●生命保険会社によっては、提携先のATM等から「生保カード」による手続きが可能です。
第 4 章
保険料の払込み、 猶予期間、契約の効力等
1 保険料の払込方法
1. 主な経路
2. 払込回数
3. 払込期月と払込猶予期間
4. その他の払込方法
2 保険料の自動振替貸付
・75
・75
・76
・77
・78
(保険料の立替え)
3 失効と復活
1. 失効
2. 復活
4 契約者貸付
1. 契約者貸付とは
2. 利用条件
3. 貸付手続き
4. 貸付金の返済
5. 利用上の留意点
・79
・80
・81
・81
・81
・82
・82
73
第4章
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
1
保険料の払込方法
2回目以降の保険料の払込方法は、契約時に選択します。契約の途中で変更することも可能です。生命保険会社や保険種類によっては、払込方法が決まっていて選択できない場合があります。
1. 主な経路
①口座振替扱
生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振り替えられる方法です。振替日は生命保険会社ごとにあらかじめ決まっています。
第4章
契約者が指定した口座が普通預金等の場合、口座の残高が振り替える保険料以上ある場合に振り替えられます。いわゆる総合口座(定期預金などを担保として、普通預金などへの貸越サービスなどを利用できる口座)を指定している場合は、口座の残高が保険料に満たなくても、保険料が振り替えられます(口座で貸付を利用することとなります)。
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
②クレジットカード扱
クレジットカードにより保険料を払い込む方法で、取り扱う生命保険会社は増えてきています。クレジットカードによる払込みを第一回保険料充当金に限る生命保険会社もあります。有効期限の経過やカード番号が変わることで保険料が支払われず自動振替貸付が適用されたり失効することもあります。
③団体扱
勤務先などの企業(団体)で給与から引き去る(天引きする)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約することで利用でき、団体の規模によっては保険料が軽減される場合があります。
④送金扱
生命保険会社が指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて振り込む方法です。またコンビニエンスストアなどでも振込用紙を使った払込みができます。
⑤集金扱
生命保険会社が派遣した集金担当者に払い込む方法で、取り扱う生命保険会社は減ってきています。契約者が指定した集金先が生命保険会社の定めた地域内にある場合に利用できます。また生命保険会社によっては代理店扱として代理店に払い込む方法もあります。
2. 払込回数
●保険料の払込方法には、毎月払い込む「月払」、半年ごとに払い込む「半年払」、毎年一回払い込む「年払」があります。なお、半年払・年払については、生命保険会社や契約を締結した時期により呼称が異なる場合があります(半年払は年2回払・半年一括払など、年払は年1回払・年一括払など)。
●一般的に、月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法ほど保険料が割安です。
●半年払や年払の契約が保険金の受取りや解約などにより消滅する場合や、保険料の払込みが免除される場合、未経過月分の保険料相当額が返還されます(平成22年4月1日の保険法施行後に締結された契約に限られ、保険法施行前の契約にこのような返還は、原則としてありません)。
75
第一回保険料充当金
参照 60ページ
未経過保険料の返還
参照 102ページ
3. 払込期月と払込猶予期間
●保険料を払い込む時期を払込期月といい、保険料の払込方法によって定められています。また、保険料の払込みが遅れた場合でも、ただちに失効させるのではなく、一定の猶予期間(払込猶予期間)を設けています。払込猶予期間中は、契約は有効に継続しているため、保険事故が発生した場合は保険金などを受け取れますが未払い分の保険料は保険金などから差し引かれます。
●保険料を支払わないまま払込猶予期間が経過すると契約は失効し、保険事故が発生しても保険金などを受け取れません。なお、保険種類によっては、解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が保険料を立て替え(自動振替貸付)、契約が有効に継続される場合もあります。
第4章
●月払の契約で払込期月が到来して保険料の払込みがない場合、払込猶予期間中の保険料払込みは2ヵ月分になります。1ヵ月分のみ支払う場合、払込猶予期間が延長され翌月に再び2ヵ月分の払込みとなります。
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
払込期月と払込猶予期間の例
払込期月 | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
半年払 | 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで (ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合にはそれぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
年 払 | 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで |
