東京ならではのユニークな会場(以下「ユニークベニュー」という。)でのイベント実施を希望する MICE 主催者や企画・運営者等(以下「主催者等」という。)に対し、豊 かな知見に基づくコンサルティングにより、適切な施設の紹介、特別感を演出できるイベントの企画提案、 利用施設との調整や行政官庁等への申請に関する情報提供等、ワンストップで総合的な支援を行う窓口(以下「ユニークベニューワンストップ窓口」という。)を設置し、主催 者等と施設のマッチングを推進する。
仕 様 書
第1 委託件名
令和 4 年度 ユニークベニューワンストップ窓口運営業務委託
第2 契約期間
令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで
第3 履行場所
本事業は、以下の場所のいずれかで行うものとする。
(1) 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の事務所内(xxxxxx 000
xx 0 日新ビル 6 階)
(2) 財団の指定する場所
第4 業務時間
本事業を通じて運営する「ユニークベニューワンストップ窓口」の業務時間は、以下のように定める。
(1) 月曜日から金曜日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 45 分までとする。
(2) 祝日・振替休日・年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)は業務を要しない。
(3) 現場立会い等の場合は(1)(2)の限りではない。
第5 委託目的
東京ならではのユニークな会場(以下「ユニークベニュー」という。)でのイベント実施を希望する MICE 主催者や企画・運営者等(以下「主催者等」という。)に対し、豊 かな知見に基づくコンサルティングにより、適切な施設の紹介、特別感を演出できるイベントの企画提案、利用施設との調整や行政官庁等への申請に関する情報提供等、ワンストップで総合的な支援を行う窓口(以下「ユニークベニューワンストップ窓口」という。)を設置し、主催者等と施設のマッチングを推進する。
第6 委託内容
(1)「ユニークベニューワンストップ窓口」の運営
「ユニークベニューワンストップ窓口」の運営にあたり、下記①から⑦の業務を行うこと。
① 問い合わせ応対業務
主催者等からの問い合わせを受け、ユニークベニューでのイベント実施における希望や条件等を聴取すること。なお、問い合わせ件数は月に 20 件程度を想定する。
② 施設問い合わせ業務
ユニークベニューの利用可能な日程・利用料金などを確認し、適切な施設を紹介すること。
③ イベント開催に向けた連絡調整及びxxxの調整補助
ユニークベニュー等を使ったイベントの開催について、必要な助言を行い、必要に応じて視察現場へも立ち会うこと。なお、イベント開催に向けた連絡調整を行うのは①のうち、年間 40 件程度を想定する。
④ イベントプランの作成
主催者からの希望に応じて、ユニークベニューを使ったイベントプランの作成を行うこと。イベントプランについては、主催者等がユニークベニューにおいてイベントを実施する際に、会場設営事業者やケータリング事業者等に発注する上での要件等を盛り込んだ内容とすること。なお、イベントプランを作成するのは③のうち、年間 20 件程度を想定する。
⑤ 支援制度の案内
ユニークベニューでのイベント実施に際して活用可能な支援制度の案内等、主催者等に対し、ユニークベニューの積極的な利用の働きかけを行うこと。
⑥ 活用事例掲載の案内
ユニークベニュー専用ウェブサイトに掲載されている施設の利用に際しては、活用事例をウェブサイトに掲載する可能性がある旨の案内を行うこと。
⑦ その他
上記以外で、ユニークベニューの活用促進のために、財団が指定する業務を行うこと。
(2)ユニークベニューの利用案内の作成及び更新
ユニークベニューとして貸出をしている以下の施設については、主催者等に広く情報提供するため、各施設を利用する上での条件・ルールをまとめた利用案内及び図面を作成すること。
〇財団が指定する施設5施設程度
加えて令和 3 年度までに作成した以下の 22 の利用案内を、施設側の利用規定の変更などに伴い、適宜更新すること。
〇美術館・博物館 …写真美術館、xxx美術館、庭園美術館、
江戸東京たてもの園、現代美術館、江戸東京博物館
〇庭園・水族園 …xx臨海水族園、浜離宮恩賜庭園、xx庭園
〇重要文化財 …旧xx家本邸洋館
〇展望台 …東京都庁 45 階北展望室
〇イベントスペース…東京国際クルーズターミナル
〇民間施設 …自由学園明日館、KUDAN HOUSE、アークカラヤン広場、 COREDO 室町テラス、xxシバヒロ、東京タワー、東京ミッドタウン芝生広場、xx倉庫、xxxx、しながわ水族館
(3)ユニークベニュー情報の管理
受託者は、ユニークベニューの情報を適宜更新するとともに、新規に受入を希望する施設管理者との調整を行い、料金や貸出可能なスペースなどの利用条件等の情報を収集し、管理すること。また、主催者等に情報提供等を行うユニークベニューの基本情報をデータベースとして作成し、追記・変更すべき情報は随時更新した上で、適切に管理すること。
