Contract
新介護保障定期保険特約 目次
1.総則
10.社員配当金
第1条 用語の意義第2条 特約の締結
第3条 特約の責任開始期
第4条 特約の保険期間および保険料払込期間
第29条
11.請求手続き
第30条
12.契約内容の登録
2.特約保険金・早期ケア給付金の支払い、特約保険
料の払込免除
第5条 死亡保険金の支払い第6条 介護保険金の支払い
第7条 高度障害保険金の支払い
第8条 保険金の支払いに関するその他の事項第9条 早期ケア給付金の支払い
第10条 特約保険料の払込免除
第11条 戦争その他の変乱の場合の特例
第31条
13.保険期間満了後の保障の継続
第32条
14.主約款の準用
第33条
15.特則
3.特約保険金・早期ケア給付金を支払わない場合
(免責事由)
第12条 死亡保険金を支払わない場合
第13条 介護保険金または早期ケア給付金を支払わない場合
第14条 高度障害保険金を支払わない場合
4.告知義務・告知義務違反による解除
第15条 告知義務
第16条 告知義務違反による解除
第17条 告知義務違反による解除を行わない場合
5.重大事由による解除
第18条
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第19条 特約保険料の払込み第20条 特約保険料の立替え
第21条 特約の失効および同時消滅
7.特約の復活
第22条
8.特約内容の変更
第23条 基本保険金額の減額第24条 特約の復旧
第25条 保険金等の受取人の変更
9.特約の解約・解約返戻金額
第26条 特約の解約 第27条 解約返戻金額
第28条 債権者等による解約の効力等
第34条 中途付加の場合の特則
第35条 他の特約へ変更する場合の特則
第36条 定期保険特約等からの変更の場合の特則
第37条 介護保障定期保険特約等からの変更の場合の特則
第38条 主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則
第39条 主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則
第40条 主契約が定期保険等の場合の特則第41条 主契約が終身保険等の場合の特則
第42条 主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則 第43条 主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定
期保険(98)の場合の特則
第44条 主契約が連生終身保険等の場合の特則
第45条 主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則
第46条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第47条 主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則
第48条 主契約が毎期精算配当付自由保険等以外の場合の特則
第49条 主契約が無配当新医療定期保険等の場合の特則
第50条 主契約が無配当定期保険の場合の特則
第51条 主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則
別表 要介護状態備考
新介護保障定期保険特約
1.総則
第1条(用語の意義)
この特約において「基本保険金額」とは、この特約の保険金または早期ケア給付金を支払う際に基準となる保険金額をいいます。
第2条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第3条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第4条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
2.特約保険金・早期ケア給付金の支払い、特約保険料の払込免除
第5条(死亡保険金の支払い)
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。 |
2.支払額 | 基本保険金額と同額を支払います。 |
次表に定めるところにより、この特約の死亡保険金を主契約の死亡保険金とあわせて、主契約の死亡保険金受取人に支払います。
第6条(介護保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、介護保険金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたときに支払います。 イ.この特約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として要介護状態A (別表)に該当したこと ロ.要介護状態A(別表)がその該当した日から起算して継続して180日あること |
2.支払額 | 基本保険金額と同額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、被保険者がこの特約の保険期間中に前項第1号イの要介護状態A(別表)に該当し、この特約の保険期間満了の日から起算して180日以内に前項第1号ロに該当したときは、この特約の保険期間満了の日に介護保険金の支払理由に該当したものとみなして、介護保険金を支払います。
③ 第1項第1号イにかかわらず、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として第1項に定める介護保険金の支払理由に該当したとき[2]は、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[3]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で介護保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断
補 則 欄
第5条補則
[1]公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みます。以下同じ。
第6条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]第2項により、この特約の保険期間満了の日に介護保険金の支払理由に該当したものとみなすときを含みます。
[3]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際とします。
等において異常の指摘を受けたことがない場合には、介護保険金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ 介護保険金を支払った場合には、被保険者が第1項に定める介護保険金の支払理由に該当した時からこの特約は消滅します。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、介護保険金をその法人に支払います。
第7条(高度障害保険金の支払い)
1.支払理由 | 被保険者が、この特約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定めるいずれかの 高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)になったときに支払います。[2] |
2.支払額 | 基本保険金額と同額を支払います。 |
① 次表に定めるところにより、この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間の満了後に被保険者が高度障害状態になった場合でも、この特約の保険期間満了の日における被保険者の状態が次の条件をすべて満たすときは、この特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害保険金を支払います。
1.この特約の保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことが明らかでないことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しなかったとき
2.この特約の保険期間の満了後も引き続きその状態が継続しているとき
3.この特約の保険期間の満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき
③ 第1項にかかわらず、被保険者が、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に高度障害状態になったとき[3]は、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[4]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第8条(保険金の支払いに関するその他の事項)
① この特約の死亡保険金または高度障害保険金を支払う前に介護保険金の支払請求を受け、介護保険金が支払われるときは、会社は、この特約の死亡保険金または高度障害保険金を支払いません。
② この特約の死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後にこの特約の介護保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ この特約の高度障害保険金を支払う前にこの特約の死亡保険金の支払請求を受け、この特約の死亡保険金が支払われるときは、会社は、この特約の高度障害保険金を支払いません。
④ この特約の高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後にこの特約の死亡保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第9条(早期ケア給付金の支払い)
① 次表に定めるところにより、早期ケア給付金を被保険者に支払います。
補 則 欄
第7条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただし、この特約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]第2項により、被保険者がこの特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなすときを含みます。
[4]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際とします。
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたときに支払います。 イ.この特約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として要介護状態B (別表)に該当したこと ロ.要介護状態B(別表)がその該当した日から起算して継続して30日、60日、90日、120日または150日あること |
2.支払額 | 1回あたりの支払額は、基本保険金額[2]の1%相当額とします。 |
3.給付限度 | 早期ケア給付金の支払いには、それぞれ支払回数を通算して次の限度があります。イ.同一の傷害または疾病[3]により支払理由に該当した場合は5回 ロ.この特約の保険期間を通じて10回 |
② 早期ケア給付金の支払理由に該当した後に要介護状態B(別表)が中断し、再度同一の傷害または疾病[3]により早期ケア給付金の支払理由に該当した場合でも、直前の早期ケア給付金の支払理由発生日の翌日から起算して180日を経過して要介護状態B(別表)に該当したときは、新たな傷害または疾病により早期ケア給付金の支払理由に該当したものとみなします。
③ 第1項にかかわらず、被保険者がこの特約の保険期間中に第1項第1号イの要介護状態B(別表)に該当し、この特約の保険期間満了後も引き続き要介護状態B(別表)が継続した場合で、第1項第1号ロに該当したときは、この特約の保険期間満了の日に早期ケア給付金の支払理由に該当したものとみなして、早期ケア給付金を支払います。
④ 第1項第1号イにかかわらず、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として第1項に定める早期ケア給付金の支払理由に該当したとき[4]は、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[5]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で早期ケア給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、早期ケア給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑤ 第1項にかかわらず、早期ケア給付金の支払いについては、次のとおりとします。
