Contract
土地売買契約書(見本)
土地の売買について、売主 徳島県住宅供給公社(以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)とは,停止条件付土地売買契約を次のとおり締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両当事者は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行するものとする。
(停止条件)
第2条 この契約は,第3条に定める土地におけるxxx発電に関する四国電力株式会社の連系承諾書の発行を停止条件とする。
2 乙は,前項の連系承諾書を四国電力株式会社が発行するために必要な一切の手続きを遅滞なく行わなければならない。これに要する一切の費用は乙の負担とする。
(事業用土地及び売買面積)
第3条 甲は,その所有する次表に掲げる 2 筆の土地(以下「事業用土地」という。)を次条以下の約定で乙に売り渡し,乙は,これを買い受けるものとする。
所在及び地番 | 地目(公簿) | 地積(㎡) |
xxxxxxxx 00 x 0 | x x | 00,000 |
xxxxxxxxx 0 x 0 | x x | 00,000 |
合計 | 39,668 |
(事業用土地売買代金)
第4条 事業用土地の売買代金は,金 円とする。
(売買代金の支払い)
第5条 乙は,前条に定める売買代金から次条第1項の契約保証金を除いた金 円を,第2条に定める連系承諾書の発行の日から30日以内に,一括して,甲の定める方法により甲に納付しなければならない。
2 乙は,前項に規定する代金を当該納入期限までに納入しないときは,当該納入期限の翌日から納入日までの日数に応じ,当該遅延金額につき年14.5パーセントの割合で算定した額の遅延損害金を甲に納入しなければならない。
(契約保証金)
第6条 乙は,平成 年 月 日までに,契約保証金として,金 円を,甲の定める方法により甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は,損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金は,乙が第5条第1項に規定する売買代金から契約保証金を除いた代金を当該納入期日までに甲に納入したときは,売買代金に充当するものとする。
4 甲は,乙が第5条第1項に規定する売買代金から契約保証金を除いた代金を当該納入期日までに納入しないときは,催告をしないで,直ちにこの契約を解除することができる。この場合においては,第1項の契約保証金は甲に帰属するものとする。
5 甲は,第2条に規定する停止条件が成就しない場合は,第1項の契約保証金を無利息で乙に返還する。
(所有権の移転)
第7条 事業用土地の所有権は,乙が売買代金を甲に完納したときに,甲から乙に移転するものとする。
(所有権移転登記)
第8条 事業用土地の所有権移転の登記は,前条の規定により,事業用土地の所有権が甲から乙に移転した後において,乙の請求により甲が嘱託して行うものとする。
2 前項の規定による事業用土地の所有権移転登記に要する一切の費用は,乙の負担とする。
(事業用土地の引渡し)
第9条 甲は,第7条の規定により所有権が乙に移転した日に,事業用土地を乙に引き渡すものとする。
2 乙は,前項の規定により事業用土地の引渡しを受けたときは,直ちに甲に事業用土地の受領書を提出するものとする。
(かし担保責任)
第10条 甲は,前条第1項の規定により乙に事業用土地の引渡しを行った後において,
事業用土地の数量の不足その他土地に隠れた瑕疵が発見された場合であっても、甲は、瑕疵担保責任は負わないものとする。
(危険負担)
第11条 乙は,この契約締結の日から第9条の規定による事業用土地の引渡しまでの間において,事業用土地が甲の責めに帰することができない事由により滅失又はき損した場合は,甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
(用途指定の特約)
第12条 甲は,事業用土地について,次条から第19条までに定めるところにより,乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第13条 乙は,事業用土地をxxx発電の用(以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
2 乙は,事業用土地にxxx発電に要する設備以外を設置してはならない。
(発電開始の通知義務)
第14条 乙は,事業用土地におけるxxx発電を開始したときは,その旨を遅滞なく甲に文書で通知し,確認を受けるものとする。
(指定期日)
第15条 乙は,事業用土地において,平成 年 月 日(以下「指定期日」という。)までに,xxx発電を開始し,指定用途に供するものとする。
2 乙は,事業用土地のき損その他やむを得ない理由によって,指定期日までに事業用土地を指定用途に供することができない場合は,甲に対し,書面により1年を超えない範囲内で指定期日の延期を申請することができるものとする。
3 甲は,前項の申請があった場合は,甲が必要と認める期間について,指定期日を延期することができるものとする。
(指定期間)
第16条 乙は,事業用土地をxxx発電を開始した日の翌日から20年間(以下「指定期間」という。)引き続き指定用途に供するものとする。
2 乙が,前項の期間中において,一定期間について事業用土地を指定用途に供することができなくなったときは,あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
3 前項の場合において,指定期間は,当該指定用途に供さない期間に相当する期間,延長するものとする。ただし,期間を延長することについて,甲が適当でないと認めるときは,この限りでない。
(実地調査など)
第17条 甲は,指定期間が満了するまで,事業用土地について随時調査を行い,又は乙に対して必要な報告を求めることができるものとする。
2 乙は,前項の規定による甲の調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は甲に対する報告を怠ってはならないものとする。
(権利の設定等の制限)
第18条 乙は,第7条に規定する事業用土地の所有権移転の日から10年間は,事業用土地に次の各号のいずれかに該当する権利の設定等を行おうとする場合は,あらかじめ甲の書面による承諾を得るものとする。
(1) 売買,贈与,交換,出資又は合併等による所有権の移転
(2) 地上権,質権,使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定
2 甲は,前項の規定による承諾をする場合は,事業用土地の用途その他甲が必要と認める条件を付することができる。
(指定用途の解除)
第19条 乙は,事業用土地の全部又は一部について,やむを得ない理由により,指定用 途の解除をする必要がある場合には,書面によりあらかじめ甲の承諾を得るものとする。
