Contract
(目的)
第1条 この約款は、本件契約の履行について必要な事項を定めるものとする。
(用途の指定等)
第2条 借受人は、一時貸付物件に自動販売機及び飲料容器等の回収容器等(以下「自動販売機等」という。)を設置して運営する事業(以下「自動販売機設置事業」という。)を行うものとする。
2 借受人は、自ら自動販売機設置事業に必要な工事費、維持管理費、光熱水費その他の費用を負担して、一時貸付物件を自動販売機設置事業の用途(以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
(禁止事項)
第3条 借受人は、一時貸付物件について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 一時貸付物件を指定用途以外の用途に使用すること。
⑵ 一時貸付物件に建物を建築すること又は工作物を設置すること。
⑶ 土壌の汚染、土地の形質の変更その他原状回復が困難となるような使用をすること。
⑷ 一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすること。
⑸ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。
⑹ 一時貸付物件において、公序良俗に反する行為をすること。
2 借受人は、財産管理者(本件契約書に定める者をいう。以下同じ。)が電源等の確保のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、一時貸付物件に電気設備、地下埋設物その他の工作物を設置することができる。
(自動販売機等の設置等)
第4条 借受人は、次の各号に掲げる事項その他本件契約書に定める個別条件を遵守して自動販売機設置事業を行わなければならない。
⑴ 貸付期間を通じて、自動販売機等が常時使用可能な状態で設置されていること。
⑵ 自動販売機等(借受人が前条第2項の規定により設置する工作物を含む。以下同じ。)の設置及び維持管理にあたっては、転倒防止、漏電防止、容器等の散乱防止など、利用者の安全並びに周辺環境の保全に十分配慮すること。
⑶ 自動販売機の販売品(以下「販売品」という。)の在庫管理、補充、交換は、借受人の責任において、財産管理に配慮した方法、頻度、時間帯等により行うこと。
⑷ 飲料自動販売機の付近に原則として1個以上の飲料容器等の回収容器等を設置し、空き缶等の使用済み容器が周囲に散乱しない頻度により回収して適正に処分すること。
⑸ 飲料自動販売機は、ノンフロン冷媒又は低GWP冷媒で、かつ、ヒートポンプ対応等エネルギー消費効率の優れた機種(年間消費電力量(カタログ値)1,131kWh/年未満のものに限る。)とすること。なお、適宜消灯・減光等を行い、節電対策に努めること。
⑹ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)を遵守し、販売品の賞味期限等の衛生管理対策の徹底を図ること。
⑺ xx市屋外広告物条例(昭和46年xx市条例第77号)、xx市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年xx市条例第11号)その他の関係法令を遵守すること。
⑻ 自動販売機等は、財産管理者の日常の管理責任の範囲にあると解さないこと。
2 借受人は、貸付期間の開始後、速やかに指定の位置に自動販売機等を設置すること。
3 前項の自動販売機等の設置は、財産管理者の指示に従って行うものとし、設置後において財産管理者が、安全管理上支障があると認めた場合には、その指示に従い速やかに必要な措置を講じる こと。
(自動販売機等の移設等)
第5条 財産管理者が、財産管理上の事情等により、一時貸付物件として指定した位置を変更せざるを得ないと判断したときは、借受人に自動販売機等の移設を指示することができる。ただし、移設により著しく自動販売機設置事業に影響が出ると想定される場合は、貸付人と借受人とが協議の上、その対応を決定する。
2 財産管理者が、財産管理上の事情等により、自動販売機等の移設先を確保できないと判断したときは、借受人に当該自動販売機等の撤去を指示することができる。この場合、第20条による本件契約の全部又は一部の解除があったものとみなす。
3 第1項及び前項の指示による移設又は撤去は、借受人の負担において行うものとする。
(販売品)
第6条 販売品は、仕様書に定められたものとし(財産管理者が認めた場合を除く。)、酒税法(昭和2
8年法律第6号)第2条による酒類又はその類似品を販売することはできない。
2 販売品の売価は、標準販売価格(定価)の範囲内で借受人が任意に設定すること。
(貸付料)
第7条 借受人は、本契約書に定める貸付料を、貸付人が発行する納入通知書により、発行から30日以内に納入すること。ただし、30日目が金融機関の休日にあたるときは、翌営業日までとする。
2 貸付人は、第18条第1項の規定により本件契約が解除されたときは、既納の貸付料を借受人に返還しない。
(電気料)
第8条 借受人は、自動販売機の設置に当たってxx市の電源を使用するときは、貸付人が別途算出する実費相当額を、貸付人が発行する納入通知書により、その指定する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日)までに、貸付人に納入しなければならない。
2 貸付人は、正当な理由があると認めるときは、借受人に対して電気料の増額を請求することができる。
