下記に定める基本契約条件は、株式会社三井 E&S 舶用推進システム事業部テクノサービスセンターまたは株式会社三井 E&S 舶用推進システム事業部テクノサービス グループ会社(以下“三井”と称す)が書面によって適用しない旨を明記するものを除き、すべてのディーゼル機関用部品(以下“部品”と称す)の販売その他関連する技術者 による技術サービス工事に適用される。
部品販売および技術サービス供与に関する基本契約条件
下記に定める基本契約条件は、株式会社三井 E&S 舶用推進システム事業部テクノサービスセンターまたは株式会社三井 E&S 舶用推進システム事業部テクノサービスグループ会社(以下“三井”と称す)が書面によって適用しない旨を明記するものを除き、すべてのディーゼル機関用部品(以下“部品”と称す)の販売その他関連する技術者による技術サービス工事に適用される。
1. 販売契約
1.1 顧客からの注文の承諾は、xxが発行する注文請書によって確認される。
注文書および注文請書の条件に何らかの相違がある場合には、顧客はxxによる部品の納入前または技術サービス工事を開始する前にその旨を申し出なければならない。
1.2 顧客からの注文は、xxが注文請書を発行した後および注文請書に記述された条件に基づいてのみ契約の拘束力を持つ。
1.3 注文請書および本基本契約条件は、各々契約構成書類の一つであるとみなされ、注文請書と本基本契約条件の内容に不一致や相違点がある場合には、注文請書に記述の条件が優先される。
本基本条件はxxが取扱う部品およびそれに関連する技術者による技術サービス工事に係わる取引を新規に始める顧客に適用する。xxと顧客間で別途契約または契約に相当する確認書を交わす場合はこれらを優先して適用するものとする。
2. 価格
2.1 すべての部品の販売および技術サービス工事の価格(以下“価格”と称す)は三井による注文請書発行日現在の価格をいう。
2.2 書面による別段の合意がない限り、部品の納入または技術サービス工事に関連して、日本国外で課される公租公課は価格には含まれておらず、顧客によって負担されるものとする。
3. 納入
3.1 部品の納入は EX-WORKS(工場出荷渡し)を原則とする。但し、xxと顧客は、注文請書に規定される他の納入条件とすることができる。納入条件は INCOTERMS 2020 によるものとする。また、部品の所有権は価格全額の支払をもって三井から顧客に移転されるものとし、顧客は三井の要求に従い、価格全額が支払われるまで、三井の所有権に関して必要なあらゆる措置を講じるものとする。
3.2 納期について、xxが部品の納入または技術サービス工事の完工に関し明確に確定日(三井の制御不可能な不可避事由による遅延留保の条件付き)を保証していない限り、仕向地での部品の納入日または三井が記載した技術サービス工事の完工日は予定期日とする。
3.3 部品の納入遅延の場合においても、xxは顧客に対して、違約金、予定遅延賠償額(Liquidated Damanges)その他一切の支払の責を行わないものとする。
3.4 契約解除を含む契約違反の場合において、xxは違反に対する責任の有無にかかわらず、当該遅延に伴う逸失収入あるいは時間の損失、その他一切の特別損害・派生損害・付随損害・間接損害に対する補償請求には応じないものとする。
4. 梱包およびマーキング
部品の梱包およびマーキングは三井標準基準によるものとする。
5. 支払条件
5.1 注文請書に別段条件の規定がない限り、支払いは下記条件にて行われるものとする。
i) 注文請書が発行された時点で、三井の指定する銀行口座に、契約代金の50%相当額を電信送金(T/T)にて支払われること。
ii)残りの50%相当額は、部品の納入後および/または技術サービス工事完了後のいずれか適用される日から15日以内に、同じ銀行口座に電信送金(T/T)にて支払われること。
