天保山旅客ターミナル整備等 PFI 事業
天保山旅客ターミナル整備等 PFI 事業
事業契約書(案)
平成【 】年【 】月【 】日大阪市
【SPC 名】
前 文
大阪市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、クルーズ客船の母港化に資する旅客ターミナル機能の強化を主な目的として、天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業 (以下「本事業」という。) を実施することとした。
甲は、本事業の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に利用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117号。以下「PFI法」という。)に基づき、本事業についての入札説明書等(第【 】条第【 】号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った【 】
(以下「【 】」という。)、【 】(以下「【 】」という。)、【 】(以下「【 】」という。)で構成されるグループを選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、平成【 】年【 】月【 】日に甲と基本協定書を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる【 】(以下「乙」という。)を設立した。甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 | 事業名 | 天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業 |
2 | 履行場所 | 別紙 1 記載の場所(xxxxxxxxxx 00 x0) |
0 | 履行期間 | 自 天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業契約の締結について大阪市議会の議決があった日の翌日(ただし、その日が甲の休 |
日の場合はその翌日)至 平成 63 年 3 月 31 日
4 契約金額 総支払額 金【 】円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙 10 に示すとおりとする。
5 契約保証金 第 40 条に記載のとおり
6 支払条件 本件契約書に記載のとおり
本事業について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、甲と乙は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、乙は、構成企業(第 1 条第 28 号に定義されたとおり)及び協力企業(第 1 条第
29 号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、PFI法第 12 条及び甲の議会の議
決に付すべき契約に関する条例(昭和 39 年条例第 10 号)第 1 条の規定による大阪市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が 1 通、乙が 1通を保有する。
平成【 】年【 】月【 】日
甲 大阪市
大阪市長 xx xx
乙 大阪府大阪市【 】
【 】
代表取締役 【 】
目 次
第16条(新ターミナル施設の設計業務に関する第三者の使用) 8
第21条(新ターミナル施設工事の施工に関する基本方針) 10
第23条(新ターミナル施設工事の施工に関する許認可及び届出等) 11
第27条(新ターミナル施設工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) . 12
第34条(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び損害金) 16
第35条(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担) 16
第43条(新ターミナル施設の維持管理に関する基本方針) 22
第47条(新ターミナル施設の維持管理に関する第三者の使用) 23
第53条(新ターミナル施設の効率的な使用のための助言) 25
第54条(新ターミナル施設の運用方法等の変更時における助言) 25
第58条(新ターミナル施設の改修等に関する第三者の使用) 26
第69条(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除) 32
第74条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 39
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 41
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 61
(5)新ターミナル施設の性能が新ターミナル施設に係る性能基準を満たしていない場合の措置 65
(6)新ターミナル施設の性能に係るサービス対価の減額方法 65
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等 67
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていない場合の措置
.......................................................................... 68
(3)平成【 】年度以降の維持管理のサービス対価の改定 78
別紙 14 の 1 乙にxxが義務付けられている保険契約 81
別紙 14 の 2 乙の提案により任意にxxされる保険契約 83
本事業に関して、甲及び乙の間で、以下のとおりPFI法第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。この契約で定義されない用語は本事業に係る入札説明書の例による。
(1) 事業実施場所 別紙 1 に記載する場所その他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(2) 新ターミナル施設 本事業によって整備される天保山客船ターミナル施設をいう。
(3) 独立採算施設 本事業によって整備される、余剰容積を活用した民間事業者による独立採算施設をいう。
(4) 本施設 新ターミナル施設と独立採算施設を合わせたものをいう。
(5) 実施方針 本事業に関し、平成 28 年 12 月 13 日に公表された「天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業実施方針」をいう。
(6) 実施方針に関する質問
(7) の回答 実施方針に関して提出された質問書を基に甲が作成し、平成 28 年 10月 24 日に公表された回答書をいう。
(8) 入札説明書 本事業に関し、平成 29 年 8 月 4 日に公表された「天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業入札説明書」(変更・修正が行われた場合には最新版のものとする。)をいう。
(9) 要求水準書 本事業に関し、平成 29 年 8 月 4 日に公表された「要求水準書」
(変更・修正が行われた場合には最新版のものとする。)をいう。
(10) 要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
(11) 入札説明書等 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して甲が追加で提示する資料をいう。
(12) 入札説明書等に関する質問の回答 入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲が作成し、平成●年●月●日に公表された回答書をいう。
(13) 事業提案書 事業者提案者が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
(14) 提案水準 要求水準をすべて満たす事業者提案書類において提案された内容及び水準をいう。
(15) 各種共通仕様書等 別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(16) 事業指針 本件契約、実施方針、実施方針に関する質問の回答、入札説明書等、入札説明書等に関する質問の回答及び事業者提案書類をいう。
(17) 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、実施方針に関する質問の回答、入札説明書等、入札説明書等への質問に関する回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の内容及び水準をいう。
(18) 維持管理業務計画書 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、甲への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年度業務計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(19) 維持管理業務に係る業務水準 第44 条に規定する年度業務計画書、実施方針、実施方針に関する質問の回答、入札説明書等、入札説明書等への質問に関する回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の内容及び水準をいう。
(20) 業務水準 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をいう。
(21) 不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。ただし、法令の変更は含まれないものとする。
(22) 本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する本施設の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(23) 完成検査 甲が乙から新ターミナル施設の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、新ターミナル施設が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 24 条の規定に基づき乙が行う工事検査の検査項目に準じるものをいう。
(24) 甲の休日 大阪市の休日を定める条例(平成 3 年条例第 42 号)第 1 条に規定する甲の休日をいう。
(25) 施工企業 乙が、本施設工事の施工業務の全部又は一部を請け負わせる構成企業又は協力企業をいう。
(26) 設計企業 乙が、本施設の設計業務の全部又は一部を受託させる構成企業又は協力企業をいう。
(27) 工事監理企業 乙が、本施設工事の工事監理業務の全部又は一部を受託させる構成企業又は協力企業をいう。
(28) 維持管理企業 乙が、本施設の維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成企業又は協力企業をいう。
(29) 構成企業 乙に出資を行い、本事業開始後、乙から第 4 条に規定する業務を直接受託し、又は請け負うことを予定している企業をいう。
(30) 協力企業 乙に出資しないが、本事業開始後、乙から第 4 条に規定する業務を直接受託し、又は請け負うことを予定している企業をいう。
(31) 設計・施工等のサービス対価 本件契約に規定する新ターミナル施設の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税、地方消費税及び割賦手数料を含む。)をいう(施設整備費相当額)。
(32) 維持管理のサービス対価 本件契約に規定する新ターミナル施設の維持管理業務、緊急時対応業務、新ターミナル施設の運用に係る記録業務、新ターミナル施設の運用に係る助言業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
(33) 財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12号)第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(34) 融資機関 本事業に関して乙に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他乙に融資するすべての企業をいう。
(35) 本件契約上の秘密 甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(36) 事業年度 各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(37) 上期 各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(38) 下期 各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
第2章 総則
第2条 本件契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 乙は、本事業が旅客ターミナル施設等を対象として行われる事業であって、高度の公共性・安全性を有すること及び甲がその運用上の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が、PFI法に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 乙は、甲が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。
第4条 本事業は、本施設工事の施工に当たっての事業実施場所についての事前調査、新ターミナル施設の設計、施工、工事監理、所有権移転、維持管理及び新ターミナル施設の適正な使用のための助言業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
第5条 甲及び乙は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 本件契約は、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針及び事業者提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本件契約の一部を構成する。
3 乙は、本件契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
4 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 基本協定書
(2) 入札説明書等に関する質問の回答
(3) 入札説明書
(4) 要求水準書
(5) 実施方針及び実施方針に関する質問の回答
(6) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(6)の事業者提案書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、事業者提案書類の水準が上記(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
5 乙は、本事業の遂行に当たっては、大阪市 PFI 検討会議の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
第6条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する、本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、乙は、甲の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
第7条 本件契約の期間は、大阪市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から平成 63 年 3 月 31 日までとする。
第8条 本事業は、別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
第9条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上又は金融上の支援(当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 甲は、本事業を実施するに当たり、前項の財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、乙が当該支援を受けることができるよう努めるも