1.保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受
取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、早期ケア給付金をその法人に支払います。
2.早期ケア給付金を支払う前に死亡保険金または高度障害保険金の支払請求を受け、死亡保険金または高度障害保険金が支払われるときは、会社は、その早期ケア給付金を支払われる死亡保険金または高度障害保険金の受取人に支払います。
第10条(特約保険料の払込免除)
① 主約款に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.基本保険金額の減額
2.特約の復旧
第11条(戦争その他の変乱の場合の特例)
① 被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは要介護状態(別表)もしくは高度障害状態になった場合に、戦争その他の変乱により死亡しまたは要介護状態(別表)もしくは高度障害状態になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、この特約の保険金もしくは早期ケア給付金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
② この特約の死亡保険金を支払わないときは、この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。
補 則 欄
第9条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]基本保険金額が減額されたときは、早期ケア給付金の支払理由発生日現在の基本保険金額とします。
[3]医学上重要な関係にある一連の疾病は、病名を異にするときであっても、これを同一の疾病として取り扱います。例えば、高血
じんぞう
圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
[4]第3項により、この特約の保険期間満了の日に早期ケア給付金の支払理由に該当したものとみなすときを含みます。
[5]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際とします。
3.特約保険金・早期ケア給付金を支払わない場合(免責事由)
第12条(死亡保険金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより死亡したときは、この特約の死亡保険金を支払いません。
1.自殺。この場合、この特約の責任開始の日[1]から起算して3年以内の死亡に限ります。
2.保険契約者の故意[2]
3.主契約の死亡保険金受取人の故意。[3] ただし、その者がこの特約の死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
② この特約の死亡保険金を支払わないときは、この特約の保険料積立金[4]を保険契約者に支払います。ただし、前項第2号によるときは支払いません。
第13条(介護保険金または早期ケア給付金を支払わない場合)
被保険者が次のいずれかにより要介護状態(別表)になったときは、この特約の介護保険金または早期ケア給付金を支払いません。
1.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為
3.被保険者の薬物依存[1]
第14条(高度障害保険金を支払わない場合)
被保険者が次のいずれかにより高度障害状態になったときは、この特約の高度障害保険金を支払いません。
1.被保険者、保険契約者または主契約の高度障害保険金の受取人の故意
2.被保険者の犯罪行為
4.告知義務・告知義務違反による解除
第15条(告知義務)
この特約の締結、復活または復旧の際、会社が告知書で質問したこの特約の保険金もしくは早期ケア給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第16条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② この特約[1]の保険金もしくは早期ケア給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、この特約[1]の保険金もしくは早期ケア給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、この特約[1]の保険金もしくは早期ケア給付金の支払理由ま
補 則 欄
第12条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
[2]第1号に該当する場合を除きます。
[3]第1号または第2号に該当する場合を除きます。
[4]第1項第3号の場合は、支払わないこの特約の死亡保険金に対応する保険料積立金とします。
第13条補則
[1]平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F 18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
第16条補則
[1]この特約が復旧された場合には、その際のこの特約の基本保険金額の増額部分とします。
[2]すでにこの特約の保険金または早期ケア給付金を支払っていたときは保険金または早期ケア給付金の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
たは保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、この特約[1]の保険金もしくは早期ケア給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条によりこの特約[1]を解除したときは、この特約[1]の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第17条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活または復旧の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、この特約の保険金もしくは早期ケア給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生し、その理由について解除の原因となる事実がある場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
5.重大事由による解除
第18条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者、被保険者[1]または主契約の死亡保険金受取人が、この特約の保険金等[2][3]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[4]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約の保険金等[3][5]の請求に関し、その保険金等の受取人[6]が詐欺行為[4]をしたとき |
3.反社会的勢力 | 保険契約者、被保険者または主契約の死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[7]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[7]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[7]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者または主契約の死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力[7]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[7]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき |
② この特約の保険金等[5]の支払理由[8]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。こ
補 則 欄
第17条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
第18条補則
[1]死亡保険金については、被保険者を除きます。
[2]保険金または早期ケア給付金をいいます。また、死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
[3]保険料の払込免除を含みます。 [4]未遂を含みます。
[5]保険金または早期ケア給付金をいいます。
[6]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
[7]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[8]保険料の払込免除の理由を含みます。
の場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[8]によるこの特約の保険金等[5][9]の支払い[3]を行いません。[10]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条によりこの特約を解除したときは、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。[11]
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第19条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様とします。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
④ 払込期月に対応する保険料[2]が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに早期ケア給付金の支払理由が生じたときは、未払込みの保険料[2]を早期ケア給付金から差し引きます。
⑤ 前項の場合に会社の支払う金額が未払込みの保険料[2]に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込みの保険料[2]を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、この特約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失ったものとし、早期ケア給付金を支払いません。
第20条(特約保険料の立替え)
① 猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。この場合、この特約の解約返戻金を主
契約の解約返戻金に加算します。
② 前項にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料については、立替えの取扱いを行いません。
第21条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、主契約の解約返戻金とあわせてこの特約の解約返戻金を請求することができます。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
1.主契約の消滅
この場合、次表に定めるところによります。
イ.主契約の解約返戻金が支払われるとき | この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。 |
ロ.主契約の保険料積立金が支払われるとき | この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。 |
2.主契約の払済保険または延長保険への変更
この場合、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
補 則 欄
第18条補則
