Summary
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年1月16日
調達機関番号 903 所在地番号 32
経理責任者
独立行政法人地域医療機能推進機構
玉造病院 院長 xx x
1.入札に付する事項
(1)品目分類番号 4
(2)入札件名及び内容
診療材料購入単価契約
入札説明書及び仕様書による
(3)納入期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
(4)納入場所
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
(5)入札方法
入札金額については、購入物品のほか、納入に要する一切の費用を含めた額とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2. 競争に参加する者の必要資格に関する事項
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、xx被後見人、被保佐人又は
被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
(2)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(3)令和4年度島根県入札参加資格を有しているもの、または令和4年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品・販売等」の「A」、「B」、「C」、「D」の等級に 格付けされ、中国・四国地域の競争参加資格を有する者、又は当院契約審査委員会において参加を認めた者。
(4)薬事法に基づく医療用具の販売業の届出をしていることを証明した者であること。
(5)購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間において虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。
(7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間
(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
① 厚生年金保険 ② 健康保険 ③ 船員保険 ④ 国民年金
⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険
(注)各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納が無い(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(8)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当しない者であること。
3 契約条項を示す場所
〒699-0293 島根xxx市玉湯町湯町1-2
独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 経理課契約係電話 0852-62-0644
4 競争入札執行の場所及び日時
(1)競争参加資格審査申込書及び入札書の提出場所、入札説明書の交付期間、交付場所及び問い合わせ先
交付期間:本公告から令和5年2月25日(土) 15時00分まで
(土日祝日を除く9時00分~17時00分)交付場所:上記3に同じ。
交付の申し込みの際に、本公告に添付している「機密保持に関する誓約書」両面印刷の上提出すること。
なお、やむを得ず来院が困難な者については、郵送(郵送費用は請求者負担とし、返信用封筒(レターパック等)を必ず同封すること)にて交付を行うので、上記3まで期日に余裕をもって早めに連絡すること。
(2)競争参加資格審査申込書及び入札書(郵送の場合)の受領期限
自 令和 5年 1月16日(月)
至 令和 5年 2月26日(日) 15時00分まで
(3)開札(入札)の日時及び場所
令和 5年 2月27日(月) 15時00分より
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 1階会議室
※当院にて入札書を開札し、速やかに連絡する。
5 その他必要な事項
(1)入札保証金及び契約保証金 「免除」
(2)契約手続において使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」
(3)入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に説明書及び仕様書において定めるものを添付して入札書の受領期限内に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるもの等について説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 「要」
(6)契約の相手方の決定方法
本公告に示した物品を 納入できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、契約細則第 34 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。落札者決定後はその者と直ち
に交渉をし、契約価格を決定する。
(7)詳細は入札説明書による
Summary
(1) Nature and quantity of the products to be purchased: Medical material unit price contract
(2) Time-limit for tender: 5:00P.M. February 26,2023
(3) Contact point for the notice:Accounting Division Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,0-0 Xx-xxxxx,Xxxxxx-xxxxx,Xxxxxx-xxx,Xxxxxxx-xxxx,Xxxxx 〒 699-0293 TEL 0852-62-0644
別紙3
機密保持に関する誓約書
令和 年 月 日
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
院長 xx x x
住 所(所在地)
氏 名(法人名) 印
(代表者名)
電話番号 :( ) - E-mail :
(以下「当社」という。)は、独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院における診療材料購入単価契約の入札(以下「本件目的」という。)を行うにあたり、貴院から当社に対して開示される機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。
(機密情報の定義)
第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
(2) 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
(3) 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
(4) 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
(5) 貴院から書面により開示の承認を得た情報。
(機密情報の取扱期間)
第2条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。
(表明及び保証)
第3条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙示を問わない。)を行なわないことを当社は了承します。
2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。
(機密情報の取扱い)
第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。
(機密情報取扱いの例外)
第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。
(1) 顧問弁護士、会計監査人
(2) 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会計士、その他外部の専門家
(3) 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官公署
(4) 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体
(善管注意義務)
第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。
(機密情報の返還)
第7条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示された本物件に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において破棄します。
(損害賠償)
第8条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求できるものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。
2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、松江地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意します。