Contract
収 入
印 紙
様式第10号の8(第26条関係)
(仕様書番号 第 号)
瑞穂市公共下水道(瑞穂処理区)
汚水管路施設整備事業(第1期事業計画工区)
委 託 業 務 契 約 書(案)
委託業務の名称 | ||||||||||
委託業務の場所 | ||||||||||
履 行 期 間 | 設 | 計 | 業 | 務 | 令和 年 月 日から令和 | 年 | 月 | 日まで | ||
監 | 理 | 業 | 務 | 令和 年 月 日から令和 | 年 | 月 | 日まで | |||
業務委託料 | ¥ 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | 円 | ||||||||
設 | 計 | 業 | 務 | ¥ 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | 円 | |||||
監 | 理 | 業 | 務 | ¥ 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | 円 | |||||
契約保証金 | 設 | 計 | 業 | 務 | ||||||
監 | 理 | 業 | 務 | |||||||
前 | 払 | 金 | 設 | 計 | 業 | 務 | する (委託代金額の 10 分の3以内) ・ しない | |||
監 | 理 | 業 | 務 | する (委託代金額の 10 分の3以内) ・ しない | ||||||
部 | 分 | 払 | 設 | 計 | 業 | 務 | する ( 回以内) | ・ | しない | |
監 | 理 | 業 | 務 | する ( 回以内) | ・ | しない |
代表者 | 住 名氏 | 所 称名 | 印 |
構成員 | 住名氏 | 所称名 | 印 |
構成員 | 住名氏 | 所称名 | 印 |
上記の委託業務について、瑞穂市公共下水道(瑞穂処理区)汚水管路施設整備事業(第
1期事業計画工区)(以下「本事業」という。)に関して、発注者が○○○を代表企業とする企業体(以下「事業者」という。)との間で令和〇年〇月付で締結した基本協定書
(以下「基本協定」という。)第7条で定めるところに従い、発注者である瑞穂市と受注者である○○○は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書[ ]通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和
年
月
日
発注者 住 所
氏 名
印
受注者【共同企業体名称】
【別添】約款 (総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、募集要項等
(本事業を実施する民間事業者の募集に際して配布した募集要項、その他の一切の資料
(当該資料に係る質問回答書を含む。)及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書、要求水準書及び事業提案書をいう。(ただし、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された要求水準を上回るとき(発注者及び受注者が事業提案書について確認した事項を含む。)に限り、事業提案書が優先して適用されるものとする。)以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書に定める設計に関する業務(以下「設計業務」という。)及び監理に関する業務
(以下「監理業務」といい、まとめて「委託業務」という。)を内容とする委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の設計業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約に記載の時期に適宜、設計に関する契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。また、受注者は、契約書記載の監理業務を履行期間内に完了し、監理業務完了後、受注者からの請求に基づき、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、設計業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い設計業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、委託業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起の申立てについては、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該設計共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、この契約に基づく業務が履行されたとき又は第41条第1項、第45条若しくは第46条の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された有価証券等を含む。)を受注者に還付するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは担保に供し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。以下、同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1
項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の
2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求できる。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第7条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する委託業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する
承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者等)
第9条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第9条の2 受注者は、前条に関わらず測量作業委託にあっては管理技術者及び主任技術者、地質調査業務委託にあっては管理技術者及び現場作業責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 測量作業委託及び地質調査業務委託における管理技術者は、この契約の履行に関し、測量作業及び地質調査業にかかる委託業務の管理及び統轄(技術上の統轄を含む)を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び通知並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 主任技術者は、測量作業に関する技術上の一切の権限を処理するものとし、現場作業責任者は、地質・土質調査に関する技術上の一切の権限を処理するものとする。なお、管理技術者と主任技術者は、これを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項及び前項の規定にかかわらず。自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変
更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第13条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第
3項の規定により受注者から委託業務を委任され、若しくは請け負った者がその委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と設計業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受注者は、設計業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との間の協議内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 発注者は、設計業務の段階において必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、
必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、監理業務の段階において、設計図書等の変更を行う必要が生じた場合、受注者にこの変更に必要な設計業務を委託することとし、発注者及び受注者は、履行期間及び業務委託等の必要事項につき速やかに協議しなければならない。この場合において、協議が整わない場合には、受注者が発注者に対し、理由を明示のうえ、必要な履行期間及び費用を請求することができる。
3 監理業務の段階において、受注者の責めに帰することができない事由により、第1項若しくは第2項により設計が変更されたため又は工事現場の状況が変化し若しくは本事業に係る工事施工者の品質管理が十分に行われない等のため、監理業務の内容を変更する必要があると認められるときは、発注者と受注者は、速やかに仕様書の内容、必要な履行期間及び費用負担について協議しなければならない。
4 前項の場合において、受注者は、受注者が必要と認めるときは、発注者と受注者との間の協議が成立するまでの間であっても、発注者に通知の上、必要な監理業務を行うことができる。この場合において、受注者は発注者に対し、理由を明示のうえ、必要な費用を請求することができる。
(委託業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承認を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第29条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が委託業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、委託業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の中止内容を受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が委託業務の続行に備え委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)
第20条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第21条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由による委託業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 委託業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 委託業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、委託業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前2項に規定する場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される設計業務の出来形部分(以下この条及び第49条において「設計業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の設計業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち、設計業務の業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 設計業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該設計業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計業務の業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは
「設計業務の業務委託料の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。なお、この条は、現場調査業務を委託する場合に適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第7条、第16条から第20条まで、第22条、第23条、第27条、第33条又は第39条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発
注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額し、又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、各々の委託業務を完了したときは、すみやかにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了し当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、発注者が受注者から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
