Contract
工事請負等競争入札等参加者心得(その1)
〔予定価格を事前公表しないもの及び委託契約関係〕
昭和40年8月18日 40財経一発第15号
改正 昭和47年3月4日 47財経一発第 11号昭和55年12月1日 55財経一発第 70号平成2年2月14日 元財経一発第 146号平成3年8月15日 3財経一発第 53号平成7年12月12日 7財経一 第 150号平成10年6月10日 10財経一 第 32号平成11年11月1日 11財経一 第 129号平成12年4月1日 11財経一 第 248号平成14年3月28日 13財経一 第 416号平成18年4月1日 17財経一 第2766号平成20年3月1日 19財経一 第3128号平成20年10月1日 20財経一 第1634号平成22年11月2日 22財経一 第2279号平成24年12月28日 24財経一 第2876号平成26年3月24日 25財経一 第4079号平成27年1月29日 26財経一 第4123号平成29年9月29日 29財経一 第1739号平成30年6月7日 30財経一 第 383号令和元年6月13日 31財経一 第 475号令和2年4月1日 31財経一 第3330号令和3年4月1日 2財経一 第2301号令和4年11月1日 4財経一 第1736号
(趣旨)
第1条 この心得は、工事請負契約並びに総トン数 20 トン以上の船舶等の製造及び修繕の請負契約、設計、測量及び地質調査の委託契約において、xxx(xxx交通局、同水道局及び同下水道局を除く。以下「都」という。)が行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)並びに随意契約に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この心得において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 契約担当者 xxx契約事務の委任等に関する規則(昭和 39 年xxx規則第 130 号)の定めるところにより契約締結の権限の委任を受けた者及びその委任事務担当者をいう。
(2) 契約担当者等 知事の権限に属する契約に関する事務の担当者及び契約担当者をいう。
(資格確認及び指名の取消し)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の4第1項(令第 167 条の 11 第1項において準用する場合を含む。)に規定する者となったときは、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、都において特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき(共同企業体又は事業協同組合(以下「共同企業体等」という。)である場合は、その構成員が該当する場合を含む。)、又はこれに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したときは、当該資格確認及び指名は、これを取り消す。
(1) xxx競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 18 年4月1日付 17 財経総第 1543 号)に定める取扱要件に該当したとき。
(2) xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財経庶第 922 号)第5条第1項に基づく排除措置を受けたとき。
(3) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(4) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(5) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(6) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(7) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(8) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第5条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 保険会社との間に都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加する資格の確認の通知(以下「確認通知」という。)又は指名競争入札の参加者の指名の通知(以下「指名通知」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
担保の種類 | 担保の価値 |
国債 | 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ 価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)の例による |
xxx債 |
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表の左欄に掲げる担保の提供によりこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
地方債(xxx債を除く。以下同じ。) | 金額 |
銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は 全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。) | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金 額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 |
契約担当者等が確実と認める社債 | |
銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
契約担当者等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。以下 同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手 | |
銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関が引き 受け又は保証若しくは裏書きをした手形 | 手形金額 |
銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関に対す る定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関の保証 | その保証する金額 |
2 入札参加者は、国債、xxx債、金融債、地方債又は契約担当者等が確実と認める社債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が国債ニ関スル法律(明治 39 年法律第 34 号)の規定により登
録された国債又は社債等登録法(昭和 17 年法律第 11 号)の規定により登録されたxxx債、金融債、地方債又は契約担当者等が確実と認める社債であるときは、当該債券を質権の目的となしたことにつき、登録機関に登録し、その登録済通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えることができる。
3 入札参加者は、金融債、地方債又は契約担当者等が確実と認める社債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的となしたことにつき、社債原簿に記載しなければならない。
