第 20 条(B-CAS カードの取扱いについて) 5 第 21 条(C-CAS カードの取扱いについて) 5
ケーブルテレビ放送サービス契約約款
目 次
第1章 総則 1
第1条(約款の適用) 1
第2条(約款の変更) 1
第3条(サービスの定義) 1
第2章 契約 1
第4条(契約の単位) 1
第5条(契約の成立) 2
第6条(契約の有効期間) 2
第7条(加入申込書記載事項の変更) 2
第8条(加入者が行う契約の解除等) 2
第9条(当社が行う契約の解除等) 2
第 10 条(サービスの利用一時休止) 3
第 11 条(設置場所の変更) 3
第 12 条(名義変更) 3
第 13 条(権利の譲渡) 3
第3章 施設等 4
第 14 条(施設の設置および費用負担) 4
第 15 条(設置場所の無償使用) 4
第 16 条(便宜の供与) 4
第 17 条(故障およびメンテナンス等) 4
第 18 条(セットトップボックス) 4
第 19 条(リモコン) 5
第 20 条(B-CAS カードの取扱いについて) 5
第 21 条(C-CAS カードの取扱いについて) 5
第4章 料金等 6
第 22 条(料金等) 6
第 23 条(料金の支払い方法) 6
第 24 条(遅延損害金) 6
第5章 禁止事項等 6
第 25 条(禁止事項) 6
第 26 条(免責事項) 7
第6章 加入者個人情報の取扱い 7
第 27 条(加入者個人情報の取扱い) 7
第 28 条(加入者個人情報の利用目的等) 7
第 29 条(加入者個人情報の第三者提供) 8
第7章 雑則 8
第 30 条(国内法への準拠) 8
第 31 条(定めなき事項) 8
付則 8
クレジットカード支払いに関する特約 9
別 表 10
1.業務区域(第3条関係) 10
2.支払方法および支払期日(第 23 条関係) 10
3.料金表(第 22 条関係) 11
4.端末機未返還損害金(第8条、第9条、第18条関係) 13
5.加入者個人情報を提供する第三者の範囲(第 29 条関係) 13
ケーブルテレビ放送サービス契約約款
株式会社ダイバーシティメディア(以下、「当社」といいます)と、当社が行うケーブルテレビ放送サービス(以下、「本サービス」といいます)の提供を受ける者(以下、「加入者」といいます)との間に締結される契約(以下、「加入契約」といいます)は、次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このケーブルテレビ放送サービス契約約款(以下、「本約款」といいます)により本サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
第3条(サービスの定義)
当社は、別表第1号に規定する業務区域において、本サービスを提供するための施設(以下、「本施設」といいます)により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます(以下、「ペイ放送サービス内の有料同時再送信サービス」といいます)。ただし、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
(1)基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
(2)ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
(3)その他上記に付帯する業務およびサービス
第2章 契約
第4条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下、「集合共同引込」といいます)には、別途建物代表者との基本契約(以下、「建物基本契約」といいます)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第5条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)本施設の構築が困難であると判断される場合
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第6条(契約の有効期間)
契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下、「文書」といいます)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になった場合は、第8条第1項の規定にかかわらず加入契約を解除できるものとします。
第7条(加入申込書記載事項の変更)
1 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座 などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を当社所定の文書により申し出るものとします。
3 加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第5条の規定に準じて取扱うものとします。
第8条(加入者が行う契約の解除等)
1 加入者は、加入契約を解除しようとする場合は、解除を希望する日の 30 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2 前項による解除の場合、加入者は、第 22 条第1項の規定による料金を、当該解除の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 前第1項による解除の場合、当社は第 14 条第1項に規定する当社施設、並びに貸与した端末機
