〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 青森県 総務部 財産管理課 TEL:017‐734-9125(直通)/FAX:017‐734-8014
八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務プロポーザル説明書
八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託の優先交渉権者を公募型プロポーザル方式により特定するため、必要な事項を定めるものである。
1.業務概要
(1)業務番号 委第4-25号
(2)業務名称 八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託
(3)業務(納入)場所 青森市xxx丁目地内
(4)業務の目的及び内容
別紙「八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託仕様書(案)(以下「業務仕様書」という。)」のとおり
(5)業務量の目安
八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託(以下「本業務」という。)の参考業務規模は、¥37,400,000円(税込)程度を想定している。
(6)履行期限 令和6年1月31日
(7)担当部局(問合せ先)
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xx県 総務部 財産管理課 TEL:017‐000-0000(直通)/FAX:017‐000-0000
E-mail eizen■xxxx.xxxxxx.xx.xx(■を@マークに変更してください。)
2.参加資格
(1)本プロポーザルによる選定(以下「本手続」という。)に参加する者(以下、「参加表明者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
ウ 契約までの間に青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(昭和
58年2月青森県規則第6号。以下「参加資格規則」という。)第5条の規定により競争入札に参加する資格があると認定され、第7条第1項に規定する有資格者建設関連業者名簿に登載されている者(企画提案書の提出期限までに認定を受けることが見込まれる者を含む。)であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者(再生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。)でないこと。
オ 企画提案書の提出期限の日から契約の時までの間に、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日青監第633号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を受けていない者であること。
カ 参加資格規則第5条の規定により競争入札に参加する資格があると認定された日から契約の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第15号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がないこと。
キ 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設関連業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
ク 平成24年4月以降に完了した官公庁が発注するPFIアドバイザリー業務の履行実績を元請として有するものであること。
(2)次に掲げる者は、本手続に参加することができない。また、参加表明者は、次に掲げる者から本手続に関し、助言、協力等の援助を受けてはならない。
ア 八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員
イ 青森県職員
ウ ア及びイに掲げる者が自ら又はその家族が主宰し、または役員若しくは顧問として関係する営利法人その他の営利組織及び当該組織に所属する者
エ アに掲げる委員が大学に所属する場合において、審査委員会委員の研究室に所属する者
(3)業務実施体制に関する要件
次に掲げる要件を満たしていること。
ア 管理技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士の資格を有するものであること。
イ 管理技術者及び建築担当者は、参加表明者の組織に属していること。
ウ 別紙業務仕様書の内容を実施するため、建築、財務及び法務を担当する者を配置すること。なお、管理技術者が建築担当者を兼任することも可能とする。
エ 配置予定技術者は、今回担当する業務分野で(1)クの業務実績を1件以上有さなければならない。ただし、元請への所属は問わない。
オ 主たる業務の再委託は認めない。
業務の一部を再委託する場合は、発注者の承諾を得ること。ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース及び資料整理などの管理な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくてよいものとする。
(4)企画提案書に関する要件
企画提案書提出要請者(以下「提案者」という。)は、次の事項について企画提案書を提出すること。
ア 企画提案書(表紙)
イ 企画提案書1(実施体制、実施方針)ウ 企画提案書2(課題に対する提案)
(5)企画提案書の作成上の基本事項
ア プロポーザルは、実施方法や検討などの具体的な取組方法についての提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。
本実施要領において記載された事項以外の内容を含む企画提案書又はこの書面及び別添の様式に示された条件に適合しない企画提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。また、資格要件を満たさない者の提出した企画提案書は無効とする。
x 参加表明書及び企画提案書の提出期限以降において、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更(資料等の差し替え及び再提出を含む。)を認めない。また、参加表明書及び企画提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の実績を有する技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
3.選定スケジュール
x x | 日 時 |
公告 | 令和4年6月21日(火) |
質問の受付期間1 | 令和4年6月29日(水) |
質問に対する回答1 | 令和4年7月 1日(金) |
参加表明書の提出期限 | 令和4年7月 8日(金) |
資格確認の結果通知 | 令和4年7月15日(金) |
質問の受付期間2 | 令和4年7月26日(火) |
質問に対する回答2 | 令和4年7月29日(金) |
企画提案書の提出期限 | 令和4年8月 9日(火) |
ヒアリング審査 | 令和4年8月25日(木) |
選定結果の通知・公表 | 令和4年8月30日(火) |
非特定者等からの説明要求期間 | 令和4年8月31日(水)~令和4年9月 6日(火) |
非特定者等への回答 | 令和4年9月13日(火) |
※上記のスケジュールは予定であり、変更となる場合は改めて連絡をする。
4.参加表明書及び企画提案書の配布方法、提出期限、提出先及び方法
(1)配布方法ア 配布期間
令和4年6月21日(火)9時00分から令和4年7月8日(金)17時00分イ 配布場所・方法
本県ホームページからのダウンロード
県トップページ ⇒ 組織で探す ⇒ 総務部 ⇒ 財産管理課 ⇒ 新着情報 ⇒八戸合同庁舎について
(2)提出期限
ア 参加表明書:令和4年7月 8日(金)17時00分イ 企画提案書:令和4年8月 9日(火)17時00分
(3)提出先及び提出方法
ア 提出先:1.(7)担当部局に同じ。x 参加表明書及び企画提案書の提出方法
以下のアドレスに電子メールで提出すること。 eizen■xxxx.xxxxxx.xx.xx(■を@マークに変更してください。)
5.質問の受付及び回答
(1)提出期限
参加表明に係る質問の提出期限:令和4年6月29日(水)17時00分企画提案に係る質問の提出期限:令和4年7月26日(火)17時00分
イ 提出方法 質問書(様式-10)に質問内容を記載のうえ、電子メールにより財産管理課長あてに提出すること。
件名には「八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託 質問」と記載すること。なお、その他の方法による質問の提出は認めない。
ウ 提出先 1.(7)担当部局と同じ。
メール:eizen■xxxx.xxxxxx.xx.xx(■を@マークに変更してください。)
(2)質問に対する回答
質問書に対する回答は、本県ホームページに掲載する。参加表明に係る質問の回答:令和4年7月 1日(金)企画提案に係る質問の回答:令和4年7月29日(金)
6.事前審査
参加表明者が多数の場合、事前に書面審査を行い、5者程度をヒアリング対象者として選定する。
7.ヒアリング
提案書に関するヒアリングの日程については、別途対象者に通知する。なお、原則リモートによる実施とする。
8.企画提案書を特定するための審査方法等
(1)審査委員会の設置
審査委員会を設置し、次に定める評価基準に基づき審査を行い、最優秀者等を特定する。
(2)評価項目と配点
評価項目 | 評価のポイント | 配点 |
実施体制 | 業務仕様書に定める業務を果たすための技術者が適切に配置されているか。 バックアップなど業務を遂行するための体制が考えられているか。 | 20 |
実施方針 | 業務内容を理解し、実施体制や提案等に反映されているか。業務の実施手順、工程は妥当性の高いものとなっているか。 | 20 |
企画提案 | 本事業特有の内容を踏まえ、計画性、実現性及び的確性のある提案をしているか。 | 60 |
合 計 | 100 |
(3)評価基準と係数
評価基準 | 係 数 |
特に優れている | 1.0 |
優 れ て い る | 0.7 |
普 通 | 0.5 |
やや劣っている | 0.3 |
劣 っ て い る | 0.0 |
(4)特定
審査委員会において、ヒアリングを実施し、8.(2)及び(3)により評価を行う。 各提案者の評価点は各委員の評価点を合計したものとし、最高得点を得た提案をした者を
最優秀者として特定し、本業務の優先交渉権者とする。なお、次点を優秀者として特定し、最優秀者に事故等があり見積徴取が不可能となった場合は、優秀者を当該業務の見積徴取の相手方とする。
ただし、全委員の評価点の合計(300点)の5割(150点)に満たない提案者は審査委員会の審議により特定の対象としない場合がある。
最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、「企画提案の点数」の高い者を、この点数が同点の場合は「実施体制の点数」の高い者を優先交渉権者とし、その点数も同点である場合は、くじ引きにより決定する。