4 第2項及び第3項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項及び第3項の検査によって委託業務の完了を確認した後、直ちに当該成果物の引渡しを受けるものとする。
(業務委託料の支払い)
第32条 受注者は、各々の委託業務について前条第2項及び第3項の検査に合格したときは、その業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、各請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項及び第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第5項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者
の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 受注者は、契約金額が500万円以上の場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、頭書の履行期間を保証期間とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、各々の業務委託料の10分の3以内の前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、各々の業務委託料が著しく増額された場合においては、前払金の額がその増額後の業務委託料の10分の2に満たないときは、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、各々の業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から20日以内に、その超過額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、各々の業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代
わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの委託業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第36条の2 受注者は、各々の委託業務の完了前に、受注者が既に委託業務を完了した部分
(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中5回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第
1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、受注者との協議に基づき、発注者が設計図書に委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第31条中「委託業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場
合において、第31条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第32条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第37条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における各々の業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
設計業務 | ||||
年 | 度 | 円 | ||
年 | 度 | 円 | ||
年 | 度 | 円 | ||
監理業務 | ||||
年 | 度 | 円 | ||
年 | 度 | 円 | ||
年 | 度 | 円 |
2 各々の委託業務について支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
年 | 度 | 円 | |
年 | 度 | 円 | |
年 | 度 | 円 | |
年 | 度 | 円 | |
年 | 度 | 円 | |
年 | 度 | 円 |
設計業務
監理業務
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第37条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「頭書の履行期間」とあるのは「頭書記載の各々の委託業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第36条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(
円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を読み替えて準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第37条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第3 6条の2第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。設計業務
年 度 回
年 度 回
年 | 度 | 回 | |
年 | 度 | 回 | |
年 | 度 | 回 | |
年 | 度 | 回 |
監理業務
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第36条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の委託業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第34条、第36条の2又は第37条第1項若しくは第2項において準用される第32条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第41条 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、次条、第43条、第43条の2及び第43条の4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら
かであるとき。
(8) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(談合その他不正行為による解除)
第43条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第6 2条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 公正取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号の命令により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、違約金として業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第43条の3 受注者は、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発
注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対し、違約金として業務委託料の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する業務委託料の10分の1に相当する額のほか、発注者に対して違約金(違約罰)として業務委託料の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額がこれらの規定に規定する違約金を合計した額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
5 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に第1項及び第2項に規定する違約金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金の額を発注者に支払わなければならない。
6 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)
第43条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第8号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは
便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、委託業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は第42条又は第43条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による各々の委託業務の中止期間がその履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月。)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第48条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合に
おいて、受注者が既に委託業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第49条 この契約が解除された場合において、第34条(第37条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条、第 43条の2、第43条の4又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第
37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第37条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、第43条の3第1項及び第2項の規定により受注者が違約金を支払わなければならない場合にあっては、当該違約金の額を、それぞれ前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条、第43条、第43条の2、第4 3条の4又は次条第3項の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第 45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する委託業務の出来形部分(第37条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から委託業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)がある
ときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 委託業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第42条、第43条、第43条の2、第43条の4又は次条第3項の規定によるときは受注者が負担し、第41条、第45条又は第46条の規定によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する委託業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第43条、第43条の2、第43条の4又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第41条又は第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に委託業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条又は第43条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき
(4) 第3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみな
す。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、各々の業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、要求水準書に規定する工事目的物の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第53条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金又は損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第55条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第56条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。