のとする。
第10条 乙が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本件契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第3章 新ターミナル施設の設計第1節 事前調査
第11条 乙は、自己の責任及び費用において、構成企業又は協力企業をして、本件契約締結後、新ターミナル施設の設計、事業実施場所への新ターミナル施設の施工、新ターミナル施設の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 乙は、前項の事前調査に当たっては、現行施設の利用等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、実施するものとする。
3 乙が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が新ターミナル施設の施工に支障を来たす状態にある場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、甲は、乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、この場合に、乙が、別紙 4「2 (1)」に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 42 条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、甲に対し、工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の認否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 33
条第 3 項の規定に従うものとする。
第12条 乙は、前条の事前調査業務を行うに当たって、構成企業又は協力企業が第三
者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、構成企業又は協力企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、構成企業又は協力企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第13条 乙が、第 11 条の規定により構成企業又は協力企業によって実施させた調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負うものとし、甲は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、事前調査業務に関して乙又は構成企業又は協力企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
3 甲は、入札説明書等に記載する図面等の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負うものではない。
第2節 設計業務
第14条 乙は、本件契約の締結後速やかに、法令を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守するとともに、設計企業をして甲との十分な協議をさせたうえで、設計を行わせるものとする。
2 乙は、設計業務の開始時に、別紙 4「1(1)」に定める書類を甲に提出する。
3 乙は、設計企業をして第 1 項の規定による設計を行わせるとともに、新ターミナル施設の設計内容については、甲と協議の上、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、本章に規定する新ターミナル施設の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議させるよう留意しなければならない。
第15条 乙は、甲に対し、各事業実施場所についての新ターミナル施設の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、甲は、新ターミナル施設の設計の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は、前 2 項の報告を理由として、新ターミナル施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負うものではない。
第16条 乙は、設計企業をして、新ターミナル施設の設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、新ターミナル施設の設計業務を行うに当たって、設計企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第17条 乙は、新ターミナル施設の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負うものとする。
2 前条の新ターミナル施設の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新ターミナル施設の設計業務に関して乙又は構成企業又は協力企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第18条 乙は、新ターミナル施設につき設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、甲に対し、速やかに別紙 4「1 (2)」に定める書類等を提出する。
2 甲は、別紙 4「1 (1)」及び「1 (2)」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正を求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合、乙は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、新ターミナル施設の施工の遅延が見込まれる場合の第 42 条に規定する新ターミナル施設の供用開始時の変更及びその変更による費
用等の負担は、第 33 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の規定に従うものとする。
5 甲は、第 1 項に規定する書類等を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通
知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、新ターミナル施設の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を 負うものではない。
第19条 甲は、必要があると認めるときは、別紙 4「1 (2)」に定める書類等の完成前であるか完成後であるかを問わず、乙に対して、第 42 条に規定する供用開始時の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、新ターミナル施設の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 甲が、第 42 条に規定する供用開始時の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその認否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従い、甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が新ターミナル施設の設計変更を行った場合に、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更について
は、第 33 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
第20条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、新ターミナル施設の設計変更を行うことはできないものとする。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て新ターミナル施設の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、
当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 33 条
第 2 項を準用する。
第4章 新ターミナル施設工事の施工第1節 総則
第21条 乙は、本章に規定する新ターミナル施設工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議するよう留意しなければならない。また、乙は、施工期間中の事業実施場所周辺における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事
(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、甲と十分協議の上、別紙 4「2(2)」に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。
第22条 乙は、施工企業をして事業指針、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、新ターミナル施設工事の施工を行わせなければならない。
なお、乙は、別紙 4「2」に定める各書類等を、甲乙協議の上、甲の定める提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他新ターミナル施設工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 乙は、新ターミナル施設工事の施工に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、乙が事前に、甲に対し、その利用期間や利用料等甲が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、甲の書面による事前の承諾を得た場合には、有償で使用できるものとする。
4 乙は、新ターミナル施設工事の施工に際し、樹木等の既存物の移設が必要となる
場合には、甲と協議し、甲の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、甲が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
5 乙は、施工企業をして、新ターミナル施設工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4「2 (2)」に定める書類のうち必要な書類を整備させなければならない。
6 甲は、乙に対し、施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年 5 月 24 日法律第 100 号)
第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
第23条 乙は、新ターミナル施設工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、甲から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
第24条 乙は、事業実施場所において、新ターミナル施設工事の施工完了時に、新ターミナル施設の工事検査を行い、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
第25条 乙は、工事監理企業をして、事業指針に基づき、新ターミナル施設工事の工事監理を実施させる。
2 乙は、新ターミナル施設工事の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、工事監理者を配置し、配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙 4「3 (1)」に定める書類を甲に提出するものとする。
なお、工事監理者は、新ターミナル施設工事の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 乙は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、乙を通じ、定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし、甲が要請し
たときは、随時報告を行わせるものとする。
4 乙は、品質の管理を行うため、甲と協議の上、品質管理のためのチェックリストを作成し、甲の承認を得るとともに、工事監理業務の完了時において、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は、新ターミナル施設工事の施工が完了時に、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者をして、工事検査を行わせた後、速やかに、甲に対して工事検査報告を行わせるとともに、別紙 4 に定める書類を提出させるものとする。
6 乙は、甲に対し、前項の工事検査を行う 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に対して、当該工事検査の日程を通知する。
7 甲は、第 5 項の工事検査に立会うことができる。
ただし、甲は、工事検査への立会いを理由として、何らの責任を負うものではない。
8 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
第26条 乙は、新ターミナル施設工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、甲から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は、甲が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
(新ターミナル施設工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第27条 乙は、施工企業をして、新ターミナル施設の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、乙は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、新ターミナル施設工事の施工及び工事監理を行うに当たって、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する
場合についての甲の承諾条件とする。
第28条 乙は、新ターミナル施設工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負うものとする。
2 前条の新ターミナル施設工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新ターミナル施設の施工及び工事監理に関して乙又は施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第29条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他新ターミナル施設の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 22 条第 1 項において定める別紙 4「2 (1)」に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、新ターミナル施設の第 42 条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議の上、速やかに、供用開始時を変更することができる。
5 近隣調整の結果、乙に生じた費用(新ターミナル施設の第 42 条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、乙が、事業指針を遵守し、かつ合理的な範囲の近隣対策を実施しているにもかかわらず、乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第2節 甲による確認