(STB 等)とその付属品を撤去します。なお、撤去に要する工事費は加入者が負担するものとします。また、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は加入者が、その費用を負担するものとします。
4 前第1項による解除の場合、加入契約料は払い戻しません。
第9条(当社が行う契約の解除等)
1 当社は、加入者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下、「未納料金」といいます)と前条第3項に規定する撤去工事費を支払う義務を負います。
2 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社
施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。この場合、支払われた加入契約料は払い戻します。
3 前二項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第 10 条(サービスの利用一時休止)
1 加入者は、本サービスの提供の一時休止を希望する場合には、最長6ヶ月を限度にその期間を定めて事前に当社所定の文書により申し出るものとします。申し出た期間が満了した場合は、サービスの提供の一時休止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。
2 加入者は、一時休止手数料を当社に支払うものとします。
3 一時休止期間中、加入者は端末機を加入者施設に接続した状態を維持するものとします。
4 一時休止期間中、本施設および端末機を安全に管理できないと、当社が判断した場合は、前項にかかわらず、これを撤去します。この場合、加入者は撤去に要する工事費を当社に支払うものとします。
5 端末機の貸与を受ける加入者の一時休止期間中の料金は、休止した日の属する月から再開した日の属する月の前月までの期間、料金表に定める台数に応じた端末機利用料を毎月当社に支払うものとします。
6 一時休止期間が満了し、再開する場合、加入者は再開に伴い発生する工事費を当社に支払うものとします。
第 11 条(設置場所の変更)
1 加入者は、次の場合に限り端末機の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が別表第1号に規定する当社の業務区域内であり、かつ、最寄りの引込端子に余裕がある場合
2 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 加入者は変更に要する費用を負担するものとします。
第 12 条(名義変更)
1 加入者は次の場合に限り当社の承認を得て加入者の名義を変更することができます。
(1)相続の場合
(2)新加入者が旧加入者の加入者設備と権利義務を継承する場合
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を当社所定の文書により申し出るものとします。
第 13 条(権利の譲渡)
加入者は、加入契約上の権利、義務その他加入契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸、担保提供その他の処分をすることはできません。
第3章 施設等
第 14 条(施設の設置および費用負担)
1 当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設(以下、「当社施設」といいます)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設(以下、「加入者施設」といいます)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法、業者等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
5 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第 15 条(設置場所の無償使用)
1 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 16 条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第 17 条(故障およびメンテナンス等)
1 本サービスの提供に際して視聴障害が生じた場合、加入者は、加入者設備に当該視聴障害の原因がないことを確認した後、速やかに当社又は当社が指定する者に対して通知しなければなりません。この場合において、当社および当社が指定する者は、速やかに発信状況を調査し、当社設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社の責任と費用において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害原因が加入者又は当社以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社以外の者の行為又はテレビ受像機に起因するときは、加入者は当社がこれらの調査(調査に伴い派遣に要した費用を含む)又は措置に要した費用を負担するものとします。
2 当社は、当社設備の維持管理に伴い、本サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社は原則として事前にその旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
