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室蘭市入札・契約審議委員会・関係法令、要綱類一覧
1 | 室蘭市入札・契約審議委員会設置要綱 |
2 | 室蘭市入札・契約審議委員会運営要領 |
3 | 地方自治法(関係箇所) |
4 | 地方自治法施行令(関係箇所) |
5 | 議会の議決に付すべき室蘭市の契約及び財産の取得又は処分に関する条例 |
6 | 室蘭市契約に関する規則 |
7 | 室蘭市契約に関する規則の事務取扱要領 |
8 | 室蘭市競争入札参加資格審査規則 |
9 | 室蘭市契約審査会の会議に関する規程 |
10 | 室蘭市事務決裁規程(関係箇所) |
11 | 室蘭市工事監督検査規程 |
12 | 室蘭市一般競争入札実施要領 |
13 | 室蘭市共同企業体取扱要領 |
14 | 室蘭市競争入札参加資格者指名停止等措置要領 |
15 | 室蘭市談合情報取扱要領 |
16 | 室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領 |
17 | 室蘭市建設工事分割発注に関する取扱要領 |
18 | 室蘭市一般競争入札実施要領の運用基準 |
19 | 室蘭市工事請負契約等における随意契約のガイドライン |
20 | 室蘭市職員倫理規定 |
21 | 倫理規定逐条解説 |
室蘭市入札・契約審議委員会設置要綱
(目的)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、室蘭市の入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、室蘭市入札・契約審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市が発注した建設工事並びに工事に係る測量、設計及び調査の委託業務(以下「建設工事等」という。)の契約に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 市が発注した建設工事等の契約の中から委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定の経緯、指名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯並びに随意契約とした経緯等の審議を行うこと。
(3) 市が発注した建設工事等に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札・契約手続並びに市が行った指名停止等の措置に係る再苦情について審議を行うこと。
(4) 市が行った談合情報の対応についての報告を受け、必要と認めた場合は審議を行うこと。
(5) その他入札及び契約手続等の適正化を図るため市長が必要と認める事項について審議を行うこと。
2 前項各号の事務に関し、報告の内容又は審議した建設工事等の入札及び契約の経緯、指
名及び落札者決定の経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合等において、必要な範囲で市長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。
(委員会の委員及び任期)
第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審議その他の事務を適切に行うことのできる学識経験等を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任できるものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、その会務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議の議事について可否を決する必要が生じた場合は、出席委員の過半数で決し、 可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
5 第2条第1項第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として、6か月に1回開催する。
6 第2条第1項第3号から第5号までの事務に係る会議は、必要に応じ開催する。
(抽出の委任)
第6条 委員会は、第2条第1項第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指名した委員に委任することができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、第2条第1項第2号から第5号までの事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事項の審議に加わることができない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、契約主管課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
室蘭市入札・契約審議委員会運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、室蘭市入札・契約審議委員会設置要綱(以下「要綱」という。)第1
0条の規定に基づき、室蘭市入札・契約審議委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、非公開とする。ただし、議事の概要は、これを公表する。
(定例会議提出資料)
第3条 要綱第2条第1項第1号に規定する委員会へ報告する資料は、原則として次の各号に掲げるものとする。
⑴ 会議開催の前々月以前の6か月間に市長が発注した建設工事並びに工事に係る測
量、設計及び調査の委託業務に係る発注一覧表(以下「発注一覧表」という。)
(予定価格が建設工事については130万円、委託業務については50万円以下のものを除く。)
⑵ 会議開催の前々月以前の6か月間に市長が行った指名停止情報一覧表
⑶ 会議開催の前々月以前の6か月間に市長が行った建設工事に係る低入札価格調査の
対象となった調査対象一覧表
⑷ その他必要と認める入札及び契約手続に関する資料
2 前項第1号の発注一覧表は、工事(業務)名、工種、工事担当課、予定価格、契約金額、工期及び契約の相手方等を記載する。
(事案の抽出)
第4条 要綱第2条第1項第2号に規定する委員会において審議する事案の抽出は、前条第
1項第1号の発注一覧表の中から、入札及び契約の方式別に1件以上、合計で10件以内とし委員会が会議の2週間前までに行う。
2 要綱第6条により事案の抽出を委員に委任するときは、定例会議において行う。
(抽出事案の説明及び審議)
第5条 抽出事案の説明は、抽出事案説明書により行うものとする。
2 抽出事案の審議は、抽出案件に係る入札参加資格の設定及び指名業者の選定方法等が適切に行われているかどうかについて行う。
(その他の審議事項)
第6条 要綱第2条第1項第5号に定める市長が必要と認める事項についての審議には、委員会が発議し、市長が必要と認めた事項の審議を含むものとする。
(関係職員の出席等)
第7条 委員会は、審議又は意見の具申若しくは是正の勧告を行うに当たり必要があると認めるときは、関係する職員の出席を求め、説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第8条 緊急やむを得ない事情等により委員会が開催できない場合、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。
附 則
この要領は、平成24年6月6日から施行する。
地方自治法
第六節 契約
(昭三八法九九・ 全改) (契約の締結)
第二百三十四条 売買、 貸借、 請負その他の契約は、 一般競争入札、 指名競争入札、 随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、 随意契約又はせり売りは、 政令で定める場合に該当するときに限り、 これによることができる。
3 普通地方公共団体は、一 般競争入札又は指名競争入札(以下この条において
「 競争入札」とい う。)に付す る場合においては、政 令の定めるところにより、契約の目的に応じ、 予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 ただし、 普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、 政令の定めるところにより、 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
4 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その 者の納付に係る入札保証金(政令の定 めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地 方公共団体に帰属するものとする。
5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、 当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、 契約書に記名押印し、 又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び
契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これら
の者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、 当該契約は、 確定しないものとする。
6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、 競争入札における公告又は指名の方法、 随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、 政令でこれを定める。
(昭三八法九九・ 全改、 平一四法一五二・ 平一八法五三・ 一部改正)
(契約の履行の確保)
第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、 当該普通地方公共団体の職員は、 政令の定めるところにより、 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をす るため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 ただし、 損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定め たところによるものとする。
(昭三八法九九・ 全改) (長期継続契約)
第二百三十四条の三 普通地方公共団体は、第二 百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、 電気、 ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。 この場合においては、 各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
地方自治法施行令第六節 契約
(昭三八政三〇六・ 全改) (指名競争入札)
第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、 次の各号に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負、 物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 (昭三八政三〇六・ 全改)
(随意契約)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、 次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 不動産の買入れ又は借入れ、 普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、 加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
三 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下この号において「 障害者支援施設」 という。)、 同条第二十一項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「 地域活動支援センター」 という。)、 同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、 同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。 以下この号において
「 障害福祉サービス事業」 という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害 者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第十五条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、 障害者支援施設、 地域活動支援センター、 障害福祉サービス事業を行う施設、 小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、 普通地方公共団体の規則で定める手続により、 買い入れる契約をするとき。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
八 競争入札に付し入札者がないとき、 又は再度の入札に付し落札者がないとき。
九 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第八号の規定により随意契約による場合は、 契約保証金及び履行期限を除くほか、 最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、 落札金額の制限内でこれを行うものとし、 かつ、 履行期限を除くほか、 最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前二項の場合においては、 予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、 当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(昭三八政三〇六・全改、昭四九政二〇三・昭五七政二四〇・平一二政五五・平一六政三四四・ 平一八政三一九・ 平二〇政二五・ 一部改正)
(せり売り)
第百六十七条の三 地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
(昭三八政三〇六・ 全改)
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、 その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様 とする。
一 契約の履行に当たり、 故意に工事若しくは製造を粗雑にし、 又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、 その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、 若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、 支配人その他の使用人として使用したとき。
(昭三八政三〇六・ 全改、 平一二政三七・ 平二〇政二五・ 一部改正)
第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、 前条に定めるもののほか、 必要があるときは 、一 般競争入札に参加する者に必要な資格として、あ らかじめ、契約の種類及び金額に応じ、 工事、 製造又は販売等の実績、 従業員の数、 資
本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、 これを公示しなければならない。
(昭三八政三〇六・ 全改)
第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、 契約の性質又は目的により、 当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、 前条第一項の資格を有する者につき、 更に、 当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、 当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(昭五七政二四〇・ 追加) (一般競争入札の公告)
第百六十七条の六 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、 入札に参加する者に必要な資格、 入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、 前項の公告において、 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
(昭三八政三〇六・ 全改)
(一般競争入札の入札保証金)
第百六十七条の七 普通地方公共団体は、 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、 入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、 国債、 地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。
(昭三八政三〇六・ 全改)
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第百六十七条の八 一般競争入札の開札は、 第百六十七条の六第一項の規定により公告した入札の場所において、 入札の終了後直ちに、 入札者を立ち会わせてしなければならない。この 場合において、入札 者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は、その 提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、 引換え又は撤回をすることができない。
3 普通地方公共団体の長は、 第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、 予定
価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、 再度の入札をすることができる。
(昭三八政三〇六・ 全改、 平一五政二八・ 一部改正) (一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第百六十七条の九 普通地方公共団体の長は、 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、 直ちに、 当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 この場合において、 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、 これに代えて、 当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(昭三八政三〇六・ 全改)
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第百六十七条の十 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序
を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、 その者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、 最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、 当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、 あらかじめ最低制限価格を設けて、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
(昭三八政三〇六・ 全改、 平一四政五五・ 一部改正)
第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本文又は前条の規定により難いものであるときは、 これらの規定にかかわらず、 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、 価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、 前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、 落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、 同項の規定にかかわらず、 その者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、 価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、 前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「 総合評価一般競争入札」 という。)を行おうとするときは、 あらかじめ、 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下
「 落札者決定基準」 という。)を定めなければならない。
4 普通地方公共団体の長は、 落札者決定基準を定めようとするときは、 総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において
「 学識経験者」 という。)の意見を聴かなければならない。
5 普通地方公共団体の長は 、前項の 規定による意見の聴取において 、併せて 、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、 改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、 当該落札者を決定しようとするときに、 あらかじめ、 学識経験者の意見を聴かなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、 総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、 当該契約について第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、 同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、 総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、 公告をしなければならない。
(平一一政二五・ 追加、 平一二政三〇四・ 平一四政五五・ 平二〇政二五・一部改正)
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、 指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、 前項に定めるもののほか、 指名競争入札に参加する者に必要な資格として、 工事又は製造の請負、 物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、 あらかじめ、 契約の種類及び金額に応じ、 第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、 前項の場合にこれを準用する。 (昭三八政三〇六・ 全改)
(指名競争入札の参加者の指名等)
第百六十七条の十二 普通地方公共団体の長は、 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、 当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、 当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、 普通地方公共団体の長は、 入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 第百六十七条の六第二項の規定は、 前項の場合にこれを準用する。
4 普通地方公共団体の長は、 次条において準用する第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「 総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第二項の規定により通知をするときは、 同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、 総合評価指名競争入札の方
法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。
(昭三八政三〇六・ 全改、 平一一政二五・ 一部改正) (指名競争入札の入札保証金等)
第百六十七条の十三 第百六十七条の七から第百六十七条の十まで及び第百六十七条の十の二(第六項を除く。)の規定は、 指名競争入札の場合について準用する。
(昭三八政三〇六・ 全改、 平一一政二五・ 平二〇政二五・ 一部改正) (せり売りの手続)
第百六十七条の十四 第百六十七条の四から第百六十七条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
(昭三八政三〇六・ 全改) (監督又は検査の方法)
第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、 立会い、 指示その他の方法によつて行なわなければならない。
2 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、 契約書、 仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、 地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、 契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、 変質、 性能の低下その他の事故が生じたときは、 取替え、 補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、 当該給付の内容が担保されると認められるときは 、同項の 規定による検査の一部を省略することができる。
4 普通地方公共団体の長は、 地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、 特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、 又は適当でないと認められるときは、 当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
(昭三八政三〇六・ 全改、 平一五政二八・ 一部改正) (契約保証金)
第百六十七条の十六 普通地方公共団体は、 当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
2 第百六十七条の七第二項の規定は、 前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
(昭三八政三〇六・ 全改)
(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十七条の十七 地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定める契約は、翌年度 以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、 条例で定めるものとする。
別表第五(第百六十七条の二関係)
一 工事又は製造の請負 | 都道府県及び指定都市 | 二百五十万円 | |
市町村(指定都市を除く。 以下この表において同じ。) | 百三十万円 | ||
二 財産の買入れ | 都道府県及び指定都市 | 百六十万円 | |
市町村 | 八十万円 | ||
三 物件の借入れ | 都道府県及び指定都市 | 八十万円 | |
市町村 | 四十万円 | ||
四 財産の売払い | 都道府県及び指定都市 | 五十万円 | |
市町村 | 三十万円 | ||
五 物件の貸付け | 三十万円 | ||
六 前各号に掲げるもの以外のもの | 都道府県及び指定都市 | 百万円 | |
市町村 | 五十万円 |
○議会の議決に付すべき室蘭市の契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処 分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、 1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決または住民の一般投票に付すべき財産営造物または議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和37年条例第7号)は、廃止する。
附 則(昭和50年5月31日条例第15号)この条例は、公布の日から施行する。附 則(昭和52年10月7日条例第27号)この条例は、公布の日から施行する。附 則(昭和61年10月13日条例第23号)この条例は、公布の日から施行する。附 則(平成5年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。附 則(平成5年6月21日条例第12号) この条例は、公布の日から施行する。
