第3条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1又は本協定に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者間で本協定と同日付で仮契約が締結された旧広島市民球場跡地等整備事業 Park-PFI に関する基本協定書(以下「Park-PFI 基本協定」という。)に定められたとおりとする。 第10条 事業者は、条例、広島市公園条例施行規則(昭和39 年4 月1 日規則第22 号。以下「規則」という。)のほか、Park-PFI 基本協定、本協定、年度協定、公...