3 借受人が故障等により自動販売機を交換する場合は、交換を実施した月の翌月以降の電気料金 を再算出するものとし、電気料金が増額となる場合は、増額後の電気料金の額と従前の電気料金の額との差額を、貸付人が発行する納入通知書により、その指定する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日)までに納入しなければならない。なお、電気料金が減額となる場合は、借受人に対して差額分を返還するものとする。
(貸付料等の延滞料)
第9条 借受人は、第7条第1項に規定する貸付料を納入しないとき、又は第8条第1項及び第3項に規定する光熱水費を納入しないときは、それぞれの納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、xx市病院局債権に係る遅延損害金及び延滞金徴収事務取扱要綱第3条に規定する方法で計算した額を遅延損害金として、貸付人が発行する納付書により、納付しなければならない。
(一時貸付物件の引渡し)
第10条 貸付人は、貸付期間の初日に、一時貸付物件を現況有姿で借受人に引き渡すものとする。ただし、貸付人に前の貸付期間がある場合において、当該期間に係る借受人、貸付人及び借受人との間に協議が成立したときは、借受人が第21条に規定する返還に係る義務を引き継いだものとみなして、当該協議によって定める状態とすることができる。
(契約不適合)
第11条 借受人は、本件契約の締結後、一時貸付物件が品質を欠くものその他この契約にあたって借受人、貸付人が了知した内容に適合しないことを理由として、貸付料の減免、損害賠償及び修繕費等の請求をすることができないものとする。ただし、借受人が消費者契約法(平成12年法律第
61号)第2条第1項に規定する消費者である場合はこの限りでない。
(管理義務等)
第12条 借受人は、一時貸付物件の引渡し後は、善良なる管理者としての注意をもって一時貸付物件(一時貸付物件に設置された工作物を含む。次条から第15条までにおいて同じ。)を管理しなければならない。
2 借受人が前項の義務を怠ったことにより、利用者、その他の第三者に損害を与えた場合は、借受人がその賠償の責めを負うものとし、貸付人が借受人に代わってその賠償の責めを果たした場合には、貸付人は借受人に求償することができる。
(費用負担)
第13条 一時貸付物件の維持、保存、改良、修繕その他に要する費用は借受人の負担とする。ただし借受人の責に帰することができない事由によるときは、貸付人と借受人の協議によりその負担を定めるものとする。
(滅失又は毀損の報告)
第14条 借受人は、一時貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。
(滅失又は毀損の原状回復)
第15条 借受人は、その責に帰すべき事由により一時貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損
したときは、借受人の負担において原状に回復しなければならない。
(資料の提出等)
第16条 借受人は、一時貸付物件に設置した自動販売機の売上実績(売上数量、売上金額)を報告しなければならない。
2 貸付人は、当該売上実績について、業務上必要とするときは、借受人の承諾なしに公開することができる。
3 貸付人は、借受人が第3条に規定する義務に違反したとき、又は債権の保全上必要があると認めるときは、借受人に対してその参考となるべき資料の提出又は報告を求めることができる。
4 借受人は、貸付人から前項の規定による請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(違約金)
第17条 借受人は、貸付期間中に、第3条及び前条第1項に規定する義務に違反したときは、違約金として本契約書に定める貸付料の最低基準額3か月分に相当する額を貸付人に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、次条第2項又は第22条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈してはならない。
(契約の解除)
第18条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件契約を解除することができる。
⑴ 借受人が、納入期限後3か月以上にわたって貸付料の支払いを怠ったとき。
⑵ 借受人が、第3条に規定する義務に違反したとき。
⑶ 借受人が、本件契約に定める義務を履行しないとき。
⑷ 借受人が、自己の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して虚偽の申告等があったとき又は正当な理由がなく申告等を行わないとき。
⑸ 借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産法制上の手続について、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(借受人の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。
⑹ 借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
⑺ 借受人が、xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
⑻ 借受人が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
