i-SMAS 少額短期保険株式会社リース車両修理費用保険 普通保険約款 第 1 章 総 則 第 1 条(用語の定義)この約款およびこの約款に付帯する特約におい て使用する用語は、以下の定義によります。ただし、この約款に付帯する特約において別途用語を定義するときは、その定義によります。 *1:自動車の屋根またはトランク上に設置された小型、少量の荷物を積載、運搬するための装置をいいます。 用 語 定 義 この約款 「リース車両修理費用保険普通保険約款」をいいます。 始期日...
i-SMAS 少額短期保険株式会社 リース車両修理費用保険 普通保険約款 第 1 章 x x 第 1 条(用語の定義) この約款およびこの約款に付帯する特約において使用する用語は、以下の定義によります。ただし、この約款に付帯する特約において別途用語を定義するときは、その定義によります。 | *1:自動車の屋根またはトランク上に設置された小型、少量の荷物を積載、運搬するための装置をいいます。 | |||
用 語 | 定 義 | |||
この約款 | 「リース車両修理費用保険普通保険約款」をいいます。 | |||
始期日 | 保険期間が開始する日をいいます。(詳細を第2条第2項に定めます。) | |||
自動車 | 道路運送車両法第2条第2項に定める自動車をいい、同法同条第3項に定める原動機付自転車を 含みます。 | |||
修理費用 | 事故が生じた地および時において、被保険車両を事故発生直前の状態に復旧するために必要な 修理費用をいいます。 | |||
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い 自動車に備えつけられている状態をいいます。 | |||
第三者 | 保険契約者および被保険者以外の者をいいます。 | |||
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して、同一の損害または費用を補償する他の保険契約また は共済契約をいいます。 | |||
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取外せない状態を いいます。 | |||
当社 | 「i-SMAS 少額短期保険株式会社」をいいます。 | |||
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、被保険車両の全部または一部が盗難にあった場合のほか、被保険車両の車室内、トランク内に収容またはキャリア*1に固定されている動産の盗難に伴 って被保険車両に生じた損傷を含みます。 | |||
被保険者 | 補償の対象となる者をいい、保険証券に被保険者として記載された者をいいます |
被保険車両 | 保険証券に被保険車両として記載されたこの保険契約の対象となる自動車をいいます。(詳細 を第4条に定めます。) | *2:自動車情報通信サービスにおける車載器をいいます。 *3:保険契約の内容が変更されたときに当社が発行する 「変更確認書」等を含みます。 *4:登録番号標、車両番号標および標識番号標をいいます。 *5:自動車検査証等に記載された「用途」および「自動車の種別」とは異なります。 *6:事故発生の時までに、リース契約に基づき支払うべき費用を除きます。 *7:この約款に付帯する特約に別途定めた場合を除きます。 | ||
費用 | これらに係る消費税相当額を含み、収入の喪失を含みません。 | |||
付属品 | 自動車に定着または装備されている有体物をいい、車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC 車載器、テレマ車載器*2およびこれ らに準ずる物を含みます。 | |||
保険期間 | 当社がこの保険契約に基づいて責任を負う期間をいい、保険証券に記載された始期日から満了 日までの期間とします。 | |||
保険金 | この保険契約に基づき当社が支払う金銭をいいます。 | |||
保険金額 | この保険契約に基づき当社が支払う保険金の限度額をいいます。 | |||
保険契約者 | この保険契約の申込みをし、保険契約締結の当事者として、当社に対する保険料の支払義務を 負う者をいいます。 | |||
保険証券 | この保険契約締結の証しとして当社が発行するもの*3をいい、付帯する明細書等を含みます。 | |||
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づき当社に払込むべき金銭をいいます。 | |||
満了日 | 保険期間が終了する日をいい、保険証券に記載された日とします。 | |||
免責金額 | 当社が支払うべき保険金の算出にあたり、費用の額から差引く金額をいい、保険証券に記載さ れた金額とします。 | |||
用途・車種 | 登録番号標等*4の分類番号および塗色に基づき当社が定めた区分によります。*5 | |||
リース契約 | あらかじめ借受人を定めて有償で自動車を貸渡しすることを業としている者との賃借契約をい います。 | |||
リース契約中途解約 費用 | 被保険車両に当社が保険金を支払うべき損傷が生じたことを原因として、被保険車両に関する リース契約を中途で解約することによって生じる費用をいいます。*6 | |||
第 2 条(保険責任の始期および終期) この保険契約は、保険契約者が保険契約の申込みを行い、当社がこれを承諾した時に成立します。 2.この保険契約の始期日は、以下の各号のうち、いずれか遅い日とします。*7 (1) 保険申込書に記載された始期日 |