(4)問い合わせ等に関する記録
受託者は、主催者等から問い合わせを受け、情報提供や調整等の各種サポートを提供した際は、その内容及び経過を記録すること。
(5)業務報告
受託者は、上記(1)~(4)及び下記(6)①の内容を業務報告書として作成し、財団に提出すること。なお、報告様式については別途協議すること。また、財団から本委託業務に関する報告依頼があった場合は、協議の上で対応すること。
(6)その他
① 上記以外に、窓口の周知・利用促進に資する施策を行うこと。
② 財団から本委託業務に関する調査依頼があった場合は、適切に対応し協力すること。
第7 執行体制
(1)受託者は、第3で示された履行場所で、第4で示された「ユニークベニューワンストップ窓口」の業務時間において、スタッフを常時 2 ポスト以上、配置すること。また、上記スタッフとは別に、第6(1)と(5)の業務をサポートするアシスタントも配置すること。
なお、スタッフの配置にあたっては、下記の条件を満たしたスタッフを配置し、業務に支障がないようにすること。
① ユニークベニューでのイベントを企画・実施した経験を十分に有していること。
② ユニークベニューを活用したイベントプランを作成した経験を十分に有していること。
③ 都内ユニークベニューに活用可能な施設の詳細を把握し、主催者等の問い合わせに対し迅速かつ的確な回答が可能である等、ユニークベニューでの実施に向けた諸調整を円滑に遂行できること。
④ 上記スタッフの内、海外からの問い合わせに対応できる英語スキルのあるスタッフを少なくとも 1 ポスト配置すること。
⑤ パソコン及びインターネット等の操作に習熟していること。
⑥ 親切かつ丁寧な応対ができること。
⑦ 第6(6)①の窓口の周知・利用促進に資する施策が遂行できる体制を確保すること。
(2)第4に記載する業務時間内は、主催者等からの電話・メール等による相談、問い合わせ等に対応できるよう業務従事者を必ず配置し、不在にすることがないような体制を整えること。
第8 備品等
(1)財団は、受託者が本事業を行うために、財団内の以下の施設を無償で提供する。受託者は施設の退去に際しては、原状回復の義務を負う。
・執務室(財団 6 階の一部) 約 8 ㎡
※執務室は、事務室としての役割の他、スタッフを配置し、問い合わせ応対業務・施設問い合わせ補助業務・イベント開催に向けた連絡調整及びxxxの調整補助・イベントプランの作成等、本事業を実施する上で必要な業務を行う場として使用することができる。
(2)執務室における備品については下記のとおりとする。
① 財団は執務室について、平机、椅子、電話機を貸与する。受託者は施設の退去に際しては、これらの備品を財団に返還すること。
② ノートパソコン端末、プリンター及びプリンター消耗品、トナー、用紙等は受託者の負担で導入する。
※執務室内の事務機器等(コピー機、シュレッダー、FAX等)については、必要に応じて受託者の負担で導入すること。
(3)インターネット回線は受託者で用意すること。
(4)本事業に係るユニークベニューワンストップ総合支援窓口内で消費する光熱水費については無償とする。また、電話料金についても無償とする。
(5)受託者は、本事業の受託業務を行うために提供された施設及び備品を本事業以外の目的で使用してはならない。
(6) 受託者は、財団より提供を受ける備品について、以下に定める責務を負う。
① 受託者は、本事業を実施するにあたって提供された施設及び備品等について善良な管理者の注意をもって、当該施設及び備品等を管理しなければならないものとする。
② 受託者は、本事業を終了し又は中止したときは、当該施設及び備品等を返還しなければならないものとする。
③ 受託者は、貸与備品を故意又は過失により損害を加えたときは、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第9 賠償責任
本委託の履行にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の原因が、不可抗力、その他やむを得ない事由のときは、財団と受託者が協議の上、その処理方法を決定する。
第10 著作権
(1)受託者は、本委託業務の実施に伴う成果物について、著作xx(昭和 45 年法律
第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ財団の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2)上記規定は、受託者の従業員、第12項により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3)上記(1)及び(2)の規定については、財団が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続する。
(4)受託者は、本委託業務の実施に伴う成果物に係る著作権(著作xx第 27 条及び
