Contract
先発・後発医薬品購入契約書
1 件 名 令和元年度(下半期)先発・後発医薬品の購入
2 納 入 場 所 津市xx1丁目12-1 三重県立xxxの医療センター 薬剤室
3 契 約 期 間 自 令和元年10月 1日
至 令和2年 3月31日
4 契 約 単 価 別紙医薬品契約一覧のとおり
5 契 約 保 証 金 金 円(又は免除)
発注者「三重県」(以下「甲」という。)と、受注者「 」(以下「乙」という。)との間において、上記医薬品の購入について契約を締結し、三重県病院事業庁会計規程(平成 19 年
3 月 20 日三重県病院事業庁管理規定第 2 号。以下「会計規程」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和元年 9月 日
(甲) 住 所 xxxxxxxx 00 xx三重県
三重県病院事業庁 病院事業庁長 xx xx 印
(乙) 住 所 (所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の医薬品購入契約関し、この契約書定めるもののほか、別紙の仕様書従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約属する権利若しくは義務を第三者譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面より甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3 規定する金融機関対して売掛債権を譲渡する場合 あってはこの限りではない。
2 前項ただし書き基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払よる弁済の効力は会計規程第39条基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(品目の指定)
第3条 甲が購入する医薬品ついては、薬価基準収載されている乙の販売する医薬品の中から、別紙医薬品契約一覧のとおり定めるものとする。
(納品等)
第4条 乙は、甲の発注応じて迅速かつ完全納品し、また、定期的訪問する義務を負うものとする。
(危険負担)
第5条 医薬品の引渡し前、医薬品生じた損害その他医薬品の納入当たり生じた損害ついては、乙がその費用を負担する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行中知り得た秘密を他人漏らしてはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(契約単価の変更等)
第7条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は医薬品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合おいて、納入期間又は契約単価を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面よりこれを定める。
2 契約単価を変更するときは、変更内容を適用する期間おける医薬品の購入ついて、既支払額と変更後の契約単価基づく支払額との差額を精算するものとする。
(検査及び引渡し)
第8条 甲は、乙から医薬品の納入があったときは、その日から起算して10日以内乙の立会いのうえ検査を行い、検査合格した場合、乙は、速やか甲当該医薬品を引渡さなければならない。
2 乙が前項の検査立会わないときは、甲は、検査を行い、当該検査の結果を乙通知するものとする。このとき、乙は、甲の検査結果ついて意義を申し立てることはできない。
3 第1項の検査合格しないときは、乙は、速やか完全品を納入し、再検査を受けなければならない。この場合おいては、前2項の規定を準用する。
4 医薬品の納入及び検査要する費用は、特別の定めをした場合を除き乙の負担とする。
(契約代金の支払)
第9条 乙は、前条規定する検査合格し、引渡しを完了した医薬品ついて、納品日及び品目毎消費税及び地方消費税額を加算し、1ヶ月分を取りまとめた合計金額の支払を書面より甲請求するものとする。
2 甲は、前項の規定よる請求を受けたときは、その日から起算して30日以内契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責帰すべき理由より前条第1項の期間内検査をしないときは、その期間の翌日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日おいて満了したものみなす。
4 甲がその責帰すべき理由より第2項の支払期限まで契約代金を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数応じ、当該支払金額政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定基づき、政府契約の支払遅延対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙支払うものとする。
(瑕疵担保)
第10条 乙は、納品した医薬品ついて破損、数量不足等の瑕疵の通知を6カ月以内甲から受けたときは、速やか無償で取り替えるものとする。
(医薬品在庫管理システムへの協力)
第11条 乙は、甲の導入している医薬品在庫管理システムの運用及び実施関して、積極的かつ誠意を持って協力するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12条 乙が、次掲げる場合のいずれか該当したときは、第14条及び第15条規定する契約 解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求基づき、当該契約期間中発注を予定している数 量契約単価を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)、消 費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた 額)の10分の2 相当する額を違約金として甲の指定する期間内支払わなければならない。予定数量、契約単価変更があった場合も同様とする。
(1) この契約関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和22年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業 者団体が独占禁止法第8条第1号の規定違反したことより、xx取引委員会が乙対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3おいて準用する場合を含む。)の規定基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定し たとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定より取り消された場合を 含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)対して行われたときは、乙等対する命令で確定したものをいい、乙等対して行われていないときは、各名宛人対する命令すべてが確定した場合おける当該命令をいう。次号おいて同じ。) おいて、この契約関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号規定する納付命令又は排除措置命令より、乙等独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取
