用語 定義 1.電子商品券(ゆくはしPay) 本アプリ上に電磁的方法により記録される前払式支払手段若しくはポイントであって、本規約および商品券発行者が別途定め る規約等の条件に従い、利用者が自らのスマートフォンにダウンロードした本アプリにより読み込むことができる形でシステム上にコインが登録され、利用者が本アプリ(利用 者)により取扱店においてQRコードを読み取り、取扱店の確認の下、利用するコイン数を入力することによりコイン利用が可能となる仕組みによるもの。 2.取扱店...
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、本アプリ上の電子商品券(以下、単に
「商品券」といいます。)の利用者(保有者および保有希望者)の遵守事項および発行者と利用者との間の契約の内容(権利義務関係)のうち共通事項を定めるものです。なお、発行者毎の商品券の仕様については附則によります。利用者は、本規約(商品券毎に各附則を含む。以下、同じ。)の全文を必ずお読みのうえ、本規約に同意し、本サービスをご利用ください。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語の定義は以下の通りとします。
用語 | 定義 |
1.電子商品券 (ゆくはしPay) | 本アプリ上に電磁的方法により記録される前払式支払手段若しくはポイントであって、本規約および商品券発行者が別途定める規約等の条件に従い、利用者が自らのスマートフォンにダウンロードした本アプリにより読み込むことができる形でシステム上にコインが登録され、利用者が本アプリ(利用者)により取扱店においてQRコードを読み取り、取扱店の確認の下、利用するコイン数を入力することによりコイン利用が可能となる仕組みによるもの。 |
2.取扱店 | 保有者との間で自己が指定した対象商品等(財やサービス、商品券発行者が規約で認めるものに限る。)について商品券を使用した取 引を行う個人又は法人 |
3.商品券使用取引 | 商品券の保有者が、取扱店において、商品券のコインと引き換えに、対象商品等を購入、借受またはサービスの提供を受ける取引 |
4.本アプリ (利用者) | 利用者が商品券の発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォン上で使用するアプリケーションソフトウェア |
第2条(商品券の発行申込み、発行、販売)
1 保有者希望者(商品券の保有を希望する者であって、自らのスマートフォンに本アプリ(利用者)をダウンロードできる者)は、定められた方法に従い、本アプリ(利用者)を自らのスマートフォンにダウンロードし、本アプリ(利用者)を通じて登録したうえで、商品券発行者に対し商品券の発行を申し込むことができます。
2 商品券発行者は、システムを使用して、所定の情報を入力し、利用者が、本アプリ
(利用者)を利用してシステムに記録されたコイン数を読み取れるかたちで商品券を発行します(発行等にかかる事務は、九州電力株式会社が開発、運営する「地域通貨
プラットフォームサービス」を利用して行われる、以下同じ。)。
3 商品券発行者は、保有希望者による第1項に従った商品券の発行申込みを承諾するときは、先着又は必要に応じて附則に定める抽せんを行い当せん者に販売付与するコイン数を確定させ、当せん者による附則に定める決済方法による発行代金の払込完了後または払込を要しない場合には利用者となることが確定した後、速やかに、前項に従い、商品券を発行します。抽せんは、商品券発行者が厳正に行うものであり、Apple Inc.及びApple Japan Inc.並びにGoogle Inc.及びGoogle Japan G.K.は関係しないものとします。なお、商品券発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、商品券の発行を休止または停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
4 保有者は、発行された商品券の残高および利用履歴を、本アプリ(利用者)を利用して確認することができます。
5 商品券の発行、販売に要する、利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。
第3条(商品券の利用)
1 保有者は、取扱店の確認の下、取扱店店頭にて保有するスマートフォンを提示し、取扱店におけるQRコードを読み取り、取扱店が提供する財またはサービスの価額(消費税相当額含む、以下「商品券取引相当金額」という。)に相当するコイン数を入力することで、保有者の保有するコイン残高から当該コイン数を減じる方法で、商品券を取扱店との間の商品券使用取引の決済に利用することができるものとします。提示する商品券の未利用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受けることはできません。但し、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受けることができるものとします。
2 保有者は、事前にQRコードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(利用者)及びこれらに表示されるQRコードの複製物を提示する形での商品券の利用はできません。
3 保有者は、商品券使用取引の完了後、本アプリ(利用者)により利用残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
4 商品券の利用に要する、利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。
第4条(商品券使用取引の取消し等)
利用者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、取扱店との間で行った商品券使用取引を取消し、又は解除することができないものとします。
第5条(払戻し)
利用者は、商品券の発行を受けた後は、払戻しを受けることはできません。但し、天災地変その他これに準ずるやむを得ない事象によるものであると商品券発行者が認めた場合はこの限りではありません。
第6条(利用者の義務)
1 利用者は本アプリ(利用者)および商品券を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
2 利用者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)本アプリ(利用者)および商品券を複製し、改変し、公衆送信すること
(2)本アプリ(利用者)および商品券を偽造し、変造し、又は改ざんするなど、不正な方法により使用すること
(3)違法又は公序良俗に反する目的で商品券の発行を受け、又は商品券使用取引を行うこと。
(4)申込みに際し、商品券発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
(5)その他本規約に反すること
3 前項に規定するほか、商品券を不正に利用する行為(利用者その他商品券発行者が不適切と判断する行為)を利用者が行った場合又はその恐れがあると商品券発行者が認めた場合、商品券発行者及び取扱店は、利用者による商品券の利用を認めない場合があります。また、利用者が前二項に違反し、スマートフォンを紛失し、その他の理由により商品券を第三者に利用されるなどして失った場合においても、商品券発行者は一切の責任を負わないものとします。
4 利用者は、本規約に違反したことにより商品券発行者又は取扱店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
5 商品券発行者は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第7条(期間)
商品券は、定められた利用期間のみ利用できるものとします。期間終了をもって未使用コインは失効します。
第8条(個人情報等の取扱い)
商品券発行者は、商品券の発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとします。
