用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 端末設備 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の 場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの フレッツ光 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51...
実施:平成 29 年 7 月 31 日
目次
第 40 条 (オフィステレフォン各装置の使用に係る責任) 12
東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、オフィステレフォン利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「オフィステレフォン」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により、周知することとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同 一の建物内であるもの |
フレッツ光 | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51 号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5 に係るIP通信網サービス。(「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されも のを含みます。) |
フレッツ光回線 | フレッツ光に係る契約者回線。 |
フレッツ光契約 | 当社からフレッツ光の提供を受けるための契約。 |
xxx電話 | 当社が別に定める音声利用IP 通信網サービス契約約款に定める音声利用 IP 通信網サービス。(「光コラボレーションモデル に関する契約」に基づき提供されるものを含みます。) |
xxx電話契約 | 当社からxxx電話の提供を受けるための契約。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
本サービス | 本規約で規定する主装置とオプション端末とを月額料金で提 供するサービス。本サービスで提供する機能は別紙 2 に定めるところによります。 |
主装置 | 本サービスの利用においてオフィステレフォンに係るブロードバンドルータ機能とビジネスフォン機能を提供する当社の 電気通信設備。 |
オプション端末 | 本サービスにおけるビジネスフォン機能を利用するために、 契約者の選択により当社が提供する端末および機器。 |
IP 多機能電話端末 | 給電機(1 ポート)又は給電機(8 ポート)と有線LAN による接続を介し主装置に接続して、オフィステレフォンが提供するビジネスフォン機能を利用できる電話端末であり、オプシ ョン端末のひとつ。 |
IP コードレスフォン | 無線 LAN を介して主装置に接続して、オフィステレフォンが 提供するビジネスフォン機能を利用できる機能を有する電話端末であり、オプション端末のひとつ。 |
給電機(1ポート) | 1 の IP 多機能電話端末に LAN 配線を介して電力を供給できる 機器であり、オプション端末のひとつ。 |
給電機(8ポート) | 7 の IP 多機能電話端末に LAN 配線を介して電力を供給できる 機器であり、オプション端末のひとつ。 |
オフィステレフォン各装置 | 主装置とオプション端末の総称。 |
スマートフォン用内線通話アプリ | スマートフォンにインストールし無線 LAN を介して主装置に接続してオフィステレフォンが提供するビジネスフォン機能 を利用できるスマートフォン用のアプリケーション。 |
利用回線 | 契約者が使用するフレッツ光回線。 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備。 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外のものが設 置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託 先の事務所。 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける 通信 |
当社は、契約者に対し、別紙 3(料金表)第 1 表(オフィステレフォン料金)で定める主装置を提供し、契約者から請求があったときは、別紙 3(料金表)第 2 表(オプション端末料金)で定めるオプション端末を提供します。
本サービスは、別紙1(本サービスの提供条件等)第 3 項で規定するフレッツ光回線及びxxx電話が利用可能な区域において提供します。
1 当社は、1のフレッツ光契約及びxxx電話契約につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、本サービスに係るフレッツ光回線及びxxx電話の契約者(そのフレッツ光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツ光回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
別紙1(オフィステレフォンの提供条件等)1.(サービスの区別)に定める期間を最低利用期間とします。
契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 本サービスに係るフレッツ光の契約者回線等番号
(5) その他申込の内容を特定するための事項
1 当社は、本サービスの利用を希望する者から本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、第 1 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 12 条(契約
者の地位の承継)、および、第 45 条(フレッツ光契約に係る事項)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注) 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ光契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、別紙 4(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定めるところによります。
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) 本条の規定にかかわらず、フレッツ光契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、別紙 4(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定めるところによります
1 当社が提供するオフィステレフォン各装置を設置するために必要な場所は、契約者に提供していただきます。
2 当社が提供するオフィステレフォン各装置に必要な電気は、契約者に提供していただきます。
当社は、契約者から要請があったときは、オフィステレフォン各装置の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。
契約者は、契約したプランの変更はできません。
契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを再提供することはできません。
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または、本サービスを提供する上で必要となる物品等の使用を NTT 東日本に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第 45 条(フレッツ光契約に係る事項)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 21 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 50 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 50 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 18 条(著作xx)及び第 42 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
(7) 契約者が第 11 条(権利の譲渡の禁止)に違反していたとき。
(8) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
1 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、本条第 2 号に定める場合においては、本条第 2 号に定める譲渡、解除又は変更が完了した時点で本契
約は解除されるものとします。また、本条第 4 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約
を解除できるものとします。
(1)第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)フレッツ光回線契約若しくはxxx電話契約の譲渡(第 45 条(フレッツ光契約に係る事項)に定める場合を除きます。)、解除(フレッツに係る IP 通信網サービスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)、又は、別紙1(本サービスの提供条件等)3.(提供対象)に定めるフレッツ光回線及びxxx電話以外の IP 通信網サービス若しくは音声利用 IP 通信網サービスの品目若しくは細目への変更があったとき。
(3)第 22 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。 (4)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 3(料金表)に定めるところによります。
