第3条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1又は本協定に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者間で本協定と同日付で仮契約が締結された旧広島市民球場跡地等整備事業 Park-PFI に関する基本協定書(以下「Park-PFI 基本協定」という。)に定められたとおりとする。 第10条 事業者は、条例、広島市公園条例施行規則(昭和39 年4 月1 日規則第22 号。以下「規則」という。)のほか、Park-PFI 基本協定、本協定、年度協定、公...
別添資料 20
旧広島市民球場跡地整備等事業
指定管理業務に関する基本協定書(案)
令和 3 年 月 日広島市
※ 本指定管理業務に関する基本協定書(案)は、現時点において想定される指定管理業務に関する事項を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正します。
旧広島市民球場跡整備等事業
指定管理業務に関する基本仮協定書(案)
広島市(以下「市」という。)及び●●(以下「事業者」という。)は、市と設置等予定者の間で令和3年●月●日付で締結した本覚書に基づき、旧広島市民球場跡地整備等事業(以下「本事業」という。)における指定管理業務の実施に関して、次のとおり基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本書は仮協定書であって、以下の各号がいずれも満たされたことを停止条件として効力を生じるものとする(以下、停止条件が充足され本協定の効力が生じた日を「本協定の締結日」という。)。ただし、令和●年●月●日までに以下の各号が満たされず本協定として成立しないときは、この仮協定書は無効となり市は損害賠償の責めを負わない。
(1) 都市公園法第5条の5第1項の規定に基づき公募設置等計画が認定され、同法第5条の8第1号の規定に基づき事業者が認定計画提出者の地位を承継したこと。
(2) 広島市議会が事業者を特定公園施設の指定管理者として指定する議案及び特定公園施設の取得に関する議案を可決したこと。
第1章 総則
(本協定の趣旨)
第1条 本協定は、事業者が指定管理者として行う本施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び広島市公園条例(昭和 39 年 3 月31 日条例第18 号。以下「条例」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第3条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1又は本協定に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者間で本協定と同日付で仮契約が締結された旧広島市民球場跡地等整備事業 Park-PFI に関する基本協定書(以下「Park-PFI 基本協定」という。)に定められたとおりとする。
(管理物件)
第4条 本施設は、別紙2に掲げる管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品(以下「管理物件」という。)からなる。
2 事業者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
3 事業者は、管理物件について、市の承諾を得ないで他の用途に供し、若しくはその現状を変更し、又は転貸してはならない。
(指定期間等)
第5条 市が事業者を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和5年●月●日から令和 24 年3月 31 日までとする。
2 本業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。ただし、最初の事業年度は、指定期間の開始日からその直後の3月 31 日までとし、最終の事業年度は指定期間の終了日の属する年度の4月1日から指定期間の終了日までとする。
第2章 本業務の範囲及び管理の基準
(本業務の範囲、管理の基準等)
第6条 本業務の範囲、管理の基準又は配置人員等(以下「本業務の範囲等」という。)の細目は、別添仕様書に定めるとおりとする。
(市が行う業務の範囲)
第7条 次の業務については、市が自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 本施設の目的外使用許可(地方自治法第 238 条の4第7項)に関すること。
(2) 管理物件の改造、増築、移設及び大規模な修繕業務に関すること。
(本業務の範囲等の変更)
第8条 市は、本業務の範囲等を変更しようとするときは、事業者に対して通知するものとする。
2 事業者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲等の変更及びそれに伴う指定管理料の額の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(年度協定の締結)
第9条 本業務の実施に当たり、市及び事業者は、毎事業年度、事業年度の開始日までに次に掲げる事項について年度協定を締結するものとする。
(1) その事業年度に事業者が行う業務の内容
(2) その事業年度に市が事業者に支払う指定管理料の額及び支払方法
(その事業年度に事業者が市に支払う指定管理納付金の額及び支払方法)
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第10条 事業者は、条例、広島市公園条例施行規則(昭和39 年4 月1 日規則第22 号。以下「規則」という。)のほか、Park-PFI 基本協定、本協定、年度協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画を遵守の上、管理を誠実に実施するとともに、施設等の利用者(以下「利用者」という。)の安全かつ快適な利用を確保するものとする。
2 本協定、年度協定、Park-PFI 基本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画の内容に矛盾又
