第 11 条 施設管理者は、 区より発行された、 電子証明書および専用の利用者識別番号( 以下「 ユーザーI D 」 という。) と暗証番号( 以下「 パスワード」 という。) を用いて、 利用者ごとにユーザーID とパスワードの付与を行う。
xx区医療介護情報連携システム利用規約
第xx 総則
( 目的)
第 1 条 本規約は、 行政、 医療機関、 介護施設、 薬局、 訪問看護ステーション、 介護サービス事業者等の参加者がシステムの利用に関して必要な事項を定めることにより、 医療介護情報連携システム( 以下「 システム」 という。) が適正かつ円滑に運営されることを目的とする。
( システムの定義)
第 2 条 本規約においてシステムとは、 xx区の在宅療養者のプライバシー保護を厳重に図りながら診療・ 支援情報の一部を、 行政、 医療機関、 介護施設、 薬局、 訪問看護ステーション、 在宅サービス事業者等を結ぶネットワークで共有し、 診療や日々のケア等から得られた多くの情報を元に多職種連携を図り、 xx区に住所( 住居) を有する在宅療養者( 以下、 在宅療養者) に質の高い医療・ 介護・ 福祉サービスを提供することを目的とした機能を提供する電子計算組織と定義する。
( システムの機能)
第 3 条 システムは、次の機能を提供する。
1 利用者相互間で在宅療養者の診察時や治療歴の情報や、 治療経過やその効果、 看護や介護の状況などの個人情報を記録及び共有する機能
2 利用者相互間で、 その業務を遂行する上で必要な情報( 個人情報を除く) を記録及び共有する機能( 以下「 プロジェクトグループ」という。)
3 システムの利用情報、 利用者に対する通知情報等を公開する
機能( 以下、「ポータルサイト」という。)
4 その他、第1 条に定める目的を達成するために必要な機能
( システムの運営)
第 4 条 システムの運営は、xx区( 以下「区」という。) が行う。
2 システムの運用管理に関して必要な事項について、 区は、 地域包括ケア推進会議、在宅医療介護連携部会等において協議する。
第 5 条 区は、 システムの運用管理を、 委託契約事業者( 以下「 契約事業者」という) に委託する。
第二章 利用に関する事柄等
( 利用施設等の範囲)
第 6 条 システムを利用できる施設等( 以下「 施設等」 という。)は、 在宅療養者に対して診療、 支援を行っている医療機関( 医療提供施設、 保険医療機関、 保険薬局) 、 介護サービス事業所及び地域包括ケアに関係する施設・ 団体のうち、 区が推進する在宅医療と介護連携の趣旨を理解し、区の取組に協力できる施設等とする。
2 前項における施設等において、 システムを利用することができる者( 以下「 利用者」 という。) は、 当該施設等に属する者のみとする。
( 法令及びガイドライン)
第 7 条 利用者は、 刑法、 医師法、 保健師助産師看護師法、 個人情報保護に関する法律、 xx区個人情報の保護に関する条例、 その他職務遂行において遵守すべき法令を遵守し、 以下のガイドラインを十分理解したうえで、システムを利用することができる。
・厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
・ 厚生労働省 医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
( 個人情報の保護)
第 8 条 システムで共有される在宅療養者の個人情報について、 区は原則、 公開しない。 利用者、 施設管理者及び区は、 個人情報の保護に 関 す る 法 律 及 び x x 区 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例等 を 遵 守 して、情報を取り扱い、機密保持の責任を負うものとする。
( 利用の申請)
第 9 条 システムの利用を希望する施設等は、 当該施設等における責任者( 以下「 施設管理者」 という。) を明示した上で、 ポータルサイトから、区に利用申請を行うものとする。
( 利用の承認)
第 10 条 区は、 前条の申請が行われた場合、 施設管理者に対して、 利用申請の内容や本規約の確認を行っているか等の確認を行い、 システムにより、利用承認を行う。
( 利用権の設定)
第 11 条 施設管理者は、 区より発行された、 電子証明書および専用の利用者識別番号( 以下「 ユーザーI D 」 という。) と暗証番号( 以下「 パスワード」 という。) を用いて、 利用者ごとにユーザーID とパスワードの付与を行う。
2 利用者は、 パスワードを自らの責任で管理し、 必要に応じて変更するものとする。
( 利用環境の整備)
第 12 条 利 用 施 設 等 は 、 シ ス テ ム を 利 用 す る た め に 必 要 な 通 信 機器、 コンピュータ、 ソフトウェア、 その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、 インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
( 申請内容の変更等)
第 13 条 施設管理者は、 人事異動その他の状況変化により申請した内
容に変更が生じた場合は、 システムにより、 速やかに変更登録を行わなければならない。
( 利用の廃止)
第 14 条 施設等がシステムの利用を廃止する場合は、 ポータルサイトから区に対して廃止申請を行わなければならない。
( ユーザーID、パスワードの再発行)
第 15 条 施設管理者は、 ユーザーI D 及びパスワードを付与した利用者がユーザーID またはパスワードを紛失、 忘却した場合は、 施設管理者が、システムにより再発行することができる。
