(3)「ZNET TOWN」とは、乙✰住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも
61. 災害発生時における甲府市と日本郵便株式会社南関東支社との協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社南関東支社(以下「乙」という。)とは、甲府市内で発生した災害時において、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した際は、次の事項について相互に協力を要請することができるものとする。
(1) 甲の避難所の開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(2) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(3) 郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の情報提供
(4) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置、郵便局社員による郵便物
の取集及び交付並びにこれらを確実に行うための避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布、回収等の必要な事項
(5) 前各号に掲げるもの以外の要請のうち、協力できる事項 (協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
2 乙から甲への具体的な協力については、乙が所管する甲府市内の郵便局から行うものとする。 (経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、法令その他に別段の定めがある場合を除き、協力した者が要した経費については、要請した者が負担する。
2 前項の規定により負担すべき金額については、適正な方法により算出し、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、災害時における連絡体制を整備するため、相互の防災計画の状況や協力要請事項に関して、必要に応じ協議するものとする。
(連絡責任者)
第6条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては企画部危機管理室防災企画課長、乙においては甲府中央郵便局総務部長とし、この協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項に規定する連絡責任者に変更があった場合は、その都度相互に通知するものとする。 (有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
62. 災害時における応急活動の支援に関する協定書
宏和建設株式会社(以下「甲」という。)、甲運地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下
「丙」という。) は、災害時における応急活動の支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時の応急活動に対する甲の支援に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 災害時において、甲は甲の業務に支障のない範囲で、乙に対して別表1に掲げる支援を行うものとする。なお、別表1に掲げる支援内容については、その都度甲乙及び丙において合意のうえ変更することができる。
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりその都度相互に通知するものとする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲の支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙の連絡担当者(以下「乙の連絡担当者」という。)から、同条に基づき別途定める甲の連絡担当者(以下「甲の連絡担当者」という。)に対し、口頭で要請するものとする。
(受入体制)
第5条 乙は、この協定に基づき、甲の敷地及び資機材等(以下「甲の敷地等」という。)の提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、その旨を第3条に基づき別途定める丙の連絡担当者に伝えるものとする。
2 乙は、甲の敷地等の提供を受けるときは、甲の運営方法に従い、その管理に責任を負うものとする。 (指定避難所との連携等)
第6条 乙は、甲の敷地等を使用するときは、丙が指定する甲運地区内の避難所(以下「指定避難所」という。)を通じ、避難住民の安否等の情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民の安全確保に努めるものとする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙の住民の安全確保のために必要な支援を行うものとする。 (費用の負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、無償とする。 (免責)
第8条 甲及び丙は、災害時に乙の住民の避難途上及び甲の敷地等の使用時に生じた事故、怪我等について、一切の責任を負わないものとする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲の敷地等の提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙及び丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
(協定の解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知のうえ、この協定を解除することができる。
(協議)
第12条 この協定における条項の解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定めのない事項については、その都度甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
別表省略
資料編
63. 避難所等情報提供に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)とファーストメディア株式会社(以下「乙」という。)は、甲府市内における地震、風水害その他の災害(以下「災害等」という。)の発生に備え、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、甲府市内で災害等が発生した場合に、甲の市民及びその他市内に滞在する者(以下「甲の市民等」という。)に対して、災害時に必要な避難所、避難地、帰宅困難者収容施設その他避難に必要となる情報(以下「避難所等の情報」という。)を提供する手段を充実させることを目的とする。
(実施内容)
第2条 前条の目的を達成するため、甲及び乙は、次の内容を実施する。
(1) 甲は、乙に対し管内の避難所等の情報を提供する。
(2) 乙は、甲から提供された避難所等の情報を乙が作製したスマートフォン専用アプリ「全国避難所ガイド」(以下「避難所ガイド」という。)に掲載する。
(3) 甲及び乙は、甲の市民等に避難所ガイドを周知する。 (費用の負担)
第3条 前条に基づく実施内容に関する費用については、無償とする。 (二次利用)
第4条 乙は、第2条に定める実施内容以外に甲から提供された避難所等の情報を使用する場合は、あらかじめ甲に許可を得るものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成28年3月31日までとする。但し、期間満了の日の2か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申し出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(疑義等の決定)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
資料編
64. 災害時における相互協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と生活協同組合パルシステム山梨(以下「乙」という。)とは、甲府市内で災害が発生した際(以下「災害時」という。)に、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、相互協力に基づく体制の構築を図る中で、災害時における住民生活の早期安定に努めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対して次の協力を要請することができるものとする。
(1) 乙が選定する物資の供給
(2) 物資等の輸送業務
(3) 必要な救援・支援活動
2 前項の要請の手続きは、原則として様式1をもって行なうものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等の方法により行ない、後日速やかに文書を送付するものとする。
(業務等の決定)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、特別な事由がない限りこれを受諾し、速やかに当該要請に係る業務等を行うものとする。
2 乙は、前条の要請を受諾し、当該要請に係る業務等を決定したときは、甲に対し口頭により連絡し、事後に様式2を送付するものとする。
(物資の受領)
第4条 甲は、甲が指定した場所において、乙が輸送した物資の品目及び数量を確認の上、受領するものとする。
(業務報告)
第5条 乙は、物資の供給及び輸送業務が終了したときは、様式3をもって速やかに業務内容を甲に報告するものとする。
(費用負担)
第6条 第2条の規定による協力要請に基づき発生した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項の規定により負担すべき金額については、適正な方法により算出し、甲乙協議の上、決定するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 乙は、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後に、請求するものとする。 (連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、災害時における連絡責任者を定め、この協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項に規定する連絡責任者に変更があった場合は、その都度相互に通知するものとする。 (従事者の損害補償)
第9条 輸送業務に従事する者が、当該業務の従事中に災害を受けた場合は、労働者災害補償保険等の関係法令に基づき補償を受けるものとする。
2 前項のほか、甲からの要請により、乙が災害対策基本法に基づく応急措置の業務の従事中に損害を受けた場合は、甲が甲府市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年7月条例第28号)の規定を適用し、補償するものとする。
(協定事項の発動)
第10条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して協力の要請を行ったときをもって発動するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成28年2月8日から平成28年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第12条 乙は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、この協定を解除することができる。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 様式省略
資料編
65. 大規模災害時における施設の使用に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と甲府警察署(以下「乙」という。)は、甲の地域内に大規模な地震、風水害その他の災害(以下「大規模災害」という。)が発生した場合における甲の施設の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模災害時に、乙の庁舎が被災して使用不能になった場合又は使用不能になる恐れがある場合(以下「乙の庁舎の被災時」という。)に、乙が次条に定める甲の施設を使用して、警察業務の万全を期すことを目的とする。
(使用する施設)
第2条 乙が使用する甲の施設は、次のとおりとする。住所 xxxxxxxxx00x0x
xx xxxxxxxx0x 市民活動室 (要請)
第3条 乙は、乙の庁舎の被災時に、甲に対し、甲の施設の使用を要請することができるものとする。
2 前項の要請は、口頭により行うものとし、事後に文書を送付するものとする。
3 第1項の要請は、企画部危機管理室防災企画課に行うものとする。 (協力の実施)
第4条 甲は、前条第1項の規定により要請を受けたときは、甲の施設の使用が可能な場合及び甲の業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
2 前条の要請を受諾したときは、口頭により行うものとし、事後に文書を送付するものとする。 (協力期間)
第5条 第3条第1項の規定による要請に基づく使用期間は、当該要請の受諾の日から次の各号のいずれかに該当する日までとする。
(1) 乙の庁舎(仮庁舎を含む。)が使用可能となる日
(2) 甲及び乙が協議して定める日 (費用の負担)
第6条 第3条第1項の規定に基づく甲の施設の使用に係る使用料は、甲府市行政財産使用料条例(昭和39年4月条例第19号)第4条の規定により、免除とする。
2 第3条第1項の規定に基づく甲の施設の使用に要する高熱水費は、乙の負担とする。ただし、費用の発生時期及び徴収方法については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(目的外使用の禁止)
第7条 乙は、本協定の目的以外に甲の施設を使用しないものとする。 (損害賠償)
第8条 乙は、甲の施設の使用に伴い、当該施設及び甲の所有する財産を損傷又は亡失させたときは、その損害を賠償するものとする。
(免責)
第9条 甲は、第4条第1項の協力の実施にあたり、乙の職員が甲の施設の使用時に生じた事故、怪我等について、一切の責任を負わないものとする。
(原状回復)
第10条 乙は、第5条の規定に基づく協力期間が満了したときは、速やかに甲の施設を原状に復して返還しなければならない。
(有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第12条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙に事前に通知のうえ、本協定を解約することができる。
(協議)
第13条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
資料編
66. 災害時における畳の提供に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と「5日で5000枚の約束。」プロジェクト実行委員会 (以下「乙」という。)は、災害時における畳の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合に、甲の要請に応じ、乙が避難所等で使用する畳を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(災害時の要請)
第2条 甲は乙に対して、災害時に畳の提供を受けようとするときは、電話等にて必要な畳の枚数、受領の日時及び場所等を明示して畳の提供を要請するものとする。ただし、緊急時においては、乙は甲の要請がなくとも協力できるものとする。
2 乙は前項の要請について特別な事情により実施できない場合は、その旨を遅滞なく甲に報告するものとする。
(提供の実施)
第3条 乙は前条第1項の規定により甲の要請を受けたときには、可能な範囲において、畳の提供に努めるものとする。
2 次に掲げる作業については、その都度甲乙協議の上、協力して行うものとする。
(1)乙は、避難所までの畳の輸送を行うこととするが、災害状況により困難な場合は、甲乙協議のうえ甲が輸送体制の整備を行う。
(2)甲は、利用後の畳の処分を行う。
(費用の負担)
第4条 乙が甲に提供する畳及び輸送に係る費用は無償とし、その他畳の提供にあたり生じる費用は甲乙協議して定めるものとする。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に実施するため、平素から必要な資料及び情報の交換を行い、災害時に備えるものとする。
(連絡の責任者)
第6x x及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて様式1により相手方に報告し、災害時には速やかに相互に連絡をとるものとする。
(2)前項の連絡責任者に変更があった場合は、速やかに相手方に通知するものとする。
(守秘義務)
第7条 乙は、本協定による要請業務により知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
様式省略
資料編
67. 災害時における相互協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と甲府刑務所(以下「乙」という。)は、甲の地域内に大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、甲の地域防災計画に基づき行う災害応急対策が、適正かつ円滑に実施されることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時において乙の業務に支障のない範囲で、甲に対して次に掲げる協力を行うものとする。
(1)甲の地域に居住する住民の安全確保 (2)乙の意思において協力が可能なもの
(連絡担当者)
第3条 甲及び乙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表によりその都度相互に通知するものとする。
(協力の要請)
第4条 甲は、災害時において、第2条に基づく乙の協力が必要なときは、国有財産使用許可申請書(別紙様式1)を提出するものとする。ただし、当該申請書を提出するいとまがない場合は、口頭又は電話等により要請するものとし、事後、速やかに当該申請書を提出するものとする。
2 乙は、甲の申請に対して、乙が管理する次の施設の全部又は一部の使用を認めるものとする。
(1)鍛錬所
(2)乙が認めるその他の施設又は敷地
(要請に基づく措置等)
第5条 乙は、甲からの第4条の申請に基づき、施設の使用が必要と認めるときは、国有財産使用許可書(別紙様式2)を甲に交付し、当該使用を許可するものとする。
2 乙は、前項の申請を許可する場合は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第19条において準用する同法第22条第1項第3号の規定に基づき、使用料を無償とする。
3 甲は、乙の施設等の提供を受けるときは、同許可書記載の使用条件に従い、その管理に責任を負うものとする。
(経費の負担)
第6条 第2条に規定する協力において要した経費については、甲の負担とする。
2 前項に規定する経費を除き、協力に要した経費の負担については、甲乙が協議の上決定するものとする。
(提供期間)
第7条 第2条により乙が甲に施設を提供する場合、その提供期間は1月以内とする。
2 前項に基づく提供期間の更新を必要と認める場合は、甲乙により協議するものとする。
(乙への報告)
第8条 甲は、避難場所等の使用によって、設備、施設又は土地が損壊した場合は、乙に対し、速やかに届けるものとする。
(原状回復)
第9条 甲は、本協定に基づく乙の施設等の提供が満了したとき又は本協定を解除したときは、速やかに原状に復して乙に返還しなければならない。
2 原状回復の範囲は、甲乙の協議により決定するものとする。
3 前項の原状回復に要した費用は、甲が負うものとする。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第11条 乙は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知の上、この協定を解除することができる。
(協議)
第12条 この協定における条項の解釈について疑義が生じた事項又は協定に定めがない事項については、その都度甲乙協議の上定めるものとする。 様式省略
甲府市(以下「甲」という。)と日本通運株式会社山梨支店(以下「乙」という。)とは、災害時における物資の緊急輸送等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に大規模な地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が甲府市地域防災計画に基づき行う災害応急対策としての物資の緊急輸送業務等が、適正かつ円滑に実施されることを目的とする。
(支援体制の整備)
第2条 甲及び乙は、それぞれ連絡担当者を定め、この協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項で規定する連絡担当者に変更があった場合は、別表によりその都度通知するものとする。
3 甲及び乙は、本協定を円滑に実施するため、情報伝達体制の整備に努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対して災害時物資等輸送要請書(別記様式 1)により協力を要請するものとする。ただし、文書によるいとまがない場合は、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
2 甲は、前項に掲げる事項のほか、物資集積拠点等において物資の保管、管理等を実施するうえで、乙の支援が必要と認めるときは、乙に対し、甲が指定する物資集積拠点等に、乙の従業員の派遣を要請することができるものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定に基づき要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、協力するものとする。
2 甲は、乙による輸送が円滑に実施できるよう、情報の提供、燃料の優先供給その他必要な協力を行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力を行った場合は、速やかに甲に対し災害時物資等輸送実施報告書
(別記様式2)により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって報告し、事後、文書を提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙が第4条の規定により実施した協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生時直前における地域の事業者の届出運賃・料金及び作業料等を基準として、甲乙協議のうえ定めるものとする。
3 甲は、前2項により定められた費用を請求された場合は、速やかに支払うものとする。
(事故等)
第7条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により業務を中断したときは、乙は当該事業用自動車を交換し、又は人員を補充するなど業務の継続に努めるものとする。
2 乙は、前項の場合その他業務中に事故が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものとする。
(補償)
第8条 第4条に基づく輸送業務に従事する者(以下「従事者」という。)が、当該業務中に災害を受けた場合は、労働者災害補償保険等の関係法令に基づき補償を受けるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び本協定について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
別表省略
甲府市(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社山梨主管支店(以下「乙」という。)とは、災害時における物資の緊急輸送等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に大規模な地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が甲府市地域防災計画に基づき行う災害応急対策としての物資の緊急輸送業務等が、適正かつ円滑に実施されることを目的とする。
(支援体制の整備)
第2条 甲及び乙は、それぞれ連絡担当者を定め、この協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項で規定する連絡担当者に変更があった場合は、別表によりその都度通知するものとする。
3 甲及び乙は、本協定を円滑に実施するため、情報伝達体制の整備に努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対して災害時物資等輸送要請書(別記様式 1)により協力を要請するものとする。ただし、文書によるいとまがない場合は、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
2 甲は、前項に掲げる事項のほか、物資集積拠点等において物資の保管、管理等を実施するうえで、乙の支援が必要と認めるときは、乙に対し、甲が指定する物資集積拠点等に、乙の従業員の派遣を要請することができるものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定に基づき要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、協力するものとする。
2 甲は、乙による輸送が円滑に実施できるよう、情報の提供、燃料の優先供給その他必要な協力を行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力を行った場合は、速やかに甲に対し災害時物資等輸送実施報告書
(別記様式2)により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって報告し、事後、文書を提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙が第4条の規定により実施した協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生時直前における地域の事業者の届出運賃・料金及び作業料等を基準として、甲乙協議のうえ定めるものとする。
3 甲は、前2項により定められた費用を請求された場合は、速やかに支払うものとする。
(事故等)
第7条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により業務を中断したときは、乙は当該事業用自動車を交換し、又は人員を補充するなど業務の継続に努めるものとする。
2 乙は、前項の場合その他業務中に事故が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものとする。
(補償)
第8条 第4条に基づく輸送業務に従事する者(以下「従事者」という。)が、当該業務中に災害を受けた場合は、労働者災害補償保険等の関係法令に基づき補償を受けるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び本協定について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
別表省略
資料編
70. 災害時における物資の緊急輸送等の協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と富岳通運株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における物資の緊急輸送等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に大規模な地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が甲府市地域防災計画に基づき行う災害応急対策としての物資の緊急輸送業務等が、適正かつ円滑に実施されることを目的とする。
(支援体制の整備)
第2条 甲及び乙は、それぞれ連絡担当者を定め、この協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項で規定する連絡担当者に変更があった場合は、別表によりその都度通知するものとする。
3 甲及び乙は、本協定を円滑に実施するため、情報伝達体制の整備に努めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対して災害時物資等輸送要請書(別記様式 1)により協力を要請するものとする。ただし、文書によるいとまがない場合は、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
2 甲は、前項に掲げる事項のほか、物資集積拠点等において物資の保管、管理等を実施するうえで、乙の支援が必要と認めるときは、乙に対し、甲が指定する物資集積拠点等に、乙の従業員の派遣を要請することができるものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定に基づき要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、協力するものとする。
2 甲は、乙による輸送が円滑に実施できるよう、情報の提供、燃料の優先供給その他必要な協力を行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力を行った場合は、速やかに甲に対し災害時物資等輸送実施報告書
(別記様式2)により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって報告し、事後、文書を提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙が第4条の規定により実施した協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生時直前における地域の事業者の届出運賃・料金及び作業料等を基準として、甲乙協議のうえ定めるものとする。
3 甲は、前2項により定められた費用を請求された場合は、速やかに支払うものとする。
(事故等)
第7条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により業務を中断したときは、乙は当該事業用自動車を交換し、又は人員を補充するなど業務の継続に努めるものとする。
2 乙は、前項の場合その他業務中に事故が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものとする。
(補償)
第8条 第4条に基づく輸送業務に従事する者(以下「従事者」という。)が、当該業務中に災害を受けた場合は、労働者災害補償保険等の関係法令に基づき補償を受けるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び本協定について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