第30条 甲は、随時、新ターミナル施設が、別紙 4「1」及び「2 (1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、新ターミナル施設工事の施工の状況その他について、乙に事前に通知したうえで、乙、施工企業又は第 27 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、施工企業又は第 27 条に規定する第三者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、新ターミナル施設の施工状況が別紙 4「1」及び「2」「(1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、新ターミナル施設の施工期間中に乙が行う新ターミナル施設に関する検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。
なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、新ターミナル施設の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負うものではない。
第31条 甲は、新ターミナル施設が別紙「1」及び「2 (1)」から「(3)」までに定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、新ターミナル施設工事の施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、新ターミナル施設の施工状況が別紙 4「1」及び「2 (1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、第1項の中間確認の実施を理由として、新ターミナル施設工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負うものではない。
第1節 完成検査
第32条 甲は、乙から第 25 条第 5 項に規定する報告を受けた後、14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に、完成検査を実施し、新ターミナル施設が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成検査の結果、新ターミナル施設が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、甲は乙に対し、完成検査書を交付する。
3 甲が、完成検査後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たるときは、その直後の甲の開庁日まで)に、乙に対し、何らの通知を行わないときには、乙は完成検査に合格したものとみなすことができる。
4 完成検査の結果、新ターミナル施設工事の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内(14 日目の日が甲の休 日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に再度、完成検査を実施するもの とする。当該完成検査の結果、新ターミナル施設工事の施工状況がなおも設計、施 工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成検査が繰り返される場合も同様とする。
6 甲は、第 1 項に規定する完成検査を行ったことを理由として、新ターミナル施設の設計、施工、工事監理、新ターミナル施設の維持管理その他本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負うものではなく、また、乙は、新ターミナル施設の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、甲が第 1 項に規定する完成検査を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
第33条 甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の認否を定めるものとする。
2 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できな
いことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の認否を定めるものとする。
3 第 1 項において、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び損害金)
第34条 甲の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が、施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、乙は、当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害につき、合理的な金額を甲に対して支払うものとする。ただし、上記の場合で、かつ、新ターミナル施設の引渡しが遅延し、平成【 】年【 】 月末日までに、甲が、乙に対して、完成検査書を交付することができた場合は、第 35
条第 2 項第 1 号を適用し、交付できなかった場合は、新ターミナル施設工事の進捗
の程度にかかわらず、第 35 条第 2 項第 2 号から第 6 項までを適用する。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
第35条 甲の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次のとおりとする。
(1) 新ターミナル施設の引渡しが遅延したものの、平成【 】年【 】 月末日までに、甲が、乙に対して、完成検査書を交付することができた場合、乙は、甲に
対し、当該新ターミナル施設の設計・施工等のサービス対価につき、第 43 条第
1 項に規定する当該新ターミナル施設の引渡し日の翌日から実際に新ターミナル施設が乙から甲に対して引渡された日までの期間(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止等法」という。)第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)による損害金を支払うものとする。
(2) 新ターミナル施設の引渡しが遅延し、平成【 】年【 】 月末日までに、甲が、乙に対して、完成検査書を交付することができなかった場合、乙は、甲に対し、前号の定めを準用して算出される損害金を支払う。
(3) 乙の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延する場合で、かつ、本条第 5 項に従い算出される乙の責めに帰すべき事由による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該新ターミナル施設に関し、平成【 】年【 】 月末日を超えることなく、甲が乙に対し、完成検査書を交付することができたと客観的に認められる場合には、前号は適用されず、乙の責めに帰すべき事由による当該新ターミナル施設の引渡しの遅延と認められる期間についてのみ本項第 1 号が適用されるものとする。
3 前項の場合において、甲に当該損害金を超える損害が生じたときは、乙は、甲に対し、その損害額のうち当該損害金を超える額を支払うものとする。
4 本条の適用に当たり、施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、乙の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下「競合遅延期間」という。)があるときは、甲及び乙は協議の上、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、乙の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、乙の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下「帰責遅延期間」という。)とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を乙の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前 2 項を適用する。
6 甲は、本条の損害金と本件契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
第36条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、新ターミナル施設工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、新ターミナル施設工事の施工の全部又は一部を一時中 止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議の上、施工計画書記載の工期 等を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施 場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の 一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には、 甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、当 該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、新ターミナル施設の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、乙と協議の上、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、新ターミナル施設工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
第37条 新ターミナル施設の第 42 条に規定する供用開始時までに、新ターミナル施設、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又は毀損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又は毀損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として第 75 条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、乙が任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において新ターミナル施設を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外の毀損の場合には、乙は新ターミナル施設を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として第 42 条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合、甲は乙に対し、損害賠償の請求は行わない。
第38条 新ターミナル施設の引渡しを受けた日から平成 43 年 8 月 31 日までの間に、新ターミナル施設に、瑕疵が発見されたときには、乙は、施工企業をして、当該瑕疵を補修(交換を含む。以下、本条において同じ。)させなければならないものとする。ただし、当該瑕疵が甲及び新ターミナル施設の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、甲が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
2 乙が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 62 条第 68 条
を準用する。
3 第 1 項において、乙が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして瑕疵の補修をさせることができない場合、乙は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができるものとする。
4 乙は、甲が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき甲が自ら瑕疵を補修した場合、乙は当該補修部分については、甲による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
6 甲は、新ターミナル施設の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第39条 新ターミナル施設の施工又は第57 条第1 項に基づき乙が施工企業をして行った新ターミナル施設の改修等により、新ターミナル施設に瑕疵が生じたときには、甲は、乙に対し、施工企業をして当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該毀損又は不具合が甲又は新ターミナル施設の使用者に帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に
過分の費用を要するときは、甲は補修を請求することができない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、新ターミナル施設の引渡しの日から 1 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 乙が、第 1 項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして補修させることができない場合には、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
4 前項の場合、乙は、甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき甲が自ら当該瑕疵を補修した場合、乙は当該補修部分について以後、瑕疵担保責任を負わないものとする。
6 甲は、新ターミナル施設の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第5節 契約保証金等
第40条 乙は契約保証金として、次の各号に掲げる金額を甲に納付しなければならない。
(1) 新ターミナル施設に係る設計・施工等のサービス対価の 100 分の 10 に相当する金額以上の金額
(2) 一事業年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 10 に相当する金額以上の金額 ★維持管理費用に対する契約保証金の設定
2 前各号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時とする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、乙の請求に基づき乙に返還する。
(1) 第 1 項第 1 号の契約保証金については、新ターミナル施設の甲への引渡しの後、乙の請求を受けて速やかに
(2) 第 1 項第 2 号の契約保証金については、本件契約の終了後、乙の請求を受けて速やかに
4 乙は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、大阪市契約規則第 19 条第 3 項で準用
する大阪市会計規則第 76 条各号に掲げる有価証券を担保として甲に提供することができる。
5 乙が、施工企業をして、本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したときは、第 1 項第 1 号に掲げる契約保
証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 1 号に掲げる金額とする。
6 乙が、維持管理企業をして、本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したときは、第 1 項第 2 号に掲げる契
約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 2 号に掲げる金額とする。
7 前項の履行保証保険は、甲の満足する内容の更新後の保険証書を、従前の履行保証保険契約の保険期間の末日の 1 ヶ月前までに乙が甲に提出した場合に限り、維持
管理期間中に更新することができる。ただし、履行保証保険契約の保険期間は 1 年以上としなければならない。
8 甲は、第 1 項により納付された保証金、第 4 項により契約保証金の代わりに甲に