第 18 条(セットトップボックス)
1 加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下、「STB」といいます)および付属品を当社指定の販売所(以下、「販売所」といいます)
より購入または料金表に定める端末機利用料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、付属のBSデジタル放送用 IC カード(以下、「B-CAS カード」といいます)および専門チャンネ ル用 IC カード(以下、「C-CAS カード」といいます)の取扱いについては、第 20 条、第 21 条の 規定によるものとします。
2 前項により加入者が販売所より購入した STB については、STB 設置工事完了日から 12 ヶ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が STB を本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。
3 前第1項により加入者が当社より貸与を受ける STB については、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTB を破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB の交換を請求できません。
4 前第1項により当社より STB の貸与を受ける加入者が、第8条、第9条の規定により加入契約を解除する場合は、加入契約が終了した日の翌日から 30 日以内に当社が指定する方法により STBを当社に返還するものとします。この期間内に STB が返還されない場合、加入者は、別表第4号に規定する端末機未返還損害金を当社の請求により支払わなければならないものとします。
5 前第1項により当社より録画機能付 STB の貸与を受ける加入者は、当該 STB の設置位置の変更、故障、本サービスの解除、契約内容の変更等により、当該 STB の交換や撤去を行う場合においては、当該 STB に記録された録画物に係る一切の権利は放棄するものとします。
6 加入者は、当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
7 デジタル放送は、当社の指定する STB が設置された場合のみご利用いただけます。
第 19 条(リモコン)
前条の STB(以下、総称して「端末機」といいます)を操作するためのリモートコントローラ(以下、
「リモコン」といいます)は加入者が必要に応じて、当社より購入するものとします。
リモコンが経年劣化した場合、また、加入者が破損、紛失した場合は、いずれも加入者の必要に応じて、当社より購入するものとします。
第 20 条(B-CAS カードの取扱いについて)
1 B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV 専用 B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 B-CAS カードの有償交換または再発行費用は料金表に定める通りとし、加入者が当社に支払うものとします。
第 21 条(C-CAS カードの取扱いについて)
1 C-CAS カードを必要とする STB を利用する加入者は、STB の購入、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚の C-CAS カードを当社より無償貸与されるものとし、STB の解約または契約の解除後は、すみやかにC-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換および返却を請求することができるものとします。
2 C-CAS カードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
3 加入者は、C-CAS カードを STB に常時装着した状態で使用・保管するものとします。C-CAS カー
ドを常時装着しない場合、当該放送サービスの全部または一部を正常に受けられないことがあります。
4 加入者は、C-CAS カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡するものとします。
5 当社は、C-CAS カードの故障によって受信障害が発生した場合、当該カードを交換するものとします。下記の各号のいずれかに該当する場合、加入者は料金表に定める C-CAS カード再発行費用を当社に支払うものとし、それ以外の場合は無償での交換とします。
(1)当該 C-CAS カードの使用開始から3年以上経過している場合。
(2)C-CAS カードの故障が、加入者の不適切な取扱い(本契約違反の取扱いを含む)に起因する場合。
6 加入者は、C-CAS カードの破損、紛失、または盗難等により、C-CAS カードを使用できなくなった場合は、当社に連絡するものとします。当社は所定の手続きに基づいてC-CAS カードの再発行を行います。この場合、加入者は料金表に定めるC-CAS カード再発行費用を当社に支払うものとします。なお、当社は使用できなくなった C-CAS カードを無効とする手続きを行います。
第4章 料金等
第 22 条(料金等)