2 前項の場合において、 施設管理者がシステムによる再発行が困難な場合には、 区へ当該I D の利用停止と、 新たなユーザーI D 及びパスワードの再発行を依頼することができる。
( 利用に関する問い合わせ)
第 16 条 利用者は、 システムの利用に当たり、 利用方法、 ユーザー情報 、 障 害 時 の 対 応 等 に つ い て 不 明 な 点 、 疑 問 点 等 が 発生 し た 場 合は、区にメール等で問い合わせることができる。
第三章 システムの機能第xx 情報の共有
( アクセス権の設定)
第 17 条 利用者は、 第3 条第1 項及び第2 項に定める機能を利用して、 情報を記録及び共有しようとする場合、 利用者間で、 情報の記録及び共有を始める前に協議し、 利用者のグループ( 以下「 グループ」 という。) を代表する者( 以下「 グループ代表者」 という。)及び共有する内容を決定するものとし、 その決定にもとづいてグループ代表者が当該情報を共有する利用者のアクセス権を設定するものとする。
( 連携方法)
第 18 条 利用者がシステムに記録した情報は、 第7 条に規定する法令、ガイドラインに適合した契約事業者の設備に保管される。
( 個人情報を共有する場合と在宅療養者の同意)
第 19 条 利用者が在宅療養者の個人情報を記録及び共有しようとするときは、第3 条第1 項に定める機能を利用しなければならない。
こ の 場 合 、 グ ル ー プ 代 表 者 は 、 別 紙 様 式 に よ り 在 宅 療 養 者 本 人
( 未xx又は同意困難の場合はその家族) から個人情報を共有する旨及び共有する施設等についての同意を得るものとする。 なお、 別紙は、 計2 部を作成し、 1 部を在宅療養者本人に渡し、 1 部を区に提出するものとする。 提出された同意書は、 区がサービスを中止するまで保管するものとする。
2 システムに記録された個人情報について在宅療養者本人( 未xx又 は 同 意 困 難 の 場 合 は そ の 家 族 ) か ら 削 除 の 申 し 出 があ っ た 場 合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、 利用者がシステムでの所定の操作を行い、当該個人情報の削除を行う。
( 支援グループの変更)
第 20 条 グループ代表者は、 人事異動その他状況変化によりグループに変更が生じた場合は、 システムにより、 速やかに当該情報に対するアクセス権の変更を行わなければならない。 ただし、 グループ代表者自身に変更が生じた場合は、他の利用者が行うものとする。
( 区を代表者とするプロジェクトグループへの参加)
第 21 条 広く医療、 介護に関する情報を施設等と共有するため、 すべて利用施設管理者は、 第 9 条にもとづく申請に際し、 区をグループ代表者とする第 3 条第 2 項にもとづくグループに参加するものとする。
第二節 情報の共有及び利用に関する事項
( 利用施設間の契約)
第 22 条 システムの利用者が他の利用者に対して医用画像データ、 在宅療養者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、 支援に対する報酬等については、 当該利用施設等及び利用者間の個別の契約により定めるものとする。
( 診断支援等の責任)
第 23 条 利用者がシステムを利用し支援依頼を行った場合は、 他の利用者から受けた情報の採否は、 依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、 依頼を行った利用者と当該在宅療養者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、区及び契約事業者は責任を負わない。
( 情報の保管期間)
第 24 条 システム内に保管されている情報について、 災害等の問題が発生した際にも継続して使用できるようにする。 入力情報や登録した利用者情報の目標復旧時点は 1 日程度に抑えるものとする。
2 利用者は、 第1 項の当該情報を表示できるものとするが、 利用者の通信環境等の状況により、 表示が困難になる場合も想定されるため、平素より代替の連絡手段等の確保に努める。
( 情報の取扱い)
第 25 条 システムにより共有された情報は、 利用者の職務遂行に関し参照情報として扱うものとする。
2 情報の原本については、 システムで取り扱わないものとし、 利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 利用者によって記録された情報の内容については、 区及び契約事
業者はその完全性、 正確性、 適用性、 有用性等の如何なる面からも保証しない。
( 支援を中断する場合の取扱い)
第 26 条 在宅療養者が、 入院等により、 半年以上、 在宅での支援を行 わないことが見込まれる場合、 利用者が速やかにシステムで所定の 操作を行い、 システムによる個人情報の共有を中止するものとする。
( 支援終了時の取扱い)
第 27 条 在宅療養者が、 死亡や区外に転居したことにより、 支援を終了した場合、 利用者が速やかにシステムで所定の操作を行い、 当該個人情報を参照できないようにするものとする。 ただし、 利用者が当該操作を行っていないことを区が確認した場合は、 区が実施するものとする。
第三節 ポータルサイト
( 公開する情報)
第 28 条 ポータルサイトは、 不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、 システムの概要や利用者の紹介等の個人情報を含まない情報を掲載し、 広く一般に公開するものとする。