[9]第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号イからホまでに該当したのが主契約の死亡保険金受取人のみであり、その主契約の死亡保険金受取人がこの特約の死亡保険金の一部の受取人であるときは、この特約の死亡保険金のうち、その主契約の死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
[10]すでにこの特約の保険金等を支払っていたときは保険金等の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
[11]第1項第3号によりこの特約を解除した場合で、この特約の死亡保険金の一部の受取人に対して第2項を適用してこの特約の死亡保険金を支払わないときは、この特約のうち支払わない死亡保険金に対応する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第19条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
[2]主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の保険料の合計額をいいます。
7.特約の復活
第22条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
8.特約内容の変更
第23条(基本保険金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約の基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② この特約の基本保険金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第24条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第25条(保険金等の受取人の変更)
この特約の保険金または早期ケア給付金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
9.特約の解約・解約返戻金額
第26条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
② 前項の適用に際し、主契約の死亡保険金額が会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。この場合、主契約に付加されている他の定期保険特約等の死亡保険金のある特約[1]の死亡保険金等の会社の定める金額を主契約の死亡保険金に合計して判定します。
第27条(解約返戻金額)
① この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。
② 主契約において保険契約者に対する貸付けを行うときは、この特約の保険料が一時払いの場合を除き、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
第28条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
10.社員配当金
第29条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
補 則 欄
第26条補則
[1]同様の給付のある特約を含みます。
11.請求手続き
第30条
① この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.この特約の保険金等の支払金の支払い
2.特約内容の変更
② 団体[2]が保険契約者およびこの特約の保険金の受取人で、かつ、その団体[2]から給与の支払いを受ける従業員が被保険者の場合、団体[2]がこの特約の保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等[3]として被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に支払うときは、この特約の死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、前項の書類に加え、次の第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。[4]
1.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に死亡退職金等[3]を支払ったことを証する書類
3.受給者本人であることを団体[2]が確認した書類
12.契約内容の登録
第31条
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活、復旧または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧または特約の中途付加の日とします。以下第2項において同じ。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
補 則 欄
第30条補則
[1]請求権者であることを証する書類、この特約の保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
[2]官公署、会社、工場、組合等の団体をいい、団体の代表者を含みます。 [3]遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
[4]これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
13.保険期間満了後の保障の継続
第32条
1.主契約の保険期間と保険料払込期間が異なる場合 | 主契約の保険料払込期間満了の日 |
2.主契約の保険料が一時払いまたは主契約の保険料払込期間が終身の場合 | 被保険者の契約後の年齢が会社の定める年齢に達する日の前日 |
① この特約の保険期間が次表に定める日に満了する場合、その日の2か月前までに保険契約者から申出があったときは、会社の取扱範囲内で、介護年金保障定期保険特約、新介護保障定期保険特約または新介護収入保障特約(以下本条において「継続後特約」といいます。)のいずれかの特約の締結による保障の継続(以下「保障の継続」といいます。)を取り扱います。
② 前項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは保障の継続を取り扱いません。
1.主契約の保険料の払込みが免除されているとき
2.前項に定める日に保険期間が満了するこの特約(以下本条において「継続前特約」といいます。)に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているとき。ただし、保険金削減支払方法のみが適用されている場合でこの特約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているときおよび他の方法が適用されている場合で会社が認めるときは、保障の継続を取り扱うことがあります。
3.保障の継続時に、会社が継続後特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
③ 保障の継続を行う場合、継続後特約については次表に定めるところによります。
1.責任開始期 | 継続前特約の保険期間満了の日の翌日(以下本条において「継続日」といいます。)とします。 |
2.保険期間 | 被保険者の年齢が会社の定める年齢に達する日の前日までの期間で定めます。 |
3.特約の型 | 継続後特約が新介護収入保障特約の場合、特約の型は固定型とします。 |
4.保険金額 | イ.継続後特約が新介護収入保障特約の場合 継続後特約の継続日の属する保険年度における年金の現価相当額は、継続日の前日における継続前特約の保険金額の同額以下、かつ、継続後特約の早期ケア給付金額が継続前特約の早期ケア給付金額の同額以下となる金額で定めることとします。 ロ.継続後特約が新介護収入保障特約以外の場合 継続日の前日における継続前特約の保険金額と同額以下とします。 |
5.保険料 | 継続日における継続後特約の被保険者の年齢によりあらためて計算します。 |
6.保険料の払込み | 次に定めるところにより払い込んでください。 イ.主契約の保険期間と保険料払込期間が異なる場合または主契約の保険料が一時払いの場合継続日までに前納してください。 ロ.主契約の保険料払込期間が終身の場合 第1回保険料の払込みについては、継続日の属する払込期月に払い込まれるべき主契約の保険料と同様に取り扱います。 |
7.保険期間の継続の取扱い | 継続後特約の次の定めの適用に際しては、継続前特約の保険期間と継続後特約の保険期間は継続されたものとします。 イ.特約保険金、特約年金または早期ケア給付金の支払い ロ.特約保険金、特約年金または早期ケア給付金を支払わない場合ハ.特約保険料の払込免除 ニ.告知義務違反による解除を行わない場合 |
8.社員配当金 | この特約の定めにより主約款を準用するときは、「契約日」を「継続日」と読み替えます。 |
9.適用する特約および保険料率 | 継続日における特約および保険料率を適用します。 |
④ 第2項第3号により保障の継続を取り扱わないときは、本条の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約の締結による保障の継続を取り扱うことがあります。
14.主約款の準用
第33条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
15.特則
第34条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
1.責任開始期 | 会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。 イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 ロ.告知が行われた時 |
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[1]における被保険 者の年齢により計算します。 |
③ 第1項によりこの特約の中途付加が行われた場合は、主契約または死亡保険金、災害死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款および死亡保険金、災害死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の中途付加の日から5年間を登録の期間とします。
第35条(他の特約へ変更する場合の特則)
① 保険契約者は、この特約の保険期間中または更新時に、会社の承諾を得て、この特約の全部または一部を会社の定める他の特約に変更することができます。ただし、次のいずれかの場合にはこの取扱いを行いません。
1.主契約の保険料の払込みが免除されているとき
2.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているとき。ただし、保険金削減支払方法が適用されている場合の保険金削減期間経過後および他の方法が適用されている場合でこの特約の更新時に会社が認めるときはこの限りではありません。
② この特約の保険期間中に他の特約に変更する場合、この特約の変更部分は、変更後の他の特約の責任開始と同時に消滅します。この場合、この特約の変更部分は解約されたものとします。
第36条(定期保険特約等からの変更の場合の特則)
① 定期保険特約、保険料特別払込定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、逓減定期保険特約、保険料特別払込逓減定期保険特約、収入保障特約、特定疾病保障定期保険特約、重度慢性疾患保障保険特約、新生存給付金付定期保険特約または生存給付金付定期保険特約(12)(以下本条において「変更前特約」といいます。)からの変更によりこの特約が主契約に付加されたときは、次に定めるところによります。
イ.変更前特約の保険期間中にこの特約に変更する場合 | 次のいずれか遅い時とします。 (1) この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 (2) 告知が行われた時 |
ロ.変更前特約の更新時にこの特約に変更する場合 | 変更前特約の更新時。この場合、この特約の第1回保険料は、その更新の日の属する払込期月に払い込まれるべき主契約の保険料と同様に取り扱います。 |
