〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10 TEL:03ー3231ー4180
団体所得補償保険
団体長期障害所得補償保険のご案内
J-POWERグループ共済会会員のみなさまへ
2024年度
2024年6月1日から開始するご契約より団体割引率と保険料が変更となっておりますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
もし病気やケガで働けなくなったら…。そんな不安を解消します。
損害保険ジャパン株式会社 企業営業第六部第二課
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 XXX:03ー3231ー4180
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
幹事引受保険会社
株式会社J-POWER保険サービス 保険部
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxx0Xxxxxxx:0000x000x000
※音声ガイダンス後「2」(保険に関するお問い合わせ)→「1」(ご自身もしくはご家族の保険についてのお問い合わせ)の順にご選択ください。
(受付時間:平日の午前9時から午後5時半まで)
取扱代理店
(通話料有料)
《ナビダイヤル》 0570ー022808
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
● 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
● 損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
●事故サポートセンター
● 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】
0120ー727ー110 (受付時間:24時間365日)
1 2
3
4
5
★団体所得補償保険と団体長期障害所得補償保険の大きな特長
保険料の20%が戻ります。 24時間どこでも安心 長期間の療養を補償 医師による診査は不要、告知書でOK割安な保険料、便利な給与天引 | 保険期間中に保険金をお支払いすべき就業不能・就業障害が発生しなかった場合は保険期間満了時に保険料の 20%を「無事故戻し返れい金」としてお返しします。 (保険期間中の中途で脱退(解約)された場合には「無事故戻し返れい金」はお返しできません。) |
病気、ケガについては、業務上、業務外、国内、国外を問いません。 | |
入院、自宅療養(医師の指示による)を問わず支払対象外期間を除き保険金をお支払いします。支払対象外期間(団体所得補償保険7日、団体長期障害所得補償保険 372 日) 「家事従事者向けの所得補償保険」の場合は、入院による就業不能の場合に保険金をお支払いします。 | |
ご加入の際は、健康に関する簡単な告知書の記入だけで加入できます。告知の内容によっては、ご加入をお断りする場合があります。 | |
保険料は自動的に給与天引、そのうえ団体割引(15%引)で加入できます。 |
1 団体所得補償保険
●保険金額
加入口数1口につき就業不能(障害)期間中
〔団体所得補償保険、団体長期障害所得補償保険 共通〕
1か月 75,000円
保険期間1年、支払対象外期間7日対象期間1年、団体割引15%
精神障害拡張補償特約セット
職種級別1級の場合無事故戻しあり
●保険金額(加入口数)の決め方
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
〈A型〉(年齢は2024年6月1日現在の満年齢)・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度(※)を踏まえ設定してください。基本補償の保険金
満年齢(歳) | 保険料 /月額(1口あたり) |
15 ~ 19 | 420円 |
20 ~ 24 | 615円 |
25 ~ 29 | 698円 |
30 ~ 34 | 863円 |
35 ~ 39 | 1,073円 |
40 ~ 44 | 1,335円 |
45 ~ 49 | 1,598円 |
50 ~ 54 | 1,845円 |
55 ~ 59 | 1,950円 |
60 ~ 69 | 2,055円 |
額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ設定してください。(※)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
・他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 |
国民健康保険(例:個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例:給与所得者) | ・所得補償保険:50%以下 健康保険に優先して勤務先企業から給付がある場合は40%以下 ・団体長期障害所得補償保険:40%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
(注)・加入口数は「保険金額(加入口数)の決め方」をご覧ください。
・団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次
年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
・この保険にご加入いただける方は、満15歳以上満69歳以下で有職の方にかぎります。また、被保険者(保険の対象となる方)のご職業・年齢によ
り、保険料が異なります。
・保険料は保険始期日時点の満年齢によります。
・年齢は保険期間の初日現在の満年齢とします。
・ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
・本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2024年1月現在)
保険期間1年、支払対象外期間372日
満年齢(歳) | 保険料 /月額(1口あたり) |
15 ~ 24 | 182円 |
25 ~ 29 | 192円 |
30 ~ 34 | 214円 |
35 ~ 39 | 278円 |
40 ~ 44 | 434円 |
45 ~ 49 | 699円 |
50 ~ 54 | 1,235円 |
55 ~ 59 | 2,142円 |
60 ~ 64 | 3,701円 |
65 ~ 67 | 5,656円 |
満年齢(歳) | 保険料 /月額(1口あたり) |
15 ~ 24 | 104円 |
25 ~ 29 | 139円 |
30 ~ 34 | 193円 |
35 ~ 39 | 297円 |
40 ~ 44 | 520円 |
45 ~ 49 | 861円 |
50 ~ 54 | 1,439円 |
55 ~ 59 | 2,262円 |
60 ~ 64 | 3,467円 |
65 ~ 67 | 4,816円 |
〈男性〉(年齢は2024年6月1日現在の満年齢)〈女性〉(年齢は2024年6月1日現在の満年齢)(注)
対象期間3年、団体割引15%精神障害拡張補償特約セット
無事故戻しあり
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https: /xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
(承認番号:SJ23-15736 承認年月日:2024/02/27)
・加入口数は「保険金額(加入口数)の決め方」をご覧ください。
・団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
・この保険にご加入いただける方は、15歳以上満67歳以下で有職の方にかぎります。また、被保険者(保険の対象となる方)のご職業・年齢により、保険料が異なります。
・保険料は保険始期日時点の満年齢によります。
・年齢は保険期間の初日現在の満年齢とします。
・ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
・本保険は介護医療保険料控除の対象となります。
(2024年1月現在)
お支払いする場合は…
団体所得補償保険
〈保険金をお支払いする場合〉
被保険者(保険の対象となる方)が日本国内・国外において保険期間中に、身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合、被保険者が被る損失に対して、保険金をお支払いします。
保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし(契約概要のご説明)」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
〈お支払いする保険金〉
支払対象外期間(7日間)を超える就業不能期間1か月に対して、所得補償保険金額をお支払いします。
(注1 )平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。
(注2 )就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。