提供された有価証券等の換価金、並びに第 5 項及び第 6 項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金を、乙の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。甲がかかる充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、乙は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金又は有価証券等の換価金を、本条の規定する額まで補填するものとする。
9 サービス対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の対価の10%相当額(維持管理は 1 事業年度のサービス対価の 10%相当額)に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
第5章 新ターミナル施設の引渡し及び所有権の移転等
第41条 乙は、新ターミナル施設の引渡しについては、次のとおりとする。ただし、甲及び乙は協議の上、引渡しに係る事項を見直すことができる。
(1) 乙は、平成●年●月●日午前 0 時に、新ターミナル施設を各事業実施場所において、甲に引き渡すものとする。
2 前項の規定による引渡し時に、甲は、当該引渡しに係る新ターミナル施設の所有権を取得するものとし、その際、甲は、乙との間で、新ターミナル施設の引渡書を取り交わす。
第42条 新ターミナル施設の供用開始は、前条第 1 項に基づく各引渡時からとする。第6章 新ターミナル施設の維持管理
第1節 総則
第43条 乙は、本章に規定する新ターミナル施設の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、円滑なサービス提供ができるよう留意しなければならない。
2 乙は、本章に規定する新ターミナル施設の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、甲の承諾を得て修正を行わなければならない。
第44条 乙は、維持管理企業をして、第 42 条に規定する供用開始時から本件契約が終了するまでの間、新ターミナル施設について、別紙 5 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 乙は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始までに甲の承諾を得なければならない。
3 甲又は乙が、合理的な理由に基づき提案水準を変更(性能に関する提案水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、甲及び乙が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 乙が、やむを得ない事由により、提案水準を満たすことができない場合又は継続 して提案水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、乙は、甲に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善 策について甲と協議しなければならない。
5 前項の甲及び乙の協議の結果、乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた場
合には、甲は、提案水準の変更を認めるものとする。
第45条 乙は、別紙 6 に規定する様式の年度業務計画書及び年度収支計画書を作成し、甲に提出し、毎事業年度開始 1 箇月前までに、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項の確認を行った結果、新ターミナル施設の運用等に影響があると判断する場合には、乙に対し、年度業務計画書の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、新ターミナル施設の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負うものではない。ただし、甲の請求により、乙が提案水準を超えて年度業務計画書の変更を行った場合で、かつ乙に追加費用が生じた場合には、甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第46条 乙は、毎月終了後 10 日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の月報を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後 10 日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の半期報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、別紙 8 に規定する様式の年度業務報告書を作成し、公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より 3 箇月以内に、甲に提出するものとする。なお、甲は、当該監査報告及び年度業務報告書を公開することができるものとする。
4 乙は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、甲は、この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
第47条 乙は、維持管理企業をして、新ターミナル施設の維持管理業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 乙は、新ターミナル施設の維持管理業務を行うに当たって、維持管理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前
の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第48条 乙は、新ターミナル施設の維持管理業務に関する一切の責任を負うものとする。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新ターミナル施設の維持管理業務に関して乙又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第49条 乙は、甲から新ターミナル施設の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 乙は、前項の調査結果を、速やかに甲に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した新ターミナル施設を継続して使用することが困難である場合には、乙は甲の承諾を得て、直ちに改良工事等を施工するものとする。この場合においては、第 3 章及び第 4 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、乙は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、甲及び乙は、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新ターミナル施設の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の施工に要する費用の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
第50条 乙は、新ターミナル施設の供用開始後において、甲から新ターミナル施設の運用方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び助言を行う。
第51条 乙は、新ターミナル施設の稼働状況を、別紙 9 に従って記録し、その結果を甲に報告するものとする。
第52条 乙は、本事業に使用されたエネルギー量を、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。
2 稼働状況と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働状況の記録と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
第53条 乙は、第 51 条及び第 52 条に基づき、新ターミナル施設の稼働状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、新ターミナル施設の効率的な使用のために改善の余地があるある場合には、甲に対して、新ターミナル施設の効率的な使用のための助言を行う。
第54条 乙は、第 49 条第 3 項に基づいて施工される新ターミナル施設の運用方法の変更等により、新ターミナル施設の使用について、助言する必要が生じた場合には、直ちに甲に対し、適切な説明及び助言を行う。
第7章 新ターミナル施設の大規模改修業務
第55条 甲が、本件契約に規定する新ターミナル施設の改修、機能変更等(以下「改修等」という。)を決定し、かつ当該改修等を乙に実施させることを決定した場合、乙は、施工企業をして、甲の指示に基づき、当該新ターミナル施設の改修等を行う。
2 第 4 章の規定は、前項に基づく改修等業務に準用する。
3 甲は、第 1 項の決定を行った場合、遅滞なく乙に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき改修された新ターミナル施設についても本件契約の規定が適用される。
5 第 1 項に基づき改修された新ターミナル施設について、甲及び乙は、協議の上、乙が保持すべき業務水準を見直すことができる。
第56条 甲は、前条の新ターミナル施設の改修等に要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 新ターミナル施設の改修等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、甲は、これに要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、甲に帰属するものとする。
第57条 第 55 条に基づく新ターミナル施設の改修等に伴い、第 6 章規定の新ターミナル施設の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
第58条 乙は、施工企業をして、新ターミナル施設の改修等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 乙は、新ターミナル施設の改修等に当たって、施工企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第59条 乙は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、新ターミナル施設の改修等に関する一切の責任を負うものとする。
2 前条の新ターミナル施設の改修等に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新ターミナル施設の改修等に関して乙又は施工企業が直接又は間
接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第8章 モニタリング
第60条 甲は、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、新ターミナル施設の性能及び第 6 章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係
る業務水準を確保するために、別紙 9 のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、甲は、必要と認める場合には、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、乙が行う新ターミナル施設の適正な使用のための助言業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 乙は、甲が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、乙が負担するものとする。
4 乙は、自己の費用負担において、事業実施場所において新ターミナル施設が、第 53 条に基づき乙が行った助言等に従って、使用されているか否かを確認することができる。
5 本条に基づくモニタリングの結果、新ターミナル施設の性能又は乙の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は乙に対し、是正期間を定めて是正(交換を含む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、別紙 9 に規定する方法に従い、第 9 章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、事業期間中に、新ターミナル施設の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担した費用については、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。ただし、新ターミナル施設の性能が、維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合において、甲が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 乙は、甲から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに甲に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 48 条第 2 項に
規定する半期報告書においても報告しなければならない。
7 乙が、第 5 項ただし書の規定に基づき、新ターミナル施設を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、乙がこれを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、新ターミナル施設を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 甲は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、新ターミナル施設の性能及び第 6 章に規定する新ターミナル施設の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負うものではない。
9 乙は、別紙 9 に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを実施し、その結果を、文書により、甲に報告するものとする。
第9章 対価の支払
第61条 甲は、第 3 章及び第 4 章に規定する新ターミナル施設の設計・施工等のサー
ビス対価を第 65 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払うものとする。
第62条 甲は、第 6 章規定の新ターミナル施設の維持管理のサービス対価を、第 67 条
に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払う。ただし、第 42 条に規定する新ターミナル施設の供用開始時が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
第63条 第 61 条に規定する設計・施工等のサービス対価のうち割賦手数料は別紙 11に定める算定方法に従って改定されるものとする。
第64条 第 62 条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 12 に定める算定方法に従って改定するものとする。
第65条 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、甲は、乙から甲の指定する期日に、甲の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、新ターミナル施設に係る設計・施工等の業務に対する一括支払分については平成
【 】年【 】月【 】日に一括して支払うものとする。
2 乙は、一括支払分以外の設計・施工等のサービス対価の支払いを受けるに当たり、上期若しくは下期の満了の後、上期分については 10 月 20 日、下期分については 4月 20 日(甲の休日に当たる場合は直前の甲の開庁日)までに、甲の指定する様式の請求書を提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10記載のとおり支払うものとする。
3 乙の甲に対する第 1 項及び前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