⑼ この契約に関して、借受人が、委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑽ この契約に関して、借受人が、第7号又は第8号のいずれかに該当する者を委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。
2 借受人は、前項の規定により貸付人が本件契約を解除した場合において、貸付人に損害が生じるときは、その損害を賠償しなければならない。
3 借受人は、貸付人が第1項の規定により契約を解除したことに伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することができない。
(貸付人の事情による契約の解除)
第19条 貸付人は、貸付期間中に公用又は公共用に供するため一時貸付物件を必要とするときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
2 借受人は、前項の規定により貸付人が本件契約を解除した場合において、借受人に損害(撤去にかかる費用を除く。)が生じるときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。
(解除の申入れ)
第20条 借受人は、やむを得ない事情がある場合は、貸付人に対して、書面により本件契約の解除を申し入れすることができる。ただし、本件契約の一部の解除を申し入れすることができない。
2 前項の解除の申し入れは、貸付期間の開始日から起算して1年6か月を経過する日以降の月末日を解除日として、当該解除日の6か月前までに行わなければならない。
(一時貸付物件の返還)
第21条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、一時貸付物件を引
渡し時点(貸付人に前の貸付期間がある場合で、借受人が引き続き同じ一時貸付物件を使用している場合は、当初の引渡し時点)の原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人に次の貸付期間がある場合において、次の貸付期間にも引き続き同じ一時貸付物件を使用することができることとなったときは、当該一時貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができる。
⑴ 貸付期間の満了による場合 貸付期間の満了の日
⑵ 第18条の規定により貸付人が本件契約を解除する場合 貸付人の指定する日
⑶ 第19条の規定により貸付人が本件契約を解除する場合 貸付人の指定する日
⑷ 前条の規定により本件契約を解除する場合 前条第2項の解除日
2 前項の返還は、貸付人の立会いの上で行うものとする。
3 借受人が一時貸付物件に電気設備等の工作物を設置し、また、軽易な工事等を行っている場合において、貸付人が認めた時は、第1項の規定にかかわらず、当該部分について一時貸付物件を原状に回復することなく貸付人に返還することができる。
4 貸付人は、借受人が第1項に規定する義務を履行しないときは、借受人が設置する自動販売機を移設し、事務管理をすることができるものとする。この場合において、借受人は、貸付人に費用が生じるときは、その費用を貸付人に支払わなければならない。
(損害賠償)
第22条 借受人の責に帰する事由により一時貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合において、貸付人が負担して原状に回復したときは、借受人は、当該滅失し、又は毀損したことによる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第23条 借受人は、貸付期間が満了したとき、又は第18条第1項、第19条第1項若しくは第2
0条の規定により本件契約が解除されたときにおいて、一時貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用がある場合においても、これを貸付人に請求することができない。
(自動販売機等の利用者等への対応)
第24条 借受人は、設置する自動販売機等に対応する窓口等の連絡先を掲示するとともに、自動販売機設置事業により発生するトラブル、苦情等について一切の責任を持って解決しなければならない。
2 借受人は、自動販売機設置事業に関する利用者からの苦情その他紛争が生じたときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。
(不当介入の排除)
第25条 借受人は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77条)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由なく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく貸付人に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(契約の費用)
第26条 本件契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第27条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。
(疑義の決定)
第28条 本件契約に関して疑義の生じたとき又は定めのない事項の取扱いについては、貸付人と借受人とが協議の上、その内容を決定するものとする。
(合意管轄)
第29条 本件契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。