(2) 被保険車両に係るリース契約におけるリース開始日 3.当社の保険契約上の責任は、始期日の 16 時に始まり、満了日の 16 時に終了します。*8 4.第 3 項の時刻は、日本国の標準時によります。 第 3 条(保険料の払込み) この保険契約の保険料は、一括払い(1 回払い)とします。*7 2.保険契約者は、この約款に付帯した特約に定める払込方法により、保険料を当社に払込まなければなりません。 3.保険契約者は、この保険契約の保険料を始期日の 16 時*8 までに当社に払込まなければなりません。*7 4.保険契約者による保険料の払込みが、始期日の 16 時*8 までになされなかった場合には、当社は、その保険申込みをなかったものとし、速やかに保険契約者に対し書面により通知します。*7 5.保険期間が開始された後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、当社は、保険料を領収する前に生じた事故による損傷または費用に対しては、保険金を支払いません。*7 第 2 章 費用補償条項 第4条(被保険車両の範囲) この保険契約における被保険車両は、保険契約者がリース契約により有償で借受けた自動車*1 とし、その付属品を含みます。 2.以下の各号の物は、第 1 項の付属品に含みません。 (1) 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 (2) 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 (3) 通常装飾品とみなされる物 第 5 条(費用保険金を支払う場合) 当社は、保険期間中に日本国内で発生した衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮、盗難*2 その他の偶然な事故により被保険車両に損傷が生じた場合において、その事故または損傷を直接の原因とし て、被保険者が負担した以下の各号の費用に対し、1 回の事故につき、費用保険金額を限度として費用保険金を支払いま | *8:保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。 *1:この保険契約の引受範囲として当社が定める用途・車種に該当するものに限ります。 *2:盗難による場合には、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後、直ちに警察署に盗難被害の届出を |
費用の種類 | 説 明 | 支払う費用保険金の額 | ||
(1)修理費用 | 被保険車両の損傷を修理することができる場合 | 以下の算式によって算出される額修理費用*3 -修理に伴って生じた残存物の価額 | ||
- | 免責金額 | |||
(2)リース契約中 途解約費用 | 被保険車両の損傷を修理することができない場合 | リース契約中途解約費用の額 | ||
(3)損害防止費用 | 第 22 条第 1 項第(1)号に規定する損害の発生または拡大 の防止のために必要または有益であった費用 | 損害防止費用の額 | ||
(4)権利保全行使 費用 | 第 22 条第 1 項第(4)号に規定する権利の保全または行使 に必要な手続きをするために要した費用 | 権利保全行使費用の額 | ||
(5)運搬費用 | 被保険車両の損傷により、被保険車両が自力で移動することができない場合には、これを事故発生の地から修理工場等まで運搬するために要した費用、または修理工場等まで 運転するために必要な仮修理の費用 | 運搬費用の額。ただし、1 回の事故につき、15 万円を限度とします。 | ||
(6)盗難引取費用 | 盗難にあった被保険車両を引取るために必要であった費用 のうち、第(5)号の運搬費用以外の費用 | 盗難引取費用の額。ただし、1 回の事 故につき、15 万円を限度とします。 |
す。ただし、第(3)号から第(6)号までの費用は、第(1)号または第(2)号の費用に対して当社が費用保険金を支払う場合に限ります。
2.第 1 項各号の費用のうち、回収金*4 がある場合において、回収金*4 の額が免責金額を超過するときは、当社は、第 1 項に定める費用保険金の額からその超過する額を差引いて費用保険金を支払います。
3.同一の者を被保険者として当社が引受ける複数の保険契約*5 がある場合において、それらの保険金額の合計額が 1 回の事故につき、1,000 万円を超える場合には、保険金額の合計額を 1,000 万円とみなし、当社は、1 回の事故につき、 1,000 万円を限度として保険金を支払います。
第 6 条(費用保険金を支払わない場合)
当社は、以下の各号のいずれかによって生じた事故、損傷または費用に対しては、費用保険金を支払いません。
し、受理されたことを条件とします。
*3:被保険車両の復旧にあたり、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費用が補修による修理費用を超えると当社が認めたときは、その部分品の修理費用は、補修による修理費用とします。
*4:第三者が負担すべき金額で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。ただし、リース契約中途解約費用の算出にあたり充当されているものを除きます。
*5:この保険契約と同種であるか否かを問いません。
(1) 以下のいずれかに該当する者の故意または重大な過失 ① 保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者*6 ② 被保険車両のリース契約上の貸主*6 ③ 上記①および②の法定代理人 ④ 上記①および②の業務に従事中の使用人 ⑤ 上記①および②の父母、配偶者または子*7 (2) 戦争*8、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズム*9 その他これらに類似の事変または暴動*10 (3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 (4) 核燃料物質*11 もしくは核燃料物質*11 に汚染された物*12 の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 (5) 第(4)号以外の放射線照射または放射能汚染 (6) 第(2)号から第(5)号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (7) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使*13 (8) 詐欺または横領 (9) 被保険車両を競技もしくは曲芸*14 のために使用すること、または被保険車両を競技もしくは曲芸*14 を行うことを目的とする場所において使用すること (10) 