(3) 「ZNETTOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNETTOWN」を意味するものとする。
災害時における地図製品等の供給に関する協定書
大垣市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下の各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号の定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部
(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時から防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、xx市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、xx市全域を収録した乙の広域図を意味するものとする。
(3) 「ZNETTOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNETTOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID等」とは、ZNETTOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。
(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNETTOWNの総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出する
ものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別に、本協定締結後、甲乙協議のうえ定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下の各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平時において、防災業務を目的として甲の当該防災業務を統括する部署において、広域図及びZNETTOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の承諾を得るものとし、ZNETTOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNETTOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。ただし、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同等とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各
1通を保有する。
令和元年5月20日
甲 xx市丸の内2丁目29番地xx市
代表者 大垣市長 x x x
乙 愛知県名古屋市xx区沢上2丁目1番32号株式会社ゼンリン 中部支社
代表者 支社長 x x x x
災害時における地図製品等の供給に関する協定 細目
(趣 旨)
本細目は、xx市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)が締結している「災害時における地図製品等の供給に関する協定書」に基づき、地図の数量や提供数、連絡先について定めるものである。
また、必要に応じてxx修正をおこなうものとする。
(貸与する地図製品の詳細)
地 図 製 品 の 名 称 | 詳 細 | 数 量 |
住宅地図 | xx市1・xx市2・xx市3 B4判住宅地図 | 各5冊 |
広域図 | xx市を包括する広域図 | 5部 |
ZNETTOWN | xx市 生活環境部 危機管理室 閲覧地区:xx市 | 1ID |
(甲及び乙の連絡先)
甲乙間の連絡は原則として、以下に記載の連絡先を窓口として行われるものとする。
甲 | 連 絡 先 | 生活環境部 危機管理室 | 住所:岐阜県xx市丸の内2-29電話:0584-47-7385 FAX :0584-81-3347 |
乙 | 連絡先1 | 総合販売本部 中部支社岐阜営業所 | 住所:岐阜県岐阜市xxx 1丁目6番3号 電話:058-272-2003 FAX :052-274-0803 |
連絡先2 | 総合販売本部 中部支社 | 住所:愛知県名古屋市xx区沢上 2丁目1番32号 電話:052-684-2771 FAX :052-684-2780 |
第1号様式(第3条関係)
物資供給要請書
年 月 日
株式会社ゼンリン 様
xx市長
災害時における地図製品等の供給に関する協定書第3条第2項の規定に基づき、次のとおり物資の供給を要請します。
品名 | 数量 | 納品 希望場所 | 納品 希望日時 | 備考 |
【連絡担当者】住 所:
部署名:電 話: F A X :
第2号様式(第3条関係)
大垣市長 様
物資供給報告書
株式会社ゼンリン
年 月 日
災害時における地図製品等の供給に関する協定書第3条第3項の規定に基づき、次のとおり報告します。
品名 | 数量 | 納品 希望場所 | 納品 希望日時 | 備考 |
【物資納入者】
【物資受領者】
(定 義)
ZNETTOWN利用約款
第1条 本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
(1) 「ID等」
本サービスを利用するため認証ID及びパスワードをいいます。
(2) 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲の職員であり、ID等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3) 「対象機器」
甲の庁内LANに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。
(4) 「本サービス」
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5) 「本システム」
本サービスを提供するために乙が第三者に管理・運用を委託するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
(6) 「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、その他各種データをいいます。
(本約款の適用)
第2条 本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるものとします。
(本サービスの内容)
第3条 乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとします。
(本サービスの中断・中止)
第4条 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。
2 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。
3 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(本データの使用許諾)
第5条 乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器にPDF形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用すること。
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること
(本号に基づき印刷出力した本データ以下「印刷地図」という。)
第6条 甲は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること
(2) ID等を、善良な管理者の注意をもって保管・管理させるものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること
(4) 本条(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き。本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。
(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製物、出力物、抽出物)
(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の承諾を得た場合はこの限りではないものとします。
(イ) 印刷地図を第5条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと
(ロ) 乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること
(ハ) 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を張り合わせた形態にして使用及び利用しないこと
(ニ) 印刷地図を第三者に配布しないこと。
(ホ) 印刷地図のサイズはA3判以下とすること。
(8) 本サービスの利用状況の記録を(対象機器の台数、設置場所、アクセス権者
の数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
(不保証及び免責)
第7条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではないものとします。
2 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
(権利の帰属)
第8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
(その他)
第9条 甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。