(1)個人情報とは、商品券の発行又は利用に際し商品券発行者が提供を受けた、氏名、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別することが
できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
(2)商品券の発行及び利用に関し商品券発行者にご提供いただいた個人情報は、以下の目的にのみ利用します。
・商品券の運営及びサービス提供
・サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
・電子メール等の通知手段による情報発信
・利用者からのお問い合わせ等に対する適切な対応
・個人を特定できない形の統計情報として使用
・その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
(3)商品券発行者は、利用者から取得した個人情報を、下記②に定める目的で、下記③に掲げる者と共同して利用します。
①共同して利用される個人情報の項目
商品券発行者が商品券のサービスに関連して取得した利用者の個人情報
②利用目的
利用者からの商品券の発行・管理のためのシステムに関するお問い合わせ、ご相談、クレームへの対応、及び同システムの適切な運営管理・利用者による商品券の発行・管理のためのシステムの利用の分析、新規サービスの開 発、既存サービスの改善等
③共同して利用する者の範囲受任者、再受任者
第9条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員 等」)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 商品券発行者は、利用者が前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する商品券の残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、商品券発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該利用者の保有する商品券残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第10条(利用中止)
1 商品券発行者及び取扱店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、商品券の発行及び商品券使用取引の全部又は一部を停止又は中止することがあります。この場合、利用者は、商品券の全部又は一部を利用することができません。
(1)商品券発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障 害、又は災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利用することができない場合
(2)システムの保守・点検等によりシステムを停止する必要がある場合
(3)利用者が本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合
(4)利用者が商品券を違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合
(5)商品券の利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
2 商品券発行者及び取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第11条(本規約の変更)
商品券発行者は、その裁量により、民法548条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。商品券発行者は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他商品券発行者が適切であると判断する方法により、利用者に対して、本規約を変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を通知連絡するものと し、その効力は効力発生時期から生じることとします。
第12条(xxxxの譲渡等)
利用者は、商品券発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第13条(商品券の発行及び管理に関する業務の終了)
商品券発行者は、天災地変、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、戦争・内乱・暴動、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、商品券の発行及び管理に関する業務の全部又は一部終了することがあります。この場合、所定のウェブサイト等において掲載することにより利用者に周知する措置を講じます。
第14条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第15条(連絡、通知)
本規約の変更に関する通知その他商品券発行者から利用者に対する連絡又は通知は、本アプリ(利用者)又は商品券にかかるウェブサイト上の適宜の場所への掲示、その他商品券発行者の定める方法で行うものとします。
第16条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(行橋プレミアム電子商品券)
1.商品券発行者は下表に基づき行橋プレミアム電子商品券を発行、販売、決済および換金する。
項番 | 項 目 | x x |
1 | 商品券名称 | ゆくはしPay |
2 | 商品券発行者 | 行橋商工会議所 |
3 | 種別 | 前払い式支払い手段 |
4 | 発行日 | 令和4年10月1日 |
5 | 利用期間 | 令和4年10月1日~令和5年1月31日 |
6 | 販売総額 | 1億5千万コイン(プレミアム無償付与分を含まない) |
7 | プレミアム率 | 20% |
8 | 保有希望者の申込、発行・販売コイン数、払込方法 | 保有希望者(商品券の保有を希望する者であって、自らのスマートフォンにアプリ(利用者用)をダウンロードできる者)は、アプリ(利用者用)を通じて、プレミアム無償付与分を除き1万コインを下限、3万コインを上限に1万コイン単位で申し込む。応募多数の場合には抽せんのうえ当せん者へ、当せんコイン数について、1コイン=払込金額1円+プレミアム無償付与分のコインをシステムを通じて発行・販売する。 抽せん方法は、応募総額が発行総額以下の場合には、全応募者を当せんとし、応募総額が発行総額を超える場合には、応募者にランダムに 1 から整数を付番し、応募額を1番から順に加算し応募総額が発行総額以下となる最大の番号の応募者までを当せんとし、その次の応募者を落せんとする。 当せん者は、コンビニにより、当せんしたコイン数(プレミアム無償付与分を除く)と同数の金額(1コイン=1円)をチャージする。当せん者が期限までに払込を行わない場合には、当せん者の権利は失効する。発行総額が応募総額に満たない場合、保有希望の再受付については、発行者との協議により決定する。 |
9 | 取扱店、利用(保有者による取扱店への提示)期 間 | 保有者は、商品券発行者から指定を受けた取扱店(保有者との間で自己が指定した対象商品等(商品券発行者の規約で認めるものに限る。)について商品券を使用した取引を行う個人又は 法人)で商品券を利用できる。 |
10 | 決済方法 | 保有者は、取扱店の確認の下、取扱店店頭に備えられたQRコードを自ら保有するスマートフォンにより読み取ることで取扱店を認識し、取扱店が提供する商品の価額(含む消費税相当額、以下「商品券取引相当金額」という。)に相当するコイン数を減じて決済する。提示する商品券の未利用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受けることはできないものとする。但し、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことによ り商品やサービスを受けることができるものとする。 |
11 | 禁止事項 | 商品券の他人への譲渡、商品券にかかるシステム上の履歴の改 竄、偽造などの不正行為。 |