別表省略
資料編
71. 災害時における支援物資の提供に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)、一般社団法人山梨県トラック協会(以下「乙」という。)及び協力事業所
(以下「丙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第条 この協定は、甲の管内に大規模な地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が甲府市地域防災計画に基づき行う災害応急対策に対する乙及び丙の支援に関して、必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容)
第2条 乙は、災害時において、丙の敷地に設置する倉庫(以下「防災倉庫」という。)に収納する食糧、飲料水等(以下「支援物資」という。)を甲に提供するものとする。
(管理)
第3条 乙及び丙は、防災倉庫に収納する支援物資の管理を行うものとする。
2 甲、乙及び丙は、防災倉庫の鍵を各自保有するものとする。
(要請)
第4条 甲は、災害時において、乙の支援物資を必要とするときは、別表に定める乙及び丙の連絡担当者に対して、口頭で要請するものとする。ただし、要請するいとまがない場合は、乙に対して支援物資の使用内容を事後に報告するものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき、乙の支援物資を使用するときは、乙に使用の範囲等を確認するものとする。
(費用の負担)
第5条 前条第1項の要請に基づく費用は、無償とする。
(免責)
第6条 乙及び丙は、第2条の規定に基づく支援物資の提供の実施にあたり、一切の責任を負わないものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも、書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第8条 乙及び丙は、この協定の継続が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、この協定を解除することができる。
(協議)
第9条 この協定における条項の解釈について疑義が生じた事項、又は協定に定めのない事項については、その都度、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
別表省略
資料編
72. 災害時における被災者等相談の実施に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と山梨xxx書士会(以下「乙」という。)は、災害時における被災者等相談の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、被災者並びにその雇用主、従業者、相続人及び親族(以下
「被災者等」という。)からの相談(以下「被災者等相談」という。)業務を実施し、災害応急対策の円滑化及び市民生活の安定に資することを目的とする。
(被災者等相談の内容)
第2条 前条に定める被災者等相談は、次に掲げる事項とする。
(1)相続に関する相談
(2)不動産登記及び商業・法人登記に関する相談
(3)不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に関する相談
(4)xx後見制度に関する相談
(5)借金等の債務に関する相談(ただし、その金額が140万円を超えないものに限る。)
(6)その他司法書士法に定める業務に関する相談
(実施の要請)
第3条 甲は、災害時において被災者等相談の実施が必要と判断したときは、乙に対し被災者等相談実施要請書(別記様式)により要請を行うものとする。ただし、文書によるいとまがない場合は、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲から前項に基づく要請を受けた場合は、速やかに乙又は乙の関係団体の会員の中から、被災者等相談を行う司法書士(以下「相談員」という。)を選出し、相談員の派遣実施計画を甲に報告するものとする。
(相談の実施)
第4条 乙は、前条に定める派遣実施計画に基づき、甲が指定する場所に相談員を派遣し、被災者等相談を実施するものとする。
2 乙は、被災者等相談の実施において、他機関等と連携する必要がある場合は、甲に他機関等との調整を申し入れ、調整を行ったうえで被災者等相談を実施するものとする。
(費用の負担)
第5条 乙は、前条に定める被災者等相談の実施に係る人件費、調査費及び物件費を負担するものとする。ただし、甲から相談に係る機材、場所等の提供を受ける場合は、この限りではない。
2 乙は、被災者等相談において、相談者から料金を徴収しないものとする。ただし、実費が必要な場合には相談者が負担するものとする。
(体制の整備)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく被災者等相談が円滑に実施できるよう、平常時から被災者等相談責任者を定め、情報交換及び連絡体制の整備に努めるとともに、必要に応じ協議を行うものとする。
(業務中の災害補償)
第7条 被災者等相談において、相談員が業務中に受傷し、及び死亡した場合の災害補償については、甲は負担を負わないものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではない。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第9条 乙は、この協定の継続が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、この協定を解除することができる。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及び協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
資料編
73. 災害時における行政書士業務の協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と山梨xxx書士会(以下「乙」という。)は、災害時における行政書士業務の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、甲の被災者に対し乙が必要な支援業務(以下「行政書士業務」という。)を実施し、災害応急対策の円滑化及び市民生活の安定に資することを目的とする。
(行政書士業務の内容)
第2条 行政書士業務は、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第1条の3に規定する業務及び同業務を実施するために必要な次に掲げる業務とする。
(1)被災者支援相談業務
(2)甲が行う罹災証明書の発行等の災害対応業務に対する乙の会員の派遣
(3)その他甲が必要と認める業務
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時に災害対策本部を設置し、かつ、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合において、行政書士業務が必要と判断したときは、乙に対して協力を要請することができるものとする。
2 甲は、前項による要請を行うときは、行政書士業務協力要請書(別記様式)により行うものとする。ただし、文書によるいとまがない場合は、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、甲が指定する場所に乙の会員を派遣し、行政書士業務を実施するものとする。
(費用の負担)
第5条 乙は、行政書士業務に必要となる人件費及び物件費を負担するものとする。ただし、相談内容により調査等の別途費用が必要となる場合は、相談者から徴収するものとする。
(体制の整備)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に実施できるよう、平常時から業務責任者を定め、情報交換及び連絡体制の整備に努めるとともに、必要に応じ協議を行うものとする。
(業務中の災害補償)
第7条 被災者等相談において、相談員が業務中に受傷し、及び死亡した場合の災害補償については、甲は負担を負わないものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではない。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第9条 乙は、この協定の継続が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、この協定を解除することができる。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及び協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
甲府市(以下「甲」という。)と、昭和測量株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における被害調査の支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に大規模な地震、風水害、その他の災害が発生し又は発生のおそれがある場合で、甲が目視で現場の確認が困難な場合等において、乙が無人航空機による空撮調査を実施することで、災害の拡大防止及び被害の早期復旧並びに災害の未然防止に資することを目的とする。
(支援の内容)
第2条 乙の支援の内容は次に掲げる事項とする。
(1)無人航空機による目的地の航空写真及び動画撮影
(2)航空写真及び動画撮影データの防災GIS等への取込み
(要請)
第3条 甲は、災害時に前条の定めによる乙の支援が必要と判断したときは、乙に対し、無人航空機の空撮調査要請書(別記様式)により要請するものとする。ただし、文書によるいとまがない場合は、口頭又は電話等により別表第1に定める担当者に要請を行い、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(支援の実施)
第4条 乙は、前条に基づく要請を受けたときは、気象条件その他明らかに飛行不能と認められる場合を除き、空撮調査を実施するものとする。
2 乙の無人航空機による空撮調査は、原則として日の出から日没までとする。
(飛行管理)
第5条 乙は、無人航空機の飛行に必要な手続き及び飛行管理について、一切の責任を負うものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が第4条の規定により実施した空撮調査の費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、別表第2に規定する作業料金に基づき、算出するものとする。
3 甲は、乙から費用を請求された場合は、速やかに支払うものとする。
(損害賠償)
第7条 乙は、第4条に基づく空撮調査において、第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第9条 乙は、この協定の継続が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、協定を解除することができる。
(協議)
第10条 この協定に定めない事項及び協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
甲府市(以下「甲」という。)と株式会社ジャネット(以下「乙」という。)は、災害時における人員搬送の支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に大規模な地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、乙の支援により、甲が設置する災害対策本部等の事務の統括及び所属職員の指揮監督の早期遂行を図ることを目的とする。
(支援の内容)
第2条 前条に定める乙の支援は、災害時、別表第1に定める搬送者(以下「搬送者」という。)を、乙が所有するヘリコプター(以下「乙のヘリ」という。)で、別表第1に定める運航区間を搬送するものとする。
(要請)
第3条 甲は、災害時に前条に定める乙の支援が必要と判断したときは、乙に対し人員搬送要請書(別記様式)により要請を行うものとする。ただし、文書による暇がない場合は、口頭又は電話等により別表第2に定める担当者に要請を行い、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(支援の実施)
第4条 乙は、前条に基づく要請を受けた場合は、気象条件その他明らかに運航不能と認められる場合を除き、支援を実施するものとする。
2 乙は、乙のヘリが使用不能な場合は、他社のヘリコプターを用意するものとする。この場合において、他社のヘリコプターは、乙のヘリとみなすものとする。
(運航管理)
第5条 乙は、運航に必要な航空法上の手続き及び運航管理について、一切の責任を負うものとする。
2 乙のヘリの運航は、原則として日の出から日没までとする。ただし、夜間の運航を必要とするときは、可能な限り対応するものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が第4条の規定により実施した支援に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、別表第3に規定する料金に基づき算出するものとする。
3 甲は、乙から費用を請求された場合は、速やかに支払うものとする。
(損害賠償)
第7条 乙は、搬送者が乙のヘリに搭乗中又は乗降時に、死亡し、又は受傷した場合は、その損害を賠償するものとする。ただし、搬送者の故意または重大な過失による場合は、この限りでない。
2 乙は、乙のヘリの運航中の事故により第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の過失による場合は、この限りでない。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第9条 乙は、この協定の継続が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、協定を解除することができる。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及び協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
甲府市(以下「甲」という。)と東邦航空株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における人員搬送の支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管内に大規模な地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、乙の支援により、甲が設置する災害対策本部等の事務の統括及び所属職員の指揮監督の早期遂行を図ることを目的とする。
(支援の内容)
第2条 前条に定める乙の支援は、災害時、別表第1に定める搬送者(以下「搬送者」という。)を、乙が所有するヘリコプター(以下「乙のヘリ」という。)で、別表第1に定める運航区間を搬送するものとする。
(要請)
第3条 甲は、災害時に前条に定める乙の支援が必要と判断したときは、乙に対し人員搬送要請書(別記様式)により要請を行うものとする。ただし、文書による暇がない場合は、口頭又は電話等により別表第2に定める担当者に要請を行い、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(支援の実施)
第4条 乙は、前条に基づく要請を受けた場合は、気象条件その他明らかに運航不能と認められる場合を除き、支援を実施するものとする。
2 乙は、乙のヘリが使用不能な場合は、他社のヘリコプターを用意するものとする。この場合において、他社のヘリコプターは、乙のヘリとみなすものとする。
(運航管理)
第5条 乙は、運航に必要な航空法上の手続き及び運航管理について、一切の責任を負うものとする。
2 乙のヘリの運航は、原則として日の出から日没までとする。ただし、夜間の運航を必要とするときは、可能な限り対応するものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が第4条の規定により実施した支援に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、別表第3に規定する料金に基づき算出するものとする。
3 甲は、乙から費用を請求された場合は、速やかに支払うものとする。
(損害賠償)
第7条 乙は、搬送者が乙のヘリに搭乗中又は乗降時に、死亡し、又は受傷した場合は、その損害を賠償するものとする。ただし、搬送者の故意または重大な過失による場合は、この限りでない。
2 乙は、乙のヘリの運航中の事故により第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の過失による場合は、この限りでない。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第9条 乙は、この協定の継続が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、協定を解除することができる。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及び協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
77. 風水害時における山梨県立かえで支援学校の避難所の利用に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と山梨県立かえで支援学校(以下「乙」という。)は、風水害時における避難所の利用に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の地域内に風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「風水害時」という。)において、乙が所管する施設(以下「乙の施設等」という。)を、甲の地域防災計画に基づき指定する避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所の利用の開始等)
第2条 風水害時における避難所の設置運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所としての利用開始の判断は甲が行い、乙の施設等の被害が甚大であり、避難者の安全が確保できない等重大な理由がある場合を除き、乙はこれに協力するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、乙が緊急な対応が必要と判断した場合は、乙の判断に基づき避難所として利用を開始できるものとする。この場合において、乙はこの事実を速やかに甲に報告するものとする。
4 休日、夜間等、乙の職員の不在時における避難所の開設に備えて、乙は第6条に定める乙の施設等の鍵を甲に貸与するものとし、避難所の設置が必要となった場合には、甲の職員等が解錠する。
なお、甲が保管する乙の施設等の鍵の管理の方法等については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
(避難所の運営マニュアルの整備)
第3条 甲は、乙と協議の上、具体的な避難所の運営の手順等を定めた避難所の運営に関するマニュアル
(以下「避難所運営マニュアル」という。)を整備するものとする。
2 風水害時における避難所の設置運営については、乙は甲の要請を受け、授業及び業務を妨げない範囲で甲を支援するものとし、乙の職員の具体的な支援内容については、避難所運営マニュアルに示すものとする。
3 甲は、防災訓練等において不備が判明した場合は、乙と協議のうえ適宜避難所運営マニュアルの見直しを行うものとする。
(職員の派遣等)
第4条 甲は、避難所としての利用にあたり、職員を速やかに乙に派遣し、当該職員が避難所の運営に当たるものとする。
2 乙は、避難所の運営を支援するための職員を予め定めるものとする。
(意思決定の方法等)
第5条 甲は、避難所の運営に関して重要な判断を行う場合は、乙と協議するものとする。
2 甲又は乙の職員の不在時において、予め避難所運営マニュアルに定められた事項以外に、避難所の運営に関して緊急に意思決定を行う必要が生じた場合は、甲又は乙の在職職員が意思決定し、後に当該決定事項を報告するものとする。
(避難所として利用できる範囲)
第6条 乙の施設等において、避難所として利用できる範囲は、避難所運営マニュアルに定める図面のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域に想定を上回る被害が発生した等の場合は、甲は乙の許可を得て前項に定める場所以外の場所についても、避難所等として利用することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、乙が必要と認める場合は、第1項に定める範囲以外の範囲についても避難所として利用することができるものとする。
(指定避難所の収容人数)
第7条 指定避難所としての収容人数は、前条第一項に定める範囲のうち、体育館等の延べ床面積を六平方メートルで除して得た数とする。
(避難所の運営訓練等)
第8条 甲は、乙の施設等を利用して行う避難所の運営訓練や関係者の連絡会議を必要に応じて行うものとする。
2 前項の準備に係る地域住民への広報等必要な事務については、甲において行うものとし、乙は甲に協力するものとする。
(物資の備蓄等)
第9条 甲は、避難所の管理運営に必要な日常生活用品、食料、医薬品等の物資の備蓄及び調達(以下「物資の備蓄等」という。)に努めるものとし、乙は物資の備蓄等に必要な施設の使用について授業及び業務を妨げない範囲で許可するものとする。
2 甲は、避難所を開設した際には、必要な物資を乙の施設等まで確実に運搬するものとする。
(開設期間等)
第 10 条 避難所の開設期間は、10日未満とする。
ただし、甲は災害の状況により期間を延長する必要がある場合には、山梨県教育委員会と別途協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、乙の避難所としての利用を早期に終了するように努めるものとする。
(使用許可等)
第 11 条 本協定に基づき、甲が避難所として利用する場合、乙は、山梨県公有財産事務取扱規則及び行政財産の目的外使用許可事務取扱規則の規定により目的外使用の許可を行うものとし、使用料は山梨xxx財産使用料条例第5条2号の規定により無償とする。
なお、許可申請は災害時であることを考慮し、文書によらず行うことができるものとし、事後に申請書を速やかに提出するものとする。
2 前条に規定する場合において生じる電気料、水道料、ガス使用料、燃料費その他の費用については、甲が負担するものとし、当該費用の算定については、前年同月実績との比較等に基づき、乙が行うものとする。
ただし、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合は、山梨県災害救助法施行細則(昭
和 35 年規則第 4 号)別表の第1に定めるところにより甲が負担する。
(避難所の利用の終了等)
第 12 条 甲は、避難所としての利用を終了する際は原状に復し、乙の確認を受けるものとする。
2 甲の責任に帰すべき事由により乙の施設等及び乙が管理する設備器具等を滅失又は毀損したときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
また、避難した住民等が乙の施設等及び乙が管理する設備器具等を滅失又は毀損したときも、甲はその損害を賠償するものとする。
(協定の有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定めるものとする。
78. 災害時等における支援に関する協定書
財務省関東財務局及び財務省関東財務局甲府財務事務所(以下併せて「甲」という。)と甲府市(以下
「乙」という。)は、甲府市内で地震、風水害等の災害が発生した場合(以下このような場合を「災害が発生した場合」という。)における甲から乙に対する災害支援の円滑な遂行を図るため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害が発生した場合において、甲・乙間の連携により初動時の情報収集及び伝達を迅速に実施し、また、甲から乙にする一時滞在施設としての庁舎の提供、利用可能な公務員宿舎及び未利用国有地の提供並びに災害対応業務に係る職員派遣を実施することにより、乙が行う災害応急対策の迅速かつ円滑な遂行及び市民生活の安定に資することを目的とする。
(被害情報の収集・伝達)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うものとする。
2 前項の目的を達するため、甲及び乙は、災害が発生した場合に速やかに連絡をとることができる体制を予め整備しておくものとする。
(一時滞在施設としての庁舎の提供)
第3条 甲は、災害が発生した場合に公共交通機関の運行停止等により帰宅することが困難となった者(以下「帰宅困難者」という。)に対して、安全が確認された甲の施設を、甲の判断で一時滞在施設として開放するものとする。
2 甲は、前項に基づきその施設を帰宅困難者との一時滞在施設として開放する場合、一時滞在施設として利用可能な範囲で、次に掲げる事項について帰宅困難者の支援を行うものとする。
(1)帰宅困難者の甲の施設への受入れ
(2)トイレ、水道水及び冷暖房等の提供
(3)飲料水、食料、ブランケット及び簡易トイレ等の支援物資の提供
(4)トイレ及びごみの処理等の施設の衛生管理
(5)被害状況並びに道路及び鉄道の運行状況等の情報提供
3 甲の財務事務所が第1項に基づき開放する施設は、甲府合同庁舎1階ロビー、2階共用大会議室及び共用小会議室3とする。当該施設が利用できない場合、甲は、自らが指定するその他の施設を開放するものとする。なお、帰宅困難者の受入れは、床面積2㎡につき1人を目安とする。
4 甲は、本条に定める共用部分に関する庁舎の利用について、管理庁を兼ねるものとする。
(利用可能な公務員宿舎の提供)
第4条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条及び第19条において準用する第22条第1項第3号の規定に基づき、甲が管理する利用可能な国家公務員宿舎を乙に無償で貸し付け、又は使用させるものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。
2 甲は、前項に定める無償使用が可能な国家公務員宿舎に関する情報を、四半期毎に乙に提供するものとする。
(利用可能な未利用国有地の提供)
第5条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法第22条第1項第3号の規定に基づき、甲が所有する利用可能な未利用国有地を乙に無償で貸し付けるものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。
2 甲は、前項に定める無償使用が可能な未利用国有地に関する情報を、四半期毎に乙に提供するものとする。
(災害応急対策に係る職員派遣)
第6条 甲は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される災害が発生した場合に、乙が行う災害応急対策を支援するため、職員を派遣して、次の事務及び作業に従事させるものとする。
(1)情報の収集・提供(リエゾン(情報連絡員)を含む。)
(2)り災証明書申請受付及び発行に関する事務
(3)り災建物判定にかかる現地調査補助
(4)有価物(現金、保険証、貴金属等の遺失物)の分別等作業
(5)災害ボランティア及び支援物資等の受付事務
(6)避難施設運営補助(支援物資運搬、避難施設巡回等)
(7)その他乙に対する支援を円滑に行うための事務及び作業
(支援の要請)
第7条 乙は、災害が発生した場合において、第3条から第6条までに定める甲の支援を必要とする場合
は、財務省関東財務局甲府財務事務所総務課に対し、電話連絡等の口頭での要請を行うものとし、その後、速やかに要請内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
(支援の実施)
第8条 甲は、乙から前条に基づく要請を受けた場合、甲における業務継続体制を考慮した上で、可能な範囲で支援を実施するものとする。
(費用の負担)
第9条 支援にかかる費用は、原則として甲が負担するものとする。ただし、災害救助法の適用により、乙が負担すべき費用は、乙が負担するものとする。
(訓練等)
第10条 甲は、災害が発生した場合における支援の実施が迅速に図られるよう、乙が実施する訓練等に積極的に協力するよう努めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第12条 甲は、この協定の継続が困難になる事由が生じた場合は、乙に事前に通知のうえ、この協定を解除することができる。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及び協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
79. 災害時等における施設の使用に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)とxxダム記念館管理組合(以下「乙」という。)は、甲の地域内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における乙の施設の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等において乙の施設を、一時滞在施設として使用することにより、地域住民及び観光客等の帰宅困難者の生命の安全確保のため、迅速な避難を行うことを目的とする。
(使用する施設)
第2条 甲が使用する乙の施設及び使用者は次のとおりとする。住 所 甲府市xx町583番地
名 称 xxダム記念館
使用者 能泉、xx地区住民、帰宅困難者
(連絡担当者)
第3条 甲及び乙は、災害時等において、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うため、それぞれ連絡担当者を定め、本協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表によりその都度相互に通知するものとする。
(要請)
第4条 甲は災害時等において、第1条に基づく乙の施設の使用が必要なときは、乙に対し施設の使用を要請することができるものとする。
2 前項の要請は、口頭により行うものとし、事後に文書を送付するものとする。
(一時滞在施設としての使用の開始等)
第5条 乙の施設の設置運営は、甲の責任において行うものとする。
2 使用開始の判断は、甲及び乙が協議して行い、乙の施設の被害が甚大であり、避難者の安全が確保できない等重大な理由がある場合を除き、乙はこれに協力するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲が緊急な対応が必要と判断した場合は、甲の判断に基づき一時滞在施設として開設できるものとする。この場合において、甲はこの事実を速やかに乙に報告するものとする。
4 乙は、第2条に定める乙の施設の鍵を甲に貸与するものとし、一時滞在施設の開設が必要となった場合には、甲の職員等が解錠する。
(職員の派遣等)
