Contract
平成15年8月11日
峰 | 山 | 町 | |
大 | 宮 | 町 | |
x | x | x | |
x | x | x | |
x | x | x | |
x | x | 浜 | 町 |
xx峰山町、同郡大宮町、xx郡xx町、同xxx町、同xxx町及び熊野郡久美浜町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設(対等)合併とする。
合併の期日は、平成16年4月1日とする。
3 xxの名称
きょう た ん ご し
xxの名称は、「 京 丹後市」とする。
4 xxの事務所の位置
xxの事務所の位置は、京都府中郡峰山町字xx889番地とする。また、現在の6町の役場は、すべて支所とする。
5 財産及び債務の取扱い
(1)6町が所有する財産及び債務は、すべてxxに継承する。
(2)基金のうち、特定目的基金については、整理統合を行い、xxにおいて必要な基金を創設する。また、一部事務組合の基金は、該当の会計及び基金に継承する。
(3)債務のうち、一部事務組合の借入金は該当の会計に継承する。
6 議会議員の定数及び任期の取扱い
(1)議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第6条及び第7条の特例は適用せず、地方自治法第91条第1項及び第2項の規定に基づき、定数を30人とし、xxの設置の日から50日以内に選挙を行う。
(2)選挙区については、全市域で1選挙区とする。
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1)xxに1つの農業委員会を置き、6町の農業委員会の選挙による委員であった者は市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後3箇月間引き続きxxの農業委員会の選挙による委員として在任する。
その定数は、30人とする。
(2)在任特例期間終了後の農業委員会の選挙による委員の選挙は、選挙区を設ける。 ただし、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき委員の定数については、x
xにおいて調整する。
8 地方税の取扱い
(1)固定資産税の納税義務者、税率、課税標準及び免税点は現行のとおりとする。納期は、xx町の例により統一する。
(2)個人市町村民税の納税義務者、所得割税率及び課税標準は現行のとおりとし、均等割税率は 2,500 円、納期はxx町の例により統一する。
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法人市町村民税の納税義務者及び納期は現行のとおりとし、均等割税率は、峰山町と久美浜町の例による制限税率に、法人税割税率は峰山町の例による超過税率(13.5パーセント)とする。
(3)軽自動車税の納税義務者及び税率は現行のとおりとする。納期は4月1日から同月
30日までとする。標識番号はxx町の例により統一し、xx施行日から発行する。なお、合併までに発行された標識は、xx移行後も使用することが出来るものとす
る。
(4)入湯税の納税義務者は現行のとおりとする。税率は、150円に統一する。
(5)都市計画税の税率は一旦ゼロとし、xxにおいて都市計画の見直しに併せて、改めて税率を設定する。
(6)たばこ税、鉱産税及び特別土地保有税は現行のとおりとする。
9 一般職の身分の取扱い
(1)6町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条第1項の規定に基づき、xxに引き継ぐ。
(2)職員数については、xxにおいて定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
(3)職員の職名、任用及び給与については、人事管理及び職員の処遇等の適正化の観点から合併時に統一を図る。
10 特別職等の身分の取扱い
(1)xxの市長、助役、収入役、教育長、行政委員会委員の身分の取扱いについては、法令の定めるところによる。
(2)xxの市長が選出されるまでの間、市長の職務執行者を6町の町長の中から選定する必要がある(地方自治法施行令第1条の2)ため、6町の町長が合併期日までに別に協議して定める。ただし、xx、収入役については、xxの議会が正式に発足した段階で、新市長が議会の同意を得て選任する。
(3)xxにおける監査委員は2名とする。
(4)xx発足時の職務執行者、及び市長等常勤特別職、並びに教育長の給料は次のとおりとする。ただし、xxにおいてすみやかに特別職報酬等審議会を設置し、給与の適正化に努めるものとする。
職務執行者 | 月額 | 770,000円 |