2 甲は,前項の規定による承諾をする場合は,事業用土地の用途その他甲が必要と認める条件を付することができるものとする。
(買戻し)
第20条 甲は,第9条の規定により事業用土地の引渡しを受けた日から10年間は,乙が第13条及び第18条の規定に違反した場合その他この契約の規定に違反した場合 又はこの契約による義務を履行しない場合は,乙が支払った売買代金を乙に返還して事業用土地を買い戻すことができる。
2 乙は,前項の買戻しの特約について登記することに同意する。
3 前項の買戻しの特約についての登記は,第8条第1項の所有権移転登記と同時に甲が
行うものとし,これに要する一切の費用は,乙の負担とする。
4 第1項に規定する期間を経過した後の買戻特約についての登記の抹消は乙が行うものとし,これに要する一切の費用は乙の負担とする。
(違約金)
第21条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならないものとする。ただし,その該当することとなった理由が,乙の責めに帰することができないと甲が認めるときは,この限りではない。
(1) 第15条の規定に違反して,指定期日(同条第3項の規定により指定期日の延長について承諾を得た場合は,その期日)までに事業用土地を指定用途に供さなかったとき。
金 円
(2) 第16条の規定に違反して,指定期間中に指定用途に供さなくなったとき(次号の指定用途以外の用途に供したときを除く。)。
金 円
(3) 第15条又は第16条の規定に違反して,指定期間中に指定用途以外の用途に供したとき。
金 円
(4) 第18条の規定に違反して,指定期間中に権利の設定等を行ったとき。x x
(5) 正当な理由なく,第17条第2項の規定に違反したとき。金 円
2 前項の違約金は,第25条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第22条 甲は,事業用土地について,乙が前条第1項各号のいずれかに該当する場合その他この契約の規定に違反した場合又は乙がこの契約による義務を履行しない場合は,催告をしないで直ちにこの契約を解除することができるものとする。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をしないで直ちにこの契約を解除することができるものとする。
(1) 乙の代表役員等若しくは一般役員等が,暴力団の関係者であると認められるとき,又は暴力団関係者が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 代表役員等又は一般役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており,又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
(4) 代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは前号に該当することとなる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められるとき。
3 前2項の規定により契約が解除された場合において,乙又は第三者に損害が生じても,甲はその責を負わない。
(事業用地の原状回復義務)
第23条 乙は,xが第20条の規定により買戻権を行使したとき又は前条の規定によりこの契約を解除したときは,甲の指定する期日までに,乙の負担において,事業用土地を原状に回復して甲に返還するものとする。ただし,当該事業用地を原状に回復させることが適当でないと甲が認めるときは,現状のまま返還することができるものとする。
2 前項の場合において,乙は甲に対し,事業用土地のために費やした必要費,有益費その他の費用の償還を請求しないものとする。
3 乙は,第1項の規定により土地を返還するときは,甲の指定する期日までに,事業用地の所有権移転登記承諾書を甲に提出しなければならない。
(売買代金の返還)
第24条 甲は,xが第20条の規定により買戻権を行使した場合又は第22条の規定によりこの契約を解除した場合,既納の売買代金について,乙が事業用土地を返還し,かつ,事業用地の所有権が甲に登記された後,乙の請求により返還するものとする。
2 乙は,甲が第20条の規定により買戻権を行使した場合又は第22条の規定によりこの契約を解除した場合においても,当該買戻し権の行使又は契約解除の際に,第5条第
2項の遅延損害金,第21条の違約金又は第25条の損害賠償金を甲に納付すべき債務を負っているときは,当該遅延損害金,違約金及び損害賠償金を甲に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により甲が乙に返還する売買代金には,利息を付さないものとする。
(損害賠償金)
第25x xは,乙がこの契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは,乙に対してその損害の賠償を請求できるものとする。
(返還する売買代金の相殺)
第26条 甲は,第24条第1項の規定により甲が乙に返還すべき分譲代金と同条第2項の規定により乙が甲に納付すべき金銭とを,対当額をもって相殺することができる。
(費用負担及び預託金)
第27条 乙は,次の各号に掲げる費用として,金 円を第2条第1項に規定する連系承諾書の受領後速やかに甲に預託するものとする。
(1) 第8条第2項及び第20条第3項の登記に要する費用及びその他の登記に要する費用
(2) 公租公課
(3) その他甲が必要と認める費用
2 事業用土地に対する固定資産税及び都市計画税は,第7条の規定による事業用土地の所有権が移転した日の属する月までは甲の,その翌月以降は乙の負担とする。なお,課税起算日は1月1日とするものとする。
3 甲は,第1項の預託金を登記等の手続き完了後精算し,その結果不足が生じたときは,乙は速やかに甲にその不足額を追納し,残余が生じたときは,甲はその余剰金を乙に返還するものとする。
4 前項の規定により返還すべき金銭には利息は付さないものとする。
(契約費用の負担)
第28条 乙は,この契約の作成に要する費用その他この契約に関する一切の費用を負担するものとする。
(合意管轄裁判所)
第29条 この契約に関する訴えの管轄は,甲の事務所の所在地を管轄する徳島地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の解決)
第30条 この契約について,疑義の生じた事項及びこの契約に定めのない事項については,法令に定めるところによるほか,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結の証とするため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その1通を所持する。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印