○室蘭市契約に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)第2章 一般競争入札
第1節 資格(第2条―第5条)
第2節 契約審査会(第6条―第10条)第3節 入札(第11条―第28条)
第3章 指名競争入札(第29条―第32条)第4章 随意契約(第33条―第37条)
第5章 せり売り(第38条)
第6章 契約の締結(第39条―第45条の2)第7章 契約の履行(第46条―第52条)
第8章 請負契約
第1節 工事(第53条―第58条)第2節 製造(第59条―第61条)第9章 補則(第62条・第63条)附則
第1章 総則
平成12年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 本市における売買、貸借、請負その他の契約については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札第1節 資格
(一般競争入札等の参加者の資格)
第2条 市長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示する。
2 前項の規定は、随意契約及びせり売りの参加者の資格について準用する。
第3条から第5条まで 削除第2節 契約審査会
(設置)
第6条 市の行う工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託その他の契約の契約に関する事務の適正な運営を図るため、室蘭市契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所管事項)
第7条 審査会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。ただし、災害応急のための物品の購入又は工事の請負に関する指名業者の選定は除く。
(1) 室蘭市競争入札参加資格審査規則(平成13年規則第35号)第5条第1項に規定する入札参加資格の審査
(2) 入札参加資格者の当該資格の取消し、指名停止等に関する事項
(3) 1件130万円を超える建設工事に係る指名業者の選定
(4) 建設工事の設計、調査、測量等の委託であって、1件50万円を超えるものに係る指名業者の選定
(5) 1件500万円以上の物品の購入及び業務委託に係る指名業者の選定
(6) 政令第167条の5の2の規定により契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の入札参加形態の決定に関する事項(市長が別に定めるものに限る。)
(7) 入札談合に関する情報がもたらされた場合の対応に関する事項
(8) その他市長の諮問に係る事項
(組織)
第8条 審査会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、市長の指名する職にある者をもって充てる。
4 市長は、審査に必要があると認めたときは、あらかじめ関係職員を委員として指名することができる。
(秘密の保持)
第9条 審査会の会議は非公開とし、関係者は審議の内容、決定及び資料等を外部に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 審査会の会議に関し必要な事項は別に定める。第3節 入札
(入札の公告)
第11条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに、次条に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、工事の請負に関する入札にあっては、当該公告から入札までに、建 設業法(昭和24年法律第100号)第20条第3項に規定する期間以上の期間を設けなければならない。
(公告事項)
第12条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札及び契約保証金に関する事項
(6) 郵送等による入札の可否
(7) 契約書作成の要否
(8) 工事請負に関する予定価格
(9) その他入札に関し必要と認める事項
2 市長は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が、議会の議決を要することとなっている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。
3 市長は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第13条 市長は、第11条の規定による入札に、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、同条の公告期間を5日までに短縮することができる。
(入札保証金)
第14条 一般競争入札に参加しようとする者(次項及び第16条において「入札者」という。)は、入札執行前に自己の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金(売払い又は貸付けに関する入札にあっては、市長がその都度定める額以上の入札保証金)を納めなければならない。
2 入札者は、入札保証金を入札時限前に別に定める納付書により納付しなければならない。ただし、郵送等によるときは書留郵便その他これに準ずる方法により入札時限前に市長に到達しな
ければならない。
(入札保証金の返還及び帰属)
第15条 入札保証金は、落札しなかった者には入札執行後直ちに、落札者には契約締結後直ちに返還する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に振り替えることができる。
2 落札者が、契約を締結しなかったときは、入札保証金(第17条に規定する担保を含む。)は、市に帰属する。
(入札保証金の納付の免除)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 入札者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加できる資格を有する者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(入札保証金に代える担保)
第17条 入札保証金は、国債若しくは地方債又は政府の保証のある債券若しくはその他市長が確実と認める担保をもって代えることができる。ただし、債券は無記名に限る。
2 前項の債券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額をもって換算する。
(予定価格の決定)
第18条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第19条 市長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にして開札の際、入札執行の場所に置かなければならない。ただし、事前に予定価格を公表する工事請負に関する予定価格にあっては、予定価格調書を封書にしないことができる。
3 調査基準価格又は最低制限価格を設定している工事請負に関する予定価格調書にあっては、予定価格を第11条に規定する公告後直ちに封書にするとともに、開札の際、入札執行の場所に置かなければならない。
(入札の方法)
第20条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、市長が指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人により入札する場合には、入札前に市長にその委任状を提出しなければならない。
3 郵送等による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送等により入札しようとする者は、その封筒に契約の目的となる事項を朱記し、配達証明郵便その他これに準ずる方法により提出しなければならない。
(無効入札)
第21条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札用件が確認できない入札
(2) 入札書に記名押印がない入札
(3) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 一入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてなした入札
(7) 郵送等による場合で、所定の日時までに到達しなかったものの入札
(8) 無権代理人がなした入札
(9) 入札に関する条件に違反した入札
(10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第22条 市長は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認める場合には、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
2 市長は、前項の規定により最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者とした場合には、その理由書を作成しなければならない。
(調査基準価格の設定)
第23条 市長は、前条第1項の規定により、必要があるときは、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準(以下「調査基準価格」という。)を設定しなければならない。
(調査基準価格に該当する場合の調査)
第24条 市長は、前条の規定により、調査基準価格を設けて一般競争入札を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、調査基準価格に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか、調査をしなければならない。
2 前項の調査を行うため、低入札価格調査委員会を置く。
3 低入札価格調査委員会の委員及び調査事項は、市長が別に定める。
(最低制限価格)
第25条 市長は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(価格の公告)
第26条 第23条又は前条の規定により、調査基準価格又は最低制限価格を設けたときは、第12条に規定する公告事項において、その旨を明らかにしなければならない。
(落札決定の通知)
第27条 市長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、落札者及び入札者全員に対して、口頭で落札者の決定を宣言しなければならない。ただし、郵送等による入札者に対しては、適宜の方法により入札結果を通知しなければならない。
2 市長は、第22条第1項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者に落札の通知をするとともに、最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者及びその他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を通知しなければならない。
(落札の取消し)
第28条 落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消す。
(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期日までに契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
(3) 法令及びこの規則に違反する事項が生じたとき。第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第29条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示する。
(指名基準)
第30条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準は、市長が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第31条 市長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特殊な技術技能を要するため、当該入札に参加できる者が別に定める指名業者数に達しない場合は、その全員を指名するものとする。
2 前項の場合において、第12条に規定する事項(同条第1項第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第32条 第14条から第28条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。第4章 随意契約
(随意契約の限度額)
第33条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第1に定めるところによる。
(政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続)
第33条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づく随意契約の方法による契約(以下この条において「特定随意契約」という。)を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準
(3) 契約を締結する時期
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、特定随意契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 契約金額
(4) 契約を締結した日
(5) 契約の相手方とした理由
(6) その他市長が必要と認める事項
3 前2項の規定による公表は、インターネットその他の適切な方法により行うものとする。
(予定価格の決定)
第34条 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第18条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第35条 市長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(3) 法規等の追録、図書、新聞、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を購入するとき。
(4) 1件の予定価格が80万円未満(建築物及び附帯設備の修繕にあっては130万円以下)の契約をするとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴取)
第36条 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
2 市長は、前項の規定により見積合せの結果、随意契約の相手方を決定したときは、直ちに相手方に通知するものとする。
(見積書徴取の省略)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(3) 法規等の追録、図書、新聞、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えないものに係る契約をするとき。
(4) 既になされた単価契約に基づいて物品を購入するとき。
(5) 生鮮食料品等の購入で見積書を徴収する暇がないとき。
(6) 1件の予定価格が10万円未満の物品を購入するとき。
(7) その他市長が特別の理由があると認めるとき。第5章 せり売り
(せり売りの手続)
第38条 せり売りを行う場合には、第11条から第21条までの規定を準用する。第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第39条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項若しくはこれにより難い場合は、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 再委託等の制限
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
3 契約の相手方は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第27条及び第36条第
2項の規定による通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(2) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(5) 外国において50万円を超えない契約をするとき。
(6) 1件の予定価格が80万円未満(建築物及び附帯設備の修繕にあっては130万円以下)の随意契約(市長が別に定めるものを除く。)をするとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により、契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第41条 契約の相手方は、契約の締結に際し、その履行を保証するために契約保証金を納めなければならない。
2 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とし、別に定める納付書により納付するものとする。
(契約保証金の返還及び帰属)
第42条 契約保証金は、契約の履行後直ちに返還する。
2 契約の相手方が、契約の履行をしなかったときは、その契約保証金(第17条に規定する担保を含む。以下同じ。)は市に帰属する。
(契約保証金の納付の免除)
第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金(市長が別に定める契約に係るものを除く。)の全部又は一部を納付させないことができる。この場合、第16条を準用し、同条第1号中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、同条第2号中「入札者」とあるのは「契約の相手方」と読み替える。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 物件を売り払う契約を締結する場合に、売払代金が即納されるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) その他市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代える担保)
第44条 契約保証金の納付に代えて提供する担保については、第17条の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、銀行若しくは市長が指定する金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第55条において同じ。)の保証は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保とする。
3 第1項の規定により担保を提供した場合において、契約の締結後債券価格の変動により保証金に不足を生じたときは、これを補充しなければならない。
(契約保証人)
第45条 契約の相手方は、契約の締結に際し、市長が必要と認めたときは、契約保証人をたてなければならない。
2 契約保証人の資格については、その都度市長が定める。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第45条の2 室蘭市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第6号。以下この条において「条例」という。)第2条に規定する契約は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。ア 事務機器
イ 情報処理機器ウ 電気機器
エ 通信機器オ 測定機器カ 医療機器
キ スポーツ器具ク 車両
ケ 簡易建物
コ ソフトウェア
サ その他市長が必要と認めた物品
(2) 条例第2条第2号に掲げる契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。ア 警備業務
イ 清掃業務
ウ 庁舎維持管理業務エ ボイラー運転業務
オ 設備・機器等保守点検業務カ 電話交換業務
キ 廃棄物収集運搬業務
ク 情報システム運用管理業務ケ 学校給食搬送業務
コ スクール児童館管理運営業務サ 自由通路維持管理業務
シ 指定ごみ袋等保管搬送物品の保管搬送業務ス その他市長が必要と認めた役務の提供
2 前項に規定する契約について、法第234条の3の規定に基づき長期継続契約を締結するときは、第40条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することはできない。
第7章 契約の履行
(違約金及び賠償金)
第46条 市長は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上1,000分の5までの割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金について特別の約定をしたときは、その定めによることができるもののほか、天災その他の不可抗力又は正当な理由があると市長が認めたときは、違約金を徴収しないことができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金(担保を含む。)と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(担保を含む。)は、市に帰属し、なお損害があるときは、市長は、賠償を請求することができる。
4 前項の規定による損害賠償金は、契約の相手方に支払うべき代金と相殺しなお不足があるときは、これを追徴する。
5 次条第2項の規定により契約を解除又は履行を中止した場合においては、契約の相手方は、市長に対し損害賠償金を請求することができる。
(契約の解除等)
第47条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責めにより契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の解除の申し込みがあったとき。
(3) 正当の理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(4) 契約の目的達成に当たり不正の行為があったとき。
(5) 契約の履行又は市の監督若しくは検査に際し、正当な事由がなく職員の指示に従わず、又はその職務遂行を妨げたとき。
(6) 政令又はこの規則による契約の相手方として資格を失ったとき。
(7) 前各号のほか、この規則又は契約条項に違反したとき。
2 契約の相手方は、契約の内容変更により契約を履行することにより重大な損害があると認めら
れるとき、又は契約内容を変更したため契約金額が2分の1以上減少したときは、契約を解除することができる。
(監督又は検査)
第48条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、市長が命じた監督員又は検査員が行う。
2 市長は、前項の命令をするに当たっては、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了についての検査の職務と兼ねさせないものとする。
(監督員の職務)
第49条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
2 監督員は、必要があるときは請負契約の履行に立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、市長に定期的又は随時に監督の実施について報告するものとする。
(検査員の職務)
第50条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該契約の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要のあるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができるものとする。
4 検査員は、検査を行った結果について、検査調書を作成し市長に提出するものとする。ただし、 130万円以下の建築物及び附帯設備の修繕又は80万円未満の物品の購入にあっては、検査調書を省略することができる。
(監督又は検査の委託)
第51条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。
2 前項の規定により、市の職員以外の者に監督又は検査を行わせた場合においては、市長は、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認結果を記載した書面を作成しなければならない。
(部分払の限度額)
第52条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約がある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、次の各号のいずれにも該当する請負契約で市長が特に必要と認めた場合にあっては、既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。
(1) 国庫補助又は起債の対象となる事業に係るものであること。
(2) 契約期間が2年度以上にわたるものであること。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
4 第1項の規定により部分払をする場合は、契約金額500万円以上で、かつ、工期が60日以上とし、その回数は工期中5回を限度とする。
第8章 請負契約第1節 工事
(工事請負契約書)
第53条 工事の請負に関しては、市長が別に定める標準契約書を作成し、契約を締結しなければならない。
(工事の委任又は下請負)
第54条 請負人は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、その名称その他必要な事項を直ちに書面により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項により届け出された下請人が、工事の施行又は管理について、著しく不適当と認める場合については、変更を命ずることができる。
(前金払)
第55条 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事で、その契約に係る請負代金額(契約期間が2年度以上にわたる契約である場合にあっては、当該会計年度における出来高予定額。以下この条において同じ。)が250万円以上のものについて、必要があると認めるときは、当該請負人に対して前金払をすることができる。
2 前項の前払金の額は、請負代金額の10分の3(土木建築に関する工事については10分の4)を超えない範囲内とする。
3 前2項による土木建築に関する工事についての前払金を受けた請負人は、次の各号に該当するときは、既に受けた前払金に追加して、更に請負代金額の10分の2の範囲内で、前金払(以下「中間前金払」という。)を請求することができる。ただし、中間前金払を請求した場合にあっては、第52条に規定する部分払を請求することができない。
(1) 工期(契約期間が2年度以上にわたる契約である場合にあっては、当該会計年度における工事実施期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 前金払又は中間前金払を受けようとする請負人は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 保証事業会社の保証証書
(2) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、前金払をした後において、契約の内容を変更した結果、請負代金額が10分の1以上増額となったときは、増額後の請負代金額の10分の3(土木建築に関する工事については10分の4)の額から既に支払った前払金額を控除した額を支払うことができる。この場合において、中間前金払をしたときは、増額後の請負代金額の10分の6の額から既に支払った額を控除した額を支払うことができる。
6 市長は、前金払をした後において、契約の内容を変更した結果、支払済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4(土木建築に関する工事については10分の5)を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。この場合において、中間前金払をしたときは、減額後の請負代金額の10分の7を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。
7 市長は、前2項の規定により前払金の額を変更した場合及び工期に変更を生じたときは、保証契約変更書を提出させるものとする。
(既済部分の検査)
第56条 請負人は、第52条の規定により既済部分による部分払を受けようとするときは、既済部分に対する検査を受けなければならない。
2 前項の既済部分の検査を受けようとする請負人は、既済部分の検査を書面により願い出なければならない。
3 既済部分の検査は、第58条の規定を準用する。
(工事目的物の部分使用)
第57条 市長は、工事の一部が完成した場合において、その部分検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を請負人の同意を得て無償で使用することができる。この場合、
請負人は、理由なく拒むことができない。
2 前項の場合において、市長は、その使用部分について保管の責めを負うものとする。
3 第1項の合格部分の所有権は、市に帰属するものとする。