は齟齬がある場合、本協定、年度協定、Park-PFI 基本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で公募設置等計画の内容が優先する。
4 事業者は、本業務の実施に当たっては、次に掲げる法令等を遵守するものとする。
(1) 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和
45 年法律第 20 号)その他本施設の維持管理等に関する関係法令
(2) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他労働者の使用に関する関係法令
(3) その他本業務又は事業者に適用される法令等
5 事業者は、本業務の実施に当たり、利用者等から本施設の運営に関する意見等を聴取し、適宜自己評価を行い、利用者等のサービスの向上に努めなければならない。
(準備業務)
第11条 事業者は、指定期間の開始前に、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行うものとする。
(第三者による実施)
第12条 事業者は、業務の執行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本協定及び本事業関連書類に従い、構成法人又は協力法人に直接委託し又は請け負わせる場合は、この限りではない。また、第三者に委託する場合は、事業者は、委託先から業務内容を報告させ、完了確認を行い、その結果について、市に報告書を提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定により、事業者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて事業者の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて事業者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、事業者が負担するものとする。
(本施設の改造等)
第13条 本施設の改造、増築、移設については、市が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 本施設の修繕については、大規模修繕(1件につき 100 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以 上のものとして市が認定したものに限る。)については市の費用と責任において実施するものとし、それ以外の修繕については事業者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(危機管理マニュアルの作成)
第14条 事業者は、本施設内における災害、事故、犯罪の発生に対し、利用者等の安全確保に努めるため、緊急時の利用者等の避難誘導や安全確保及び被害状況や対応状況等について市を含む関係機関への通報・報告要領等について、事前に市と協議の上、マニュアルを作成しなければならない。
(避難場所開設時の対応)
第15条 事業者は、市から災害等により、本施設を避難場所として使用する旨の指示を受けた場
合は、直ちに次の業務を行うものとする。
(1) 避難スペースを指定して避難者を受け入れること。
(2) 避難者が長時間滞在する場合は、避難所の運営に協力すること。
(3) 市と協議の上、通常利用を中止するとともに、行為許可申請者等に対して連絡を行うこと。
2 避難者が自主的に来館した場合は、直ちに市に報告し、市の指示を受けるものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、事業者は、その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 事業者は、緊急事態による危険が回避された後、市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(苦情等の処理)
第17条 事業者は、本業務の実施に関し利用者や地元住民等から苦情又は要望を受けたときは、迅速に処理し、信頼の確保に努めなければならない。
(守秘義務)
第18条 事業者は、本業務の実施によって知り得た秘密や一般に公開することができない情報を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第19条 事業者は、本業務を実施する際に個人情報を取り扱うに当たっては、広島市個人情報保護条例(平成 16 年広島市条例第4号)及び別紙3「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(情報の公開)
第20条 事業者は、本施設の管理状況等に係る情報公開については、市が行う情報公開の例により、必要な措置を講じなければならない。
2 市は、本施設の管理状況等に関し、事業者が保有し、かつ、市が保有していない文書等の閲覧等の申出があったときは、事業者に対し、当該文書等の提出を求めることができる。この場合において、事業者は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(障害を理由とする差別の禁止等)
第21条 事業者は、本施設の管理に当たっては、市が定める障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領を踏まえ、障害者に対する不当な差別的取扱いをすることなく、合理的配慮に努めなければならない。
(使用許可等の遵守事項)
第22条 事業者は、本施設の使用の許可等が業務の範囲となるときは、条例、規則その他次に掲げるところにより、適正に処理しなければならない。
(1) 広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の定めに従い、審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)を定め、当該申請の提出先とされている事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。なお、この場合(審査基準等を変更する場合を含む。)においては、あらかじめ市と協議すること。