4 入札参加者は、定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該保証を証する書面を提出しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、都の発行する入札保証金納付書により、確認通知又は指名通知において指示する金銭出納員又は企業出納員に納付しなければならない。
2 金銭出納員又は企業出納員は、入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書及び納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、都から指示された図面、仕様書及び契約書案その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 図面及び仕様書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関
係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認通知又は指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第9条の2 入札参加者は、入札時まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入札前においては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)(以下「郵便等」という。)で送付するものとする。
(2) 入札中においては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第9条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に予定価格、最低制限価格、調査基準価格、総合評価方式における基準価格及び他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第 10 条 入札参加者は、別記様式 1 による入札書に必要な事項を記載し、署名(あらかじめ届け出た署名に限
る。以下同じ。ただし、第 21 条第 1 項後段は除く。)又は記名押印(押印は、あらかじめ届け出た印鑑に限る。
以下同じ。ただし、第 21 条第 1 項後段は除く。)の上、封をして、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した日時及び場所において、都職員の指示により入札箱に投入しなければならない。
また、入札参加者は、入札の際に、別記様式 2 に都があらかじめ定めた「積算内訳書」又はこれに準ずるものを添付し、必要な事項を記載し、記名したもの(以下「積算内訳書」という。)を持参しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を必要とするものについては、入札保証金納付証明書を同封しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
2 前項の入札は、代理人に行わせることができる。この場合においては、当該代理人に入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りではない。
3 第1項の規定にかかわらず、確認通知又は指名通知において郵便等による入札が認められたとき及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される契約であるときは、書留郵便又は信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により入札することができる。この場合においては、別に指示された日時及び場所に到達していなければならない。
なお、第1項に定める積算内訳書は、入札書とあわせて送付しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第 11 条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第 12 条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない都職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第13 条 次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札書を提出する時点及び開札時点において、入札に参加する資格がない者のした入札
(2) xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財経庶第 922 号)第5条第1項に基づく排除措置を受けた者(共同企業体等にあってはその構成員が該当する場合を含む。)のした入札
(3) 定められた日時までに定められた入札保証金を納付しない者のした入札
(4) 郵便等による入札を認められた場合において、その送付された入札書が定められた日時までに定められた場所に到着しないもの
(5) 積算内訳書を持参しない者のした入札
(6) 入札書及び積算内訳書の記載事項が不明なもの、入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの又は積算内訳書に記名のないもの
(7) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの
(8) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたものに係る入札
(9) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(10) 一定の金額で価格を表示していないもの
(11) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの
(12) 前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの
(落札予定者)
第 14 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札予定者とする。ただし、工事又は船舶の製造の請負、若しくは設計、測量又は地質調査の委託の場合においては、第 15 条の2及び第 16 条の定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をしたもの以外のものを落札予定者とすることがある。
2 落札予定者は、都の指示により、持参した積算内訳書を提出し、記載内容の確認を受けなければならない。なお、確認を終えた積算内訳書は、速やかに落札予定者に返却する。
(落札者)
第 15 条 落札予定者が提出した積算内訳書の記載内容を確認した後、当該落札予定者を落札者とする。ただし、落札予定者が提出した積算内訳書に記載された金額が入札書に記載されたものと異なる場合や、計算内容に誤りのある場合等、記載内容に不備若しくは不足のあるとき、又は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、当該入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札予定者とし、同様に積算内訳書の記載内容を確認した上で落札者とする。なお、積算内訳書の記載内容については、契約上の効力は発生しない。
(低入札価格調査制度)
第 15 条の2 工事又は船舶の製造の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査することとなったときは、その者から、調査資料の提出を受け、ヒアリング及び積算内訳等の調査を行い、低入札価格審査委員会で審議の上、落札者とす
るか否かを決定する。ただし、調査資料が低入札価格調査制度に係る調査マニュアル(平成 21 年 9 月 18 日付
21 財経総第 1147 号)に定める失格基準に該当する場合、調査資料に不備又は不足がある場合等は、この限りでない。
(最低制限価格の設定)