(5)結果の通知
ア 参加表明書を提出した全参加者に対し、令和4年7月15日(金)付けで書面にて結果を通知する。
イ 全提案者に対し、特定、非特定に関わらず全員に令和4年8月30日(火)付けで書面により通知し、その概要を青森県総務部財産管理課ホームページにおいて公表する。なお、提案者名等については、特定された提案者のみ公表する。
当該審査により特定されたなった者は、通知が到達した日から起算して5日(県の休日を含まない。)以内に、書面によりその理由について説明を求めることができる。
上記の求めに対する回答は、受理した日から起算して5日(県の休日を含まない。)以内に書面により行う。
9.契約等
(1)契約協議
特定された提案書に基づき、提案内容から大きく逸脱しない範囲において実施内容や経費等について協議し、合意を得られた後に予定価格の範囲内で契約する。
(2)契約条件等
青森県財務規則等関係規定に基づき随意契約とする。
10.関連情報を入手するための照会窓口
1.(7)担当部局と同じ。
11.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(1)参加表明書の作成方法
参加表明書は、別添(様式-1~6)に示すとおりとする。なお、文字サイズは10ポイント以上とし、書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。なお、提出書類について、(2)参加表明書の記載上の留意事項及び別添の書式に示された条件に適合しない場合、並びに確認のための添付書類が添付されていない場合(不明瞭、記載内容等において確認が出来ない場合を含む)、また、記載内容が正確に明記されていない場合は無効とし、選定しない。
(2)参加表明書の記載上の留意事項
ア | 参加表明書(様式-1) | 1部 |
イ | 会社概要(様式-2) | 1部 |
・会社名称、代表者名、本社・支社等の名称及び所在地、資本金、事業概要等を記載すること。(これらが記載されたパンフレットを添付することでも可能)
ウ 企業実績(様式-3) 1部
・記載した業務について、実績であることを証明できるもの(契約書や業務仕様書の写し等)を添付すること。(エも同じ。)
エ 配置予定技術者実績(様式-4) 1部
・管理技術者並びに建築担当者は、提出者と直接かつ恒常的な雇用関係を証明する資料を添付すること。
・配置予定技術者の保有資格、記載した実績に従事したことを証するものの写しを添付すること。
・本業務で担当する業務分野での実績を記載するものとする。
・管理技術者並びに建築担当者については、建築士定期講習受講等の確認のため、下記資料を添付すること。
〇建築士法施行規則「第17条の36」「第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項ロ、ハ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)」の場合。
最後に受講した定期講習の修了証の写し又は日本建築士会連合会等の発行する「建築士登録内容」の写し。ただし、参加表明書等の提出期限において、定期講習の受講年月日から起算してその翌年度開始日から3年以内であるものとする。
〇建築士法施行規則「第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び
3項において準用する場合を含む。)」の場合。
合格証書の写し又は日本建築士会連合会等の発行する「建築士登録内容」の写し。ただし、参加表明書等の提出期限において、建築士試験の合格年月日から起算してその翌年度開始日から3年以内であるものとする。
オ 協力会社(様式-5) 1部
・協力会社を利用する場合に1社につき1枚を作成し、提出すること。カ 誓約書(様式-6) 1部
(3)様式提出にあたっては、(2)ア~カのPDFデータをメールに添付し、提出すること。なお、提出にあたってはウィルスチェック等で確認を行うこと。
(4)参加申込書提出時点で、青森県の指名競争入札等参加資格を有していない参加者は、登録にあたっての詳細は、青森県ホームページにより確認すること。
【青森県建設業ポータルサイト ホームページ】
⇒ 委託の情報 ⇒ 入札参加資格
ただし、契約までに参加資格を有することができない場合は、本業務の契約の相手方とは
なれない。
12.企画提案書の作成及び記載上の留意事項
(1)企画提案書の作成
企画提案書は、別添(様式-7~-9)に示すとおりとする。なお、文字サイズは10ポイント以上とし、書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
以下に留意して作成するものとし、企画提案書は、本業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。なお、企画提案書以外に提案内容の根拠等を説明する資料等を補足資料として添付することは認められないので注意すること。
本実施要領において記載された事項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。
具体的な作業については、契約後に企画提案書に記載された取組方法等を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて、発注者と協議のうえ、開始することとする。
提出書類について、企画提案書の内容に関する留意事項及び別添の様式に示された条件に適合しない場合は無効とし、選定しない。また、様式に記載する際、提出者を特定することができる内容の記述(具体的な社名、個人名、電話番号、メールアドレス、住所、過去に関係した施設名称や業務名称等)が記載されている場合には、無効とし、選定しない。