(2) 広島市暴力団排除条例(平成 24 年広島市条例第 14 号)及び別紙4「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理者関係分抜粋)」の定めに従い、本施設の使用が暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認めるときは、条例の規定にかかわらず、使用を許可しないこと。なお、この場合においては、あらかじめ市と協議すること。
(3) 広島市暴力団排除条例及び別紙4「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理者関係分抜粋)」の定めに従い、本施設の使用が暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認めるときは、条例の規定にかかわらず、施設の使用の許可を取り消し、又はその使用の許可を受けた者に対し、退去を命ずること。なお、この場合においては、あらかじめ市と協議すること。
(4) 広島市暴力団排除条例及び別紙4「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理関係分抜粋)」の定めに従い、必要に応じて関係規程等の整備を行い利用者への周知を図ること。
(マニュアル等の整備)
第23条 事業者は、第 16 条から前条までに規定した事項等を確実に履行するため、事務手順等を取りまとめた管理運営マニュアルを整備して市の承認を得るとともに、その内容を本業務の従事者に習熟させなければならない。
(関係団体との協調)
第24条 事業者は、利用者等のサービスの向上を図るため、関係団体や地元団体と連絡調整の場を適宜設けるなど、関係団体等との連絡調整を図るよう努めるものとする。
2 前項のほか、事業者は、中央公園全体の魅力向上に向けた取組として、本事業関連書類に従い、中央公園エリアマネジメント協議会(仮称)の設立等を行うものとする。
第4章 備品等の扱い
(市による備品等の貸与等)
第25条 事業者は、本業務を実施する上で必要な別紙2に掲げる備品等を購入しなければならない。この場合において、当該備品等は、市の所有に帰属するものとする。
2 市は、別紙2に掲げる備品等及び管理物品(以下「備品等(I種)」という。)を無償で事業者に貸与する。
3 事業者は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
4 事業者は、備品等(I種)について、市の承諾を得ないで他の用途に供し、若しくはその原状
を変更し、又は転貸してはならない。
5 備品等(I種)のうち、広島市物品管理規則(昭和 44 年xxxxxx 00 x。以下「物品管理規則」という。)第3条第1項第1号に定める備品(以下「市有備品」という。)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、市は、事業者との協議により、必要に応じて市の費用で当該市有備品を購入又は調達するものとする。なお、事業者は、事業者の故意又は過失により市有備品を毀損滅失したときは、市との協議により、必要に応じて市に対し、これを弁償し、又は事業者の費用で当該市有備品と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。この場合において、当該市有備品は、市の所有に帰属するものとする。
6 備品等(I種)のうち、物品管理規則第3条第1項第2号に定める消耗品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、事業者は、市との協議により、必要に応じて自らの費用負担により当該消耗品を購入し、又は調達するものとする。この場合において、当該消耗品は、市の所有に帰属するものとする。
(事業者による備品等の購入等)
第26条 事業者は、事業者の費用により購入又は調達した備品等(I種)以外の備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を本業務実施のために供することができる。この場合において、当該備品等は、事業者の所有に帰属するものとする。
第5章 業務実施に係る市の確認事項等
(業務責任者)
第27条 事業者は、本事業関連書類に従い、指定期間中、本業務の全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者及び副責任者を各1名定めなければならない。
(事業計画書等)
第28条 事業者は、毎事業年度市が指定する期日までに、別途市が定める様式により、次の各号に示す事項を記載した事業計画書及び収支予算書を提出し、市の承認を得なければならない。事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときも同様とする。
(1) 業務の実施計画
(2) 第三者に委託する業務内容
(3) 管理施設の利用促進策
(4) 利用者ニーズの把握のための取組及びこれを踏まえた事業展開の方針
(5) その他市が指示する事項
(人事の異動時についての事前報告)
第29条 事業者は、本施設の管理に従事する者を異動しようとするときは、事前に市に報告するものとする。この場合において、本業務の実施に著しい支障が生じると市が認めるときは、異動についての見直しを求めることがある。
(業務報告書等の提出)
第30条 事業者は、その月の本業務の実施状況について、翌月 10 日までに、別途市が定める様
式により業務報告書を作成し、市に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに市に報告しなければならない。
(1) 本業務の全部又は一部を休止する必要が生じた場合、又はそのおそれがある場合
(2) 本施設において事故が発生し、又はそのおそれがある場合
(3) 労働基準監督署からの是正勧告や自己点検等により、各種法令等違反の状態が判明した場合
(4) その他本業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
(年度業務報告書等の提出)