一般的に払込期月と払込猶予期間と失効の関係を図解すると、次のとおりです。
〈契約日が4月10日の例〉
自動振替 貸付または失効
払込期月
払込猶予期間
6/30
払込期月の翌月の末日
●月払
4/10
5/1 5/10 5/31 6/1 10日前後
7/1
契約日
月単位の契約応当日
自動振替貸付・失効事前通知送付
自動振替 貸付または失効
払込期月
払込猶予期間
12/10
払込期月の翌々月の月単位の契約応当日
自動振替貸付適用通知または失効通知送付
●半年払
4/10 10/1 10/10 10/31 11/1 10日前後
12/11
契約日
半年単位の契約応当日
自動振替貸付・失効事前通知送付
自動振替 貸付または失効
払込期月
払込猶予期間
6/10
払込期月の翌々月の月単位の契約応当日
自動振替貸付適用通知または失効通知送付
●年払
4/10 4/1 4/10 4/30 5/1 10日前後
6/11
契約日
年単位の契約応当日
自動振替貸付・失効事前通知送付
自動振替貸付適用通知または失効通知送付
76
契約応当日とは
保険期間中に到来す
合、自動振替貸付はなく( 申し出による貸付
は可)、失効後に復活
参照 80ページ
復活
合もあります。
取扱いとなっている場
制度を利用できない
社もあります。その場
よりも長くしている会
払込猶予期間を例示
右記の例示と異なり、
日と10月10日です。
契約応当日は4月10
月10日、半年単位の
位の契約応当日は毎
月10日の場合、月単
いいます。契約日が4
る契約日にあたる日を
参照 78ページ
参照 79ページ
失効
【保険期間と保険料払込期間について】
●保険期間の全期間にわたって保険料を払い込むタイプの契約(全期払)と保険期間の一定時期までに保険料の払込みが満了するタイプの契約(短期払)があります。
●例えば終身保険では、一定年齢までに保険料の払込みが満了し、以降も終身にわたり保障が継続するタイプ(短期払、有期払と呼ばれる)が一般的ですが、保険料を一生涯払い込むタイプ(全期払、終身払と呼ばれる)もあります。
4. その他の払込方法
①一時払
第4章
●契約時に保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。まとめて払い込むため、払込保険料の総額が軽減できます。
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
●保険期間中に死亡や高度障害による保険金が支払われて契約が消滅した場合、保険料の返還はありません。
②前納・一括払
●払込期月の到来していない将来の保険料の一部または全部を払い込むことです(将来の保険料の全部を払い込む場合「全期前納」といいます)。
●一般的には、半年払・年払の保険料をまとめて払い込む場合を前納、月払の保険料をまとめて払い込む場合を一括払といいます。ただし、年払・月払等に関係なく保険料をまとめて払い込む場合を含めて前納と呼ぶ生命保険会社もあります。
●払込期月が到来するまで、生命保険会社に積み立てられ、払込期月が到来するつど保険料に充当されます。
●前納・一括払の保険料には所定の利率による割引きがあり、利率は経済情勢などにより変動します。
●前納・一括払した期間中に死亡保険金、高度障害保険金の受取りや解約により契約が消滅した場合、未だ払込期月が到来していない前納保険料(未経過保険料)相当額は返還されます。
【一時払と全期前納の違い】
●生命保険料控除は、一時払では払い込んだ年に限り控除の対象になり、前納では保険料に充当されるつど毎年控除の対象になります。
●死亡や高度障害による保険金を受け取って契約が消滅した場合、払込時期が到来していない前納保険料は返還されますが、一時払保険料は返還されません。
③ボーナス併用払
●ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減されます。
生命保険料控除
参照 139ページ
④頭金制度
●契約時にまとまった資金を活用して、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減されます。
●保険期間中に契約が消滅(解約・死亡など)した場合でも、頭金の払戻しはありません。
●契約時だけでなく、保険期間の途中でも一部一時払の取扱いができる生命保険会社があります。
毎回払(定期保険特約)
毎回払(主契約)一時払(主契約)
〈主契約保険料の一部一時払〉
●主契約の一部分に対応する保険料を一時に払い込む方法です。
毎回払(定期保険特約)
毎回払(主契約)
一時払(定期保険特約)
第4章
〈特約保険料の一部一時払〉
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
●定期保険特約などの一部分に対応する保険料を一時に払い込む方法です。
●更新型の定期保険特約の一部を一時払にした場
合は、あくまでも更新前の定期保険特約に対する保険料であり、更新時には更新時点の年齢・保険料率によって再計算された保険料を払い込むことになります。
2
保険料の自動振替貸付(保険料の立替え)
●解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
●利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)の場合は、保険料の自動振替貸付はありません。ただし、主契約の積立部分から保険料を充当することが可能です。積立部分の積立金額が少額の場合、保険料を充当できず契約は失効します。