(2)企画提案書の内容に関する留意事項ア 企画提案書(様式-7) 1部イ 企画提案書1(様式-8) 1部
A4版2枚以内に次に挙げる項目について、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記載すること。
・実施体制について
経験者や専門担当者の配置、ミス防止体制や確認体制、業務を遂行する上での工夫点等について、簡潔に記載すること。
・実施方針について
業務実施上の課題や留意点とその対応策、情報管理の手法、業務成果の品質xxxについて、簡潔に記載すること。
目的・条件・内容なども含め業務実施手順が視覚的に解りやすいものとなるよう記載すること。
ウ 企画提案書2(様式-9) 1部
次に挙げる課題に対する提案を課題ごとにA4版1枚以内に文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記載すること。
課題案 ・本事業における事業スキーム等の事業条件を整理するにあたっての手法(サウ
ンディング調査結果の活用の方法など)と考え方について
・本事業で特に留意するリスクとその対応策について
・本事業の要求水準書作成における具体的な支援策について
(3)様式提出にあたっては、(2)ア~ウのPDFデータをメールに添付し、提出すること。なお、提出にあたってはウィルスチェック等で確認を行うこと。
13.既存資料の配布
企画提案書の作成にあたり、以下の資料をダウンロードすることができる。
(1)資料名
・令和2年度 八戸合同庁舎整備に関する検討支援業務 報告書
・令和2年度 八戸合同庁舎整備適地調査支援業務 報告書
・令和3年度 八戸合同庁舎整備基本計画
(2)配布場所
【青森県ホームページ】
⇒ 組織で探す ⇒ 総務部 ⇒ 財産管理課 ⇒ 新着情報 ⇒ 八戸合同庁舎について
(3)その他
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からデータを送付するなどとする場合がある。よって、配布方法については、希望者へ別途指示する。
14. 参加の辞退
参加表明書を提出後に本手続きの継続を辞退する場合は、速やかに担当部局へ電話連絡のうえ、プロポーザル参加辞退届(様式-11)に必要事項を記入し、担当部局へ持参又は郵送すること。
15.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)書類の作成に用いる単位は、日本の標準時及び計量法によるものとする。
(3)契約保証金
契約金額の10分の1以上の金額を納付するものとする。ただし、青森県財務規則第15
9条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その納付を免除する。
(4)契約書作成の要否 要
(5)参加表明書提出期限から見積合せの日までの間に青森県から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けた場合は、非特定又は特定の取消の手続きを行うこととする。
(6)本業務を受注した者(再委託先である協力事務所を含む)及び本業務を受注した者と資 本・人事面等において関連があると認められた者は、この契約の対象となる施設の整備等に
ついて、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条に基づく特定事業として選定された場合には、同法第8条に定める民間事業者の選定に応募又は参画、若しくは応募又は参画しようとする民間事業者のコンサルタント等になってはならない。
上記の「本業務を受注した者と資本・人事面において関連がある」とは、次のア又はイに該当することをいう。
ア 本業務を受注した者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
イ 本業務を受注した者の代表権を有する役員を兼ねていることをいう。
(7)企画提案書等の作成及び提出に要した経費は、全て参加表明者の負担とする。
(8)参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(9)提出書類等の取扱い
ア 提出書類等は、理由の如何に関わらず返却しない。
イ 提出された参加表明書は、企画提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しない。また、企画提案書は発注者の了解なく公表、使用してはならない。
ウ 提出された提案書等は青森県情報公開条例(平成11年青森県条例第55号)の対象となり、同条例の規定に基づいて個人情報など非開示すべき箇所を除き、開示することがある。 エ 提出された企画提案書は、企画提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特
定された企画提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
オ 著作権は、作成した参加表明者に帰属する。ただし、県が手続きに関する報告、公表等のために必要な場合は、参加表明者の承諾を得ずに提出書類等の内容を無償で使用できるものとする。
カ 企画提案書の内容に特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象になっている場合で、それを使用した結果の責任は参加表明者が負うものとする。
(10)本業務を受注した者は、事業実施段階での事業者側への参加は認めない。
(11)本手続き開始後、社会情勢の変化等により、施設内容、建設規模等の変更や事業を中断する場合がある。