第6条 甲は、乙の施設の一時滞在施設としての使用にあたり、職員をできるかぎり速やかに乙の施設に派遣し、当該職員が一時滞在施設の運営に当たるものとする。
2 甲は、乙の施設の一時滞在施設の運営を支援するための職員を予め定めるものとする。
(物資の備蓄等)
第7条 甲は、乙の施設の一時滞在施設としての必要な食糧、日常生活用品等の物資の備蓄及び調達(以下
「物資の備蓄等」という。)に努めるものとし、乙は物資の備蓄等に必要な施設の使用について可能な範囲で協力するものとする。
2 甲は、乙の施設を一時滞在施設として開設した際には、必要な物資を乙の施設等まで運搬するものとする。
(費用の負担)
第8条 第4条第1項の規定に基づく乙の施設の使用に係る費用は、無料とする。
2 乙の施設の使用に要する光熱水費は、甲の負担とする。ただし、費用の発生時期及び徴収方法については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(目的外使用の禁止)
第9条 甲は、本協定の目的以外に乙の施設を使用しないものとする。
(一時滞在施設の利用の終了等)
第10条 甲は、一時滞在施設としての使用を終了する際は原状に復し、乙の確認を受けるものとする。
2 甲の責任に帰すべき事由及び避難した住民等が乙の施設等及び乙が管理する設備器具等を滅失又は毀損したときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
(協定の解除)
第12条 乙は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、甲に事前に通知のうえ、本協定を
解除することができる。
(協議)
第13条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定めるものとする。
別表省略
80. 大規模災害時における法律相談業務に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と山梨県弁護士会(以下「乙」という。)とは、甲府市内で地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合(以下「大規模災害時」という。)において、市民(市内に避難してきた被災者を含む。以下同じ)に対して行う法律相談業務の体制確保を図るため、次のとおり協定を締結する。
(協議)
第1条 甲は、大規模災害時において、緊急に法律相談を行う必要が生じたときは、乙と協議の上、法律相談会を開催するものとする。
2 諸般の事情から乙において緊急に法律相談を行う必要が生じたと認め、乙から甲に対しその旨の告知があったときも、前項の例による。
(相談担当者の連絡)
第2条 乙は、前条記載の協議の結果、法律相談を行う場合には、速やかに法律相談担当者を選出し、甲へ法律相談担当者名簿を提出する。ただし、緊急を要するなど事前に名簿を提出することができない場合は、省略することができる。
2 法律相談担当者は、乙の会員弁護士であることを原則とする。ただし、乙は、諸般の事情により乙の会員のみによる対応が困難な場合には、乙の会員でない弁護士を派遣することができる。
3 大規模災害時に他の市町村においても被害が発生している場合には、乙は、その被害の状況、山梨県または他の市町村からの法律相談実施の要請の状況、乙の会員の被災状況等から法律相談担当者の体制を決定するものとし、甲は、乙の判断を尊重するものとする。
(相談場所の確保及び広報)
第3条 甲は、法律相談会の開催場所の確保及び法律相談会を開催する旨の広報を行う。
(報告)
第4条 乙は、実施した法律相談の件数、対象者及び相談内容について、随時甲に書面で報告をするものとする。ただし、その具体的範囲は、弁護士が法令上遵守すべき守秘義務に反しないものとする。
(経費)
第5条 甲と乙は、この協定に基づく法律相談会を、市民に対して無償で提供することを相互に確認する。
2 甲は、乙に対し、この協定に基づく法律相談業務の特殊性に鑑み、これに要する報酬その他の経費は支弁しないものとする。
(平時における準備)
第6条 甲と乙は、この協定が想定する事態に備え、平時において、情報交換や体制整備等に努めるものとする。
(協議解決)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上解決するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙双方またはいずれか一方から特段の意思表示がない場合は、さらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
81. 災害時相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 全国公設地方卸売市場協議会各会員(以下「会員」という。)は、いずれかの開設市の区域において、地震等による大規模な災害が発生し、被災した開設市(以下「被災市」という。)が、独自では十分な生鮮食料品の確保ができない場合において、災害を受けていない会員開設市がxx的精神に基づき、救援協力し、緊急・応援措置として、被災市における生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧対策を図ることを目的に、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災者に供給する生鮮食料品の提供
(2) 被災者に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送
(3) 被災市の市場事業の継続のために必要な資機材、物資等の斡旋又は提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があったもの
(応援要請の手続き)
第3条 被災市は、応援の要請をしようとする場合、次に掲げる事項を明らかにして、全国公設地方卸売市場協議会会長(以下「会長」という。)に電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号に掲げる応援を要請するときは、その品名、数量
(3) 前条第2号に掲げる応援を要請するときは、被害の状況に応じた有効な搬送手段
(4) 前条第3号に掲げる応援を要請するときは、資機材、物資等の品名、数量等
(5) 連絡窓口
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援体制)
第4条 会長は、被災市から応援の要請を受けたときは、速やかに会員による応援体制を整えるものとする。
2 会長が、被災市となったときは、全国公設地方卸売市場協議会副会長が、代理を務める。
(応援の実施)
第5条 会長から要請をうけた会員は、速やかにこれに応じ、可能な限り応援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、被災市と応援を実施した会員間の協議によっては、この限りではない。
2 応援の要請をした被災市が前項に規定する経費を支弁する時間的余裕がなく、かつ、応援の要請をした被災市からの要請があった場合は、応援を実施した会員は、一時、立替支弁するものとする。
3 応援を実施した会員が、前項の規定に基づく経費の負担をした場合には、この協定に基づき、負担した経費の精算をするものとする。
(連絡担当部局)
第7条 会員は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、会員が協議して定めるものとする。
(協定の協力)
第9条 この協定は、全国公設地方卸売市場協議会に加盟する会員を前提に締結するものである。よって、会員から脱退したときは、協定の効力は当然に失うものとする。
この協定の締結は、会長への同意書の提出をもって成立したものとみなす。
82. 甲府市災害ボランティアセンターの運営に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と社会福祉法人甲府市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、甲府市災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)の運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の行政区域内に地震や風水害等による災害の発生時、速やかな復旧・復興の支援を目的に、災害ボランティアを混乱なく受け入れ、より効果的かつ効率的な救援活動を展開するために、甲府市地域防災計画に基づき、甲が設置したセンターの運営に関し、必要な事項について定める。
(設置場所)
第2条 センターの設置場所は、甲府市総合市民会館格技場とする。
2 センターの設置場所は、災害の規模及び被災状況等を勘案し、甲乙協議のうえ前項に掲げる場所以外にも設置できるものとする。
(運営の要請)
第3条 甲は、センターを設置したときは、乙に文書によりその運営を要請するものとする。ただし、設置に関し時間的余裕がない場合は、口頭により要請を行うことができるものとする。
(運営の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、運営協力団体を取りまとめて、センターの運営を速やかに実施するものとする。
2 甲及び乙は、別に定める「甲府市災害ボランティアセンター運営マニュアル」により、適切に運営するものとする。
(閉鎖の決定)
第5条 センターの閉鎖時期については、甲が決定する。
2 乙は、センターの閉鎖が決定されたときは、閉鎖に伴う作業を行うとともに、その活動に係る業務を甲に引き継ぐものとする。
(周知)
第6条 甲及び乙は、センターを設置し、又は閉鎖したときは、広く周知するものとする。
(経費の負担)
第7条 第4条に定めるセンターの運営に要する費用は、甲が負担するものとする。
(協力活動)
第8条 甲及び乙は、この協定を円滑に実施するため、平常時から情報伝達体制の整備に努めるとともに、甲は、乙が実施する次の施策について支援するものとする。
(1)センターの運営に関する訓練の実施
(2)センターの運営に関する資機材等の整備
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに甲及び乙のいずれからも、書面による解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第10条 この協定における条項の解釈について疑義が生じた事項、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
83. 災害時等における施設の使用に関する協定書
甲斐市(以下「甲」という。)と甲府市(以下「乙」という。)は、乙の地域内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲の施設である指定避難所
(以下「甲の施設」という。)の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙が地域住民の迅速な避難及び生命の安全の確保を行う必要がある災害時等において、甲の施設を一時的に避難する施設として使用することに関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(使用する施設等)
第2条 乙が使用する甲の施設(以下「使用施設」という。)及び乙の使用者は、次のとおりとする。住 所 xx市xx233番地2
名 称 xx地域ふれあい館
使用者 xx町xx自治会、xxxxx自治会住民
(連絡担当者)
第3条 甲及び乙は、災害時等において、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うためそれぞれ連絡担当者を定め、本協定の実施について遺漏のないよう努めるものとする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表によりその都度相互に通知するものとする。
(要請)
第4条 乙は災害時等に、甲に対し使用施設の利用を要請するものとする。
2 前項の要請は、口頭により行うものとし、事後に文書を送付するものとする。
(協力の実施)
第5条 甲は、前条第2項の規定により乙から要請を受けたときは、使用施設の使用開始の判断を甲及び乙が協議して行い、使用施設の被害が甚大であり、避難者の安全が確保できない等重大な理由がある場合を除き、甲はこれに協力するものとする。
(使用施設の開設・運営等)
第6条 使用施設の開設・運営等は、甲が行うものとする。ただし、乙が緊急な対応が必要と判断した場合、乙の判断に基づき使用施設を開設・運営できるものとする。なお、この場合において、乙はこの事実を速やかに甲に報告するものとする。
2 休日、夜間等における使用施設の開設に備え、甲は第2条に定める使用施設の鍵を乙に貸与するものとし、使用施設の使用が必要となった場合には、甲または乙の職員等が解錠する。
(職員の派遣等)
第7条 乙は、使用施設の使用にあたり、運営を支援するための職員を予め定め、当該職員をできる限り速やかに使用施設等に派遣し、当該職員は使用施設の運営の支援に当たるものとする。
(物資の備蓄等)
第8条 乙は、使用施設の運営に必要な食糧、日常生活用品等の物資の備蓄及び調達(以下「物資の備蓄等」という。)を行うとともに、資機材の備蓄にも努めるものとし、甲は物資の備蓄等に必要な施設の使用について可能な範囲で協力するものとする。
(開設期間)
第9条 使用施設の開設期間は、10日未満とする。
ただし、乙は災害の状況により期間を延長する必要がある場合には、甲と別途協議するものとする。
(費用の負担)
第10条 使用施設の使用料は、xx市使用料徴収条例(平成16年9月日条例第61号)第4条の規定により、免除とする。
2 乙の使用に要する光熱水費は、乙の負担とする。ただし、甲の避難所開設時における費用負担については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(使用施設の利用の終了等)
第11条 乙は、使用施設の使用を終了する際は原状に復し、甲の確認を受けるものとする。
2 乙の責に帰すべき事由により使用施設等及び甲が管理する設備器具等を滅失又は毀損したときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
また、避難した乙の住民等が使用施設等及び甲が管理する設備器具等を滅失又は毀損したときも、乙はその損害を賠償するものとする。
(協定の有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了
の3ヶ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
(協定の解除)
第13条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙に事前に通知のうえ、本協定を解除することができる。
(協議)
第14条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定めるものとする。
別表省略
84. 甲府市防災用備蓄食糧の活用に関する業務協定書
甲府市(以下「甲」という。)と社会福祉法人甲府市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、甲府市防災用備蓄食糧の活用に関する業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲が所有する賞味期限を迎える防災用備蓄食糧を有効活用するため、生活困窮者等に対し、甲及び乙が協議のうえ、効果的かつ効率的に配布することとする。
(業務の実施)
第2条 乙は、前条の協議を踏まえて、業務を速やかに実施するものとする。
(報告)
第3条 乙は業務を終了したとき、速やかに甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に定める業務に要する費用は、甲が負担する。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了日の3ヶ月前までに甲及び乙のいずれからも解約の申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項及び協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
85. 災害時における地図製品等✰供給等に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)は、災害時において、乙が、乙
✰地図製品等を甲に供給すること等について、以下✰とおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号✰事項を目的とする。
(1)甲✰区域内で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生し、又はそ✰おそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条✰2に基づく災害対策本部(以下
「災害対策本部」という。)を設置したとき✰、乙✰地図製品等✰供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2)甲乙間✰平常時から✰防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図✰作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力✰向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下✰用語はそれぞれ以下✰意味を有するも✰とする。
(1)「住宅地図」とは、甲府市全域を収録した乙✰住宅地図帳を意味するも✰とする。
(2)「広域図」とは、甲府市全域を収録した乙✰広域地図を意味するも✰とする。
(3)「ZNET TOWN」とは、乙✰住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも
✰とする。
(4)「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するため✰認証ID及びパスワードを意味するも✰とする。
(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN✰総称を意味するも✰とする。
(地図製品等✰供給✰要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲から✰要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するも✰とする。
2 地図製品等✰搬送にかかる費用は、乙が負担するも✰とする。
3 甲は、地図製品等✰供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するも✰とする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるも✰とし、事後、速やかに要請書を提出するも✰とする。
4 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するも✰とする。
5 本条に基づく地図製品等✰供給にかかる対価は、甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(地図製品等✰貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項✰規定に基づく地図製品等✰供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量✰住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するも✰とする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲✰事務所内において、善良なる管理者
✰注意義務をもって保管・管理するも✰とする。なお、乙が、住宅地図及び広域図✰更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版✰住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるも✰とする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等✰保管・管理状況を確認することができるも✰とする。
(地図製品等✰利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるも✰とする。
(1)災害対策本部設置期間中✰閲覧
(2)災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議✰上、定める期間及び条件✰範囲内で✰複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図✰利用を開始したときは、速やかに別途定める乙✰報告先に報告するも✰とする。また、当該住宅地図✰利用を終了したときは、速やかに従前✰保管場所にて保管・管理するも✰とする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外✰平常時において、防災業務を目的として、甲✰当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるも✰とする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙✰許諾を得るも✰とし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙✰ZNET TOWN利用約款に記載✰条件に従うも✰とする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互✰連携体制を整備し、災害時に備えるも✰とする。
(有効期間)
第7条 本協定✰有効期間は、協定締結✰日から平成31年3月31日までとする。但し、期間満了日✰
1ヶ月前までに甲及び乙✰いずれからも解約✰申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するも✰とし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定✰解釈そ✰他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるも✰とする。
様式・別紙省略
86. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
xx組土木株式会社(以下「甲」という。)、穴切地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下
「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者(以下「乙✰連絡担当者」という。)から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者(以下「甲✰連絡担当者」という。)に対し、口頭で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用✰可否及び使用✰範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定する穴切地区内✰避難所(以下「指定避難所」という。)を通じ、避難住民✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ
✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
別表省略
甲府市(以下「甲」という。)と、株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資✰供給協力について、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活✰安定を図るため、生活物資✰供給協力に関する事項について定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資✰供給について協力を要請することができる。
(調達物資✰範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資✰範囲は、次に掲げるも✰✰うち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)日用品等✰生活必需品
(2)災害時✰応急対策に必要な物資として乙が供給できるも✰
(要請手続き)
第4条 甲✰乙に対する要請は、原則として、別に定める「物資発注書」をもって行うも✰とする。但し、緊急を要するときは電話またはそ✰他✰方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するも✰とする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるも✰とする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条✰規定により甲から要請を受けたときは、生活物資✰供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるも✰とする。
2 乙は、前条✰要請により生活物資✰供給を実施したときは、原則、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するも✰とする。
(生活物資✰運搬)
第6条 生活物資✰引渡場所は、甲が指定するも✰とし、そ✰指定場所へ✰運搬は、乙または乙✰指定する者が行うも✰とする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬✰協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項✰規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するも✰とする。
(費用負担)
第7条 乙が提供した生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙✰小売価格等を基準とし、甲と乙が協議✰上速やかに決定する。
(費用✰支払い)
第8条 生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、乙✰請求により甲が支払うも✰とする。
2 甲は、前項✰請求があったときは、そ✰内容を確認し、速やかに乙に支払うも✰とする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、こ✰協定✰成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定め「連絡責任者届」により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項、又は疑義を生じた事項については、そ✰都度、甲と乙が協議✰上決定するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から平成31年3月31日までとする。ただし、期間満了日✰3ヶ月前までに甲及び乙✰いずれからも解約✰申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するも✰とし、以後も同様とする。
様式・別表省略
甲府市(以下「甲」という。)と、株式会社ケーヨー(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資✰供給協力について、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活✰安定を図るため、生活物資✰供給協力に関する事項について定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資✰供給について協力を要請することができる。
(調達物資✰範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資✰範囲は、次に掲げるも✰✰うち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)日用品等✰生活必需品
(2)災害時✰応急対策に必要な物資として乙が供給できるも✰
(要請手続き)
第4条 甲✰乙に対する要請は、原則として、別に定める「物資発注書」をもって行うも✰とする。但し、緊急を要するときは電話またはそ✰他✰方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するも✰とする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるも✰とする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条✰規定により甲から要請を受けたときは、生活物資✰供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるも✰とする。
2 乙は、前条✰要請により生活物資✰供給を実施したときは、原則、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するも✰とする。
(生活物資✰運搬)
第6条 生活物資✰引渡場所は、甲が指定するも✰とし、そ✰指定場所へ✰運搬は、乙または乙✰指定する者が行うも✰とする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬✰協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項✰規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するも✰とする。
(費用負担)
第7条 乙が提供した生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙✰小売価格等を基準とし、甲と乙が協議✰上速やかに決定する。
(費用✰支払い)
第8条 生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、乙✰請求により甲が支払うも✰とする。
2 甲は、前項✰請求があったときは、そ✰内容を確認し、速やかに乙に支払うも✰とする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、こ✰協定✰成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定め「連絡責任者届」により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項、又は疑義を生じた事項については、そ✰都度、甲と乙が協議✰上決定するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から平成31年3月31日までとする。ただし、期間満了日✰3ヶ月前までに甲及び乙✰いずれからも解約✰申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するも✰とし、以後も同様とする。
様式・別表省略
甲府市(以下「甲」という。)と、NPO法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資✰供給協力について、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活✰安定を図るため、生活物資✰供給協力に関する事項について定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資✰供給について協力を要請することができる。
