ソフトウェア利用契約条項(MOT/PRO)
ソフトウェア利用契約条項(MOT/PRO)
第 1 条(ソフトウェア利用契約の締結)
1.契約者(以下「甲」という)と株式会社バルテック(以下「乙」という)は、甲が利用するMOT/PBX シリーズ機器及び関連ソフトウェア等の機能(以下「対象機能」という)を、この契約条項(以下「本条項」という)に基づく契約(以下「本契約」という)を締結しま す。
2.甲が本条項を遵守して利用する場合のみ、乙は甲の利用を許諾します。
3.甲は、ソフトウェア利用契約申込書(以下「申込書」という)によって本契約を申込み、乙がそれを受諾して本契約を締結します。
4.申込書に記載されている対象機能の利用には本契約の締結が必要なものとします。
第 2 条(目的及び対象物件)
1.乙は、甲が対象機能の全てを正常な状態で利用できることを目的として、対象機能の提供に必要なソフトウェア及びその修正プログラム・ハードウェア(以下「対象物件」という)に対する保守サービスを提供します。
2.対象物件及びその設置場所は申込書記載のとおりとします。
第 3 条(契約有効期間)
1.本契約の有効期間は、乙が定める対象物件のサポート期間終了時、または甲からの解約の申込みを乙が受領日の 1 か月後のいずれかとします。
2.本契約の有効期間中において、甲が対象物件の占有を喪失した場合、または対象物件を取得した法律上の原因が消滅した場合でも、前項に定める解約の申し出がない場合は、自動的に本契約は継続されるものとし、乙は受領した利用料金の返金は致しません。
第 4 条(利用料金の計算方法)
1.利用料金は、申込書記載の本契約対象の記載のあるものの合計金額とします。但し、記載の金額には消費税等は含まれず、乙は、この金額に法令所定の消費税等を加算して甲に請求するものとします。その際の消費税額は、円未満切捨てとします。
2.甲は、利用料金及びこれらの消費税について、乙に支払うものとし、支払方法は自動口座振替によるものとします。
3.利用料金は、本契約に別途定めがある場合を除き、月単位で定めるものとし、月内の利用料金については、日割り計算はいたしません。
第 5 条(保守サービス)
保守サービスは、対象物件において次の範囲内で行うものとします。
① 乙のサポートセンターによるお電話での案内または対象物件へのリモートアクセスによる障害復旧を目的とした対応
② ①で障害が復旧しなかった場合、乙指定の技術員派遣による訪問修理
③ 甲または乙の要望による対象物件の乙の開発するアプリケーションバージョンアップ作業
④ 乙のカスタマーサポートスタッフによる操作説明訪問(ご希望者のみ)
⑤ 対象物件に登録されている外線番号及び内線番号の新規登録・変更・削除、着信鳴動の有無、ワンタッチボタンの割付等、乙のリモート操作で対応が可能な軽度の設定変更作業についての乙指定の MOT/HG からの依頼内容※1 ※2
⑥ 乙が提供するWindows、Android、iOS 上で利用可能な、MOT シリーズとの接続用アプリケーション(MOT/Phone、MOT/Cha、MOT/FAX 等)
⑦ MOT/PBX 上で提供可能な全ての機能の利用
※1 上記⑤について電話での対応依頼については 1 か月 5 回まで無償、6 回目以降については、別途有償作業となります。
※2 上記⑤及び※1 について乙の作業者が、概ね 30 分を超えると判断した場合や、現地での作業が必要な内容は別途有償作業となります。
第 6 条 (保守サービスの受付時間)
保守サービスの受付時間は、月曜から金曜の 9 時から 17 時 30 分までとし、土曜日、日曜日、国民の祝祭日及び、乙が定める休日は除くものとします。
第 7 条(甲の協力)
1.保守サービスの提供を受ける為、甲は対象機能のシステムが正常に稼働するよう環境の整備を行うものとします。
2.甲は、乙より対象物件及び関連機器の一時稼働停止、設定操作等を申し入れた場合、合理的な範囲で協力を行うものとします。
第 8 条(適用除外)
1.次の各号のいずれかの事由が原因となって対象物件が故障または損傷したことにより乙が保守サービスを行った場合は、乙は本契約第 4
条の利用科金の他に対象物件の保守サービスに要する費用を甲に対して請求することができるものとします。
① 乙の技術員以外の者による対象物件の改造、修理、分解及び加工
② 乙への事前に書面による連絡なくしてなされた設置場所の変更
③ 乙指定以外の部品または乙推薦以外の消耗品等の使用
④ 乙所定の取扱説明書に記載された操作方法以外の方法による対象物件の使用
⑤ 甲の責に帰すべき事由による行為
⑥ 火災、天災地変等乙の責によらざる事由
⑦ 部品の紛失
⑧ その他通常の使用以外の原因による場合
2.乙が有償部品を交換したときは、乙は、甲に部品代を請求するものとします。
3.甲は、前項の請求を受けた後、直ちに部品代を支払うものとします。
4.保守サービス対応以外で甲から依頼された第 5 条に定める範囲外の設定変更や作業は、別途費用が発生するのもとします。
第 9 条(対象物件の設置場所の変更)
甲は、対象物件の設置場所を変更する場合には、予め乙に書面で通知するものとします。この場合、当該変更作業の実施は乙または乙の指定する者が行い、甲は、移動、設置調整等、設置場所の変更に要する費用を乙に対して支払うものとします。
第 10 条(制限事項)
1.甲が乙の事前の書面による承諾を得ずに、本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡したとき、または対象物件を貸与したときには、乙は、甲に対して通知して本契約を終了させることができます。
2.甲は、対象機能の利用に関し、乙及び第三者の権利を侵害してはならないものとします。
3.甲は、対象機能を変更、改変または翻案してはならないものとします。