(完成検査)
第58条 請負人は、工事が完成したときは、市長に工事完成通知書を提出し、検査員の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の通知を受けたときは、14日以内に検査を行わなければならない。
3 完成検査には、請負人が立ち会わなければならない。
4 前項の検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。第2節 製造
(製造請負の契約書)
第59条 製造の請負に関する契約書には、第39条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、製造の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 製造品の名称
(2) 数量
(3) 製造の着手及び納入時期
(4) 製造品納入の場所
(5) その他必要と認める事項
(製造品の納入)
第60条 請負人が、製造品を納入するときは、あらかじめ市長が指定した場所に搬入し、検査員の検査を受けなければならない。
(準用規定)
第61条 本章第1節中第56条から第58条までの規定は、本節の場合に準用する。第9章 補則
(その他の契約への準用)
第62条 この規則の規定は、支出負担行為に相当する行為たる契約及び資金前渡職員が行う前渡資金の支払の原因となるべき契約について準用する。
(委任)
第63条 この規則に定めるもののほか、帳票の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室蘭市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
(室蘭市契約に関する規則の特例に関する規則の一部改正)
3 室蘭市契約に関する規則の特例に関する規則(昭和59年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成14年3月29日規則第29号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月17日から適用する。
附 則(平成19年2月28日規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第36号抄) (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月4日規則第5号) (施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室蘭市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月26日規則第29号) (施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室蘭市契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札を行う契約(入札を行わない契約にあっては、施行日以後に締結する契約)について適用し、施行日前に行った入札に係る契約(入札を行わない契約にあっては、施行日前に締結した契約)については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月25日規則第31号) (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室蘭市契約に関する規則第7条の規定は、この規則の施行の日(以下
「施行日」という。)以後に指名業者を選定する委託契約について適用し、施行日前に指名業者を選定した委託契約については、なお従前の例による。
別表第1(第33条関係)
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
室 蘭 市 契 約 に 関 す る 規 則 の 事 務 取 扱 要 領
(昭和49年 3月 6日 制 定)
(昭和49年 6月10日 一部改正)
(昭和54年 3月30日 一部改正)
(昭和59年 4月 2日 一部改正)
(平成 3年 3月27日 一部改正)
(平成 5年 4月 1日 全部改正)
(平成 6年 4月 4日 一部改正)
(平成 6年 7月 1日 一部改正)
(平成 8年 4月 1日 一部改正)
(平成 9年11月 1日 全部改正)
(平成11年 4月 1日 一部改正)
(平成12年 4月 1日 一部改正)
(平成12年 6月 1日 一部改正)
(平成13年 2月 1日 一部改正)
(平成14年 5月27日 一部改正)
(平成15年 4月 1日 一部改正)
(平成16年11月10日 一部改正)
(平成17年 4月 1日 一部改正)
(平成22年 3月15日 一部改正)
(平成24年 5月 1日 一部改正)
(平成24年 7月18日 一部改正)
(規則第1条(趣旨)関係)
第1 室蘭市契約に関する規則(平成12年規則第21号。以下「規則」という。)第1条の「その他の契約」とは、運送、保管、印刷(請負に限る。)、業務委託等をいう。
(規則第7条(所管事項)関係)
第2 規則第7条ただし書の規定に該当し、契約審査会の審議に付されない案件であって、同条第3号又は第5号の規定に該当する場合は、事後において当該案件を契約審査会に報告しなければならない。
第2の2 規則第7条第3号、第4号及び第5号の「指名業者」とは、見積書を徴取する相手方を含む。
第2の3 規則第7条第6号の「市長が別に定めるもの」とは、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事に係る一般競争入札にあっては、次のいずれかに該当するとき。ア 1 件の予定価格が1,000万円以上のとき。
イ 1 件の予定価格が130万円を超え1,000万円未満である場合は、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 室蘭市以外を本店の所在地として営業している者が参加できるよう要件を設定するとき。
(イ) 工種における等級格付け要件を、一般土木工事及び建築工事にあっては「「B」ランク又は「C」ランク」以外で設定するとき。電気工事及び管工事にあっては「「A」ランク又は「B」ランク」以外で設定するとき。
(ウ) 室蘭市が発注した工事の一次下請け又は民間元請施工実績を要件に設定するとき。
(2) 建設工事に係る設計、調査、測量等の委託にあって、一般競争入札に係るものにあっては、次のいずれかに該当するとき。
ア 1 件の予定価格が1,000万円以上のとき。
イ 北海道以外を本店の所在地として営業している者が参加できるよう要件を設定するとき。
(3) 物品購入、物品の賃貸借及び業務委託に係る一般競争入札にあっては、予定価格が500万円以上のとき。
(4) その他契約審査会において、審議事項と決定したものの契約を行おうとするとき。
(規則第11条(入札の公告)関係)
第3 一般競争入札の公告期間は、入札期日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第
273号)第6条に規定する見積期間の例により、次のとおりとする。
1件の予定価格 | 公告期間 |
500万円未満 | 1日以上 |
500万円以上5,000万円未満 | 10日以上 |
5,000万円以上 | 15日以上 |
2 規則第11条第1項ただし書の規定による前項の期間の短縮は、5日以内の範囲とする。
(規則第12条(公告事項)関係)
第4 規則第12条第1項第9号の「その他入札に関し必要と認める事項」とは、郵送等による入札を認める場合における再度の入札の不可をいう。
(規則第16条(入札保証金の納付の免除)関係)
第5 規則第16条第2号の用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「過去2年間」 当該入札に係る公告の日から起算して前2年間
(2) 「種類」 工事、委託、製造及び物品の購入等の種類
(3) 「規模」 当該工事の設計金額(建設工事に限る。)
2 規則第16条第3号の「その他入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき」とは、次のときをいう。
(1) 共同企業体の場合であって、その構成員の少なくとも1以上が同条第2号の規定に該当するとき。
(2) 競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録されている者であるとき。
(規則第17条(入札保証金に代える担保)関係)
第6 規則第17条第1項の「その他市長が確実と認める担保」は、銀行又は第19に定める市長が指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手とする。
(規則第18条(予定価格の決定)関係)
第7 予定価格(消費税及び地方消費税を含む総額)とは、契約1件ごとの予定価格であり、物品等の購入の場合においては、同時に同一の業者に発注する額の合計を1件の予定価格とする。
2 予定価格調書(予定価格を記載した書面を含む。)は、専決権者が作成、押印し、その取扱いは厳正に行わなければならない。
3 予定価格は、規則第18条第3項に定めるもののほか、次により定めなければならない。
(1) 設計金額が明確なものについては、その設計金額
(2) 市場調査、各種資料等に基づいて算定した積算価格又は予定価格の基礎となる内訳書
(規則第20条(入札の方法)関係)
第8 入札執行回数は、次とおりとする。
(1) 建設工事及び測量、設計等 1回
(2) 物品の購入及び業務委託等 2回まで
(規則第21条(無効入札)関係)
第9 規則第21条第9号の「入札に関する条件に違反した入札」は、次に掲げるものとする。
(1) 工事請負に関する予定価格を事前公表するものにあっては、予定価格に達しない入札
(2) 最低制限価格を設定するものにあっては、当該最低制限価格に達しない入札
(規則第28条(落札の取消し)関係)
第10 規則第28条第1号により落札を取り消した場合は、第14の(7)により、随意契約することができる。この場合において、当該契約金額は、当初落札した金額の範囲内とする。
2 規則第28条第2号又は第3号により落札を取り消した場合は、当該落札を取り消された者以外の者で予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札したもののうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とし、その旨を通知する。
3 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者がいないときは、新たに入札に付する。
(規則第30条(指名基準)関係)
第11 指名基準は、有資格者名簿に登録されている者であって次に掲げる要件を満たすものとする。この場合における指名の優先順位は、原則として、市内を本店の所在地として営業している者、市内を支店、営業所、出張所の所在地として営業している者、市に隣接する地域を本店の所在地として営業している者、その他の者の順とする。
(1) 著しく経営状況の悪化及び資産並びに信用度の低下の事実がなく、契約の履行が確実にできる者
(2) 契約の履行について、法令に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可等を受けている者
(3) 契約の性質又は目的により、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、これらを具備している者(賃貸借によって機械器具、設備等を措置できる場合を含む。)
(4) 未履行契約高(現に進行中のものを含む。)と当該入札に係る予定価格とを総合して経営規模に余裕があると認められる者
(5) 前各号の規定の具体的事項については、指名基準の運用基準(別表1)による。
2 前項の規定にかかわらず、契約の内容等により有資格者名簿に登録されている者の中から選定できない場合又は災害応急に係る場合は、有資格者名簿に登録されていない者を指名することができる。
3 種別基準は、次のとおりとする。
(1) 建設工事(一般土木工事、建築工事、電気工事、管工事に限る。)の請負 建設工事の請負契約に係る入札に参加させようとする場合は、当該入札に付そうとする工事の予定価格に対応する等級区分(発注標準)(別表2)による。ただし、次に掲げる場合にあっては、予定価格に対応する等級より、上位の等級に格付けされた者を指名することができる。
ア 当該工事が、その施工上特殊な専門的技術又は条例その他規定によって許可若しくは資格等を必要とする場合
イ 災害又は緊急に施工する必要がある場合及び附帯工事の場合
(2) 物品の購入
ア 精密性及び性能の保持等を必要とする特殊な物品の購入については、当該物品の納入に経験又は実績を有する者
イ 銘柄を指定する必要があると認められる物品又は国等の検定、基準、規格等に合格した物品の購入については、当該物品を納入できる者
(3) 業務の委託 高度な専門技術又は特殊な業務で国等の免許を必要とする業務の委託については、当該業務の履行について知識、経験、実績、免許又は資格を有する者
第12 規則第31条第1項ただし書の指名業者数は、次のとおりとする。
(1) 建設工事契約又は測量、設計等の委託契約 別表3
(2) その他の契約 別表4
2 規則第31条第2項の通知の時期は、第3の規定の例による。
(規則第35条(予定価格調書の作成等)関係)
第13 規則第35条ただし書の規定により予定価格調書の作成を省略した場合は、予定価格をそれぞれの書式の所定の箇所に記載すること。ただし、1件の予定価格が1万円未満の物品の購入をするとき又は既になされた単価契約に基づいて物品を購入するときは、当該価格をもって予定価格とみなし、記載を省略することができる。
2 規則第35条第1号には、次の場合を含むものとする。
(1) 法令の規定により価格が定められているものを準用して価格を定め、契約をする場合
(2) 利用料金制度を導入している指定管理者の施設であって、当該施設の利用契約をする場合
3 規則第35条第5号の「市長が特別の理由があると認めたとき」とは、次の場合をいう。
(1) 災害等で緊急の必要により、契約をするとき。
(2) 競争により難い契約をする次の場合
ア 市の施設の清掃業務を個人(事業主を除く。)に委託するとき。イ 訴訟事務等競争により難いものを委託するとき。
(3) 役務の単価が公表されている次の場合ア 市が単価を設定して契約をするとき。
イ (社)シルバー人材センターに委託をするとき。
4 随意契約による場合においても、見積書を徴取する相手方については、有資格者名簿に登録されている者の中から選定しなければならない。ただし、契約の内容等により有資格者名簿に登録されている者の中から選定できない場合又は災害応急に係る場合は、有資格者名簿に登録されていない者を相手方とすることができる。
(規則第36条(見積書の徴取)関係)
第14 規則第36条第1項ただし書の「契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴す
ることができない場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 1件の予定価格が30万円未満の契約をするとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次のような場合をいう。
ア 不動産を買い入れ又は借り入れるとき。
イ 市の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
ウ 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
エ 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事若しくは特許権等に関係ある契約を必要とするとき。
オ 市の行為を秘密にする必要があるとき。カ 外国で契約をするとき。
キ 運送又は保管をさせるとき。
ク 試験のため工作又は製造させ若しくは物件の買入れをするとき。
ケ 土地、建物若しくは林野又はその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
コ 学術、文化等の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
サ 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。シ 国又は地方公共団体若しくは慈善のため設立された救済施設と契約をするとき。
ス 条例又は議会の議決により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
セ 公用、公共用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため、必要な物件を直接公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け、又は信託するとき。
(3) 政令第167条の2第1項第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは、災害その他非常緊急事態のため、競争入札の方法によって契約の目的を達することができないときをいう。
(4) 政令第167条の2第1項第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次のような場合をいう。
ア 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
イ 執行を中止した工事を後の事情変更等によって再び施工する必要が生じた場合において、中止前の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(5) 政令第167条の2第1項第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」とは、次のような場合をいう。
ア 契約の相手方が市の必要とする物品を多量に所有し、又は市の実施する工事につき使用する材料を当該工事現場付近に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき。
イ 特殊な機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。
(6) 政令第167条の2第1項第8号の「再度の入札に付し落札者がないとき」
(7) 政令第167条の2第1項第9号の「落札者が契約を締結しないとき」
(規則第37条(見積書徴取の省略)関係)
第15 規則第37条第1号には、法令の規定により価格が定められているものを準用して価格を定め、契約をする場合を含むものとする。
2 規則第37条第3号の「市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えないもの」には、保険に係る契約を含むものとする。
3 規則第37条第6号の「物品の購入」には、クリーニング及びタイヤの交換に係る契約を含むものとする。
4 規則第37条第7号の「その他市長が特別の理由があると認めるとき」は、第13第3項の規定の例による。
(規則第39条(契約書の作成)関係)
第16 契約書を作成する場合の契約は、契約の相手方(当該契約に係る保証人を含む。)に記名
押印させた後、市長が記名押印することにより確定する。
(規則第40条(契約書の作成を省略することができる場合)関係)
第17 規則第40条第1項各号のいずれかに該当する契約であっても、必要があると認めるときは、契約書を作成するものとする。
2 規則第40条第1項第6号の「市長が別に定めるもの」は、次に掲げる契約とし、1件の予定価格が80万円未満(建築物及び附帯設備の修繕にあっては130万円以下)の随意契約であっても、契約書の作成を省略することができない。
(1) 公有財産及び自動車の購入、交換、売払い又は譲与に係る契約
(2) 委託に係る契約
(3) 使用料及び賃借料に係る契約(契約金額が30万円未満で、かつ、契約期間が1カ月に満たない契約を除く。)
(4) 保険に係る契約
(5) 契約の内容を明確にしなければ、その履行に支障をきたすおそれのある契約
3 規則第40条第1項第7号の「その他市長が特に必要と認めたとき」とは、災害その他緊急の必要により契約をするときとする。ただし、使用料及び賃借料に係る契約であって、契約期間が1カ月を超えるものを除く。
4 規則第40条第2項の「請書」には、支払条件(検査合格後、請求書を受理した日から30日以内とする。)を明記すること。
5 規則第40条第2項の「その他これに準じる書類」とは、相手の意思表示を証する誓約書、念書、覚書と称されるものをいう。
6 契約書の作成を省略した場合の契約の成立時期は、決定のとき又は双方の合意があったときとする。
7 規則第40条第2項のただし書の「契約の内容により必要がないと認められるとき」とは、
1件の契約金額が80万円未満の物品の購入又は30万円未満の契約であって履行が短期間に行われ、かつ、契約の適正な履行が確保されるもの(第2項に掲げるものを除く。)とし、「注文書」の発行によって請書等の徴取を省略することができるものとする。
8 契約書を締結しないものにあっては、「注文書」の発行によって契約書の締結があった者とみなすものとする。
(規則第43条(契約保証金の納付の免除)関係)
第18 履行保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとする。
2 規則第43条の「市長が別に定める契約」は、工事の請負契約(共同企業体による契約であってその構成員の全員が同条の規定により準用する規則第16条第2号の規定(規模に係る部分を除く。)に該当する場合を除く。)とする。
3 規則第43条第4号の「市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき」とは、次に掲げる契約に該当し、かつ、当該契約の相手が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときとする。
(1) 訴訟事務に係る契約
(2) 1件の予定価格が250万円以下の工事又は製造の請負契約若しくは工事に係る設計、調査若しくは測量の契約
(3) 営利を目的としない法人等との契約
(4) 慈善のために設立された救済施設との契約
(5) 第14(2)エに該当する場合の契約(前3号に掲げるものを除く。)
(規則第44条(契約保証金に代える担保)関係)
第19 規則第44条第2項の「市長が指定する金融機関」は、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農林協同組合、農林協同組連合会、水産業協同組合及び水産業協同組合連合会とする。
(規則第46条(違約金及び賠償金)関係)
第20 契約の相手方が契約期間内に義務を履行しなかった場合における違約金は、次の区分による。
(1) 工事請負契約にあっては、契約金額(可分の出来高部分に相当する金額を除く。)の1,0
00分の2とする。
(2) その他の契約にあっては、契約金額の1,000分の1とする。
(規則第52条(部分払の限度額)関係)
第21 規則第52条第4項の部分払の回数は、次のとおりとする。
契約金額 | 回数 |
500万円以上3,000万円未満 | 1回 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 2回まで |
5,000万円以上1億円未満 | 3回まで |
1億円以上 | 5回まで |
(修繕の契約の手続)
第22 修繕の契約の手続(施設、構築物、設備等(以下「施設等」という。)の修繕に限る。)は、次のとおりとする。
(1) 施設等を管理する課において、当該施設等に修繕の必要が生じたときは、予定価格が30万円未満の少額修繕は、当該課が契約に係る一切の事務を行う。
(2) 予定価格が30万円以上の修繕については、修繕依頼書により工事担当課に依頼すること。ただし、予定価格が30万円以上130万円以下の修繕について、施設等を管理する課に技術職員(技術管理者)が配置されている場合は、当該課が工事担当課として契約に係る一切の事務を行うことができる。
(3) 当該課、工事担当課においては、次により手続を行うものとする。
ア 予定価格が130万円以下の修繕については、契約の手続、契約の締結、契約の履行等の事務を行うこと。この場合の予定価格については、規則第18条の規定に準じた取扱いとし、予定価格の算定基礎となる修繕等内訳書(設計書により明確なものを除く。)を作成すること。
イ 予定価格が10万円未満の少額修繕であっても、災害等で緊急の必要により契約をする場合を除き、見積書の徴取を省略することはできない。また、契約の締結、契約書の作成については、規則第39条及び第40条の規定に準じて行うこと。
(4) 予定価格が130万円を超える修繕については、工事の請負契約に準じた手続により行うこと。
(5) 修繕を発注する際の種別基準は、原則として予定価格に対応する等級区分(発注標準)(別表
2)による。
(6) 規則第36条第1項の見積書の徴取者数は、別表4のとおりとする。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成24年5月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成24年7月18日から施行する。
別表1
指 名 基 準 の 運 用 基 準 に つ い て
指 名 基 準 の 留 意 事 項 | |
1 不正又は不誠実な行為の有無 2 経営状況 3 工事等の成績 4 手持ち工事等の状況 5 技術者の配置状況 | 以下の事項に該当する場合は指名しないこと (1) 室蘭市競争入札参加資格審査規則(平成13年規則第35号。以下「審査規則」という。)に基づく指名停止期間中である場合 (2) 室蘭市が発注した工事等に係る契約に関し、契約書等に基づく工事等関係者に関する措置要求に請負人が従わないこと等契約の履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから契約の相手方として不適当であると認められる場合 (3) 室蘭市が発注した工事等に係る契約に関し、一括下請、下請代金の支払遅延等について、関係行政機関等からの情報により契約の相手方としての下請契約関係が不適切であることが明確である場合 (4) 警察当局から、室蘭市長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに契約の相手方として不適当であると認められる場合 (5) 賃金不払に関する関係行政機関からの通報が室蘭市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに契約の相手方として不適当であると認められる場合 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。 (1) 室蘭市発注の工事等の成績の平均が過去2年連続して60点以下である場合は指名しないこと。 (2) 室蘭市発注の工事等の成績の平均が過去2年連続して75点以上であること等工事等の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 工事等の手持ち状況からみて当該工事等を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 発注予定工事等の種別に応じ、当該工事等を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められるかどうかを総合的に勘案すること。 |
指 名 基 準 の 留 意 事 項 | |
6 技術的適性 7 安全管理の状況 8 その他の事項 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること (1) 当該工事等と同種工事等について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事等の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事等施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事等の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (1) 審査規則に基づく指名停止期間中である場合は指名しないこと。 (2) 室蘭市発注の工事等について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに契約の相手方として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (3) 室蘭市発注の工事について、過去2年間に死亡者及び負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 (1) 室蘭市発注の工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約締結の有無、又は証紙購入若しくは貼付が十分であるかどうかを総合的に勘案すること。 (2) 室蘭市発注の工事について、契約の相手方が当該工事の一部を下請によって施工させる場合、地元業者に対して配慮しているかどうかを総合的に勘案すること。 |
別表2
(その1)
予 定 価 格 に 対 応 す る 等 級 区 分 (発注標準)
工事種別 業種 等級 | 1類 | 2類 | 3類 |
A | A ・ B | B ・ C | |
一般土木工事建 築 工 事 | 5,000 万円以上 | 1,000 万円以上 5,000 万円未満 | 1,000 万円未満 |
(その2)
工事種別 業種 等級 | 1類 | 2類 |
A | A ・ B | |
電気工事 管 工 事 | 2,000 万円以上 | 2,000 万円未満 |
(その3)
施設、設備等の修繕 | A・B | B・C |
一般土木工事建築工事 | ― | 130 万円以下 |
電気工事管工事 | 130 万円以下 | ― |
別表3
建設工事(建設工事に係る測量・調査・設計等の委託契約を含む。)の契約
予 定 価 格 | 指 名 業 者 数 | |