4 乙は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙 7 の半期報告書を甲に提出し、甲は、同報告書の受領日から 10 日以内に乙の業務内容のモニタリングを検査し、乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。
5 乙は、前項の半期報告書に関する業務検査確認の結果についての甲の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払う。
6 乙の甲に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
7 乙は、第 4 項の半期報告書を甲が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内に、甲
が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 5 項の請求書を甲に対して提出できるものとする。
第66条 甲の第 60 条に基づき行ったモニタリングにより、新ターミナル施設の性能又は第 6 章に規定する新ターミナル施設の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を、第 60 条第 5 項及び第 7 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、甲は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第 4 項の業務検査の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金
額を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
第67条 第 46 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第10章 契約の終了等
第68条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続、民事再生手続開始、会社更生手続、特定調停又は特別清算開始の申立てがあったとき若しくは任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 箇月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に新ターミナル施設が完成せず、かつ、工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が、第 60 条第 5 項及び第 66 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 箇月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 乙が、第 46 条第 2 項に規定する半期報告書又は同条第 3 項に規定する年度業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 69 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) 乙が、別紙 8 に規定する様式の年度収支報告書において、重要な事項について虚偽記載を行ったとき。
(6) その他乙が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 新ターミナル施設が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、新ターミナル施設が、提案水準どおりの性能を維持している場合ア 甲は乙に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第 61 条に規定する支
払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービ
ス対価に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、新ターミナル施設が、提案水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、提案水準どおりの性能が維持されている新ターミナル施設の部分については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービ
ス対価に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
4 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するとともに、甲の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の10 分の1 を乗じた額を支払うものと
する。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。
5 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、乙は甲に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金の額につき、甲の判断において、減額する場合があることは前項ただし書きのとおり)甲は、乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、甲が乙に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
6 甲は、本条に基づき乙が甲に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、乙が甲に差し入れている第 40 条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
7 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
第69条 甲は、構成企業又は協力企業につき、本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 構成企業若しくは協力企業又はこれらを構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項に規定する事業者団体(以下「構成企業等」という。)が、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反したとして、構成企業等に対する独占禁止法第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) 構成企業等が独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反したとして、構成企業等に対する独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 4 項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規
定により取り消された場合を含む。)。
(3) 構成企業又は協力企業(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第 1 項第 1 号若しくは第 2 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(4) 構成企業又は協力企業の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198条の規定による刑が確定したとき。
(5) その他構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 甲は、構成企業又は協力企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(構成企業又は協力企業における役員又はその支店若しくは営業所〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。〕を代表する者をいう。以下、本項において同じ。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第 1 号から第 5 号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 乙は、構成企業又は協力企業をして、本事業を、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
4 乙は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を甲に報告しなければならない。乙がかかる措置を直
ちにとらない場合、甲は、本件契約を解除することができる。
5 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新ターミナル施設が甲に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第 70 条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) 新ターミナル施設が甲に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第 70 条第 4 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウ及びオまでの規定を準用す る。
(3) 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第 68 条第 4 項及び第 5 項の規定を準用する。
6 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、新ターミナル施設が甲に引き渡される前に、乙が第1 項又は第2 項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、乙は、自ら及び構成企業及び協力企業をして、連帯せしめたうえ、甲に対し、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 10 分の 2 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第 7 条第 5 項に基づき、構成企業が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払い義務を免れるものとする。
7 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、新ターミナル施設が甲に引き渡された後に、乙が第1 項及び第2 項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、乙は、自ら及び構成企業及び協力企業をして、連帯せしめたうえ、1 事業年度の維持管理のサービス対価の10 分の2 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせるものとする。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第 7 条第 5 項に基づき、構成企業が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払い義務を免れるものとする。
8 乙が、第 1 項に該当した場合であって、かつ次の各号のいずれかに該当したときは、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が新ターミナル施設の引渡し前の場合は第 6 項の違約金に加えて契約金額の 100 分の 5 の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が新ターミナル施設の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の対象となる業務(甲が解除しない場合には、仮に解除すると
すれば対象となるべき業務)の当該年度のサービス対価の 100 分の 5 の違約金を別
途支払うものとする。なお、甲と構成企業との間で締結された基本協定書第 7 条第
6 項に基づき、構成企業が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第1項第 2 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7項から第 9 項までのいずれかの規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 乙について、第 1 項又は第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚し、これ
により甲が被った損害額が、第 6 項又は第 7 項の違約金の額(第 8 項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし、甲は、乙が甲に差し入れている第 40 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
第70条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、支払遅延防止等法第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 新ターミナル施設が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、新ターミナル施設が、提案水準どおりの性能を維持している場合ア 甲は乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 63
条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合に
おいて、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の新ターミナル施設が、提案水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、提案水準どおりの性能が維持されていない新ターミナル施設については、乙が、当該新ターミナル施設を提案水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新ターミナル施設にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、甲が、当該新ターミナル施設の提案水準どおりの性能への補修に代えて、提案水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、甲は、乙に対し、提案水準どおりの性能が維持されていない新ターミナル施設についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した額を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲
内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 新ターミナル施設が甲に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新ターミナル施設が、すべて提案水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は、一部解除の対象となった新ターミナル施設の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、乙に対し、第 61 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、一部解除の対象となった新ターミナル施設に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、
乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新ターミナル施設の一部が、提案水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、解除の対象となった新ターミナル施設のうち、提案水準どおりの性能を維持できている新ターミナル施設については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 61 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新ターミナル施設のうち、提案水準どおりの性能が維持されていない新ターミナル施設については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 甲は、一部解除の対象となった新ターミナル施設に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