4.甲は、対象機能に関わるソフトウェアのリバースエンジニアリングをしてはならないものとします。
第 11 条(料金の改定)
乙は、経済情勢の著しい変化等やむを得ない事由が生じた場合、1 か月前までに(但し、甲が不利とならない場合は事前に)甲に対して書面による通知によって利用料金を改定することができるものとします。
第 12 条(契約の解約)
1.甲が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の 1 か月前までに乙に対して書面により通知することによって、本契約を解約することができます。但し、対象機能の利用を終了する場合のみ本契約の解約を有効とし、対象機能の利用継続中は本契約の継続を必須とします。 2.前項の解約により本契約が終了した場合、利用料金等の算定において 1 か月未満の日数については、その端数を切り上げて 1 か月とみな
し日割計算は行わないものとします。
第 13 条(契約の解除)
1. 甲が次の記載事項のいずれか一つにでも該当した場合には、乙の甲に対する通知のみでただちに本契約を解除することができ、甲の債務の期限の利益は失われるものとし、この場合、甲は、乙に対するその時現在の一切の債務の全額を即時支払うものとします。
① 本条項の 1 つにでも違反する事由が生じたとき
② 甲が差押、仮差押、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申し立てをされ若しくは自ら申立てをしたとき
③ 甲が支払いを停止し、または支払不能になったとき
④その他信用を喪失したと認められる事由
2.天災地変等不可抗力により本契約を継続していくことが技術的に困難であるときは、乙は、甲に対する通知のみでただちに本契約を解除することができるものとします。
第 14 条(免責事項)
1.乙は、火災、水害、ストライキその他不可抗力が原因で保守サービスを実施できない場合、その責任を負わないものとします。
2.保守サービスの利用あるいは利用不能に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは利益の逸失から生じる損害等を含む派生的な損害について、予見の可能性の有無を問わず乙は責任を負いません。
3.甲が保守サービスを利用する事により、第三者に対して損害を与えた場合、当該者の自己責任により解決するものとし、乙には一切の損害を与えないものとします。
第 15 条(秘密保持)
1.乙は、保守サービスの提供により知り得た甲の個人情報を保守サービスの提供のためにのみ使用するものとし、以下に該当する場合を除き、甲の本人識別が可能な形式では第三者に提供しないものとします。
① 甲の同意が得られた場合
② 法令により開示が求められた場合
③ 甲が希望する業務を行うために乙が業務委託先に必要な範囲で開示する場合
2.甲は、保守サービスの利用により知り得た乙の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密(保守サービスの内容、サービス仕様書及びユーザマニュアル等の内容を含む)を保守サービス利用のためにのみ使用するものとし、乙の書面による事前承諾なしに第三者に開示 または漏洩しないものとします。
3.以下の情報は前 2 項の秘密に該当しないものとします。
① 公知の情報
② 情報の受領者が保守サービスにより知り得る以前から保有していた情報
③ 情報の受領者が保守サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発、発見した情報
④ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
4.本条の規定は、保守サービスの利用契約終了後も効力を有するものとします。
第 16 条(個人情報保護)
甲及び乙は、本件契約に関連して相手方から受領した個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定めるものをいう。)について、同法の規定に則り取り扱うものとします。
第 17 条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1.xは、乙に対して、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ及び、特殊知能暴力集団等並びにこれらの者と密接な関係を有する者(併せて以下「反社会的勢力等」という)ではなく、本契約が反社会的勢力等の活動を助長し、反社会的勢力等の運営に資することのないことを表明保証するものとします。
2.xは、前項に対する違反を発見した場合、直ちに乙にその事実を報告するとともに、速やかに違反を改善する措置を取り、乙に結果を報告するものとします。
3.乙は、甲が本条第 1 項に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することもなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
4.前項の定めにより、本契約を解除したときは、乙は甲に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要せず、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならないものとします。
第 19 条(利用契約条項の変更)
乙は、利用規約を変更する場合、甲に利用規約の変更内容及び効力発生日を下記 URL で通知をすることとします。
【URL】xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx_xxx/xxxxxxxx_xxxxxx.xxx