市 長 | 月額 | 920,000円 |
助 役 | 月額 | 740,000円 |
収入役 | 月額 | 670,000円 |
教育長 | 月額 | 670,000円 |
(5)xxの議会議員、各種委員会委員等の報酬は、次のとおりとする。ただし、xxの特別職報酬等審議会において、報酬の適正化に努めるものとする。
議長 月額 450,000円
副議長 月額 400,000円
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議員 | 月額 | 380,000円 | |
教育委員会 | 委員長 | 月額 | 100,000円 |
月額 | 72,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 20,000円 |
委員 | 月額 | 12,000円 | |
xx委員会 | 委員長 | 年額 | 105,000円 |
委員 | 年額 | 60,000円 | |
監査委員 | 識見 | 月額 | 120,000円 |
議選 | 月額 | 30,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 | 250,000円 |
委員 | 年額 | 181,000円 | |
委員 | 日額 | 9,000円 |
ただし、日額により報酬を受ける委員等で、その勤務が半日に満たない場合の報酬額は6,000円とする。
(6)消防団員報酬は次のとおりとし、出動手当については、1回につき1,600円、訓練手当については1,500円とする。ただし、警戒手当については、xxにおいては出動手当に一元化するものとする。
団長 | 年額189,000円 | 副団長 | 年額123,000円 |
分団長 | 年額 96,000円 | 副分団長 | 年額 57,000円 |
指導員 | 年額 50,000円 | 部長 | 年額 43,000円 |
班長 | 年額 33,000円 | 団員 | 年額 19,000円 |
(7)その他の条例で定める特別職の職員等、xxに設置する必要のあるものの人数、任期、報酬額は、現行の制度をもとに調整する。
11 条例、規則の取扱い
条例、規則については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、xxにおける事務事業に支障をきたさないよう次の区分に基づき整備する。
(1)合併と同時に即時制定し施行させるもの
(2)合併後、逐次制定し施行するもの
(3)暫定措置として一定の地域に施行するもの
12 事務機構及び組織の取扱い
現在の峰山町、大宮町、xx町、丹後町、弥栄町及び久美浜町の庁舎を有効活用した組織及び機構とする。
xxの組織・機構については、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。
その上でxxの組織・機構については、「xxにおける組織・機構の整備方針」に基づき整備する。
《xxにおける組織・機構の整備方針》
xxにおける行政組織・機構については、庁舎が狭隘であること等により、一元化することは困難な状況にある。しかしながら、合併の主旨を踏まえ、合併の効果を最
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大限に活かすためには、できる限り組織・機構の効率化、合理化を進める必要がある。このため、合併時における組織・機構については次の事項を基本として整備するも
のとする。
①市民が利用しやすく、市民の声を適正に反映することができる組織・機構
②地域振興を支援できる組織・機構
③xx建設計画を円滑に遂行できる組織・機構
④行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
⑤簡素で効率的な組織・機構
⑥責任の所在が明確な組織・機構
⑦緊急時に即応できる組織・機構
13 一部事務組合等の取扱いに関すること
(1)丹後広域消防組合、竹xx環境衛生組合、峰山・大宮公共下水道組合及びxx郡塵芥処理組合は、合併の前日をもって解散し、その事務事業、財産及び職員についてはすべてxxに引き継ぐ。
(2)丹後地区広域市町村圏事務組合、京都府市町村交通災害共済組合、京都府町村議会議員公務災害補償等組合、京都府自治会館管理組合、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合、京都府市町村職員退職手当組合及び丹後地区土地開発公社は、合併の前日をもって脱退し、xxにおいて加入する。
(3)xxx養老施設組合は、合併の前日をもって解散し、債務についてはxxに引き継ぐ。
14 使用料及び手数料の取扱い