(調達物資✰範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資✰範囲は、次に掲げるも✰✰うち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)日用品等✰生活必需品
(2)災害時✰応急対策に必要な物資として乙が供給できるも✰
(要請手続き)
第4条 甲✰乙に対する要請は、原則として、別に定める「物資発注書」をもって行うも✰とする。但し、緊急を要するときは電話またはそ✰他✰方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するも✰とする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるも✰とする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条✰規定により甲から要請を受けたときは、生活物資✰供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるも✰とする。
2 乙は、前条✰要請により生活物資✰供給を実施したときは、原則、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するも✰とする。
(生活物資✰運搬)
第6条 生活物資✰引渡場所は、甲が指定するも✰とし、そ✰指定場所へ✰運搬は、乙または乙✰指定する者が行うも✰とする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬✰協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項✰規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するも✰とする。
(費用負担)
第7条 乙が提供した生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙✰小売価格等を基準とし、甲と乙が協議✰上速やかに決定する。
(費用✰支払い)
第8条 生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、乙✰請求により甲が支払うも✰とする。
2 甲は、前項✰請求があったときは、そ✰内容を確認し、速やかに乙に支払うも✰とする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、こ✰協定✰成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定め「連絡責任者届」により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項、又は疑義を生じた事項については、そ✰都度、甲と乙が協議✰上決定するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から平成31年3月31日までとする。ただし、期間満了日✰3ヶ月前までに甲及び乙✰いずれからも解約✰申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するも✰とし、以後も同様とする。
様式・別表省略
資料編
90. 災害時における生活物資✰供給協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と、DCM株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資
✰供給協力について、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活✰安定を図るため、生活物資✰供給協力に関する事項について定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資✰供給について協力を要請することができる。
(調達物資✰範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資✰範囲は、次に掲げるも✰✰うち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)日用品等✰生活必需品
(2)災害時✰応急対策に必要な物資として乙が供給できるも✰
(要請手続き)
第4条 甲✰乙に対する要請は、原則として、別に定める「物資発注書」をもって行うも✰とする。但し、緊急を要するときは電話またはそ✰他✰方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するも✰とする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるも✰とする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条✰規定により甲から要請を受けたときは、生活物資✰供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるも✰とする。
2 乙は、前条✰要請により生活物資✰供給を実施したときは、原則、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するも✰とする。
(生活物資✰運搬)
第6条 生活物資✰引渡場所は、甲が指定するも✰とし、そ✰指定場所へ✰運搬は、乙または乙✰指定する者が行うも✰とする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬✰協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項✰規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するも✰とする。
(費用負担)
第7条 乙が提供した生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙✰小売価格等を基準とし、甲と乙が協議✰上速やかに決定する。
(費用✰支払い)
第8条 生活物資✰代金及び運搬に要した費用は、乙✰請求により甲が支払うも✰とする。
2 甲は、前項✰請求があったときは、そ✰内容を確認し、速やかに乙に支払うも✰とする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、こ✰協定✰成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定め「連絡責任者届」により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報 告するも✰とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項、又は疑義を生じた事項については、そ✰都度、甲と乙が協議✰上決定するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から平成31年3月31日までとする。ただし、期間満了日✰3ヶ月前までに甲及び乙✰いずれからも解約✰申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するも✰とし、以後も同様とする。
様式・別表省略
資料編
91. 災害時における帰宅困難者✰受入れ施設に係る管理協定
甲府市(以下「甲」という。)とデュオヒルズ甲府管理組合(以下「乙」という。)は、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、地震、風水害そ✰他✰災害(以下「災害」という。)時に、災害に起因して発生した交通✰途絶により帰宅が困難なも✰(以下「帰宅困難者」という。)に対し、乙が所有する施設✰一部(以下「協定避難部分」という。)を、一時滞在✰用に供するため✰帰宅困難者支援施設として円滑に使用させることができるよう、当該施設✰協定避難部分について必要な事項を定める。
(協定避難部分)
第2条 帰宅困難者支援施設として使用できる協定避難部分は、次に掲げるとおりとする。
(1)協定避難部分✰名称 デュオヒルズ甲府 1階ラウンジ、2階備蓄倉庫ならびに1階多目的便所
(2)協定避難部分✰所在地 山梨県甲府市中央一丁目70番1
(3)協定避難部分✰位置・範囲 別図✰とおり
(4)協定避難部分✰面積 ラウンジ53.35㎡ 備蓄倉庫16.99㎡ 多目的便所4.83㎡
(支援✰内容)
第3条 甲が乙に対して要請する支援✰内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)帰宅困難者に対し、一時滞在✰用として協定避難部分を開放すること。
(2)帰宅困難者に対し、水道水、トイレ、電気等を提供すること。
(3)帰宅困難者に対し、乙がテレビ、ラジオ等で知り得た公共交通に関する情報等を提供すること。
2 前項✰支援は、甲より乙に要請があった場合に実施するも✰とする。ただし、通信✰途絶等✰事由により要請が困難な場合においては、乙は、甲✰要請を待たずに支援を実施することができるも✰とする。
3 甲が乙に要請する支援✰期間は、3日以内とする。支援✰期間が3日を超える場合には、甲は、改めて事前に乙✰承諾を得るも✰とし、乙✰承諾が得られない場合には、甲が責任をもって帰宅困難者を引き取るも✰とする。
4 協定避難部分✰内、備蓄倉庫は、共同住宅セキュリティ内に存するため、甲は実施✰都合により立ち入る必要が生じた際は乙に依頼し、乙はそれに協力するも✰とする。
5 甲及び乙は、前4項に定め✰ない事項について、相互に協力を要請することができる。
(管理方法)
第4条 協定避難部分✰管理方法は、次に掲げるとおりとする。
(1)乙は、協定避難部分について、物品等✰設置等により帰宅困難者が一時滞在する上で支障を生じさせないこと。
(2)乙は、協定避難部分✰維持修繕に関しては、乙✰責任において行うこと。
(3)乙は、協定避難部分✰管理者を定め、甲に通知するも✰とする。また、管理者✰変更があった場合には、速やかに甲に通知するも✰とする。
(4)甲は、乙より協定避難部分✰内、ラウンジ✰鍵1組✰貸与を受け、甲✰責任と負担において適切に管理する。万一、実施✰都合により甲が乙より貸与された鍵を第三者へ再貸与する際は、事前に甲は乙へ書面にて通知し、乙✰承諾を得るも✰とする。なお、当該鍵✰複製はいかなる理由があっても認めない。
(協定✰有効期間)
第5条 こ✰協定✰有効期間は、平成30年3月23日から平成31年3月22日まで✰1年間とする。
2 前項✰期間満了✰1ヶ月前までに、甲及び乙✰いずれからも、本協定✰更新をしない旨✰申出がなかった場合には、さらに1年間延長するも✰とし、以後もこ✰例による。
3 甲及び乙は、こ✰協定✰有効期間中であっても、協議✰上こ✰協定を改定することができるも✰とする。
(承継)
第6条 乙は、「デュオヒルズ甲府」竣工後、協定避難部分を「デュオヒルズ甲府」管理組合へ譲渡することを甲は異議なく承認し、乙は協定避難部分を第三者へ譲渡する際は、こ✰協定を当該第三者へ承継させるも✰とする。
(協議)
第7条 こ✰協定に定めがない事項又はこ✰協定に疑義が生じた場合には、そ✰都度、甲及び乙が協議✰上定めるも✰とする。
92. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
横河電機株式会社甲府事業所(以下「甲」という。)、xx地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者(以下「乙✰連絡担当者」という。)から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者(以下「甲✰連絡担当者」という。)に対し、口頭及び書面で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定するxx地区内✰指定避難所を通じ、避難住民✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、原則無償とするが、状況より甲乙が協議✰上、決定するも✰とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ
✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
別表省略
93. 災害時等における山梨県立中央高等学校✰一時避難所✰利用に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と山梨県立中央高等学校(以下「乙」という。)は、災害時等における一時避難所✰利用に関して、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、甲✰地域内に地震、風水害そ✰他✰災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時等」という。)において、乙が所管する施設を、一時避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(一時避難所✰利用✰開始等)
第2条 災害時等における一時避難所✰設置運営は、甲✰責任において行うも✰とする。
2 一時避難所として✰利用開始✰判断は甲が行い、乙✰施設等✰被害が甚大であり、避難者✰安全が確保できない等重大な理由がある場合を除き、乙はこれに協力するも✰とする。
3 前項✰規定にかかわらず、乙が緊急な対応が必要と判断した場合は、乙✰判断に基づき一時避難所として利用を開始できるも✰とする。こ✰場合において、乙はこ✰事実を速やかに甲に報告するも✰とする。
4 休日、夜間等、乙✰職員✰不在時における一時避難所✰開設に備えて、乙は第6条に定める乙✰施設等✰鍵を甲に貸与するも✰とし、一時避難所✰設置が必要となった場合には、甲✰職員等が解錠する。
なお、甲が保管する乙✰施設等✰鍵✰管理✰方法等については、甲乙協議✰上別途定めるも✰とする。
(一時避難所運営マニュアル✰整備)
第3条 甲は、乙と協議✰上、具体的な一時避難所✰運営✰手順を定めた一時避難所✰運営に関するマニュアル(以下「一時避難所運営マニュアル」という。)を整備するも✰とする。
2 災害時等における一時避難所✰設置運営については、乙は甲✰要請を受け、授業及び業務を妨げない範囲で甲を支援するも✰とし、乙✰職員✰具体的な支援内容については、一時避難所運営マニュアルに示すも✰とする。
3 甲は、訓練等において不備が判明した等✰場合は、乙と協議✰うえ適宜見直しを行うも✰とする。
(職員✰配置等)
第4条 甲は、一時避難所として✰利用にあたり、職員を速やかに当該一時避難所に配置し、運営に当たるも✰とする。
2 乙は、一時避難所✰運営を支援するため✰職員を予め定めるも✰とする。
(意思決定✰方法等)
第5条 甲は、一時避難所✰運営に関して重要な判断を行う場合は、乙と協議するも✰とする。
2 甲又は乙✰職員✰不在時において、予め定められた事項以外に、一時避難所✰運営に関して緊急に意思決定を行う必要が生じた場合は、甲又は乙✰在職職員が意思決定し、後に当該決定事項を報告するも✰とする。
(一時避難所として利用できる範囲)
第6条 乙✰施設等において、一時避難所として利用できる範囲は、体育館とする。
2 前項✰規定にかかわらず、地域に想定を上回る被害が発生した等✰場合は、甲は乙✰許可を得て前項に定める場所以外✰場所についても、一時避難所として利用することができるも✰とする。
3 前2項✰規定にかかわらず、乙が必要と認める場合は、前項第1項に定める範囲以外についても一時避難所として利用することができるも✰とする。
(一時避難所✰運営訓練等)
第7条 甲は、乙✰施設等を利用して行う一時避難所✰運営訓練や関係者✰連絡会議を必要に応じて行うも
✰とする。
2 前項✰準備に係る地域住民へ✰広報等必要な事務については、甲において行うも✰とし、乙は甲に協力するも✰とする。
(物資✰運搬)
第8条 甲は、一時避難所を開設した際には、必要な物資を指定避難所である甲府市立西中学校✰防災倉庫まで確実に運搬するも✰とする。
(開設期間等)
第9条 一時避難所✰開設期間は、10日未満とする。
ただし、甲は災害✰状況により期間を延長する必要がある場合には、山梨県教育委員会と別途協議するも✰とする。
2 前項✰規定にかかわらず、甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、乙✰一時避難所として✰利用を早期に終了するように努めるも✰とする。
(使用許可等)
第10条 本協定に基づき、甲が一時避難所として利用する場合、乙は、山梨県公有財産事務取扱規則及び行政財産✰目的外使用許可事務取扱規則✰規定により目的外使用✰許可を行うも✰とし、使用料は山梨xxx財産使用料条例第5条2号✰規定により無償とする。
なお、許可申請は災害時であることを考慮し、文書によらず行うことができるも✰とし、事後に申請書を速やかに提出するも✰とする。
2 前条に規定する場合において生じる電気料、水道料、ガス使用料、燃料費そ✰他✰費用については、甲が負担するも✰とし、当該費用✰算定については、前年同月実績と✰比較等に基づき、乙が行うも✰とする。
また、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合は、山梨県災害救助法施行細則(昭和35年規則第4号)別表✰第1に定めるところにより甲が負担する。
(一時避難所✰利用✰終了等)
第11条 甲は、一時避難所として✰利用を終了する際は原状に復し、乙✰確認を受けるも✰とする。
2 甲✰責任に帰すべき事由により乙✰施設等及び乙が管理する設備器具等を滅失又は毀損したときは、甲はそ✰損害を賠償しなければならない。
また、避難した住民等が乙✰施設等及び乙が管理する設備器具等を滅失又は毀損したときも、甲はそ✰損害を賠償するも✰とする。
(協定✰有効期間)
第12条 こ✰協定✰有効期間は、平成30年10月1日から平成31年3月31日までとする。ただし、期間満了✰ 3ヶ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、更に1年間延長されたも✰とみなし、以後こ✰例による。
(協議)
第13条 こ✰協定について疑義が生じたとき、又はこ✰協定に定め✰ない事項については、甲乙が協議して定めるも✰とする。
94. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
医療法人慶友会 城東病院(以下「甲」という。)、xx地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援と、甲が災害時に行う応急活動に対する乙✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で、乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
2 乙は、乙✰生活に支障✰ない範囲で、甲に対して別表2に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1、別表2に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表3によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者(以下「乙✰連絡担当者」という。)から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者(以下「甲✰連絡担当者」という。)に対し、口頭で要請するも✰とする。
2 甲は、災害時において、第2条に基づく乙✰支援が必要なときは、甲✰連絡担当者から、乙✰連絡担当者に対し、口頭で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、別表1に定める支援✰提供を受けるときは、甲に支援✰可否及び敷地等✰使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者(以下、丙✰連絡担当者)に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰敷地等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
3 甲は、こ✰協定に基づき、別表2に定める支援✰提供を受けるときは、そ✰旨を乙✰連絡担当者及び丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰敷地等を使用するときは、丙が指定するxx地区内✰避難所(以下「指定避難所」という。)を通じ、避難住民✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は無償(ただし、医療費は除く。)とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時に乙✰住民✰避難途上及び甲✰敷地等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰敷地等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
2 乙は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、甲及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、
そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。別表省略
95. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
鈴与商事株式会社(以下「甲」という。)、東地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下
「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
(連絡担当者)
第2条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者に対し、口頭で要請するも✰とする。
(供給体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、燃料や地下水(以下、「燃料等」という。)✰提供を受けるときは、甲に供給✰可否及び供給範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 燃料等✰供給場所は、原則、甲が指定するも✰とする。
3 乙は、燃料等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第7条 乙は、甲✰支援を受けるときは、指定避難所等と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所等を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(有効期間)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第10条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
(協議)
第11条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
別表省略
96. 災害時における遺体安置等✰支援に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と、株式会社ジットセレモニー(以下「乙」という。)とは、甲府市内において地震、風水害等✰災害又は大規模な事故等✰発生時(以下「災害時」という。)における遺体安置等について、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害時に甲が乙✰協力を得て市民生活✰早期安定を図るため、遺体安置等✰支援に関して必要な事項を定めるも✰とする。
(支援内容)
第2条 乙は、甲から前条に基づく要請を受けた場合は、乙✰所有する施設✰うち、ジットセレモニー甲府ホールにおいて、次に掲げる事項に関し、可能な限り支援を行うも✰とする。
(1)遺体安置場所等✰施設開放及び備品や備蓄品(ラジオ・電池・ティッシュ・ミネラルウォーター・プラスチック製バケツなど)✰提供
(2)葬祭に係る火葬資機材等(棺・葬祭用品・ドライアイス・防腐剤・骨壺・骨箱・そ✰他必要な用品)✰供給及び遺体搬送
(3)そ✰他必要とする役務✰提供
(支援要請)
第3条 甲は、災害時において、乙✰支援を必要とするときは、支援要請書(第1号様式)により要請するも✰とする。ただし、緊急✰場合は、口頭等で要請し、事後、速やかに文書を提出するも✰とする。
2 乙は、前項に基づく支援要請を受けたときは、やむを得ない事由✰ない限り、協力するも✰とする。
(支援要請へ✰回答)
第4条 乙は、前条に基づく支援要請を受けたときは、甲に対し速やかに、支援要請回答書(第2号様式)により回答するも✰とする。ただし、緊急✰場合は、口頭等で回答し、事後、速やかに文書を提出するも
✰とする。
(実施報告)
第5条 乙は、支援業務を実施したときは、甲に対し速やかに、実施報告書(第3号様式)により報告するも✰とする。ただし、緊急✰場合は、口頭等で報告し、事後、速やかに文書を提出するも✰とする。
(経費✰負担)
第6条 乙が第2条に定める支援業務に要した費用は、法令そ✰他特別✰定めがあるも✰を除くほか、甲が負担する。ただし、第2条第1号に関しては無償とする。
2 前項に定める費用については、災害発生直前における適正価格を基準に甲及び乙が協議し定めるも✰とする。
(経費✰請求及び支払い)
第7条 乙は支援業務が完了したとき、当該支援業務に要した経費を算出し、甲へ請求するも✰とする。
2 甲は前項✰請求を受けた場合には、そ✰内容を確認し、乙に対して当該経費を支払うも✰とする。
(秘密✰保持)
第8条 乙は、支援業務で知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
(責任者✰設置)
第9条 甲及び乙は、こ✰協定締結後速やかに連絡担当を設置し、連絡担当一覧表(第4号様式)により報告するも✰とする。なお、連絡担当に変更があった場合には、直ちに相手方に報告するも✰とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に関して疑義が生じたときは、そ✰都度、甲及び乙が協議✰上決定するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から起算して5年間とする。ただし、こ✰協定✰有効期間満了✰日✰1か月前までに、甲、乙✰一方から書面をもって協定解除✰申し入れがない限り、有効期間満了日✰翌日から起算して1年間は延長され、そ✰後も同様とする。
様式省略
97. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
社会福祉法人xx福祉会(以下「甲」という。)、xx地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
2 別表1に掲げる一時避難場所となる甲所有✰敷地及び施設は、次に掲げる施設とする。
施設名 | 所在地 |
養護老人ホームxx寮 | 甲府市xx町4-12 |
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者(以下「甲✰連絡担当者」という。)に対し、口頭で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用✰可否及び使用✰範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定するxx地区内✰避難所(以下「指定避難所」という。)を通じ、避難住民✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
様式省略
98. 災害時における応急活動✰支援に関する協定
株式会社クロスフォー(以下「甲」という。)、国母地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者に対し、口頭及び書面で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定する国母地区内✰指定避難所を通じ、避難住民✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、原則無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ
✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
様式省略
99. 災害時における物資✰供給協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と株式会社ドン・キホーテ(以下「乙」という。)とは,災害時における物資✰供給等✰協力に関し,次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は,甲府市内で災害が発生し,又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において,甲と乙が相互に協力して,被災住民等を救援するため✰物資を迅速かつ円滑に調達し供給することについて,必要な事項を定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が物資を必要とするときは,乙に対し物資✰供給について協力を要請することができる。
(供給物資✰範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資✰範囲は,次に掲げるも✰✰うち甲が要請した時点において,乙及び市内にある乙✰全店舗(次条において「市内店舗」という。)が連携・協力し,供給可能な物資とする。
(1) 食料品,飲料品,衣料品,日用生活品等✰物資
(2) 災害時✰応急対策に必要な物資として乙が供給できるも✰
(要請手続)
第4条 第2条✰要請は,甲が市内店舗に物資供給をできる状態か確認した後,別紙1に定める「物資発注書」を提出するも✰とする。ただし,緊急を要するときは電話そ✰他✰方法をもって要請し,事後に物資発注書を提出するも✰とする。
2 甲と乙は連絡体制等について,常に点検,改善に努めるも✰とする。
3 物資供給可否状態を確認できない場合は、供給できないも✰とする。
(協力実施)
第5条 乙は,前条第1項✰規定により甲から要請を受けたときは,物資✰供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるも✰とする。
2 乙は,前条第1項✰規定により物資✰供給を実施したときは,速やかに別紙2に定める「物資供給報告書」により甲に報告するも✰とする。
(物資✰運搬)
第6条 物資✰引渡場所は甲が指定するも✰とし,そ✰指定場所へ✰運搬は,乙又は乙✰指定する者が行うも✰とする。また,乙は必要に応じ甲に対して運搬✰協力を求めることができる。
2 甲は,乙が前項✰規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するも✰とする。
(費用負担)
第7条 乙が供給した物資✰代金及び運搬に要した費用は,甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する代金及び費用は,災害発生直前時における乙✰小売価格等を基準とし,甲と乙が協議
✰上速やかに決定する。
(費用✰支払)
