Contract
業務委託契約書(案)
1 業務の名称 沖縄県県民等参加型地域公共交通検討事業
2 委託期間 契約締結の日から令和7年3月28日まで
3 委託料 金●●円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額●●円)
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額中課税分に110分の10を乗じて得た額である。
4 契約保証金 ●●円(沖縄県財務規則第101条に基づく)
上記の委託業務について、甲と乙は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、別添の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連携して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年●月●日
x xxxxxxxx0xx0x0x
沖縄県知事 xx xx
乙
(目的及び委託業務の内容)
第1条 甲は、沖縄県県民等参加型地域公共交通検討事業(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、甲の指示及び沖縄県県民等参加型地域公共交通検討事業仕様書(以下「仕様書」という。)に基づいて業務を実施しなければならない。
(実施計画書)
第2条 乙は、次に掲げる内容を含む委託業務実施計画書(以下「計画書」という。)2通を契約締結の日から10日以内に甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 業務内容
(2) 実施方法
(3) 実施スケジュール
(4) 遂行体制
(5) 経費積算内訳
(履行状況等の調査)
第3条 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行い、必要な指示をするものとする。
(委託業務の内容等の変更)
第4条 甲は、本契約締結後において、次の各号のいずれかに該当するときは、甲乙協議の上、委託業務の内容について仕様を変更し、又は本契約の履行を中止し、若しくは打ち切ることができる。
一 委託期間、委託料又は実施計画書で定めた内容の主たる部分の変更を行う必要が生じたとき。
二 著しい経済情勢の変更、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部又は全部の履行が困難となったとき。
2 前項に規定する協議が、甲が定めた協議開始の日から30日以内に整わない場合には、前項に規定する変更等の内容は甲が定めるものとする。
3 第1項の規定により変更等を行った場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙協議の上、定める。
(実施計画書の変更等)
第5条 乙は、実施計画書の内容または経費の内訳を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。
(1) 委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更
(2) 経費積算内訳の各費目間の20%以内の流用
2 甲は、前項に規定する承認を行うときは、条件を付すことができる。
(実績報告等)
第6条 乙は、委託業務が完了したとき(委託業務を中止、若しくは廃止、又は本契約を解除したときを含む。)は、その日から起算して10日を経過した日または契約満了の日のいずれか早い日までに、実績報告書及び経費使用明細書を甲に提出しなければならない。
(委託料の額の確定)
第7条 甲は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る委託業務の成果が本契約の内容に適合すると認められるときは、支払うべき委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
2 委託料の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。
(委託料の支払い)
第8条 乙は、前条に規定する通知を受けた後に、委託料(既に受領済の額があるときは、当該金額を控除した額)の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限として、委託料の概算払いを甲に請求することができる。
一 本契約締結後、委託業務着手時に業務委託料の10分の3に相当する額二 委託事業の進捗度合いに応じて業務委託料の10分の9に相当する額
3 甲は、前二項の規定による請求があったときは、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内の日(当該期日の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該機関の末日とする。)までの期間に委託料を支払うものとする。
4 甲は、第2項の規定により概算払いした委託料の額が、前条に規定する確定額を超える場合は、期限を定めて当該超える額を乙に返還させるものとする。
5 甲は、乙が前項に規定する返還を甲の指定する期間内に納付しない場合には、未納にかかる金額に対し、その未納に係る期間に応じて年2.5%の延滞金を徴収できるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前条第3項の規定に基づく支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(委託業務の中止)
第10x xは、本契約締結後にやむを得ない事由により委託業務の遂行が困難となったときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認められるときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により、委託期間内に本契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その責めに帰すべき理由により、本契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、前二項の契約解除により損害を受けたときは、乙に対し、損害賠償を請求することができる。
(下請負契約等に関する契約解除)
第12x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条第2項各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第13条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(解除による委託料の処理)
第14条 甲が第11条の規定により契約を解除した場合の委託料の処理は、次に揚げる方法によって行うものとする。
(1) 委託料が既に支払われているときは、乙は、支払われた委託料から甲が認める正当な既履行部分に相当する額を除き、これを甲に返還する。
(2) 委託料が支払われていないときは、甲は、正当な既履行部分に相当すると認める額を乙に支払う。
(危険負担)
第15条 委託業務の実施に当たって生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲の負担とする。
(権利義務の譲渡)
第16x xは、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときはその限りではない。
(再委託)
第17条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、若しくは請負わせてはならない。
2 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、予め再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に甲の承認を受けなければならない。ただし、xが仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙は第1項から第4項に違反したときは、項は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は損害賠償を負わないものとする。
(著作xxの帰属)
第18条 乙は、委託業務についての納入物(以下「納入物」という。)に係る著作権その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。ただし、本委託業務にあたり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(著作権の使用)
第19条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者の著作権またはその他の権利の対象となっている物件又は方法を使用するときは、必要な手続きをとるなど、その使用に関して責任を負うものとする。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第20条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、以下の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1) 委託業務従事者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2) 各委託業務従事者が実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿
(3) その他、甲が指示する帳簿等
3 乙は、前項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(秘密の保持)
第21条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委託期間終了後も同様とする。
2 乙は、この委託業務の成果を外部に公表しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
(帳簿等の整備及び保存)
第22条 乙は、仕様書及び業務に関する甲の指示に従い、委託業務に要する経費に関し専用の帳簿を備え、委託業務に要した経費について支出額を明確に記載し、その支出内容を証明又は説明する証憑類(以下「証憑書類」という。)を整理し保管しなければならない。
2 乙は、前項に掲げる専用の帳簿及び証憑書類について、委託期間が終了する日の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間保存し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失したときは、当該証憑書類に係る経費について、正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならない。また、示された証憑書類が正当な根拠と認められない場合について同様とする。
(補足)
第23条 本契約に明記されていない事項又は疑義を生じた事項については、 甲乙間で協議して決めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)
第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。また、当該事項に変更があった場合も同様とする。
(作業場所の特定・持ち出しの制限)
第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。
2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知等)
第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情
報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。
(派遣労働者)
第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)
3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。
4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、xに対して責任を負うものとする。
5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。
3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(検査及び報告)
第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
(事故報告)
第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
(指示及び報告)
第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(契約解除)
第16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
(注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。
2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。