単体指名の場合 | 共同企業体指名の場合 | |
300 万円未満 | 5以上 | - |
300 万円以上 1,000 万円未満 | 6以上 | - |
1,000 万円以上 2,000 万円未満 | 7以上 | 6以上 |
2,000 万円以上 4,000 万円未満 | 8以上 | 6以上 |
4,000 万円以上 1億円未満 | 9以上 | 7以上 |
1億円以上 | 10以上 | 8以上 |
別表4
(1)物品の購入
予 定 価 格 | 指名業者数 |
300 万円未満 | 3以上 |
300 万円以上 500 万円未満 | 4以上 |
500 万円以上 | 5以上 |
(2)業務委託等その他の契約
予定価格 | 指名業者数 |
500 万円未満 | 4以上 |
500 万円以上 1,000 万円未満 | 5以上 |
1,000 万円以上 | 6以上 |
(3)建築物及び附帯設備の修繕
予定価格 | 指名業者数 |
30 万円未満 | 1 以上 |
30 万円以上 80 万円未満 | 2 以上 |
80 万円以上 130 万円以下 | 3 以上 |
指名業者の選定に当たっては、
1.原則として市内業者を優先して選定すること。
2.資格、免許等を有する業務については、市内業者で指名業者数を満たされない場合には、準市内業者を指名することができる。
(注)
準市内業者とは、室蘭市内に支社、支店、営業所、出張所の所在地として営業しているもの。
○室蘭市競争入札参加資格審査規則
平成13年12月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 本市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(資格要件)
第2条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)の審査の申請(以下「審査申請」という。)をしようとする者は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 工事請負契約においては、次の掲げる条件をいずれも満たす者
ア 参加資格の審査を受けようとする年の1月1日(次号において「審査基準日」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可を受けてから2年以上引き続き営業していること。
イ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(2) 工事請負契約以外の契約においては、審査基準日において1年以上引き続き営業している者
(審査申請の受付等)
第3条 審査申請の受付は、隔年ごとに行うものとする。ただし、市長は、審査申請の受付を行う年の翌年においても当該申請を受付することができる。
2 前項の規定により行う審査申請の受付期間は、その年の2月1日から2月20日までとし、その資格の有効期間は、その年の4月1日から2年間(同項ただし書により受け付けた審査申請の場合は1年間)とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、同項に規定する審査申請の受付期間以外の時期において、審査申請を受付することができる。
(審査申請の書類)
第4条 審査申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(2) 代表者身分証明書(個人の場合に限る。)
(3) 室蘭市税の滞納のない証明書
(4) 消費税及び地方消費税の滞納のない証明書
(5) 直前事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(法人の場合に限る。)
(6) 直前事業年度に係る確定申告書の写し又は収支計算書(個人の場合に限る。)
(7) 委任状(法人の代表者が申請及び契約に関する権限を他の者に委任する場合に限る。)
(8) 次の表の左欄に掲げる契約の種別に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類
契約の種別 | 必要な書類 |
1 工事請負契約 | (1) 建設工事等競争入札参加資格者審査申請書 (2) 建設業法第3条に規定する許可を受けた者であることを証する書類 (3) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第19条の12に規定する経営事項審査結果通知書の写し (4) 工事経歴書 (5) 法令の規定に基づく許可、免許等の技術者名簿 (6) 建設業退職金共済組合等の加入証明書の写し (7) その他市長が必要と認める書類 |
2 工事請負に係る設計、監理、地質調査及び測量の業務の委託契約 | (1) 建設工事等競争入札参加資格者審査申請書 (2) 業務経歴書 (3) 法令の規定に基づく許可、免許等の技術者名簿 (4) その他市長が必要と認める書類 |
3 1及び2に掲げる契約以外の契約 | (1) 物品購入等競争入札参加資格者審査申請書(様式第1号) (2) 営業に関し、法令の規定に基づく許可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、免許、登録等に係る証明書の写し (3) その他市長が必要と認める書類 |
(参加資格の審査等)
第5条 市長は、審査申請があった場合は、速やかに参加資格の有無について、室蘭市契約に関する規則(平成12年規則第21号)第6条に規定する室蘭市契約審査会において審査させるものとする。
2 市長は、前項に規定する参加資格の審査の結果、当該申請者が参加資格を有すると決定したとき、又は当該申請者に参加資格が無いと決定したときは、競争入札参加資格審査結果通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(格付)
第6条 市長は、前条第1項に規定する参加資格の審査において、入札に付する工事の規模、技術的特性等に応じて、その契約の履行を確保するため、審査申請をした者のうち工事請負契約に係る者(以下「工事請負業者」という。)が有する能力について、格付するものとする。ただし、舗装工事、板金工事、塗装工事、機械工事、造園工事、水道工事その他の第8条第2項の表の左欄に掲げる工事以外の工事については、格付を行わないものとする。
(格付の審査)
第7条 前条に規定する格付の審査は、工事請負業者の経営規模、経営状況、技術的能力等に関する審査(以下「客観的審査」という。)並びに工事請負業者の工事の種類別の実績及び技術的能力に関する審査及び地域貢献等の発注者別評価項目に関する審査(以下「主観的審査」という。)に基づく、工事請負業者の経営能力及び技術的能力の総合的な審査(以下「総合審査」という。)により行うものとする。
2 前項に規定する客観的審査の評定は、建設業法第27条の23第3項に定める経営審査事項の項目及び基準に基づく当該審査項目の総合評定点(以下「客観的評定点」という。)によるものとする。
3 第1項に規定する主観的審査の評定は、第1号の審査に係る評定点及び第2号の審査に係る評定点を合計した点数(以下「主観的評定点」という。)によるものとする。
(1) 工事の種類別の実績及び技術的能力に関する審査 次の表の左欄に掲げる工事成績の評定点(当該工事請負業者が施工した前年及び前々年の工事に対して、別に定める室蘭市請負工事成績評定要領により付された工事成績の評定点(施工した工事2以上あるときは、その平均点とし、小数点以下の数値があるときは、四捨五入した数値とする。)をいう。)に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる評定点とする。ただし、前年及び前々年に施工実績のない業者については、評定点を0点とする。
工事成績の評定点 | 評定点 |
85点以上 | 50 |
80点から 84点まで | 40 |
75点から 79点まで | 30 |
71点から 74点まで | 20 |
66点から 70点まで | 10 |
65点 | 0 |
60点から 64点まで | -10 |
55点から 59点まで | -20 |
54点以下 | -30 |
(2) 地域貢献等の発注者別評価項目に関する審査 市長が別に定める発注者別評価項目による審査の評定点とする。
4 第1項に規定する総合審査の評定は、第2項に規定する客観的評定点と前項に規定する主観的評定点を合計した点数(以下「総合評定点」という。)によるものとする。
(格付等級の区分)
第8条 市長は、前条の審査を実施した場合は、総合評定点により格付の等級区分を決定するものとする。
2 前項の格付の等級区分は、次の表の左欄に掲げる工事ごとに、同表の中欄に掲げる総合評定点に応じ同表の右欄に掲げる格付等級とする。
工事区分 | 総合評定点 | 格付等級 |
一般土木工事 | 850点以上 | A |
650点から849点まで | B | |
649点以下 | C |
建築工事 | 850点以上 | A |
650点から849点まで | B | |
649点以下 | C | |
電気工事 | 810点以上 | A |
809点以下 | B | |
管工事 | 770点以上 | A |
769点以下 | B |
(有資格者名簿の作成等)
第9条 市長は、第5条の規定により参加資格を有すると決定した者(以下「有資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。
2 前項に規定する有資格者名簿には、有資格者ごとに次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 法人である場合は、その法人の代表者氏名
(3) 主たる営業所の所在地
(4) 資格の種類又は業種別分類
(5) 工事請負契約に係る有資格者にあっては、格付等級
(6) その他市長が必要と認める事項
(変更の届出)
第10条 有資格者は、当該参加資格の決定内容に変更(次条に定める事業の承継に係る変更を除く。)があったときは、速やかに競争入札参加資格変更届(様式第3号)に変更の事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(変更審査の申請)
第11条 市長は、有資格者の事業が譲渡、相続又は会社の合併若しくは分割により承継された場合において、当該有資格者の事業を承継した者から変更審査の申請があったときは、変更審査の上、当該参加資格に関する事項を変更することができる。
2 前項の変更審査の申請をする者は、競争入札参加資格変更審査申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業が譲渡、相続又は会社の合併若しくは分割により承継された事実を証する書面
(2) 事業を承継した者に係る第4条各号に掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の変更審査の申請をする者のうち、工事請負業者については、第6条から第8条までの規定に基づき、格付するものとする。
4 市長は、前3項の規定により参加資格に関する事項を変更したときは、速やかに有資格者名簿に変更事項を記載するものとする。
(競争入札参加の排除)
第12条 市長は、有資格者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当したときは、当該有資格者を別表第1の競争入札参加排除基準に定めるところにより、競争入札に参加させないこととする。
2 市長は、前項の規定により、競争入札に参加させないことと決定したときは、速やかに当該有資格者に対し、その旨を書面により通知するとともに、有資格者名簿にその旨を記載するものとする。
(資格の取消し)
第13条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該有資格者の資格を取り消すものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠くこととなったとき。
(3) 前条の規定により競争入札へ参加させないこととされた場合、当該競争入札へ参加できない期間が第3条第2項及び第3項に定める参加資格の有効期間を超えるとき。
(4) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、
登録等の取消しがあったとき。
(5) 市税を滞納したとき。
(6) 消費税及び地方消費税を滞納したとき。
(7) 申請書に故意に虚偽の記載をしたとき。
(8) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により有資格者の資格を取り消した場合について準用する。
(指名停止)
第14条 市長は、有資格者又は当該有資格者の代表役員、一般役員若しくは使用人が別に定める室蘭市競争入札参加指名停止基準に該当したときは、当該基準に基づき指名停止を行うものとする。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定により指名停止の決定をした場合について準用する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、参加資格の審査について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に参加資格を有する者の参加資格については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成14年12月31日までの間においては、第7条の規定にかかわらず、格付の審査は同条第1項に規定する客観的審査のみを行い、同条第2項に規定する客観的評定点を同条第4項に規定する総合評定点とみなす。
附 則(平成15年3月31日規則第28号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第9号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月15日規則第55号)
この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第19号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月6日規則第5号) (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室蘭市競争入札参加資格審査規則第7条の規定による格付の審査は、平成 21年4月1日以後に有効期間の始まる参加資格に係る審査について適用し、同日前までに有効期間の始まる参加資格に係る審査については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日規則第13号)この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)競争入札参加排除基準
1 競争入札に参加させないこととする事実の認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用
した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合
ア 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への進入路その他土地の使用等についての制限等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合イ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
2 競争入札に参加させない期間の基準は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
3 基準適用の原則
有資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1項各号に定める事項のうち、同時に2以上の事項に該当するときは、前項各号に定める期間の長期及び短期うち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
○室蘭市契約審査会の会議に関する規程
昭和39年4月10日
規程第6号
(趣旨)
第1条 室蘭市契約審査会(以下「審査会」という。)の会議は、この規程の定めるところによる。
(委員長)
第2条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、市長の指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(招集)
第3条 審査会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、審査会の日時、場所及び会議に付議すべき議題その他必要な事項を、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の議題について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 緊急を要する場合は、会議の招集に代えて、書面で委員の意見を徴し決することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務を処理させるため、契約主管課に事務局を置く。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 室蘭市工事施行審議会規程(昭和33年11月10日規程第8号)は、廃止する。
附 則(昭和40年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月4日規程第5号) この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月22日規程第6号)この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月18日規程第3号) この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月20日規程第2号抄) (施行期日)
1 この規程は、(中略)昭和51年10月4日から適用する。
附 則(昭和53年9月21日規程第3号)
この規程は、昭和53年9月21日から施行する。附 則(昭和56年4月1日規程第5号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月1日規程第2号)
この規程は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日規程第2号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成3年6月29日規程第3号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
○室蘭市事務決裁規程(抜粋)
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するために事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長又は専決権者が、その権限に属する事務の執行について最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わり決裁することをいう。
(3) 合議 専決事項のうち、関係部門の協議調整を要する事項を回議し、決裁に付することをいう。
(4) 回議 事前の協議調整を要する事項を関係部門に回付することをいう。
(5) 代決 市長及び専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。
(心得)
第3条 専決権者及び代決権者は、常によく上司の意を体して、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(決裁及び専決事項)
第4条 市長の決裁事項及び専決権者の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 共通事務に係る事項 別表第1
(2) 個別事務に係る事項 別表第2
2 合議事項は、主管部門の専決権者と同一の職にある者の決裁を要するものとする。
(部次長等の専決事項)
第5条 室蘭市事務分掌規則(昭和62年規則第28号)第4条第5項に規定する部次長等の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 部次長は、部長の専決事項のうち、あらかじめ副市長が指定するものを専決する。
(2) 担務表示のある主幹は、課長の専決事項のうち、担務する事項を専決する。
(3) 前号以外の主幹並びに課長補佐及び副主幹は、課長の専決事項のうち、あらかじめ部長が指定するものを専決する。
(4) 主査は、係長の専決事項のうち、あらかじめ課長が指定するものを専決する。
(代決)
第6条 次の各号に掲げる職にある者の代決は、当該各号に定める職にある者が行う。
(1) 市長 副市長
(2) 副市長 専決事項を主管する部長職
(3) 部長 専決事項を主管する課長職(部次長職を置く場合にあっては、担務に限り、部次長職、課長職の順とする。)
(4) 課長 専決事項を主管する係長職(主幹又は課長補佐職を置く場合にあっては、主幹、課長補佐職、係長職の順とする。)
(5) 係長 専決事項を主管する係員のうち上席者(主査を置く場合にあっては、主査、係員のうち上席者の順とする。)
(専決及び代決の制限)
第7条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(専決及び代決後の措置)
第8条 専決権者が専決した場合において、上司から指示を受けた事項その他特に必要と認める事項については、専決の概要を上司に報告しなければならない。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附 則(平成24年4月27日訓令第5号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)共通項目
項目 | 決裁区分 | 備考 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
Ⅲ―1 契約の締結等に関する事項 | |||||||
1 物品の購入、修繕及び賃借(他に定めがある ものを除く。) | |||||||
(1) 指名業者の推薦(契約審査会に付議するも の。) | ○ | ||||||
(2) 購入及び依頼 | 購入 | 30万円未満 | 10万円未満 | 業者及び予定 価 格 の決 定 を 含 む | |||
依頼 | 500 万 円以 上 | 500 万 円未 満 | |||||
(3) 購入の指名業者の決定(企業会計に限る。) | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | |||
(4) 購入の決定(企業会計に限る。) | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 1,000 万 円 未満 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | ||
(5) 前号に係る予定価格の決定及び入札の執 行又は見積合せ | 500 万 円以 上 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | ||||
(6) 修繕の指名業者の決定 | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | 合議企画財政部(80 万円 以 上 の 修 繕 に 限る。) | ||
(7) 修繕の決定 | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 1,000 万 円 未満 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | 合議企画財政部(80 万円 以 上 の修 繕 に 限 る。) | |
(8) 前号に係る予定価格の決定及び入札の執 行又は見積合せ | 500 万 円以 上 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | ||||
(9) 賃借の指名業者の決定 | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | 合議企画財政部( ただし、企業会計は除き、長 期 で 新規 の も のに限る。) | ||
(10) 賃借の決定 | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 1,000 万 円 未満 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | 合議企画財政部( ただし、企業会計は除き、長 期 で 新規 の も のに限る。) | |
(11) 前号に係る予定価格の決定及び入札の執 行又は見積合せ | 500 万 円以 上 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | ||||
(12) 契約書の作成 | ○ | ||||||
(13) 検査命令(管財契約課に係るものを除く。) | 500 万 円以 上 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | ||||
(14) 違約金の徴収決定 | ○ | ||||||
(15) 保証金の免除 | ○ | ||||||
(16) 納入期限の延期その他納品上必要な指示 又は承認 | ○ | ||||||
2 工事の請負及び工事に伴う委託並びに施 設、設備、建築物等の修繕(他に定めがあるものを除く。) | |||||||
(1) 設計及び施工依頼 | ○ | ||||||
(2) 設計審査及び設計変更審査(主管部に限 る。) | ○ | ||||||
(3) 工事等の執行決定(主管部に限る。) | 3,000 万 円 以上 | 3,000 万 円 未満 | 1,000 万 円 未満 | ||||
(4) 指名業者の推薦(契約審査会に付議するも | ○ |
の。主管部に限る。) | ||||||
(5) 指名業者の決定(主管部に限る。) | 3,000 万 円 以上 | 3,000 万 円 未満 | 1,000 万 円 未満 | |||
(6) 予定価格の決定及び入札の執行又は見積 合せ(主管部に限る。) | ○ | 30万円未満 の修繕 | ||||
(7) 着工延期、工期延長、工事休止、その他工 事管理上必要な指示又は承認(主管部に限る。) | 重 | 軽 | ||||
(8) 監督命令(主管部に限る。) | ○ | |||||
(9) 検査命令(主管部に限る。) | 500万円未 満 | |||||
3 建築物及び建築物に付帯する施設、設備等 の130万円以下の修繕 | ||||||
(1) 施設を管理する課に技術職員が配置され ている場合の修繕及び業者の決定 | 130万円以 下 | 30万円未満 | ||||
(2) 前号に係る予定価格の決定及び入札の執 行又は見積合せ | 130万円以 下 | 30万円未満 | ||||
(3) 第1号に係る検査命令 | 130万円以 下 | 30万円未満 | ||||
(4) 施設を管理する課に技術職員が配置されていない場合の修繕及び業者の決定 | 30万円未満 | 10万円未満 | 30 万円以上の修繕は、工 事 担 当 課に依頼 | |||
(5) 前号に係る予定価格の決定及び入札の執 行又は見積合せ | 30万円未満 | 10万円未満 | ||||
(6) 第4号に係る検査命令 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||||
4 業務委託等その他の契約 | ||||||
(1) 指名業者の推薦(契約審査会に付議するも の。) | ○ | |||||
(2) 業務委託等の指名業者の決定 | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 500 万 円未満 | 10万円未満 | 合議企画財政部( 新規の も の に 限る。) | |
(3) 業務委託等の決定 | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 1,000 万 円 未満 | 500 万 円未満 | 10万円未満 | 合議企画財政部( 新規の も の に 限る。) |
(4) 予定価格の決定及び入札の執行又は見積 合せ | 500 万 円以 上 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | |||
(5) 契約書の作成 | ○ | |||||
(6) 検査命令 | 500 万 円以 上 | 500 万 円未 満 | 10万円未満 | |||
(7) 業務担当員命令 | ○ | |||||
Ⅲ―2 財産に関する事項 | ||||||
1 不動産の取得 | 2,000 万 円 以上 | 2,000 万 円 未満 | 1,000 万 円 未満 | |||
2 不動産の借受け | ○ | |||||
3 行政財産の用途の廃止及び変更 | 重 | 軽 | 合議企画財 政部 | |||
4 公有財産に係る有価証券及び出資による権利の取得又は処分の決定(電話加入権を除 く。) | ○ | |||||
5 基金の設置及び廃止 | ○ | |||||
6 行政財産の目的外使用の許可 | ○ | 合議企画財 政部 | ||||
7 不動産の引継ぎ | ○ | |||||
8 公有財産等の諸登記(主管課に限る。) | ○ | |||||
9 公有財産に係る土地の境界確定(主管課に限 る。) | ○ | |||||
Ⅲ―3 公の施設の指定管理者との協定等に関 する事項 | ||||||
1 協定の締結 | ○ | 合議企画財 政部 | ||||
2 指定の通知 | ○ |
Ⅳ 第三セクター等に関する事項 | ||||||
1 第三セクター等の設立及び解散の決定 | ○ | 合議企画財 政部 | ||||
2 既存の第三セクター等への新たな出資、増資、財政援助又は職員派遣の決定 | ○ | 合議企画財政部・総務部( 職員派遣 の 決 定に 係 る も のに限る。) | ||||