1.会社は、この特約への変更を承諾した場合には、次表に定める時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「変更日」とします。
2.変更日から起算して3年以内に自殺により被保険者が死亡したときでも、変更前特約の締結、復活または復旧の日から起算して3年を経過していれば、この特約が復活または復旧された場合を除き、この特約の死亡保険金を支払います。
3.この特約への変更の際の責任開始期前に発生した傷害または疾病を直接の原因として被保険者が高度障害状態になったときでも、その傷害または疾病が変更前特約の責任開始期[1]以後に発生したものであれば、この特約の高度障害保険金を支払います。
4.この特約の保険料は、変更日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[2]におけるこの特約の被保険者の年齢により計算します。
5.変更前特約が逓減定期保険特約または保険料特別払込逓減定期保険特約の場合には、この特約の基本保険金額は、変更前特約の変更された部分に相当する基本保険金額の60%以下で定めることとします。
6.変更前特約が収入保障特約の場合には、この特約の基本保険金額は、変更前特約の保険期間満了時における変更された部分に相当する第1回年金を含む将来の年金の現価に相当する金額以下で定めることとします。
② 前項にかかわらず、次のいずれかの場合には、この特約への変更は行われなかったものとして取り扱います。
1.この特約への変更の際の告知義務違反によりこの特約が解除されるとき
2.この特約への変更の際の責任開始期前に発生した傷害を原因として主約款所定の障害状態(以下「障害状態」と
補 則 欄
第34条補則
[1]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
第36条補則
[1]変更前特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際の保険金の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]変更日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、変更日とします。
いいます。)になったことにより、この特約の保険料の払込みが免除されないとき
第37条(介護保障定期保険特約等からの変更の場合の特則)
介護保障定期保険特約、介護収入保障特約、介護逓減定期保険特約、新介護逓減定期保険特約または新介護収入保障特約(以下本条において「変更前特約」といいます。)からの変更によりこの特約が主契約に付加されたときは、次に定めるところによります。
イ.変更前特約の保険期間中にこの特約に変更する場合 | (1) 変更前特約が介護保障定期保険特約、介護収入保障特約または介護逓減定期保険特約の場合 次のいずれか遅い時とします。 a.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 b.告知が行われた時 (2) 変更前特約が新介護逓減定期保険特約または新介護収入保障特約の場合 この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 |
ロ.変更前特約の更新時にこの特約に変更する場合 | 変更前特約の更新時。この場合、この特約の第1回保険料は、その更新の日の属する払込期月に払い込まれるべき主契約の保険料と同様に取り扱います。 |
1.会社は、次表に定める時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「変更日」とします。
2.変更日から起算して3年以内に自殺により被保険者が死亡したときでも、変更前特約の締結、復活または復旧の日から起算して3年を経過していれば、この特約が復活または復旧された場合を除き、この特約の死亡保険金を支払います。
3.被保険者がこの特約への変更の際の責任開始期以後に介護保険金、高度障害保険金もしくは早期ケア給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由に該当し、その原因がこの特約への変更の際の責任開始期前に発生していたときでも、その原因が変更前特約の責任開始期[1]以後に発生したものであれば、この特約の介護保険金、高度障害保険金もしくは早期ケア給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。ただし、変更前特約の保険期間中にこの特約に変更する場合で、変更前特約が介護保障定期保険特約、介護収入保障特約または介護逓減定期保険特約のときは、この特約の早期ケア給付金を支払いません。
4.この特約の保険料は、変更日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[2]におけるこの特約の被保険者の年齢を基準にして計算します。
5.変更前特約が介護保障定期保険特約の場合には、この特約の基本保険金額は、変更前特約の変更された部分に相当する死亡保険金額以下で定めることとします。
6.変更前特約が介護収入保障特約または新介護収入保障特約の場合には、この特約の基本保険金額は、変更前特約の保険期間満了時における変更された部分に相当する第1回年金を含む将来の年金の現価に相当する金額以下、かつ、変更前特約が新介護収入保障特約のときは、この特約の早期ケア給付金額が変更前特約の早期ケア給付金額以下となる金額で定めることとします。
7.変更前特約が介護逓減定期保険特約または新介護逓減定期保険特約の場合には、この特約の基本保険金額は、変更前特約の変更された部分に相当する基本保険金額の60%以下、かつ、変更前特約が新介護逓減定期保険特約のときは、この特約の早期ケア給付金額が変更前特約の早期ケア給付金額以下となる金額で定めることとします。
8.変更前特約が新介護逓減定期保険特約または新介護収入保障特約の場合には、この特約の早期ケア給付金の給付限度については、変更前特約においてすでに支払われた早期ケア給付金の支払回数を通算します。
9.変更前特約が新介護逓減定期保険特約の場合で、次の条件をすべて満たすときは、第9条(早期ケア給付金の支払い)にかかわらず、この特約の早期ケア給付金額は、変更日の前日における変更前特約の変更された部分に相当する早期ケア給付金額と同額とします。
イ.変更前特約の更新時にこの特約に変更したとき
ロ.この特約の基本保険金額が変更日の前日における変更前特約の変更された部分に相当する保険金額と同額であるとき
ハ.被保険者が変更前特約の保険期間中に要介護状態に該当したとき
ニ.変更前特約の保険期間の満了後も引き続きその状態が継続し、この特約の早期ケア給付金の支払理由に該当したとき
補 則 欄
第37条補則
[1]変更前特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際の保険金の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]変更日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、変更日とします。
第38条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)
この特約の付加された主契約に災害割増特約または傷害特約[1]が付加されている場合、これらの特約の定めにかかわらず、介護保険金の支払いにより主契約の死亡保険金が減額され、主契約の被保険者の特約の保険金額または給付
金額が会社の定める限度をこえるにいたったときでも、特約の保険金額または給付金額は減額されないものとします。
第39条(主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険または5年ごと利差配当付自由保険に付加されている場合、主契約の保険金の増額が行われたときは、この特約の契約内容の登録については、第31条(契約内容の登録)第2項にかかわらず、主契約の保険金の増額日から5年間を登録の期間とします。
第40条(主契約が定期保険等の場合の特則)
この特約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、次の場合、この特約は更新されません。
イ.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているとき。ただし、次のいずれかの場合には更新されます。
(1) 保険金削減支払方法が適用されている場合で、主契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているとき。この場合、更新後のこの特約には更新前の保険金削減支払方法は適用されません。
(2) 特別保険料領収方法が適用されている場合。この場合、更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。
(3) 特定状態不支払方法が適用されている場合。この場合、更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。
ロ.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
2.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
3.この特約が更新されたときは、介護保険金および早期ケア給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
4.第1号にかかわらず、転換特約により転換価格の全部または一部がこの特約の保険料積立金等に充当されている場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、この特約のうち転換価格の全部または一部が保険料積立金等に充当された部分は更新されないものとします。この場合、更新の取扱いに準じて、保険料が一時払いのこの特約を更新時に締結します。
5.第1号ロによりこの特約が更新されず、かつ、第1号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、介護保険金および早期ケア給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
6.この特約の保険料が一時払いの場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
7.主契約の保険金の増額が行われた場合には、この特約の契約内容の登録については、第31条(契約内容の登録)第2項にかかわらず、主契約の保険金の増額日から5年間を登録の期間とします。
第41条(主契約が終身保険等の場合の特則)
① この特約が終身保険、特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険に付加されているときは、主約款にかかわらず、この特約の保険料についてステップ保険料払込方式は取り扱いません。
② この特約が付加されている終身保険、特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配
当付特定疾病保障終身保険に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
補 則 欄
第38条補則
[1]これらの特約と同様の給付のある特約を含みます。
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[1]に変更の請求があったものとします。
ロ.第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金[2]の受取人は年金受取人とします。
ハ.第6条(介護保険金の支払い)および第9条(早期ケア給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
ニ.この特約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
ホ.第1回年金支払日以後にこの特約の高度障害保険金を支払った場合には、この特約の被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
ヘ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
2.主契約の全部を介護保障に移行する場合または主契約の全部を年金支払いおよび介護保障に移行する場合イ.介護保障移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