(注3 )初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次のいずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。
①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額
(注4 )補償の対象となる期間は、支払対象外期間を超える就業不能期間で、かつ、対象期間(1年)を限度とします。
通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して 1,000日を限度とします。なお、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日の保険金が支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。 (※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。
〈保険金をお支払いする場合〉
保険契約者 電源開発株式会社
【団体所得補償保険】・【団体長期障害所得補償保険】共通
加入対象者 【団体所得補償保険】
J-POWERグループ企業の従業員(J-POWERグループ共済会会員にかぎります。)
【団体長期障害所得補償保険】
J-POWERグループ企業の従業員(J-POWERグループ共済会会員にかぎります。)
被保険 者 【団体所得補償保険】
J-POWERグループ企業従業員の皆さま(J-POWERグループ共済会会員にかぎります。)またはその配偶者を
被保険者としてご加入いただけます。
なお、家事従事者特約をセットされる場合、被保険者は満16歳以上満69歳以下で主として被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている方(家事従事者)にかぎります。
【団体長期障害所得補償保険】
J-POWERグループ企業従業員の皆さま(J-POWERグループ共済会会員にかぎります。)
保険期 間 2024 年6月1日午後4時~2025 年6月1日午後4時(1年間)
【団体所得補償保険】・【団体長期障害所得補償保険】共通
保険料のお支払い 2024年8月の給与から毎月控除(12回払)
被保険者(保険の対象となる方)が日本国内・国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害となった場合に、被保険者が被る損失を長期にわたって補償します。保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし(契約概要のご説明)」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
申込・変更締切日
2024年4月30日(火)
〈お支払いする保険金〉
支払対象外期間(372日間)を超える就業障害である期間に対して、次の式によって算出した額をお支払いします。
お支払いする保険金(月額)=保険金額 × 所得喪失率
(注1)保険金額(支払基礎所得額)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。
(注2)支払対象外期間が終了した後に仕事に復帰された場合、身体障害が残ったことで就業に支障があり、所得の額が20%を超えて減少しているようなときは、その割合に応じて保険金をお支払いします。
▼
お手続方法 ● 新規ご加入の方(記入例をご確認ください。)
【団体所得補償保険】・【団体長期障害所得補償保険】共通
1. 別添加入依頼書に、氏名・性別・生年月日・年齢をご記入のうえ、ご捺印ください。
2. 別添加入依頼書の、《告知事項欄》の質問事項にお答えください。
〈告知の大切さについてのご説明〉
○告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
保険期間(1年間)
発病
対象期間
支払 対象外期間
↑7日
1年間
3年間
団体長期障害所得補償保険で補償
復 職 収 入
↑4年後
※ たとえば、病気やケガにより4年間の就業不能が生じた場合、最初の1年間を所得補償保険で、残り3年間は団体長期障害所得補償保険で補償されます。
【ご注意ください】
保険期間は1年間です。保険期間中に身体障害(発病した病気または発生した事故によるケガ)を被り、就業ができなくなった場合の所得を長期間補償するもので、4年間の発病または発生した事故によるケガを補償するものではありません。
所得補償保険で補償
お支払いのしくみ
▼
▼
▼
▼
3. 団体所得補償保険、団体長期障害所得補償保険のご希望加入口数をご記入ください。
( 12か月 )の40%以下の範囲内でお決めください。
家事従事者向けの所得補償保険
(入院期間中のみ補償〔支払対象外期間を除きます。〕)
保険期間1年、支払対象外期間7日対象期間1年、家事従事者特約セット
団体割引15%精神障害拡張補償特約セット
職種級別
1級の場合
無事故戻しあり
加入口数の決め方 平均月間所得額 年間給与(ボーナスを含みます。)
※詳細は「この保険のあらまし(契約概要のご説明)」内の「その他ご注意いただくこと」「●基本補償の保険金額の設定について」をご覧ください。
※団体長期障害所得補償保険のみのご加入はできません。
● ご継続の方(記入例をご確認ください。)
【団体所得補償保険】・【団体長期障害所得補償保険】共通
1. 口数の変更および内容変更のない方は手続不要です。(自動継続)
2. 年齢によって昨年と保険料が変わります(。1・2ページの保険料表を参照)
3. 前年と条件を変更して加入を行う場合は㈱J-POWER 保険サービスのホームページにて変更手続をお願い致します。
4. 特定の病気により保険金の支払いを受けた方は、今年度は類似の病気に対して保険金をお支払いでき
〈B型〉 〈C型〉
入院1か月につき9万円 (保険金額) | 入院1か月につき15万円 (保険金額) | |
満年齢(歳) | 月々の保険料 | 月々の保険料 |
25 ~ 29 | 531円 | 885円 |
30 ~ 34 | 657円 | 1,095円 |
35 ~ 39 | 819円 | 1,365円 |
40 ~ 44 | 1,026円 | 1,710円 |
45 ~ 49 | 1,224円 | 2,040円 |
50 ~ 54 | 1,422円 | 2,370円 |
55 ~ 59 | 1,503円 | 2,505円 |
60 ~ 69 | 1,584円 | 2,640円 |
(年齢は2024年6月1日現在の満年齢)
* 保険料は、保険始期日時点の満年齢によります。
* 年齢は、保険期間の初日現在の満年齢とします。
〈家事従事者特約〉
家事従事者(主として被保険者の家庭において、炊事・掃除・洗濯および育児等の家事を行っている方)が、保険期間中に日本国内・国外において、病気またはケガによって入院していることにより家事労働に従事できなくなった場合に、保険金をお支払いします。
※家事従事者特約セットの場合は保険金額は15万円を限度とします。
※別途申込書が必要になりますのでご連絡ください。
※詳細については㈱J-POWER保険サービス保険部にご連絡ください。
ない場合がありますので、ご了承ください。
5. 増口される方は、口数訂正し、署名・捺印のうえ、別添加入依頼書の《告知事項欄》の質問事項にお答えください。
● 脱退される方
【団体所得補償保険】
継続加入を行わない場合は㈱J-POWER保険サービスのホームページにて脱退手続をお願い致します。
※ 団体所得補償保険と団体長期障害所得補償保険の両方にご加入している方で、団体所得補償保険を脱退される方は、団体長期障害所得補償保険も脱退になりますので、ご了承ください。
【団体長期障害所得補償保険】
⇒ 団体所得補償保険と団体長期障害所得補償保険を両方加入している方で、団体長期障害所得補償保険のみ脱退の場合
別添加入依頼書控にご捺印のうえ用紙に大きく × 印をご記入ください。
* ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
* 被保険者は、満16歳以上満69歳以下で、主として被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている方(家事従事者)にかぎります。満16歳~満24歳の方の保険料につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。
* 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
* 本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2024年1月現在)
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
