当組合の共済に関するご相談 当組合では、共済のご契約に関するご相談および苦情を下記のお客様相談室にて、受け付けております。《ながの共済 お客様相談室》電話:026−269−0885 受付時間 9:00〜17:00 ※土日祝日および年末年始は除きます。 当組合の共済に関する「仲裁センター・紛争解決センター」 当組合との間で問題を解決できない場合には、下記の弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護...
平成28年8月 |
重要事項説明書
−契約概要−
ご契約に際し特にご確認いただく事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みください。
中小企業家族共済をご契約される 皆様へ
ながの共済
★この書面はご契約に関する内容をすべて記載したものではありません。
詳細につきましては、中小企業家族共済普通共済約款・病気入院共済特約条項をご確認ください。契約者様(本人)以外に被共済者様
(共済の対象となる方)がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載したことがらをお伝えください。また、ご不明な点については、共済募集代理店または当組合までお問い合わせください。
Ⅰ.共済の仕組みおよびお引受条件等
1.商品の仕組みについて
この書面の対象になる共済商品は、中小企業家族共済です。この共済は、1契約で契約者様(本人)を含むご家族を被共済者とするもので、被共済者様が責任開始日(注1)以降に生じた「急激かつ偶然な外来の事故」(注2)によりケガをされたときに共済金をお支払いします。
(注1)詳細は、「重要事項説明書 ー注意喚起情報ー Ⅲ.ご契約の責任開始日について」をご参照ください。
(注2)以下、「事故」といいます。
2.補償内容について
共済金の主な支払事由は次のとおりです。詳細は中小企業家族共済普通共済約款でご確認ください。
⑴ 主な支払事由(共済金をお支払いする主な場合)
共済金の種類 | 共済金をお支払いする主な場合 |
死亡共済金 | 事故の日からその日を含めて365日以内に死亡した場合、死亡共済金額をお支払いします。ただし、同一事故により、すでに後遺障害共済金のお支払いがある場合はそのお支払いした金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障害共済金 | 事故の日からその日を含めて365日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて後遺障害共済金額をお支払いします。ただし、共済期間を通じ、第1級の共済金額を限度とします。 |
入院共済金 | ケガの治療を目的として、事故の日からその日を含めて365日以内に入院された場合、同一のケガについて最高365日を限度として、入院1日につき入院共済金額(日額)をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて365日を経過しても治癒しない場合は365日目をもって打ち切りとします。 |
通院共済金 | 平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、ケガの治療を目的として事故の日からその日を含めて365日以内に通院された場合、通院1日につき通院共済金額(日額)をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて365日を経過しても治癒しない場合は365日目をもって打ち切りとします。 |
往診共済金 | 平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、ケガの治療を目的として事故の日からその日を含めて365 日以内に往診を受けた場合、往診共済金額(日額)をお支払いします。ただし、365日分までの実日数を限度とします。 |
交 通 遺 児育英共済金 | 被共済者様のうち扶養者が、日本国内における交通事故により死亡共済金もしくは後遺障害第1級の後遺障害共済金支払いの対象となったとき、交通遺児(注)1名につき交通事故育英共済金をお支払いします。 |
(注)当組合が対象とさせていただく交通遺児とは、この共済における被共済者のうち扶養者が交通事故による死亡共済金もしくは交通事故による後遺障害等級表第1級の共済金の給付の対象となった後、最初に迎える年度末(毎年3月31日とします。)において、満 19歳に達しない方をいいます。
《共済金をお支払いする場合の注意点》
●共済金のお支払いに際し、ケガをされた時、既に存在していた身体の障害や病気の影響により、またはケガをされた後にその事故とは関係なく生じた病気やケガの影響によりケガが重大となったときは、共済金をお支払いできないことやお支払いする共済金が削減されることがあります。
●通院共済金および往診共済金は、入院共済金をお支払いする期間中の通院・往診に対してはお支払いしません。
●通院共済金をお支払いする場合、柔道整復師の施術に伴う補償は支払い日数の制限があります。詳細は中小企業家族共済普通共済約款でご確認ください。
⑵ 主な免責事由(共済金をお支払いできない主な場合)等
① 共済金をお支払いできない主な場合
イ.契約者様(本人)・被共済者様・共済金受取人様の故意または重大な過失ロ.被共済者様の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
ハ.運転免許を持たないで自動車等を運転している間に生じた事故
ニ.道路交通法に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に生じた事故
ホ.麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故ヘ.泥酔、病気または心神喪失を原因とする事故