ロ.介護保障移行特約の締結日以後にこの特約の高度障害保険金を支払った場合には、この特約の被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
ハ.この特約の社員配当金は、介護保障移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
3.主契約の一部を移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
③ 前項第1号において、主契約が連生終身保険または5年ごと利差配当付連生終身保険から変更されたものであって、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されている場合は、主契約の被保険者の生存中に、離婚または婚
姻の取消しにより、この特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者でなくなったときも、この特約は同時に消滅します。
第42条(主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則)
① この特約が個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.年金支払開始日以後における死亡保険金の受取人は年金受取人とします。
2.被保険者が年金支払開始日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
3.第6条(介護保険金の支払い)および第9条(早期ケア給付金の支払い)の適用に際しては、「満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
4.第7条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
5.前号にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の年金受取人[1]および死亡保険金受取人[2]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
6.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
7.第21条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済年金保険」と読み替えます。
8.主契約が個人年金保険(93)または5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険の場合、次に定めるところによります。
イ.第5条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の死亡給付金」と読み
補 則 欄
第41条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
[2]主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の高度障害保険金を含みます。
第42条補則
[1]年金の一部の受取人を含めます。
[2]死亡保険金の一部の受取人を含めます。
替えます。
ロ.第6条(介護保険金の支払い)および第9条(早期ケア給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
ハ.第12条(死亡保険金を支払わない場合)、第16条(告知義務違反による解除)、第18条(重大事由による解除)および本項第5号の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
9.主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険の場合、第29条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第29条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の基本保険金額が減額されるとき
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、この特約の保険期間の満了の際に支払います。
② この特約が付加されている個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険もしくは5年ごと利差配当付個人年金保険に保証期間付終身年金移行特約、夫婦年金移行特約もしくは介護年金保障移行特約が付加されたときまたは個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険もしくは5年ごと利差配当付個人年金保険が主約款に定めるところにより年金支払開始日に1または2以上の年金の種類等に変更されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合
イ.この特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
ハ.主契約の全部を介護年金保障に移行した場合、その移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
2.主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いもしくは介護年金保障に移行する場合または主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合
イ.この特約の保険期間は、次のとおりとします。
(1) 主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。
(2) 主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合 a.一部の年金部分を保証期間付終身年金とする2以上の年金の種類等に変更するときは、被保険者の契約後
の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。 b.2以上の確定年金または有期年金のみに変更するときは、変更後の年金部分のうち年金支払期間が最も長
い年金部分の年金支払期間満了時[3]までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち次の年金部分の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。この場合、該当する年金部分が2以上あるときは、(1)から(4)までにおいては保証期間、(5)においては年金支払期間が最も長い年金部分[4]の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。
(1) 夫婦年金支払いに移行した部分がある場合夫婦年金支払いに移行した部分
補 則 欄
第42条補則
[3]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日とします。
[4]確定年金部分と有期年金部分の年金支払期間が同じときは有期年金部分とします。
(2) 前(1)以外の場合で、逓増年金型の保証期間付終身年金部分[5]がある場合逓増年金型の保証期間付終身年金部分[5]
(3) 前(1)または(2)以外の場合で、定額年金型の保証期間付終身年金部分[5]がある場合定額年金型の保証期間付終身年金部分[5]
(4) 前(1)から(3)まで以外の場合で、介護年金保障移行部分がある場合介護年金保障移行部分
(5) 前(1)から(4)まで以外の場合
確定年金部分または有期年金部分
ハ.前ロに定める年金部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算金があるときは、年金支払開始日に主契約の保険料積立金に充当して基本年金額を増額します。
第43条(主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の婚姻時の特別取扱いの際は、この特約の被保険者についても同時に変更の請求があったものとします。
2.この特約の婚姻時の特別取扱いを承諾したときは、主契約の婚姻時の特別取扱いに準じて、この特約の婚姻時の特別取扱いを行います。
3.第6条(介護保険金の支払い)、第7条(高度障害保険金の支払い)、第9条(早期ケア給付金の支払い)、第
12条(死亡保険金を支払わない場合)、第15条(告知義務)、第17条(告知義務違反による解除を行わない場合)、第36条(定期保険特約等からの変更の場合の特則)および第37条(介護保障定期保険特約等からの変更の場合の特
則)の適用に際しては、「復活または復旧された場合」を「復活、復旧または婚姻時の特別取扱いが行われた場合」と、「復活または復旧の際」を「復活、復旧または婚姻時の特別取扱いの際」と、「復活または復旧の日」を「復
活、復旧または婚姻時の特別取扱いの日」と読み替えます。
4.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、次の場合、この特約は更新されません。
イ.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているとき。ただし、次のいずれかの場合には更新されます。
(1) 保険金削減支払方法が適用されている場合で、主契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているとき。この場合、更新後のこの特約には更新前の保険金削減支払方法は適用されません。
(2) 特別保険料領収方法が適用されている場合。この場合、更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。
(3) 特定状態不支払方法が適用されている場合。この場合、更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。
ロ.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
5.この特約が更新されたときは、介護保険金および早期ケア給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
6.第4号にかかわらず、転換特約により転換価格の全部または一部がこの特約の保険料積立金等に充当されている場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、この特約のうち転換価格の全部または一部が保険料積立金等に充当された部分は更新されないものとします。この場合、更新の取扱いに準じて、保険料が一時払いのこの特約を更新時に締結します。
7.第4号ロによりこの特約が更新されず、かつ、第4号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、介護保険金および早期ケア給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
8.この特約の保険料が一時払いの場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
補 則 欄
第42条補則
[5]保証期間付終身年金の支払いに移行した部分を含みます。
9.この特約が付加されている主契約の更新時に、保険契約者からの申出により、更新後の主契約およびこの特約の死亡保険金額の合計額[1]が会社の定める金額を下回るときは、主約款にかかわらず、主契約は更新されません。
第44条(主契約が連生終身保険等の場合の特則)
この特約が連生終身保険または5年ごと利差配当付連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.この特約の被保険者は、主契約の被保険者のうち保険契約者の指定した者とします。
2.第5条(死亡保険金の支払い)から第18条(重大事由による解除)までのこの特約の定めの適用に際しては、
「主契約の死亡保険金受取人」を「主契約におけるこの特約の被保険者の死亡保険金受取人」と読み替えます。
3.第16条(告知義務違反による解除)第3項の適用に際しては、「被保険者」を「被保険者、主契約の第1被保険者」と読み替えます。
4.第21条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「連生払済保険または連生延長保険」と読み替えます。
