Contract
株式会社ラグナ(以下「甲」という)と、 株式会社(以下 「乙」という)とは、次の通り販売店契約 (以下「本契約」という)を締結る。
第 1 条 目的
甲は乙を、北欧紅茶(以下「メーカー」という)の製品 (以下「本製品」という)の販売店 として指名し、日本国内に限り、乙は本製品を販売するものとする。
第 2 条 卸価格
甲から乙への本製品の卸価格は、甲のウェブサイト内の価格表のとおりとする。甲は、1 か月前に乙に通知することで、価格表を変更できるものとする。
新価格の適用期間は通知後 1 週間する。
第 3 条 支払い
乙は甲のウェブサイト内で商品代金の決済を行うものとする。銀行振込手数料は乙の負担とする。
第 4 条 再販売
乙が、乙の下にさらに再販売店を持つ場合には、甲に報告し、承認を得るものとする。この条項は、甲が本製品のメーカーと同様の契約を結んでいるためのものである。
第 5 条 秘密保持
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、価格表、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても5年間は第三者に漏洩してはならない。
但し、本条に定める守秘義務は、次の場合には適用しない。
1. 公知の事実もしくは当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
2.第三者から適法に取得した事実
3.開示の時点で保有していた事実
4.法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第 6 条 瑕疵担保
甲は乙から商品の欠陥通知を受けた場合は、速やかに当該商品の欠陥の有無を調査し、欠陥がある場合は、欠陥のない商品を再納入するものとする。
第 7 条 損害賠償
甲または乙が本契約に違反した場合、違反者は相手方に対して損害の賠償をしなければならない。
第 8 条 法令遵守
甲乙は、関係各種法令及び監督官公庁からの指示命令等を遵守するものとする。
第 9 条 期限の利益の喪失
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約および個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。
・本契約 または個別契約の条項に違反したとき 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が一通でも不渡りとなったとき
・破産 、会社更生、民事再生の手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
・自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
・解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
・財産 状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第 10 条 不可抗力免責
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第 11 条 契約解除
甲または乙において、相手方が本契約 の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず当該期間内に履行しないときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。契約解除となった場合には、それまでに注文した分の代金を乙は、甲に支払い、直ちに債務全額の精算を行うものとする。
第 12 条 有効期間
本契約は、調印の日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第 13 条 契約終了時の措置
本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の販売店 である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の販売店 である旨を表示してはならない。
第 14 条 合意管轄
本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
第 15 条 協議事項
甲乙は互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行するものとする。尚、本契約規定に疑義が生じた場合、または同規定にない事項が生じた場合には、甲乙双方ともxxxxの原則に従って協議するものとする。
以上本契約の成立を証するため、本書ニ通を作成し、記名捺印の上、各自一通を保有する。
平成 年 月 日
(甲) 住所
神奈川県横浜市神奈川区xx町1-3-4会社名 株式会社ラグナ
代表取締役 xxxx 印
(乙) 住所会社名
代表取締役 印