オ 甲は、解除対象とならない新ターミナル施設の設計・施工等のサービス対価については、乙に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するものとし、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
6 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、新ターミナル施設の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が全部解除された場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲に申し出たときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
第71条 第 55 条に基づき、新ターミナル施設の一部において維持管理等の運用方法が変更になった場合には、新ターミナル施設に関する維持管理業務の一部を解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 甲は、解除の対象となった新ターミナル施設の設計・施工等のサービス対価 についても、乙に対し、第 61 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。 ただし、解除の対象となった新ターミナル施設のうち、提案水準どおりの性能を 維持していない新ターミナル施設がある場合、当該新ターミナル施設については、第 70 条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 甲は、一部解除の対象となった新ターミナル施設に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(3) 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを書類を添えて甲に請求するものとする。
第72条 甲は、理由の如何を問わず、180 日以上前に乙に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。ただし、既に新ターミナル施設が甲に引渡し済みであるときは、甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、第 61 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価
と第 62 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。また、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、当該出来高に応
じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第73条 甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議の上、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に甲に対し新ターミナル施設が引渡し済みであるときは、甲及び乙は、解除時において甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができず、甲は、新ターミナル施設の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又は毀損した場合であっても、乙に対し、第 61 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 62 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 新ターミナル施設が甲に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
5 新ターミナル施設が甲に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、甲は、一部解除の対象となった新ターミナル施設に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
6 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
7 新ターミナル施設が甲に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第74条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議の上、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第 3 項から第 7 項までの規定を準用する。
2 第 42 条に規定する新ターミナル施設の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 70 条に基づくものであって、甲の債務不履行により新ターミナル施設について前項に規定する水準が保てなかったときは、乙は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 42 条に規定する新ターミナル施設の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 73 条に基づくものであって、かつ新ターミナル施設の滅失又は毀損を伴うものである場合には、乙は、当該新ターミナル施設を、契約期間満了までは稼働可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、毀損部分を補修した状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又は毀損を補修するために要する追加費用については、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本件契約終了後、甲が新ターミナル施設の引継ぎを受けた時点において、甲は、新ターミナル施設の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満
たしていないことが判明した場合には、乙は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
第76条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により新ターミナル施設への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
第77条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、本事業に直接関係する法
令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
第78条 不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の追加費用又は損害及び第 76 条第 4 項に基づく義務内容の変更
に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 13に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 76 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が
生じた日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
第79条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害、及び第 77 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については、乙の負担とする。
3 第 77 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直接関
係する法令の改正等の交付日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、甲及び乙は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60日以上に延長できるものとする。
第80条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第12章 その他
第81条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
第82条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成、保管し、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
第83条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。
2 甲は、第 61 条及び第 62 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
第84条 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、甲に事前に書面で承諾を得なければ、乙の組織、代表者、役員、または株主等の変更または合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本件契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払いをする場合において、乙を存続させておくことができない事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
第85条 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本件契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業についても同様とする。
4 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、大阪市個人情報保護条例(平成7年条例第 11 号)を含む関係法令の規定に従うほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
第86条 甲は、乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等について、著作権が乙に属することを認める。
2 前項にかかわらず、甲は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな構成企業又は協力企業が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者(本事業を引き継ぐ新たな構成企業又は協力企業はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。
4 前項にかかわらず、乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
第87条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを
過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項本文の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
第88条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の承諾する別紙 14 の
1 に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、別紙14 の1 に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は乙、第 3 項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 14 の 1 に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
第89条 甲は、本事業に関して乙に融資する金融機関との間において、甲が本件契約に基づき乙に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項につき協議し定めるものとする。
第90条 甲及び乙が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき額を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第13章 雑則
第91条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
第92条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第93条 本件契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第94条 この契約は、仮契約とし、PFI法第 12 条及び甲の議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和 39 年条例第 10 号)第 1 条の規定による議会の議決があった
ときは、仮契約の締結のための記名押印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)第 234 条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本件契約として確定するものする。
2 甲は、前項の議決があったときは、その旨を乙に通知するものとする。
3 甲の議会の議決が得られなかったときにおいても、乙は、甲に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第 97 条 乙は、本件契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、甲及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
第 98 条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、
その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
施設所在地 | 大阪市港区築港三丁目 11 番8 |
施設規模 | 【新ターミナル施設】 ・入出国審査スペース 2,000 ㎡程度 ・荷物置き場 1,350 ㎡程度 ・多目的ホール 1,050 ㎡程度 ※多目的ホールは、税関・検疫、船社カウンター等としてフレキシブルな利用を図る。 【独立採算施設】 ・事業者の提案による |
構造 | 事業者の提案による |
事業区域面積 | 全体面積:10,539 ㎡ |
地目 | 宅地ほか |
用途地域 | 準工業地域(建ぺい率 60%、容積率 200%) |
指定建ぺい率 | 60% |
指定容積率 | 200% |
その他 | 臨港地区の分区:修景厚生港区 |
本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。事業契約締結の日 市議会の議決があった翌日
新ターミナル施設の引渡し 平成【 】年【 】月【 】日までの日であって第 32 条第 2 項に基づく完成検査書の交付を受けた日の午前 0 時
新ターミナル施設の維持管理業務の開始の日 上記引渡し時より順次契約期間の満了の日 平成 63 年 3 月 31 日
本事業の実施に当たっては、要求水準書等で判断できないものについては、以下の基準等の各業務着手時における最新版によるものとする。
・公共建築工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築設備工事標準図 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築設備工事標準図 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)