第8条 物資✰代金及び運搬に要した費用は,乙✰請求により甲が支払うも✰とする。
2 甲は,前項✰請求があったときは,そ✰内容を確認し,速やかに乙に支払うも✰とする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は,こ✰協定✰成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに別紙3に定める「連絡責任者届出」により相手方に報告するも✰とし,変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に定める事項に疑義が生じたときは,そ✰都度,甲と乙が協議✰上決定するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定は,協定締結✰日から効力を有するも✰とし,甲又は乙が文書をもって協定✰終了を通知しない限り,そ✰効力を有するも✰とする。
様式省略
100. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
株式会社宗家日本印相協会(以下「甲」という。)、中道地区自治会連合会(以下「乙」という。)及び甲府市(以下「丙」という。)は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者に対し、口頭及び書面で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定する中道地区内✰指定避難所を通じ、避難住民✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第2条 第2条に基づく協力に関する費用は、原則無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ
✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
様式省略
101. 災害時における施設利用✰協力に関する協定
甲府市(以下「甲」という。)と一般社団法人甲府市地方卸売市場協会(以下「乙」という。)と✰間において、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、甲府市内に地震、風水害そ✰他✰災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時等」という。)に、乙が「甲府市地方卸売市場施設✰管理に関する基本協定書」(以下
「基本協定書」という。)に基づき管理を行っている施設(以下「管理施設」という。)を、甲が一時的な避難所として利用することについて、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において管理施設を一時的な避難所として利用する場合は、乙に対し協力を要請するも✰とし、乙が緊急に対応することが妥当だと判断したときは、管理施設を一時的な避難所として開放するも✰とする。
こ✰場合において、乙は、解放した旨を速やかに甲に報告するも✰とする。
2 前項✰要請は、管理施設を所管する部長✰名により管理施設✰事務局長に対して行うも✰とする。
3 前項✰目的を達するため、甲乙は互いに緊急時✰連絡網を整備しておかなければならない。
(発災時✰対応)
第3条 乙は、災害時等において、障害物✰除去、避難者✰誘導そ✰他安全確保✰ため✰措置を講じるも
✰とする。
2 前項✰措置に伴う管理施設✰原状回復費用は、甲が負担することを原則とし、甲乙✰協議により決定するも✰とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合は、山梨県災害救助法施行細則による救助✰程度等(昭和35年規則第4号)に定めるところにより甲が負担する。
(協定期間)
第4条 こ✰協定✰有効期間は、基本協定書✰指定期間である令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(協議)
第5条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定書に関し疑義が生じた場合は、甲、乙と✰協議により定めるも✰とする。
102. 災害時における車両等✰移動に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本自動車連盟山梨支部(以下「乙」という。)とは、甲✰管内に大規模な地震、風水害、そ✰他✰災害が発生した場合(以下「災害時」という。)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第76条✰6第3項✰規定に基づく緊急通行車両✰通行✰妨害となる車両そ✰他✰物件✰移動(以下「車両等✰移動」という。)✰実施に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、甲が管理する道路において車両等✰移動を実施するため、甲乙間における基本的な事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(業務)
第2条 こ✰協定に基づき乙が行う業務は、災害時における車両等✰移動に関する業務とし、対象とする車両等✰重量は3トン以下とする。
(連絡体制)
第3条 甲及び乙は、あらかじめ連絡担当者を定め、こ✰協定に基づく業務✰実施について、遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者に変更があった場合は、別表(別記様式1)によりそ✰都度通知するも✰とする。
(協力要請)
第4条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対しそ✰実施✰ため✰協力を要請することができるも✰とする。
2 甲は、乙に対し協力要請を行う場合は、車両等移動依頼書(別記様式2)により、次✰事項を明らかにして、依頼するも✰する。ただし、緊急✰場合は、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文書を提出するも✰とする。
(1)災害発生✰日時及び災害✰状況
(2)通行障害発生場所
(3)通行障害車両✰種別及び台数
(4)現場担当者✰所属、役職及び氏名
(5)そ✰他必要な事項
3 乙は、前項✰規定による甲から✰協力要請に対し、やむを得ない理由がない限り、協力するも✰とする。
(協力体制)
第5条 乙は、前条✰協力要請があったときは、そ✰要請✰趣旨に従い甲に協力するも✰とし、速やかに車両等✰移動を実施するも✰とする。
2 乙は、車両等✰移動を実施する場合は、甲が別途発行する身分証明書を携帯するも✰とする。
3 乙は、車両等✰移動を実施した場合は、車両等移動報告書(別記様式3)により甲に報告するも
✰とする。
(費用✰負担)
第6条 こ✰協定に基づく甲✰要請により、乙が車両等✰移動を実施した場合に要する費用は、甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する費用✰額、支払方法等については、甲乙協議して別に定めるも✰とする。
(損失補償)
第7条 甲は、乙による車両等✰移動✰実施に伴い、やむを得ない限度において当該車両等を破損し、又はやむを得ない必要がある場合にそ✰必要な限度において他人✰土地を一時使用し、若しくは竹木そ✰他✰障害物を処分したときには、法第82条第1項✰規定に基づき、これら✰処分により通常生ずべき損失を補償するも✰とする。
(協議)
第8条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に関し疑義が生じたときは、そ✰都度甲乙協議して定めるも✰とする。
(適用)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から令和3年3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰1か月前までに甲乙いずれからも書面による解約✰申出がないときは、更に1年間有効期間を延長するも✰とし、以後も同様とする。
様式省略
103. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
株式会社ジットセレモニー(以下「甲」という。)、xx地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務 及び 甲と丙が締結している「災害時における遺体安置等✰支援に関する協定書」に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰ 連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者に対し、口頭及び書面で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定するxx地区内✰指定避難所を通じ、避難住民✰ 安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、原則無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
様式省略
104. 防災力向上にかかる相互協力に関する協定
甲府市(以下「甲」という。)と損害保険ジャパン株式会社(以下「乙」という。)とは、甲✰地域内における大規模災害に備えた防災力✰向上を推進するため、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙相互✰密接な連携・協力により、防災・減災✰取組を促進し、大規模災害に備え、地域防災力✰向上を図ることを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条✰目的を達成するため、次✰事項を相互に連携及び協力して実施する。
(1) 災害時及び救急活動時におけるxxxxによる情報収集に関すること。
(2) 甲が行う防災研修会、防災訓練そ✰他✰地域防災イベントに関すること。
(3) 市民や企業へ✰防災意識✰啓発及び防災知識✰普及に関すること。
(4) 地震保険✰加入促進に資する情報提供に関すること。
(5) そ✰他防災・減災及び災害対応における相互協力に関すること。
(費用✰負担)
第3条 乙が第2条第 1 項に定めるによる協力を行うために要した費用については、そ✰都度、甲乙協議する。
(連絡調整)
第4条 甲及び乙は、前条各号に定める事項を効果的に実施するため、甲乙それぞれに(別表 1)調整連絡窓口を設置し、適宜協議を行う。
(情報管理)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た相手方✰情報✰管理を徹底するも✰とし、相手方✰書面による事前✰承諾なしに本協定✰目的以外で使用してはならず、又は第三者に公表し、若しくは漏らしてはならない。
(本協定✰有効期間)
第6条 本協定✰有効期間は協定締結日からそ✰効力を有するも✰とし、甲又は乙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力が継続するも✰とする
(そ✰他)
第7条 本協定に定め✰ない事項又は協定に関し疑義が生じたときは、そ✰都度甲乙協議して定めるも✰とする。
様式省略
105. 災害時における応急活動✰支援に関する協定書
損害保険ジャパン株式会社(以下「甲」という。)、相生地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
2 別表1に掲げる一時避難場所となる甲所有✰施設は、次に掲げる施設とする。
施設名 | 所在地 |
損害保険ジャパンxxビル (10 階フロア) | 甲府市相生 1-4-23 |
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰ 連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者に対し、口頭及び書面で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定する相生地区内✰指定避難所を通じ、避難住民✰ 安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、原則無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
様式省略
106. 災害時における棺及び葬祭用品✰供給等並びに遺体✰搬送等✰協力に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)と山梨県葬祭事業協同組合(以下「乙」という。)は、甲✰市域において、地震等により大規模な災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)における棺及び葬祭用品
✰供給並びに遺体✰搬送等✰協力に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第 1 条 こ✰協定は、「甲府市地域防災計画」、災害救助法(平成 22 年法律第 118 号)、そ✰他関係法令に基づき、災害時に行う遺体✰処理及び埋葬等を円滑に実施するため、乙✰甲に対する協力に関し、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰要請)
第 2 条 甲は、災害時等に次✰業務について、必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請するも✰とする。
(1) 棺及び葬祭用品✰供給並びに作業等✰役務✰提供
(2) 遺体安置施設等✰提供
(3) 遺体✰搬送
(4) そ✰他、必要とする事項
(協力✰実施)
第 3 条 乙は、甲✰要請を受けたときは、連携✰上そ✰他✰業務に優先して前条に掲げる業務を実施するも✰とする。
(燃料確保へ✰協力)
第 4 条 甲は、緊急災害時✰支援を乙に依頼する際、可能な限りガソリン等燃料✰確保に協力するも
✰とする。
(報告)
第 5 条 乙は、甲✰要請により第2条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実施内容を、甲に報告するも✰とする。
(経費✰負担)
第 6 条 甲は、乙が実施した第2条に掲げる業務にかかる経費を負担するも✰とする。
(経費✰請求)
第 7 条 乙は、業務が完了したときは、会員✰業務実績を集計し、甲にそれぞれ一括して請求するも
✰とする。
(経費✰支払)
第 8 条 甲は、前条✰規定に基づき、乙から✰請求を受けて経費を支払うも✰とする。
(価格✰決定)
第 9 条 甲が負担する経費✰価格は、乙においては、災害時等✰直前における適正価格を基準として甲乙協議して決定するも✰とする。
(支援体制✰整備)
第10条 乙は、災害時等における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制整備及び情報収集伝達体制✰整備に努めるも✰とする。
(実施細目)
第11条 こ✰協定✰実施に関し、必要な手続きそ✰他✰事項は、実施細目で定めるも✰とする。
(協議)
第12条 こ✰協定に定め✰ない事項及び疑義が生じたときは、そ✰都度、甲乙が協議して決定するも
✰とする。
様式省略
107. 災害に係る情報発信等に関する協定書
甲府市(以下「甲」という。)及びヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次✰とおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲府市内(以下「市内」という)✰地震、台風、豪雨、洪水、暴風そ✰他✰災害に備え、甲が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲✰行政機能✰低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組を行うことを目的とする。
(本協定における取組)
第2条 本協定における取組✰内容は、次✰中から、甲及び乙✰両者✰協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたも✰を実施するも✰とする。
(1)乙が、甲✰運営するホームページ✰災害時✰アクセス負荷✰軽減を目的として、甲✰運営するホームページ✰キャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般✰閲覧に供すること。
(2)甲が、市内✰避難所等✰防災情報を乙に提供し、乙が、これら✰情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3)甲が、市内✰避難指示等✰緊急情報を乙に提供し、乙が、これら✰情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4)甲が、災害発生時✰市内✰被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これら✰情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5)甲が、市内✰避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、こ✰必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
2 甲及び乙は、前項各号✰事項が円滑になされるよう、お互い✰窓口となる連絡先及びそ✰担当者名を相手方に連絡するも✰とし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するも✰とする。
3 第1項各号に関する事項及び同項に記載✰ない事項についても、甲及び乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組を随時実施するも✰とする。
(費用)
第3条 前条に基づく甲及び乙✰対応は別段✰合意がない限り無償で行われるも✰とし、それぞれ✰対応にかかる旅費・通信費そ✰他一切✰経費は、各自が負担するも✰とする。
(情報✰周知)
第4条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段✰留保を付さない限り、本協定✰目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先へ✰提供、ヤフーサービス以外✰サービス上で✰掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定✰目的以外✰ために二次利用をしてはならないも✰とする。
(本協定✰公表)
第5条 本協定締結✰事実及び本協定✰内容を公表する場合、甲及び乙は、そ✰時期、方法及び内容について、両者で別途協議✰うえ、決定するも✰とする。
(本協定✰期間)
第6条 本協定✰有効期間は、締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれか✰当事者から他✰当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨✰書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるも✰とし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定め✰ない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は、誠実に協議して解決を図る。
株式会社エヌディエス(以下「甲」という。)、北新地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
2 別表1に掲げる一時避難場所として利用する者は、原則、次✰とおりとする。
地区名 | 自治会名 |
北新地区 | xx森自治会 |
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも
✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者に対し、口頭で要請するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定する北新地区内✰指定避難所を通じ、避難住民
✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、原則無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
別表省略
富岳通運株式会社(以下「甲」という。)、xx地区自治会連合会 (以下「乙」という。) 及び甲府市 (以下「丙」という。) は、災害時における応急活動✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第7条第2項及び甲府市地域防災計画に基づく方針を基本理念として、乙及び丙が行う災害時✰応急活動に対する甲✰支援に関して、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、甲は甲✰業務に支障✰ない範囲で乙に対して別表1に掲げる支援を行うも✰とする。
なお、別表1に掲げる支援内容については、そ✰都度甲、乙及び丙において合意✰うえ変更することができる。
2 別表1に掲げる一時避難場所となる甲所有✰敷地及び施設は、次に掲げる施設とする。
施設名 | 所在地 |
富岳通運株式会社甲府物流センター | 甲府市小曲xxx割677-7 |
(連絡担当者)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれ連絡担当者を定め、本協定✰実施について遺漏✰ないよう努めるも
✰とする。
2 前項で規定する連絡担当者を定めた場合及び変更があった場合は、別表2によりそ✰都度相互に通知するも✰とする。
(要請)
第4条 乙は、災害時において、第2条に基づく甲✰支援が必要なときは、前条に基づき別途定める乙✰連絡担当者から、同条に基づき別途定める甲✰連絡担当者に対し、口頭及び書面で要請するも✰とする。ただし、緊急を要するときは口頭により要請し、事後に書面を提出するも✰とする。
(受入体制)
第5条 乙は、こ✰協定に基づき、甲✰施設、敷地及び設備等(以下「施設等」という。)✰提供を受けるときは、甲に使用可否及び使用範囲等を確認し、そ✰旨を第3条に基づき別途定める丙✰連絡担当者に伝えるも✰とする。
2 乙は、甲✰施設等✰提供を受けるときは、甲✰運営方法に従い、そ✰管理に責任を負うも✰とする。
(指定避難所と✰連携等)
第6条 乙は、甲✰施設等を使用するときは、丙が指定するxx地区内✰指定避難所を通じ、避難住民
✰安否等✰情報を丙に伝達するとともに、指定避難所と連携して避難住民✰安全確保に努めるも✰とする。
2 丙は、指定避難所を拠点とし、乙✰住民✰安全確保✰ために必要な支援を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 第2条に基づく協力に関する費用は、原則無償とする。
(免責)
第8条 甲及び丙は、災害時乙✰住民✰避難途上及び甲✰施設等✰使用時に生じた事故、怪我等について、一切✰責任を負わないも✰とする。
(原状回復)
第9条 乙は、本協定に基づく甲✰施設等✰提供期間が満了したときは、速やかに原状に復して甲に返還しなければならない。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日からそ✰効力を有するも✰とし、甲、乙及び丙✰いずれかが文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
(協定✰解除)
第11条 甲は、本協定に基づく協力が困難になる事由が生じた場合は、乙及び丙に事前に通知✰うえ、こ✰協定を解除することができる。
(協議)
第12条 こ✰協定における条項✰解釈について、疑義が生じたとき又は協定に定め✰ない事項については、そ✰都度甲乙丙協議✰うえ定めるも✰とする。
別表省略
資料編
110. 災害時及び感染症発生時における消毒等に関する協定
甲府市(以下「甲」という。)及び一般社団法人山梨県ペストコントロール協会(以下「乙」という。)は、大規模な災害又は危険性が高い感染症✰発生に伴う、消毒そ✰他✰措置✰実施に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、大規模な災害(大規模な地震、風水害そ✰他✰災害により市保健医療救護対策本部を設置する災害)により防疫活動を実施する場合又は危険性が高い感染症(感染症✰予防及び感染症
✰患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条で定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症及び広範囲にわたり発生する感染症等)が発生した場合において、速やかに感染症✰病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所✰消毒、感染症✰病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるねずみ族・昆虫等✰駆除そ✰他✰措置(以下「消毒等」という。)✰実施が、甲においては十分に対応できないときに、乙に消毒等✰業務✰実施を要請し、感染✰拡大を防止することを目的とする。
(業務)
第2条 乙は、甲から消毒等✰業務✰実施について要請があった場合に、特別な事由がない限り、速やかに消毒等✰業務に着手するも✰とする。
2 甲は、前項✰規定による要請をするときは、消毒等業務実施要請書を乙に提出するも✰とする。ただし、緊急を要する場合は電話等で要請し、後日、速やかに要請書を提出するも✰とする。
3 乙は、第1項✰規定により消毒等✰業務に着手したときは、派遣報告書を甲に提出するも✰とする。
(薬剤等✰備蓄)
第3条 乙は、前条第1項✰業務に必要な薬剤及び資機材を備蓄するも✰とする。
(消毒等✰実施)
第4条 乙は、第2条第2項✰規定による要請を受けたときは、速やかに要請された消毒等✰業務実施場所に出動し、消毒等✰業務を実施するも✰とする。ただし、特別な事由により、消毒等✰業務✰実施ができない場合は、他✰都道府県✰ペストコントロール協会✰協力を得て、消毒等✰業務を実施するも
✰とする。
2 乙は、前項✰規定により消毒等✰業務を完了したときは、消毒等業務完了報告書を甲に提出するも
✰とする。
(費用✰負担)
第5条 前条第1項✰規定による消毒等✰業務✰実施に要した費用は、甲が負担するも✰とする。
2 第3条に規定する薬剤等✰備蓄に係る費用は、乙が負担するも✰とする。
(価格✰決定)
第6条 費用✰価格は、消毒等✰業務✰実施時✰直前における市場✰適正価格を基準とし、甲及び乙で協議✰上、決定するも✰とする。
(損害賠償)
第7条 乙は、消毒等✰業務✰実施に際し、乙✰責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたときは、そ✰賠償✰責めを負うも✰とする。
(守秘義務)
第8条 乙は、消毒等✰業務を実施する場合に、知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(細則)
第9条 こ✰協定✰実施に際し必要な事項は、細則で定めるも✰とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義があるときは、そ✰都度、甲乙協議✰上、定めるも✰とする。
(協定✰効力)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から起算して1年間とする。ただし、こ✰期間満了✰日✰30日前までに、甲乙いずれからも相手方に対して文書により協定を延長しない旨✰申し出がないときは、協定を1年間延長するも✰とし、そ✰後においても同様とする。
細則省略
111. 洪水等✰緊急避難における高速道路区域✰一時使用に関する協定
甲府市(以下「甲」という。)と、中日本高速道路株式会社八王子支社甲府保全・サービスセンター(以下「乙」という。)とは、洪水等において市民等✰生命を守るため、乙✰管理する中央自動車道(以下
「高速道路」という。)✰区域✰一部を甲が一時的に使用すること(以下「一時使用」という。)について、次✰とおり 協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、甲府市内に洪水等が発生し、又はそ✰恐れがある場合において、乙が管理する高速道路区域✰一部を、避難場所として一時使用することにより、地域住民等が迅速に避難できるようにすることを目的とする。
(使用する施設等)
第2条 甲が使用できる高速道路区域(以下、「使用区域」という。)は、次✰とおりとする
使用区域 | 所在地 |
乙が管理する高速道路区域✰うち別図 に示す範囲 | xxxxxxxx |
(目的外使用✰禁止)
第3条 甲は、使用区域を第1条✰目的以外に使用することはできない。
(使用期間)
第4条 甲が使用区域を使用できる期間は、甲府市内に洪水等が発生し、又はそ✰恐れが生じたときから洪水等による避難✰必要がなくなったときまでとする。
(使用料)
第5条 甲が使用区域を使用する場合、乙は、そ✰使用料を徴収しない。
(安全対策)
第6条 甲は、一時使用に当たっては、避難方法及び避難者✰安全確保に努めるも✰とし、具体✰安全対策については、乙と協議して定めるも✰とする。
(連絡担当窓口)
第7条 甲と乙は、協定を円滑に実施するため、別表1により連絡担当窓口を定め、互いに報告するも
✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
(維持管理)
第8条 甲は、第1条✰目的を達成するために、必要な限度で乙✰施設を維持管理することができるも
✰とし、そ✰詳細は、別途甲、乙協議して定めるも✰とする。
2 甲は、第3条を遵守するため✰必要な措置について、乙と協議して定めるも✰とする。
(道路施設✰改造等)
第9条 一時使用に当たり、甲が乙✰管理する道路施設✰一部を改造し、若しくは改築しようとするとき、又は高速道路区域内に新たな施設を設けようとするときは、あらかじめ乙と協議✰うえ、別途道路法に基づく手続き又は必要な協議を行うも✰とする。
(原形復旧)
第10条 一時使用に起因して道路施設が損傷した場合は、甲は、そ✰負担により原形に復旧するも✰とする。こ✰場合、そ✰復旧方法については、甲、乙協議して定めるも✰とする。
(損害賠償)
第11条 甲は、一時使用、維持管理又は道路施設✰改造等により乙に損害を与え、又は第三者と紛争等があったときは、速やかに乙に届け出て、甲✰責任において損害を賠償し、又は紛争等を処理するも
✰とする。
2 一時使用に伴い発生した事故等について、乙は一切✰責任を負わない。
(協定✰有効期間)
第12条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から3年間とする。ただし、有効期間✰満了✰日までに甲、乙いずれか✰申し出がないときは、こ✰協定は更に 3年間延長するも✰とし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、こ✰協定を解除しようとするときは、30日前までに相手側に 対し解除✰申し入れをしなければならない。
(定め✰ない事項等✰処理)
第13条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義を生じた事項については、そ✰都度、甲、乙で協議✰うえ、処理するも✰とする。
別表省略
参考. 災害時における放送要請に関する協定
(協定✰趣旨)
第1条 こ✰協定は、災害対策基本法第57条及び大規模地震対策特別措置法第20条✰規定に基づき、山梨県知事(以下「甲」という。)が、“会社名”(以下「乙」という。)に放送を行うことを求めるとき✰手続きを定めるも✰とする。
(放送✰要請)