第31条 事業者は、別途市が定める様式による年度業務報告書に収支決算書を添えて、毎事業年度終了後速やかに市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 事業者は、市が事業年度途中において事業者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、市が指示する日までに、当該事業年度の開始日から指定取消日までの間の年度業務報告書及び収 支決算書を提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、年度業務報告書の内容その他関連する事項について、事業者に対して説明書の提出又は口頭による説明を求めることができるものとする。
4 事業者は、毎事業年度、決算確定後速やかに、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書又は資金計画に関する資料その他必要な書類を市に提出しなければならない。
(市による業務実施状況の確認)
第32条 前二条により事業者が提出した業務実施報告書又は年度業務報告書に基づき、市は、事業者の業務の実施状況及び施設の管理状況の確認又はモニタリングを行い、実績評価を行うものとする。
2 前項に規定するモニタリング及び実績評価の実施方法、実施時期等については、別途事業者に通知するものとする。
3 市は、前各項に定める場合のほか、事業者の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、本業務の実施状況や収支状況等について説明を求め、又は管理物件へ立ち入ることができる。この場合において、事業者は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(市による業務の改善指示)
第33条 市は、本業務が適正に実施されていない場合は、事業者に対して業務の改善を指示するものとする。
2 事業者は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により市に報告し、市の承認を得なければならない。
第6章 指定管理料(指定管理納付金)及び利用料金
(指定管理料の額及び支払方法)
第34条 市が、指定期間中に事業者に対して支払う指定管理料については、本事業関係書類に従い定められる金額を基準に、別紙5「指定管理料の改定方法」に従い改定される。また、消費税
率が改定される場合も必要に応じて指定管理料の改定を行うものとする。
2 前項の指定管理料の各事業年度ごとの額及び支払方法は、年度協定において定めるものとする。
(利用料金の決定)
第35条イベント広場の利用料金は、事業者が、条例及び規則に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に市の承認を受けるものとする。
2 利用料金は、次項の規定により市へ一部還元される部分を除き、すべて指定管理者の収入とする。
3 令和5年4月1日以降の利用料金収入については、各事業年度ごとに、年間の利用料金収入の額が、公募設置等計画により提案された年間の使用料金収入の基準額(以下「基準額」という。)を超過した場合(以下、当該年間の利用料金収入の額が基準額を超過する事業年度を「超過年度」という。)、事業者は、当該超過分の 20%相当額(以下「納付額」という。)を、翌事業年度の●月●日までに、市に納付するものとする。ただし、ある事業年度において年間の利用料金収入の額が基準額を下回った場合、当該下回った額については、翌事業年度以降5事業年度以内を限度として超過年度の利用料金収入の額と基準額の差額の計算において控除することができる。
第7章 リスク分担及び損害賠償
(リスク分担)
第36条 本業務の実施に係る市及び事業者のリスク分担は本協定のほか、Park-PFI 基本協定の定めるところに従う。
(損害賠償等)
第37条 事業者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償し、又は市との協議により本施設の修繕、管理物品の購入等を行わなければならない。
(利用者等への賠償)
第38条 本業務の実施において、事業者に帰すべき事由により利用者等に損害が生じた場合は、事業者はその損害を賠償しなければならない。
2 市は、事業者の責めに帰すべき事由により発生した損害について利用者等に対して賠償したときは、事業者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
(保険)
第39条 市は、管理施設について火災保険に加入しなければならない。
2 事業者は、本業務の実施に当たり、Park-PFI 基本協定に定める施設所有者賠償責任保険その他の保険に加入しなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、事業者は自己の責任において必要に応じて各種保険に加入するものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第40条 不可抗力により事業者に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、事業者は、その内
容や程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行った上で、事業者と協議を行い、費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力により事業者に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、当該費用については合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。なお、事業者が加入した保険により補てんされた金額相当分については、市の負担に含まないものとする。
4 事業者において合理的に予測不可能な不可抗力や周辺環境の悪化等に起因する需要変動により大幅に利用料金収入が減少した場合の取り扱いについては、市と事業者で別途協議する。
(不可抗力による業務実施の免除)
第41条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力により本業務の全部又は一部の実施ができなくなったと認められるときは、事業者は不可抗力により影響を受ける限度において本業務の履行を行わないことができる。