第 28 条に規定する権利を含む)を、財団に無償で譲渡するものとする。ただし、成果物に使用又は包括されている著作物で受託者が本契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を財団に許諾するものとし、財団は、これを本委託業務の成果物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。
(5)成果物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、財団はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(6)成果物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、財団の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
第11 守秘義務
受託者は、第12項により財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
第12項により財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。受託者は、業務上知り得た秘密
が漏洩することがないよう十分注意すること。
第12 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、財団の承諾を得た事項についてはこの限りでない。
第13 個人情報の保護
(1)「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、別紙 1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」に定められた事項を遵守すること。
(2)本件における「個人情報」として、以下の事項を想定している。
①当財団職員を含め、本事業の遂行にあたる関係者の氏名/メールアドレスなど
②他の情報と容易に照会でき、個人を識別可能な情報(IP アドレスなど)も保有している場合においては、同様に個人情報とみなす。
(4) 本事業の遂行にあたり第12項により財団に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、別紙 1
「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」にある事項を遵守させること。
また、以下のいずれかを取得している事業者(あるいは今後取得予定である事業者)であることが望ましい。
① 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証
② 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと同程度の認証書類
第14 天災その他不可抗力による契約内容の変更
天災事変その他不測の事由に基づく経済情勢の激変や、疫病の流行等により、本委託の実施途中でも委託内容の見直しを図ることがある。その実情に応じ、財団は受託者と協議の上、本委託契約の契約金額、契約内容を変更することができるものとする。
第15 支払方法
受託者への支払は、別紙 2「委託完了届」による財団担当者の検査終了後、受託者からの適法な支払請求書に基づいて委託料を一括で支払うものとする。
第16 環境により良い自動車利用
本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対象地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の掲示又は写の提出を求められた場合には、速やかに掲示し、または提出すること。
第17 その他
(1) 財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(2) 本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、財団と事前に協議すること。
(3) この契約にかかる費用は、全て契約金額に含むものとする。
(4) 受託者が良好な履行を行ったと財団が判断する場合、受託者との合意のもと、履行期間については1年間を単位として、財団は最大2回の契約更新ができるものとする。ただし、令和 5 年度以降の本事業の実施や規模については、契約期間内に別途提示することとする。
(5) 契約更新にあたっては、該当年度におけるxxx予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立するとともに、財団収支予算が財団評議員会で承認された場合において、確定するものとする。
(6) 本契約は、令和 4 年度xxx予算が東京都議会において委託契約締結前に可決・成立し、令和 4 年度の財団の収支予算が令和 4 年 3 月 31 日までに財団評議員
会で承認された場合において、令和 4 年 4 月 1 日に確定するものとする。
連絡先:公益財団法人東京観光財団コンベンション事業部
xx・xx
x 話:00-0000-0000