(190601)(2019年5月承認) GA19D010220
●契約概要のご説明●
日常生活におけるさまざまな賠償リスクに備えたい方に。
日常生活賠償特約セット団体総合生活補償保険
令和元年10月以降保険始期用
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
1.商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体日常生活賠償保険は、日本国内外において被保険者が偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害、または日本国内において被保険者が電車等の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
(2)被保険者の範囲
被保険者の範囲は、次のとおりです。
(注)被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親 族を被保険者とします。
特約 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者※1 | 本人またはその配偶者の同居の親族※2・・別居の未婚※3の子 | |
日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ |
※1 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※2 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※3 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
2.基本となる補償 等
(1)基本となる補償
基本となる補償の保険金をお支払いする主な場合、お支払いできない主な場合およびご希望によりセットできる主な特約(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)は中面に主なものを記載しています。
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、引受けの限度額がありますのでご注意ください。また、お客さまの保険金額は、保険申込書・加入申込票兼被保険者明細書等をご確認ください。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
➀保険期間 :1年間(ご契約内容により1年に満たない短期契約も可能)
➁補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
③補償の終了:満期日の午後4時
3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料決定の仕組み
➀保険料は、保険金額および保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、保険申込書をご確認ください。
➁この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。また、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件となります。なお、解約時、ご契約内容の変更時、包括契約等契約時に暫定保険料を領収するご契約の確定精算時においても、最低保険料を適用します。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)保険料の払込方法
➀ご契約の保険料は、分割払※または一時払で払い込んでください。なお、キャッシュレス(口座振替、クレジットカード払)で払い込むことができます(ご契約内容により現金で払い込むこともできます)。ただし、ご契約内容または代理店・扱者によっては取扱いできない払込方法があります。
※保険料割増が適用されます。
(注)現金で払い込んだ場合、当社所定の保険料領収証を発行します。
➁保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
➀ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
➁始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したに もかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
事故が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター
ナビ
ダイヤル
(全国共通・通話料有料)
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは 03 - 0000-0000 におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/
ご契約にあたってのご注意
●このパンフレットは、団体総合生活補償保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のxxx(普通
保険約款・特約)」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
●「団体日常生活賠償保険」は、日常生活賠償特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●保険契約のお申し込みの際は、保険申込書等の各項目について正しくご記入ください。
●他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として保険申込書等に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
●万一事故が起こった場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払
いすることがあります。
●被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
● ご相談・お申込先
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 TEL:00-0000-0000(大代表)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
(190601)(2019年5月承認) GA19D010220
●保険金をお支払いする場合●
●お支払いする保険金の額●
「日本国内外 おいて発生した次の➀または➁の事故 より、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊 ついて法律上の損害賠償責任を負担すること よって損害を被った場合」、または「日本国内 おいて発生した次の➀または➁の事故より、被保険者が電車等(*)の運行不能 ついて法律上の損害賠償責任を負担すること よって損害を被った場合」対して保
険金をお支払いします。
➀被保険者ご本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理 起因する偶然な事故
➁日常生活 起因する偶然な事故
(*) 電車等とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等の遊戯施設、座席装置のないリフト等は含みません。
(注)住宅 は、別荘等一時的 居住の用 供される住宅を含みます。
被保険者が損害賠償請求権者 対して負担する法律上の損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者対して損害賠償金を支払ったこと
より代位取得するものがある場合は、その価額
免責金額(*)
(0円)
判決 より支払を
+ 命ぜられた訴訟費 - -
用または判決日ま
での遅延損害金
(*) 免責金額とは、支払保険金の計算 あたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●飼い犬が近所の子供に咬みついた。
<保険金をお支払いする主な具体例>
●マンションで水漏れを起こし階下のお宅の家具を汚した。
●自転車運転中に通行人
にぶつかりケガをさせた。
(注1) 1回の事故 つき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2) 上記算式 より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
(注3) 事故より損害賠償の請求を受けた場合、当社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のため被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は当社よる示談交渉はできません。
➀被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らか超える場合
➁損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝すること同意しない場合
③正当な理由がなく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
④日本国外で発生した事故の場合または被保険者対する損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合
(注4) 被保険者が損害賠償請求権者対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定ついては、事前保険会社の承認が必要となります。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合 おいて、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約 免責金額の適用がある場合 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
●保険金をお支払いできない主な場合●
●公園で遊んでいて誤って他人にケガをさせた。
このような毎日の生活の中で起きた事故 より、相手方の治療費や修理費等を支払わなければならない場合、賠償金等を補償します。
●誤って線路へ立ち入り、安全確認のため電車を運行不能にさせた。
●スキーをしていて他人にぶつかりケガをさせた。
次のいずれかよって発生した損害
○保険契約者、被保険者または法定代理人の故意
○戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1
○地震もしくは噴火またはこれらよる津波 など
次の損害賠償責任のいずれかを負担することよって被った損害
○被保険者の業務遂行 直接起因する損害賠償責任
○被保険者の業務の用 供される動産または不動産の所有、使用または管理起因する損害賠償責任
○被保険者と同居する親族※2対する損害賠償責任
○被保険者の使用人が被保険者の業務等従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任。ただし、使用人は家事使用人を含みません。
○被保険者と第三者との間損害賠償関する約定がある場合おいて、その約定より加重された損害賠償責任
○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊ついて、その財物つき正当な権利を有する方対して負担する損害賠償責任※3
○被保険者の心神喪失起因する損害賠償責任
○被保険者よる暴行等または被保険者の指図よる暴行等起因する損害賠償責任
○航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフカート等を除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理起因する損害賠償責任
○罰金、違約金または懲罰的賠償額対する損害賠償責任
※1 テロ行為よって発生した損害関しては自動セットの特約より保険金お支払いの対象となります。
※2 親族とは、配偶者(*)、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(*) 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情ある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態ある方を含みます。
※3 レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かった物の損壊や使用不能対する損害賠償責任を負担することよって
被った損害対しては保険金をお支払いできません。
【ご注意】
この特約をセットする場合、被保険者またはそのご家族が加入されている補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約セットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他あるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故 よる損害 ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等 よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄 なることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみ セットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外 なったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
(注1) この保険は、ご本人やご家族の方が法律上の損害賠償責任を負担することよって被る損害 対し、保険金をお支払いする保険です。上記事例でも事故状況等 より、法律上の損害賠償責任が発生しない場合がありますのでご注意ください。
(注2) 被害者側 過失がある場合などは、過失相殺などより被害者側の損害額 比し、保険金が少なかったり、まったくお支払いできないことがあります。