被保険車両に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の損耗 (11) 故障*15 (12) 被保険車両から取外されて車上にない部分品または付属品に生じた損傷 (13) 付属品のうち、被保険車両に定着されていないものに生じた損傷*16 (14) タイヤ*17 に生じた損傷 (15) 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損傷 (16) 第(1)号①から⑤までに掲げる者が以下のいずれかの状態で被保険車両を運転している場合に生じた損傷 ① 法令に定められた運転資格を持たない状態 ② 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物等*18 の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態 ③ 酒気を帯びた状態*19 もしくはこれに相当する状態 | *6:法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 *7:被保険者または保険金を受取るべき者に保険金を詐取させる目的であった場合に限ります。 *8:他国との戦闘状態に入ることをいい、宣戦の有無を問いません。 *9:他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助をうけているか、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。 *10:群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 *11:使用済燃料を含みます。 *12:原子核分裂生成物を含みます。 *13:消防または避難に必要な処置によって生じた場合を除きます。 *14:これらのための練習を含みます。 *15:偶然な外来の事故に直接起因しない被保険車両の電気的または機械的故障をいいます。 *16:被保険車両の他の部分と同時に損傷が生じた場合または火災によって損傷が生じた場合を除きます。 *17:チューブを含みます。 *18:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第2条に定める指定薬物等をいいま |
第 7 条(被害物に対する当社の権利)
当社がリース中途解約費用に対し費用保険金を支払った場合、当社は、被保険車両についてその所有者または被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
2.被保険車両の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当社が費用保険金を支払ったときは、当社は、その盗難にあった物についてその所有者または被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
3.第 1 項および第 2 項の場合において、当社がその権利を取得しない旨の意思を表示して費用保険金を支払ったときは、被保険車両もしくはその部分品または付属品についてその所有者または被保険者が有する所有権その他の物権は、当社に移転しません。
第 8 条(盗難自動車の返還)
被保険車両が盗難されたことに対し当社が費用保険金を支払った日の翌日から起算して 60 日以内に被保険車両が発見された場合には、被保険者は、リース契約上の貸主の承諾を得た上で既に受取った費用保険金を当社に払戻して、その返還を受けることができます。この場合、被保険者は、発見されるまでの間に被保険車両に生じた損傷に対して負担する費用について、第 5 条第 1 項の定めに従い費用保険金を請求することができます。
第 9 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*20 の合計額が第 5 条第 1 項に定める費用の額*21 以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額*20 を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
(1)他の保険契約等から保険金等 *22 が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額*20 |
(2)他の保険契約等から保険金等 *22 が支払われている場合 | この保険契約の支払責任額*20 を限度として、第 5 条第 1 項に定める費用の額か ら、他の保険契約等から支払われた保険金等*22 の合計額を差引いた額 |
2.他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*20 の合計額が第 5 条第 1 項に定める費用の額*21 を超えるときは、当社は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を支払保険金の額とします。
す。
*19:「道路交通法」第65条に定める状態をいいます。
*20:それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等*22の額をいいます。
*21:それぞれの保険契約等に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差引いた額としま す。
*22:保険金または共済金をいいます。