1 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 3
(料金表)第 1 表(オフィステレフォン料金)及び別紙 3(料金表)第 2 表(オプション端末料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスの月額利用料 |
1 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙 3(料金表)第 3 表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取り消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 50 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
1 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙 3(料金表)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。
(4) 第 26 条(利用料金の支払い義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第 26 条(利用料金の支払い義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間ごととします。
4 別紙1に規定する解約金は、第 7 条(最低利用期間)で規定する期間に満たない利用期間分の月数に、別紙 3(料金表)第 4 表(解約料)に規定する残月数 1 月あたりの解約料を乗じて計算します。
5 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 4(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 26 条(利用料金の支払い義務)の規定その他本規約の規定により別紙 3(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前 3 項の規定は適用しません。
1 当社は、この規約の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
2 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
4 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び工事の実施に伴い生じる契約者の損害について、第 36 条(責任の制限)第 3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
7 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
8 当社は、第 19 条(利用中止)、第 20 条(利用停止)、第 21 条(利用の制限)、第 22 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
9 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10 契約者が使用する自営端末設備又は自営電気通信設備によっては本サービスを利用できない場合があります。
1 契約者は、当社が、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ID やパスワード等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)を取得することについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
5 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
6 契約者は、当社が第 50 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 20 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者は、当社が第 50 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
1 当社は、オフィステレフォン各装置の維持のため、主装置に設定された情報(自営端末設備の MAC アドレス、IP アドレスを含みます。)を取得します。
2 第 40 条(オフィステレフォン各装置の使用に係る責任)第 1 項に規定するほか、当社は、第 22 条
(本サービス提供の終了)、第 23 条(契約者が行う本契約の解除)、第 24 条(当社が行う本契約の解
除)による本契約の解除があったときは、前項により取得した情報を削除します。この場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
1 当社は、当社が必要と判断したときは、当社が指定するオフィステレフォン各装置を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定によりオフィステレフォン各装置を変更するときは、そのことを契約者に通知します。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
1 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの利用に係る ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) オフィステレフォン各装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12) オフィステレフォン各装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13) オフィステレフォン各装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反してオフィステレフォン各装置を滅失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、当社がオフィステレフォン各装置の設置及び試験等の作業を実施する際に必要となる電力、照明、消耗品その他の設備等(電話又は通信回線の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供するものとします。
4 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がオフィステレフォン各装置に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のない ことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
5 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
6 当社は、前項の試験等によりオフィステレフォン各装置及び当社が設置した電気通信設備に故障がないと判
定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
7 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、フレッツ光回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) 自営端末設備に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) 自営端末設備に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なフレッツ光回線、その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なフレッツ光回線、その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
1 本サービスの料金はフレッツ光の料金と同一の請求書で請求します。
2 フレッツ光の譲渡・承継があった場合において、契約者から本サービスの譲渡・承継の意思表示があったときは、当社は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 42 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第 43 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙 4(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙 4(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合におい
て、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
② 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
1. (サービスの区別)
本サービスには次の区別があります。
区別 | 料金種別 | 最低利用期間 | 解約金 |
基本プラン | 月額料金 | 60 か月 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する利用期間内に解除があった場合は、最低利用期間に満たない月数に別紙 3(料金表)第 4 表(解約料)の解約料を乗じた額を、 一括で支払っていただきます。 |
短期利用プラン | 初期一括料金及び月額料金 | なし | なし |
備考 1 1 日でも利用した月は、利用期間の1月とみなします。 2 料金種別は、本サービスで提供する主装置の利用料金の種類です。 3 料金額は別紙3(料金表)に規定します。 4 月額料金は月ごとにお支払いいただく料金です。 5 初期一括料金は短期利用プランの利用において一括でお支払いいただく料金で、初回の月額料金とともにお支払いいただきます。 |