第 16 条 工事又は船舶の製造の請負、若しくは設計、測量又は地質調査の委託の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札予定者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をしたものを落札予定者とする。
(再度入札)
第 17 条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、3回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第 13 条の規定により無効とされなかったもの及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札したものに限る。
4 再度入札において入札参加者が入札を辞退するときは、契約担当者等が指定した当該再度入札締切日時までに、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵便等で送付するものとする。
5 再度入札を行う場合において、再度入札の参加者は第 10 条の定めるところによる積算内訳書を作成しておかなければならない。この場合、初度の入札において作成した積算内訳書に訂正を行ったものも認めるものとする。
(再度入札の入札保証金)
第 18 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)により再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札予定者の決定)
第 19 条 落札予定者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きの対象となる全ての者によりくじ引きを行い、落札予定者を決め、その者の積算内訳書を確認した後、落札者を決定する。ただし、落札予定者が提出した積算内訳書に記載された金額が入札書に記載されたものと異なる場合や、計算内容に誤りのある場合等、記載内容に不備若しくは不足のあるとき、又は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者としない。この場合において、その者を除いてもなおくじ引きの対象者が2者以上いるときは、落札者とならなかった者を除いて改めてくじ引きを行い、再度落札予定者を決め、その者の積算内訳書の確認を行い、落札者を決定する。これにより、落札者が決定せず、なおくじ引きの対象者がいるときは、xx同様の手続を行う。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない都職員がくじを引く。
(入札結果の通知)
第 20 条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
2 特例政令の規定が適用される契約であるときは、開札した場合において落札者がある場合において、落札者とならなかった入札者から請求があったときは、前項の規定により開札に立ち会った入札者に知らせる事項の
ほか落札者の住所(法人の場合はその所在地)及び当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由を速やかに通知する。
(落札者決定の取消し)
第 20 条の2 落札者と決定された者が第3条第1項第2号に該当(共同企業体等にあってはその構成員が該当する場合を含む。)することが、第 23 条の規定により契約が確定するまでの間に判明した場合は、当該決定を取り消す。
(契約書等の作成)
第 21 条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(xxxの休日に関する条例(xxx年3月 17 日条例第 10 条)に定めるxxxの休日は、この日数に算入しない。)に、契約書に記名押印した上で提出し、又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録」という。)に対し、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)第 12 条の4の2に規定する電子署名を講じるため、当該電子契約記録に確認同意を行わなければならない。ただし、契約書の作成を省略する場合にあっては、同期間内に、請書に署名又は記名押印の上、提出しなければならない。
2 前項の期間は、都においてやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
3 前2項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合は、請書)の提出又は電子契約記録に確認同意を行わないときは、落札はその効力を失うことがある。
4 都は、落札者から契約書の提出があったときは、契約担当者等が当該契約書に記名押印の上、その1部を落札者に返付し、双方が一部ずつ保有するものとし、又は落札者が電子契約記録に確認同意を行ったときは、契約担当者等が当該電子契約記録に確認同意を行い、電子契約サービス提供事業者により電子署名が付された電子契約記録を、双方が電子契約サービス上に保存されていることを確認するものとする。
(契約書の作成の省略)
第 22 条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を提出させる。
(契約の確定)
第 23 条 契約書を作成する契約においては、当該契約は、知事又は契約担当者等が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定し、電子契約記録を作成する契約では、知事又は契約担当者等と落札者の双方が電子契約サービスにより電子署名がされる電子契約記録が真正なものであると確認同意の上、電子契約サービス提供事業者により当該電子契約記録に電子署名が付されたときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第 24 条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
(1) 契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
(2) 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金銭出納員又は企業出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第 25 条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第 26 条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、都に帰属する。
(契約保証金)
第 27 条 27 条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額と
する。)の 100 分の 10 以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)の提出前に、電子契約記録を作成する場合は、電子契約記録に確認同意を行う前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を必要としない。
(1) 落札者が保険会社との間に都を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を受けたとき。このとき、当該履行保証保険契約及び保証事業会社の保証は、次のアからウに規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならないものとする。
ア 落札者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
イ 落札者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
