Contract
別紙様式第2号(一般定期借地、用途指定、減額、分割納付(新規用))
収入印紙
国有財産有償貸付契約書
貸付人国(以下「甲」という。)と借受人○○(以下「乙」という。)とは、国有財産について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づく一般定期借地権(以下「本件借地権」という。)の設定を目的として、次の条項を内容とする借地契約を締結する。
(貸付財産)
第1条 貸付財産は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量(㎡) | 備考 |
土地 | 詳細は別紙1のとおり。 |
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(貸付期間)
第2条 貸付期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇年間とする。
2 前項に規定する貸付期間には、原状回復に要する期間を含む。
(減額の根拠及び期間)
第3条 甲は、第2条第1項に定める貸付期間のうち令和○年○月○日から令和○年○月
○日までの10年間については、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第3条第
1項の規定に基づき、甲の定める基準により減額した貸付料で貸し付ける。
2 令和○年○月○日(減額貸付期間満了日の翌日)以降の貸付料については、第1項に定める減額を行わないものとする。
(借地権の設定等)
第4条 甲は、第1条に定める貸付財産を本契約に定める条件で乙に賃貸し、乙はこれを賃借するものとし、本件借地権を設定する。
2 本件借地権は賃借権とする。
3 本件借地権は、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による期間の延長がなく、また、乙は甲に対し、建物の買取り請求はできない。
4 本件借地権は、法第4条から第8条まで、法第13条及び第18条並びに民法(明治29年法律第89号)第619条の規定は適用しない。
(指定用途)
第5条 乙は、貸付財産を貸付申請書に記載又は添付した使用目的、利用計画(建物及び工作物の配置計画を含む。)及び事業計画のとおりの用途で自ら使用し、甲の承認を得ないで変更してはならない。
(指定期日)
第6条 乙は、令和〇年〇月〇日までに前条で定める用途での一切の工事を完了し、直ちにその用途に供さなければならない。
(貸付料)
第7条 貸付料は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの期間については、次に掲げるとおりとする。
年次 | 期間 | 貸付料年額 | 備考 |
第 1 年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 | 円 | |
第 2 年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 | 円 | |
第 3 年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 | 円 |
2 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る貸付料については甲の定める貸付料算定基準に基づき算定した貸付料年額によるものとし、その金額については、甲から通知する。
なお、その適用期間は3年間とする。
3 前項に規定する適用期間が満了した後の貸付料及び適用期間については、貸付期間満了まで前項の規定を準用する。
(前納貸付料)
第8条 乙は、第2条第1項に定める貸付期間における貸付料の一部として金○円を、甲が定める納付期限までに甲の発行する納入告知書又はその他の方法により納付しなければならない。
2 前項の規定により納付する貸付料の一部(以下「前納貸付料」という。)のうち金○円は第3条第1項に定める減額貸付期間中の貸付料に充てるものとし、残りの金○円を
減額貸付期間満了日の翌日から第2条第1項に定める貸付期間が満了する日までの貸付料に充てるものとする。
なお、前条第1項に規定する期間の貸付料の一部に充てる前納貸付料は、次に掲げるとおりとする。
年次 | 期間 | 前納貸付料 |
第 1 年次 | 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日 | 円 |
第 2 年次 | 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日 | 円 |
第 3 年次 | 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日 | 円 |
(貸付料の納付)
第9条 乙は、第7条第1項に定める貸付料から前条第2項の規定による第1年次から第
3年次までの前納貸付料を控除した金額を、次に定めるところにより、甲の発行する納入告知書又は口座振替により納付しなければならない。
年次 | 回数 | 納付金額 | 納付期限 | 備考 |
第一年次 | 第1回 | 円 | 令和 年 月 日 | |
第2回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第3回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第4回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
計 | 円 | |||
第二年次 | 第1回 | 円 | 令和 年 月 日 | |
第2回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第3回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第4回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
計 | 円 | |||
第三年次 | 第1回 | 円 | 令和 年 月 日 | |
第2回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第3回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第4回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
計 | 円 |
2 前項の規定は、第7条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。
(貸付料の改定)
第10条 甲は、貸付財産の価格が上昇し貸付料が不相当になったとき等、法第11条第1項本文の規定に該当することとなったときは、第7条及び第8条の規定にかかわらず、貸付料の増額を請求することができる。
(貸付料の延滞金)
第11条 乙は、甲が定める納付期限までに、第8条に基づく前納貸付料及び第9条に基づく貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、第27条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序等)
第12条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(物件の引渡し)
第13条 甲は、第2条第1項に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡ししたものとする。
(物件の修補請求等)
第14条 乙は、貸付財産に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が 明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、貸付財産を借り受ける ものとする。なお、乙は、本項の別添資料記載の○○の存在を理由として、民法第559 条において準用する第562条から第565条に規定する担保の責任に基づく履行の追完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除並びに民法第606条第1項に規定する修 繕請求並びに第608条の必要費償還請求及び有益費償還請求を行うことができない。
【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は本項削除】
2 乙は、貸付財産に契約不適合部分(「目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分のこと」をいう。以下同じ。)を発見した場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、当該通知が引渡しの日から2年以内であるときは、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において契約不適合部分を修補することにより履行の追完を行うものとする。
3 前項の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
4 乙は、第2項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第1項と修正】の
契約不適合部分の存在を理由として、民法第559条において準用する第563条から第565条に規定する担保の責任に基づく貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除を行うことができない。
5 乙は、第2項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第1項と修正】の契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用(民法第608条に規定する必要費及び有益費を含む)を甲に償還請求しないものとする。
6 乙は、第2項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第1項と修正】の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
7 第2項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第1項と修正】の規定に基づく甲による契約不適合部分の修補の期間中、乙の使用収益が制限される場合においては、第4項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第3項と修正】の規定にかかわらず、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができるものとする。
(使用上の制限)
第15条 乙は、貸付財産について、第5条に基づき指定用途に供した後、使用目的、利用計画及び事業計画の変更をしようとする場合には、事前に変更する理由及び変更後の使用目的等を書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
3 乙は、貸付財産及び当該財産上に所在する建物その他工作物について、増改築等による現状の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に増改築等をしようとする理由及び当該増改築等の計画を記載した書面を甲に通知しなければならない。
(財産保全義務)
第16条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付財産の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付財産が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に求 償することができる。
(修繕等)
第17条 乙は、貸付財産の引き渡しを受けた後に、貸付財産について修繕又は保存行為
(以下「修繕等」という。)を要する箇所が生じた場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において修繕等を行うものとする。
ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲において修繕等を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
3 乙は、修繕等を要する箇所の存在を理由として損害賠償の請求をすることができず、乙の使用収益が制限されない場合においては、貸付料は減額されない。
4 乙は、第1項の規定に基づき甲において修繕等を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
5 第1項の規定に基づく甲による修繕等の期間中、乙の使用収益が制限される場合においては、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができる。
(必要費、有益費の償還請求権の放棄)
第18条 乙は、貸付財産に必要費、有益費(それぞれ、民法第608条に規定する必要費、有益費をいう。)を支出した場合であっても、これを甲に償還請求しないものとする。
(契約履行の調査等)
第19x xは甲に対して、本契約締結の日から第2条に定める貸付期間満了の日まで毎年
○月○日に、また甲が必要と認めるときは甲がその旨を通知した後速やかに、財務諸表を提出するものとする。
2 乙は甲に対して、本契約締結の日から第6条に定める指定期日までの間、3ヵ月毎に建設工事等の事業の進捗状況の報告を行うものとし、甲による現地確認に協力するものとする。
3 乙は甲に対して、貸付契約の相手方を選定又は決定する段階において甲に対して提出した事業収支計画に対して、当該年度までに把握する収支実績及び将来の収支見通しが比較できる資料を提出するものとする。
4 甲及び乙は、少なくとも毎年度1回は直接面会し、乙は甲に対して、財務状況及び事業収支状況の説明を行うとともに、貸付財産について権利の設定又は当該財産上に所在する建物その他工作物の所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて土地の利用状況等について報告し、甲による利用状況の現地確認に協力するほか、乙は、甲がその業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の財産を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めたときは、これに協力しなければならない。
5 乙は、本契約締結の日から第2条に定める貸付期間満了の日まで、毎年○月○日に甲の指定する書面及び法人登記の現在事項全部証明書等を甲に提出しなければならない。
また、第21条第2項第1号に定める役員等に異動があった場合には、遅滞なく甲に通知の上、甲の指定する誓約書及び法人登記の現在事項全部証明書等を、甲に提出しなければならない。