1 加入者は、別表第3号の料金表に規定する加入契約料・工事費・利用料金、および各種料金(以下「料金等」といいます)を当社に支払うものとします。
2 当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
3 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4 NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの視聴料等は、当社が設定した利用料金の中に含みません。
第 23 条(料金の支払い方法)
加入者は、前条第1項の料金等を別表第2号に規定するところにより、当社に支払うものとします。
第 24 条(遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年 14.5%(年 365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にxxxまで当社に支払うものとします。
第5章 禁止事項等
第 25 条(禁止事項)
1 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)当社設備に損害を与える行為
(2)本サービスにかかる当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害
する行為
(3)本サービスを用いた、法その他の法令等に違反する行為
(4)加入契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項又は一部について、xxとは異なることを告げること
(5)端末機(STB)、B-CAS カードおよび C-CAS カードの改造および改ざん等による本サービスの不正視聴
(6)加入者が加入申込みの際告げたご利用先住所以外の場所で本サービスを利用する行為
2 加入者が前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は加入者に対して損害の賠償を請求する場合があります。
第 26 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合においては、損害賠償の責任を負いません。
(1)天災、事変および降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害その他の異常
(2)当社の責に帰さない事由により生じた本サービスの停止又は画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止等を含みます)
(3)加入者および当社以外の第三者の行為に起因する視聴障害その他の異常
(4)通常の用法によらない端末機の使用に起因する異常
(5)放送内容の変更および中止
第6章 加入者個人情報の取扱い
第 27 条(加入者個人情報の取扱い)
1 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づいて適正に取り扱います。また、サービス利用者、加入申込者、解約者、紹介者、被紹介者およびアンケート協力者等についても、加入者に準じて取り扱います。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第 28 条(加入者個人情報の利用目的等)
1 当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1)サービス契約を締結するため
(2)サービスの提供を開始、継続、または終了する際に発生する諸業務(問合せ窓口対応、施工、アフターサービス、顧客管理、課金計算、料金請求、料金収納、督促、障害検知、復旧等)のため
(3)当社が提供するサービス(ケーブルテレビ放送サービス、インターネット接続サービス、光
放送サービス、ダイバー光ネットサービス、動画配信サービス(ダイバーモバイル)、情報発信サイト「東北サプライズ商店街(山形エリア)」、およびそれぞれの付加機能、追加サービス、契約取次(WOWOW契約、NHK衛星契約、OCNドットフォン[F]、ケーブルライン等)等)の加入促進営業のため
(4)サービスに関する情報提供のため
(5)サービスの向上およびサービスの新規開発を目的とした利用者調査のため
(6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理のため
(7)解約、休止理由の調査、分析を行うため
2 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で加入者個人情報を当社の業務委託先に預託できるものとします。
3 当社は必要な範囲で加入者個人情報を番組供給会社に提供します。
4 当社は、次に掲げる場合を除き、加入者個人情報を第三者に提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、加入者本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 29 条(加入者個人情報の第三者提供)
1 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません)。ただし、前条第3項及び前条第4項各号に該当する場合は、この限りではありません。
(1)加入者本人が書面等により同意した場合
(2)加入者本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ加入者本人に通知し、又は個人情報取扱規定に定めて加入者本人が容易に知り得る状態においたとき