2 事業者が不可抗力により本業務の全部又は一部を実施できなかった場合、市は、事業者との協議の上、事業者が本業務を実施できなかったことにより免れた費用分や収入できなかった利用料金分を考慮し、指定管理料を変更(指定管理納付金の額を変更)することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第42条 事業者は、本協定終了に際し市又は市が指定する者に管理物件及び本業務に必要な書類を速やかに引き渡すとともに、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、事業者に対して市又は市が指定する者による管理施設の視察をさせることができるものとする。この場合において、事業者は、合理的な理由のある場合を除いて、これを拒むことができないものとする。
(原状回復義務)
第43条 事業者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準として管理物件を原状に回復し、市に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、管理物件の全部又は一部を原状に回復することなく明け渡すよう指示することができるものとする。
(備品等の扱い)
第44条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品等(I 種)については、事業者は、市又は市が指定する者に引き継がなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)については、原則として事業者が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、市と事業者の協議により、事業者は、市又は市が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
(帳票等の保存)
第45条 事業者は、指定期間の終了後も事業計画書、収支予算書並びに業務報告書その他本業務
に関する帳票及び帳簿を5年間保存するものとする。次条第1項及び第 47 条第1項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。
第9章 指定の取消し
(市による指定の取消し等)
第46条 市は、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定に基づき、事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令等又は本協定若しくは Park-PFI 基本協定に違反したとき。
(2) 業務に際し不正行為があったとき。
(3) 市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(4) 広島市公園条例第 16 条の4第2項に定める基準に適合しなくなったとき。
(5) 指定管理者の申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当(役員が該当する場合を含む。) することが判明したとき。
(7) Park-PFI 基本協定が事業者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
(8) その他事業者に本業務を行わせておくことが不可能、困難又は社会通念上不適当と市が判断したとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、事業者に生じた損害、損失又は増加費用について、市は責めを負わない。
3 事業者は、第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、取消しの日から2年間は市の指定管理者候補に申請することができないものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第47条 市は、不可抗力の発生により本業務の継続等が困難と判断した場合は、指定の取消しを行うことができるものとする。
2 前項の規定により取消しを行うことにより事業者に発生する損害、損失又は増加費用の負担については、市と事業者の協議により決定するものとする。
(指定取消し後の処理)
第48条 前二条の規定により事業者が指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、市は、事業者に対して指定管理料が未払いの場合は、事業者が管理を行った期間に応じて市が計算する指定管理料を事業者に支払うものとする。
2 前二条の規定により事業者が指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、市は、事業者に対して既に指定管理料を支払っている場合は、支払った指定管理料から事業者が 管理を行った期間に応じて市が計算する指定管理料を差し引いた額を事業者に返還させるもの とする。
3 事業者は、自己の責めに帰する事由により指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、市に損害が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第49条 第 42 条から第 44 条までの規定は、第 46 条第1項及び第 47 条第1項の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。
第10章 その他
(市が推進すべき施策の推進)
第50条 事業者は、障害者雇用率が障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和 35 年政令第 292 号)第9条で規定する率に達していない場合にあっては、これに達するよう、又はこれを上回るよう努めるものとする。また、達していた場合であっても、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の趣旨にかんがみ、より多くの障害者を雇用するよう努めるものとする。
2 事業者は、省エネルギー、省資源及び廃棄物減量などの環境への負荷の低減に努めるものとする。
3 事業者は、次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく「一般事業主行動計画」を策定の上、その実施に努めるものとする。