ト.妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他医療処置(ただし、当組合が共済金をお支払いするケガを治療する場合を除きます。)
チ.地震、噴火またはこれらによる津波
リ.戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの
ヌ.頚部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見の無いもの
ル.被共済者様の入浴中の溺水(ただし、当組合が共済金を支払うべき傷害によって生じた場合を除きます。)ヲ.被共済者様の誤嚥によって生じた肺炎
ワ.被共済者様が試運転、訓練、競技、興行の為の運転中の交通乗用具に搭乗している間に生じた事故 カ.ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中に生じた事故ヨ.職務として行う荷役作業、木材伐採作業、高所作業等特に危険度の高い作業中に生じた事故
タ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など
② 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがあります。
イ.当組合に共済金を支払わせることを目的として給付事由を生じさせ、または生じさせようとしたことロ.共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
ハ.暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
ニ.上記のほか、イ〜ハと同程度に組合の信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
3.共済金額について(お引受条件)
この共済でお支払いする共済金額は次のとおりです。
⑴ 《中小企業家族共済》
支 払 事 由 | 共 済 金 額(被共済者1名につき) | |
ケガで | 死 亡 さ れ た と き | 100万円 |
後 遺 障 害 が生 じ た と き | (1級)100万円 〜 (14級)3万 円 | |
入 院 さ れ た と き | 1日〜250日 1日につき 5,000 円 251日〜365日 1日につき 1,500 円 | |
通 院 さ れ た と き | 1日〜10日 1日につき 2,000 円 11日〜365日 1日につき 1,500 円 | |
往 診 を 受 け た と き | 1日につき 4,000 円 | |
交 通 遺 児 育 英 共 済 金 | 交通遺児1名につき 100 万 円 |
※被共済者様は、契約者様ご本人とそのご家族で、満75歳未満の方とします。
※ご家族の範囲は次に掲げる方とし、その続柄は共済金給付事故発生時によるものとします。
・契約者様(本人)の配偶者
・契約者様(本人)または配偶者と生計を共にする同居の親族
・契約者様(本人)または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 詳しくは、共済募集代理店または当組合までお問い合わせください。
⑵ 《病気入院共済特約》
この病気入院共済特約は中小企業家族共済契約を主契約として、これに付加して締結するものとします。
特約の概要は次のとおりです。詳細は中小企業家族共済普通共済約款・病気入院共済特約条項でご確認ください。
特約名 | 付加できる共済 | 共済金額 | 補償の内容 |
入院日数 | 被共済者様がこの特約の責任開始日以降に生じた病気により継続して5日以上日本国内の病院・診療所に入院したときに、入院総日数から4日を差し引いた日数に対して入院共済金をお支払いします。ただし、1回の入院についてのお支払い限度日数は180日(注)とします。通算支払限度は、お支払い日数を通算して700日(注)とします。 ※共済金をお支払いできない場合。 ●責任開始日から30日以内に入院したとき ●契約締結日現在において、重大な疾患を有していたとき ●契約者様(本人)・被共済者様・共済金受取人様の故意または重大な過失により病気が生じたとき ●被共済者様の先天性の病気または精神障害による場合 ●頚部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見の無いもの ●入院日数が入院開始日からその日を含めて4日以内のとき など | ||
病気入院共済特約 | 中小企業家族共済 | 1日につき (1口コース) | |
5,000円 |
(注) この病気入院共済特約を契約している被共済者様で、満61歳に達した契約締結日(更新日)以後に入院開始した場合、1回の入院についてのお支払い限度日数は90日とし、通算支払限度は、お支払い日数を通算して365日とします。
⑶ 当組合では、同一の原因につき発生した災害により損失金を生じる恐れがあり、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金等をもって補てんすることができないと予定されるときは、共済金額を削減して支払う場合があります。詳細は、中小企業家族共済普通共済約款でご確認ください。
4.共済期間について
共済期間は1年間です。ただし、加入制限年齢まで継続できます。加入制限年齢は、中小企業家族共済と病気入院共済特約では異なりますので、共済募集代理店または当組合までお問い合わせください。
Ⅱ.共済掛金について
共済掛金は、1契約につき、年額28、000円(一括払)または月額2,500円(分割払)です。詳しくは共済募集代理店または当組合までお問い合わせください。
また、実際にご契約いただくお客様の共済掛金につきましては、申込書にてご確認ください。
Ⅲ.共済掛金の払込方法について