(ア)第三者への提供を利用目的とすること
(イ)第三者に提供される加入者個人情報の項目
(ウ)第三者への提供の手段又は方法
(エ)本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
2 当社は、前項の規定により加入者個人情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について
別表第5号に定めます。
第7章 雑則
第 30 条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については山形地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 31 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 一括加入、業務用等については別に定めます。
3 この約款は、平成 21 年 9 月 1 日より施行します。
4 この変更約款は、平成 22 年 6 月 1 日より施行します。
5 この変更約款は、平成 22 年 11 月 1 日より施行します。
6 この変更約款は、平成 24 年 4 月 1 日より施行します。
7 この変更約款は、平成 25 年 4 月 1 日より施行します。
8 この変更約款は、平成 25 年 12 月 1 日より施行します。
9 この変更約款は、平成 26 年 4 月 1 日より施行します。
10 この変更約款は、平成 26 年 5 月 1 日より施行します。
11 この変更約款は、平成 26 年 10 月 1 日より施行します。
12 この変更約款は、平成 26 年 11 月 1 日より施行します。
13 この変更約款は、平成 27 年 2 月 1 日より施行します。
14 この変更約款は、平成 28 年 1 月 1 日より施行します。
15 この変更約款は、平成 30 年 8 月 1 日より施行します。
16 この変更約款は、平成 31 年 2 月 1 日より施行します。
17 この変更約款は、令和 3 年 4 月 1 日より施行します。
18 この変更約款は、令和 3 年 9 月 1 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1 加入者は、加入者が支払うべき当社の提供するサービスの料金等の一切の債務を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
2 加入者は、加入者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社は、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に加入者は、支払います。
3 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅延なく当社にその旨を連絡します。
4 加入者は、料金等の請求債権が、毎月料金が発生する度毎に、クレジットカード会社に譲渡されることに異議を申し立てません。
5 加入者は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもとより、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てません。
別 表
1.業務区域(第3条関係)
「山形県山形市」、「山形県xx市」、「山形県東村山郡xxxxx」の一部
2.支払方法および支払期日(第 23 条関係)
① 支払期日
指定口座からの口座振替の場合、毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
② 支払い方法
クレジットカード、又は、指定口座からの口座振替。
ー
ー
3.料金表(第 22 条関係)
サ ー ビ ス 品 目 | 支払区分 | デジタル サービス EX | BS デジタルパック | デジタル オプションパック | 再送信サービス | デジタル スタンダード | 地デジコース ※ 9 | x x 事 項 | |||||
平成22年5月をもって新規申込受付終了 | 令和3年3月をもって 新規申込受付終了 | ||||||||||||
契約 | 加入契約料 | 一時費用 | 27,500 | 円 | 27,500 | 円 | 27,500 円 | 27,500 円 | 27,500 円 | 27,500 円 | |||
工事費用 | 標準引込工事負担金 | 一時費用 | 16,500 | 円 | 16,500 | 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | |||
標準宅内工事費(CATV接続テレビ端子が1箇所の場合) | 16,500 | 円 | 16,500 | 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | |||||
引込線撤去工事費 | 13,200 | 円 | 13,200 | 円 | 13,200 円 | 13,200 円 | 13,200 円 | 13,200 円 | |||||
端末機撤去工事費(個人受信への切替は含まない) | 5,500 | 円 | 5,500 | 円 | 5,500 円 | - | 5,500 円 | 5,500 円 | 端末機1台毎 | ||||