5.この特約の被保険者以外の被保険者について主契約の保険金が支払われるときは、この特約は主契約と同時に消滅するものとし、この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金をその保険金の受取人に支払います。
6.主契約が終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に変更された場合、主契約におけるこの特約の被保険者が、終身保険または5年ごと利差配当付終身保険の被保険者でないときは、この特約は解約されたものとします。
7.主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、主約款に準じて、この特約を締結することがあります。ただし、次に定めるところによります。
イ.主契約消滅前に付加されていたこの特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されていたときは、この特約の締結は行いません。ただし、保険金削減支払方法のみが適用されていた場合で、保険金削減期間が満了しているときを除きます。
ロ.この取扱時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、会社が定める同様の特約を締結します。
8.この特約が付加されている主契約が終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に変更され、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されたときにおいて、終身保険契約または5年ごと利差配当付終身保険契約の全部を年金支払いに移行する場合には、第6号にかかわらず、この特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者となるときに限り、この特約はそのまま継続します。
9.第32条(保険期間満了後の保障の継続)の適用に際しては、「被保険者の契約後の年齢」を「主契約の第1被保険者の契約後の年齢」と読み替えます。
第45条(主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付自由保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付連生終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険
(98)または5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときは、第29条(社員配当金)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の基本保険金額が減額されるとき
第46条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
補 則 欄
第43条補則
[1]会社の定める他の特約の死亡保険金額等を含めます。
2.第10条(特約保険料の払込免除)にかかわらず、被保険者が主契約の責任開始期[1]以後に発生した主約款に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に障害状態[2]になったときは、次の払込期月以後のこの特約の保険料の払込みを免除します。
3.前号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態[2]になった場合に、これらの理由により障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
4.第2号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより障害状態[2]になったときは、保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失ロ.被保険者の犯罪行為
ハ.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
ホ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
ヘ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
5.保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険料の払込免除の
理由が生じたときは、猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[3]を払い込んでください。払込みのないときは、第2号にかかわらず、保険料の払込みを免除しません。
6.第19条(特約保険料の払込み)第3項、第20条(特約保険料の立替え)および第35条(他の特約へ変更する場合の特則)から第37条(介護保障定期保険特約等からの変更の場合の特則)までは適用しません。
7.第21条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「主契約の保険料積立金」を「主契約の積立金」と読み替えます。
8.第26条(特約の解約)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 前項の適用に際し、主契約に付加されているこの特約以外の定期保険特約等の死亡保険金のある特約[1]の死亡保険金等の会社の定める金額が、会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。
9.第32条(保険期間満了後の保障の継続)の適用に際しては、「保険料の払込みが免除されているとき」を「保険料の払込みが終了しているとき」と読み替えます。
10.第38条(主契約に災害割増特約等が付加されている場合の特則)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を
「主契約に付加されている定期保険特約等の死亡保険金のある特約(同様の給付のある特約を含みます。)の死亡保険金等の会社の定める金額」と読み替えます。
11.主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
イ.第31条(契約内容の登録)の適用に際しては、「または特約の中途付加」を「、特約の中途付加、保障見直しまたは保障一括見直し」と読み替えます。
ロ.第32条(保険期間満了後の保障の継続)、第34条(中途付加の場合の特則)および本条の適用に際しては、
「契約日」を「保障一括見xx」と読み替えます。 12.主契約の契約内容の変更に伴いこの特約の契約内容が変更される場合、保障一括見直し特約、保障見直し特約ま
たは転換特約の定めるところにより保険契約者の申出がないにもかかわらずこの特約に充当された見直価格部分または転換価格部分の保険料積立金の精算金はありません。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の死亡給付金」と読み替えます。
2.第6条(介護保険金の支払い)第5項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、介護保険金をその法人に支払います。
3.第7条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。ただし、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人[4]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
補 則 欄
第46条補則
[1]主契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]主契約の責任開始期前からの障害に、第1項第2号に定める原因による障害が加わって該当した障害状態を含みます。ただし、主契約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害の間に因果関係がない場合に限ります。
[3]保険料年1回払・年2回払契約の場合には、主約款に定める保険料の払込終了の理由が生じたときの取扱いに準じて計算した金額とします。
[4]死亡給付金の一部の受取人を含めます。
4.第9条(早期ケア給付金の支払い)第5項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
1.保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、早期ケア給付金をその法人に支払います。
5.第12条(死亡保険金を支払わない場合)、第16条(告知義務違反による解除)および第18条(重大事由による解除)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
6.第29条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第29条
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次のいずれかの要件を満たすこの特約に対して、社員配当金を割り当てます。この場合、第2号ロおよび第3号ハに該当する特約については、第
2号イならびに第3号イおよびロに該当する特約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する特約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度内に、主契約の契約日の3年ごとの年単位の応当日(以下本条において「主契約の3年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第3号および第4号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に、主契約が転換以外の次の事由により消滅することによりこの特約が消滅するとき イ.主契約の給付金の支払理由が生じてこの特約の保険金を支払うことにより消滅する場合には、契約日
(この特約の中途付加が行われたときは、この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日。ただし、中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.主契約の給付金の支払い以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
3.前号および主契約の転換以外の次の事由によりこの特約が消滅する場合、次の事業年度内に、その消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその消滅日以後、消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき。ただし、前号による割当てが行われる場合を除きます。
イ.この特約の介護保険金または高度障害保険金の支払理由が生じてこの特約の介護保険金または高度障害保険金を支払うことにより消滅する場合には、契約日および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して
1年を経過して消滅するとき
ロ.この特約の保険期間が満了することにより消滅するとき
ハ.前イおよびロ以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
4.契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過してこの特約の基本保険金額が減額される場合、次の事業年度内に、その減額日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその減額日以後、減額日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき
② 前項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
1.第1号、第3号および第4号により割り当てた社員配当金主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
2.第2号イにより割り当てた社員配当金
主契約の給付金の支払いの際に支払います。
3.第2号ロにより割り当てた社員配当金
主契約の解約返戻金等の支払いの際に支払います。