5.2 三井の要求があれば、顧客は、xxが受入れ可能な銀行が発行するL/Cなどの適切な担保を提供するものとする。
5.3 いかなる場合においても、顧客は請求された代金と自ら権利を有すると信じる他の取引に基づく債権との相殺を行う権利を有しない。
5.4 顧客に対して何らかの与信が供与されたとしても、全額支払が完了するまでは、対象部品の所有権は三井に帰属する。もし、顧客が期限までに支払をしない場合には、xxは法律の定めに従い裁判所の決定によらずに当該部品を取り返す権利を有する。
5.5 いかなる事情による支払の遅れであっても、顧客は支払遅延の違約金として遅延金額に対して年率14.6%相当額の遅延利息を支払う義務を負う。
6. 技術サービス
6.1 部品の供給、修理、メンテナンス工事に関連する技術サービス工事の提供については、以下の条件が適用されるものとする。
文書による別段の定めがない限り、技術サービス、修理およびメンテナンス工事の価格(代金)は三井所定の時間レート × 実際の作業時間によって精算され、作業時間には実働時間の他、日本から工事施工場所までの移動時間ならびに待ち時間を含むものとする。
新型コロナウィルスを含む感染症、流行病を含みこれに限らない三井のコントロールの効かない事由が生じた場合、それにより発生した各国既定の待機期間中の費用(三井所定の時間レート × 実際の待機時間、宿泊費、移動費)についても顧客が負担するものとする
また、ビジネスクラスでの往復航空券を含む日本/工事施工場所までの移動のための技師の旅費は顧客が負担するものとし、顧客は、証憑等の証拠書類を添付した請求書に対し相当金額を三井に支払うものとする。
宿泊費用および本船上での費用はすべて顧客が負担するものとする。
上記に加えて、顧客は下記を三井または技師へ無料で提供するものとする。
i) 現地において調度品および用具類が装備されている空調設備のある事務所
ii) 医療サービス
iii)電話、ファックス、コピ-マシン
iv) 技師の居住場所と工事の場所の間の日常移動手段
自動車、三井が満足できる金額および保険会社の一般賠償責任・労働災害補償
6.2 別段の合意がない限り、作業時間は 8 時間/日、5日/週とし、土曜、日曜および現地における休祝日を休日とする。連続労働日は最長 12 日間とし、休日を取得出来るものとする。
6.3 文書による別段の合意がない限り、発注された工事の履行は、本船機関室内乗組員の協力および本船上の標準補修設備の使用を条件とする。
6.4 顧客および本船船長は、機関室乗組員あるいは他の人員がxxの技師による指示あるいは指導に従うことにつき責任を負う。
6.5 本船における船長、機関長その他担当者がxxによる作業の完了を文書により証明した場合、xxは、xxの作業から生じる部品の滅失、損傷に関して一切責任を負わないものとする。
6.6 xxは、技師その他三井が責任を負う者の作業における不注意に起因すると証明される場合を除き本船上における人的損害に対する責任を負わないものとする。
6.7 xxは、顧客やドックヤードが手配した作業者に起因する損害の責任を負わない
7. 保証
7.1 xxは、新製部品につき三井の工場出荷後 12 ヶ月間材料および製作に瑕疵がないことを保証する。
また、三井は、技術サービス、修理、整備品またはメンテナンス工事の完了日から6ヶ月間技師の不注意または専門家としての注意欠如に起因する不具合について保証作業を行う。
7.2 保証期間中に、部品に欠陥や損傷(消耗品または通常の摩耗、劣化、腐食を除く)が発見された場合は、顧客はすみやかに、遅くとも1週間以内に、データ表、メンテナンス、点検記録等の詳細な証拠書類を添えて文書にて三井にクレームを連絡するものとする。
7.3 xxは顧客からのクレーム内容を調査し、欠陥、損傷がxxの不作為、過失に起因するものか否かを確認し、その結果を顧客に速やかに連絡するものとする。