●立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)が付きます。貸付利率は契約の時期などにより異なり
ますが、一般的に予定利率が高い契約はより高い運用収益をあげることを前提としており、貸付利率も高くなります。
●立て替えられた保険料は、その全額または一部をいつでも生命保険会社窓口または郵送される振込用紙で返済できます。
●未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したり、契約を解約したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金・解約返戻金から、立て替えられた保険料が差し引かれて精算されます。転換を利用する場合の転換価格(下取り価格)を計算する際も、同様に精算されます。
●自動振替貸付を希望しない場合には、自動振替貸付の処理が行われた後でも、一定期間内(一般的に
は3ヵ月以内)に解約または払済保険・延長(定期)保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
●生命保険会社や保険種類などによっては適用されない場合があります。また無解約返戻金型生命保険の場合、自動振替貸付ができないため払込猶予期間満了後に契約は失効します。
●主契約の保険料払込期間と特約の保険期間が異なり、特約保険料のみ継続して払い込む場合に、特約保険料の払込みがない場合には、自動振替貸付ができないため払込猶予期間満了後に契約は失効します。
右図の■は頭金(一
時払保険料)によって
払済保険、延長(定期)
無解約返戻金型生命
参照 40ページ
保険
参照 89ページ
保険
参照 86ページ
転換
参照 98ページ
予定利率の推移
参照 29ページ
保険
利率変動型積立終身
です。
払込みが完了した部分
̶自動振替貸付に関しての契約者宛通知̶
①事前通知
●払込期月内に保険料が払い込まれない場合、生命保険会社は、払込猶予期間内の払込みを案内するとともに、払込猶予期間内に払込みがない場合は、自動振替貸付が適用される旨を通知します。
●自動振替貸付の適用を受けたくないときは、事前通知を受けた段階で、生命保険会社に申し出て、適用を拒否することができます。その場合、払込猶予期間内に保険料を払い込まなければ契約は失効します。
②適用通知
●自動振替貸付が適用された場合、生命保険会社はその旨を通知します。
3
第4章
失効と復活
1. 失効
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
●契約が効力を失い、保障が切れてしまった状態をいいます。
●払込猶予期間内に保険料を払い込まないで、かつ自動振替貸付が適用できないときや、自動振替貸付の適用中に、自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が解約返戻金を上回った場合(オーバーローンといいます)に、契約は失効します。
●自動振替貸付等の適用がない場合、払込猶予期間満了の日の翌日に契約は失効します。
●失効後に保険事故が発生しても保険金・給付金などは受け取れません。
●失効しても所定の期間内(一般的に2ヵ月~3年以内)であれば、契約を元どおりに戻す(復活する)請求をすることができます。ただし、生命保険会社や商品によっては復活の取扱いがない場合もあります。復活の請求をせずに、解約手続きをとり解約返戻金を請求することもできます。生命保険会社は一般的に、解約返戻金の請求に関する通知(案内)を契約者あてに送付します。
̶失効に関しての契約者宛通知̶
①事前通知
●払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合、生命保険会社はハガキなどで払込猶予期間内の払込みを勧奨します。そのハガキなどには払込猶予期間内に払込みがなく、かつ自動振替貸付等が適用されない場合、契約が失効する旨が記載されています。
●加えて、口座振替扱の場合には、口座振替日の前に、確実に振り替えられるために口座の残高確認をしておくよう担当者などから連絡する生命保険会社もあります。
②失効通知
契約が失効した場合、生命保険会社からその旨の通知があります。
【失効と解約の違い】
失効 契約の効力を失っている状態であり、一定の条件のもとで契約を元どおりに戻す(復活する)ことができます。
解約 契約の完全な消滅であり、元の有効な状態に戻すことはできません。
通知の時期
参照 76ページ
①事前通知の帳票見本
参照 192ページ
②適用通知の帳票見本
参照 194ページ
②失効通知の帳票見本
参照 195ページ
通知の時期
参照 76ページ
2. 復活
●契約が失効した場合でも、失効した日から所定の期間(2ヵ月~3年)内で、被保険者の健康状態に問題がなければ元に戻すことができます。これを復活といいます。
●復活をすると、保険料や契約内容は元のままです(健康状態によっては、新たに特別条件を付けた契約となることがあります)。
●復活に際しては、失効期間中の延滞保険料の払込みが必要で、保険種類や生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払込みも必要となります。
●復活を取り扱わない商品や生命保険会社もあります。
第4章
●復活時に告知義務違反があった場合、復活日から2年以内であれば、生命保険会社は契約を解除することができます。
①復活請求手続き
●復活請求手続きには所定の書類の提出が必要です。
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
●告知(または診査)が必要です。失効前や失効中に健康状態が悪くなった場合は復活できないことがあります。