4 事業者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)に基づく「一般事業主行動計画」を策定の上、その実施に努めるものとする。
5 事業者は、本施設の管理に従事する者については、広島市内在住者の雇用に努めるものとする。
(市が推進すべき施策の取組状況に関する事項)
第51条 事業者は次の事項については、指定期間中、公募設置等計画において提示した内容を原則下回らないようにし、又は指定期間中に計画等が満了するときは、再取得若しくは新たに計画を策定すること。
ア 障害者雇用率
イ 「ISO14001」若しくは「ISO14005」又は「エコアクション21」の取得ウ 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定
エ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」の策定オ 本施設の従事者のうち市内在住者の割合
(権利・義務の譲渡の禁止)
第52条 事業者は、本協定及び指定管理者に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得た場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第53条 事業者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 事業者は、自主事業を実施する場合は、市に対して計画書を提出し、あらかじめ市の承認を受けなくてはならない。
3 市及び事業者は、自主事業を実施するに当たって、別途自主事業の実施条件等を定めるものとする。
4 自主事業に関するリスクは、本協定の他の規定にかかわらず、すべて事業者の負担とする。
(本業務の実施に係る指定管理者の経理区分)
第54条 事業者は、本業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(重要事項の変更の届出)
第55条 事業者は、その名称、本店、本業務に係る支店又は事業所の所在地、代表者等市が指定する重要事項を変更するときは、あらかじめ市に届け出るものとする。
(協定の変更)
第56条 本業務に関し、第8条の規定により本業務の範囲等を変更し、又は特別な事情が生じたときは、市・事業者協議の上、本協定を変更することができるものとする。
(疑義についての協議等)
第57条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、市・事業者協議の上、これを定めるものとする。
2 市が、本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、事業者の責任において行うべき本業務の全部又は一部について市が責任を負担するものと解釈してはならない。
(議会等からの各種調査等への協力)
第58条 事業者は、広島市議会等からの各種調査等について、市からの対応の依頼があった場合には、誠実に対応するものとする。
(裁判管轄)
第59条 本協定に関する紛争は、広島地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(以下余白)
以上を証するため、本協定書●通を作成し、市及び事業者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年●月●日
市:
広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 xx xx 印
事業者:
(所在地)
(商号)
(代表者名)
別紙1 用語の定義
(1) 「指定管理料」とは、市が事業者に対して支払う本施設の管理に要する経費のことをいう。
(2) 「年度協定」とは、本協定に基づき、市と事業者が指定期間中に毎事業年度開始日までに締結する協定のことをいう。
(3) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 「暴力団員等」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者をいう。
(5) 「暴力団密接関係者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等に行わせ、経営上若しくは運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ、又は暴力団員等を役員若しくは店舗、工場その他の事業所を代表する使用人としている事業者
イ 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特有の行事に参加し、又はこれらの活動若しくは行事の開催を支援するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与することとなる行為をしている者(事業者を含む。)
ウ 暴力団員とゴルフ、飲食(生活上必要な日常の食事を除く。)、旅行その他の遊興をしばしば共にし、又は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超えた贈答を行うなど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(事業者を含む。)
エ 情を知って、上記アからウまでの者を利用している者(事業者を含む。)
オ 情を知って、上記アからウまでの者に資金等を供給し、又は便宜を供与している者
(事業者を含む。)
(6) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震若しくは公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱若しくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
(7) 「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライ
ン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
