Contract
業務番号
設計業務委託契約書(案)
大 阪 府 島 本 町
1 | 委託業務の名称 | |||||||||||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | ||||||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | ||||||||
4 | 業 務 委 託 料 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | □ 契約保証金 円 □ 契約保証金に代わる担保の提供( 保証の額 □ 有価証券等の提供( 島本町財務規則第98条第1項) □ 金融機関等の保証( 島本町財務規則第115条第2項第1号) □ 免除( 島本町財務規則第117条第 号による。) □ 公共工事履行保証証券による保証( 保証の額 □ 履行保証保険契約の締結( 保証の額 円) □ その他 | 円) 円) | |||||||||
6 | 適用除外条項 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項( 適用除外条項は、上記6のとおり。) によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令 和 年 月 日
住 所
発注者
氏 名
住 所
受注者
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物( 以下「成果物」という。) を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第1 6条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号) に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の定期または調停の申し立てについては、茨木簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
11 発注者は、受注者が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4 項において「保証の額」 という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第一項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第7条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法
(昭和45年法律第48号) 第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利( 以下この条から第1
1条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は、発注者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果物を利用して建築物を1棟( 成果物が2以上の構えをなす建築物の建築をその内容としているときは、各構えに付1棟ずつ)完成させること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変させること又は発注者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替えにより改装し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前項の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第11条 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
( 一括再委託等の禁止)
第1 2 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、 業務の一部を第三者に委任し、 又は請け負わせようとするときは、 あらかじめ、 発注者の承諾を得なければならない。 ただし、 発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、 又は請け負わせようとするときは、 この限りでない。
3 前項の規定により業務の一部を第三者に委任し、 又は請け負わせようとする場合において、 受注者は、入札参加停止措置及び入札参加除外措置を受けている者を受任者又は下請 負人としてはならない。
4 発注者は、 受注者に対して、 業務の一部を委任し、 又は請け負わせた者の商号又は名称
その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 受注者は、 第2 項により第三者に委任し、 又は請け負わせた場合、 発注者に対し、 その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
( 誓約書の提出等)
第13条 受注者は、 受任者又は下請負人等が、 島本町暴力団排除条例( 平成2 6 年島本町条例第8 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団員( 以下「 暴力団員」 という。) 又は同条第
3 号に規定する暴力団密接関係者( 以下「 暴力団密接関係者」 という。) でないことを表明した誓約書を、 それぞれから徴集し、 発注者に提出しなければならない。 ただし、 発注者が必要ないと判断した場合はこの限りではない。
2 発注者は、 受任者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者を受任者又は下請負人等としている場合は、 請負者に対して、 当該委任又は下請契約等の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約の解除を行った場合における一切の責任は、 受注者が負うものとする。
(特許権等の使用)
第14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下この条において「特許権等」という。) の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の指示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第15条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第16条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、履行期間の変更、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第19条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第17条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第18条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第19条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第20条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第21条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となっ
たときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第22条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内 容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合 において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者 に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第23条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要が あるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者 に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第24条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第26条において「設計図書等」という。) の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第25条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないた
め又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。) であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められると きは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に 伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第26条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第27条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第28条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第29条 本契約書の規定に基づく履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知 する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第27条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の
日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第30条 本契約書の規定に基づく業務委託料の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(臨機の措置)
第31条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第32条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第
1項、第2項若しくは第3項又は第34条第1項に規定する損害を除く。以下本条において「成果物等に係る損害」という。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第33条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害( 第3項に規定する損害を除く。) について、 当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第34条 成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下「不可抗力」 という。) により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下「業務の出来形部分」とい
う。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。) のうち業務委託料の10
0分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「当該損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第35条 発注者は、第14条、第2 2条から第28条まで、第31条又は第32条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第36条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の
立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ ればならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第37条 受注者は、前条第2項( 前条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第38条 発注者は、第36条第3項若しくは第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(部分引渡し)