( 利用者情報の公開)
第 29 条 ポータルサイトで一般公開する利用者情報は、 利用者の施設名、担当者名、施設の状況等とする。
2 利用者は、 第9 条で定めたシステムの利用申請と同時に、 アカウント管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するよう努めるものとする。
3 利用者は、 自らの情報の全部又はその一部について、 情報の一般公開を拒否することができる。
( 公開情報の管理)
第 30 条 区は、 掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第四章 利用者及び区の責務
第xx 施設管理者及び利用者の責任
( ユーザーI D 、パスワード及び電子証明書の管理運用)
第 31 条 利用者は、 施設管理者より付与されたユーザーI D 及びパスワードの使用及び、 電子証明書をインストールした端末の管理について一切の責任を持つものとし、 自己のユーザーI D 及びパスワード に よ り シ ス テ ム 上 で な さ れ た 一 切 の 行 為 及 び そ の 結果 に つ い ては、利用者が責任を負うものとする。
( 利用者の機密保持の責任)
第 32 条 施設管理者は、 ヒューマンエラー、 窃盗、 詐欺、 システムの誤使用等を回避するため、 利用者の責任を明確にするとともに、 利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び施設管理者は、 システムの利用申請と同時に、 システムで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
( 利用者の教育)
第 33 条 システムの利用者が、 本規約及び諸規程を遵守するため、 施設 x x 者 は 、 x x と し て 利 用 者 へ の セ キ ュ リ テ ィ 教 育を 定 期 的 に
( 年1 回程度) 実施するとともに、 重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、 契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
( 利用者意識の高揚)
第 34 条 利用者は、 情報の紛失、 消失、 及び損傷を防止するため、 机上の整理整頓、 不在時の端末オフを実施するとともに、 端末から個
人 が 直 接 指 示 で き る 外 部 か ら の ダ ウ ン ロ ー ド 、 電 子 メ ー ル の 操作、 USB 等の外部記録媒体からの入力などについては、 ウィルスチェックを行う等、特段の注意を払わなければならない。
( 利用者の遵守事項)
第 35 条 利用者は、システムを用いて職務外の行為を行ってはならない。
2 利用者が、 システムにアクセスする端末に導入するソフトウェアは、 使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
( コンピューターウィルス対策)
第 36 条 利用者は、 ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。 また、 その維持管理については各利用施設において責任をもって実施する。
( 内容の複写・複製の原則禁止)
第 37 条 システムに記録された個人情報については、 利用端末へのダウンロード、 各種媒体へのコピー、 印刷を原則として禁止する。 ただし、 利用者がその職務を遂行するうえで必要やむを得ない場合については、この限りでない。
2 前項 に て 、 万 一情 報 の 漏洩 等 によ り 、 何ら か の損 害が 発 生 しても、区及び契約事業者は責任を負わないものとする。
( 移動可能な機器の取扱い)
第 38 条 利用者が取り扱う機器( パソコン等の端末、 タブレット等のモバイル端末など) については、 各利用施設等の責任において、 利用 者 が 特 定 で き る よ う x x す る も の と す る 。 ま た 、 利 用 者 各 自が、 情報の紛失、 消失及び損傷を防止するため、 機器にパスワード設定を行なう等、 取り扱う機器について責任を持って管理するものとする。 万一、 機器を紛失した場合は、 速やかにシステムで所定の
操作を行い、当該機器の電子証明書を失効させるものとする。
2 前項 に て 、 万 一情 報 の 漏洩 等 によ り 、 何ら か の損 害が 発 生 しても、区及び契約事業者は責任を負わないものとする。
( セキュリティ事故等に対する報告)
第 39 条 利用施設等及び利用者は、 情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥及び他の利用者の本規約に反する行為を発見した場合には、 独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、 速やかに区へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
( 禁止行為)
第 40 条 利用者は、 システムの利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
( 1) | 公序良俗に反すること。 | |
( 2) | 犯罪的行為に結びつくこと。 | |
( 3) | 他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。 | |
( 4) | 他の利用者又は第三者の財産、 プライバシー等を侵害すること。 | |