使用料及び手数料については、各協議項目の調整結果に基づくものとする。
15 公共的団体の取扱い
公共的団体については、xxの一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合又は再編の調整に努めるものとする。
(1)6町に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)6町に共通している団体で実情により合併時に統合できない団体は、合併後、速やかに統合又は再編できるよう調整に努める。
(3)その他の団体は、現行のとおりとする。
16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い
(1)各種団体への補助金及び交付金については、従来からの経緯、実情等を考慮し、現行の内容を尊重する。ただし、同一あるいは同種の補助金については、関係団体の理解と協力を得て一元化へ向けた調整を行う。
(2)xxにおいては、自立的な地域振興を進める活動を積極的に支援していくことを基本とし、全市域の均衡に配慮し調整を行う。
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現町名を6町とも残し、町名、字名は現状のままxxへ継承する。ただし、表記としては、「字」を使用しない。
18 町の慣行の取扱い
(1)xxの市章は、合併までに調整のうえ、xxに移行する。
(2)市民憲章及び各種宣言並びに市の木、花、歌、キャラクター及びキャッチフレーズについては、xxに移行後、調整する。
19-1 自治会、行政連絡機構の取扱い
(1)単位行政区
単位行政区の組織については現行のとおりとし、地域コミュニティの維持・強化を図るとともに、xxの一体性を確保するため、xx発足時に新たな連絡組織を設置する。
(2)連合区等
連合区等については、地域性を考慮しながら、一定の条件で統合できるかどうかの検討をxxにおいて行う。
(3)区への依頼事務
xxにおける区への依頼事務については、配布文書の期日を定めるなど、その整理・統合を含めて検討する。また、区・自治会等の支援は、調整のうえ一元化し、引き続きxxにおいても支援する。
19-2 情報公開の取扱い
(1)情報公開制度
現行の各町の制度をもとに調整し、xxにおいて条例を制定する。
(2)個人情報保護条例
xxにおいて個人情報保護条例を制定する。
ただし、住民基本台帳ネットワークの運用に伴う電子計算機情報保護条例については、合併までに調整を行い、合併日から施行する。
19-3 男女共同参画の取扱い
xxにおいて行動計画を策定し、推進に努める。
19-4 人権啓発の取扱い
啓発推進組織を設置し、引き続き人権啓発事業を実施する。
19-5 xx広報の取扱い
(1)広報誌等
xxの広報誌及びお知らせ版は、毎月発行し、市内各世帯及び関係機関に無償配布
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(2)ホームページ
市の情報発信に努めるため、合併時にxxのホームページを開設する。
(3)市勢要覧
周期的な発行とし、合併後速やかに発行できるよう調整する。
19-6 消防団の取扱い
1消防団に再編する。
(2)分団等の組織
当面現行のとおりとし、xxにおいて新たに作成する消防計画に基づき調整する。
(3)団員
そのままxxへ引き継ぎ、現員数を基本として定数を定める。
(4)報酬及び出動手当等
現行における6町の支給総額を上回らない範囲内において調整する。
19-7 防災関係の取扱い
(1)防災組織
婦人消防隊及び子供消防クラブは、現行のままxxに継承する。
その他の自主防災組織についても、全市域にわたって組織できるよう努める。
(2)地域防災計画
各町の計画を基に、xxの地域防災計画を策定する。また、相互応援協定などについては、xxにおいて速やかに調整する。
(3)防災行政無線
xx移行後、現在未整備の大宮町、弥栄町及び久美浜町域を対象に、速やかに整備する。
また、戸別受信機(xx町)、屋外スピーカー(丹後町)の増設も併せて行う。
(4)災害発生時の通報
xx庁舎又は消防本部が一括して取り扱うものとするが、防災行政無線が市域全域をエリアとして整備されるまでは、現行の通信手段により行う。
(5)防火水槽等防火防災施設、消火栓及び消火栓器具の新設等は、市が全額を負担し整備する。
19-8 姉妹都市等の取扱い
(1)国内における地域間交流
峰山町(羽衣交流サミット)、大宮町(全国xx小町サミット)、xx町(東経 135度線上市町村交流協議会、日本の渚全国協議会、うらしま伝説交流サミット、xxxにぎわい交流海道ネットワーク、鳴き砂(鳴り砂)ネットワーク)、久美浜町(東経 135 度線上市町村交流協議会)が実施している地域間交流は、xx移行後も継続する。特に、伝説・伝承による交流は、行政中心で行うより、住民レベルで行うことが望ま