第 3 章 基本条項 第 10 条(告知義務) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めた告知事項*1 について、当社に事実を正確に告げなければなりません。 2.保険契約者または被保険者が、保険契約締結の際、告知事項*1 について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 3.第 2 項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。 (1) 第 2 項に規定する事実がなくなった場合 (2) 当社が保険契約締結の際、第 2 項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合*2 (3) 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき損傷または費用が発生する前に、告知事項*1 につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合*3 (4) 当社が第 2 項の解除の原因となる事実を知った時から 1 ヵ月を経過した場合、または保険契約締結時から 5 年を経過した場合 4.第 2 項の規定による解除が損傷または費用が発生した後になされた場合でも、第 19 条の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 5.第 4 項の規定は、第 2 項に規定する事実に基づかずに発生した損傷または費用に対しては、適用しません。 第 11 条(通知義務) この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は、必要ありません。 (1) 被保険車両に関するリース契約が終了したこと (2) 被保険車両が滅失したこと (3) 第(1)号および第(2)号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実*4 が発生したこと | *1:他の保険契約等に関する事項を含みます。 *2:当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは異なることを告げることを勧めた場合を含みま す。 *3:訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認める場合に限り承認します。 *4:告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する |
2.第 1 項の事実の発生によって、当社が定めるこの保険契約の引受範囲*5 に該当しなくなった場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第 1 項の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 3.第 2 項の規定による解除が損傷または費用が発生した後になされた場合でも、第 19 条の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに生じた損傷または費用に対しては、当社は、保険金を支払いませ ん。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 4.第 3 項の規定は、第 2 項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損傷または費用に対しては適用しません。 第 12 条(保険契約者の住所変更) 保険契約者は、保険証券に記載の住所または通知先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 第 13 条(被保険車両の入替) この保険契約においては、被保険車両を他の自動車に入替えることはできません。 第 14 条(保険契約の解約) 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。 2.当社は、この保険契約が解約となった日以降に生じた損傷または費用に対しては、保険金を支払いません。 第 15 条(保険契約の無効) 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。 2.当社は、無効となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 第 16 条(保険契約の失効) | 書面等において「通知事項」として定めたものに関する事実に限ります。 *5:この保険契約の引受範囲として当社が定める用途・車種をいいます。 |
この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約は、各号に定める時をもって失効します。 (1) 被保険車両に関するリース契約が終了した時 (2) 被保険車両が滅失した時 2.当社は、この保険契約が失効となった時以降に生じた損傷または費用に対しては、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 第 17 条(保険契約の取消) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。 2.当社は、取消となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 第 18 条(重大事由による保険契約の解除) 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (1) 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損傷または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと (2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと (3) 保険契約者または被保険者が以下のいずれかに該当すること ① 反社会的勢力*6 に該当すると認められること ② 反社会的勢力*6 に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること ③ 反社会的勢力*6 を不当に利用していると認められること ④ 法人である場合において、反社会的勢力*6 がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ⑤ その他反社会的勢力*6 と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること (4) 第(1)号から第(3)号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、第(1)号から第(3)号までの事由がある場合 | *6:暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと 2.