(8) 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として事業者に対して支払われる施設利用料のことをいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
2 附帯設備等
別紙3
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、本業務を行うに当たっては、広島市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
事業者は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本協定の期間満了後、又は本協定の解除後においても同様とする。
(従事者の監督)
事業者は、本業務に従事している者に対し、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。本協定の期間満了後、又は本協定の解除後においても同様とする。
(収集の制限)
事業者は、本業務を行うために個人情報を収集するときは、本業務の目的の範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)
事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関して知り得た個人情報を本業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
事業者は、本業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、市の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(適正管理)
事業者は、本業務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)
事業者は、本業務の作業場所を市に報告するものとし、当該作業場所以外で本業務を行ってはならない。また、市が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本業務を行うために市から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
事業者は、本業務を行うために市から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等を本協定の期間満了後又は本協定の解除後、直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告等)
事業者は、本協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合は、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。本協定の期間満了後、又は本協定の解除後においても同様とする。これらの場合において、事業者は、市から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(開示等の求めに応ずる義務)
事業者は、その保有する個人情報について、個人情報の本人から開示、訂正又は利用停止を求められた場合は、市が行う個人情報の取扱いの例により、これに応ずるものとする。
別紙4
広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理者関係分抜粋)
(省略)
別紙5 指定管理料の改定方法
令和3年度を基準として、「消費税を除く国内企業物価指数」(総平均の年度平均)
(以下「物価指数」という。)の年度ごとの変動率を確認し、5年度間の物価指数の変動率の平均値が 3.0%を超えて変動した場合は、翌年度以降の指定管理料の改定を行い、以降、5年ごとに同様に対応する。
計算式)
◆令和 10 年度から令和 14 年度までに適用する物価改定率(令和9年度に算出)
αt =(I4/I3 + I5/I3 + I6/I3 + I7/I3 + I8/I3)/5 Pt = Ptx×αt
t=10~14
◆令和 15 年度から令和 19 年度までに適用する物価改定率(令和 14 年度に算出)
αt =(I9/I3 + I10/I3 + I11/I3 + I12/I3 + I13/I3)/5 Pt = Ptx×αt
t=15~19
◆令和 20 年度から令和 23 年度までに適用する物価改定率(令和 19 年度に算出)
αt =(I14/I3 + I15/I3 + I16/I3 + I17/I3 + I18/I3)/5 Pt = Ptx×αt
t=20~23
・αt…t 年度に適用する物価改定率(小数点以下第4位を切り捨てるものとする)
・In…令和 n 年度の物価指数
・Pt…実際に支払う t 年度の指定管理料(税抜き)
・Ptx…「特定公園施設と指定管理業務に関する資金計画及び収支計画」(様式 13-8)に記載した t 年度の指定管理料(税抜き)
注)α<0.97 若しくはα>1.03 の場合のみ改定を行い、計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五入します。
令和9年度までは、物価変動による指定管理料の改定はありません。
市と認定計画提出者は、指定管理料の見直し時期となる令和9年度、令和 14 年度、
令和 19 年度の7月末日までに上記物価指数を確認するものとします。
計算例)
令和 10 年度から令和 14 年度までの物価改定率
令和3年度の物価指数を 100 とした場合の令和4年度の物価指数 | 101.3 |
令和3年度の物価指数を 100 とした場合の令和5年度の物価指数 | 102.5 |
令和3年度の物価指数を 100 とした場合の令和6年度の物価指数 | 103.4 |
令和3年度の物価指数を 100 とした場合の令和7年度の物価指数 | 103.8 |
令和3年度の物価指数を 100 とした場合の令和8年度の物価指数 | 104.7 |
上記の場合、令和3年度の物価指数を 100 とした場合における令和4年度から令
和8年度までの物価指数の平均は 103.14 となり、令和 10 年度から令和 14 年度までの指定管理料は、「特定公園施設と指定管理業務に関する資金計画及び収支計 画」(様式 13-8)に記載した各年度の指定管理料に 1.031 をかけた金額を基本とします。