ウ 落札者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(2) 確認通知又は指名通知において、その全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。ただし、低入札価格調査制度の適用案件で、低入札価格調査を行って落札者となった場合は、この限りでない。
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第 28 条 第6条及び第 25 条の規定は、契約保証金について準用する。
(履行保証保険証券等の提出)
第 29 条 落札者は、都を被保険者とする履行保証保険契約又は、都を被保証者とする保証契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該保証契約に係る保証証書を提出しなければならない。
(契約保証金の納付方法)
第 30 条 契約保証金は、都の発行する納付書により契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては請書)提出前に、電子契約記録を作成する場合は、電子契約記録に確認同意を行う前に、当該納付書に記載された場所において納付しなければならない。
(利札の還付)
第 31 条 利札付債券を契約保証金の納付に代えて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 32 条 工事又は船舶の製造の請負で予定価格が9億円以上の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年xxx条例第 15 号)の定めるところにより東京都議会の議決に付し、可決された後に契約を確定させる。
(前金払の対象)
第 33 条 前金払は、入札条件として、当該案件が前金払対象予定案件である旨を明示したものについて行う。
(前金払の率等)
第 34 条 前金払の率は、契約金額の4割以内(10 万円未満の端数は切り捨てる。)において入札条件に示す率とし、前金払の最高限度額は3億6千万円とする。ただし、契約金額が 36 億円以上の場合は、契約金額の1割とする。
(翌年度以降にわたる工事の特例)
第 35 条 前払金は、翌年度以後にわたる工事についても、原則として、初年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
(前払金の請求)
第 36 条 前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金の保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を都に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、船舶の製造の請負であって、当該請負が公共工事の前払金の保証事業に関する法律第2条第1項に規定する「公共工事」に該当しない場合に前払金を請求しようとするときは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第4条第1項に基づき内閣総理大臣の免許を受けた銀行及び又は外国銀行支店を保証人に立て、当該契約に定める義務の不履行その他の事由によって生ずべき前払金に関する落札者の都に対する返還債務を落札者と連帯して保証する旨の契約を締結し、その保証証書を都に提出しなければならない。
(前払金に関する特約条項)
第 37 条 前4条に定めるもののほか、前金払については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。
(中間前金払の対象)
第 38 条 公共工事の中間前金払は、入札条件として、当該工事が中間前金払対象予定工事である旨を明示したものについて行う。ただし、部分払を受ける場合は、中間前金払を受けることはできない。
(中間前金払の率等)
第 39 条 中間前金払の率は、契約金額の2割以内(10 万円未満の端数は切り捨てる。)において入札条件に示す率とし、中間前金払の最高限度額は1億8千万円とする。ただし、契約金額が 36 億円以上の場合は、契約金額の5分とする。
(中間前金払に係る認定)
第40 条 中間前払金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたと認められる場合において支払うものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
(翌年度以降にわたる工事の特例)
第 41 条 中間前払金は、翌年度以降にわたる工事についても、原則として、前条各号の要件を満たした年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、中間前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
(中間前金払についての前金払の規定の準用)
第 42 条 第 41 条第 1 号の規定は、中間前払金について準用する。
(中間前払金に関する特約条項)
第 43 条 第 43 条から第 47 条までの規定に定めるもののほか、中間前金払については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。
(随意契約による場合の準用)
第 44 条 第1条の2から第4条まで、第9条から第 13 条(第 10 条第1項後段及び第 13 条第3号を除く。)ま
で、第 17 条、第 19 条から第 23 条まで及び第 27 条から第 43 条までの規定は、都が第1条に定める契約を令
第 167 条の2第1項に規定する随意契約により締結する場合に準用する。
2 前項の場合、「競争入札又はせり売り」、「入札」(ただし「入札保証金」の「入札」を除く。)とあるのは「見積」に、「一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者」とあるのは「見積もりの指名を受けた者」に、「一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名」とあるのは「見積もりの指名」に、「資格確認及び指名」とあるのは「指名」に、「落札」とあるのは「採用」に、「確認通知又は指名通知」とあるのは「指名通知」に、「開札」とあるのは「見積もり合わせ」に、「署名又は記名押印」とあるのは「記名」に、「署名及び記名押印のいずれもないもの」とあるのは「記名のないもの」にそれぞれ読み替える。
また、第 10 条中の別記様式による入札書は、入札書面表題を「見積書」に修正し、準用する。
契約番号 ○○-○○○○○
入
札
書
件名
円
上記金額をもって請け負うため、競争入札等参加者心得及
び契約条項を承諾の上、入札します。
くじ番号
年
月 日
xxx知事
殿
住 所
氏 名
別記様式1 (入札書)
件 契約番
名 号
xxx知事
殿
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | x | x |
x 住
名 所
(注意事項)
1 入札書の大きさは日本産業規格A列4番とする。
2 金額はアラビア数字で表示し、頭初に¥の記号を付記すること。
3 代理人をもって入札する場合は、入札者本人及び代理人の住所氏名を明記すること。
4 書留郵便等による場合のあて名は、そのつど指示する。
別記様式 2(見積資料〔表紙〕)
契約番号 ○○-○○○○○
見 積 資 料
件
名
本件の入札金額は、別添「積算内訳書」により見積もりました。
住
所
氏
名
(注意事項)
1 見積資料の大きさは日本産業規格A列4番とする。
2 住所及び氏名については、入札書に記載したものと同じものとする。
3 本見積資料にxxxがあらかじめ定めた積算内訳書又はこれに準じるものを添付し、入札会場へ持参すること。
4 郵便等による入札の場合は、入札書とあわせて本見積資料に、xxxが配布した「積算内訳書」又はこれに準じるものを添付し、必要事項を記入の上、送付すること。