・建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官庁営繕部監修)
・建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築保全業務共通仕様書 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・工事写真の撮り方 (公共建築協会編)
・内線規程(社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
・大阪市工事請負共通仕様書(共通)
・大阪市港湾工事共通仕様書
・大阪市港湾業務委託共通仕様書
・大阪市港湾局土木工事積算基準書
・大阪市建築物環境配慮制度
・大阪市建設リサイクルガイドライン
・大阪市地域防災計画
(1) 設計開始時の提出書類
乙は、設計業務を開始するに当たり、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
品目 | 部数 | 体裁 | 備考 |
業務工程表 | 1 | A3 | |
管理技術者等届 | 1 | A4 | 経歴書等を含みます |
協力企業がある場合は、その企業概要と担当技術者名簿 及び市が必要に応じて指示 するもの | 1 | A4 |
(2) 設計完了時の提出書類
乙は、設計業務完了に際して、下記に掲げる図書を甲に提出するものとする。
品目 | 部数 | 体裁 | 備考 |
業務完了届 | 1 | A4 | |
成果物納入届 | 1 | A4 | |
チェックリスト | 1 | A4 | |
打合せ議事録 | 1 | A4 | |
設計図 | 2 | A3 二つ折製本 (1 部は対象校に納品) | |
設計計算書 | 1 | A4 |
(1) 着工に際しての提出書類
乙は、工事着工関係書類として、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
品目 | 部数 | 体裁 | 備考 |
着工届 | 1 | A4 | |
現場代理人等(監理技術者、主任 技術者、専門技術者)届 | 1 | A4 | |
経歴書(監理技術者、主任技術者、 専門技術者) | 1 | A4 | |
電気保安技術者届 | 1 | A4 | |
労災保険加入法に基づく労働災害保険の成立を証明する書類 | 1 | A4 | |
使用材料製造者通知書 | 1 | A4 | |
施工計画書 | 1 | A4 | |
予定工程表 | 1 | A3 | |
施工体制図 | 1 | A4 | |
CORINS 受領書 | 1 | A4 | |
工事請負契約に係る産業廃棄物 処理票 | 1 | A4 | |
建設業退職金共済組合掛金収納 書等 | 1 | A4 | |
工事保険証書の写し | 1 | A4 | |
防災マニュアル | 1 | A4 |
(2) 施工中の提出書類
乙は、施工中に、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
品目 | 部数 | 体裁 | 備考 |
納入仕様書 | 1 | A4 | |
実施工程表 | 1 | A4 | |
施工図 | 1 | A3 | |
施工体制台帳 | 1 | A4 | |
関係官庁届出書 | 2 | A4 | |
機器搬入計画書 | 1 | A4 | |
協議記録 | 1 | A4 |
(3) 施工後の提出書類
乙は、施工後、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
品目 | 部数 | 体裁 | 備考 |
工事日報 | 1 | ||
打合せ議事録 | 1 | ||
工事写真 | 1 | ||
建設物副産物処理報告書 | 1 |
(4) 新ターミナル施設の完成時の提出書類
品目 | 部数 | 体裁 | 備考 |
工事完了届 | 1 | ||
完成図 | 1 | 原図(A1) | |
2 | A3 二つ折製本 (1 部は対象校に納品) | ||
完成図 | 1 | A4 | |
完成確認報告書 | 1 | A4 | |
関係官庁届出書類 | 1 | A4(副本) | |
電子納品 | 1 | CD-ROM |
品目 | 部 数 | 体裁 | 備考 |
工事監理着手届 | 1 | A4 | |
工事監理者届 | 1 | A4(経歴書を含む) |
乙は、工事監理業務を開始するに当たり、下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
乙は、工事監理業務の完了後、下記に掲げる図書を甲に提出するものとする。
品目 | 部 数 | 体裁 | 備考 |
業務完了届 | 1 | A4 | |
工事検査記録 | 1 | A4 | |
チェックリスト | 1 | A4(写し) | |
打合せ議事録 | 1 | A4 |
乙は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本件契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書に規定する。
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議したうえで、甲が決定する。
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議したうえで、甲が決定する。
本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議したうえで、甲が決定する。
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
新ターミナル施設の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで、甲が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(新ターミナル施設の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定めるものとする。
(1)新ターミナル施設の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、新ターミナル施設に係る性能基準を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る基準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(1)乙の証明義務
乙は、新ターミナル施設の性能が新ターミナル施設に係る性能基準を満たして いること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たし ていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていること を、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約 に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新ターミナル施設の性能が新ターミナル施設に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
乙は、自らの費用負担において、新ターミナル施設の性能及び維持管理業務に関して、新ターミナル施設に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務実施基準を満たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
(4)甲が行うモニタリングへの協力義務
甲は、維持管理業務について、乙に事前に通知したうえで、乙に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。乙は、当
該説明及び確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、乙による維持管理状況が、乙の提案水準を達成していないことが判明した場合、甲は乙に対してその是正を指導するものとし、乙は随時、対応状況を甲に対して報告しなければならない。
甲は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
乙は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
(1)新ターミナル施設の性能に関する記録
乙は、新ターミナル施設の建物・設備性能について、計測し、記録を残すものとする。
①建物・設備運用状況
②新ターミナル施設の稼働状況
③エネルギー消費量
(2)維持管理業務に関する記録
乙は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・新ターミナル施設の稼働状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する指導の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
乙は、(1)、(2)で示す以外でも、本件契約に関する業務若しくは本件契約に
付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。
5 新ターミナル施設の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
甲は、新ターミナル施設の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
甲が行う書類検査による性能モニタリングの項目・内容は、甲乙協議の上定める。
書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、甲は乙に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、乙が定め、甲の承諾を得るものとする。乙は実地検査を実施し、甲は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、新ターミナル施設に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、乙に是正勧告を行うことができる。
乙は、乙の責めに帰すべき事由により、新ターミナル施設の故障等、新ターミナル施設の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、甲に報告するものとする。
また、乙は、新ターミナル施設の故障等が乙の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
甲は、新ターミナル施設の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに乙に対応を指示するものとする。また、その原因が乙の責めに帰すべき事由による場合には、新ターミナル施設に係る性能基準の未達成を確認して、乙に
是正勧告を行うものとする。
(5)新ターミナル施設の性能が新ターミナル施設に係る性能基準を満たしていない場合の措置
甲によるモニタリングの結果、新ターミナル施設の性能が新ターミナル施設に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
① サービス対価の減額
甲によるモニタリングの結果、新ターミナル施設に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を減額することができる。
②エネルギーコストの負担
事業期間中に、新ターミナル施設の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
新ターミナル施設に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求することができる。
新ターミナル施設に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、甲は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
なお、新ターミナル施設の性能が提案水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)新ターミナル施設の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 新ターミナル施設が重大な故障等により使用できない。
・ 新ターミナル施設の安全上の問題や著しい性能劣化(当該新ターミナル施設の設備・機器の不具合によって、使用上の重大な影響が生じている等)のために使用することができない。
イ)新ターミナル施設の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 新ターミナル施設が稼働しているにもかかわらず、要求水準に示された利用環境を提供できない。
・ 新ターミナル施設の使用エネルギーが、事業者の提案する水準から乖
離した状態が連続的又は断続的に発生する。
減額ポイントは以下のとおりとする。甲は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、乙の責めに帰すことのできない事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、新ターミナル施設に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新ターミナル施設の利用に当たり、明 らかに重大な支障がある場合 | 1日あたり5ポイント |
新ターミナル施設の利用に当たり、明 らかに支障がある場合 | 1日あたり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、
1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、
当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に、下表に従って定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期のサービス対価から控除(維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に控除)し、支払額を乙に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
150~ | 100%減額 |
50~150 | (X/●●)×100%減額 |
0~50 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
甲は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
甲が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
①年度業務計画書の提出と確認
乙は甲に対し、毎事業年度開始1箇月前までに年度業務計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、年度業務計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていることを確認する。
②月報の提出と確認
乙は毎月の維持管理業務を実施した後、月報を提出する。甲は、維持管理業務計画書をもとに、月報に記載の内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満
たしていることを確認する。
③半期報告書及び年度業務報告書の提出と確認
乙は毎事業年度、上期及び下期の満了後に半期報告書を、また下期の満了後に年度業務報告書をそれぞれ提出する。甲は、維持管理業務計画書をもとに、半期報告書及び年度業務報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていることを確認する。
甲は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月報、半期報告書及び年度業務報告書に記載された内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていることを確認することができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。
甲は、苦情等により必要と認めるときは、随時、乙に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていない場合の措置甲によるモニタリングの結果、維持管理業務が維持管理業務に係る業務実施基