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ただし、大宮町(三重県大宮町との同名町交流)、丹後町(摂津市(大阪市)との交流、全国伝統地名(旧国名)市町村連絡会議)及び弥栄町(国道も鉄道もない市町村全国連絡会議)が実施している地域間交流は、合併までに相手方の意向を確認して調整を図る。
(2)友好提携
丹後町とxx町の友好提携については、合併までに相手方の意向を確認し、存続の方向で調整を図る。
(3)ふるさと会員制度
合併時に廃止し、xxに移行後検討する。
19-9 電算システムの取扱い
現在6町で使用しているxxxTRY-X及びxxx財務会計システムをそのまま継続して使用する。なお、合併までにシステムの一体化を図るとともに、xxの規模に適合した仕様の改善を行い、円滑なサービスが提供できるよう、万全の準備を行う。
19-10 納税関係の取扱い
(1)徴収収納方法
xxにおいては、集合徴収を行うことで統一し、期別は10期とする。ただし、軽自動車税については、集合徴収は行わず、1期徴収とする。
(2)督促手数料
督促状1通につき100円に統一する。
(3)納期前納報奨金
交付率は、100分の0.25に統一する。
19-11 国民健康保険の取扱い
(1)国民健康保険税
①税率等
税率は制度改正、保険給付の動向を見極め統一する。ただし、丹後町の医療分については、激変緩和措置として、平成19年度の統一課税に向けて段階的に引き上げを行う。また、賦課方式及び課税限度額は現行のとおりとする。
②軽減率と判定基準
xxにおいては平準化を実施し、7割軽減、5割軽減、2割軽減を適用する。なお、判定時期は現行のとおりとする。
③その他
納税義務者、賦課期日及び本算定日は、現行のとおりとする。
(2)保険給付
出産育児一時金の支給額は、現行のとおりとし、葬祭費の支給額は1人当たり3万円とする。
(3)貸付制度
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高額療養費等貸付基金を設置し貸付を行う。
高額療養費貸付の限度額は、高額療養費支給見込額の95パーセント以内とし、出産育児一時金貸付の限度額は、出産育児一時金支給見込額の8割以内とする。
(4)国民健康保険運営協議会
(5)老人医療
現行の町単独制度は、合併時に廃止の方向で調整する。
(6)障害児者医療
府制度に該当しない身障者手帳3級の者を対象に、府制度の所得基準を適用し、新たな単独制度を創設する。
(7)母子家庭医療
大半の母子家庭が府制度の対象であることから、町単独制度は合併時に廃止の方向で調整する。
(8)乳幼児医療
現行の町制度については、xxにおいても継続するが、200円の償還払いは廃止の方向で調整する。
(9)父子家庭医療
xx移行後も母子家庭医療の府制度を準用し、実施する。
(10)重度心身障害老人健康管理事業
府制度に該当しない身障者手帳3級の者を対象に、府制度の所得基準を適用し、新たな単独制度を創設する。
19-12 保育所の取扱い
(1)保育所数及び定員
少子化の進行、延長保育を始めとする多様な保育要望に対応するため、保育所数及び定員についてはxxに移行後調整する。
(2)乳幼児保育
当面は現行のままとし、地域の保育要望を把握しながら実施箇所等も含めて検討する。
(3)保育料(算定方法)
国の所得階層別の保育料基準額を基に、新たな基準額表を設定する。所得税課税額の階層区分については、現行保育料の水準、近隣市との均衡等を考慮して設定する。ただし、国が示す階層区分に変更があった場合は検討する。
(4)延長保育料
11時間を超えて保育をする場合は、月額 2,000 円/人(おやつ代を含む)を徴収する。なお、同一世帯から複数入所があった場合でも算定の特例による減額はしない。
また、午後6時以降に保育をする場合は、おやつ代として月額 1,000 円を徴収する。
(5)子育て支援センター
当面は現行のままとし、今後の施設整備に併せて事業を実施する。
(6)エンゼルプラン
子育てに対する公的支援強化の要望が多い状況の中で、xxとしての計画を早期に策
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19-13 環境事務の取扱い
(1)防疫業務
防疫薬剤購入補助、下水路の泥上げ及び煙霧消毒機の貸出については、生活環境の向上、薬剤散布による環境等への影響、住民要望の減少等の現実を踏まえて、実施の見直しも含めて検討する。
また、はちの巣退治については、現行のとおりとする。