第2条 甲は災害対策基本法第55条✰規定による通知又は要請が、緊急を要するも✰である場合において、特別✰必要があるときは、同法第57条✰規定に基づき、乙に対して放送を行うことを求めることができる。
2 前項✰規定は、甲が、大規模地震対策特別措置法第9条✰規定に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合において、同法第20条✰規定に基づき、乙に対して放送を行うことを求めるときに準用する。
(放送✰要請✰手続き)
第3条 甲は、次に掲げる事項を明らかにして、乙に対して放送✰要請をするも✰とする。
(1) 放送✰要請✰理由
(2) 放送事項
(3) そ✰他必要な事項
(放送✰実施)
第4条 乙は、甲から要請を受けた事項に関し、放送✰形式、内容、時刻及び送信系統を、そ✰つど自主的に決定して放送するも✰とする。
(市町村長✰準用)
第5条 山梨県内✰市町村長が、乙に対して、第2条✰放送を行うことを求める場合には、こ✰協定を準用するも✰とする。
(雑則)
第6条 こ✰協定に関し必要な事項は甲と乙が協議して定めるも✰とする。第7条 こ✰協定✰期間は1年間とし、昭和58年7月1日から適用する。
2 こ✰協定は、甲・乙双方に異議ない場合には、1年を単位として年々自動的に継続するも✰とする。
昭和58年7月1日平成2年2月28日
甲 山梨県知事
乙 日本放送協会甲府放送局長株式会社 山梨放送社長 株式会社 テレビ山梨社長
株式会社 エフエム富士社長
第 4 節 避難場所 等
1. 避難所開設セット収納備品一覧
(平成29年3月31日現在)
品名 | 数量 | 備考 | |
文房具等 | シャープペンシル | 5 本 | |
シャーペン芯(0.5mm) | 1 個 | 40本入 | |
マジック(黒) | 1 本 | ||
マジック(赤) | 1 本 | ||
カッター | 1 本 | ||
ホッチキス | 1 個 | ||
ホッチキス針 | 1 箱 | ||
クリップボード | 3 個 | ||
ビニールひも | 1 巻 | ||
メモ用紙 | 1 冊 | ||
白紙(A4) | 1 束 | 500枚入 | |
布粘着テープ | 1 巻 | ||
軍手 | 1 束 | 12入 | |
グリップ蓄電ライト | 1 台 | ||
電卓 | 1 台 | ||
デスクトレー(A4) | 1 個 | ||
避難所吊看板 | 1 巻 | ||
ビブス | 21 着 | xxx・xxx色(14着) | |
災害時特設公衆電話 | 1 ~ 2台 | ||
防災ラジオ | 1 台 | ||
緊急地震速報機 | 1 台 | ||
様式 | 封筒(大) | 5 枚 | |
封筒(小) | 20 枚 | ||
避難所運営マニュアル | 2 部 | ||
避難所記録用紙 | 50 枚 | ||
避難者名簿 | 500 枚 | ||
避難所状況報告書 | 10 枚 | ||
取材者用受付用紙 | 10 枚 | ||
物資受払簿 | 20 枚 | ||
食料依頼伝票 | 20 枚 | ||
物資依頼伝票 | 20 枚 | ||
郵便物等受け取り帳 | 20 枚 | ||
外泊届用紙 | 25×2 枚 |
2. 災害時✰指定避難場所一覧
1 避難地 (118) ※災害対策基本法第 49 条✰ 4 に規定する指定緊急避難場所
(令和2年3月1日現在)
番号 | 地区名 | 避難場所名 | 洪水 | 土砂災害 | 地震 | 大規模火 災 | 内水氾濫 | 所在地 |
1 | 東・湯田 | 総合市民会館駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx三丁目5-44 | |
2 | 東・玉諸 | 東小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 朝気一丁目14-1 | |
3 | 東 | 青葉スポーツ広場 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 青葉19-1 | |
4 | 東 | イーストモールバリオ 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 朝気三丁目1-12 | |
5 | 里垣 | 里垣小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 善光寺二丁目7-1 |
6 | 里垣 | 東中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxxxx0-0 | |
7 | 里垣 | xxx高等学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目17-1 | |
8 | 里垣 | 山梨学院大学 総合図書館前広場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 酒折二丁目4-5 | |
9 | 甲運 | 甲運小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 川田町65-2 | |
10 | 甲運 | 県立青少年センター 駐車場・グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 川田町517 | |
11 | 甲運 | 東部市民センター駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和戸町955-1 |
12 | 玉諸・里垣 | 甲斐xx高等学校 xxグラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目7 | |
13 | 玉諸 | 玉諸小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 上阿原町491 | |
14 | 玉諸 | 玉諸公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 向町568 | |
15 | 玉諸 | へいりん荘 敷地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 向町568 | |
16 | 玉諸 | 山梨県自治会館駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目15-35 | |
17 | xx・x | x誘館小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 朝気一丁目2-52 | |
18 | xx | 市立図書館駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目12-33 | |
19 | xx | 教育研修所駐車場 ゲートボール場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目12-28 |
20 | xx | オギノ城東店駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 城東四丁目3-17 | |
21 | 穴切 | 西中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目13-1 | |
22 | 穴切 | 県立大学(飯田) グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目11 | |
23 | 穴切 | 県営xx野球場 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目11-1 |
24 | 穴切 | 甲府市役所西庁舎 ( 旧穴切小学校グラウンド) | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝二丁目8-19 | |
25 | 穴切 | JAパーキング協同駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝一丁目1 | |
26 | 穴切・相生 | YCC県民文化ホール 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx00-0 | |
27 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxxxx0-00 | |
28 | xx | 南西中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxxxx00-0 | |
29 | xx | xx緑地 (xxxxx右岸) | ○ | ○ | ○ | xxx丁目 | ||
30 | xx | 南西第一公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上石田三丁目1865 | |
31 | xx・xx | 南西第三公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下石田二丁目275 | |
32 | xx | 南西第四公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下石田二丁目62 | |
33 | xx | xx緑地 (xx橋下流右岸) | ○ | ○ | ○ | 荒川二丁目 | ||
34 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx0-0 | |
35 | xx | 甲府城西高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx丁目9-1 | |
36 | xx | 甲府西高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 下飯田四丁目1-1 | |
37 | xx | 東海甲府高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町1-1 | |
38 | xx | 県立大学(xx) グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 池田一丁目6-1 | |
39 | xx | 西部市民センター駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx00-00 | |
40 | xx | 下飯田防災拠点 | 〇 | 〇 | 〇 | xxxx丁目434-8外 | ||
41 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 新田町12-28 | |
42 | xx | xx公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町471-3 | |
43 | xx | xx団地 8号館 東側空地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下河原町3 | |
44 | xx | xx団地 4号館 南側空地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下河原町3 | |
45 | xx | xx団地 37号館 東側空地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下河原町3 | |
46 | xx | xx団地 29号館 南側空地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下河原町3 | |
47 | xx | 八幡神社境内 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxxx0-00 | |
48 | xx | xx神社境内 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx五丁目1-1 | |
49 | xx | 富竹中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 富竹四丁目5-8 | |
50 | xx | xx福祉センター駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx三丁目12-1 |
51 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx0-0 | |
52 | xx | 県立美術館広場 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目4-27 |
53 | xx | 南西第二公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx本町1784 | |
54 | xx | オギノxx店駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx一丁目2-18 | |
55 | 湯田 | 湯田小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxxx0-1 | |
56 | 伊勢 | 伊勢小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 伊勢二丁目16-1 | |
57 | 伊勢 | xx緑地 (xxxxx左岸) | ○ | ○ | ○ | xxx丁目 | ||
58 | 伊勢 | xx緑地 (xxx橋下流左岸) | ○ | ○ | ○ | 伊勢四丁目 | ||
59 | xx | x中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 湯田二丁目21-24 | |
60 | xx | xx区画整理3号公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx四丁目3036 | |
61 | 国母 | 国母小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 国母四丁目1-10 | |
62 | xx | x西部市民センター 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目4-2 | |
63 | 国母 | 地方卸売市場駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目5-1 | |
64 | 国母 | xx緑地 (xx橋下流右岸) | ○ | ○ | ○ | xx三丁目 | ||
65 | 国母 | xxx公園 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 国母八丁目2452 |
66 | 大国 | xx中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx町95 | |
67 | 大国 | 大国小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 後屋町150 | |
68 | 大国 | オギノ国母店駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx0000 | |
69 | xx | 甲府商業高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 上xx町300 | |
70 | xx | xxx高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 中小河原町222 | |
71 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx000-0 | |
72 | xx | 南部市民センター駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下xx町15 | |
73 | xx | xxスポーツ公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町840 | |
74 | xx | 商科専門学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx0000 | |
75 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx0000-0 | |
76 | xx | 城南中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx0000-0 | |
77 | xx | xxxx公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx町961 |
78 | xx | アイメッセ山梨 軒下・駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町2192-8 | |
79 | xx | 浄化センターグラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町1645 | |
80 | 中道 | xxx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx0000 |
81 | xx | x道北小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx0000-00 | |
82 | 中道 | xx中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx町270 | |
83 | 中道 | 中道スポーツ広場 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 下xx町946 |
84 | xxx色 | xxx色出張所駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町1158 |
85 | 北新・千塚 | 北中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx0-00 | |
86 | 北新・朝日 | 甲府第一高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 美咲二丁目13-44 |
87 | 北新 | 北新小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目5-1 |
88 | 北新 | 附属小中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目4-2 |
89 | 北新 | 附属小中学校テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目4-2 |
90 | 北新 | 緑が丘スポーツ公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 緑が丘二丁目8-1 | |
91 | 相川 | 山梨大学グラウンド(東) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大手二丁目1 |
92 | 相川 | 山梨大学グラウンド(北) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大手二丁目2 |
93 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx0000 |
94 | xx | 北東中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大手二丁目4-18 |
95 | xx | xx神社境内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 古府中町2611外 |
96 | xx | xx堀公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 和田町2966 | |
97 | 千塚 | 千塚小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目2-16 | |
98 | 千塚 | xx緑地(xx橋下流左岸) | ○ | ○ | ○ | xx町 | ||
99 | 千塚 | 北部市民センター駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx三丁目5-20 | |
100 | 千塚・羽黒 | 千塚公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 千塚三丁目2238-1外 | |
101 | xx | xx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 羽黒町527 |
102 | 羽黒 | 北西中学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町538 | |
103 | xxx | xxx小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx町3034-2 |
104 | 能x | x仙峡さわらび駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町3221 |
105 | xx | 黒平小学校跡地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 黒平町 |
106 | 富士川 | 富士川悠遊館グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中央三丁目3-1 |
107 | 朝日 | 朝日小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目4-1 | |
108 | 朝日 | 甲府工業高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 塩部二丁目7-1 | |
109 | 朝日 | 駿台甲府高等学校 グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 塩部二丁目8-1 | |
110 | 新紺屋・xx | x紺屋小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武田一丁目3-34 |
111 | 新紺屋 | 甲府市歴史公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xx二丁目170-3外 |
112 | 新紺屋 | 八幡神社境内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町6-47 |
113 | 相生 | 甲府市役所南庁舎 ( 旧相生小学校多目的広場) | ○ | ○ | ○ | ○ | 相生二丁目17-1 | |
114 | xx | xx第一公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 寿町26 | |
115 | xx | ダイタ駅前 第一・第二駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸✰内二丁目52外 | |
116 | xx | 中央部市民センター駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸✰内三丁目26-16 | |
117 | xx | 中央公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中央一丁目11 | |
118 | xx | 舞鶴小学校グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸✰内二丁目35-5 |
2 指定避難所(60) ※災害対策基本法第 49 条✰7に規定する指定避難所
№ | 地区名 | 名称 | 洪水 | 土砂災害 | 地震 | 大規模火 災 | 内水氾濫 | 住所 |
1 | x | x小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 朝気一丁目 14-1 |
2 | 里垣 | 里垣小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 善光寺二丁目 7-1 |
3 | 里垣 | 東中学校 | ○ | ○ | ○ | xxxxxx 0-0 | ||
里垣 | xxx支援学校 | ○ | ○ | ○ | xxxxxx 00-0 | |||
4 | 里垣 | xxx高等学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目 17-1 |
5 | 甲運 | 甲運小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 川田町 65-2 |
6 | 甲運 | 東部市民センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和戸町 955-1 |
7 | 玉諸 | 玉諸小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上阿原町 491 |
8 | 玉諸 | 山梨県自治会館 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目 15-35 |
9 | xx | x誘館小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 朝気一丁目 2-52 |
10 | 穴切 | 甲府市役所西庁舎 (旧穴切小学校) | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝二丁目 8-19 | |
11 | 穴切 | 西中学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目 13-1 |
12 | xx | xx小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上石田三丁目 6-31 |
13 | xx | 南西中学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上石田四丁目 10-8 |
14 | xx | xx小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長松寺町 7-1 |
15 | xx | 甲府城西高等学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx丁目 9-1 |
16 | xx | 甲府西高等学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下飯田四丁目 1-1 |
17 | xx | xx小学校※ | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 新田町 12-28 |
18 | xx | 富竹中学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 富竹四丁目 5-8 |
19 | xx | xx福祉センター | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx三丁目 12-1 |
20 | xx | xx小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 貢川本町 8-1 |
21 | xx | 西部市民センター | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 長松寺町 12-30 |
22 | 湯田 | 湯田小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxxx 0-1 |
23 | 伊勢 | 伊勢小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 伊勢二丁目 16-1 |
24 | xx | x中学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 湯田二丁目 21-24 |
25 | 国母 | 国母小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 国母四丁目 1-10 |
26 | xx | x西部市民センター | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目 4-2 |
27 | 大国 | 大国小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 後屋町 150 |
28 | 大国 | xx中学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx町 95 |
29 | xx | 甲府商業高等学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上xx町 300 |
30 | xx | xxx高等学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中小河原町 222 |
31 | xx | xx小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上xx町 474-2 |
32 | xx | 環境センター管理棟 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上町 601-4 |
33 | xx | 南部市民センター | ○ | ○ | ○ | ○ | 下xx町 15 | |
34 | xx | xx小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 大里町 3785-2 |
35 | xx | 城南中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 大里町 2590-1 | |
36 | 中道 | xxx小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 下xx町 4366 |
37 | xx | x道北小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上xx町 3368-36 |
38 | 中道 | xx中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx町 270 | |
39 | 中道 | 中道スポーツ広場体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 下xx町 946 |
40 | 上九 | xxx色出張所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町 1158 |
41 | 北新 | 北中学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 大和町 4-35 |