7.第32条(保険期間満了後の保障の継続)第1項の適用に際しては、「被保険者の契約後の年齢が会社の定める年齢に達する日の前日」を「主契約の指定日の前日」と読み替えます。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金と」を「主契約の死亡給付金と」と読み替えます。
2.第6条(介護保険金の支払い)第5項、第7条(高度障害保険金の支払い)および第9条(早期ケア給付金の支払い)第5項第1号の適用に際しては、それぞれ前項第2号、第3号および第4号を準用します。この場合、「死亡給付金受取人」を「死亡保険金受取人」と読み替えます。
3.第29条(社員配当金)の適用に際しては、前項第6号を準用します。この場合、読替規定については、次に定めるところによります。
イ.第1項については、「第3号および第4号」を「第3号から第5号まで」と読み替え、次の号を加えます。
5.次の事業年度内に、主契約の第1保険期間が満了したときロ.第2項については、次の号を加えます。
4.第5号により割り当てた社員配当金
主契約の第1保険期間満了の際に支払います。
4.この特約の保険期間中に主契約の第1保険期間が満了したときは、この特約は解約されたものとします。この場合、この特約の解約返戻金を主契約の積立金に充当します。
④ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約のうち年金支払いに移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.この特約の社員配当金は、主契約のうち年金支払いに移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
⑤ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に終身保障移行特約、年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合イ.この特約は同時に消滅します。
ロ.この特約の保険料積立金を主契約の積立金に充当します。ただし、保障一括見直し特約または保障見直し特約の定めるところにより保険契約者の申出がないにもかかわらずこの特約に充当された見直価格部分については、解約返戻金を主契約の積立金に充当します。
2.主契約の一部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
第47条(主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約またはがん保障保険料払込免除特約が付加されているときは、第10条(特約保険料の払込免除)の適用に際しては、「主約款に定める保険料の払込免除」を「主約款または主契約に付加されている保険料払込免除特約もしくはがん保障保険料払込免除特約」と読み替えます。
第48条(主契約が毎期精算配当付自由保険等以外の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険、定期保険、終身保険、特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付自由保険、
5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付連生終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険、最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険、無配当定期保険または5年ごと利差配当xx終身保険以外の保険種類に付加されているときは、第26条(特約の解約)第2項は適用しません。
第49条(主契約が無配当新医療定期保険等の場合の特則)
① この特約が無配当新医療定期保険、無配当新医療終身保険、無配当医療定期保険(09)、無配当医療終身保険(09)、
5年ごと利差配当付医療定期保険または5年ごと利差配当付医療終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(死亡保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の死亡保険金を主契約の死亡保険金とあわせて、主契約の死亡保険金受取人に支払います。」を「この特約の死亡保険金を主約款に定める特約死亡保険金受取人
(以下「特約死亡保険金受取人」といいます。)に支払います。」と読み替えます。
2.第6条(介護保険金の支払い)第5項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および特約死亡保険金受取人(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、介護保険金をその法人に支払います。
3.第7条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
4.前号にかかわらず、保険契約者および特約死亡保険金受取人[1]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
5.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
6.第9条(早期ケア給付金の支払い)第5項第1号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
補 則 欄
第49条補則
[1]死亡保険金等の一部の受取人を含めます。
1.保険契約者および特約死亡保険金受取人(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、早期ケア給付金をその法人に支払います。
7.第12条(死亡保険金を支払わない場合)、第16条(告知義務違反による解除)および第18条(重大事由による解除)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金受取人」を「特約死亡保険金受取人」と読み替えます。
8.第21条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第21条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の解約返戻金を請求することができます。
② 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。この場合、主契約が告知義務違反もしくは重大事由による解除または保険契約の解約により消滅したときは、保険契約者は、この特約の解約返戻金を請求することができます。
9.第27条(解約返戻金額)の適用に際しては、「主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。」を「保険証券を発行する際に、会社の定める経過年数に応じて計算した金額を保険契約者に通知します。」と読み替えます。
② この特約が無配当新医療定期保険、無配当新医療終身保険、無配当医療定期保険(09)または無配当医療終身保険 (09)に付加されているときは、第29条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第29条
この特約の社員配当金はありません。
③ この特約が5年ごと利差配当付医療定期保険または5年ごと利差配当付医療終身保険に付加されているときは、第 29条(社員配当金)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。この場合、この特約の介護保険金または高度障害保険金の支払理由が生じてこの特約の介護保険金または高度障害保険金を支払うことにより消滅するときは、この特約の死亡保険金の支払理由が生じてこの特約の死亡保険金を支払うことにより消滅するときの取扱いに準じます。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するとき は、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の基本保険金額が減額されるとき
④ この特約が無配当新医療定期保険、無配当医療定期保険(09)または5年ごと利差配当付医療定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、次の場合、この特約は更新されません。
イ.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているとき。ただし、次のいずれかの場合には更新されます。
(1) 保険金削減支払方法が適用されている場合で、主契約の保険期間満了の日前までに保険金削減期間が満了しているとき。この場合、更新後のこの特約には更新前の保険金削減支払方法は適用されません。
(2) 特別保険料領収方法が適用されている場合。この場合、更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとし、更新後のこの特約の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後のこの特約の保険期間にもとづいて計算します。
(3) 特定状態不支払方法が適用されている場合。この場合、更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。
ロ.更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないとき
2.この特約が更新されたときは、介護保険金および早期ケア給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
3.第1号ロによりこの特約が更新されず、かつ、第1号イに該当しないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、介護保険金および早期ケア給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第50条(主契約が無配当定期保険の場合の特則)
この特約が無配当定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第29条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第29条
この特約の社員配当金はありません。
2.主契約の保険金の増額が行われた場合には、この特約の契約内容の登録については、第31条(契約内容の登録)第2項にかかわらず、主契約の保険金の増額日から5年間を登録の期間とします。
第51条(主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第7条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約の高度障害保険金の受取人に支払います。」を「この特約の高度障害保険金を被保険者に支払います。」と読み替えます。
2.前号にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡保険金受取人[1]が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
3.高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
4.第26条(特約の解約)の適用に際しては、「主契約の死亡保険金」を「主契約の基本保険金」と読み替えます。
5.第32条(保険期間満了後の保障の継続)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① この特約の保険期間が主契約の指定日の前日に満了する場合、その日の2か月前までに保険契約者から申出があったときは、会社の取扱範囲内で、介護年金保障定期保険特約、新介護保障定期保険特約または新介護収入保障特約(以下本条において「継続後特約」といいます。)のいずれかの特約の締結による保障の継続(以下「保障の継続」といいます。)を取り扱います。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[2]に変更の請求があったものとします。
ロ.第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金[3]の受取人は年金受取人とします。