当面は現有施設により対応するが、施設の老朽化が著しいため、新施設の整備をxxにおいて検討する。
(3)し尿業務(収集方法)
し尿収集は、直営もしくは委託業者による収集に統一する。ただし、現在業務を委託している業者については、契約期間満了までに調整する。
(4)し尿業務(手数料)
し尿、浄化槽汚泥ともに、現在の竹xx環境衛生組合の算定方法及び納付方法により統一する。
(5)環境基本条例
行政と住民等が一体となって豊かな自然環境を保全するため、現在の関係する条例の制定趣旨等を尊重して、市域全体に適用する新たな条例を制定する。
19-14 塵芥処理の取扱い
(1)一般廃棄物処理業等許可手数料現行のとおりとする。
(2)一般家庭ごみ(可燃ごみ)
収集方法、収集回数、ステーション設置数、処理施設、委託業者数については、現行のとおりとする。ただし、委託業者については、契約期間満了までに調整する。
(3)一般家庭ごみ(有害ごみ)
①収集方法及びステーション設置数現行のとおりとする。
②収集回数
1回の排出量等を調査し、必要に応じ調整のうえxxに移行する。
③処理施設
現行のとおりとする。
④委託業者数
契約期間満了日までに調整する。
(4)一般家庭ごみ(不燃ごみ)
①収集方法
xx移行後はコンテナ収集を原則とする。ただし、現行の指定袋による収集は、合併後3年を目途にコンテナ収集に移行する。
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1回の排出量等を調査し、必要に応じ調整のうえxxに移行する。
③ステーション設置数 現行のとおりとする。
④処理施設
現行のとおりとする。
⑤委託業者数
契約期間満了までに調整する。
(5)一般家庭ごみ(xxxx)
収集方法、収集回数、ステーション設置数、処理施設、委託業者数については、現行のとおりとする。
(6)一般家庭ごみ(粗大ごみ)
粗大ごみの処理方法は、可燃・不燃ともに直接搬入方式とする。
現在行われている個別(玄関前)収集制度は搬入手段のない高齢者世帯などに考慮し、xx全域に拡大する。なお、個別収集に係る手数料は可燃・不燃ともに1個当たり 500円に統一する。
(7)指定ごみ袋(販売価格)
可燃ごみの指定袋は現行のとおりとする。不燃ごみの指定袋はコンテナ収集への移行対象地域となるxx郡塵芥処理組合構成町において、実費程度の統一価格を設定する。また、販売店舗等の数は、現行のとおりとする。
(8)廃棄物減量等推進審議会
廃棄物処理法第5条の5に基づき条例で定め、委員の定数は30人以内とする。
19-15 xxxxの取扱い
(1)母子保健
妊産婦・乳幼児検診、訪問事業は、現行のとおりとする。ただし、新生児訪問は全数管理とし、充実を図る。育児相談、育児支援事業は、全市を対象に実施することとするが内容については調整する。
(2)歯科保健
フッ素塗布事業を全市に拡大するなど充実を図る。
(3)成老人保健
各種検診は総合検診に統一し、自己負担金は徴収しないこととする。対象年齢、実施内容については統一し、全体として充実した検診事業とする。
(4)予防接種等
法に基づく定期の予防接種はxxにおいても実施するが、接種場所等については調整する。臨時の予防接種、感染症対策など法に基づく事業は現行のとおりとする。
19-16 各種社会福祉事業等の取扱い
(1)xx福祉
被災者生活支援、就学支援対策事業は、現行のとおりとする。くらしの資金貸付事業
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は、xxが直接実施し、貸付限度額は10万円とする。出産祝金支給事業は、xxにおいても実施し、支給額等はxxにおいて調整する。
(2)高齢者福祉
介護予防事業は、内容を統一し、xxに移行する。
在宅介護支援センターは基幹型を1箇所設置し、他は地域型に移行するとともに、現在地域型として設置している事業所は、xxに継承する。介護老人保健施設についても、現行のままxxに継承する。
敬老行事は、当面従来どおり開催し、段階的に統一を図る。
(3)障害者福祉
補装具、更生医療等、障害者保護事業は、現行のとおりとする。ただし、障害児の補装具自己負担金についてはxxが負担する。また、手帳申請時に必要な診断書料については身体、精神とも 2,000 円を上限に補助する。
支援費制度に移行する事業は、事業者からサービスを提供し、それ以外の在宅福祉事業は、内容を統一してxxに移行する。
障害者の福祉タクシーは、重度の障害者を対象に年間給付額を 12,000 円とするほか、移送サービスは内容を統一、手話関係は現行のとおりとする。