共済掛金の払込方法は、年額共済掛金を年一括払いでお払い込みいただく「一括払」と、月払いでお払い込みいただく「分割払」があります。
Ⅳ.満期返戻金・契約者配当金について
この共済には満期返戻金・契約者配当金はありません。
Ⅴ.解約返戻金について
この共済は掛け捨て型共済のため、ご契約の解約に伴う解約返戻金はありません。
Ⅵ.共済契約の自動更新について
共済期間の終期の14日前までに、契約者様(本人)または当組合のいずれかの一方より別段の意思表示がなく、共済期間の終期日時点での被共済者様の年齢が中小企業家族共済については満75歳未満のとき、病気入院共済特約については満70歳未満のときは、終期日時点の中小企業家族共済普通共済約款・病気入院共済特約条項に記載の補償内容で更新されます。自動更新を希望されないときは、共済期間の終期日の14日前までに共済募集代理店または当組合までお申し出ください。病気入院共済特約にご加入いただいている被共済者様の更新後契約の共済掛金は、更新後契約の共済始期日時点での被共済者様の満年齢に応じた共済掛金となります。
Ⅶ.ご契約に関する相談・苦情窓口について
当組合の共済に関するご相談 |
当組合では、共済のご契約に関するご相談および苦情を下記のお客様相談室にて、受け付けております。 《ながの共済 お客様相談室》 電話:026−269−0885 受付時間 9:00〜17:00 ※土日祝日および年末年始は除きます。 |
当組合の共済に関する「仲裁センター・紛争解決センター」 |
当組合との間で問題を解決できない場合には、下記の弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)にご相談いただくことができます。下記の弁護士会は、紛争をxxかつ迅速に解決するためにいずれの当事者にも偏らず中立の立場であっせん・仲裁の手続きを行う機関です。あっせん・仲裁の申立手数料およびセンターでの話し合いの都度発生する期日手数料は、当組合で負担いたしますが、お客さまのセンターまでの交通費等および紛争解決後に仲裁人等が定めたお客さま負担分の成立手数料は、お客さまの負担となりますので、ご了承願います。 〈東京弁護士会 紛争解決センター〉 ℡03−3581−0031 受付時間 9:30〜12:00 13:00〜15:00 〈第一東京弁護士会 仲裁センター〉 ℡03−3595−8588 受付時間 10:00〜12:00 13:00〜16:00 〈第二東京弁護士会 仲裁センター〉 ℡03−3581−2249 受付時間 9:30〜12:00 13:00〜17:00 ※土日祝日および年末年始は除きます。 |
平成28年8月 |
重要事項説明書
−注意喚起情報−
ご契約に際して契約者様にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
中小企業家族共済をご契約される 皆様へ
ながの共済
★この書面はご契約に関する内容をすべて記載したものではありません。
詳細につきましては、中小企業家族共済普通共済約款・病気入院共済特約条項をご確認ください。
被共済者様(共済の対象となる方)にもここに記載したことがらをお伝えください。また、ご不明な点については、共済募集代理店または当組合までお問い合わせください。
Ⅰ.クーリングオフ(お申込みの撤回またはご契約の解除)制度について
この共済は、共済期間が1年以下のご契約となり、クーリングオフの対象外となっております。あらかじめご了承ください。
Ⅱ.告知義務・通知義務について
1.契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴ 申込書のご記入にあたっての注意点
申込書にご記入いただく内容は、当組合がxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。契約者様(本人)または被共済者様には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって当組合が告知を求めたものをいいます。
《告知事項》 病気入院共済特約にご加入される場合の病気入院共済特約条項における告知事項は、次のとおりです。 ★被共済者様ご本人の健康状態 |
■ロ頭でお話しされただけでは、告知していただいたことにはなりません。
■告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、共済金をお支払いできないことがあります。
⑵ 被共済者様の加入同意について
ご契約に際し、契約者様(本人)以外の被共済者様の「加入の同意」の証として、被共済者様の確認印を必ず押印してください。
⑶ 共済金受取人について
この共済の共済金受取人は、契約者様(本人)になります。
2.契約締結後における留意事項
⑴ 被共済者様に変更が生じた場合
契約後に被共済者様に変更が生じた場合には、必ず当組合または共済募集代理店にご連絡ください。
⑵ 住所または通知先を変更された場合
契約者様(本人)の住所などを変更された場合も、ご連絡いただく必要があります。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
⑶ 事故等のご連絡
被共済者様が事故等により共済金の支払いを受ける状態になったとき(共済金の支払事由が生じたとき)は、その発生の日から30日以内に、当組合または共済募集代理店にご連絡ください。
3.申込内容、告知内容、請求内容の確認について
当組合の職員、共済募集代理店担当者が、契約申込後、または共済金請求の際、申込内容、告知内容や請求内容について確認させていただく場合があります。
Ⅲ.ご契約の責任開始日について
共済責任は共済期間(共済のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。
Ⅳ.主な免責事由(共済金をお支払いできない主な場合)等
1.共済金をお支払いできない場合