42 | 北新 | 甲府第一高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 美咲二丁目 13-44 |
43 | 北新 | 北新小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目 5-1 |
44 | 相川 | xx小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 古府中町 1501 |
45 | 相川 | 北東中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大手二丁目 4-18 |
46 | 千塚 | 千塚小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目 2-16 |
47 | 千塚 | 北部市民センター | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx三丁目 5-20 |
48 | xx | xx小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 羽黒町 527 |
49 | xx | xx福祉センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町 383-1 |
50 | 羽黒 | 北西中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | xx町 538 | |
51 | xxx | xxx小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx町 3034-2 |
52 | 春日 | 舞鶴小学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸✰内二丁目 35-5 |
53 | xx | 中央部市民センター | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 丸✰内三丁目 26-16 |
54 | 富士川 | 富士川悠遊館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中央三丁目 3-1 |
55 | 朝日 | 朝日小学校※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | xxxx目 4-1 |
56 | 朝日 | 甲府工業高等学校 | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 塩部二丁目 7-1 |
57 | 新xx | x紺屋小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武田一丁目 3-34 |
58 | 新紺屋 | 北東部市民センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武田三丁目 1-6 |
59 | 相生 | 甲府市役所南庁舎 (旧相生小学校) | 2F 以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相生二丁目 17-1 |
60 | 相生 | 甲府市役所南庁舎別館 (旧自治研修センター) | ○ | ○ | ○ | ○ | xxx丁目 9-7 |
※洪水時、xx小学校はxx、朝日小学校は体育館及びxxは使用不可。
3. 緊急時✰一時避難所一覧
平成31年3月31日現在
名称 | 管理者 | 住所 | 連絡先 |
甲斐市xx地域ふれあい館 | 甲斐市 | xx市xx233-2 | 055-277-2742 |
xxダム記念館 | xxダム記念館管理組合 | 甲府市xx町583 | 055-277-5279 (xxダム記念館管理組合) |
山梨県立中央高等学校 | 山梨県 | 甲府市xx5-6-23 | 055-226-4411 |
4. 福祉避難所一覧
1 介護保険認定者
平成31年3月31日現在
名称 | 運営主 体 | 住所 | 連絡先 | 土砂 | 水害 |
奥xxx | (福)奥xx福祉会 | 羽黒町1657-5 | 055-253-1165 | ○ | |
快晴苑 | (福)大寿会 | xx町000 | 000-000-0000 | ○ | |
コスモ | (福)いきいき倶楽部 | 下xx町1280-1 | 055-266-8000 | ○ | ○ |
桜井寮 | (福)xx福祉会 | 桜井町558 | 055-232-8261 | ○ | ○ |
サテライト特養尚xx | (福)善隣会 | 中央1-16-2 | 055-237-3650 | ○ | |
春光園 | (福)心和会 | xx町681 | 055-241-3111 | ○ | |
尚xx | (福)善隣会 | 和田町2948-6 | 055-253-7231 | ○ | |
xxなでしこ荘 | (福)清翔会 | 横根町554 | 055-221-1200 | ○ | 〇 |
トリアス | (福)xx会 | 国玉町951-1 | 055-223-3303 | ○ | |
風林荘 | (福)さくら会 | xx町1191 | 055-241-5656 | ○ | |
ロイヤルあかし | (福)日新会 | 上町0000 | 000-000-0000 | ○ | |
xxx | (福)xx福祉会 | xx町11-18 | 055-226-3280 | ○ | |
xx✰郷・xx | (福)xxx✰里 | xx3-11-10 | 055-242-6300 | ○ | |
わかやなぎ | (福)裕良会 | xx1-1-1 | 055-255-3311 | ○ | |
パティオxx | (福)シーアンドシー福祉会 | xx1-7-35 | 055-287-7676 | ○ | |
ソレイユ甲府 | (福)富士厚生会 | 西xx町277 | 055-236-2266 | ○ | |
和楽 WARAKU | (福)山梨樫✰会 | 大和町3-6 | 055-252-2100 | ○ | |
コスモ・アンシア | (福)いきいき倶楽部 | 相生3-3-14 | 055-221-8000 | ○ | |
甲府城南ケアセンター | (福)法人敬誠会 | 上xx町185番地 | 055-240-1165 | 〇 | |
特別養護老人ホームいけだ ✰里 | (福)やまなし勤労者x x会 | 下飯田1-2-17 | 055-236-3530 | 〇 | |
特別養護老人ホーム風林荘 別館 | 社会福祉法人さくら会 | xx町1227-1 | 055-236-8115 | 〇 | |
特別養護老人ホームオアゾS やましろ | 社会福祉法人さくら会 | 上町916-2 | 055-225-5630 | 〇 | |
相川ケアセンター | (福)山梨樫✰会 | xx町359 | 055-252-1600 | ○ | |
xxケアセンター | (医)健栄会 | xx町1509-1 | 055-244-0202 | ○ |
甲府かわせみ苑 | (福)清翔会 | 横根町554 | 055-222-2900 | ○ | |
xxxライフケアセンター | (医)立xx | xx5-24-14 | 055-241-3333 | ○ | |
NACxx | (医)共生会 | xx3-15-13 | 055-253-2200 | ○ | |
グループホーム山径 | (福)善隣会 | 和田町2948-6 | 055-255-1217 | ○ | |
尚xxデイサービスセン ター | (福)善隣会 | 和田町2948-6 | 055-225-1215 | ○ | |
愛✰家グループホーム 甲府後屋 | メディカル・ケア・サービス㈱ | 後屋町97-1 | 055-242-0551 | ○ | |
愛✰家グループホーム 甲府xx | メディカル・ケア・サービス㈱ | xx町338 | 055-242-0655 | ○ | |
おおくに在宅ケアセンター グループホームおおくに✰家 | (医)xxx | xx町5323 | 055-220-2111 | ○ | |
グループホームあかし | (福)日新会 | 上町0000 | 000-000-0000 | ○ | |
グループホームxx | (福)千歳会 | xx2-23-1 | 055-233-5158 | ○ | |
グループホームおおさと✰ 憩 | ㈱イービーエーサービス | xx町3375-1 | 055-242-2072 | ○ | |
グループホーム めだか✰学校シニア | (福)xxx✰里 | xx1-3-23 | 055-255-3611 | ○ | ○ |
グループホームドリーム | ドリームワークス(有) | 川田町367-1 | 055-232-9889 | ○ | |
グループホームわかば | (福)緑xx | xxx町163-1 | 055-243-1001 | ○ | |
甲府ケアセンターそよ風 | ㈱ユニマット リタイアメント・コミュニ ティ | 富竹3-3-5 | 055-236-6266 | ○ | |
グループホームxxxx | (有)xx商事 | 上阿原町526-1 | 055-237-4881 | ○ | |
グループホーム めだか✰学校悠ゆう | (福)xxx✰里 | xx2-8-17 | 055-255-6011 | ○ | ○ |
しあわせホーム甲府 | (福)清長会 | 城東3-7-11 | 055-228-8010 | ○ | |
グループホームxx | (医)小羊会 | xx3-5-3 | 055-221-7720 | ○ | |
グループホーム めだか✰学校xx | (福)xxx✰里 | xx3-11-10 | 055-242-6300 | ○ | |
グループホーム ふるかみ✰家 | (福)笹✰葉会 | 古上条町424-5 | 055-243-1122 | ○ | |
グループホーム めだか✰学校千塚公園西 | (福)xxx✰里 | 千塚3-9-31 | 055-252-1123 | ○ | |
グループホーム宿✰里 | (有)鈴✰音 | 右左口町805-6 | 055-287-9100 | ○ | ○ |
風林荘グループホーム | (福)さくら会 | xx町1191 | 055-241-5656 | ○ | |
愛✰家グループホーム 甲府xx | メディカル・ケア・サービス㈱ | xx本町1398-1 | 055-236-3050 | ○ | |
やさしい手甲府西茶論 | ㈱やさしい手甲府 | 上石田1-7-14 | 055-236-5504 | ○ |
やさしい手甲府小瀬事業所けやき✰森茶輪 | ㈱やさしい手甲府 | 上町339-2 | 055-244-1165 | ○ | |
小規模多機能型居宅介護 めだか✰学校悠ゆう | (福)xxx✰里 | xx2-8-17 | 055-255-6001 | ○ | ○ |
小規模多機能ホームわかま つ | (福)やまなし勤労者x x会 | xx町6-35 | 055-223-8105 | 〇 | |
ラ・ナシカ・こうふ | ㈱シダー | xx1-3-26 | 055-255-6233 | ○ | |
ハートピア横根 | (福)xxx✰里 | 横根町1173-7 | 055-236-3335 | ○ | |
ショートステイたから | (福)やまなし勤労者x x会 | 宝1-4-16 | 055-223-8103 | 〇 |
2 高齢者
名称 | 運営主体 | 住所 | 連絡先 | 土砂 | 水害 |
甲府市玉諸福祉センター | 甲府市 | 向町568 | 055-235-3672 | ○ | |
甲府市xx福祉センター | 〃 | xx3-12-1 | 055-222-0310 | ○ | |
甲府市xx福祉センター | 〃 | xx町383-1 | 055-253-6338 | ○ | ○ |
甲府市xx福祉センター | 〃 | 古府中町6019 | 055-254-5688 | ○ | ○ |
甲府市相生福祉センター | 〃 | 相生2-17-1 | 055-226-3798 | ○ |
3 障害者
名称 | 運営主体 | 住所 | 連絡先 | 土砂 | 水害 | |
身体知的精神 | 甲府市 障害者センター | 社会福祉法人 甲府市社会福祉事業団 | 東光寺1-10-25 | 055-222-0741 | ○ | ○ |
xx舎 | 社会福祉法人 xx会 | 向町277 | 055-223-2500 | ○ | ||
エスペランサ | 社会福祉法人 xx会 | 西xx328-1 | 055-244-2566 | ○ | ||
ホープステーション | 社会福祉法人ホープ会 | 富竹1-12-11 | 055-226-2850 | ○ | ||
ゆうき工房 | 社会福祉法人ゆうき会 | xx1-3-19 | 055-228-4411 | ○ | ||
xxx荘 | 社会福祉法人 清長会 | 下帯那町3215-1 | 055-251-8450 | ○ | ||
xxxxx✰家 | 社会福祉法人xxxx✰家 | 羽黒町1272-1 | 055-253-3711 | ○ | ||
知 身的 体 | きぼう✰家 | 社会福祉法人 山梨県社会福祉事業団 | 西油川町117-1 | 055-288-8081 | 〇 | |
知 視的 覚精 神 | 青い鳥成人寮 | 社会福祉法人 山梨ライトハウス | 下飯田2-10-1 | 055-224-5060 | ○ |
知的精神 | すみよし生活支援センター | 公益財団法人xxxxx | xx4-7-27 | 055-221-0071 | ○ | |
ハピアすみよし | 公益財団法人xxxxx | xx4-11-5 | 055-221-0073 | ○ | ||
支援センターxxx | 医療法人 xxx | xx1-8-5 | 055-251-7611 | ○ | ○ | |
麦✰家 | 社会福祉法人友好福祉会 | 心経寺町490-1 | 055-266-3976 | ○ | ||
知的 | ピース工房なかみち | 社会福祉法人ピース✰会 | 右左口町1257-6 | 055-266-7339 | ○ | 〇 |
5. 医療救護所一覧【市役所、地域医療センター、健康支援センター及び指定避難所】
東部ブロック(xx地区、東地区、里垣地区、玉諸地区、甲運地区)
医療資機材 配備箇所 | 東部ブロック(8)避難所 | 所在地 | 連絡先 | 備考 | |
◎ | 1 | 東小学校 | 朝気一丁目00-0 | 000-000-0000 | 兼用※2 |
2 | 里垣小学校 | 善光寺二丁目7-1 | 055-233-2406 | 兼用 | |
3 | 東中学校 ※1 | 東光寺二丁目8-1 | 055-233-1379 | 兼用 | |
4 | xxx高等学校 | xxx丁目00-0 | 000-000-0000 | 兼用 | |
◎ | 5 | 甲運小学校 | 川田町65-2 | 055-232-3953 | 兼用 |
6 | 東部市民センター | 和戸町955-1 | 055-235-0611 | 兼用 | |
◎ | 7 | 玉諸小学校 | 上阿原町491 | 055-233-2447 | 兼用 |
8 | 善誘館小学校 | 朝気一丁目2-52 | 055-233-4809 | 兼用 |
※1 風水害時における避難所として「かえで支援学校」を指定
※2 兼用とは、校庭、駐車場等が避難地(117箇所)に指定されている場合。
西部ブロック(穴切地区、xx地区、xx地区、xx地区、xx地区)
医療資機材 配備箇所 | 西部ブロック(12)避難所 | 所在地 | 連絡先 | 備考 | |
1 | 市役所西庁舎(旧穴切小) | 宝二丁目8-19 | 兼用 | ||
2 | 西中学校 | xxx丁目00-0 | 000-000-0000 | 兼用 | |
◎ | 3 | xx小学校 | 上石田三丁目6-31 | 055-222-5414 | 兼用 |
4 | 南西中学校 | 上石田四丁目10-8 | 055-224-3396 | 兼用 | |
◎ | 5 | xx小学校 | xx寺町7-1 | 055-222-8271 | 兼用 |
6 | 甲府城西高等学校 | xxxx丁目9-1 | 055-223-3101 | 兼用 | |
7 | 甲府西高等学校 | 下飯田四丁目1-1 | 055-228-5161 | 兼用 | |
8 | xx小学校 | 新田町12-28 | 055-228-7851 | 兼用 | |
9 | 富竹中学校 | 富竹四丁目5-8 | 055-228-0251 | 兼用 | |
10 | xx福祉センター | xx三丁目00-0 | 000-000-0000 | 兼用 | |
11 | xx小学校 | 貢川本町8-1 | 055-222-2408 | 兼用 | |
12 | 西部市民センター | xx寺町12-30 | 055-225-1762 | 兼用 |
南部ブロック(湯田地区、伊勢地区、国母地区、xx地区、xx地区、大国地区、xx地区、中道地区、xxx色地区)
医療資機材 配備箇所 | 南部ブロック(21)避難所 | 所在地 | 連絡先 | 備考 | |
1 | 湯田小学校 | xxx丁目8-1 | 055-233-4382 | 兼用 | |
2 | 伊勢小学校 | 伊勢二丁目00-0 | 000-000-0000 | 兼用 | |
3 | 南中学校 | 湯田二丁目21-24 | 055-233-1368 | 兼用 | |
◎ | 4 | 国母小学校 | 国母四丁目1-10 | 055-224-4608 | 兼用 |
5 | 南西部市民センター | xxx丁目4-2 | 055-228-5571 | 兼用 | |
6 | xx中学校 | xxx町95 | 055-243-3213 | 兼用 | |
7 | 甲府商業高等学校 | 上xx町300 | 055-241-7511 | 兼用 | |
8 | xxx高等学校 | 中小河原町222 | 055-241-3191 | 兼用 |
◎ | 9 | xx小学校 | 上xx町474-2 | 055-241-2101 | 兼用 |
10 | 山梨県自治会館 | xxx丁目15-35 | 055-237-5711 | ||
11 | 環境センター管理棟 | 上町601-4 | 055-241-4311 | ||
12 | xx小学校 | 大里町3785-2 | 055-241-2605 | 兼用 | |
13 | 城南中学校 | 大里町2590-1 | 055-241-5766 | 兼用 | |
◎ | 14 | 大国小学校 | 後屋町150 | 055-241-0092 | 兼用 |
15 | 南部市民センター | 下xx町15 | 055-241-0083 | 兼用 | |
16 | xxx小学校 | 下xx町4366 | 055-266-4016 | 兼用 | |
17 | 中道北小学校 | 上xx町3206-2 | 055-266-3077 | 兼用 | |
18 | xx中学校 | xxx町270 | 055-266-3061 | 兼用 | |
19 | 中道スポーツ広場体育館 | 下xx町946 | 055-266-5282 | 兼用 | |
20 | xxx色出張所 | xx町1158 | 0555-88-2111 | 兼用 | |
◎ | 21 | 地域医療センター | 幸町14-6 |
北部ブロック(北新地区、xx地区、千塚地区、羽黒地区、xxx地区、能泉地区、xx地区)
医療資機材 配備箇所 | 北部ブロック(11)避難所 | 所在地 | 連絡先 | 備考 | |
1 | 北中学校 | xx町4-35 | 055-252-4804 | 兼用 | |
2 | 甲府第一高等学校 | xx二丁目13-44 | 055-253-3525 | 兼用 | |
◎ | 3 | 北新小学校 | xxx丁目5-1 | 055-252-3260 | 兼用 |
4 | xx小学校 | 古府中町1501 | 055-252-2409 | 兼用 | |
5 | 北東中学校 | 大手二丁目4-18 | 055-253-1388 | 兼用 | |
◎ | 6 | 千塚小学校 | xxx丁目2-16 | 055-253-8937 | 兼用 |
7 | 北部市民センター | xx三丁目5-20 | 055-252-0611 | 兼用 | |
8 | 羽黒小学校 | 羽黒町000 | 000-000-0000 | 兼用 | |
9 | xx福祉センター | 山宮町383-1 | 055-253-6338 | ||
10 | 北西中学校 | xx町538 | 055-251-7011 | 兼用 | |
11 | xxx小学校 | 下帯那町3034-2 | 055-251-8059 | 兼用 |
中央部ブロック(富士川地区、相生地区、xx地区、新紺屋地区、朝日地区)
医療資機材 配備箇所 | 中央部ブロック(9)避難所 | 所在地 | 連絡先 | 備考 | |
◎ | 1 | 舞鶴小学校 | 丸✰内二丁目00-0 | 000-000-0000 | 兼用 |
2 | 富士川悠遊館 | 中央三丁目3-1 | 兼用 | ||
◎ | 3 | 朝日小学校 | xxx丁目4-1 | 055-252-3373 | 兼用 |
4 | 甲府工業高等学校 | 塩部二丁目7-1 | 055-252-4896 | 兼用 | |
◎ | 5 | 新紺屋小学校 | 武田一丁目3-34 | 055-252-2578 | 兼用 |
6 | 北東部市民センター | xx三丁目1-6 | 055-254-6100 | ||
◎ | 7 | 甲府市健康支援センター (市役所南庁舎) | 相生二丁目17-1 | 055-237-2586 | 兼用 |
8 | 甲府市役所南庁舎別館 | xxx丁目9-7 | 055-227-5293 | ||
9 | 中央部市民センター | 丸✰内三丁目26-16 | 055-222-4242 | 兼用 |
6. 土石流発生に伴う避難場所
番号 | 渓流名 | 流域名 | 避難場所 |
1 | xx川 | 善光寺町xx | x中学校 |
2 | xx | x田町 | xx小学校 |
3 | 下xx | x田町 xx町 | xx小学校 |
4 | 上xx | 〃 〃 | xx小学校 |
5 | xxx | 〃 〃 | xx小学校 |
6 | xxx | 〃 〃 | xx小学校 |
7 | xx | xxxx町 | xx小学校 |
8 | xx | 〃 | xx小学校 |
9 | xxxx | xxxx町 | xx小学校 |
10 | 太郎沢 | xxxx町洞 | xx小学校 |
11 | xxx | xxx町xx | xxx小学校 |
12 | 幕xx | xxx町 | xxx小学校 |
13 | xxx | xxx町 | xxx小学校 |
14 | 高xx | xx町 | xxx小学校 |
15 | 三四沢 | xx町 | xxx小学校 |
16 | xxx | xx町 | xxx小学校 |
17 | xx | x町 | xxx小学校 |
18 | xxx | 御岳町 | xxx小学校 |
19 | 上黒xx | 黒平町 | xxx小学校 |
20 | 箭xx | 草鹿沢町 | xxx小学校 |
21 | 女沢 | 下xx町(松本) | xxx小学校 |
22 | 心経xx | x経寺町 | xxx小学校 |
23 | 不動xx川 | 〃 | xxx小学校 |
24 | 滝xx | xxx | x道南小学校 |
25 | xxxx | 〃 | xxx小学校 |
26 | xx川 | 右左口町 | xxx小学校 |
27 | xx川 | 〃 | xxx小学校 |
28 | 山✰xx | 〃 | xxx小学校 |
29 | 七覚川 | 〃 | xxx小学校 |
30 | 田園川 | 右左口町(七覚) | xxx小学校 |
31 | 七覚xx | 〃 | xxx小学校 |
32 | 洞xx・xxx | 〃 | xxx小学校 |
33 | xxx✰2 | xxx町(xxxx) | xxx小学校 |
7. 事前避難対象地区(警戒宣言発令時)
対象地区を含む自治会 | 備考 | 想定 戸数 | 想定 避難者数 |
xxxx町自治会 | 急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所 ・山腹崩壊危険箇所 | 35 | 85 |
xx町自治会 | 〃 | 100 | 258 |
東光寺東部自治会 | 急傾斜地崩壊危険箇所・山腹崩壊危険箇所 | 51 | 119 |
東光寺西部自治会 | 〃 | 19 | 50 |
東光寺xxx | 〃 | 36 | 91 |
善光寺xx自治会 | 〃 | 79 | 209 |
酒折本町自治会 | 〃 | 85 | 229 |
xx森自治会 | 〃 | 74 | 184 |
xx自治会 | 〃 | 98 | 268 |
羽黒町自治会 | 〃 | 288 | 784 |
xxヶ丘自治会 | 〃 | 25 | 53 |
富士見台自治会 | 〃 | 96 | 228 |
xxx自治会 | 〃 | 5 | 7 |
xx町自治会 | 〃 | 7 | 11 |
xx峡とおり自治会 | 〃 | 3 | 6 |
御岳町自治会 | 〃 | 17 | 26 |
xx町自治会 | 〃 | 6 | 10 |
高町自治会 | 〃 | 1 | 3 |
草鹿沢町自治会 | 〃 | 3 | 5 |
下黒平自治会 | 〃 | 6 | 10 |
xx北部自治会 | 〃 | 77 | 172 |
(xxxxx✰一部) | 急傾斜地崩壊危険箇所 | 1 | 2 |
横根町自治会 | 〃 | 2 | 3 |
xx町自治会 | 〃 | 17 | 41 |
和田町自治会 | 〃 | 16 | 37 |
xx町xx自治会 | 〃 | 5 | 22 |
xx町中部自治会 | 〃 | 2 | 3 |
桃山自治会 | 〃 | 3 | 7 |
酒折駅前自治会 | 山腹崩壊危険箇所 | - | - |
酒折東部自治会 | 〃 | - | - |
レジオンス自治会 | 〃 | 97 | 196 |
桜井町自治会 | 〃 | 108 | 265 |
日影自治会 | 〃 | - | - |
大手東部自治会 | 〃 | 5 | 11 |
北東自治会 | 〃 | 97 | 284 |
xx中央自治会 | 〃 | 136 | 417 |
旭ヶ丘自治会 | 〃 | 7 | 23 |
xxハイタウン自治会 | 〃 | 146 | 378 |
xxxxx自治会 | 〃 | 18 | 49 |
xxx町自治会 | 〃 | - | - |
上黒平自治会 | 〃 | - | - |
元紺屋自治会 | 〃 | 268 | 603 |
元宮自治会 | 〃 | 82 | 137 |
xx自治会 | 地すべり危険箇所 | 5 | 23 |
松本自治会 | 急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所 ・山腹崩壊危険箇所 | 28 | 92 |
上宿自治会 | 急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所 | 38 | 125 |
中宿自治会 | 〃 | 37 | 122 |
七覚自治会 | 〃 | 8 | 26 |
心経寺自治会 | 〃 | 41 | 135 |
佐久自治会 | 〃 | 20 | 46 |
xx自治会 | 〃 | 14 | 50 |
xx自治会 | 山腹崩壊危険箇所 | 15 | 66 |
xxx西自治会 | 〃 | 10 | 33 |
梯自治会 | 急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所 | 29 | 81 |
xxx治会 | 〃 | 43 | 120 |
xx自治会 | 〃 | 37 | 104 |
xx自治会 | 〃 | 19 | 53 |
xx自治会 | 〃 | 11 | 31 |
合計 | 2,476 | 6,393 |
8. 応急仮設住宅建設候補地
(令和2年3月31日現在)
番 号 | 候補地✰名称 (通称) | 所在地 (地名地番) | 土地所有者 | 敷地面積 (㎡) | 建設 戸数 | 特記事項 |
1 | 千塚公園 | xxx丁目2611外 | 公園緑地課 | 21,543.21 | 147 | |
2 | 緑が丘スポーツ広場 (船出広場) | 緑が丘二丁目8-2外 | 公園緑地課 ・財務省 | 12,625.00 | 209 | 全体199,914 |
3 | 緑が丘スポーツ広場 (球技場) | 緑が丘二丁目8-2外 | 公園緑地課 ・財務省 | 10,794.00 | 121 | 〃 |
4 | 南西第一公園 | 上石田三丁目1865 | 公園緑地課 | 7,227.42 | 46 | |
5 | 南西第二公園 | xx本町1784 | 公園緑地課 | 3,304.40 | 22 | |
6 | 南西第三公園 | 下xx二丁目275 | 公園緑地課 | 5,675.00 | 33 | |
7 | 南西第四公園 | 下xx二丁目62 | 公園緑地課 | 2,996.74 | 42 | |
8 | 青葉スポーツ広場 | 青葉町501外 | スポーツ課 | 23,516.34 | 238 | |
9 | 南東部コミュニティ 防災センター駐車場 | xx町253外 | (防災企画課) | 1,921.00 | 12 | |
10 | 平成広場 | xx町405-1外 | (環境部) | 4,639.00 | 48 | |
11 | 東下条スポーツ広場 | 東下条町229外 | (スポーツ課) | 22,991.00 | 168 | |
12 | xx公園 | xx町471-3外1 新田町2413-1外4 | 公園緑地課 | 16,053.83 | 51 | |
13 | xx区画整理1号公園 | xxx丁目3126外3 | 公園緑地課 | 2,399.00 | 21 | 未整備(工事 予定なし) |
14 | xx区画整理2号公園 | xxx丁目3191 | 公園緑地課 | 2,000.44 | 14 | |
15 | xx区画整理3号公園 | xx四丁目3036 | 公園緑地課 | 1,996.70 | 24 | |
16 | xx区画整理4号公園 | xx三丁目3091 | 公園緑地課 | 3,365.32 | 16 | |
17 | 玉諸公園 | 向町636外3 | 公園緑地課 | 23,054.00 | 92 | |
18 | xxx北公園 | xxx町766 | 公園緑地課 | 2,360.00 | 12 | |
19 | xxxx公園 | xxx町962 | 公園緑地課 | 9,392.00 | 46 | |
20 | xx公園 | xx町1473-1外31 | 公園緑地課 | 15,776.75 | 79 | |
21 | 南部浄化センター (大津処理場グランド) | xx町1625-1外5 | (浄化センター) | 9,000.00 | 127 | |
22 | 中道スポーツ広場 | 下xx町946 | (スポーツ課) | 17,000.00 | 123 | |
23 | 旧穴切小学校校庭 | 宝二丁目8番19号 | (管財課) | 7,876.00 | 74 | |
24 | NECコンピュータテクノ ㈱グラウンド | xx町1088-3 | NECコンピュータ テクノ㈱ | 14,504.00 | 166 | |
25 | xxx公園 | xx町5370 | 公園緑地課 | 2048.64 | 12 | |
26 | 下飯田防災拠点 | xxxx丁目434-8外 | 防災企画課 | 6,080.74 | 35 | |
計 | 250,140.53 | 1,978 |
第 5 節 災害危険箇所 1.地すべり防止区域一覧
1 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域
(令和2年4月1日現在)
農政関係(農村振興局所管) | 土木関係(国土交通省所管) | ||||
箇所 | 面積 | 区域名 | 箇所 | 面積 | 区域名 |
1 | 9.20 | xx | 1 | 5.18 | xx |
1 | 8.77 | 小xx |
2 地すべり等崩壊危険地(農村振興局所管)
地区数 | 面積(ha) | 農地面積 | 備考 |
1 | 9.20 | 3.77 | xx |
1 | 8.77 | 6.26 | 小xx |
3 地すべり危険箇所(国土交通省所管)
(平成29年3月31日現在)
箇所数 | 箇所名 |
1 | 洞 |
2.急傾斜地崩壊危険区域一覧