準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、甲の定める期限内に乙が改善を行わない場合には、甲は、維持管理のサービス対価のうち、対象業務に対応する部分の減額を行う。
②契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、甲は第 70 条第 2 項第 5 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
甲によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていない場合には、甲は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合を掛けて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていない場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)新ターミナル施設の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 乙が故意に業務を放棄する。
・ 乙が甲に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 乙が甲と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
・ 乙が本件契約に基づき行う甲からの指導・指示に従わない。
・ 乙が、新ターミナル施設が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず甲への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
・ 乙が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記
録等)を紛失・改ざんする。
イ)新ターミナル施設の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 乙による業務の怠慢が認められる。
・ 乙が連絡業務を遅滞する。
・ 乙が諸届、報告書の処理を遅滞する。
・ 乙のクレーム処理に不備がある。
・ 乙の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
減額ポイントは以下のとおりとする。甲は、半期ごとに当該期に行ったモニ
タリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、乙の責めに帰すことのできない事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新ターミナル施設の利用に当たり、明 らかに重大な支障がある場合 | 各項目について5ポイント |
新ターミナル施設の利用に当たり、明 らかに支障がある場合 | 各項目について1ポイント |
また、継続的に発生する場合は、甲が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて甲が定め、乙に通知するものとする。
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う維持管理のサービス対価に、下表に従って定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の維持管理サービス対価から控除し、支払額を乙に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
50~ | 100%減額 |
20~50 | (X/●●)×100%減額 |
0~20 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
乙は、甲が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、乙の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを甲に請求することができる。甲は、乙の示した合理的な根拠を考慮した結果、乙の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
(1)財務モニタリングの方法
乙は、第 47 条、第 48 条に従って、甲に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務報告書及び財務書類を提出し、甲はこれを確認するものとする。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、事業者提案書類、事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①事業収支計画書の提出
乙は、第 42 条に規定する新ターミナル施設の供用開始時までに、維持管理期間にわたる収支計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した事業収支計画書と事業者提案書類を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
②年度収支計画書の提出
乙は、当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始 1 箇月前までに、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した年度収支計画書と事業者提案書類、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
③年度収支報告書(財務書類)の提出
乙は、当該事業年度終了後 3 箇月以内に、当該年度の収支報告(財務書類)を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した年度収支報告書と事業者提案書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
(4)財務モニタリングの方法
甲は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、乙に説明を求めることができるものとし、乙はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)是正措置
甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告するものとする。
契約金額(対価の総額) 金【 】円
ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、甲乙協議の上、変更することがある。
(内訳)
新ターミナル施設に係る設計・施工等のサービス対価 【 】
円
うち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) | 【 】円 |
うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 | 【 】円 |
うち割賦元本分(消費税及び地方消費税税込み) | 【 】円 |
うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 | 【 】円 |
うち割賦手数料分合計 | 【 】円 |
維持管理のサービス対価 【 】 円
うち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) | 【 】円 |
うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 | 【 】円 |
(1) 各期の支払総額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||
うち消費税及 び地方消費税 | うち調整額 | |||
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
平成 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
(2) 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額
各期の支払総額 | |||||||
うち一括支払 | うち | うち一括支払 | うち | ||||
分及び割賦元 | 割賦手数料 | 分及び割賦元 | 調整額 | ||||
支払対象期 | 本 | 本に係る消費 | |||||
( 消費税及び | 税及び地方消 | ||||||
地方消費税を | 費税 | ||||||
含まず) | |||||||
平成 | 年度 | 一括支払分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(3) 維持管理のサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||||
うち維持管理費 (消費税及び地方消費税を含まず) | うち維持管理費 に係る消費税及び地方消費税 | うち 調整額 | ||||
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平成 | 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
設計・施工等のサービス対価のうちの一括支払分を除く割賦払金額についての割賦手数料
割賦手数料は、基準日の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート
(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に乙が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。
サービス対価の改定は、入札価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、新ターミナル施設の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。)
設計・施工等のサービス対価に対する消費税法等が変更された場合、新たな消費税法等による消費税率等に基づいて算出する。
改定後のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本件契約の締結後、甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで、甲が決定する。
維持管理のサービス対価
平成【 】年度の維持管理のサービス対価の改定は行わない。
平成【 】年(平成【 】年 1 月~平成【 】年 12 月)の下表に示す指標と、平成【 】年(平成【 】年 1 月~平成【 】年 12 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、平成【 】年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス-(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | P【 】´= P【 】 × (I【 】 / I【 】)ただし |(I【 】 / I【 】)-1|≧3.0% P【 】:入札提案時の平成【 】年度の維持管理費相当額 P【 】´:改定後の平成【 】年度の維持管理費相当額 I【 】:平成【 】年 1 月~12 月の指標の年平均値 I【 】:平成【 】年 1 月~12 月の指標の年平均値 |
平成【 】年度以降については、前回改定時((2)の改定が行われなかった場合は、平成【 】年とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス- (物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | Pt´=Pt ×( It-1/ Is)ただし |(It-1/ Is)-1|≧3.0% Pt :前回改定時の当該年度(t 年度)の維持管理費相当額 Pt´ :改定後の当該年度の維持管理費相当額 It-1 :前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Is :前回の維持管理費相当額の改定の基礎となった年 の 1 月~12 月の指標の年平均値 |
維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 新ターミナル施設の利用状況に基づく改定
入港客船数が当初の想定を大きく上回る、あるいは下回る場合には、その都度維持管理のサービス対価の改定について協議を行う。
改定後の維持管理のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
1 新ターミナル施設の引渡し前
新ターミナル施設の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第 9 章に規定する対価のうち、引渡未了の新ターミナル施設に係る設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、新ターミナル施設の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、引渡未了の新ターミナル施設に係る設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が別紙 14 の 1(乙に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 新ターミナル施設の引渡し後
新ターミナル施設の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、別紙 14 の 1(乙に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者に付保が義務付けられている保険契約は、下記のものとする。乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された乙の提案内容に基づいて記入する。ただし、乙の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 工事期間中の保険
(1)建設工事保険
・保険契約者 :乙又は乙から新ターミナル施設の施工業務を請け負った者
・被保険者 :乙及び乙から新ターミナル施設の施工業務を請け負った者
・保険の対象 :新ターミナル施設の施工工事
・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、新ターミナル施設の各引渡し予定日を終期とする
・保険金額 :施工工事費
・補償する損害:工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下
・その他 :甲を追加被保険者とすること
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 :乙又は乙から新ターミナル施設の施工業務を請け負った者
・被保険者 :乙及び乙から新ターミナル施設の施工業務を請け負った者
・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、新ターミナル施設の各引渡し予定日を終期とする
・てん補限度額:身体賠償-1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上財物賠償-1 事故あたり 1 億円以上
・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下
・補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害
・その他 :甲を追加被保険者とすること
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 :乙又は乙から新ターミナル施設の維持管理業務の委託を受けた者
・被保険者 :甲、乙及び乙から新ターミナル施設の維持管理業務の委託を受けた者
・保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
・保険期間 :維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする
・てん補限度額:身体賠償-1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上財物賠償-1 事故あたり 1 億円以上
・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下
乙の提案により、乙により任意に付保される保険契約は、乙の提案に基づいて決定する。
1 工事期間中の保険
2 維持管理期間中の保険