町独自の手当(単費による障害者年金等)は、在宅重度障害者の介護者を対象とし、給付額は 10 万円とする。じん臓機能障害者の通院助成、作業所の入所訓練事業費・通所費の助成、無認可施設通所者の給食費の助成についても継続して実施する。
(4)在日外国籍高齢者特別給付金制度
未実施の5町の対象見込者は少数であるが、在住外国籍高齢者のうち老齢基礎年金(国民年金)の受給資格を得ることができなかった者への支給等、実施町の制度創設の趣旨等を尊重し、xxにおいて速やかに調整する。
(5)町戦没者追悼式
戦後 50 年以上が経過し遺族の方々の高齢化が進み、参加者が減少傾向にあるため、開催の継続及び実効的な実施方法等を検討する。
19-17 介護保険の取扱い
(1)介護保険料
合併時に事業計画を策定し、保険料を統一のうえxxに移行する。
(2)資格管理、受給者管理、給付実績管理等
原則として現行のとおりとする。ただし、利用者負担減免(法人減免)については、xx町の例により統一する。また、介護認定審査会は、xxにおいて独自に設置する。
19-18 病院、診療所の取扱い
(1)直営病院
現行のとおりとする。
安心して医療を受けられる体制を確保するため、民間医療機関との役割分担をしながら協力体制を図り、弥栄町国民健康保険病院と久美浜町国民健康保険久美浜病院の医療体制を充実し、地域医療供給体制を確立する。
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ただし、経営の効率化を図るとともに、地方独立行政法人制度についての検討を進める。
(2)直営診療所
現行のとおりとする。
安心して医療が受けられる体制を確保するため、公立病院、民間病院、民間診療所と連携を図りながら、かかりつけ医の役割を果たし地域の医療を充実させる。
19-19 小中学校、幼稚園の通学区域等の取扱い
幼稚園の通学区域については、特に定めない。
保育料については、xxに移行後新たな保育料算定基準を作成し統一する。
小中学校の通学区域については、当面現行のままとするが、区域境の地域については弾力的な運用に努める。
また、xxにおいて児童(生徒)数の動向を踏まえ、各学校の適正規模、適正配置の検討と合わせて通学区域の見直しを行う。
19-20 学校教育の取扱い
(1)就学奨励補助
6町とも実施している補助制度については、内容と補助率を統一してxxに継承する。その他の補助については内容を精査のうえ統一を図り、xxに移行する。
(2)奨学資金の状況
6町及び近隣市の制度を参考にして、基金の状況等を考慮しながら奨学資金制度を定め、xxに移行する。
(3)スクールバス
スクールバスの運行については、xxにおいても実施する。xxの教育委員会において運行についての検討を行い、委託料等については新たな算定基準により統一する。
19-21 学校給食の取扱い
(1)学校給食
学校給食の形態について、給食センターについては現行の方式により実施する。自校方式の給食については現行のとおりとし、xxの教育委員会において施設設備
の更新を視野に入れ、将来の児童(生徒)数を考慮して関係者等の意見を踏まえて検討する。
給食費については現行のとおりとし、xxの教育委員会において給食費のあり方を検討する。
(2)おいしい米消費拡大補助
保護者負担の軽減を図るため、補助制度の範囲でxxにおいても実施する。
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(1)社会教育事業
xxにおいて「社会教育推進の重点」を作成し、社会教育事業を実施する。
(2)体育施設
施設は全てxxに引き継ぐ。使用料については、施設の規模、運用方法等を勘案して設定する。
なお、管理の方法については、財団法人等への委託も含めて検討する。
(3)学校施設の開放
xxに移行後も住民に活動の場を保障するため、身近なスポーツ施設として学校施設の開放を行う。
ただし、使用料については統一してxxに移行し、運用の方法については検討する。
19-23 都市計画の取扱い
(1)都市計画の区域区分
当面は現行のとおりとし、xxにおいて、新たな都市計画区域の検討を行う。
(2)都市計画マスタープラン
xxに移行後、まちづくりの基礎となる都市計画の基本的な方針を定めるため、住民の意見を反映して、都市計画マスタープランを策定する。
19-24 建設関係事業の取扱い
(1)道路占用料
道路法施行令別表「乙地」に定める額に統一する。
(2)道路除雪
除雪体制については、業者委託を基本とし、現行の除雪路線を減少させることなく、均衡上必要がある場合は追加することも検討し、整備する。
(3)新規道路の認定基準
道路幅員が4m以上のものを基本として、xxにおいて新たな基準を制定する。
(4)xxの継承
合併時におけるxxについては、すべてxxに継承し、市道とする。
(5)受益者分担金