中小企業家族共済 | イ.契約者様(本人)・被共済者様・共済金受取人様の故意または重大な過失ロ.被共済者様の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ハ.運転免許を持たないで自動車等を運転している間に生じた事故 ニ.道路交通法に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に生じた事故 ホ.麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故ヘ.泥酔、病気または心神喪失を原因とする事故 ト.妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他医療処置チ.地震、噴火またはこれらによる津波 リ.戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの ヌ.頚部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見の無いもの ル.被共済者様の入浴中の溺水(ただし、当組合が共済金を支払うべき傷害によって生じた場合は除く)ヲ.被共済者様の誤嚥によって生じた肺炎 ワ.被共済者様が試運転、訓練、競技、興行の為の運転中の交通乗用具に搭乗している間に生じた事故 カ.ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中に生じた事故ヨ.職務として行う荷役作業、木材伐採作業、高所作業等特に危険度の高い作業中に生じた事故 タ.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など |
病気入院共済特約 | イ.責任開始日から30日以内に入院したとき ロ.契約締結日現在において、重大な疾患を有していたとき ハ.契約者様(本人)・被共済者様・共済金受取人様の故意または重大な過失により病気が生じたときニ.被共済者様の先天性の病気または精神障害による場合 ホ.頚部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見の無いもの ヘ.入院日数が入院開始日からその日を含めて4日以内のとき など |
2.重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがあります。
イ.当組合に共済金を支払わせることを目的として給付事由を生じさせ、または生じさせようとしたことロ.共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
ハ.暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
ニ.上記のほか、イ〜ハと同程度に組合の信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
Ⅴ.共済掛金の払込猶予期間およびご契約の解除について
分割払掛金の場合、共済掛金は払込期日までにお払込みください。2回目以降の分割払掛金がその払込期日後1ヶ月を経過した日の属する月の末日までにお払込みいただけない場合、当組合は、ご契約を解除するものとし、分割払掛金が最後に払い込まれた月の翌月 24日以降に生じていた事故に対しては、共済金をお支払いできません。
Ⅵ.解約と解約返戻金
ご契約を解約される場合には、共済募集代理店または当組合にご連絡ください。一括払掛金のご契約につきましては、解約の条件によって当組合の定めるところにより、共済掛金を返還する場合があります。
なお、この共済には、ご契約の解約に伴う解約返戻金はありません。詳しくは共済募集代理店または当組合までお問い合わせください。
Ⅶ.商品内容の変更について
商品内容および共済掛金は、社会情勢・経済情勢の変化・収支の状況によって変更する場合があります。
Ⅷ.セーフティーネットについて
当組合は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構その他のセーフティーネットには加入していません。したがいまして、当組合が経営破綻に陥った場合や業務・財産状況が悪化した場合には共済金のお支払いが一定期間凍結されたり、共済金をお支払いで きないか、ご契約時の共済金額が削減される等、お客様に支障が生じることがあります。
Ⅸ.苦情の申し出先および相談窓口について
当組合の共済に関するご相談 |
当組合では、共済のご契約に関するご相談および苦情を下記のお客様相談室にて、受け付けております。 《ながの共済 お客様相談室》 電話:026−269−0885 受付時間 9:00〜17:00 ※土日祝日および年末年始は除きます。 |
当組合の共済に関する「仲裁センター・紛争解決センター」 |
当組合との間で問題を解決できない場合には、下記の弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)にご相談いただくことができます。下記の弁護士会は、紛争を公正かつ迅速に解決するためにいずれの当事者にも偏らず中立の立場であっせん・仲裁の手続きを行う機関です。あっせん・仲裁の申立手数料およびセンターでの話し合いの都度発生する期日手数料は、当組合で負担いたしますが、お客さまのセンターまでの交通費等および紛争解決後に仲裁人等が定めたお客さま負担分の成立手数料は、お客さまの負担となりますので、ご了承願います。 〈東京弁護士会 紛争解決センター〉 ℡03−3581−0031 受付時間 9:30〜12:00 13:00〜15:00 〈第一東京弁護士会 仲裁センター〉 ℡03−3595−8588 受付時間 10:00〜12:00 13:00〜16:00 〈第二東京弁護士会 仲裁センター〉 ℡03−3581−2249 受付時間 9:30〜12:00 13:00〜17:00 ※土日祝日および年末年始は除きます。 |