3 第三セクター等の経営方針、定款の変更等 重要事項の変更の報告 | 重 | 軽 | 合議企画財 政部 | |||
4 第三セクター等の指導及び調整に関する事 項 | 重 | 軽 | 合議企画財 政部 |
備考 (別表第2において同じ。)
1 「○」の記載のあるものは、当該事項について、その相当欄の者が専決権を有することを示す。
2 「重」及び「軽」とは、次のとおりである。
(1) 重 重要な事務
(2) 軽 軽易な事務
3 「主管部」及び「主管課」とは、次のとおりである。
(1) 工事請負に伴うもの
ア 主管部 都市建設部及び港湾部をいう。
(2) 財産の諸登記及び土地の境界確定に伴うものア 主管課 管財契約課及び土木課をいう。
4 部長は、室蘭市事務分掌規則に規定する係に相当する施設について、業務上やむを得ないと認めるときは、当該施設の長等に当該課長の専決を委譲することができる。
5 専決事項に定める職位にある者が配置されていないときは、当該職位の直近上位の職位にある者を専決権者とする。
6 会計課に限り部長の専決事項は、課長の専決事項とする。
7 別表第2に特別の定めがある場合にあっては、当該特別の定めを優先するものとする。
8 専決権者が課長である支出命令にあっては、課長補佐職の押印は省略するものとする。別表第2(第4条関係)
企画財政部
項目 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |
管財契約課 | |||||
1 財産の管理に関する事項 | |||||
(1) 不動産の信託に関すること。 | ○ | ||||
(2) 不動産(不動産の信託の受益権を 含む。)の取得及び売払いの決定 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | ||
(3) 電話加入権の取得又は処分の決 定 | ○ | ||||
(4) 普通財産の貸付けの決定 | ○ | 更新 | |||
(5) 不動産の借受けの決定 | ○ | 更新 | |||
(6) 財産に関する調書の調製 | ○ | ||||
(7) 不動産の各種契約等に係る評価 額の算定 | ○ | ||||
(8) 不用品の処分 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(9) 土地開発基金に係る土地の運用 管理 | ○ | ||||
(10) 公有財産に係る有価証券の受 払命令 | ○ | ||||
2 白鳥台開発事業に関する事項 | |||||
(1) 事業計画の立案及び実施 | 重 | 軽 | |||
(2) 分譲用土地の売却 | ○ | ||||
3 車両に関する事項 | |||||
(1) 車両の管理及び整備に係る計画 の立案又は実施 | 重 | 軽 | |||
(2) 公用車の用途廃止 | ○ | ||||
(3) 公用車の安全運転指導 | ○ |
(4) 車両用少額物品の購入決定、予定価格の決定及び入札の執行又は見積合せ(車両用物品の賃借を含 む。) | 80万円未満 | ||||
4 物品の購入に関する事項(企業会 計及び他に定めのあるものを除く。) | |||||
(1) 購入(単価の契約を含む。)の指名 業者の決定 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | ||
(2) 購入(単価の契約を含む。)の決定 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(3) 予定価格の決定及び入札の執行 又は見積合せ | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
(4) 契約書の作成 | ○ | ||||
(5) 違約金の徴収決定 | ○ | ||||
(6) 保証金の免除 | ○ | ||||
(7) 納入期限の延長その他納品上必 要な指示又は承認 | ○ | ||||
5 不用物品に関する事項 | |||||
(1) 不用物品の決定 | ○ | ||||
6 工事の請負(施設、設備等の修繕を含む。)及び工事に伴う委託(他に定めのあるもの及び130万円以下の 修繕を除く。) | |||||
(1) 契約書の作成 | ○ | ||||
(2) 違約金の徴収決定 | ○ | ||||
(3) 保証金の免除 | ○ | ||||
7 審査及び検査に関する事項(他に 定めのあるものを除く。) | |||||
(1) 賃借契約の審査(長期で新規の賃 借に限る。) | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
(2) 業務委託契約の審査(新規の業務 委託に限る。) | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
8 競争入札参加資格者の決定等 | ○ | ||||
9 物品及び工事(施設、設備等の修繕 を含む。)の検査命令に関する事項 | |||||
(1) 購入物品(少額のもの及び単価契 約に係るものを除く。) | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
(2) 建物及び建物の付帯設備並びに 土木施設等の修繕 | 130万円超 | ||||
(3) 工事請負(設計、測量等の工事に 伴う委託を含む。) | 500万円以上 |
○室蘭市工事監督検査規程
第1章 総則
平成12年3月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、本市が契約する工事等の施行に関して法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることにより、契約の適正な履行を確保するとともに工事等の円滑な施行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 本市が発注する工事をいう。
(2) 設計等 工事に係る設計、監理、地質調査及び測量の委託をいう。
(3) 工事等 工事及び設計等をいう。
(4) 工事等主管長 室蘭市事務決裁規程(平成11年訓令第10号)に定める工事等を主管する部の決裁権を有する者をいう。
(5) 総括監督員 室蘭市契約に関する規則(平成12年規則第21号。以下「規則」という。)第48条に規定する監督員のうち、請負金額が1,000万円以上の工事等を総括する者をいう。
(6) 主任監督員 規則第48条に規定する監督員のうち、請負金額が1,000万円未満の工事等を総括する者をいう。
(7) 監督員 規則第48条に規定する監督員のうち、工事等を監督する者で、総括監督員及び主任監督員以外の者をいう。
(8) 工事監督員 工事に係る前3号に掲げる者をいう。
(9) 業務監督員 設計等に係る第5号から第7号までの規定に掲げる者をいう。
(10) 検査主管長 室蘭市事務決裁規程に定める検査を主管する部の決裁権を有する者をいう。第2章 工事監督
(工事監督命令)
第3条 工事監督員は、工事等主管長が命じるものとする。この場合において、工事等主管長は、請負金額に応じ、総括監督員又は主任監督員を命じるものとする。
2 工事等主管長は、前項に定めるほか、工事内容及び規模等により工事監督員を2名以上命じることができる。この場合において、権限を分担させた場合は、それぞれの工事監督員が分担する権限の内容を命じるものとする。
3 前2項の規定は、工事監督員を変更する場合について準用する。
(工事監督員の職務分担)
第4条 工事監督員の職務の分担は、次のとおりとする。
(1) 総括監督員又は主任監督員は、監督員に対し、指示及び指導を行うとともに、必要な事項を工事等主管長に報告し、承認又は指示を受けなければならない。
(2) 監督員は、請負人に対し、指示、協議、立会い、検査等を行うとともに、必要な事項を総括監督員又は主任監督員に報告しなければならない。
(工事監督員の遵守事項)
第5条 工事監督員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 契約書、設計図書等に基づき、工事の施工前に、施工方法、施工管理、安全管理、工程管理等について、請負人、現場代理人等に対し、必要な指示を行うこと。
(2) 関連する工事について工程等の調査を行い、必要な調整を行うこと。
(3) 水中又は地中に埋設する工事その他完了後に外部から確認することが困難な工事で、設計図書において立会いの上これを施工させることを指定したものについては、立会いの上これを施工させること。
(4) 設計図書において検査を行って使用することを指定した工事材料については、検査に合格したも
の以外のものは使用させないこと。
(5) 設計図書において立会いの上調合し、又は調合後に見本検査を行うことを指定した工事材料につ いては、立会いの上調合を行ったもの又は見本検査に合格したもの以外のものは使用させないこと。
(6) 工事材料で、検査の結果、不合格となったものについては、遅滞なく工事現場から搬出させること。
(7) 設計図書に適合しない箇所があるときは、改造、補修等を請負人に行わせる等適切な措置を講ずること。
(8) 設計図書に詳細な記載がない事項については、工事の施工のために必要な細部設計図及び原寸図等を作成し、又は請負人に作成させることにより、工事の性質上必要なものは施工させること。
(9) 設計図書と工事現場の状況が異なるとき、又は施工条件が実際と一致しないとき、その他工事の施工について予想しなかった特別の事態が生じたときは、直ちに必要な調査を行い、工事等主管長の指示に従って適切な措置を講ずること。
(10) 災害防止等のため必要があると認めたときは、適切な措置を講じさせること。
(11) 部分払の請求があったときは、既成部分を検査の上、出来高内訳書を作成すること。
(12) 工事現場における施工体制の点検は、別に定める点検要領に基づき実施すること。
(13) 一括下請に関する点検は、工事の施工中に、別に定める点検要領に基づき実施すること。
(14) 主任技術者、監理技術者及び技能士の資格、施工計画書の確認、下請負人の届出並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主の負担の有無の確認をすること。
(15) 現場代理人、主任技術者、下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理に著しく不適当であると認められる者があるときは、工事等主管長に報告し指示を受けること。
(工事書類等)
第6条 工事監督員は、工事の施工過程を明らかにするため、工事監督記録簿、施工計画書、搬入材料検査簿及び工事記録写真等を備え、これを整理及び保存するものとする。
(設計変更等の報告)
第7条 工事監督員は、工事の施工に当たり、次の各号に該当する場合は、その事実を記載した報告書により工事等主管長に報告し、その措置について指示を受けなければならない。
(1) 設計図書と実際の工事現場が一致しないとき。
(2) 請負人が契約を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(3) 請負人が指示に従わず、又は不正行為を行い、若しくは行う恐れがあるとき。
(4) 工事の目的物、契約の当事者又は第三者に損害を発生させたとき。
(5) 工事中に事故が発生したとき。
(6) その他工程、工法、工期等を変更する必要があると認めたとき。
2 工事等主管長は、前項第6号の規定により、契約に変更が必要なときは、契約を主管する長にその旨を通知しなければならない。
(設計変更等による施行)
第8条 工事監督員は、工事の施工中において、設計変更、工期変更その他契約書又は執行伺をもって定めた事項の変更を行う場合にあっては、契約内容の変更の手続を終えた後でなければ、請負人に施工させてはならない。この場合において、設計変更の必要が生じたもののうち、緊急を要するものについてはこの限りでない。
2 工事監督員は、前項に定める設計変更のうち、その変更が軽微なものについては、別に定める基準等に基づき変更の手続を行わなければならない。
(工事完了)
第9条 工事監督員は、工事が完了したときは、直ちに別に定める工事成績採点表及び細目別評定採点表により採点し、検査主管長に提出しなければならない。
2 工事等主管長は、請負人から工事完了通知書が提出されたときは、直ちに工事の完了を確認して当該工事完了通知書を検査主管長に送付しなければならない。
第3章 業務監督
(業務監督命令及び職務分担)
第10条 業務監督に係る監督命令及び職務分担については、第3条及び第4条の規定を準用する。
(業務監督員の遵守事項)
第11条 業務監督員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 契約書、設計図書等に基づき、設計等の施行前に、施行方法、工程管理等について、受託者に対し、設計等の性質上必要な指示を行うこと。
(2) 関連する設計等について工程等の調査を行い、必要な調整を行うこと。
(3) 設計図書において立会いの上施行することを指定した設計等については、立会いの上これを施行させること。
(4) 設計図書に適合しない箇所があるときは、修正等適当な措置を講ずること。
(5) 設計図書に詳細な記載のない事項については、受託者に対し必要な指示を行い、設計等の性質上必要なものは施行させること。
(6) 施行条件が実際と一致しないとき、その他設計等の施行について予想しなかった特別の事態が生じたときは、直ちに必要な調査を行い、工事等主管長の指示に従って適切な措置を講ずること。
(7) 部分払の請求があったときは、既成部分を確認の上、出来高内訳書を作成すること。
(8) 設計等の施行上必要な立会い、指示、確認その他必要な事項については、直ちにこれを行い、設計等の進行に支障がないようにすること。
(設計等の書類等)
第12条 業務監督員は、設計等の施行過程を明らかにするため、業務監督記録簿、業務計画書及び業務記録写真等のうち、必要なものを備え、これを整理及び保存するものとする。
(設計変更等の報告、施行及び完了)
第13条 設計変更等による報告及び完了の手続については、第7条から第9条までの規定を準用する。第4章 検査
(検査命令)
第14条 検査主管長は、室蘭市契約に関する規則第48条に規定する検査員を工事等ごとに命じるものとする。
(工事検査の種類)
第15条 工事に係る検査(以下「工事検査」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査 工事が完了(部分完了を含む。)をした場合
(2) 打切検査 工事を打ち切った場合
(3) 部分検査 工事の完了前において、その既成部分の検査を必要とする場合
(4) 臨時検査 前3号に定める場合のほか、臨時の検査を必要とする場合
(5) 手直検査 前各号の検査の結果に基づき要求した手直工事が完了した場合
(工事検査の方法)
第16条 工事検査は、工事監督員及び請負人が立会いの上、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、厳正公平に行わなければならない。
(検査員の権限)
第17条 検査員は、工事検査のため必要があると認めたときは、工事監督員及び請負人の立会いを求め、工事の目的物の一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして工事検査することができる。
(工事検査が困難な場合等の報告)
第18条 検査員は、天災その他不可抗力又は書類の不備等の事由により工事検査を行うことが困難なときは、工事検査を中止し、工事等主管長にその旨を報告しなければならない。
(工事検査の報告等)
第19条 検査員は、工事検査を終了したときは、別に定める工事成績採点表及び細目別評定採点表に
より採点し、工事成績評定表に記録して、検査主管長及び工事等主管長に提出しなければならない。この場合において、当該工事についてかしがあると認めたときは、当該工事成績採点表等にその旨を明記しなければならない。
2 工事等主管長は、前項の規定により、かしがある旨を明記された工事成績採点表等の送付を受けたときは、直ちに当該かしの補修等の必要性、方法等を検討し、補修等を請負人に行わせるなど必要な措置を講じなければならない。
3 検査員は、前項の補修等が完了した場合には、再度検査を行うものとする。この場合において、再検査の成績考査は省略するものとする。
4 検査員は、検査目的物のかしが部分的で機能上支障とならない場合及びごく軽易な手直しについては、工事監督員に口頭で指示し、手直し措置を行わせることができる。
5 検査員は、工事検査台帳を備え、検査事項を記録整理するものとする。
(設計等の検査)
第20条 設計等の検査については、第15条から前条までの規定を準用する。第5章 雑則
(委任)
第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令により施行されている工事等については、なお従前の例による。
(関係規程の廃止)
3 室蘭市工事監督規程(昭和50年訓令第1号)及び室蘭市工事検査規程(昭和50年訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成13年11月30日訓令第4号) (施行期日)
1 この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に施行されている工事等については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月18日訓令第6号)
この訓令は、平成22年5月18日から施行する。
室蘭市一般競争入札実施要領
(目的)
第 1 条 この要領は、本市の工事請負契約並びに工事に係る測量業務、調査業務及び設計業務の委託契約を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)を実施するに当たり、他に定めのあるものを除くほか、この要領の定めるところによる。
(対象工事等)
第2条 制限付一般競争入札の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、予定価格が130万円を超える建設工事(以下「工事」という。)の請負契約並びに予定価格が5
0万円を超える工事に係る測量業務、調査業務及び設計業務(以下「設計等」という。)の委託契約を原則とし、市長が適当と認めたものとする。
(入札の公告)
第3条 制限付一般競争入札により契約を締結しようとするときは、室蘭市契約に関する規則
(平成12年規則第21号)及び室蘭市共同企業体取扱要領(平成6年)に定めるほか、公告事項により定めるものとする。
(入札参加資格)
第4条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1)本市競争入札参加資格者として登録されている者であること。
(2)北海道内に主たる営業所(本店)を有する者であること。
(3)公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、本市から指名の停止を受けていないこと。
(4)過去10年間に、対象工事等とおおむね同規模と認める工事又は設計等の委託契約の施工又は履行の実績があること。
(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する監理技術者及び主任技術者(設計等にあっては管理技術者)を配置できること。
(6)現場代理人を工事現場に専任で配置できること(工事に限る。)
(7)共同企業体の場合にあっては、第2号から第7号までのほか、別に定める共同企業体としての要件も満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は単体企業体又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。
2 前項第4号の要件は、工事にあっては、予定価格が250万円未満のものであって、対象工事等と同種、同規模で軽易、簡単な工事については、過去10年間に室蘭市が発注した工事の一次下請け及び民間での施工実績がある場合を含むことができる。
3 第1項第4号の要件は、設計等にあっては、対象工事等と同種、同規模で、過去10年間に民間での履行実績がある場合を含むことができる。
4 予定価格が1,000万円以上の対象工事等に係る第1項第2号の入札参加する者の事業所の所在地及び別に定める格付等級並びに同項第4号の要件は、対象工事等ごとに契約審査会で定めるものとする。
5 予定価格が工事にあっては130万円、設計等にあっては50万円を超え、1,000万円未満のものに係る前項の要件は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約審査会で定めるものとする。
(1)随意契約による場合
(2)地域要件が工事にあっては市内、設計等にあっては道内以外の場合
(3)工事にあっては、次の入札参加基準によらない場合
予定価格 業種 | 130万円超 1,000万円未満 |
一般土木工事建築工事 | 単体 B 又は C |
電気工事管工事 | 単体 A又はB |
(4)工事にあっては、入札参加要件に第2項の一次下請け及び民間施工実績を加える場合
(5)その他契約審査会において、審議事項と決定したものの契約を行おうとする場合
(入札の参加申請)
第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の書類を添付して、市長が指定する日までに提出し、その審査を受けなければなければならない。なお、提出方法は持参に限るものとし、郵送その他によるものは受付けないものとする。
(1)配置予定技術者調書(第2号様式)
(2)類似工事施工(類似業務履行)実績調書(第3号様式。必要とする場合に限る。)
(3)特別共同企業体にあってはその協定書
(4)その他必要と認める書類
(入札参加資格の審査等)
第6条 第4条の規定による入札参加資格の要件を具備した場合は、申請者に対して制限付一般競争入札参加申請受理票(第4号様式。以下「受理票」という。)を交付するものとする。
2 前項の受理票には、収受印を押印する。
3 制限付一般競争入札の参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付した通知をするとともに、入札参加資格がない理由について説明を求めることができる旨を併せて通知するものとする。
(入札参加資格の取消)
第7条 前条第1項により受理票の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その資格を取り消し、その旨を書面により通知するものとする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当すると認められるとき
(2)第5条の規定に基づき提出された申請書等に、虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき
(3)本市より指名停止の措置を受けたとき
(設計図書等の閲覧等)
第8条 対象工事等にかかわる図面、仕様書(以下「設計図書等」という。)は、公告において定める閲覧期間中、市長が指定する場所において閲覧に供するほか、申し出のあった者に対して貸与することができるものとする。
(入札の執行)
第9条 入札執行者は入札執行の際、入札参加者から第6条第 1 項の受理票又はその写しを提出させるものとする。
2 入札執行者は、必要があるときは工事内訳書等の提出を求めることができるものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年8月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の室蘭市一般競争入札実施要領の規定は、この要領の施行の日以後に執行する入札について適用し、同日前に執行した入札については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の室蘭市一般競争入札実施要領の規定は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札について適用し、同日前に行った入札の公告については、なお従前の例による。
(第1号様式 単体用)
制限付一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
室 蘭 市 長 様
住 所
商号又は名称
氏 名 印
先に入札公告のありました下記工事(業務)に係る制限付一般競争入札に参加したいので、下記の指定書類を添えて申請します。
なお、入札参加資格のすべての要件を満たしていること、並びに本申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約いたします。
記
入札番号
工事(業務)名
添付書類名 | 添付の有無 |
入札参加申請書受理票用紙 | 有 ・ 無 |
配置予定技術者調書 | 有 ・ 無 |
類似工事施工(類似業務履行)実績調書 | 有 ・ 無 |
その他の書類 | 有 ・ 無 |
※公告3(1)で示された書類を添付すること。
(第1号様式 JV用)
制限付一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
室 蘭 市 長 様
特別共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
氏 名 印
下記 社では、 を代表者として共同企
業体を特別共同企業体協定書に基づき結成し、先に入札公告のありました下記工事に係る制限付一般競争入札に参加したいので下記の指定書類を添えて申請します。
なお、入札参加資格のすべての要件を満たしていること、並びに本申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約いたします。
記
入札番号 工 事 名
添付書類名 | 添付の有無 |
特別共同企業体協定書 | 有 ・ 無 |
入札参加申請書受理票用紙 | 有 ・ 無 |
配置予定技術者調書 | 有 ・ 無 |
委任状 | 有 ・ 無 |
類似工事施工実績調書 | 有 ・ 無 |
その他の書類 | 有 ・ 無 |
※公告3(1)で示された書類を添付すること。
特別共同企業体名 | 特別共同企業体 | |
構成員の名称等 | 所在地 | 代表者氏名 |
(第2号様式 単体用)
配置予定技術者調書
(申請者)所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
下記の者の技術者配置を予定しています。
区分 | 監理(主任)技術者 (管理技術者) | 氏名 | 経験年 | 年 | |
最終学歴 | 卒業年月 | 学校名 | 専攻科目 | ||
年 | 月 | ||||
技術資格 | 取得年月 | 免許等の名称 | 取得№ | ||
年 | 月 | 指定建設業監理技術者資格(※) | |||
年 | 月 | ||||
年 | 月 | ||||
年 | 月 | ||||
同種工事(委託業務)経歴 | 工事名 (委託業務名) | ||||
発注者 | |||||
契約金額 | 千円 | ||||
工 期 (履行期間) | 年 月 ~ 年 月 |
注 (1) (※)は、資格がある場合に取得年月等を記載してください。
(2) この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
(第2号様式 JV用)
配置予定技術者調書
特別共同企業体
代表者
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
下記の者の技術者配置を予定しています。
監理技術者 | 氏名 | 会社名 | 経験年数 | 年 | |||
最終学歴 | 学校名 | 専攻科目 | 年 | 月卒業 | |||
技術資格 | 取得年月 | 免許等の名称 | 取得№ | ||||
年 | 月 | 指定建設業監理技術者資格(※) | |||||
年 | 月 | ||||||
年 | 月 | ||||||
年 | 月 | ||||||
同種工事経歴 | 工事名 | ||||||
発注者 | |||||||
契約金額 | 千円 | 工期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | |
工事内容 |
主任技術者 | 氏名 | 会社名 | 経験年数 | 年 | |||
最終学歴 | 学校名 | 専攻科目 | 年 | 月卒業 | |||
技術資格 | 取得年月 | 免許等の名称 | 取得№ | ||||
年 | 月 | 指定建設業監理技術者資格(※) | |||||
年 | 月 | ||||||
年 | 月 | ||||||
年 | 月 | ||||||
同種工事経歴 | 工事名 | ||||||
発注者 | |||||||
契約金額 | 千円 | 工期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | |
工事内容 |
注 (1) 技術者は、各企業から1名ずつ配置すること。監理技術者は同種工事経歴を記載すること。ただし、他の主任技術者については記載が無くてもよい。
(2)(※)は、資格がある場合に取得年月等を記載すること。
(3)この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
(第3号様式)
類似工事施工(類似業務履行)実績調書
申請者名
印
受注者名 | |||
工事名等 | 工事名 (委託業務名) | ||
発注機関名 | |||
施工(履行)場所 | (市町村名) | ||
契約金額 | |||
工 期 (履行期間) | 年 月 日 ~ 年 月 日 | ||
受注形態 | |||
工事概要(委託業務概要) |
注1 公告において明示した工事の施工実績(委託業務履行実績)(単体の場合は代表的なものを1件、共同企業体の場合は2件以内)について記載すること。
2 「受注者名」は、受注実績が共同企業体の構成員としてのものである場合には、共同企業体の名称を記載すること。
3 「受注形態」は、単体または共同企業体(出資比率または分担額)別を記載すること。
4 室蘭市が発注した工事(委託業務)があれば、優先して記載すること。
5 「申請者名」は、共同企業体の結成が入札条件になっている場合には、共同企業体の名称も併せて記載すること。
(第4号様式 単体用)
制限付一般競争入札参加申請受理票
入札番号 No.