2. (問い合わせ対応の提供時間)
当社は、契約者からの問い合わせについて、午前 9 時 から午後 9 時(年中無休)の間、専用受付番号で、オペレータによる受付及び問い合わせへの回答などの対応を実施します。
3. (提供対象)
フレッツ光回線がフレッツ 光ネクスト又はフレッツ 光ライトプラス(コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを含みます。)で、ひかり電話又はひかり電話オフィス A(エース)(コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを含みます。)の契約者。
提供機能 | 内容 |
ブロードバンドルータ機能 | フレッツ光回線を介してインターネットに接続する機能。 |
VoIP ゲートウェイ機能 | ひかり電話を利用して通話ができる機能。 |
ビジネスフォン機能 | ダイヤルイン、グルーピング、マルチライン保留/転送などの複数チャネル 及び複数内線端末による外線通話及び内線通話を提供し制御する機能。 |
電話端末収容機能 | IP 多機能電話機、IP コードレスフォンとスマートフォン用内線通話アプリをインストールした端末を最大 8 台収容する機能。 IP コードレスフォンとスマートフォン用内線通話アプリをインストールした端末は最大 7 台まで、スマートフォン用内線通話アプリをインストールし た端末は最大 5 台まで接続する機能。 |
問い合わせ対応 | 本サービスの利用者からの本サービスに関する利用方法、本サービスの利用に関する不具合又は故障の問合せを受付け、回答等の必要な対応もしくは不 具合又は故障の回復等の対応を行います。 |
備考 1 最新の機能の詳細は、当社の以下のホームページでご確認ください。 (https://flets.com/officetelephone/) 2 スマートフォン用内線通話アプリをインストールする場合の利用条件については、当社の以下のホームページに掲載するスマートフォンクライアントアプリ取扱説明書によるものとします。 (https://web116.jp/business/product/bgw/bgw_03.html) |
第 1 表 オフィステレフォン料金
区分 | 料金額 | |||
基本プラン | 短期利用プラン | |||
月額料金 | 初期一括料金 | 月額料金 | 初期一括料金 | |
オフィステレフォン | 2,700 円/主装置 | 0 円 | 3,500 円/主装置 | 40,000 円/主装置 |
備考 1 利用回線に係る電気通信サービスがIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5の保守の態様による細目のタイプ1に係るものである場合、当社は、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その利用契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときには、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行います。 2 基本プランについて、第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解除があった場合は、別紙 1(本サービスの提供条件等)1 項に記載のとおり解約金をお支払いいただきます。 |
第 2 表 オプション端末料金
区分 | 料金額(税別) | |||
基本プラン | 短期利用プラン | |||
月額料金 | 初期一括料金 | 月額料金 | 初期一括料金 | |
IP 多機能電話端末 | 650 円/端末 | 0 円 | 850 円/端末 | 0 円 |
IP コードレスフォン | 1,200 円/端末 | 0 円 | 1,500 円/端末 | 0 円 |
給電機(1 ポート) | 180 円/端末 | 0 円 | 200 円/端末 | 0 円 |
給電機(8 ポート) | 1,200 円/端末 | 0 円 | 1,500 円/端末 | 0 円 |
備考 1 利用回線に係る電気通信サービスがIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5の保守の態様による細目のタイプ1に係るものである場合、当社は、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その利用契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときには、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行います。 2 基本プランについて、第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解除があった場合は、別紙 1(本サービスの提供条件等)1 項に記載のとおり解約金をお支払いいただきます。 |
第 3 表 工事に関する費用
1. 適用
区 分 | 内容 |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る機器工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア 機器工事費の額の合計額が 29,000 円(税込価格 31,320 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,320 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,320 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、そ れらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 機器工事費の適用 | 機器工事費は、オフィステレフォン各装置の工事を要する場合に適用します。 |
(4) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 |
(5) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工 事費の額を減額して適用することがあります。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後 5 時から午後 10 時まで(1 月 1 日 から 1 月 3 日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあっては、午前 8 時 30 分から午後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額に 1.3 倍を乗じた額。 |
午後 10 時から翌日の午前 8 時 30 分ま で | その工事に関する工事費の合計額に 1.6 を乗じた額。 |
2. 工事費の額
区分 | 工事費の額(税別) | |
基本工事費 | 1 の工事ごとに 基本額 4,500円/工事 加算額 3,500 円/工事 | |
機器工事費 | 主装置の設置・設定 | 11,000 円/主装置 |
主装置の設定変更 | 7,500 円/主装置 | |
IP 多機能電話端末の設置・設定 | 6,000 円/端末 | |
IP コードレスフォンの設置・設定 | 7,000 円/端末 | |
給電機(1 ポート用)の設置 | なし | |
給電機(8 ポート用)の設置・設定 | 7,200 円/端末 | |
備考 1 給電機(1 ポート用)の設置に係る工事は IP 多機能電話端末との同時工事の場合にのみ実施します。 2 給電機(1 ポート用)の設置に係る工事費は IP 多機能電話端末の設置・設定にかかる工事費に含みます。 |
第 4 表 解約料
区分 | 残月数 1 月あたりの解約料(税別) |
主装置 | 1,500 円/主装置 |
IP 多機能電話端末 | 500 円/端末 |
IP コードレスフォン | 500 円/端末 |
給電機(1 ポート) | 100 円/端末 |
給電機(8 ポート) | 500 円/端末 |
備考 1 基本プランで利用する主装置およびオプション端末に適用します。 2 残月数 1 月あたりの解約料に記載する金額に最低利用期間に満たない月数を乗じた金額が解約金となります。 3 上表で規定するオフィステレフォン各装置毎に、当該機器の解約金を算定しお支払いいただきます。 |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるところ | フレッツ光契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合弁後存続する法人、合弁若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人に契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認をもっ て、契約者の地位の承継の届け出があったものとみなします。 |
別紙4 (当社が別に定めることとする事項)第 12 条(契約者の地位の承継)
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるところ | フレッツ光契約者の指定するところにより、当社が契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 13 条第1項から第3項の規定に準じま す。 |
第 30 条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大とな ると見込まれる場合。 |
第 50 条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 ① 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ② 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |