Contract
表題部
委 託 契 約 書(案)
1 | 業務の名称 | 令和5年度 海外事務所等情報受発信強化業務委託 |
2 | 履行期間 | 契約締結の日から令和6年3月31日まで |
3 | 委託金額 | 金●●●●●●円 |
(うち、取引にかかる消費税及び地方消費税額●●●●円)
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
4 契約保証金 金●●●●円
〔免除(沖縄県財務規則第101条第2項に基づく)〕
乙は、契約保証金として委託料の100分の10を乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の規定に該当する場合は、この限りではない。
上記の委託業務について、沖縄県知事 (以下「甲」という。)と●●●●●●(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別記総則の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、乙がコンソーシアムを結成している場合には、乙は、別添のコンソーシアム協定書により契約書記載の業務を共同連携して実施する。
本契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 | 月 | 日 |
甲 | xxxxxxxx0xx0x0x沖 縄 x x 事 ●●●● | |
乙 | 住所 氏名又は名称代表者職氏名 |
x x
(委託事業及び業務の実施方法)
第1条
する。
甲は、表題部1に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を委託し、乙はこれを受託
2 乙は、委託業務仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、委託業務を実施しなければならない。
3 前項の仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して処理するものとする。
(実施計画書)
第2条 乙は、委託業務の実施計画書を契約締結の日より10日以内に甲に提出し、承認を得なければな
らない。
2 甲又は乙の都合により前項の実施計画の内容を変更するときは、甲乙は事前に協議するものとする。
(委託業務の履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、表題部2に定めるものとする。
(委託料)
第4条 委託業務に対する委託料は、表題部3に定める委託金額とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、表題部4に定めるものとする。
(委託料の経費の内訳)
第6条 委託料の経費の内訳は、別紙「経費区分表」のとおりとする。
(進捗状況の報告等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について実地及び書面による検査
を実施し、又は報告を求め、必要な指示をするものとする。
2 前項の規定は、この契約の履行期間の終了後及び契約解除後も同様とする。
(委託業務内容の変更)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙と協議の上、この契約の内容を変更すること
ができる。
⑴ 賃金、物価等に著しい変動があったとき。
⑵ 天災その他の災害により著しい被害を受けたとき。
⑶ 本契約を履行するために必要な物品に係る税について変動があったとき。
⑷ 行政目的上、又はその他の理由により、この契約の内容について仕様を変更し、あるいはこの契約の履行を中止し、又は打ち切る必要が生じたとき。
2 前項に規定する協議が甲が定めた協議開始の日から30日以内に整わない場合には、前項に規定する
変更の内容は甲が定めるものとする。
3 第1項の規定により契約を変更した場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙協議して定める。
(計画変更の承認)
第9条 乙は、実施計画書(変更後の計画を含む)等に記載された委託業務の内容又は経費の内訳を変
更しようとするときは、あらかじめ計画変更等承認申請書により甲の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。
⑴ 変更に係る内容が軽微なもの(経費の内訳にあっては、別紙で定める各経費区分間の20パーセント以内の流用)である場合
⑵ 天変地異その他やむを得ない事由により、委託した業務を変更しなければならない場合
2 甲は、前項に定める事項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(危険負担)
第10条 委託業務の実施に応じて生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、乙の負担とする。た
だし、その損害が甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲の負担とする。
(実績報告等の提出)
第11条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに実績報告書及び仕様書に基づく成果物等を甲に提
出しなければならない。
2 乙の提出する報告書の内容に関し、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し不十分な部分について再調査を求めることができる。
3 前項により、甲が再調査を求めたときは、乙は、この調査を自己の負担において速やかに実施しなければならない。
(委託業務の検査)
第12条
る。
xは、xxの実績報告書の提出を受けた日から速やかに業務完了の確認、検査を行うものとす
2 乙は、前項の結果不合格となり、甲から期限を指定して補正を命じられたときは、自己の負担で指定期限内に補正して、甲の確認、検査を受けなければならない。
3 前項の場合における甲の確認、検査については、前2項の規定を準用する。
(委託料の額の確定)
第13条 甲は、前条の規定により実施した検査の結果が本契約の内容に適合するものであると認められ
るときは、支払うべき委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
2 前項で通知する支払うべき委託料の額は、委託業務に要した経費の実支出額に基づく額と契約額とのいずれか低い額とする。
(委託料の支払)
第14条 乙は、前条に定める通知を受けた後に、委託料(既に支払済みの額があるときは、当該支払済
額を控除した額)の支払を精算払請求書により請求することができる。
2 甲は、乙の請求により必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず、契約額の5割の範囲内で、乙の概算払請求書により概算払をすることができる。
3 甲は、第1項及び第2項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
4 甲は、前条の委託契約額の確定の結果、乙に概算払いした委託料に残額が生じたとき、又は乙に委託料により発生した収入があるときは、乙に対し、期限を定めて返還を命じるものとする。
5 甲は、乙が前項に規定する返還を甲の指定する期限内に納付しない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年利2.5%の延滞金を徴収できるものとする。