7.4 欠陥、損傷がxxの不作為、過失、ミスに起因することが確認された場合には、xxは当該欠陥、損傷部品の修理または取替を行う。
取替の場合は、顧客の注文書における納入条件である INCOTERMS 2020 の XX.XXXXX に基づく納入とする。
7.5 三井の事前確認や同意を得ずに顧客または第三者によって実施された部品の修理または交換については、本基本契約条件に基づく三井の責任から除外されるものとする。
7.6 三井の保証責任は、部品の欠陥の修理または取替に限定される。
8. 工業所有権
本基本契約条件のいかなる条項も、部品に関連する特許権、実用新案権、意匠権デザイン、商標または著作権を顧客に委譲するものと解釈されないものとする。
また、xxは、顧客からの指示に起因する第三者に帰属する工業所有権の侵害に関して一切責任を負わないものとする。また、そのような侵害によって発生する紛争またはクレームは、顧客が単独で解決するものとする。
9. 責任制限―免責
本基本契約条件または注文請書の他のいかなる条項にかかわらず、部品の欠陥または技師派遣工事を理由として直接的あるいは間接的に発生する時間の損失、製造、収入あるいは利益の損失(前記を含むがこれらに限定されるものではない)等の、いかなる間接損害についても三井は一切責任を負わない。
すべての保証、補償、賠償金につきそれらがxxであれ黙示であれxxの責任は、契約金額総額の30%を越えないものとする。さらに、xxは、製造物責任を含め、本基本契約条件に明記されていないいかなる責任、義務についても免責されるものとする。
10. 仲裁
部品または技術サービス工事に関連して、何らかの紛争、論争あるいはクレームが発生した場合には、当事者は誠意をもって相互に満足のゆく解決に向けての協議に全力を尽くすものとする。友好的な解決に至らなかった場合には、日本国東京に所在する日本商事仲裁協会の規定に基づく仲裁により解決されるものとする。当該仲裁による裁定が最終かつ両当事者を拘束するものとする。
顧客の国の法律が日本商事仲裁協会の仲裁裁定の有効性、xxxを認めない場合、本条項は適用されず、その場合は、東京地方裁判所が専属的管轄権を有するものとする。
11. 不可抗力
三井は、その契約内容の履行において、下記を含む(但し、これに限定されるものではない)、不可抗力事由により直接的または間接的に起因して発生するいかなる損失、損害、遅延、不履行に対して責任を負わない。
政府、市民、軍隊による行動、労働者によるストライキやその他労働紛争、火災、事故、洪水、伝染病、戦争、暴動、市民の反乱、輸送遅延、原材料,部品,労働力,燃料,ガス、電力、通常の供給源からの供給不足、その他三井の制御出来ない他の原因または状況。
12. 譲渡
当事者は相手方の事前の書面による承認を得ずして、本契約を第三者に譲渡することはできない。また、この契約は、いずれか一方の当事者の法的後継者あるいは正当な譲受人に権利を享受させ、また義務を負わせるものである。
顧客による譲渡の場合には、顧客はその譲受人と連帯してxxに対し契約義務履行責任を負うものとする。
13. 修正
本契約の修正は、書面により、契約当事者が当該書面に署名した場合にのみ拘束力を有するものとする。
14. 準拠法
本基本契約条件および注文請書の準拠法は日本法とする。
15. 契約解除
15.1 本基本契約条件に基づく契約は、顧客に以下に記載する事由が生じた場合、xxからのその旨の書面による通知をもって解除することができるものとする。
1) 注文請書あるいは本基本契約条件のいずれかの条項違反
2) 破産、和議、清算、更正又は差押、仮差押の執行、支払停止、銀行取引停止処分又は他の信用の著しい悪化
3) 清算または他社との合併に関する決議
15.2 顧客は、部品および/または技術サービス工事に関する契約を解約することはできず、その場合、解約により生じた損害として、契約代金金額を請求できるものとする。