乙は,委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を,甲の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し,又は第三者に提供し,若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は,契約終了等の後においても,同様とする。
6 乙は,委託業務に係る個人情報等の漏えい,滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は,甲から貸与された文書等を甲の書面による承諾を得ることなく複写し,又は複製をしてはならない。
8 乙は,前各項に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,直ちに甲
に報告し,甲の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても,同様とする。
9 甲は,乙が委託業務を処理するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について,必要があると認めるときは,乙に対し報告を求め,又はその検査をすることができる。
10 乙は,甲から前項の指示があったときは,速やかにこれに従わなければならない。
11 乙は,委託業務を処理するに当たって個人情報等を収集するときは,委託事務を処理するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)
第19条 乙は,委託業務がネットワーク又は情報システムの開発,保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)であるときは,この契約の履行に関し,別紙神戸市情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守しなければならない。
2 乙は,委託業務が特定個人情報(条例第2条第2号に規定する特定個人情報をいう。)を取り扱う業務又は情報処理業務であるときは,この契約の履行に関し,別紙「情報セキュリティ遵守特記事項」に記載された事項を遵守しなければならない。
(事故発生時の報告義務等)
第20x xは,この契約の履行において事故が発生し,又は事故の発生が予想されるときは,直ちにその旨を甲に報告し,その指示を受けなければならない。
2 甲は,委託業務の履行において事故が発生したときは,事故の事実関係その他の事項の公表を行うことができる。
(調査等)
第21条 甲は,この契約の履行に関し必要があると認めるときは,乙に対して報告を求め,調査を行い,又は適切な措置を求めることができる。
2 乙は,前項の規定により甲から報告を求められ,若しくは適切な措置を求められたときは,速やかにこれに応じ,又は甲から調査を受けたときはこれに協力しなければならない。
(監査)
第22条 甲は,委託業務が情報処理業務である場合であって,その履行に関し必要があると認めるときは,定期的又は随時に監査を行うことができる。
2 乙は,前項の監査に協力し,及び必要な情報を提供しなければならない。
(契約終了等の後の措置)
第23条 乙は,委託業務を処理するに当たって甲から貸与され,又は乙が収集し,若しくは作成し た文書等その他の物品を善良な管理者の注意をもって管理し,契約終了等の後直ちに甲に返還し,又は引き渡さなければならない。複製物についても同様とする。ただし,xが別に書面により指 示したときは,その方法によるものとする。
2 乙は,委託業務の履行に当たって甲の土地上又は建物若しくは工作物の内部に動産等を置き,又は第三者に置かせたときは,契約終了等の後直ちにこれを撤去しなければならない。
3 前項の場合において,乙が,正当な理由がなく,一定の期間内に物件を引き取らず,その他原状に復さないときは,甲は,乙に代ってこれを処分することができる。この場合において,乙は,異議なく甲の処分に従うとともに,これに要した費用を負担しなければならない。
(契約の解除)
第24条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,何ら催告を要せずこの契約を解除することができる。
⑴ 委託期間等の終了までに契約を履行しないとき又はその見込みがないとき,契約上の義務を履行しないときその他この契約に違反したとき。
⑵ 甲の職員の職務の執行を妨げたとき。
⑶ 乙が監督官庁から営業の取消し,停止その他これらに類する処分を受けたときその他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
⑷ 乙に支払いの停止があったとき,乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え,差押え,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
⑸ 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑹ 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し,その返済の見込みがないとき。
x xxx乙の役員が暴力団,暴力団員,暴力団関係者その他の反社会勢力に係る者(以下「暴力団員等」という。)であること又はこの契約が暴力団員等の利益になることが判明したとき。
⑻ 乙が事業譲渡,事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
⑼ 乙が法人その他の団体である場合にあっては,乙が合併,分割又は解散をするとき。
⑽ 乙が自然人である場合にあっては,乙が死亡し,若しくは行方不明となり,又は乙について後見開始,補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
⑾ この契約の履行に関し乙又は乙の従業員の責めに帰すべき事由により甲又は第三者(甲の職員を含む。次条において同じ。)に損害を与えたとき。
⑿ 乙に甲に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。
⒀ 乙が第26条第1項又は第3項に該当するとき。
⒁ 乙に雇用され,この契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について,乙が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして,検察官に送致されたとき。
(15) 前各号に掲げるもののほか,甲がこの契約の存続を不適当であると認めるとき。
2 前項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約を解除した場合の精算)
第 25 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,第 10 条第3項の規定にかかわらず,契約保証金は,甲に帰属するものとする。
⑴ 前条の規定により契約を解除した場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し,又は,乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)
の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約を解除した場合において,第23条の規定にかかわらず,甲は,引取りを 必要と認めた乙の履行部分について相当代金を乙に交付し,これを甲に帰属させることができる。
4 第10条の規定により契約保証金を免除したものにあっては,契約保証金相当額を,違約金として,前項に規定する相当代金から控除するものとし,当該相当代金の交付がない場合は,乙は契約保証金相当額を甲に支払うものとする。
5 第9条の規定による前金払又は概算払があったときは、当該前払金又は当該概算払の額(部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第3項に規定する相当代金から控除するものとする。この場合において、乙は、支払済みの前払金等になお余剰があるときは、その余剰金を甲に返還しなければならない。
(違約金,損害賠償等)
第26条 乙は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,甲の請求に基づき,委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約終了等の後においても,同様とする。
⑴ 乙(乙が共同企業体である場合にあっては,乙又は乙の代表者若しくは構成員。以下この項から第3項までにおいて同じ。)が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会の乙に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑵ 前号に掲げるもののほか,確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により,乙が,この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