第 1 項の規定による解除が損傷または費用の発生した後になされた場合であっても、第 19 条の規定にかかわらず、第 1 項第(1)号から第(4)号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損傷または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 3.保険契約者または被保険者が第1項第(3)号①から⑤のいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は、第 1 項第(3)号①から⑤のいずれにも該当しない被保険者に生じた損傷または費用については適用しません。 第 19 条(保険契約の解除および解約の効力) 保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。 第 20 条(保険料の調整) 保険契約締結の際、被保険車両の用途・車種に誤りがあったことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、被保険車両の用途・車種に応じた正しい保険料との差額について、保険契約者が当社に払込み、または当社が保険契約者に返還することをもって、保険料の調整を行います。 2.保険契約者が第 1 項の用途・車種の誤りを知った日の属する月の翌月末日の 24 時から、保険契約者による正しい保険料との差額が当社に払込まれた時までの間に生じた損傷または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。 第 21 条(保険料の返還および追徴) 当社は、以下の各号の事由が生じた場合の保険料の返還または追徴について、下表のとおり定めます。 | *7:10円未満を四捨五入し、10円単位とします。 | |||
保険契約に生じた事由 | 返還または追徴する保険料 | |||
(1)第 10 条、第 11 条または第 18 条による解除 | 未経過期間に対し日割りをもって計算した額*7 | |||
(2)第 14 条による解約 | ||||
(3)第 16 条による失効 | ||||
(4)第 15 条による無効 | 保険料を返還しません。 | |||
(5)第 17 条による取消 | ||||
(6)第 20 条による保険料の調整 | 保険契約締結時にさかのぼり、正しい保険料との差額 |
第 22 条(事故発生時の義務および保険金支払いの取扱い)
事故発生時に生じた事由 | 保険契約者または被保険者が履行すべき義務 |
(1)事故が発生したことを知った場合 | 損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 |
(2)事故または損害が発生したことを知っ た場合 | その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容*8 を当社に遅滞なく通知 しなければなりません。 |
(3)損害賠償責任に関する訴訟を提起しよ うとする場合または提起された場合 | 遅滞なく当社に通知しなければなりません。 |
(4)他人から損害の賠償を受けることがで きる場合 | その権利の保全または行使について必要な手続きをとらなければなりませ ん。 |
(5)被保険車両を修理する場合*9 | あらかじめ当社の承認を得なければなりません。 |
(6)第 23 条第 5 項の当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた 場合 | 当社に遅滞なく提出し、また、当社が行う損傷または費用の調査に協力しなければなりません。 |
保険契約者または被保険者に以下の各号の事由が生じた場合、保険契約者または被保険者は、下表に定める事項を行わなければなりません。
履行すべき義務 | 保険金支払いの取扱い |
(1)第 1 項第(1)号の義務 | 費用の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額 を差引いた残額を費用の額とみなします。 |
(2)第 1 項第(2)、第(3)号、第(5)号また は第(6)号の義務 | 義務を履行しなかったことにより当社が被った損害の額を差引いて保険金を 支払います。 |
(3)第 1 項第(4)号の義務 | 賠償を受けられたと認められる額を差引いた残額を費用の額とみなします。 |
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第 1 項各号の義務を履行しなかった場合には、当社は、保険金の支払いについて、下表のとおり取扱います。
第 23 条(保険金の請求)
当社に対する保険金請求権は、被保険者に第 5 条第 1 項第(1)号または第(2)号に定める費用を支払う義務が生じた時に発
*8:既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
*9:応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