( 5) | 他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。 | |
( 6) | 他の利用者が情報連携する意思がない場合に、 連携を求め続け | |
ること。 | ||
( 7) | 本規約に掲げる規程等に違反すること。 | |
( 8) | 利用申請時に虚偽の申請を行うこと。 | |
( 9) | 入力されている情報の改ざんを行うこと。 | |
( 10) | ユーザーI D 又はパスワードを不正に使用させること。 | |
( 11) | システムの運営を妨害すること。 | |
( 12) | その他区が利用者として不適当と判断したこと。 | |
2 | 利 | 用者が前項のいずれかに該当する場合、 区は、 当該利用者に事 |
前に | 通知又は催告することなく、 利用者としての資格を停止するこ |
とができるものとする。
3 利用者が第1 項の各号いずれかに該当することで区又は契約事業者が損害を被った場合、 利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第二節 区の責務
( サービス内容の変更)
第 41 条 区は、 システムのサービス内容について、 契約事業者と協議した上で、 必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする 。 た だ し 、 サ ー ビ ス x x の 変 更 を 行 っ た 場 合 は 、 契 約 事 業 者は、 利用者へ変更した旨を、 ポータルサイト等を通じて周知するものとする。
( 利用権の一時停止等)
第 42 条 区は、 情報の漏洩、 不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、 当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーI D の使用を一時停止することができるものとする。
2 前項により当該利用者に損害が発生した場合、 区はいかなる責任も負わない。
( メンテナンス作業に伴うサービス停止)
第 43 条 システム内に保管されている情報については、 契約事業者においてデータのバックアップ作業を行う。
2 契約事業者は、 システムのソフトウェア・ 機器の拡張・ 保守・ 保全を目的とし、毎月1 回、計画メンテナンスを実施する。
3 契約事業者は、 前項の計画メンテナンス以外の日程で、 システムのソフトウェア・ 機器の拡張・ 保守・ 保全を目的とし、 臨時メンテナンスを行うことができるものとする。
4 前2 項及び前項のメンテナンスについては、 システムのすべて又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
5 契約事業者は、 前2 項及び前3 項の内容を予めポータルサイトサービスにより利用者に公開するものとする。
( サービスの一時停止)
第 44 条 区は、 次のいずれかが起こった場合には、 利用者に事前に通知することなく、 一時的にシステムのサービスを停止することができるものとする。
( 1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
( 2) 火災、 停電等により、 ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
( 3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
( 4) その他、 運用面又は技術面の問題により、 契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 第1 項の規定にかかわらず、 緊急を要する場合は、 契約事業者が一時的にシステムを停止できる。 この場合、 契約事業者は、 停止後速やかに区に報告をしなければならない。
3 第1 項及び第2 項により利用者に損害が発生した場合、 区及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 区は、 第1 項及び第2 項の一時停止を行った場合は、 ポータルサイトサービスで利用者に報告するものとする。
( サービスの中止)
第 45 条 区は、 利用者に少なくとも3 か月前に予告をした上で、 システムの運営を中止することができる。
2 前項の場合、 区は、 システムに記録された情報を削除することができる。
( 統計分析等の実施)
第 46 条 区または契約事業者は、 保守管理や利用状況に関する統計分析 の た め に 、 シ ス テ ム へ の ア ク セ ス ロ グ 等 を 記 録 す るこ と が で き
る。 ただし、 契約事業者は個人を特定できない形で行うものとする。
2 前項の場合において、 区または契約事業者は、 個人を特定できない形でシステムの利用状況、記録内容を公表することができる。
( 規約の変更及び諸規定の制定等)
第 47 条 区は、 利用者の了承を得ることなく、 本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、 区は、 必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第 1 項 の 変 更 等 を 行 っ た 場 合 は 、 区 は 、 利 用 者 へ 変 更 し た 旨を、ポータルサイト等を通じて周知するものとする。
附 則
この規約は、令和元年 11 月 18 日から施行する。附 則
この規約は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。