(注1)対象期間(1年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 | ●次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑨精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能 ⑩妊娠または出産を原因とした就業不能 (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 (注)精神障害拡張補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能はお支払いの対象となります(アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。 | ||
(注2)原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 | |||
(注3)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出され た保険金の額 | |||
家事従事者特約(*) | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより家事労働に全く従事できない状態である場合 | (注4)支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 | |
(注5)通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。なお、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日の保険金が支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。 (※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。 | |||
(注6)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。 なお、初年度加入の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。 |
■ 商品の仕組み: この商品は所得補償保険、団体長期障害所得補償保険の各普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■ 保 険 契 約 者: 電源開発株式会社
■ 保 険 期 間: 2024年6月1日 午後4時から1年間となります。
■ 申 込 締 切 日: 2024年4月30日
■ 引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : J-POWERグループ企業従業員の皆さま(J-POWERグループ共済会会員にかぎります。)
●被 保 険 者 :【団体所得補償保険】
J-POWERグループ企業従業員の皆さま(J-POWERグループ共済会会員にかぎります。)またはその配偶者を被保険者として ご加入いただけます(。新規加入の場合、満15歳以上満69歳以下で有職の方(継続加入の場合も満69歳以下の方)にかぎります。) なお、家事従事者特約をセットされる場合、被保険者は、満16歳以上満69歳以下で主として被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている方(家事従事者)にかぎります。
【団体長期障害所得補償保険】
J-POWERグループ企業従業員の皆さま(J-POWERグループ共済会会員にかぎります。)
(この保険にご加入いただける方は、満15歳以上満67歳以下で有職の方(保険始期日時点での満年齢)にかぎります。)
●お支払方法 : 2024年8月分給与から毎月控除します。(12回払)
●お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口のJ-POWER保険サービスまでご提出ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | ㈱J-POWER保険サービスのホームページにて新規加入手続をお願い致します。 | |
既加入者 の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 自動継続となりますので、お手続の必要はございません。 ㈱J-POWER保険サービスのホームページにて加入内容をご確認下さい。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※1 | ㈱J-POWER保険サービスのホームページにて変更手続をお願い致します。 | |
継続加入を行わない場合 | ㈱J-POWER保険サービスのホームページにて脱退手続をお願い致します。 |
※1「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等はJ-POWER保険サービスまでお問い合わせください。
●中 途 加 入:この保険に中途加入される場合は、ご加入窓口のJ-POWER保険サービスまでご連絡ください。
●中 途 脱 退:この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口のJ-POWER保険サービスまでご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■ 満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・ 契約者配当金はありません。
■ 無事故戻し返れい金:保険期間が満了した場合(保険期間の終期までご契約が有効に存続した場合)において、保険期間中に保険金をお支払いすべき就業不能(保険金の支払事由)または就業障害(保険金の支払事由)の発生がなかったときは、保険料の20%を「無事故戻し返れい金」として、ご契約者にお返しします。
泫保険期間の中途で解約(脱退)等が行われた場合は、無事故戻しは行いません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
所得補償保険( 基本補償)(*)
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合 | 次の計算式によって算出した金額をお支払いします。 お支払いする保険金の額=保険金額(月額)(※1)×就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3) | ●次の事由によって被った身体障害(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ④妊娠、出産、早産または流産 ⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など ●次の事由によって被ったケガによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑦自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 など | |
就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)=就業ができない期間-支払対象外期間 | |||
(※1)加入依頼書等記載の保険金額(月額)をいい、就業不能1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。 | |||
(※2)加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(1年)が始まり、その対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。 | |||
(※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。 |
【所得補償保険】
(*)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)所得補償保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただくこと
●特定疾病等対象外特約について
●「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約を継続される場合、継続後契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
(注)「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約は、該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされています。補償対象外とする疾病・症状が発病した場合については、保険金をお支払いできません。
セットされる条件 | 補償対象外とする疾病・症状 | 補償対象外期間 |
特定疾病等対象外の条件 | 該当する疾病群に属するすべての疾病 (注)例えばA群を補償対象外としご加入いただいている場合、下表記載の疾病に関わらず、胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。 | 全保険期間(継続契約においても原則として同様です。) |
〈補償対象外とする疾病・症状の例〉
疾病群 | 補償対象外とする疾病・症状 | ||