●失効後、所定の月数以内などの要件を満たせば、診査不要など簡略化した手続きで復活できる仕組みを取り入れている生命保険会社・商品もあります(簡易復活などと呼ばれます)。
②復活した契約の責任開始期
契約時の責任開始期と同じ考え方で、署名した復活請求書を生命保険会社に提出し、生命保険会社が復活を承諾した場合に、①告知(または診査)、②失効期間中の延滞保険料の払込み、のいずれか遅い時から契約上の責任が開始されます
(右記ケース参照)。
承諾
の支払い
②延滞保険料
①告知
復活の請求
つまり、復活をした場合、責任開始期は契約時ではなく、復活をした後の責任開始期に変更となります。これにより、自殺による免責期間や、責任開始期前に発症した疾病かなどをみる際は、復活後の責任開始期をもとに判定されます。
ケース1:復活の承諾後に延滞保険料を支払った場合
(失効中)
(失効中)
の支払い
②延滞保険料
責任開始期
承諾
責任開始期
①告知
復活の請求
ケース2:復活の承諾前に延滞保険料を支払った場合
参照 64ページ
た疾病の取扱い
責任開始期前に発症し
参照 113ページ
自殺などの免責事由
参照 196ページ
復活請求書の帳票見本
参照 61ページ
特別条件
4
契約者貸付
1. 契約者貸付とは
●契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、契約者が受けられる貸付を契約者貸付といいます。
●契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。
●保険種類などによっては、利用できない場合があります。例えば利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)は積立部分にある積立金を引き出せる仕組みがあるため、契約者貸付ではなく積立部分の引出しになります。
第4章
2. 利用条件
①限度額
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
貸付を受けられる限度額は解約返戻金の一定範囲(約7~9割)で、その範囲は生命保険会社や保険種類などで異なります。
②利用できる人
契約者に限ります。被保険者や保険金受取人の同意を得る必要はありません。
③利息
貸付金には生命保険会社所定の利息(複利)がつきます。
貸付利率は契約の時期などにより異なり、一般的に予定利率が高い契約は、貸付利率も高くなります。利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)の積立部分の引出しの際、所定の手数料が引かれることがあります。
④貸付期間
原則、保険期間を限度とします。
3. 貸付手続き
●貸付の手続きには所定の書類の提出や契約者の本人確認が必要です。
●借入回数の制限はなく、貸付限度額の範囲内なら何回でも利用できます。
●生命保険会社によっては、提携先のATM等から「生保カード」による手続きが可能です。
●インターネットや電話を利用した契約者貸付を取り扱う生命保険会社もあります。その場合は、あらかじめ指定している銀行口座への入金となります。
利率変動型積立終身保険
参照 29ページ
予定利率の推移
参照 98ページ
契約者貸付請求書の帳票見本
参照 198ページ
4. 貸付金の返済
●貸付金は、その全部または一部をいつでも返済できます。
●返済方法は生命保険会社の窓口に持参するか、返済案内に同封されている振替用紙を使用するか、会社によっては提携先のATM等から「生保カード」による返済が可能です。インターネットで返済の手続きができる生命保険会社もあります。
●完済されないまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、
その元金と利息が差し引かれて精算されます。転換時に契約者貸付を受けている場合も転換価格を計算する際、責任準備金や積立配当金などから元金と利息を精算します。
第4章
●完済されないまま生存給付金や祝金の受取日を迎えたときは、それぞれ生存給付金・祝金から、その元金と利息が差し引かれます。
●個人年金保険の契約で貸付金が完済されないまま年金受取開始日を迎えたときは、責任準備金からその元金と利息を差し引き、その責任準備金の残額をもって新たに年金額を設定します。
保険料の払込み、猶予期間、契約の効力等
5. 利用上の留意点
●契約者貸付の残高と利息の状況や返済に関して、残高通知が契約者あてに毎年送付されます。返済されない場合、利息は元金に繰り入れられますので、元利金は増加します。
●貸付金の元利金が多くなると、解約返戻金が少なくなります。保険料の払込みを中止した場合、保険料の自動振替貸付の適用が受けられず失効したり、払済保険や延長(定期)保険への変更ができなくなる場合があります。
●さらに、貸付金の元利金が解約返戻金を超えたオーバーローンの場合、生命保険会社から通知された金額を所定の期日までに払い込まなかったときは、保険契約は失効します。
●契約者貸付を利用している場合の残高は、一般的に1年に一度送付される契約内容のお知らせなどに記載されています。
●契約者貸付について、「自分が払い込んだ保険料に基づくのに、なぜ利息がかかるのか」という契約者もみられます。契約者貸付は保険料の自動振替貸付と同様、契約者相互の共有財産(責任準備金)を活用します。本来ならば運用で得られるはずの成果を考慮し、契約者間のxx性を保つために利息がかかる仕組みです。
長( 定期)保険への変
更
参照 89ページ
払済保険への変更・延
参照 34ページ
個人年金保険
参照 25ページ
責任準備金
参照 86ページ
転換