6 甲は、乙の財務状況や事業収支等の悪化その他の事由により事業の継続が困難となるおそれがあると考える場合には、乙に対し、事業改善等に向けた協議を求めることができる。
(違約金)
第20x xは、第7条第1項に定める期間中に次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わねばならない。
(1) 第6条、第15条第1項又は前条第3項及び第4項に定める義務に違反した場合金(貸付料年額)円
(2) 第5条、第22条第1項に定める義務に違反した場合 金(貸付料年額の3倍)円
(3) 第23条第1項に定める義務に違反した場合 金(貸付料年額)円
2 乙は、第7条第1項に定める期間を経過した後において前項に定める義務に違反した場合の違約金は、第7条第2項又は第3項の期間について甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲から通知する。
3 前2項に定める違約金は、第3条第1項に規定する令和○年○月○日から令和○年○月○日までの期間については、第3条第1項により算定した減額後の貸付料を基に算定し、令和○年○月○日(減額貸付期間満了日の翌日)以降については、減額前の貸付料を基に算定する。
4 前3項に定める違約金は、第25条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな
い。
5 乙が第1項から第3項に定める違約金を支払う義務を負う場合に、甲が第24条第3項の規定により当該違約金の一部を未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は一部と相殺したときは、第1項から第3項の規定にかかわらず、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(甲の契約解除権)
第21条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は第14条第2項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第14条第1項と修正】に規定する契約不適合部分の修補若しくは第17条第1項に規定する修繕等に過分の費用を要する場合には、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、前項の規定にかかわらず、 何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 貸付財産、又は当該財産上に所在する建物その他工作物を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(乙による契約の解除)
第22条 第2条第1項の期間中に乙がやむを得ない事由により事業計画の継続ができなくなり、本契約を解除する場合は、契約の解除を行おうとする日の1年前までに甲に対し書面で申し入れ、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(原状回復)
第23条 乙は、第2条第1項に定める貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、又は前条の規定により本契約が解除されたときは甲の指定する期日までに、自己の責任と負担において、貸付財産上の建物その他工作物を除去し、貸付財産を原状に回復して、甲に更地で返還しなければならない。
2 乙は甲に対し、第2条第1項に定める貸付期間が満了する日の1年前までに、建物の取壊し及び建物借受人の明渡しの日程等貸付財産の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
3 乙が第1項に定める義務に違反した場合には、甲は原状回復に要する費用を乙に請求するものとする。
4 前項に定める金員は、第25条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
5 乙は、第1項に定める貸付財産の原状回復に際して、原状回復に要する費用の償還、その他如何なる名目においても、財産上の請求を一切行うことができない。
(貸付料の清算)
第24条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料及び前納貸付料を返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。
2 前項及び次項の規定により返還する未経過期間に係る貸付料及び前納貸付料には利息を付さないものとする。
3 甲は、本契約の解除により、乙が第20条の規定に基づく違約金その他本契約に基づき金銭を甲に支払うべき義務があるときは、第1項の規定にかかわらず、返還する未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は一部と相殺することができる。
(損害賠償)
第25条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙が前項の規定により損害賠償義務を負う場合に、甲が前条第3項の規定により当該損害賠償額の一部を未経過期間にかかる貸付料及び前納貸付料の全部又は一部と相殺したときは、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(延滞金の算定)
第26条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
2 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第 1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和32年大蔵省告示第8 号)に定める率とする。
(本契約にかかる日割計算)
第27条 甲及び乙が本契約に基づき支払うべき金銭の額について日割計算を要するときは、前条に基づき算定する場合を除き、閏年を含む期間についても、年365日当たりの割合と する。
(契約内容の公表)
第28条 乙は、本契約締結後、別紙2に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。
(xxxx等の義務・疑義の決定)
第29条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付財産が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(契約の費用)
第30条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第31条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○年○月○日
貸付人 国
契約担当官○○財務(支)局長借受人 住所(所在地)
氏名(名称)
別紙1
(貸付財産及び付属施設の内訳)
区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 備考 |
記載要領
1 本表には貸付財産及び付属する工作物並びにxx竹の詳細を記載し、原状回復の際の紛争を防止できるようにしておくこと。
2 土地については、地番を備考欄に記載すること。
別紙2
・所在地
・登記地目
・面積
・契約年月日
・年額貸付料
・契約期間
・契約相手方名
・法人番号
・用途
・減額貸付の有無
・定期借地権の設定の有無
・価格形成上の減価要因
・都市計画区域
・用途地域
・建蔽率
・容積率