A 群 | 胃・腸の疾病 | 炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病)、胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、腸閉塞、 大腸炎 など | |
B 群 | 肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎、急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 | など |
C 群 | 腎臓・泌尿器の疾病 | 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう、腎孟炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 | など |
D 群 | 気管支・肺の疾病 | 結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患(、COPD(慢性気管支炎・肺気腫など )、肋膜炎、膿胸、ぜんそく、気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 | など |
E 群 | 脳血管・循環器系の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房 細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤、高血圧症、静脈瘤 など | |
F 群 | 腰・脊椎の疾病 | 骨のしゅよう性疾患、腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 | など |
H 群 | 眼の疾病 | 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 | など |
I 群 | ご婦人の疾病 | 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維膜腫を含みます。)、不正出血 | など |
●ご継続手続き時に再告知いただくことで、継続後契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、再告知時点における告知内容によりお引受条件を決定するため、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。なお、保険期間の中途での削除はできません。
●詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●基本補償の保険金額の設定について
●保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度(※)を踏まえ設定してください。基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ設定してください。
(※)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
●他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 |
国民健康保険(例:個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例:給与所得者) | 50%以下 *健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は、40%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
(注)家事従事者特約をセットされた場合は、保険金額(月額)は15万円が限度となります。
用語のご説明
用 語 | 用 語 の 定 義 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である加入依頼書等記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。 (※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。以下同様とします。)を直接の目的として入院した場合には、支払対象外期間はありません。 |
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院(※)していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡された後もしくはその身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。 |
就業不能期間 (保険金をお支払いする期間) | 対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)をいいます。 (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)に4日を加えた日数をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 •「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 •「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 •「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 泫靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
所得 | 加入依頼書等記載の職業または職務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
身体障害 | 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいい、末梢血幹細胞採取を除きます。また、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)を含みます。 |
身体障害を被った時 | 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。 ②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、確認検査を受けた時をいいます。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して加入依頼書等記載の期間をいい、この期間内における被保険者の就業不能の日数が保険金のお支払いの対象となります。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、就業不能が開始した日から起算して加入依頼書等記載の期間をいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることをいいます。 |
平均月間所得額 | 支払対象外期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、支払対象外期間が始まる直前 12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 |
〈家事従事者特約の場合の「就業不能」「平均月間所得額」「所得」は、下記のとおりです。〉
用 語 | 用 語 の 定 義 |
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院(※)していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡された後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。 |
所得 | 家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をいいます。 |