第39条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第36条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第37条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注 者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第36条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に 係る成果物」と、同条第4項及び第37条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務 委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第37条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、発注者と受注者とで協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第36条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない
場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対してその修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第36条第2項( 第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に追完がなされないときは、発注者は、当該不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料から第39条に規定する部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第37条第2項(第3 9条において準用する場合を含む。) の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償)
第42条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、 この契約の業務委託料10分の2に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければな らない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
⑴ 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等( 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令( 同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの
規定による命令を除く。以下「納付命令」という。) をいう。以下同じ。) を受け、これらが確定したとき( 確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
⑵ この契約について、確定した排除措置命令等( 受注者以外の者に対するものに限る。) において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
⑶ 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合( この契約が、示された場合を除く。) に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
⑷ 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法( 明治40年法律第4
5号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1 項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、 当該損害賠償金の うち、 当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、 支払の日における民事法定利率( 民法第4 0 4 条第3 項の規定 に基づき法務省令で定める率を言う。) の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
⑵ 履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく第40条第1項に定める追完がなされないとき。
⑷ この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 前各号のほか契約事項に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
⑵ 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
⑶ 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
⑸ 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者が第50条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 島本町暴力団排除条例( 平成2 6 年島本町条例第8 号。 以下「 暴力団排除条例」 という。) 第2 条第1 号に規定する暴力団( 以下「 暴力団」 という。) 、 同条第2 号に規定する暴力団員( 以下「 暴力団員」 という。) 又は同条第3 号に規定する暴力団密接関係者( 以下「 暴力団密接関係者」 という。) に、 本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
⑼ この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
⑽ 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
⑾ 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
( 暴力団排除に伴う契約の解除)
第44条 発注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
⑴ 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。) が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
⑵ 暴力団排除条例第8 条第1 項第7 号に基づき、 下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、 受注者に対して、 当該下請負人等との契約の解除を求め、 受注者が当該下請負人との契約の解除の求めを拒否したとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第45条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 受注者は、 業務委託料の1 0 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第4 3 条の規定によりこの契約が解除された場合( 受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
⑵ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑶ 受注者がその債務の履行を拒否し、 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第3 号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成1 6 年法律第7 5 号) の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号) の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成1 1 年法律第2 2 5 号) の規定により選任された再生債務者等
( 契約解除に伴う損害賠償金)
第46条 前条第1項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)におい て、 発注者に生じた損害額が、 前条第1 項に規定する違約金の額を超える場合には、 受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第47条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠 償を受注者に対し請求することができる。 ただし、 その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
⑴ 第4 0 条第1 項に規定する契約不適合があるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任の制限)
第48条 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであると き、 追完、 損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、 第3 6 条第3 項又は第4 項( 第3 9 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による成果物の引渡 しを受けた日から当該成果物を利用した工事の完成後2 年以内に受注者に通知しなければ、することができない。 ただし、 発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、 受注者が その不適合を知り、 又は重大な過失によって知らなかったときは、 この限りでない。
2 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであり、かつ、当該不 適合が発注者の供した材料の性質又は発注者の指示によって生じたものであるときは、発注者は、当該不適合を理由として、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除をすることが できない。ただし、受注者がその不適合を知りながら告げなかったときは、この限りでない。
( 業務完了前の発注者の任意解除権)
第49条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第4 3条第1項、同条第2項及び第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第24条の規定により設計図書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第25条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5( 履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第51条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分( 第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下この条において「既履行部分」という。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。こ
の場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料( 以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第52条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段 に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第43条第1項又は第44条の規定によるときは発注者が定め、第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第53条 受注者は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期日を経過した日から業務委託料の支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(人権啓発研修)
第55条 受注者は、この契約に基づき受託業務に従事する者が基本的人権について正しい認識を持って当該業務を遂行できるよう、人権啓発に係る研修を行うものとする。
(個人情報の保護)
第56条 受注者は、個人情報の保護に関し、島本町個人情報保護条例( 以下「条例」という。)第16条第1項に基づく次の事項を順守しなければならない。
⑴ 提供資料等の厳重な保管及びその運搬にあたっては責任者が細心の注意を持って行うこと。
⑵ 提供資料等の目的外利用の禁止
⑶ 提供資料等の複写及び複製の禁止
⑷ 事故発生時の報告の義務
⑸ 提供資料等の返還義務
⑹ 知り得た個人情報に関し、条例第28条等の罰則の規定に抵触したときは処罰される場合がある。
( 消費税等額の変動)
第5 7 条 この契約締結後、 消費税法(昭和6 3 年法律第1 0 8 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、 発注者は、 この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(契約外の事項)
第58条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。