工事(業務)名
会 社 名
代表者氏名
収 受 印
受理者 室蘭市企画財政部管財契約課契約係
注 1.入札の際、この受理票(又は写し)を担当者に提出すること。
2.この受理票を紛失したときは、直ちにその旨を届け出ること。
3.この受理票は、上記工事(業務)以外の入札には使用できない。
4.工事(業務)名、会社名、代表者氏名は、予め記入すること。
5.分割対象となった一方の工事の落札者は、他方の工事の入札に参加できない。
(第4号様式 JV用)
制限付一般競争入札参加申請受理票
入札番号 No.
工事名
企業体名 特別共同企業体
代表会社名
代表者氏名
収 受 印
受理者 室蘭市企画財政部管財契約課契約係
注 1.入札の際、この受理票(又は写し)を担当者に提出すること。
2.この受理票を紛失したときは、直ちにその旨を届け出ること。
3.この受理票は、上記工事以外の入札には使用できない。
4.工事名、会社名、代表者氏名は、予め記入すること。
5.分割対象となった一方の工事の落札者は、他方の工事の入札に参加できない。
室蘭市共同企業体取扱要領
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、室蘭市が発注する建設工事、測量、地質調査及び設計業務(以下「工事等」という。)の確実かつ円滑な施工又は履行を図るとともに、中小建設業者の健全な育成を図るために結成される共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「特別共同企業体」とは、特定の工事等の施工又は履行を 目的として工事等ごとに結成する共同企業体をいう。
2 この要領において「経常共同企業体」とは、中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的として結成されるもので、施工する工事が特定されていない共同企業体をいう。
(施工方式)
第3条 特別共同企業体により行う工事等の施工若しくは履行又は経常共同企業体より行う工事の施工は、共同施工方式又は共同履行方式によるものとする。ただし特別共同企業体にあって、複数の工種の組合せにより施工させる必要がある場合は、分坦施工方式又は共同履行方式によるものとする。
(工事成績の採点)
第4条 特別共同企業体及び経常共同企業体により施工された工事完了に伴う工事成績の採点は、共同企業体として採点された数値を各構成員それぞれに付与するものとする。
第2章 特別共同企業体
(対象工事等)
第5条 特別共同企業体で施工できる工事は、設計金額5,000万円以上のもので、その工期、内容、技術的特殊性等を総合的に勘案し、共同請負によることが適当と認められるものとする。
2 特別共同企業体により行うことができる測量業務、地質調査業務及び設計業務は、その履行期間、内容、技術的特殊性等を総合的に勘案し、共同履行によることが適当と認められるものとする。
3 設計金額が第1項に定める金額以下の工事であっても、特殊な技術を要するもの又は技術的難度が高く共同請負により施工させることが特に必要と認められるときは、同項規定にかかわらず特別共同企業体に施工させることができる。
(構成員の数)
第6条 構成員の数は、2社とする。ただし、特に大規模工事で技術力を結集する必要があると市長が認めた場合には3社以上の構成員数とすることができる。
(構成員及び構成員の組合せ)
第7条 特別共同企業体及び公募等による場合の入札参加者の資格要件の設定は、契 約審査会が行う。
2 構成員の組合せは、発注工事等に対応する有資格者のうち上位等級に格付けされている者の組合せ又は構成員のいずれかが上位等級にあって、他の構成員が直近下位等級に格付けされている者の組合せであることとする。この場合において直近下位等級の数は総構成員数の2分の1を超えないことを原則とする。
3 次の各号に該当する場合であって、前項の規定に基づく組合せが困難であると認められるときは、同項の規定は適用しない。
(1) 発注工事に対応する工種に最上位等級に格付けされている者がいない場合又は少数である場合。
(2) 格付け等級を設けていない工種等の場合。
(3) 複数の工種に係る工事を一体のものとして施工しようとする場合。
4 経常共同企業体を特別共同企業体の構成員とすることができない。
(構成員の要件)
第8条 特別共同企業体は、すべての構成員が次の要件を満たしていなければならない。
(1) 発注工事等に対応する工事等の種別について、競争入札参加資格者であること。
(2) 建設工事にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を 受けてからの営業年数が4年以上あり、測量、地質調査及び設計業務の場合は、 営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工又は履行実積を有し、確実か つ円滑な共同施工又は履行が確保できると認められる場合には4年又は3年未満 でもこれを同等として取り扱うことができる。
(3) 発注工事等を構成するー部の工種又は業種を含む工事等について元請として実績があり、かつ発注工事等の規模と同程度の工事等を施工した経験があること
(4) 建設工事の場合にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は原則として国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、出資金額が2,500万円(建築工事の場合は
5,000万円)に満たない構成員があるときは、当該構成員は、他の構成員のいずれかが監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合に限り、主任技術者を兼任で配置することができる。なお、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が3,000万円(建築工事の場合は4,500万円)以上となる場合は、構成員のいずれかが監理技術者を、その他の構成員が主任技術者を、それぞれ配置すること。
(5) 測量、地質調及び設計業務の場合にあっては、発注業務に対応する主任技術者を当該業務に構成員のいずれかが専任で、他の構成員が兼任で配置することができること。
(結成方法)
第9条 特別共同企業体の結成方法は、特別共同企業体の構成員としての要件を有する者による自主的な結成とする。この場合において、当該工事等において結成する特別共同企業体の各構成員は、2以上の特別共同企業体の構成員となることができない。
2 市長は、特別共同企業体の結成にあたって工事等の内容に応じて必要な条件を付すことができる。
3 特別共同企業体の協定書については、市長が別に定める。
(代表者の選定)
第10条 前条の規定により結成された特別共同企業体の代表者は、最大の施工能力を有する者とし、等級の異なる者による組合せにあっては、上位等級の者とする。
(出資比率)
第11条 特別共同企業体の各構成員の出資比率の限度は、次に掲げるものとし、代表者の出資の割合は、構成員中最大であるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
2 第5条ただし書の規定に基づき、特別共同企業体の構成員数が3社を超える場合の構成員の出資比率は、原則として均等割の60パーセント以上とする。
(特別共同企業体の資格審査申請書等)
第12条 第9条の規定に基づいて結成した特別共同企業体は、特別共同企業体資格審査申請書
(以下「申請書」という。)を市長が指定した日までに提出しなければならない。
2 公募等によって特別共同企業体を結成する場合の手続については、市長が別に定める。
(資格審査)
第13条 市長は、前条第1項の規定に基づき提出された申請書により、審査を行うものとする。この場合において、あらかじめ定めた条件を満たしている特別共同企業体に対しては、当工事等に係る入札参加資格証を交付し、条件を満たしていない特別共同企業体については、その理由を特別共同企業体の代表者に通知するものとする。
(存続期間)
第14条 発注工事等の契約の相手方となった特別共同企業体の存続期間は、当該工事等の請負代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事等の全部又は一部につき跡請保証をしている場合は、その期間満了後、検査に合格したときまでとする。
2 発注工事等の契約の相手方とならなかつた特別共同企業体の存続期間は、当該工事等に係る請負契約が締結されたときまでとする。
第3章 経常共同企業体
(対象工事)
第15条 経常共同企業体により工事を施工させる場合は、当該経常共同企業体の格付等に対応する発注基準(室蘭市競争入札参加者指名基準)によるものとする。
(構成員数)
第16条 構成員の数は、2社とする。
(構成員の組合せ)
第17条 構成員の組合せは同一工種で、同一等級に格付けされている者又は直近等級に格付けされている者との組合せとする。この場合において、A等級同士の組合せはできないものとし、両者の組合せの結果はA等級の格付とならなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、舗装工事及び電気工事の業種が異なる組合せにあっては、電気工事の構成員の等級は、A等級に格付されている者でなければならない。
(構成員の要件)
第18条 経常共同企業体は、すべての構成員が次の各号の要件を満たしていなければならない。
(1) 発注工事に対応する工事の種別について、競争入札参加資格者であること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工ができると認められる場合は3年未満であっても、同等として取扱うことができるものとする。
(3) 室蘭市内に本店を有していること。
(4) 発注工事と同種の工事について元請としての施工実績を有していること。ただし、元請としての施工実績がない構成員が、当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合には、下請としての施工実績を有することで認めるものとする。
(5) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は原則として国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。ただし、出資金額が
2,500万円(建築工事の場合は5,000万円)に満たない構成員があるときは、当該構成員は、主任技術者を兼任で配置することができる。なお、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が3,000万円(建築工事の場合は4,500万円)以上となる場合は、構成員のいずれかが監理技術者を、その他の構成員が主任技術者を、それぞれ配置すること。次に掲げる区分に従い、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は原則として国家資格を有する主任技術者を工事現場に配置できること。
(結成方法)
第19条 経常共同企業体は、競争入札参加資格を有する者が自主的に結成するものとする。
2 経常共同企業体の協定書については、市長が別に定める。
(登録時期及び登録数)
第20条 経常共同企業体の登録時期は、市長が別に定める告示期間とし、登録事項は公示する。
2 1業者が、結成することができる経常共同企業体の数は2までとし、登録できる登録業種の数は2までとする。
(代表者の選定)
第21条 経常共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とし、等級の異なる者による組合せにあっては、上位等級の者とする。ただし、舗装工事及び電気工事の経常共同企業体の代表者は、舗装工事の者を代表者とする。
(出資比率)
第22条 経常共同企業体の各構成員の最低出資比率の限度は、30パーセント以上とする。
(競争入札参加資格申請)
第23条 経常共同企業体の競争入札参加資格申請の時期は、市長が別に定める。
2 入札参加資格申請をする経常共同企業体は、市長が別に定める経常企業体申請書を提出しなければならない。
(資格審査)
第24条 市長は、前条第2項の規定に基づき提出された書類によって資格審査を行い、適格と認めた経常共同企業体を競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。
2 前項の規定による資格審査の結果、不適格とされた経常共同企業体については、その代表者に対してその旨を通知するものとする。
(有効期間等)
第25条 経常共同企業体の有効期間は1年間とする。ただし、有効期間満了後において工事の全部又は一部につき跡請保証をしている場合は、その期間満了後検査に合格したときまでとする。
2 前項の経常共同企業体の有効期間中は、解散又は組合せを変更することができない。ただし、解散については、市長が正当な理由があると認めたときは解散することができる。
(指名の方法)
第26条 市長は、発注工事等の入札参加者としての指名に当たっては、経常共同企業体と単体企業との混合指名をすることができるものとする。
附 則
1 この要領は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の第5条に規定する特に大規模工事は、概ね3億円以上の工事とする。
3 室蘭市共同企業体取扱要綱運用方針(平成2年6月1日)は、廃止する。
附 則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
室蘭市競争入札参加資格者指名停止等措置要領
(趣旨)
第1条 室蘭市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札に参加する必要な資格を有する者(以下「有資格者」という。)の指名停止に関する事務処理については、この要領に定めるところによる。
(指名停止)
第2条 市長は、有資格者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。
2 前項の場合において、当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人(再委託された者も含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1カ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1カ年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3カ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 市長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の
1まで短縮することができる。
4 市長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を越える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 市長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名
停止の期間の短期とする。
(1) 談合情報を得た場合、又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号、第6号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格者である個人若しくは有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1ヶ月加算した期間
(3) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号、第10号又は第11号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第
1号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1ヶ月加算した期間
(指名停止の通知)
第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、若しくは第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が本市発注の契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方にしないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格者が本市発注の契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、別表各号の措置要件に該当しない場合であっても、別表第3のいずれかに該当するとき又はその必要があると認めるときは、有資格者に対し、書面若しくは口頭で警告、注意の喚起又は改善指導を行うことができる。
(指名停止等の措置の決定等)
第 10 条 第2条第1項及び第3条各号の規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止の期間の変更又は同条第6項の規定による指名停止の解除に係る決定は、室蘭市契約審査会の審議を経て市長がこれを行うものとする。
2 第2条第2項の規定による指名の取り消し若しくは前条の規定による警告又は注意の喚起に係る決定は、企画財政部長又は当該契約内容を所管する部長がこれを行うものとする。
(準用)
第 11 条 別表第1、別表第2及び別表第3の各号に定める措置要件等については、製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札に参加する必要な資格を有する者に対する指名停止等について準用し、行うものとする。
(その他)
第 12 条 この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第5条の規定に基づく指名停止期間の特例
は、室蘭市競争入札参加指名停止基準(平成13年9月)に基づき措置された有資格者についてもこれを準用する。附 則
この要領は、平成24年5月1日から施行する。
別表第1 事故等に基づく措置基準
措 置 要 件 | 期 間 |
(虚偽記載) | |
1.本市の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争 | 当該認定した日から |
入札において、入札前に必要として求めた入札参加資格確認書類そ | 1カ月以上6カ月以内 |
の他の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不 | |
適当であると認められるとき。 | |
(過失による粗雑工事) | |
2.本市と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「本市発 | 当該認定した日から |
注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められたとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) 3.室蘭市内における工事で前号に掲げる以外のもの(以下この表に | 1カ月以上6カ月以内 当該認定した日から |
おいて「市内一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事 | 1カ以上3カ月以内 |
を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | |
(契約違反) | |
4.第2号に掲げる場合のほか、本市発注工事の施工にあたり、契約 | 当該認定した日から |
に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められる | 2週間以上4カ月以内 |
とき。 | |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5.本市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であった | 当該認定した日から |
ため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なも | 1カ月以上6カ月以内 |
のを除く。)を与えたと認められるとき。 | |
6.市内一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であった | 当該認定した日から |
ため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた | 1カ月以上3カ月以内 |
場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | |
(安全管理の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7.本市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であった | 当該認定した日から |
ため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められると | 2週間以上4カ月以内 |
き。 | |
8.市内一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であった | 当該認定した日から |
ため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、 | 2週間以上2カ月以内 |
当該事故が重大であると認められるとき。 |
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措 置 要 件 | 期 間 |
(贈賄) 1.次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有 する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)。 (2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)。 (3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 2.次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等 (3) 使用人 3.次の(1)、(2)に掲げる者が北海道外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等 (独占禁止法違反行為) 4.本市発注の工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 5.北海道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 6.北海道外の他の公共機関の職員が締結した契約に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、刑事告発を受けたとき。 (競売入札妨害又は談合) 7.次の各号に掲げる者が締結した契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴されたとき。 (1) 本市の職員 (2) 北海道内の他の公共機関の職員 (3) 北海道外の他の公共機関の職員 | 逮捕又は公訴を知った日から 4 カ月以上 12 カ月以内 3 カ月以上 9 カ月以内 2 カ月以上 6 カ月以内 逮捕又は公訴を知った日から 3 カ月以上 9 カ月以内 2 カ月以上 6 カ月以内 1 カ月以上 3 カ月以内逮捕又は公訴を知った日から 3 カ月以上 9 カ月以内 1 カ月以上 3 カ月以内 当該認定した日から 3 カ月以上 12 カ月以内 当該認定した日から 2 カ月以上 9 カ月以内 当該認定した日から 1 カ月以上 9 カ月以内 逮捕又は公訴を知った日から 4 カ月以上 12 カ月以内 3 カ月以上 12 カ月以内 2 カ月以上 12 カ月以内 |
措 置 要 件 | 期 間 |
8.次の各号に掲げる者が締結した契約に関し、一般役員等又は使用人 (使用人においては(1)及び(2)に掲げる場合に限る。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴されたとき。 (1) 本市の職員 (2) 北海道内の他の公共機関の職員 (3) 北海道外の他の公共機関の職員 (建設業法違反行為) 9.本市発注の工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 10.北海道内の工事契約に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 (不正又は不誠実な行為) 11.別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 12.別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 13.室蘭市職員倫理規定(平成24年)第9条に違反する行為があると認められるとき。 (警告等を連続又は重複して受けた者) 14.本市と締結した契約に関し、別表第3に定める警告等を連続又は重複して受け、契約の相手方として不適当であると認められる次の各号のいずれかに該当する者。 (1) 文書による警告を同一年度内に2回以上受けた者 (2) 文書による警告を2年度連続して受けた者 (3) 文書による警告と文書による注意の喚起を重複して受けたもの | 3カ月以上 12 カ月以内 2カ月以上 12 カ月以内 1カ月以上 12 カ月以内 当該認定した日から 2カ月以上9カ月以内 当該認定した日から 1カ月以上9カ月以内 当該認定した日から 1カ月以上9カ月以内 当該認定した日から 1カ月以上9カ月以内 当該認定した日から 1カ月以上9カ月以内 当該認定した日から 1カ月以上3カ月以内 |