①道路工事に伴う受益者分担金
全ての市道の新設・改良工事を対象とし、事業費の 10%を徴収する。ただし、xx補助事業及び交付税措置のある起債事業は対象外とする。
②排水路工事及び河川工事に伴う受益者分担金合併時において廃止する。
19-25 公営住宅の取扱い
(1)施設の継承
一般公営住宅、特定公共賃貸住宅及び定住促進住宅については、現行のとおりとする。
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すべて有料とし、使用料設定基準の統一化を図る。
19-26 上水道等の取扱い
(1)施設の継承
上水道施設、簡易水道施設及び飲料水供給施設等については、現行のとおりとする。
合併時に統一する。
(3)簡易水道及び飲料水供給施設等の水道料金
合併時に統一する。ただし、弥栄町の中央簡水第2系統以外の簡易水道区域、大宮町の奥xx・五十河地区の簡易水道区域及び弥栄町の掘越地区以外の飲料水供給施設区域については、平成19年度の統一に向けて、段階的緩和措置を講ずる。
なお、久美浜町のxx・奥馬地・甲坂・xxの各簡易水道区域、峰山町の飲料水供給施設及び飲料水簡易給水施設区域、弥栄町の掘越地区の飲料水供給施設区域については、定額料金とし、久美浜町のxx・奥馬地・甲坂・xxの各簡易水道区域及び弥栄町の掘越地区の飲料水供給施設区域については、平成 19 年度の統一に向けて、段階的緩和措置を講ずる。
(4)加入金
合併時にすべて(上水道・簡易水道・飲料水供給施設等)統一する。
(5)メーター器使用料合併時に統一する。
19-27 下水道等の取扱い
(1)施設の継承
公共下水道施設及び集落排水(農業・漁業)施設については、現行のとおりとする。
(2)下水道料金
公共下水道事業、集落排水事業の下水道料金については、峰山・大宮公共下水道組合の料金表に基づき、合併時に統一する。ただし、弥栄町については、平成 19 年度の統一に向けて、段階的緩和措置を講ずる。
(3)加入分担金
公共下水道事業、集落排水事業における加入分担金の額は、32万円とし、供用開始後3年以内の接続については、軽減措置を講ずる。
(4)合併処理浄化槽整備補助
xx町の制度をもとに調整し、xx全体に適用する。
19-28 農林水産事業の取扱い
(1)農業
① 農業経営改善支援センターについては、xxにおいて、新たに設置する。
② 農業用廃棄物環境保全対策事業については、制度を統一し、実施する。
③ 生産調整対策については、国の米政策の動向を踏まえ、新たに調整する。
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④ 入植者対策事業及び土づくり対策事業については、xxにおいても実施する。
⑤ 農業経営基盤強化資金xx助成については、峰山町、丹後町、弥栄町、久美浜町の例により統一し、xxに移行する。
⑥ 天災による被害農業者に対する経営資金等に係るxx補給については、久美浜町の例により統一し、xxに移行する。
(2)林業
① 緑の担い手育成事業については、大宮町、丹後町、弥栄町、久美浜町の例により統一し、xxに移行する。
② 林業労働者新共済事業、緑化推進事業及び丹後縦貫林道維持管理事業については、現行のとおりとする。
③ 造林事業及び有害鳥獣防除施設設置事業については、制度を統一し、実施する。
④ 浅xx海岸磯馴れのxxx事業については、xxにおいても実施する。
⑤ 林道及び作業道については、すべてxxに継承する。
⑥ 分収造林については、すべてxxに継承する。
(3)水産業
① 栽培漁業推進事業については、制度を統一し、実施する。
② 久美浜町海底清掃事業については、xxにおいても実施する。
③ 漁港施設使用料については、合併時に、丹後町の使用料に統一する。
④ 漁港区域内の水域及び公共空地の土砂採取料及び占用料については、合併時に、xx町、丹後町の土砂採取料及び占用料に統一する。
(4)農林水産業における受益者分担金
合併時に一旦廃止し、xxに移行後、調整する。分担金の額については、各年度ごとに事業に要する経費のうち、国及び府の補助金を除いた額の範囲内において、その事業の実施によって受ける者の利益の度合いに応じ、xxにおいて定める。継続事業については、現行の負担率とする。
(5)農林水産業に関する計画
xxに移行後、すみやかに調整する。
(6)農林水産業関連施設使用料現行のとおりとする。
19-29 商工観光事業の取扱い
(1)商工会
xxとの一体性を保つため、それぞれの事情を尊重しながら、調整に努めるものとし、補助金については、現行制度を尊重しながら、xxにおいて調整する。
(2)企業立地
支援措置の充実を基本に、xxにおいて新たな制度を検討する。ただし、合併前に誘致工場として各町が指定した企業の指定期間及び奨励金等は、現行のまま、各町の制度をxxに引き継ぐ。