生し、これを行使することができます。 2.被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、以下の各号の書類または証拠のうち、当社が求めるもののすべてを当社に提出しなければなりません。 (1) 保険金請求書 (2) 公の機関が発行する交通事故証明書 (3) 被保険車両の修理に要する費用の見積書*10 (4) 損傷が生じたことが確認できる写真*11 (5) 盗難による場合には、警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 (6) リース契約中途解約費用に対して保険金を請求する場合には、その額を確認できる客観的書類 (7) その他当社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの 3.被保険者が個人である場合において、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、以下の各号のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、代理人として保険金を請求することができます。 (1) 被保険者と同居または生計を共にする法律上の配偶者 (2) 第(1)号に該当する者がいない場合またはその者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等以内の親族 (3) 第(1)号および第(2)号に該当する者がいない場合またはそれらの者に保険金を請求できない事情がある場合には、第 (1)号以外の配偶者または第(2)号以外の 3 親等内の親族 4.第 3 項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。 5.当社は、事故の内容、損傷の程度または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者に対して、第 2 項に定めたもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。 6.被保険者または保険金の請求権者が、第 2 項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類または証拠を偽造あるいは変造した場合は、当社は、これによって当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。 7.保険金の請求権は、第 1 項に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合、時効によって消滅します。 | *10:既に支払いがなされた場合は、その領収書とします。 *11:画像データを含みます。 |
第 24 条(保険金の支払時期) | ||||
当社は、請求完了日*12 からその日を含めて、30 日以内に当社が保険金を支払うための必要な以下の各号の事項の確認を | *12:第23条第2項の保険金の請求手続きが完了した日を | |||
終え、保険金を支払います。 | いいます。 | |||
確認する内容 確認に必要な事項 | ||||
(1)保険金の支払事由発生の有無 ① 事故の原因 | ||||
② 事故発生の状況 | ||||
③ 損傷または費用の発生の有無 | ||||
④ 被保険者に該当する事実 | ||||
(2)保険金が支払われない事由の有無 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する | ||||
事実の有無 | ||||
(3)保険金の額の算出 ① 損傷の程度 | ||||
② 費用の額 | ||||
③ 事故と損傷または費用との関係 | ||||
(4)保険契約の効力の有無 この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消の事由に該当 | ||||
する事実の有無 | ||||
(5)当社が支払うべき保険金の額の確定 ① 他の保険契約等の有無および内容 | ||||
② 損傷または費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権お | ||||
よび既に取得したものの有無および内容等 | ||||
2.第 1 項各号の確認をするために、以下の各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、第 1 項の規定にかかわらず、 | ||||
当社は、請求完了日*12 からその日を含めて下表に定める日数*13 を経過する日までに、保険金を支払います。この場合にお | ||||
いて、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知します。 | *13:複数に該当する場合は、そのうち最長の日数としま | |||
不可欠な照会または調査 | 日数 | す。 | ||
(1)第 1 項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関によ る捜査、調査等の結果の照会*14 | 180 日 | |||
(2)第 1 項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会 | 90 日 | *14:「弁護士法」に基づく照会その他法令に基づく照会 | ||
を含みます。 | ||||
(3)「災害救助法」が適用された災害の被災地域における第 1 項第(1)号から第(5)号までの事項の確認 | 60 日 |
のための調査 | ||||
(4)第 1 項第(1)号から第(4)号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 合の日本国外における調査 | 180 日 | |||
3.第 1 項および第 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が正当な理由 | ||||
がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合*15 には、これによって確認が遅延した期間については、第 1 項ま | *15:必要な協力を行わなかった場合を含みます。 | |||
たは第 2 項の期間に算入しません。 | ||||
4.当社は、当社があらかじめ承認した場合を除き、日本国内の金融機関への振込みによる方法によって、日本国通貨で保険 | ||||
金を支払います。 | ||||
第 25 条(代位) | ||||
費用が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権*16 を取得した場合において、当社がその費用に対して | *16:共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の | |||
