Contract
xxxxxx「おまとめ太郎」規定
【借入要項】
1.契約の成立等
○借主が契約内容を表示するウェブ画面上で契約内容に同意し、かつ、株式会社群馬銀行(以下「銀行」という。)が借入金を借主の返済用預金口座に入金することにより契約が成立するものとします。
○借入金は、借主がウェブ画面上に契約日として入力した日に(ただし、契約日の指定がない場合は、契約手続き完了後の2営業日後を目処に)返済用預金口座に入金されるものとします。
○借主と銀行の間で契約内容等について疑義が生じた場合には、銀行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
○規定、保証委託約款等に記載する契約書、約定書等については、ウェブ上で締結する契約等を含むものとします。
2.借入金の受領
○借入金の受領は、返済用預金口座への入金の方法によります。
3.返済の内訳
○元利金の返済は、借主名義の上記の預金口座からの自動支払の方法によります。
ただし、規定第2条によって繰り上げ返済をする場合および第5条または第16条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
○利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
・毎月返済の利息は(毎月返済の部分の元金残高×利率/12)で計算します。
・半年ごと増額返済の利息は(半年ごと増額返済の部分の元金残高×利率/2)で計算します。
・借入日から第1回返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割で計算します。
・初回および最終回返済額は利息計算処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
○半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
4.損害金
○元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払うものとします。
【規定】
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に一部繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の元利金返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の 5 営業日前までに銀行へ通知するものとします。また、借主がこの契約による債務を全額繰り上げて返済できる日は、銀行の全営業日とします。
2.未払利息がある場合には、この支払いをした後でなければ一部繰り上げ返済はできないものとします。また、繰り上げ返済により半年ごとの増額返済部分の未払利息(以下、「増額返済部分未払利息」という。)がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済の方法には、毎月および半年ごとの増額返済額を変更せずに、最終回返済日を繰り上げる方式(以下「期間短縮方式」という。)と、毎月および半年ごとの増額返済額を変更して、最終回返済日を据え置く方式(以下「返済額変更方式」という。)があり、一部繰り上げ返済の申し込み時に選択できるものとします。なお、繰り上げ返済後に適用する借入利率は繰り上げ返済前と変わらないものとします。
5.一部繰り上げ返済できる金額は、一部繰り上げ返済後の返済方式として、期間短縮方式または返済額変更方式のいずれを選択するか、および借入金の返済方法が毎月返済のみか増額返済併用かにより、以下のとおりとします。
A.期間短縮方式の場合
①毎月返済のみの場合
返済日が近い順に、返済元金のみを1か月ごとに合計した金額
②増額返済併用の場合
返済日が近い順に、返済元金のみを6か月ごとに合計した金額と半年ごとの増額返済部分未払利息の合計額 B.返済額変更方式の場合
①毎月返済のみの場合
1円単位の任意の金額
②増額返済併用の場合
1円単位の任意の金額と半年ごとの増額返済部分未払利息の合計額
第3条(保証会社の保証)
借主は、この契約による債務について銀行が株式会社クレディセゾンとの保証契約を締結することに同意します。
第4条(借入利率変更の基準)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず直
ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第9条の規定に違反したとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条もしくは第 16 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 2 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 5 銀行営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳または証書とともに直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときには、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済に遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 10 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 11 条(諸費用の決済口座からの自動引落しおよび支払の委任)
1.この契約に関し借主が負担すべき手数料・印紙代その他一切の費用およびこの契約にもとづく銀行の債権を保全するために要する借主が負担すべき一切の費用については、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手なしで、銀行所定の日にそれらの費用相当額を返済用預金口座から引落xxうえ支払うものとします。
2.この契約およびこの契約に付随する契約に関し借主が負担すべき印紙代について、借主はこの契約による借入金のなかから支払うことを銀行に委任します。
第 12 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 13 条(xx後見人等の届出)
1.借主について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、その旨を書面により直ちに銀行に届け出るものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第 14 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に直ちに報告するものとします。
第 15 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、銀行の本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務のみならず銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
なお、借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.本条の規定は、この契約が完済その他の理由により終了するとしないにかかわらず、借主と銀行との間で現在締結されている契約、および将来借主が銀行との間で締結するいっさいの契約について適用されるものとします。
第 17 条(規定の変更)
本規定の内容を変更する場合には、あらかじめその内容および変更日を銀行所定の方法により掲示するものとし、変更日以降は変更内容により取り扱うものとします。
以上