別表第3(第 9 条関係) 警告、注意の喚起又は改善指導
1 第9条の規定により、有資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、警告、注意の喚起
(以下「注意」という。)又は改善指導を行うものとする。
(1)文書による警告
ア 建設業法に抵触する恐れがあるとき。
イ 室蘭市建設工事約款第6条(下請負人の通知)に違反したとき。ウ 下請業者との契約手続きが不適切なとき。
エ 室蘭市請負工事等成績評定要領により勧告に該当する注意を受けたとき。
(2)文書による注意
ア 建設業退職金共済の証紙が添付されておらず、申請書、受領書を交わしていないとき。イ 就業報告書の記載内容が不適切であるとき。
(3)文書による改善指導 下請業者に対する支払い方法が、手形期間90日以上又は全額手形支払しているときで、市の要請に応じていないとき。
(4)口頭による注意
ア 監督員、検査員又は調査員に対する対応が不適切なとき。イ 室蘭市請負工事等成績評定要領により注意を受けたとき。
2 前項各号の警告、注意又は改善指導(以下「警告等」という。)を連続及び重複して受けた有資格者の警告等は、次のとおりとする。
(1) 文書による警告
ア 文書による注意を2年度連続して受けた者イ 文書による注意と改善指導を受けた者
ウ 文書による注意と口頭による注意を受けた者
(2) 文書による注意
ア 改善指導を同一年度内に2回以上受けた者イ 改善指導を2年度連続して受けた者
ウ 改善指導と口頭による注意を受けた者
(3) 文書による改善指導
ア 口頭による注意を同一年度内に2回以上受けた者イ 口頭による注意を2年度連続して受けた者
室蘭市談合情報取扱要領
(趣旨)
平成 6年 4月 1日 制 定平成13年12月 1日 全部改正
第1条 この要領は、室蘭市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る入札(以下「入札」という。)に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)に違反(以下「談合」という。)した情報があった場合の取扱について定めるものとする。
(情報の確認)
第2条 入札執行者又は契約担当課長は、入札に付そうとする物件について入札の談合に関する情報があった場合は、当該情報提供者の住所・氏名等を確認しなければならない。ただし、匿名による場合はこの限りでない。
(報告書の作成)
第3条 入札執行者又は契約担当課長は、前条の情報を受けた場合は、談合情報報告書(様式
1)を作成するものとする。
(入札執行者への通知)
第4条 契約担当課長は、前条の談合情報報告書を作成した場合は、入札執行者に直ちにその旨を通知しなければならない。
(事情聴取)
第5条 入札執行者は、入札に参加しようとする者又は入札を行った者全員に対して、談合情報報告書に基づき速やかに事情聴取を行い事情聴取書(様式2)を作成するものとする。
(入札執行前に談合情報を把握した場合の対応)
第6条 入札執行者は、事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を延期又は取り止めなければならない。
2 入札執行者は、事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式3)を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする旨を宣言した後に入札を執行するものとする。
(工事費内訳書の提出)
第7条 入札執行者は、前条第2項により入札を行う場合は、全ての入札参加者に対し、工事費内訳書を提出させ積算担当者が入念に点検するものとする。この場合の点検は、全入札者が入札書を入札函に投入した後に、談合の形跡がないか工事費内訳書を点検し、工事費内訳書を入札者に返却した後に開札するものとする。
2 入札執行者は、工事費内訳書の点検において、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、前条第1項の規定により入札の執行を延期又は取り止めなければならない。
(入札執行後に談合情報を把握した場合の対応)
第8条 入札執行者又は契約主管課長は、入札執行後に談合情報を把握した場合の取扱は、次のとおりとする。
契約締結以前の場合
① 入札執行者は、室蘭市契約に関する規則第21条第9号を適用し、入札を無効としなければならない。
② 契約主管課長は、事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合は、全ての入札参加者から誓約書(様式3)を提出させるとともに、落札者と契約を締結するものとする。
契約締結後の場合
入札執行者は、事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、契約を解除するか否かを契約審査会に付議しなければならない。
(契約審査会への報告)
第9条 契約主管課長は、第2条による談合情報があった場合は、先に送付された情報報告書、事情聴取書、誓約書に基づき、経過報告書を作成し契約審査会に報告しなければならない。
(契約審査会の審議)
第10条 契約審査会は、前条の報告のうち、談合の事実があったと認められた場合は、「室蘭市競争入札参加資格審査規程」及び「室蘭市競争入札参加指名停止基準」に基づき資格の停止又は指名停止処分を行うものとする。
2 第8条の契約締結後に、入札執行者から談合の事実があったと認められた場合については、工事の進捗状況等を考慮して、契約の解除を判断するものとする。
(公正取引委員会への通知)
第11条 契約主管課長は、入札談合に関する情報があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、経過報告書の写しを、入札執行後にあっては、入札調書の写しを公正取引委員会へ送付しなければならない。
談合情報事務手続
談合情報受信
入札執行者 ・ 契約担当課長
① 情報提供者の住所・氏名等の確認
② 談合情報報告書(様式1)の作成
契約担当課長の場合は、入札執行者への通知
事情聴取
入札執行者
事情聴取を行い事情聴取書(
事情聴取者 ~ 入札執行者、担当課長、主幹又は係長、契約主管課長
入札執行前
談合を事実が認められた場合 入札の執行の延期又は中止
談合を認められない場合 誓約書(様式3)の徴取、入札の執行入札執行者 工事費内訳書の徴取 点検
入札執行後
契約締結前
入札執行者
談合を認められた場合 入札無効の決定
契約担当課長
談合を認められない場合 誓約書(様式3)の徴取後、契約の締結
契約締結後
入札執行者 契約を解除するか否か契約審査会へ付議
経過報告書
契約担当課長 談合情報報告書、事情聴取、誓約書に基づき
経過報告書作成し、契約審査会へ報告
契約審査会
談合を認められた場合 資格の停止、指名停止処分の決定
契約締結後 契約の解除否かを決定
公正取引委員会への報告
談合を認められた場合 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書
経過報告書の送付
入札執行後 入札調書の写しの送付
様式1
平成 年 月 日
市 長 | 副市長 | 部 長 | 課 長 |
部 長 | 課 長 |
担工当事部等
施行
談 合 情 報 報 告 書
入札執行者 部長
情 報受信者 | 受 信年 月 日 | 平成 年 月 日 午前 ・ 午後 時 分 | ||
情 報提供者 | ・ 匿 名 | 情報提供の 方 法 | ・ 口頭 ・ 電話 ・ 郵送 ・ その他( ) | |
情報の内 容 | ||||
工事等名 | 入札日又予定月日 | |||
指名業者 | ||||
様式 3
誓 約 書
貴市発注の下記工事に関し、談合は一切行っていないことを誓約いたします。
なお、談合の事実があった場合は、貴市において契約の解除その他いかなる処置をとられても一切異議はありません。
工事又は物件名
平成 年 月 日
室蘭市長 青 山 剛 様
住 所
商号又は名称
代表者 氏 名 印
様式 2
平成 年 月 日入札執行者 都市建設部長
談合情報事情聴取書
談合情報に基づき、下記の指名業者(入札参加者)から事情聴取を行った。
記
事 | 情 | 聴 | 取 | ||||
を | す | る | 者 | ||||
事情聴取の方法 | ・ | 個別ごと | ・ | 2社ごと | ・ | 3社ごと | |
事情聴取の日程 | 平成 年 月 日 ・ 入札日前( 変更しない ・ 延期する ) | ・ | 入札後 | ||||
事 | 情 聴 取 | 者 | |||||
契へ | 約 審 査の 報 | 会告 | 事情聴取の結果を直ちに契約審査会に報告し、適正な処置を講じる。 |
事情聴取質問事項
先の北海道新聞の 月 日付けの朝刊の件について確認をさせていただきます。報道によると
1、
室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領
目次
第1章 総則
第2章 低入札価格調査第3章 最低制限価格 第4章 雑則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、室蘭市が工事の請負契約並びに工事に係る測量業務、調査業務及び設計業務の委託契約(以下「対象工事等」という。)を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10
第 1 項(同令第 167 条の 13 により準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲以内で最低価格で入札した者(以下「低価格入札者」という。)を調査(以下「低入札価格調査」という。)のうえ落札者としない場合の取扱い及び同令第 167 条の 10 第 2 項(同令第 167 条の 13により準用する場合を含む。)の規定により、最低制限価格を設ける場合の取扱いを定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 低入札価格調査の対象工事等は、一般競争入札及び指名競争入札を行う予定価格が 1 億 5,000 万円以上の建設工事とする。
2 最低制限価格の対象工事等は、一般競争入札及び指名競争入札を行う予定価格が 130 万円を超え、1 億 5,000 万円未満の建設工事並びに一般競争入札及び指名競争入札を行う予定価格が 50万円を超える工事に係る測量業務、調査業務及び設計業務の委託契約とする。
第2章 低入札価格調査
(調査基準価格の設定)
第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、対象工事等の予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額 (2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 (3)現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額 (4)一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、調査基準価格を工事の予定価格に1
0分の7を乗じて得た額以上で総合的に判断し、適当な額を定めることができる。
(調査基準価格の記載)
第4条 対象工事等に係る調査基準価格を設定したときは、当該調査基準価格を予定価格調書に記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 低入札価格調査を行う場合の入札参加者への周知は、一般競争入札においては公告により、指名競争入札は、指名通知書により行うものとする。
(入札の執行)
第6条 開札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は入札者に対して
「保留」と宣言し、落札者が後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(低入札価格調査委員会の委員)
第7条 室蘭市契約に関する規則(平成12年規則第21号)第24条の規定に基づく低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、入札執行者とする。
2 委員会の委員は、土木、建築、水道部建設、港湾部建設及び契約を主管する担当課長並びに工事検査員とする。なお、委員長は、必要に応じて他の職員を委員に指名することができる。
(委員会の開催)
第8条 委員長は、調査基準価格を下回る入札があった場合は、速やかに委員会を開催するものとする。
(委員会の調査事項)
第9条 委員会の調査事項は、低価格入札者から対象工事等に係る次に掲げる事項について、必要に応じ資料の提出、事情聴取、関係機関の照会等を行うものとする。
(1) 積算内訳書
(2) 安価な見積りができた理由
(3) 下請予定業者の氏名及び契約予定金額
(4) 施工場所付近における手持工事の状況、地理的条件及び手持資材の状況
(5) 労務、資材、機械等の数量及び調達予定に関する状況
(6) 過去に施工した公共工事の状況
(7) 経営内容及び信用状況 (8)その他必要な事項
2 委員長は、前項の調査の結果を契約審査会に報告するものとする。
(失格判断基準)
第9条の2 低入札価格調査において、低価格入札者によりその入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるため、失格と判断する基準を設けるものとする。
2 前項に規定する基準となる価格は、対象工事等の予定価格算出の基礎となった各費用について、次に掲げる額とする。
(1)直接工事費の額に10分の7.5を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の7を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
3 低価格入札者から提出された積算内訳書の各費用の額のうちいずれかの額が前項に掲げる額を下回る場合は、当該低価格入札者を落札者としないものとする。
(落札決定等)
第 10 条 契約審査会は、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、その入札者を落札者とする。また、適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲以内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、前2条と同様の手続による調査を行うものとする。
(落札決定の通知)
第 11 条 前条の規定により落札者を決定したときは、当該低価格入札者(次順位者を落札者とした場合は当該者)に落札者とする通知をするとともに、他の入札者に対してその旨を通知するものとする。
(実施工事の公表)
第 12 条 低入札価格調査を実施した工事については、その結果を公表する。ただし、調査基準価格の公表はしない。
(再度入札)
第 13 条 第9条の調査の結果、低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者が存在しないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において、低入札価格調査の対象となった者を再度入札に参加させないものとする。
(監督体制等の強化)
第 14 条 工事監督員は、低入札価格調査による工事を監督するときは、室蘭市工事監督検査規程
(平成 12 年室蘭市訓令第 2 号。以下「規程」という。)に定めるほか、次の措置をとるものとする。
(1) 施工体制台帳の内容のヒアリング
請負人に対して施工体制台帳の提出を求め、必要に応じ現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(2) 施工計画書の内容のヒアリング
共通仕様書に基づき施工計画書を提出させ、必要に応じ現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(3) 施工現場の調査
安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払いの確保から、必要があると認めるときは、施工現場の実態調査を行うものとする。
(4) 下請業者等の確認
あらかじめ提出された下請予定業者、資材納入予定業者等のとおり実施されているかの確認を行うものとする。
2 工事検査員は、低入札価格調査による工事を検査するときは、規程に定めるほか、厳格な検査を実施するものとする。
第3章 最低制限価格
(最低制限価格の設定)
第15条 建設工事の最低制限価格は、対象工事等の予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が当該予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
2 工事に係る測量業務、調査業務及び設計業務(以下「設計等」という。)の委託契約の最低制限価格は、対象業務の予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる設計等の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(一つの契約の中に二以上の業務が含まれる場合は、業務の種類ごとに算出した額の合計額)とする。ただし、その額が当該予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額(地質調査業務にあっては「10分の8」とあるのは「1
0分の8.5」と、「10分の6」とあるのは「3分の2」と読み替えた額)とする。 (1)測量業務
ア 直接測量費の額 イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額 (2)建築設計業務
ア 直接人件費の額 イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(3)土木設計業務
ア 直接人件費の額 イ 直接経費の額
ウ 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(4)地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の7.5を乗じて得た額 エ 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額
(5)補償調査業務
ア 直接人件費の額 イ 直接経費の額
ウ 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、最低制限価格を工事にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額以上で、設計等にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額から10分の8を乗じて得た額(地質調査業務にあっては3分の2を乗じて得た額から10分の8.5を乗じて得た額)までの範囲内で総合的に判断し、適当な額を定めることができる。
(最低制限価格の記載等)
第 16 条 対象工事等に係る最低制限価格を設ける場合は第4条の規定を、入札参加者への周知は第5条の規定を準用する。
第4章 雑則
(委任)
第 17 条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
この要領は、平成20年8月4日から施行し、8月4日以降の入札に適用する。
この要領は、平成21年7月27日から施行し、8月20日以降の入札に適用する。
(施行期日)
1 この要領は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の室蘭市建設工事低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定は、この要領の施行の日以後の入札から適用する。
3 施行日から平成24年6月21日までの間において、第2条第2項に定める建設工事の入札については、同項及び第3章の規定を適用せず、同条第1項及び第2章(第9条の2を除く。)の規定を適用する。
(施行期日)
1 この要領は、平成24年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。
室蘭市建設工事分割発注に関する取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、市が工事の請負契約を締結しようとする場合において、分割発注に関する基準を設けることにより、市内中小企業の受注機会の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、「分割発注」とは、一つの工事において、期間の短縮、施工管理の適正化及び受注機会の確保等の観点から、施工箇所を時期、規模等により2件以上に分割して発注するものをいう。
(分割発注)
第3条 公共事業の発注を主管する課は、工事の発注に当たっては、価格、数量、工程等からみて分割発注が適切であるかどうかを十分検討しなければならない。
(入札参加制限)
第4条 分割発注を行う場合において、連続受注を制限するため、分割対象となった一方の工事の落札者に対して、当該分割対象となった他方の工事の入札における参加資格を制限し、又は指名しない(以下「入札参加制限等」という。)ことができる。
2 共同企業体に対する前項の規定の適用は、代表者又は構成員の全てが同一の場合とする。なお、共同企業体とそれ以外とで分割対象となった場合は、共同企業体の代表者が入札参加制限等の対象となる。
3 入札参加制限等を行う場合は、入札公告(指名競争入札にあっては指名通知書等)に、分割案件である旨を明記した上で、一の工事の落札者となった者は、他の工事の入札参加資格を有しなくなる旨を記載しなければならない。
(入札執行)
第5条 分割発注における開札は、原則として予定価格の大きいものから一件ごとに順に行うものとする。
2 開札の結果、低入札価格調査の対象となり、その工事の落札者の決定が、次以降の工事の落札者の決定に影響を及ぼす場合、その低入札価格調査が終了するまで、次以降の落札者の決定を保留する。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める
附 則
この要領は、平成24年5月1日から施行し、同日以後に執行する入札について適用する。
平成24年5月1日
室蘭市一般競争入札実施要領の運用基準
第1 第4条第2項の規定により、同条第1項第5号の施工実績に、過去10年間に室蘭市が発注した工事の一次下請け及び民間での施工実績がある場合を含むことができる場合は、予定価格2
50万円未満の工事であって、対象工事と同種、同規模で、軽易、簡単な工事とする。
第2 第1の規定により、施工実績に一次下請け又は民間での施工実績を入札参加資格に含む場合は、契約審査会に付議しなければならない。
室蘭市工事請負契約等における随意契約のガイドライン平成24年7月18日
1 趣旨
このガイドラインは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号から第9号までの対象となる可能性のある主な工事並びに施設、構築物、設備等の修繕(以下「工事等」という。)の具体的事例と発注方法等の手続きについて定めたものです。
なお、このガイドラインに例示したものに該当するものは、直ちに随意契約にすべきものではなく、また、随意契約ができるものは、このガイドラインに例示したものに限定されるものではありません。随意契約によるかどうかは、契約ごとの内容、性質、目的のほか、経済性、緊急性等を総合的に検証して慎重に判断してください。
また、工事に係る設計、地質調査、測量等の委託(以下「工事に係る委託」という。)についても工事に準じて取り扱うものとします。
2 随意契約ができる場合及び留意事項
1 少額の契約を行うとき(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号)
(1)予定価格が、室蘭市契約に関する規則(平成12年規則第21号。以下「規則」という。)第33条及び別表第1に規定する額(工事等は130万円、工事に係る委託は50万円)以下の額であること。
(2)施設、構築物、設備等の修繕について、予定価格が130万円以下の場合は、予定価格調書、契約書及び検査調書を省略することができる(規則第35条、第40条及び第50条)。工事請負契約については、いずれも省略できない。
(3)室蘭市契約に関する規則の事務取扱要領(以下「要領」という。)第11及び別表2の規定に基づき、原則として次の等級区分による。
別表2
予定価格に対応する等級区分(発注標準)
(その1)
工事種別 業種 等級 | 1類 | 2類 | 3類 |
A | A ・ B | B ・ C | |
一般土木工事建 築 工 事 | 5,000 万円以上 | 1,000 万円以上 5,000 万円未満 | 1,000 万円未満 |
(その2)
工事種別 | 1類 | 2類 |
業種 等級 | A | A ・ B |
電気工事管工事 | 2,000 万円以上 | 2,000 万円未満 |
(その3)
施設、設備等の修繕 | A・B | B・C |
一般土木工事建築工事 | ― | 130 万円以下 |
電気工事管工事 | 130 万円以下 | ― |
(4)規則第36条並びに要領第22及び別表4の規定に基づき、次のとおり見積書を徴取すること。
工事についても修繕の例により見積り業者を選定すること。別表4
施設、構築物、設備等の修繕
予定価格 | 見積り業者数 |
30 万円未満 | 1 以上 |
30 万円以上 80 万円未満 | 2 以上 |
80 万円以上 130 万円以下 | 3 以上 |
(5)偏在性の少ない発注を行う。