⑶ 確定した排除措置命令又は納付命令により,乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合
(この契約が示された場合を除く。)において,当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 乙(乙が法人その他の団体である場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者。次号及び第6号において同じ。)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 乙に対し,刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
⑹ 乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は,甲が必要があると認めて請求をしたときは,乙がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,この契約に関して第1項各号のいずれかに該当し,かつ,次の各号のいずれかに該当するときは,甲の請求に基づき,同項に規定する委託料の10分の1に相当する額のほか,委託料の 100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても,同様とする。
⑴ 第1項第1号に規定する確定した命令について,独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
⑵ 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし,乙の責めに帰することができないものであると甲が認めるときは,この限りでない。
⑴ 第2条第1項から第4項まで,第4条第1項,第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項,第12条第3項若しくは第4項,第13条第2項,第14条第3項,第20条第1項,第21条第2項若しくは第22条第2項の規定に違反したとき又は第24条第1項第7号若しくは第14号に該当するとき。 委託料の10分の1に相当する額
⑵ 第18条,第19条又は第23条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。 委託料の2分の
1に相当する額
5 乙が第1項,第3項及び前項の金員を甲の指定する期限までに支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合(共同企業体であった場合において乙が解散したとき(以下この項において「解散時」という。)を含む。)は,xは,乙の代表者又は構成者(解散時にあっては,代表者であった者又は構成員であった者。以下同じ。)に第1項又は第3項から前項までの規定による金員の支払の請求をすることができる。この場合において,乙の代表者及び構成員は,共同連帯して当該金員を甲に支払わなければならない。
7 第1項又は第3項から第5項までの規定による違約金又は遅延利息は,次項,第11項又は第12項の規定による損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
8 乙は,その責めに帰すべき事由によって委託期間等の終了までに契約を履行しないときは,延滞1日につき,委託料総額の1,000分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし,委託業務の一部の履行が完了し,当該部分のみでも委託業務の目的を達成することができるときは,延滞1日につき延滞部分に関する委託料の1,000分の1に相当する額を違約金とする。
9 前項の場合において,検査その他甲の都合によって経過した日数は,遅延日数に算入しない。
10 この契約による成果物について,その引渡前に生じた損害は,すべて乙の負担とする。
か し か し
11 甲は,成果物に瑕疵があるときは,瑕疵の修補に代えて,又はその修補とともに,損害賠償の
請求をすることができる。
12 前各項に定めるもののほか,乙は,この契約の履行に関し乙又は乙の従業員の責めに帰すべき事由により甲又は第三者(甲の職員その他従業員を含む。)に損害を与えた場合は,速やかにその損害を賠償しなければならない。
13 甲が前項の損害について第三者に賠償を行ったときは,甲は,乙に対し,第三者に賠償した金額の全額を求償することができる。
14 甲は,第1項,第3項から第5項まで,第8項,第11項又は第12項に規定する違約金又は損害賠償金,第23条第3項に規定する処分に要した費用を委託料又は契約保証金から控除することにより徴収することができる。
(契約の変更等)
第27条 経済状勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発生により契約金額その他の契約内容が著しく不適当となったときは,甲と乙が実情に応じて協議し,別途変更契約を締結することにより,契約金額その他の契約内容変更することができる。
(専属的合意管轄その他雑則)
第28条 この契約又はこの契約に関連して生じた紛争については,甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約における期間の定めについては,民法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
(印紙税)
第29条 印紙貼付の要否,及び額は乙の責任において確認しなければならない。
(業者調査への協力)
第30条 甲が,この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,甲は,乙に対し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。この場合,乙は,特別な理由がない限り,要請に応じるものとする。
(疑義の解釈)
第31条 この契約について,疑義の生じた事項又はこの契約書に定めのない事項については,神戸市契約規則その他関係の法令によるほか,甲乙協議の上定めるものとする。
2 前項の規定は,この契約に基づく権利義務以外の権利義務をこの契約に係る変更契約を締結せずに設定できるものと解釈してはならない。
( 土木系建設コンサルタント業務)
( 前金払)
第 32 条 乙は,頭書の表第1項に定める前払金の支払を請求しようとするときは,公共工事の前払金に関する規則( 昭和 28 年6月神戸市規則第 52 号)第3条の規定により,申請書を甲に提出するとともに, 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 次条において「保証事業会社」という。)と同法第2条第5項に規定する保証契約( 次条及び第 35 条において「保証契約」という。) を締結し, かつ, 当該保証契約証書を甲に寄託しなければならない。
2 甲は,第9条第2項の規定にかかわらず,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は, 委託料が著しく増額された場合においては, その増額後の委託料の 100 分の 30
から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては, 前項の規定を準用する。
4 乙は,委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の委託料の 100 分の 30 を超えるときは,乙は,委託料が減額された日から 14 日以内に,その超過額を返還しなければならない。
( 前金払に係る保証契約の変更)
第 33 条 乙は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には, あらかじめ, 保証契約を変更し, 変更後の保証契約証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証契約証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は,前払金額の変更を伴わない委託期間等の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第 34 条 前払金は,この業務の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料( 委託業務が設計業務のみである場合は対象外とする。), 機械購入費( 当該業務において償却される割合に相当する額に限る。), 動力費, 交通通信費( 委託業務が設計業務のみである場合は対象外とする。), 支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費の支払に充当できるものとする。
2 乙は, 前払金を, 前項の規定により充当できるもの以外の支払に充当してはならない。
( 前払金の返還)
第 35 条 甲は, 保証契約が解約されたとき, 前払金の全部又は一部の返還を, 乙に対し,請求することができる。