引分野が示された場合おいて、この契約が当該期間(これらの命令係る事件ついて、xx取引委員会が乙対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野該当するものであるとき。
(4) この契約関し、乙(法人あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲生じた実際の損害額が同項規定する違約金を超える場合おいては、甲がその超過分つき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入対する措置)
第13条 乙は、契約の履行当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲報告すること。
(4) 契約の履行おいて、暴力団等よる不当介入を受けたことより納期遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定より「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、催告なし契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このことより乙損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
(1) その責帰すべき理由より、納入期限まで医薬品の納入を完了する見込みがないと明らか認められるとき。
(2) 第8条の検査の結果、医薬品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる医薬品を納入することができないと甲が認めたとき。
(3) 前各号掲げる場合のほか、乙が契約違反し、その違反より契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) この契約関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(5) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定 より、「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(6) この契約関し、暴力団等よる不当介入を受けたもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定より契約を解除するときは、その旨を書面より通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定より契約を解除した場合おいて、既納医薬品があるときは、甲の所有とすることができる。この場合おいて、甲は、当該医薬品の契約代金相当額を乙支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の2 次の各号のいずれか該当する場合おいては、乙は、違約金として、解除する品目の当該契約期間中発注を予定している数量契約単価を乗じて得た額(円未満の端数が生
じた場合はその端数を切り捨てた額)消費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の 端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)の10分の1相当する額を甲の指定する期間内支払わなければならない。ただし、会社更生法又は民事再生法基づく会社更生手続開始 等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査係る認定を受けている者(裁判所が更 生計画等認可を決定するまでの間限る) あっては10分の3相当する額を違約金として、甲の指定する期間内支払わなければならない。予定数量、契約単価変更があった場合も同 様とする。
(1) 前条第1項の規定より契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の責帰すべき理由よって乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号該当する場合とみなす。
(1) 乙ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成16年法律第75号)の規定より選任された破産管財人
(2) 乙ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定より選任された管財人
(3) 乙ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定より選任された再生債務者等
3 第1項の場合おいて、契約保証金の納付又はこれ代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金充当することができる。
(乙の解除権)
第15条 乙は、次の各号のいずれか該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力より医薬品を納入することが不可能となったとき。
(2) 甲の責帰すべき理由より、医薬品を納入することが不可能となったとき。
2 第14条第3項の規定は、前項の規定より契約を解除した場合準用する。
3 第1項第2号の規定より契約を解除した場合は、甲はこれよって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第16条 第14条の場合おいて、甲損害が生じたときは、甲は乙対して契約保証金又は第 14条の2第1項の違約金を超える部分ついては、その賠償を求めることができる。
(債権債務の相殺)
第17条 甲は、この契約より乙から甲支払うべき債務が生じたときは、契約代金と相殺することができる。この場合おいて、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額ついて甲の指示するところよりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第18条 この契約書の各条項おいて甲乙協議して定めるものつき、協議が整わない場合その他この契約関して甲乙間紛争が生じた場合は、甲乙協議より選任した者のあっせん又は調停よりその解決を図る。この場合おける紛争の処理要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第19 条 この契約関する訴訟ついては、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第20条 この契約定めのない事項ついては、必要応じて甲乙協議のうえ決定するものとする。