Contract
⼀般社団法⼈ディレクトフォース 会員規約
令和2年1⽉ 1 ⽇
第1条(趣旨)⼀般社団法⼈ディレクトフォースの会員に関する事項は、この規約の定めるところによる。
第2条(会員資格)当法⼈の⼊会資格は、企業等での優れた経験と知⾒を有し、当法
⼈の⽬的に賛同する者で、会員の推薦を得て代表理事と事務局⻑の⾯接を経て⼊会を認められた者とする。
第3条(活動)会員は以下に定める当法⼈の下記の社会貢献活動および事業活動に参加することおよび福利厚⽣制度を利⽤することができる。
① 会員総会、講演・交流会、セミナー、勉強会、各種イベント
② アカデミー活動、部会活動、研究会活動
③ 企業⽀援活動
➃ 同好会活動
⑤ 当法⼈が加⼊している福利厚⽣制度
第4条(運営)会員活動の運営全体は代表理事が統括し、事務局⻑の指揮のもとで⾏う。
年1回以上会員総会を開催し、活動状況を報告する。
部会・研究会・同好会の運営は夫々の世話役により⾏われ、その活動状況はウェブサイトにて情報を提供する。
第5条(義務)会員は次の事項を遵守する義務を負う。
当法⼈の基本理念が社会貢献であることを理解し、その実践に努めるため活動に積極的に参加する
① ⼊会する会員は、⼊会⾦ 20,000 円を納⼊する
② 年会費(1〜12 ⽉)は、20,000 円(但し、年の途中⼊会の場合は 12 ⽉までの⽉割額)を納⼊する
地⽅⽀部等については別途定める
③ 当法⼈が⾏う企業⽀援活動に参加従事する場合には、個別案件ごとに提⽰する⽀援業務委託条件に同意した上で、その条件を遵守して⾏うものとする
➃ ➃項の同意なき会員の場合は、⽀援業務委託条件や⽀援報酬の適⽤を⾏わないことがある
第6条(個⼈情報の提供)
1. 会員は、⽒名・住所・連絡先を当法⼈に届け出るものとする。⽀援料等の
⽀払いがある場合には振込先⼝座ならびにマイナンバーの情報を求めることがある。その他届出事項に変更があったときは、直ちに当法⼈に届け出るものとする。
2. 会員は前項の個⼈情報を、アカデミー活動および企業⽀援活動の⽬的履⾏の範囲内で、対象の⼤学・団体・および⽀援対象企業に対して提供することについて、同意するものとする。
会員の個⼈情報は上記以外の⽬的で、本⼈の同意なしに外部に提供されることはない。
3. 会員が死亡した時は、会員の相続⼈が速やかに届け出ることとする。
第7条(反社会的勢⼒の排除)
1. 会員は、⾃らが暴⼒団、暴⼒団員・準構成員、暴⼒団関係企業、特殊知能暴⼒集団の関係者その他公益に反する⾏為をなす者(以下「反社会的勢
⼒」という)でないこと、過去5年間もそうでなかったこと及び反社会的勢⼒と資⾦提供、便宜供与その他いかなる関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢⼒とのいかなる関係も有しないことを誓約する。
2. 会員は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為、及びその他これらに準ずる⾏為を
⾏わないことを誓約する。
第8条(退会・休会)会員が退会もしくは休会を希望する場合には、書⾯で代表理事に届け出てその承諾を得ることとする。
書⾯が不可の時は、電⼦メール、電話等の⼿段にての意思表⽰を受け付けることがある。
⽀払い済みの年会費の精算は⾏わない。会員の死亡は⾃動的に退会とする。
第9条(規約の適⽤)
1. 本規約は当法⼈の判断により変更することが出来るものとする。当該変更を⾏った場合は、当法⼈のウェブサイト、電⼦メール、書⾯、本部での備え置きその他の⽅法により、会員に対し通知し、会員の知り得る状態に置くものとする。
2. 前項の変更後に会員が活動に参加した場合は、会員は当該変更について承諾したものとみなされる。
以上
平成 26 年 10 ⽉3⽇改定令和元年11⽉1⽇改定令和2年1⽉1⽇改定