変更移転工事費 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | |||||||
テレビ取付調整費( 端末機接続テレビを取替える場合等) | 3,300 | 円 | 3,300 | 円 | 3,300 円 | 3,300 円 | 3,300 円 | 3,300 円 | テレビ1台毎 | ||||
録画機器取付調整費(端末機接続録画機器を取替える場合等) | 3,300 | 円 | 3,300 | 円 | 3,300 円 | 3,300 円 | 3,300 円 | 3,300 円 | 録画機器1台毎 | ||||
その他の工事費 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | 実費※1 | |||||||
利用料金 | 基本サ ビス | 基本視聴料( 1台目) ※ 2 | 月 | 額 | 4,400 | 円 | 1,100 | 円 | 1,100 円 | - | 2,860 円 | 660 円 | 再送信サービスのみ契約毎 |
増設基本視聴料( 2台目以降) ※ 3 | 月 | 額 | 2,200 | 円 | 550 | 円 | 550 円 | - | 1,210 円 | - | 端末機1台毎 | ||
端末機利用料( 貸与の場合のみ) ※ 2 | 月 | 額 | 1,100 | 円 | 1,100 | 円 | 1,100 円 | - | 1,100 円 | - | 端末機1台毎 | ||
デジタルペイ放送チャンネル(一つ以上選択) | 月 | 額 | - | - | 選択したペイ放送 | - | - | - | 端末機1台毎 | ||||
サービス視聴料 | |||||||||||||
再送信サービス | 月 | 額 | - | - | - | 550 円 | - | - | 契約世帯毎 | ||||
ペイ放送サ ビス | スターチャンネル1 | ||||||||||||
スターチャンネル2 セット視聴料 | 月 | 額 | 2,530 | 円 | 2,530 | 円 | 2,530 円 | - | 2,530 円 | - | 端末機1台毎 | ||
スターチャンネル3 | |||||||||||||
衛星劇場 視聴料 | 月 | 額 | 1,980 | 円 | - | 1,980 円 | - | 1,980 円 | - | 端末機1台毎 | |||
グリーンチャンネル 視聴料 | 月 | 額 | 1,100 | 円 | - | 1,100 円 | - | 1,100 円 | - | 端末機1台毎 | |||
東映チャンネル 視聴料 | 月 | 額 | 1,650 | 円 | - | 1,650 円 | - | 1,650 円 | - | 端末機1台毎 | |||
J SPORTS 4 視聴料 | 月 | 額 | 1,430 | 円 | - | 1,430 円 | - | 1,430 円 | - | 端末機1台毎 | |||
プレイボーイチャンネル 視聴料 ※ 4 | 月 | 額 | 2,750 | 円 | - | 2,750 円 | - | 2,750 円 | - | 端末機1台毎 | |||
レッド・チェリー 視聴料 ※ 4 | 月 | 額 | 2,750 | 円 | - | 2,750 円 | - | 2,750 円 | - | 端末機1台毎 | |||
プレイボーイチャンネル/ レッド・チェリー セット視聴料 ※ 4 | 月 | 額 | 3,300 | 円 | - | 3,300 円 | - | 3,300 円 | - | 端末機1台毎 | |||
レインボーチャンネル ※ 4 | 月 | 額 | 2,530 | 円 | - | 2,530 円 | - | 2,530 円 | - | 端末機1台毎 | |||
休止手数料 | 一時費用 | 1,100 | 円 | 休止の制度は ありません | 1,100 円 | 休止の制度は ありません | 1,100 円 | 休止の制度は ありません | |||||
HDD録画機能利用料 ※ 6 ( 250GB HDD+2チューナー付)令和3年3月をもって新規申込受付終了 | 月 | 額 | 550 | 円 | 550 | 円 | 550 円 | - | 550 円 | - | 端末機1台毎 | ||
HDD録画機能利用料 ※ 10 ( 1TB HDD+3チューナー付)令和3年3月をもって新規申込受付終了 | 月 | 額 | 1,100 | 円 | 1,100 | 円 | 1,100 円 | - | 1,100 円 | - | 端末機1台毎 | ||
BD録画機能利用料 ※ 7 ( BDドライブ+500GB HDD+2チューナー付) 令和3年3月をもって新規申込受付終了 | 月 | 額 | 1,100 | 円 | 1,100 | 円 | 1,100 円 | - | 1,100 円 | - | 端末機1台毎 | ||
BD録画機能利用料 ※ 8 ( BDドライブ+1TB HDD+3チューナー付) | 月 | 額 | 1,650 | 円 | 1,650 | 円 | 1,650 円 | - | 1,650 円 | - | 端末機1台毎 | ||
4K追加機能利用料 ※ 11 ( 複数チューナー付) | 月 | 額 | 660 | 円 | 660 | 円 | 660 円 | - | 660 円 | - | 端末機1台毎 | ||
BD録画機能付STB 販売価格 ( ブルーレイディスクドライブ+1TBハードディスク+ トリプルチューナー付) | 一時費用 | 80,300 | 円 | 80,300 | 円 | 80,300 円 | - | 80,300 円 | - | 1台毎 (リモコン代は別途) | |||