ハ.第6条(介護保険金の支払い)および第9条(早期ケア給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
ニ.被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
ホ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
2.主契約の一部を年金支払いに移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更される場合、転換特約の定めるところにより保険契約者の申出がないにもかかわらずこの特約に充当された転換価格部分の保険料積立金の精算金はありません。
④ この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に介護終身保障特別移行特約または生活障害終身保障特別移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
イ.移行部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。
2.主契約の一部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは
補 則 欄
第51条補則
[1]死亡保険金の一部の受取人を含みます。
[2]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
[3]この特約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の高度障害保険金を含みます。
消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
別表 要介護状態
1.要介護状態A
「要介護状態A」とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。 a.表1のイまたはロのいずれかの項目が表1の全介助またはxxxxに該当し、かつ、表2のイ~ニのうち2項
目以上が表2の全介助に該当する状態 b.器質性認知症に該当し、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
2.要介護状態B
「要介護状態B」とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。 a.表1のイまたはロのいずれかの項目が表1の全介助またはxxxxに該当し、かつ、表2のイ~ホについて次
のいずれかを満たす状態
(1) 3項目以上が表2の一部介助に該当する
(2) 2項目以上が表2の全介助またはxxxxに該当し、そのうち1項目以上が表2の全介助に該当する b.器質性認知症に該当し、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
表1
項目 | xxx | xxxx |
イ.歩行 | つえ 杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用 いても、歩行が自分ではできない状態 | つえ 杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用 いたり、壁や手すりで手を支えたりしなければ、 歩行が自分ではできない状態 |
ロ.寝返り | さく ベッド柵、ひも、バー、サイドレールにつかまっ ても、寝返りが自分ではできない状態 | さく ベッド柵、ひも、バー、サイドレールにつかまら なければ、寝返りが自分ではできない状態 |
表2
項目 | xxx | xxxx |
イ.衣服の着脱 | ボタンやファスナーのない衣服を用いる等、着やすい衣服を選定しても、次のいずれかに該当する状態 (ⅰ)上衣の着脱のすべてが自分ではできない (ⅱ)ズボン・パンツ等の着脱のすべてが自分 ではできない | 次のいずれかに該当する状態 (ⅰ)上衣の着脱の際に、手を回せないために介護者が常に ま ひ 上衣を持っている、麻痺側の腕のみ着せる等の部分的な 介助が必要 (ⅱ)ズボン・パンツ等の着脱の際に、最後に上まで上げ る、シャツをズボン・パンツ等に入れ直す等の部分的な介助が必要 (ⅲ)ボタンやファスナーのある衣服の着脱の際に、ボタンのかけはずしを行う、ファスナーを開閉する等の部分的 な介助が必要 |
ロ.入浴 | 次のいずれかに該当する状態 (ⅰ)介護者に抱えられ、またはリフト等の機器を用いなければ、一般家庭浴槽の出入りが自分ではできない (ⅱ)洗身のすべてが自分ではできない | 次のいずれかに該当する状態 (ⅰ)一般家庭浴槽の出入りの際に、介護者が支える、手を貸す等の部分的な介助が必要 せっけん (ⅱ)洗身の際に、介護者がスポンジや手ぬぐい等に石鹸等 を付ける、身体の一部を洗う等の部分的な介助が必要 |
ハ.食事の摂取 | 次のいずれかに該当する状態 (ⅰ)食器等や食物を工夫しても、食物を口元まで運ぶ動作が自分ではできない (ⅱ)経管栄養や中心静脈栄養を受けている | 食器等や食物を工夫しても、食事の一連の動作の際に、部分的な介助が必要な状態 |
次のいずれかに該当する状態 | ||
(ⅰ)トイレまでの移動やポータブルトイレへ | ||
の移乗の際に、介護者が手を添える、体を | ||
はいせつ ニ.排泄 | 支える等の介助が必要 はいせつ (ⅱ)排泄動作の際に介助が必要 はいせつ ふ (ⅲ)排泄後の拭き取り始末の際に介助が必要 はいせつ (ⅳ)排泄コントロール機能を失っているため | ― |
に、おむつの使用が必要 |
ホ.清潔 ・整容 | 次のいずれかに該当する状態 こうくう (ⅰ)口腔清潔(歯磨き等)のすべてが自分で はできない (ⅱ)洗顔のすべてが自分ではできない (ⅲ)整髪のすべてが自分ではできない (ⅳ)つめ切りのすべてが自分ではできない | 次のいずれかに該当する状態 こうくう (ⅰ)口腔清潔(歯磨き等)の際に、部分的な介助が必要 (ⅱ)洗顔の際に、部分的な介助が必要 (ⅲ)整髪の際に、部分的な介助が必要 (ⅳ)つめ切りの際に、部分的な介助が必要 |
備考
1.要介護状態 a.各項目に定める状態の判定に際しては、次に定めるところによります。
ひ ご ろ
(1) 時間帯等によって状況が異なる場合は、より頻回にみられる状況や日頃の状況にもとづくものとします。
(2) 運動機能の有無にかかわらず、その行為の意味するところが理解できないことまたは医療上の必要にもとづく制約があることを原因とする状態を含みます。
(3) 各項目に定める状態には、見守り等のみが必要な状態は含みません。ただし、表2のロの一部介助の(ⅰ)については、見守り等のみが必要な状態も含まれるものとします。
b.歩行
い す
「歩行」とは、歩幅や歩速を問わず立った状態から5m以上歩くことをいい、日常的に車椅子を使用していx
x す
場合は車椅子を使用しない状態で歩行ができるかどうかを判定します。
c.寝返り
「寝返り」とは、身体にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のいずれかに向きを変えることをいいます。
d.衣服の着脱
「衣服の着脱」とは、眼前に用意された衣服の着脱を行うことをいい、収納場所からの出し入れ等は含みません。
e.入浴
せっけん
「洗身」とは、浴室内でスポンジや手ぬぐい等に石鹸等を付けて全身を洗うことをいい、洗髪・洗顔は含みま
せん。 f.食事の摂取
はいぜん
(1) 「食事の摂取」とは、眼前に用意された食事を摂取することをいい、調理、配膳、後片付け等は含みません。
(2) 食器等の工夫とは、介護用の皿・スプーン等を使用すること等をいいます。
はし
(3) 「一連の動作」とは、食事の際に食卓で、箸・スプーン等を手に持つ、食物を食べやすくする(小さく切る、
ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等)、食物を挟む・すくう・突き刺す、食物を口元まで運ぶ、口元まで運ん
だ食物を食べることをいいます。
はいせつ
g.排泄
はいせつ
「排泄動作」とは、ズボン・パンツの上げ下げ、およびトイレ、尿器または便器への排尿・排便をいいます。
h.清潔・整容
こうくう
「口腔清潔」、「洗顔」、「整髪」、「つめ切り」には、それぞれ次に定める行為を含めるものとします。
こうくう
(1) 口腔清潔においては、歯ブラシやうがい用の水を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備、義歯を
はずす、うがいをする行為
ぬ ふ
(2) 洗顔においては、タオルの準備、蛇口をひねる、衣服の濡れの確認、タオルで拭く行為
(3) 整髪においては、くしやブラシを準備する行為
(4) つめ切りにおいては、つめ切りを準備する、切ったつめを捨てる行為
2.器質性認知症
a.「器質性認知症に該当する」とは、次の(1)、(2)のすべてに該当する「器質性認知症」であることをいいます。
(1) 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
(2) 正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
b.前aの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
(1) 「器質性認知症」
「器質性認知症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編
「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
アルツハイマー病の認知症 | F00 |
血管性認知症 | F01 |
ピック病の認知症 | F02.0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 | F02.1 |
ハンチントン病の認知症 | F02.2 |
パーキンソン病の認知症 | F02.3 |
ヒト免疫不全ウィルス[HIV]病の認知症 | F02.4 |
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 | F02.8 |
詳細不明の認知症 | F03 |
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中 | F05.1 |
のせん妄、認知症に重なったもの |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。
(2) 「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。
3.意識障害
「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を的確にうけとって反応することのできる状態を意識がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。
意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠(うとうとしているが、刺激
かくせい
こんみん
かくせい
により覚醒する状態)、中度の場合、昏眠(覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反応す
こんすい
る状態)、高度の場合、昏睡(精神活動は停止し、全ての刺激に反応性を失った状態)にわけられます。
意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア(意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも困惑した状態)、せん妄(比較的高度の意識混濁-意識の程度は動揺しやすい-に加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、不穏、興奮などを示す状態)およびもうろう状態(意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般的に把握することができない状態)などがあります。
4.見当識障害
「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
a.時間の見当識障害:季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
b.場所の見当識障害:今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
c.人物の見当識障害:日頃接している周囲の人の認識ができない。
ひ ご ろ