保険金を支払ったときは、その債権は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を限度として、当社に移転します。 | 求償権を含みます。 | |||
区分 移転する債権の限度額 | ||||
(1)当社が費用の額の全部を保険 被保険者が取得した債権の全額 | ||||
金として支払った場合 | ||||
(2)第(1)号以外の場合 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差引いた | ||||
額 | ||||
2.第 1 項第(2)号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁 | ||||
済されます。 | ||||
3.保険契約者および被保険者は、当社が取得する第 1 項または第 2 項の債権の保全および行使並びにそのために当社が必要 | ||||
とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当 | ||||
社の負担とします。 | ||||
第 26 条(保険金支払後の保険契約) | ||||
当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約で定めた保険金額が減額することはありません。 | ||||
第 27 条(保険期間中の保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減払い) |
保険金の支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 2.自然災害または船舶・航空機事故等の巨大災害の発生等により、保険金の支払事由が一時に多数発生し、当社の収支状況に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。 3.第 1 項または第 2 項の場合、当社は、速やかに保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。 第 28 条(保険契約の更改) 当社は、以下の各号のいずれにも該当しない保険契約を更改対象と認め、満了日の 2 ヵ月前までに更改案内を保険契約者に通知するとともに、保険契約者の求めに応じ、更改契約の内容*17 を記載した見積書*18 を保険契約者に提示します。 (1) 第 18 条第 1 項に定める事由に準ずる事由があると認められるもの (2) 保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、状況、損傷の程度および費用発生の可能性等を考慮し、当社が更改しないこととしたもの 2.当社が更改契約を引受けない場合は、当社は、保険契約者に対し満了日の 2 ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。 3.保険契約を更改する場合には、保険契約者は、満了日までに更改申込書を当社に提出しなければなりません。保険険契約者からの更改申込書が当社よって受付けられた場合には、この保険契約は、満了日を更改契約の始期日として更改申込書の内容*17 により更改されます。 4.更改保険料*19 の払込期日は、更改契約の始期日とします。 5.当社は、払込期日の属する月の翌月末日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による更改保険料*19 の払込みを猶予します。 6.払込猶予期間中に更改保険料*19 が当社に払込まれた場合には、第 3 条第 5 項の規定を適用しません。 7.払込猶予期間中に更改保険料*19 が当社に払込まれない場合には、第 3 項の規定にかかわらず、この保険契約は、払込猶予期間が終了する日の 16 時から、失効します。この場合、当社は、払込猶予期間に対応する保険料の請求を行いません。 *20 8.払込猶予期間中において、更改保険料*19 が当社に払込まれる前に発生した事故による損傷または費用に対しては、当社は、未払込みの更改保険料*19 が払込猶予期間中に当社に払込まれたことを条件として保険金を支払います。 | *17:当社がこの保険契約の約款、制度または料率を改定した場合には、改定後の内容とします。 *18:付帯する明細書等を含みます。 *19:更改契約に係る保険料をいいます。 *20:第8項に該当する場合を除きます。 |
9.この保険契約が更改された場合には、当社は、保険契約者に対して新たな保険証券を発行します。
第 29 条(更改時における保険料の増額、保険金額の減額または更改の停止)
当社は、この保険の収支が悪化し、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当社の定めるところにより、保険契約の更改時において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.当社は、この保険商品が不採算となり、更改契約の引受けが当社の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、更改契約を引受けないことがあります。
3.第 1 項または第 2 項の場合、当社は、保険契約者に対し満了日の 2 ヵ月前までに書面によりその内容を通知します。
第 30 条(保険証券の発行の省略)
保険証券の発行の省略について、保険契約者の同意があった場合には、当社は、保険証券の発行を省略することができます。
2.第 1 項の場合、当社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに、保険契約の内容として表示した事項を保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯する特約の規定を適用します。
3.第 1 項の規定にかかわらず、保険契約者から保険証券の発行の申し出があった場合には、当社は、速やかに保険証券を発行します。
第 31 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 32 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。