(3)中小企業支援対策
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① 融資制度については、合併時に一旦廃止し、xxに移行後、実効性のある融資制度の検討を行う。ただし、合併前の各町の制度により決定した融資については、xxに引き継ぐ。
② 信用保証料補助制度及びxx補給制度については、xxにおいて制度の統一を図り実施する。ただし、合併前の各町の制度により決定したxx補給については、xxに引き継ぐ。
(4)観光協会
xxとの一体性を保つため、それぞれの事情を尊重しながら、調整に努めるものとし、補助金については、現行制度を尊重しながら、xxにおいて調整する。
(5)観光振興事業
① 観光まちづくり推進事業及び温泉補助事業については、xxにおいても事業を実施する。
② 観光施設利用拡大推進事業については、xx町の例により、xx全域の制度として実施する。
(6)商工観光関連イベント
各地域に与えている影響等を考慮し、xxに継承する。ただし、町が実施主体のイベントについては、住民参加の実行委員会方式への移行を検討する。
(7)商工観光関連施設使用料現行のとおりとする。
20 xx建設計画
xx建設計画は、別添「xx建設計画」に定めるとおりとする。
21 その他必要な事項
(1)定住促進事業の取扱い
① 情報提供事業は現行のとおりとし、xxにおいて全域を対象とした事業を推進する。
② 支援・給付事業については、合併時に一旦廃止するが、xxにおいて総合的な視点から検討する。ただし、助成金の交付決定を受け、合併時に助成期間が満了していない者については、その残存期間は引き続き助成する。
(2)交通安全の取扱い
① xxに交通安全指導員を置く。
② 放置自転車対策は、峰山町の例によりxxに継承する。
③ 放置自動車対策は、峰山町の例によりxxにおいて速やかに施行する。
(3)選挙事務の取扱い
① 投票区は、現行のとおりとし、xx移行後、見直しについて検討する。ただし、xxにおける不在者投票は、6町の各役場を不在者投票所とする。
② 開票区は、選挙区の区域とする。
③ 選挙運動用自動車及びポスター作成の公費負担は、xxにおいて条例を制定し実施する。
④ ポスター掲示場は、法に基づき減数調整を行い、設置する。
⑤ 選挙公報は、xxにおいて、市長及び市議会議員の選挙毎に1回発行する。
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① 功労表彰等の取扱いについて、各町において既にその功績をたたえ、称号を贈られている表彰者はxxに引き継ぎ、xxにおいても礼遇を行う。
② xxにおける名誉市民、表彰制度については、xxにおいて、現行の各町の基準をもとに調整する。
(5)マイクロバスの取扱い
利用基準は、峰山町の例により統一する。
① 土地利用のための計画等については、xxの開発事業等に関する指導要件及び都市計画との整合性を計りつつ、xx移行後、検討する。
② 開発事業に関する指導については、大宮町美しいまちづくり条例を基本にxxの条例として整備を行い、合併時より施行し、適正化を図るものとする。ただし、環境保全等に関して定めた大宮町美しいまちづくり条例及び久美浜町きれいなまちづくり条例の当該部分については、xx環境基本条例等へ統合する。
③ xxの景観条例については、久美浜町のきれいな町づくり条例に定められた「住民協定景観形成区域」を基本として、合併時より施行する。
(7)町営バス事業の取扱い現行のとおりとする。
(8)地域活性化助成事業の取扱い
地域、コミュニティの活性化支援を目的とした単独の補助事業は、合併前までに各町の補助制度を統一し、xxにおいて適用する。
(9)指定金融機関の取扱い現行のとおりとする。
(10)戸籍、住民登録事務の取扱い
窓口手数料は、合併時に統一する。なお、埋火葬に関する証明及び印鑑登録証の交付に関する手数料は廃止する。
(11)財政事務の取扱い
一般会計以外は法令に準拠し、特別会計及び企業会計を設置する。
22 その他
合併協議会における協議結果については、これを尊重するものとする。
なお、xx建設計画の変更については、あらかじめ地域振興協議会の意見を聴かなければならないものとする。
ただし、国、府の制度改正その他特別の事情があった場合は、xxにおいて検討し、調整するものとする。
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本 文 省 略
峰山町・大宮町・xx町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会