① 施設、構築物、設備等の修繕については、修繕対応可能業者一覧(資料集)に通常時、緊急時、修繕内容を記載しているので、各所管課において、緊急時や施設、修繕内容の特殊性等がある場合を除き、偏在性の少ない発注を行う。
② 修繕対応票(様式集)を適宜、使用して次回発注の際の参考とする。
③ 修繕実績表(様式集)に発注先ごとに、累計件数、累計金額を入力し、共有フォルダ等に保存する等、随時、実績を確認できるようにする。
④ 四半期に1度程度、管財契約課で実績の集計をするので、平成24年4月3日付け室管契第
1号「修繕の発注に係る支出負担行為書の起票について」に留意する。(企業会計については修繕実績表の管財契約課への提出を依頼する。)
⑤ 受注実績の多い、又は少ない業者は、その理由を明確にする。(例:緊急時対応、特殊な設備、修繕実施が困難等)
(6)室蘭市事務決裁規程(平成11年訓令第10号)に基づき所定の決裁を行う。
① 修繕及び業者の決定、予定価格の決定、見積合せ、検査命令ア 課に技術職員が配置されている場合
130万円以下 部長職 30万円未満 課長職
イ 課に技術職員が配置されていない場合
30万円未満 部長職 10万円未満 課長職
② 検査員は、上記専決権者と同一の職にある者でなくてもかまわない。
(7)小規模修繕契約希望者登録制度を適用する修繕の発注に留意する。
本制度の対象となる契約は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易である予定価格30万円未満の修繕としているが、このうち予定価格10万円未満の簡易な修繕については、特に本制度の活用について配慮する。
(8)印紙税額に留意する。
契約金額が100万円以下のものと、100万円を超えるものとは、印紙税額が異なるので留意する。
2 その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき(地方自治法施行令第16
7条の2第1項第2号)
(1)契約の目的物が代替性のないものである場合
(2)特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事等若しくは特許権等に関係ある契約を必要とする場合
① 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事等
② 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事等
③ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事等
④ ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事等
(3) 施工上の経験、知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
① 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果、当該試験施工者に施工させなければならない本工事等
② 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改
修等の工事等
③ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事等
(4)プロポーザル方式等、主として価格以外の要素(契約の目的物の性能、技術その他の履行の内容、又は履行方法等)における競争によって優先交渉権者を選定し、その相手方と契約を締結する場合
3 緊急の必要により競争入札に付することができないとき(地方自治法施行令第1
67条の2第1項第5号)
(1)災害その他非常緊急事態のため、競争入札の方法によって契約の目的を達することができない場合
① 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事等
② 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事等
③ 災害の未然防止のための応急工事等
④ 建築物及び附帯設備の破損又は不具合により、緊急に復旧しなければ、利用者の利便性・安全性を損なう場合に行う応急工事等
(2)公告期間を短縮してもなお、競争入札に付する暇がない場合
4 競争入札に付することが不利と認められるとき(地方自治法施行令第167 条の
2第1項第6号)
(1) 現に契約履行中の工事等に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合
① 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事等
② 本体工事等と密接に関連する付帯的な工事等
(2) 前工事等に引き続き施工される工事等で、前工事等の施工者に施工させた場合は、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
① 前工事等と後工事等とが、一体の構造物(一体の構造物として、完成してはじめて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事等と後工事等の施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事等
② 前工事等と後工事等が密接な関係にあり、かつ、前工事等で施工した仮設備が引き続き使用される後工事等(ただし、本体工事等の施工に直接関連する仮設備であって、当該後工事等の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
③ 執行を中止した工事等を後の事情変更等によって再び施工する必要が生じた場合において、中止前の契約者以外の者に履行させることが不利である工事等
④ 災害その他緊急の必要により競争入札に付すことができない工事等の後工事等であって上記に該当するもの
(3) 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事等と交錯する箇所での工事等で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事等の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められる場合
① 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事等
② 他の発注者の発注に係る工事等と一部重複、錯綜する工事等
5 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき
(地方自治法施行令第167 条の2第1項第7号)
(1)契約の相手方が市の実施する工事等につき使用する資機材等を当該工事現場付近等に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができる場合
(2)特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、他の者に比して有利な価格で契約することができると認められる場合
6 競争入札に付し入札者又は再度の入札に付し落札者がないとき(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号)
(1)入札執行回数は、工事等及び工事に係る委託にあっては1回とする。(要領第
8)
(2)契約保証金、履行期限を除き当初競争入札に付するときに定めた予定価格等の条件は変更することができない。
(3)仕様の見直しを行った場合は、別の案件として入札に付すこと。
7 落札者が契約を締結しないとき(地方自治法施行令第167条の2第1項第9号)
(1)契約保証金、履行期限を除き当初競争入札に付するときに定めた予定価格等の条件は変更することができない。
(2)随意契約は落札金額の範囲内で行わなければならない。
3 契約の相手方の制限
発注者は、指名停止の措置を受けている者を、随意契約の相手方としないものとする。ただし、災害等の緊急、応急契約、特殊技術を要する契約を発注する場合で、特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。(室蘭市競争入札参加資格者指名停止等措置要領第7条)
4 契約審査会/入札・契約審議委員会
(1)予定価格が130万円を超え、1,000万円未満の工事について、随意契約による場合は、契約審査会への付議が必要となる。
(2)第三者により設置する入札・契約審議委員会において、随意契約を含む予定価格130万円を超える工事及び50万円を超える工事に係る委託について、事案を抽出して審議を行う。
5 施行時期
このガイドラインは、平成24年7月18日から施行する。
○室蘭市職員倫理規定
(目的)
平成24年3月23日
第1条 この規定は、職員が常に自覚しなければならない公務員倫理の保持に関し必要な事項を定める
ことにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るとともに、退職した職員の再就職等の状況を把握し、及び公表することにより、公務に対する透明性及び市民の 信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規定において「職員」とは、副市長、公営企業管理者及び代表監査委員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤職員をいう。
2 この規定において「利害関係者」とは、次の各号に掲げる本市の事務に関し利害関係を有し、又は有する可能性がある法人等(法人その他の団体(当該団体の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者を含む。)及び個人をいう。以下同じ。)をいう。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は室蘭市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2条第5号に規定する許認可等をいう。)をする事務
(2) 補助金等(室蘭市補助金等交付規則(昭和62年規則第31号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務
(3) 検査等(法令及び条例の規定に基づき行われる立入検査、監査又は監察をいう。)をする事務
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は室蘭市行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務
(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号又は室蘭市行政手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)をする事務
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務
(7) その他職務の遂行を通じて、直接又は間接的に法人等の利益を図りうる事務
(職員としての倫理行動規準)
第3条 職員は、公務員としての使命を自覚し、次に掲げる倫理行動規準を遵守しなければならない。
(1) 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
(2) 職員は、法令等を遵守するとともに、市民の福祉の増進を目指し、全力を挙げて職務の遂行に当たらなければならない。
(3) 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを認識し、市民の疑念や不信を招くことのないよう、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(4) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
2 課長職以上の職員は、職責の重要性を十分自覚し、率先垂範して服務規律の確保に努めるとともに、所属職員に対して必要な助言及び指導をし、並びに所属職員の相談に応じなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付けを受けること(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利率が著しく低いものに限る。)。
(3) 適正な対価を支払わずに、利害関係者から物品若しくは不動産を購入し、又は貸付けを受けること。
(4) 適正な対価を支払わずに、利害関係者から役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から供応接待を受けること。
(6) 利害関係者と共に飲食すること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
(禁止行為の例外)
第5条 前条各号(第9号を除く。)の規定の適用にあっては、次に掲げる行為を除く。
(1) 利害関係者から一般に広く配布される宣伝用物品又は記念品の贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する会議その他の会合において、利害関係者から他の出席者と同様に記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から他の出席者と同様に茶菓又は簡素な飲食物の提供を受けること。
(4) 利害関係者と共に飲食することにおいて、その趣旨・目的及び利害関係者との利害の程度に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるもの。
(5) その他私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間における、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがなく、社会通念上相当と認められる行為
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない法人等であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えて第4条各号に掲げる行為をしてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった法人等にその者の負担として支払わせてはならない。
(利害関係者との職場等における応対)
第7条 職員が事務所その他職務遂行の場所において利害関係者と応対する場合には、できるだけ複数の職員で応対するものとし、利害関係者と応対した場合には、当該職員は、必要に応じて、その内容
を所属長に報告するものとする。
2 各所属長は、利害関係者の訪問頻度その他各所属における実態に鑑み、利害関係者との応対に関し、前項に定めるもののほか、独自に基準を設けることができる。この場合において、基準を作成した所属長は、所管部長を経由して第10条第2項の総括倫理監督官に当該基準を提出するものとする。
(再就職等の報告及び公表)
第8条 退職時に課長職以上の職にあった職員(市立室蘭総合病院の職員(事務局職員を除く。)、室蘭市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第26号)第17条の規定により退職手当を支給せずに職員 以外の地方公務員等となった職員及び退職後引き続き市に勤務する職員を除く。)は、退職後の状況について、退職した日の翌日から起算して15日以内に、退職後状況報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
2 課長職以上の職にあった職員が退職後引き続き市に勤務した後に退職した場合においても、前項の規定を適用する。この場合において、最後に退職した日を、退職した日とする。
3 前2項に規定する職員は、退職した日の翌日から起算して3年以内に、第1項の規定により報告した事項に変更があった場合は、その都度速やかに退職後状況報告書により市長に報告するものとする。
4 市長は、第1項又は前項の規定により報告された職員の再就職先が利害関係者であったときは、次に掲げる事項を公表する。この場合において、公表の期間は、職員が退職した日から3年間とする。
(1) 退職時の所属及び職名
(2) 退職した日
(3) 再就職先の名称
(4) 再就職先における役職名
(5) 再就職年月日
(再就職者の営業活動の制限等)
第9条 前条第1項に規定する職員が再就職した場合においては、退職後3年間は、市に対する営業活動
(宣伝、情報収集、入札への参加、契約交渉その他再就職先の営業を目的とする行為をいう。ただし、本市からの照会に対する回答その他本市の職務上必要と認められる行為を除く。)を行わないものとする。
2 市長は、前項に違反する行為があったと認める場合には、当該違反行為に関係する競争入札参加資格者に対し、指名停止又は資格の取消しを行うことができる。
(倫理監督官等)
第10条 この規定の遵守及び服務規律の徹底を図るため、倫理監督官を置く。
2 倫理監督官は、各部長職にある者をもって充てるものとし、総務部長を総括倫理監督官とする。
3 倫理監督官は、所属職員の相談に応じ、この規定の遵守及び服務規律の徹底に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
4 総括倫理監督官は、各倫理監督官と密接な連携を図り、必要に応じて各倫理監督官に指導及び助言を行うものとする。
5 職員は、この規定の運用及び適用について判断することができない場合が生じたときは、所属部長である倫理監督官に相談し、その指示に従うものとする。
(懲戒処分等)
第11条 この規定に違反する行為があったと認められる職員は、懲戒処分の対象となるため、速やかに懲戒処分審査委員会において、調査及び審議を行うものとする。
(その他)
第12条 この規定の実施に関して必要な事項は、総務部長が別に定める。附 則
この規定は、平成24年3月23日から施行する。
室蘭市職員倫理規定 逐条解説
(目的)
第1条 この規定は、職員が常に自覚しなければならない公務員倫理の保持に関し必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るとともに、退職した職員の再就職等の状況を把握し、及び公表することにより、公務に対する透明性及び市民の信頼を確保することを目的とする。
● 職員は、全体の奉仕者として公正に職務の遂行に当たることが求められます。
職員が職務の遂行上、あるいは私生活において利害関係者と接触するケースは色々とありますが、その中で贈与を受けることなど一定の行為は、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くものであり、禁止・制限されるべきものです。
この職員倫理規定は、このような観点から、室蘭市職員が遵守すべき事項を定め、公務に対する市民の信頼を確保することを目的としています。
(定義等)
第2条 この規定において「職員」とは、副市長、公営企業管理者及び代表監査委員並びに地方公務員法(昭和
25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤職員をいう。
2 この規定において「利害関係者」とは、次の各号に掲げる本市の事務に関し利害関係を有し、又は有する可能性がある法人等(法人その他の団体(当該団体の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者を含む。)及び個人をいう。以下同じ。)をいう。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は室蘭市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2条第5号に規定する許認可等をいう。)をする事務
(2) 補助金等(室蘭市補助金等交付規則(昭和62年規則第31号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務
(3) 検査等(法令及び条例の規定に基づき行われる立入検査、監査又は監察をいう。)をする事務
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は室蘭市行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務
(5)行政指導(行政手続法第2条第6号又は室蘭市行政手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)をする事務
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務
(7) その他職務の遂行を通じて、直接又は間接的に法人等の利益を図りうる事務
● 第1項関係
市長を除く本市の「職員」は、全て対象であり、正職員に限らず、臨時職員、嘱託職員も対象です。
ただし、特別職については、副市長、公営企業管理者及び代表監査委員を対象としているが、その他の非常勤職員は「地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職員」としていわゆる嘱託職員のみを対象とし、委員会、審議会等の附属機関の委員や非常勤の消防団員などは、対象ではありません。
● 第2項関係
・「利害関係者」
職員の職務遂行によって直接に利益又は不利益を受け、又は受ける可能性のある者であり、行政権限の相手方及び契約の相手方等です。
この規定における利害関係者は、市全体にとっての利害関係者(本市の事務に関し利害関係を有し、又は有する可能性がある)であり、職員ごとに利害関係者が異なるものではありません。
職員の職務と直接の利害関係のない者については、その職員の利害関係者とはならないこととしている地方自治体が多いが、本市においては、その組織が国や都道府県などと比較して小さい上、職員同士のほとんどが顔見知りであり、その職員の職務と直接かかわりがない者であったとしても、本市との利害関係があれば、利害関係を有する部署の職員に対する口利きの可能性が完全には否定できないこと、職務の範囲ごとに明確な線引きを行うことが難しいことなどから、一律に利害関係者を考えることとしています。
そのため、利害関係者の範囲が非常に広くなるとともに、他課の利害関係者であるかどうかの把握が困難になると思われますが、一般的に自分の職務上関係がない利害関係者とはそもそも禁止行為に及ぶ可能性自体が想定されないと考えます。
また、私的な関係に基づく知合いであった場合には禁止行為を行うことが想定されますが、その場合には第5条第5号の規定により禁止行為の例外に該当すると思われ、利害関係者を広く考えたとしても支障はないものと考えます。
(1) 許認可等
許認可等は「何らかの利益」が存在する処分であるため、許認可等を受けようとする者と市との間には利害関係が存在します。
当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等、当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等が利害関係者となります。
(2) 補助金等の交付
補助金は、「反対給付を求めることなく交付される金銭的給付」であり、その交付を受ける者と市との間には強い利害関係が存在します。
当該補助金等の交付を受けて、当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等、当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等が利害関係者となります。
(3) 検査等
検査等については、その性格上、検査等を実施する側と受ける側との間の癒着は厳に慎み、厳正に行われるべきです。年度の実施計画等により検査等を行うことが明らかとなっている場合についても、両者の接触は、検査等の日程を教えているのではないかといった疑惑や不信を招くおそれがあります。
検査等の対象となっている事業者等が利害関係者となります。
(4) 不利益処分
不利益処分は、「義務を課し、又はその権利を制限する処分」であることから、市と不利益処分の名あて人となるべき者との間には利害関係が存在します。
不利益処分の名あて人となるべき者が、不利益処分を受けないよう、又は軽い処分となるよう働きかけることも想定され、市との接触の態様によっては、当該不利益処分の妥当性等に対する疑惑や不信を招くおそれがあることから、当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等が利害関係者となります。
(5) 行政指導
行政指導は処分に該当せず、あくまでも相手方の任意の協力によって実現するものですが、行政機関がその職務又は所掌事務の範囲内の事項について「一定の作為又は不作為を求める」行為であることから、相手方に一定の影響力を及ぼす行為であります。
このような影響力を行使する側と影響力を受ける側との間には利害関係が存在しているものと考えられ、市との接触の態様によっては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがあることから、当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等が利害関係者となります。
(6) 契約
契約は、「売買、貸借、請負その他の契約」をいい、市と金銭のやりとりの原因となるものであり、その相手方である事業者等と市との間には利害関係が存在します。
市との接触の態様によっては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがあることから、これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等が利害関係者となります。
したがって、現に契約を締結していなくても、市の競争入札参加資格者は、市との契約を前提として競争入札参加資格の申請をしているため、利害関係者となります。