(委託事業の中止)
第15x xは、天変地異その他やむを得ない事由により委託業務の遂行が困難となったときは、速やか
に委託業務の中止(廃止)申請書を甲に提出し、甲と協議の上契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定により契約を解除したときは、第12条から前条までの規定により委託料の精算をするものとする。
(甲による契約の解除及び違約金)
第16条 甲は、次に掲げる一の理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除し、また、既に支払った
委託料がある場合は、その全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
⑴ 乙がこの契約条項に反した場合
⑵ 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
⑶ 乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
⑷ 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
x xxx乙の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団等を利用している者
エ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力団等であることを知りながらこれらを利用している者
⑹ 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は違約金として、契約保証金を納付している場合、契
約保証金を取得し、返還の義務を負わないものとし、契約保証金を免除している場合は、契約金額の 100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合に生じた損害が前項の違約金の額を超えるときは、その不足分を乙に請求することができる。
(乙による契約の解除)
第17条 乙は、甲がこの契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約の解除を必要とするときは、甲と協議の上契約を解除することができる。
3 第1項の規定による契約解除の場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第18条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保
持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
3 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
(知的財産権)
第19条 乙は、甲に提出する成果物については、委託業務仕様書に定められたとおり、著作権その他の
知的財産権に係る処理を行わなければならない。
2 乙は、甲に対して、本業務の遂行の過程で得られた著作物に係る著作者人格権を行使しない。
3 本委託業務に当たり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第20x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。た
だし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の制限)
第21条 乙は、主たる業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる(以下「再委託」という。)ことができる範囲と諸条件は仕様書に定める。
3 前項に基づき乙が再委託するときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を得なければならない。ただし、仕様書に定める簡易な業務についてはこの限りでない。
4 乙は、再委託先の業務の履行について全責任を負うものとし、再委託先が甲に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(関係書類の整備)
第22条 乙は、委託業務にかかる経理及び雇用・就業の状況を明らかにするための書類及び帳簿を備え
付け、これらを契約の日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(疑義の協議)
第23条 この契約書及び仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じた事項については、甲と乙が協
議し、定めるものとする。
(管轄裁判所)
第24条 前条の規定による協議が整わない場合など、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所
在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その
他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終
了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止そ
の他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した作業場所から
当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成する
ために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的
以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写
し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関
して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委
託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りでない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作
成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第11 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めが
あった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や
かに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の
ために生じた経費は、乙が負担するものとする。
別 x
xx5年度 海外事務所等情報受発信強化業務委託
経費区分表
(単位:円)
経 費 区 分 | 金 額 | 備 考 |
1 直接人件費 2 事務費 | ||
小 計 | ||
3 一般管理費 | (1+2)×10%以内 | |
4 再委託費 | ||
5 消費税及び地方消費税 | (1+2+3+4)×10% | |
委託費計 | (1+2+3+4+5) |
※事業費の経費区分ごとに 20%を超えて経費の変更をする場合は、契約書第9条に基づき知事の承認を受けるものとする。