第 1 条 当会社は、株式会社河合楽器製作所と称し、英文では、KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,LTD. と表示する。
定 款
(2022年6月28日改定)
株式会社xx楽器製作所 定款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社xx楽器製作所と称し、英文では、KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,LTD. と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 各種楽器、木工品及び金属加工品の製造並びに販売
2. 建築材料、住宅機器、家具及び室内装飾品の製造並びに販売
3. 金属精密圧延加工品の製造並びに販売
4. 体育保健用品及びレジャー用品の製造並びに販売
5. 体育保健施設及びレジャー施設の経営
6. 音楽普及教育事業及び体育保健教育事業
7. 電気機器及び電子機器の製造並びに販売
8. 環境保全機器の製造並びに販売
9. 玩具及び遊戯具の製造並びに販売
10. 電子計算機とその関連商品及びソフトウエアの販売
11. 事務機器、教育学習機器及び教材の製造並びに販売
12. 出版及び図書、レコード類の販売
13. 宝飾品及び美術工芸品の販売
14. 食品、医薬品、衣料品及び家庭用雑貨物の販売
15. 土木建築工事及び造園緑化工事の設計、施工、監理並びに請負
16. 倉庫業、自動車運送業及び荷造梱包業
17. 不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理業
18. 損害保険の代理店業及び生命保険の募集に関する業務
19. 割賦債権買取業、金銭貸付業及び集金・計算事務代行業
20. 旅行業
21. 楽器、電子計算機、事務機器及び自動車等の古物売買業、リース業並びにレンタル業
22. 喫茶店及びレストランの経営
23. 労働者派遣事業
24. 前各号に附帯する事業並びにこれに関する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を浜松市に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3千4百2十万株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 剰余金の配当を受ける権利
3. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
4. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会におい
て定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(株主総会の招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときは随時これを招集する。
② 当会社の株主総会は、浜松市内において招集する。
(株主総会の招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令に定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第 18 条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 第1項の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって取締役の中から代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役副会長若干名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故又はさしつかえあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急に招集する必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法等)
第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、会社法第370条の要件を充たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役との責任限定契約)
第 27 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
(相談役、顧問)
第 28 条 取締役会の決議により、相談役及び顧問を置くことができる。
第5章 監査役及び監査役会
(員 数)
第 29 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
② 監査役補欠者の選任決議の有効期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに、各監査役に対して発する。ただし、緊急に招集する必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規則)
第 35 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報酬等)
第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役との責任限定契約)
第 37 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第6章 会計監査人
(選任方法)
第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第 39 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第 40 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 41 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
③ 前2項のほか、当会社は基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第 43 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(附則)
1.定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。