平均月間所得額 | 2024年1月現在、183千円とします。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害になった場合 | 被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。 お支払いする保険金の額(月額)=保険金額×所得喪失率(※1) (※1)所得喪失率= (就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷就業障害発生前の所得額 (注1)就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額(75万円)を限度とします。 (注2)保険金額(支払基礎所得額)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。 (注3)保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。 (注4)補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。 保険金をお支払いする期間(※)=就業障害である期間ー支払対象外期間 (※)協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(3年)が始まり、その対象期間内における就業障害である期間(日数)をいいます。 (注5)対象期間(3年)を経過した後の期間の就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。 (注6)原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 (注7)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業障害となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額 (注8)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 泫支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。 (注9)精神障害拡張補償特約をセットした場合、精神障害拡張補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。 | 次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害 ⑨妊娠、出産、早産または流産 ⑩発熱等の他覚的症状のない感染 など (※1「)テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 (注)精神障害拡張補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。また、お支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。 |
【団体長期障害所得補償保険】
(注)団体長期障害所得補償保険を複数ご契約(※)された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。(※)他社のご契約を含みます。
その他ご注意いただくこと
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 |
国民健康保険(例:個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例:給与所得者) | 40%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
<ご継続の場合も必ずご確認ください。>
●保険金額の設定について
申し出ください。
保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で健康保険等からの給付額、高額療養費制度等の公的保険制度(※1)等も考慮のうえ設定してください。また、他の保険契約等(※2)にご加入の場合は、ご加入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお
(※1 )公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
(※2)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●特定疾病等対象外について
●「特定疾病等対象外の条件」がセットされたご契約を継続される場合、継続後契約においても、原則として「特定疾病等対象外の条件」がセットされます。
(注)「特定疾病等対象外の条件」がセットされたご契約は、該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされています。補償対象外とする疾病・症状が発病した場合については、保険金をお支払いできません。
セットされる条件 | 補償対象外とする疾病・症状 | 補償対象外期間 |
特定疾病等対象外の条件 | 該当する疾病群に属するすべての疾病 (注)例えばA群を補償対象外としご加入いただいている場合、下表記載の疾病に関わらず、胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。 | 全保険期間(継続契約においても原則として同様です。) |
〈補償対象外とする疾病・症状の例〉
疾病群 | 補償対象外とする疾病・症状 | ||
A 群 | 胃・腸の疾病 | 炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病)、胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、腸閉塞、 大腸炎 など | |
B 群 | 肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎、急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 | など |
C 群 | 腎臓・泌尿器の疾病 | 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう、腎孟炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 | など |
D 群 | 気管支・肺の疾病 | 結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患(、COPD(慢性気管支炎・肺気腫など )、肋膜炎、膿胸、ぜんそく、気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 | など |
E 群 | 脳血管・循環器系の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房 細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤、高血圧症、静脈瘤 など | |
F 群 | 腰・脊椎の疾病 | 骨のしゅよう性疾患、腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 | など |
H 群 | 眼の疾病 | 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 | など |
I 群 | ご婦人の疾病 | 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維膜腫を含みます。)、不正出血 | など |
●ご継続手続き時に再告知いただくことで、継続後契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条件」を削除できることがあります。ただし、再告知時点におけ
る告知内容によりお引受条件を決定するため、「特定疾病等対象外の条件」を削除できないこともあります。なお、保険期間の中途での削除はできません。
●詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンは、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンは、その協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
用 語 | 用 語 の 定 義 |
身体障害 | 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 •「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 •「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 •「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 泫靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
身体障害を被った時 | 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 |
就業障害 | (支払対象外期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。 (対象期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 |
回復所得額 | 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払しません。ただし、支払対象外期間中に一時的に復職し(通算28日以内)、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合には、復職期間は就業障害が継続していたものとみなし、復職日数を加算した日数を支払対象外期間として適用します。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパンが保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