端末機操作用リモコン | 一時費用 | 3,300 | 円 | 3,300 | 円 | 3,300 円 | - | 3,300 円 | 3,300 円 | 1台毎 | |||
B- CASカード再発行費用 | 一時費用 | 2,088 | 円 | 2,088 | 円 | 2,088 円 | - | 2,088 円 | 2,088 円 | 1枚毎 | |||
C- CASカード再発行費用 | 一時費用 | 3,080 | 円 | 3,080 | 円 | 3,080 円 | - | 3,080 円 | - | 1枚毎 | |||
暗証番号初期化費用 ※ 5 | 一時費用 | 220 | 円 | 220 | 円 | 220 円 | - | 220 円 | 220 円 | 端末機1台毎 | |||
請求書発行手数料 | 月 | 額 | 110 | 円 | 110 | 円 | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 110 円 | |||
( 2台目以降STB限定レンタルサービス) 地上+BSデジタル放送専用/ デジタルまるごとパック 令和3年3月をもって新規申込受付終了 | 月 | 額 | 330 | 円 | 330 | 円 | 330 円 | - | 330 円 | - | 端末機1台毎(端末機利用料を含みますが、ST Bのタイプは選択できません) |
(上記の金額には消費税が含まれております)
※1 実費は、当社が別途見積りいたします。
※2 基本視聴料(増設基本視聴料を含みます)と端末機利用料を総称して基本利用料といたします。
但し、デジタルオプションパックを選択した場合は、一つ以上のペイ放送サービスを含み基本利用料といたします。デジタル放送で端末機(STB)を当社が貸与しない場合、基本視聴料と基本利用料は同義といたします。
各サービスを混在利用する場合、基本視聴料が最も高いサービスを1台目とし、2台目以降は各サービスの増設基本視聴料を適用します。
※3 加入者が同一世帯で、かつ、同一敷地内において端末機を増設する場合、増設基本視聴料といたします。
※4 成人向けペイ放送サービスは20歳未満視聴禁止とし、別途当社が指定する方法で視聴制限の設定を行い、視聴するごとに事前に登録した暗証番号を入力することといたします。
※5 視聴制限設定に使用した暗証番号を初期化する場合に発生する費用をいい、デジタル放送のみを対象といたします。
※6 最大250ギガバイトの録画容量のハードディスクとダブルチューナーを内蔵したSTBを貸与する場合に適用し、端末機(STB)利用料の他に発生いたします。
※7 ブルーレイディスクドライブと最大500ギガバイトの録画容量のハードディスク並びにダブルチューナーを内蔵したSTBを貸与する場合に適用し、端末機(STB)利用料の他に発生いたします。
※8 ブルーレイディスクドライブと最大1テラバイトの録画容量のハードディスク並びにトリプルチューナーを内蔵したSTBを貸与する場合に適用し、端末機(STB)利用料の他に発生いたします。
※9 地デジコースは、基本視聴料に端末機利用料を含みますが、STBのタイプは選択できません。
※10 最大1テラバイトの録画容量のハードディスク並びにトリプルチューナーを内蔵したSTBを貸与する場合に適用し、端末機(STB)利用料の他に発生いたします。
※11 放送事業者から配信される4K映像信号を受信可能で複数チューナーが利用可能な追加機能を有し、端末機(ST B)利用料の他に発生いたします。
4.端末機未返還損害金(第8条、第9条、第18条関係)
対象機種(本体型番)の設置工事完了日から 加入契約の終了月までの期間 | デジタル放送用STB | |||||
標準型STB | HDD録画機能付 ( 250GBハードディスク内蔵型) | HDD録画機能付 ( 1TBハードディスク内蔵型) | BD録画機能付 ( 500GBハードディスク内蔵型) | BD録画機能付 ( 1TBハードディスク内蔵型) | 4K追加機能付 (標準型) | |
12ヶ月未満 | 45,675円 | 74,130円 | 78,870円 | 140,700円 | 89,980円 | 50,710円 |
12ヶ月以上 24ヶ月未満 | 35,490円 | 57,645円 | 60,940円 | 123,060円 | 76,450円 | 40,480円 |
24ヶ月以上 36ヶ月未満 | 25,620円 | 41,580円 | 44,330円 | 100,590円 | 59,950円 | 30,360円 |
36ヶ月以上 48ヶ月未満 | 16,695円 | 27,195円 | 28,600円 | 78,855円 | 44,110円 | 20,240円 |
48ヶ月以上 | 8,295円 | 13,440円 | 14,080円 | 57,330円 | 28,490円 | 10,010円 |
本体型番 | (1)BD-V370 (2)BD-V370L (3)BD-V371L (4)TZ-DCH820 (5)JC-3500 又は上記の後継機種 | (1) TZ-DCH2810 (2) TZ-DCH2810B 又は上記の後継機種 | (1) TZ-HDT621PW 又は上記の後継機種 | (1) TZ-BDW900P (2) TZ-BDT910P (3) XX-X0000X (4) BD-V8701R 又は上記の後継機種 | (1) TZ-BDT920PW 又は上記の後継機種 | (1) TZ-LT1000BW 又は上記の後継機種 |
5.加入者個人情報を提供する第三者の範囲(第 29 条関係)
該当なし