用語のご説明
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと【注意喚起情報のご説明】
1.クーリングオフ
この保険は電源開発株式会社を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行 うえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項> この保険における告知事項は、次のとおりです。
◆被保険者の職業または職務(※1)
◆被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
◆告知される方(被保険者)がご認識している病気・症状名が告知書にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、告知書にある病気・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
◆他の保険契約等(※2)の加入状況
(※1)家事従事者特約をセットされた場合は、被保険者となる方は、「主として、被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている方」であることを告知してください。
(※2)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額(特定疾病等対象外の削除を含みます。)等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
•「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
•ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
•ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合があります。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額(特定疾病等対象外の削除を含みます。)等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業不能(保険金の支払事由)または就業障害(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)または就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能
(保険金の支払事由)または就業障害(保険金の支払事由)についてはお支払いの対象となる場合があります。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
泫特別な条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)でご加入いただいている場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
3. ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(職業または職務をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
•変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
•変更後の職業または職務により、ご契約内容を変更していただくことがあります。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注)家事従事者特約をセットされた場合において、新しくお仕事を始められたときは、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
②職業を変更された場合の通知と、それに伴う追加保険料のお支払いがなかった場合
③加入依頼書等に記入された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合
④他の保険契約等がある場合 など
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと【注意喚起情報のご説明】( 続き)
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等〉
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合(就業不能または就業障害が発生した場合等)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間または就業障害期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能または就業障害状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 身体障害の内容、就業不能または就業障害の状況および程度、損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書、公的給付控除対象となる額を証明する書類 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)就業不能期間または就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類のほか、就業不能または就業障害が継続していることを証明する書類を提出してください。
(注2)身体障害の内容ならびに就業不能または就業障害の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
あります。
(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることが
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●保険金のご請求にあたっては、身体障害に対する医師(被保険者が医師の場合は被保険者以外の医師)の治療を受けている必要があります。
【所得補償保険】
•初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、継続加入をお断りすることがあります。
【団体長期障害所得補償保険】
•保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。中途脱退(解約)の場合は、無事故戻し返れい金はお支払いしません。
●ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業不能または就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン株式会社 | 47.0 % |
三井住友海上火災保険株式会社 | 32.0 % |
東京海上日動火災保険株式会社 | 20.0 % |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1.0 % |
100.0 % |
所得補償保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
なお、団体長期障害所得補償保険は損保ジャパンの100%単独引受となっております。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
●保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□ 保険金額
□ 保険期間
□ 保険料、保険料払込方法
□ 満期返れい金・契約者配当金がないこと
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□ 被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【所得補償保険にご加入になる方のみご確認ください】
□ 職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
□ 所得補償保険における基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の
範囲内となっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
【団体長期障害所得補償保険にご加入になる方のみご確認ください】
□ 保険金額(支払基礎所得額)は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内と なっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
もう一度
ご確認ください。
□ 特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。