1 急傾斜地崩壊危険区域
(令和2年2月1日現在)
箇所数 | 面積 | 指定区域名 |
8 | 5.26 | 要害山、xxx、xx、xx、羽黒 |
3 | 3.32 | 心経寺、松本、朝日 |
8 | 26.68 | xx、xx、xx、戻xx、xx |
2 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所
(令和2年2月1日現在)
指定区域名 | 所在地 | 指定年月日 | 指定告示 番号 | 指定面積 (ha) | 指定保全戸 (戸) |
要害山 | xxxxxxx他 | 昭59.6.18 | 0274 | 0.54 | 14 |
要害山 | xxxx矢崎他 | 昭62.8.13 | 0297 | 0.16 | 1 |
xxx | 竹xxxx他 | 昭61.7.24 | 0358 | 1.47 | 10 |
xxx | xxx上ノ山 | 平1.3.20 | 0122 | 0.18 | 0 |
xx | xxxノ内 | 昭63.10.13 | 0400 | 0.00 | 00 |
xx | xxxxx | x0.0.0 | 0000 | 0.54 | 7 |
xx | xx十二天 | 平4.3.2 | 0073 | 1.31 | 15 |
xx | xx0 | 平25.7.22 | 253 | 0.73 | 2 |
心経x | x経寺町居村 | 昭45.10.1 | 354 | 0.77 | 15 |
松本 | 下xxxxxx他 | 昭56.3.5 | 92 | 2.11 | 16 |
xx | xxx町朝日他 | 平7.3.13 | 88 | 0.44 | 16 |
xx | xx町上平 | 昭48.11.15 | 682 | 2.63 | 7 |
xx | xx町上平 | 平9.3.31 | 134 | 3.08 | 16 |
xx | xx町飯田 | 昭48.11.15 | 682 | 4.45 | 32 |
xx | xx町飯田 | 平12.3.30 | 170 | 13.29 | 8 |
xx | xx町本郷 | 昭51.3.8 | 172 | 0.20 | 5 |
戻xx | xx町戻新居 | 昭51.11.22 | 696 | 0.64 | 5 |
xx | x町xx他 | 平15.1.30 | 42 | 0.72 | 12 |
xx | xx町本郷 | 平15.10.6 | 493 | 1.67 | 6 |
計 | 19 | 35.26 | 204 |
3 急傾斜地崩壊危険箇所
(平成29年3月31日現在)
危険箇所名 | 所在地 | 危険人家戸数 | 指定区域x |
xx | 黒平町 | 7 | |
高 | 高町 | 5 | |
御岳 | 御岳町 | 16 | |
御岳✰2 | 御岳町 | 7 | |
xx | xx町 | 5 | |
xx✰2 | xx町 | 6 | |
xx✰3 | xx町 | 2 | |
xx | xx町 | 7 | |
xxx | xxx町 | 10 | xxx |
xxx✰2 | xxx町 | xxx | |
xx | xx町 | 10 | |
xx | xx町 | 19 | |
xx | xx町 | 38 | |
羽黒✰2 | 羽黒町 | 48 | |
xx | xx3丁目 | 10 | |
xx✰2 | xx3丁目 | 27 | |
xx✰3 | xx3丁目 | 18 | |
xx町 | xx町 | 22 | xx |
xxx | x田町 | 35 | xx |
x田町✰2 | 和田町 | 16 | |
xxxx町 | xxxx町 | 8 | |
xxxx町✰2 | xxxx町 | 2 | |
xxxx町✰3 | xxxx町 | 2 | |
xxxx町✰4 | xxxx町 | 10 | |
xxxx町✰5 | xxxx町 | 6 | 要害x |
x府中町 | 古府中町 | 81 | |
愛宕町 | 愛宕町 | 12 | |
東光寺3丁目 | 東光寺3丁目 | 20 | |
東光寺町 | 東光寺町 | 5 | |
御岳Ⅱ | 御岳町 | 5 | |
岩窪町 | 岩窪町 | 6 | |
草鹿沢Ⅱ | 草鹿沢町 | 3 |
草鹿沢Ⅱ✰2 | 草鹿沢町 | 3 | |
草鹿沢Ⅱ✰3 | 草鹿沢町 | 1 | |
猪狩Ⅱ | 猪狩町 | 4 | |
高成Ⅱ | 高成町 | 3 | |
元紺屋町Ⅱ | 元紺屋町 | 2 | |
愛宕町Ⅱ | 愛宕町 | 3 | |
愛宕町Ⅱ✰2 | 愛宕町 | 1 | |
善光寺町Ⅱ | 善光寺町 | 1 | |
善光寺町Ⅱ✰2 | 善光寺町 | 3 | |
酒折町Ⅱ | 酒折町 | 1 | |
酒折町Ⅱ✰2 | 酒折町 | 1 | |
横根町Ⅱ | 横根町 | 1 | |
草鹿沢Ⅲ | 草鹿沢町 | ||
御岳Ⅲ | 御岳町 | ||
川窪Ⅲ | 川窪町 | ||
高成Ⅲ | 高成町 | ||
平瀬Ⅲ | 平瀬町 | ||
朝日 | 上曽根町朝日 | 9 | 朝日 |
役場前 | 下曽根町下曽根 | 5 | |
松本 | 下向山町松本 | 8 | 松本 |
諏訪腰 | 中畑町諏訪腰 | 5 | |
心経寺 | 心経寺町心経寺 | 12 | 心経寺 |
心経寺✰2 | 心経寺町心経寺 | 3 | |
前田保 | 右左口町前田保 | 6 | |
井野 | 梯町井野 | 7 | |
井野✰2 | 梯町井野 | 9 | |
新井 | 古関町新井 | 23 | 飯田 |
飯田 | 古関町飯田 | 8 | 飯田 |
上平 | 古関町上平 | 18 | 上平 |
平川 | 古関町平川 | 16 | |
本郷 | 古関町本郷 | 9 | 本郷 |
平川✰2 | 古関町平川 | 6 | |
入野 | 古関町入野 | 11 | |
計 | 65箇所 | 647 |
3.山地災害危険地一覧
1 崩壊土砂流出危険地区
(
)
(平成30年3月1日現在)
番号 | 位置 | 保安林等 | 他 ✰法令等 ✰指定 | 荒廃状況 | 面積(ha) | 治山事業進捗状況 | 公共施設 | |||||
人家 5 0戸以上 | 人家 4 9 ~ 1 0戸 | 人家 9 ~ 5戸 | 人家 4戸以下 | 公 道共 路施 を設 除 く | 道路 | |||||||
1 | 羽黒町 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 無 | 91 | 5 | そ✰他 | |||
2 | 〃 | 有 | 無 | 有 | 2.30 | 無 | 102 | 2 | そ✰他 | |||
3 | 和田町 | 有 | 無 | 無 | 12.00 | 一部概成 | 186 | 4 | 県道 | |||
4 | 塚原町 | 有 | 無 | 無 | 10.00 | 一部概成 | 280 | 5 | 県道 | |||
5 | 下積翠寺町 | 無 | 有 | 無 | 3.68 | 無 | 202 | 2 | 県道 | |||
6 | 上積翠寺町 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 一部概成 | 13 | 1 | 県道 | |||
7 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 3.00 | 一部概成 | 27 | 4 | 県道 | |||
8 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 5.10 | 一部概成 | 13 | 1 | 県道 | |||
9 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 一部概成 | 29 | 1 | 県道 | |||
10 | 下積翠寺町 | 無 | 無 | 無 | 18.00 | 無 | 586 | 13 | 県道 | |||
11 | 岩窪町 | 無 | 無 | 無 | 2.42 | 一部概成 | 73 | 3 | 県道 | |||
12 | 善光寺町 | 無 | 無 | 無 | 11.00 | 一部概成 | 93 | 3 | そ✰他 | |||
13 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 29.00 | 一部概成 | 38 | 1 | そ✰他 | |||
14 | 横根町 | 有 | 無 | 無 | 4.91 | 無 | 4 | そ✰他 | ||||
15 | 下帯那町 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 一部概成 | 3 | 県道 | ||||
16 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 6.00 | 無 | 7 | 2 | そ✰他 | |||
17 | 上帯那町 | 有 | 無 | 無 | 1.00 | 無 | 22 | 2 | そ✰他 | |||
18 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 5.00 | 一部概成 | 11 | 1 | 林道 | |||
19 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 7.00 | 一部概成 | 53 | 5 | そ✰他 |
20 | 下帯那町 | 有 | 無 | 無 | 4.00 | 一部概成 | 67 | 6 | そ✰他 | |||
21 | 平瀬町 | 有 | 有 | 無 | 5.00 | 一部概成 | 56 | 4 | 県道 | |||
22 | 下帯那町 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 一部概成 | 28 | 4 | 県道 | |||
23 | 上帯那町 | 有 | 無 | 有 | 28.00 | 無 | 12 | 県道 | ||||
24 | 竹日向町 | 有 | 無 | 無 | 11.54 | 一部概成 | 6 | 1 | 県道 | |||
25 | 高成町 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 一部概成 | 2 | 県道 | ||||
26 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 1.77 | 一部概成 | 2 | 県道 | ||||
27 | 上帯那町 | 有 | 無 | 無 | 10.84 | 一部概成 | 10 | 県道 | ||||
28 | 猪狩町 | 有 | 無 | 無 | 3.00 | 一部概成 | 県道 | |||||
29 | 高成町 | 有 | 無 | 無 | 4.00 | 無 | 11 | 1 | 県道 | |||
30 | 猪狩町 | 有 | 無 | 無 | 12.00 | 一部概成 | 2 | 3 | 県道 | |||
31 | 川窪町 | 有 | 無 | 無 | 50.00 | 無 | 2 | 6 | 県道 | |||
32 | 上帯那町 | 有 | 無 | 無 | 96.0 | 一部概成 | 県道 | |||||
33 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 一部概成 | 林道 | |||||
34 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 4.05 | 一部概成 | 林道 | |||||
35 | 御岳町 | 有 | 無 | 無 | 53.00 | 一部概成 | 林道 | |||||
36 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 2.27 | 一部概成 | 1 | 林道 | ||||
37 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 1.00 | 一部概成 | 4 | 1 | 林道 | |||
38 | 黒平町 | 有 | 無 | 無 | 2.00 | 一部概成 | 7 | 林道 | ||||
39 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 16.81 | 一部概成 | 1 | 林道 | ||||
40 | 御岳町 | 有 | 無 | 無 | 3.00 | 無 | 林道 | |||||
41 | 〃 | 有 | 有 | 無 | 3.00 | 一部概成 | 林道 | |||||
42 | 高町 | 有 | 無 | 無 | 2.16 | 一部概成 | 2 | 4 | 県道 | |||
43 | 御岳町 | 無 | 無 | 無 | 21.00 | 一部概成 | 2 | 5 | 県道 | |||
44 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 6.00 | 一部概成 | 8 | 1 | 県道 |
45 | 草鹿沢町 | 有 | 無 | 無 | 4.62 | 一部概成 | 2 | 県道 | ||||
46 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 6.00 | 無 | 10 | 1 | 県道 | |||
47 | 〃 | 有 | 有 | 無 | 1.00 | 無 | 県道 | |||||
48 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 0.74 | 一部概成 | 2 | 県道 | ||||
49 | 御岳町 | 有 | 無 | 無 | 19.00 | 一部概成 | 3 | 4 | 県道 | |||
50 | 猪狩町 | 有 | 無 | 無 | 5.00 | 無 | 10 | 5 | 県道 | |||
51 | 上向山町 | 無 | 無 | 無 | 0.13 | 無 | 52 | 4 | 国道 | |||
52 | 〃 | 無 | 無 | 無 | 1.95 | 無 | 県道 | |||||
53 | 心経寺町 | 有 | 無 | 無 | 2.72 | 一部概成 | 12 | 2 | そ✰他 | |||
54 | 中畑町 | 無 | 無 | 無 | 3.00 | 一部概成 | 30 | 2 | 国道 | |||
55 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 4.47 | 一部概成 | 11 | 国道 | ||||
56 | 右左口町 | 有 | 無 | 無 | 10.99 | 一部概成 | 91 | 5 | 国道 | |||
57 | 中畑町 | 有 | 無 | 有 | 1.39 | 無 | 14 | 国道 | ||||
58 | 右左口町 | 無 | 無 | 無 | 12.00 | 無 | 51 | 2 | 国道 | |||
59 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 2.74 | 無 | 33 | 2 | そ✰他 | |||
60 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 0.85 | 無 | 13 | 県道 | ||||
61 | 梯町 | 有 | 無 | 無 | 5.63 | 一部概成 | 18 | 国道 | ||||
62 | 古関町 | 有 | 無 | 無 | 52.00 | 無 | 2 | 国道 | ||||
63 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 38.00 | 無 | 11 | 6 | 国道 | |||
64 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 3.00 | 一部概成 | 17 | 2 | 国道 | |||
65 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 6.21 | 一部概成 | 17 | 2 | 国道 | |||
66 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 7.00 | 一部概成 | 29 | 7 | 国道 | |||
67 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 2.73 | 一部概成 | 28 | 7 | 国道 | |||
68 | 〃 | 無 | 無 | 無 | 2.36 | 無 | 10 | 国道 | ||||
69 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 10.00 | 一部概成 | 56 | 1 | 国道 |
70 | 梯町 | 無 | 無 | 無 | 6.00 | 無 | 35 | 4 | 国道 | |||
71 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 29.00 | 一部概成 | 21 | 1 | 国道 | |||
72 | 〃 | 無 | 無 | 無 | 11.00 | 無 | 19 | 1 | 国道 | |||
73 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 6.00 | 一部概成 | 27 | 1 | 県道 | |||
74 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 2.14 | 一部概成 | 12 | 県道 | ||||
75 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 2.39 | 一部概成 | 25 | 1 | 県道 | |||
76 | 古関町 | 有 | 無 | 無 | 4.00 | 一部概成 | 14 | 国道 | ||||
77 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 1.93 | 一部概成 | 16 | 2 | 国道 | |||
78 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 3.00 | 一部概成 | 17 | 2 | 国道 | |||
79 | 上帯那町 | 有 | 無 | 無 | 3.00 | 無 | 20 | 2 | そ✰他 | |||
80 | 高成町 | 有 | 無 | 無 | 0.74 | 一部概成 | 県道 | |||||
81 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 7.00 | 一部概成 | 12 | 県道 | ||||
82 | 黒平町 | 有 | 無 | 無 | 7.00 | 一部概成 | 林道 | |||||
83 | 高町 | 有 | 無 | 無 | 78.00 | 無 | 3 | 5 | 県道 | |||
84 | 心経寺町 | 有 | 無 | 無 | 1.98 | 一部概成 | 9 | 2 | 林道 | |||
85 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 1.08 | 一部概成 | 11 | 2 | そ✰他 | |||
86 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 3.92 | 一部概成 | 6 | 1 | そ✰他 | |||
87 | 上積翠寺町 | 有 | 無 | 無 | 7.00 | 一部概成 | 25 | 2 | 県道 | |||
88 | 下向山町 | 有 | 有 | 無 | 1.00 | 一部概成 | 52 | 3 | 国道 | |||
89 | 平瀬町 | 有 | 無 | 無 | 0.57 | 一部概成 | 県道 | |||||
90 | 上帯那町 | 有 | 無 | 無 | 1.00 | 一部概成 | 2 | 県道 | ||||
91 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 7.40 | 無 | 林道 | |||||
92 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 6.00 | 一部概成 | 林道 | |||||
93 | 黒平町 | 有 | 無 | 無 | 10.00 | 無 | 林道 | |||||
94 | 〃 | 有 | 無 | 無 | 0.47 | 無 | 1 | 林道 |
95 | 高町 | 有 | 無 | 無 | 7.00 | 無 | 林道 | |||||
96 | 下積翠寺町 | 無 | 無 | 無 | 4.00 | 無 | 80 | 1 | 県道 |
2 山腹崩壊危険地区
(
)
(平成30年3月1日現在)
番号 | 位置 | 保安林等 | 他 ✰法令等 ✰指定 | 荒廃状況 | 面積(ha) | 治山事業進捗状況 | 公共施設等 | |||||
所在地 | 人家 50 戸以上 | 人家 49 10 戸 | 人家 9 5 戸 | 人家 4 戸以下 | 公共施設 道路を除く 。 | 道路 | ||||||
1 | 平瀬町 | 土流 | 有 | 19 | 一部概成 | 6 | 0 | 県 | ||||
2 | 山宮町 | 土流 | 土砂 | 無 | 31 | 無 | 271 | 7 | 県 | |||
3 | 湯村3丁目 | 土砂 | 無 | 13 | 無 | 39 | 2 | 他 | ||||
4 | 湯村3丁目 | 土砂 | 無 | 10 | 無 | 55 | 1 | 他 | ||||
5 | 緑ヶ丘2丁目 | 無 | 14 | 無 | 5 | 0 | 他 | |||||
6 | 和田町 | 土砂 | 無 | 26 | 無 | 40 | 1 | 他 | ||||
7 | 愛宕町 | 土砂 | 無 | 11 | 無 | 49 | 0 | 県 | ||||
8 | 東光寺町 | 土砂 | 無 | 16 | 無 | 10 | 2 | 県 | ||||
9 | 善光寺町 | 土砂 | 無 | 8 | 無 | 1 | 0 | 他 | ||||
10 | 酒折町 | 土砂 | 無 | 12 | 無 | 10 | 0 | 県 | ||||
11 | 酒折町 | 土流 | 土砂 | 無 | 33 | 無 | 22 | 0 | 県 | |||
12 | 横根町 | 土流 | 土砂 | 無 | 11 | 一部概成 | 11 | 0 | 県 | |||
13 | 桜井町 | 土流 | 無 | 45 | 無 | 5 | 0 | 他 | ||||
14 | 桜井町 | 無 | 55 | 一部概成 | 36 | 0 | 国 | |||||
15 | 平瀬町 | 土流 | 無 | 63 | 一部概成 | 4 | 1 | 県 | ||||
16 | 平瀬町 | 土流 | 無 | 29 | 一部概成 | 8 | 0 | 他 | ||||
17 | 上曽根町 | 無 | 5 | 無 | 14 | 0 | 県 | |||||
18 | 上帯那町 | 土流 | 無 | 6 | 無 | 2 | 0 | 林 | ||||
19 | 平瀬町 | 土流 | 砂防 | 無 | 32 | 一部概成 | 46 | 0 | 県 | |||
20 | 高成町 | 風致 | 砂・土 | 無 | 30 | 一部概成 | 16 | 2 | 県 | |||
21 | 黒平町 | 無 | 8 | 無 | 50 | 2 | 0 | 林 | ||||
22 | 御岳町 | 水かん | 砂・土 | 無 | 14 | 無 | 50 | 6 | 0 | 林 | ||
23 | 御岳町 | 水かん | 砂・土 | 無 | 31 | 無 | 12 | 3 | 県 | |||
24 | 猪狩町 | 風致 | 土砂 | 無 | 26 | 無 | 15 | 2 | 県 | |||
25 | 下向山町 | 土砂 | 無 | 14 | 一部概成 | 9 | 0 | 他 | ||||
26 | 下向山町 | 土流 | 急・土 | 無 | 13 | 無 | 10 | 0 | 他 | |||
27 | 下向山町 | 無 | 2 | 無 | 50 | 3 | 0 | 他 | ||||
28 | 心経寺町 | 砂・ 急・土 | 無 | 9 | 無 | 29 | 0 | 国 | ||||
29 | 右左口町 | 砂・土 | 無 | 7 | 無 | 6 | 0 | 県 | ||||
30 | 右左口町 | 砂・土 | 無 | 2 | 無 | 5 | 0 | 他 | ||||
31 | 右左口町 | 土砂 | 無 | 4 | 一部概成 | 6 | 0 | 県 | ||||
32 | 古関町 | 砂・土 | 無 | 10 | 無 | 1 | 0 | 国 | ||||
33 | 古関町 | 土砂 | 無 | 16 | 無 | 5 | 1 | 国 | ||||
34 | 古関町 | 急・土 | 無 | 24 | 一部概成 | 19 | 4 | 国 | ||||
35 | 岩窪町 | 土流 | 無 | 16 | 一部概成 | 14 | 4 | 県 | ||||
36 | 高成町 | 土流 | 砂・土 | 無 | 18 | 一部概成 | 0 | 県 |
37 | 上帯那町 | 水かん | 砂防 | 無 | 11 | 一部概成 | 0 | 林 | ||||
38 | 上帯那町 | 水かん | 砂防 | 無 | 39 | 一部概成 | 0 | 林 | ||||
39 | 草鹿沢町 | 水かん | 砂・土 | 無 | 8 | 一部概成 | 0 | 県 | ||||
40 | 草鹿沢町 | 水かん | 砂・土 | 無 | 34 | 一部概成 | 3 | 0 | 県 | |||
41 | 古関町 | 水かん | 砂防 | 無 | 11 | 一部概成 | 0 | 国 | ||||
42 | 梯町 | 水かん | 砂・ 急・土 | 無 | 26 | 一部概成 | 8 | 0 | 県 | |||
43 | 古関町 | 有 | 砂・土 | 有 | 26 | 一部概成 | 7 | 3 | 国 | |||
44 | 古府中町 | 土砂 | 無 | 47 | 無 | 97 | 2 | 県 | ||||
45 | 酒折町 | 有 | 無 | 3 | 無 | 545 | 国 | |||||
46 | 酒折町 | 有 | 無 | 3 | 無 | 545 | 国 | |||||
47 | 酒折町 | 有 | 無 | 5 | 無 | 545 |
4.土石流危険渓流一覧
(令和2年3月31日現在)
番号 | 幹川名 | 渓流名 | 位置 | 保全対象区域✰現状 | 公共施設✰名称 | |
人家戸数 | 公共施設数 | |||||
1 | 荒川 | 猪狩沢 | 猪狩町 | 1 | 1 | 郵便局 |
2 | 〃 | 猪狩沢✰1 | 〃 | 4 | 3 | 消防詰所 |
3 | 〃 | 御岳下沢 | 御岳町 | 6 | 0 | |
4 | 〃 | 太刀岡沢 | 草鹿沢町 | 11 | 1 | 集会所 |
5 | 亀沢川 | 草鹿沢 | 〃 | 9 | 0 | |
6 | 荒川 | 御岳川 | 御岳町 | 20 | 5 | 発電所 |
7 | 〃 | 寒沢川 | 黒平町 | 1 | 1 | |
8 | 〃 | ホソオ沢 | 黒平町 | 1 | 1 | 集会所 |
9 | 〃 | 石堂沢 | 〃 | 2 | 2 | |
10 | 〃 | 尾✰内沢川 | 〃 | 13 | 2 | 集会所 |
11 | 〃 | 下窪沢 | 猪狩町 | 0 | 1 | 発電所 |
12 | 〃 | 高成川 | 高成町 | 6 | 0 | |
13 | 〃 | 櫟平沢 | 〃 | 4 | 1 | 集会所 |
14 | 〃 | 竹日向沢 | 竹日向町 | 5 | 0 | |
15 | 〃 | 日向沢 | 〃 | 7 | 2 | 消防詰所 |
16 | 〃 | 塔岩沢 | 平瀬町 | 7 | 1 | 消防詰所 |
17 | 〃 | 帯那川 | 下帯那町 | 11 | 1 | 知的障害者援護施設 |
18 | 〃 | 上帯那北沢 | 上帯那町 | 24 | 3 | 集会所 |
19 | 〃 | 幕岩沢 | 〃 | 72 | 5 | 公民館 |
20 | 〃 | 上帯那川 | 〃 | 25 | 4 | 公民館 |
21 | 〃 | 不動沢穴口沢 | 〃 | 22 | 5 | 公民館 |
22 | 〃 | 上帯那川✰2 | 〃 | 31 | 3 | 公民館 |
23 | 相川 | 湯川西沢 | 羽黒町 | 136 | 1 | |
24 | 〃 | 湯川 | 〃 | 226 | 2 | 身体障害者援護施設 |
25 | 〃 | 下湯川 | 〃 | 219 | 2 | 身体障害者援護施設 |
26 | 〃 | 堂✰山沢 | 下帯那町 | 0 | 1 | |
27 | 〃 | 西沢川 | 和田町 | 133 | 1 | 病院 |
28 | 〃 | 村✰内沢 | 〃 | 4 | 1 | 病院 |
29 | 〃 | 西川 | 塚原町 | 38 | 3 | 老人福祉施設 |
30 | 〃 | 金子沢 | 〃 | 83 | 3 | 公民館 |
31 | 〃 | 不動沢川 | 〃 | 88 | 3 | 公民館 |
32 | 〃 | 下不動沢川 | 〃 | 88 | 3 | 公民館 |
33 | 〃 | 下梅沢 | 下積翠寺町 | 5 | 2 | 消防詰所 |
34 | 〃 | 梅沢 | 〃 | 16 | 0 | |
35 | 〃 | 上梅沢 | 〃 | 10 | 0 |
36 | 〃 | 梓川 | 〃 | 40 | 1 | 消防詰所 |
37 | 〃 | 西沢川 | 〃 | 11 | 0 | |
38 | 〃 | 相川 | 〃 | 126 | 9 | 公会堂 |
39 | 〃 | 東沢川 | 〃 | 126 | 7 | 公会堂 |
40 | 〃 | 南梅沢 | 〃 | 12 | 1 | |
41 | 濁川 | まむし沢藤川 | 岩窪町 | 157 | 1 | 社会福祉施設 |
42 | 〃 | 西高倉川 | 善光寺町 | 47 | 1 | |
43 | 〃 | 高倉川 | 〃 | 41 | 0 | |
44 | 〃 | 大円川 | 〃 | 31 | 0 | |
45 | 〃 | 大山沢川 | 横根町 | 5 | 2 | 大学 |
46 | 滝戸川 | 女沢 | 下向山町松本 | 15 | 1 | 公民館 |
47 | 〃 | 心経寺川 | 心経寺町 | 19 | 2 | 集会所 |
48 | 〃 | 不動河原川 | 〃 | 16 | 1 | 身体障害者援護施設 |
49 | 〃 | 滝戸川 | 中畑町 | 7 | 0 | |
50 | 〃 | 中畑西川 | 〃 | 2 | 1 | 児童福祉施設 |
51 | 七覚川 | 宮沢川 | 右左口町宿 | 125 | 2 | 公民館 |
52 | 〃 | 古宿川 | 〃 | 136 | 3 | 公民館 |
53 | 〃 | 山✰神川 | 〃 | 140 | 3 | 公民館 |
54 | 〃 | 七覚川 | 〃 | 141 | 3 | 公民館 |
55 | 〃 | 田園川 | 右左口町七覚 | 25 | 0 | |
56 | 〃 | 七覚西川 | 〃 | 16 | 0 | |
57 | 〃 | 洞西川・岩窪沢 | 〃 | 6 | 0 | |
58 | 笛吹川 | 西ノ沢✰2 | 下向山町東山 | 1 | 1 | 博物館 |
59 | 芦川 | 宮沢 | 梯町 | 4 | 2 | 集会所 |
60 | 〃 | 井野川 | 〃 | 15 | 4 | 集会所 |
61 | 〃 | 若宮沢 | 古関町 | 14 | 2 | 集会所 |
62 | 〃 | 飯田沢 | 〃 | 3 | 8 | 市役所出張所 |
63 | 〃 | 御奄沢 | 〃 | 5 | 1 | 集会所 |
64 | 〃 | 寺川✰1 | 〃 | 8 | 1 | 郵便局 |
65 | 〃 | 寺川 | 〃 | 23 | 3 | 公民館 |
66 | 〃 | 白沢川 | 〃 | 1 | 8 | 社会福祉施設 |
67 | 〃 | 白沢 | 〃 | 3 | 1 | 市役所出張所 |
68 | 〃 | 大沢 | 梯町 | 7 | 0 | |
69 | 〃 | 熊穴沢川 | 〃 | 6 | 0 | |
合計 | 69 | 2,662 | 133 |
5.土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域一覧
(1)急傾斜地
(令和元年8月1日現在)
区域名 | 特別警戒区域 を含む区域 | 概ね✰位置(大字) | 告示日 | 告示 番号 |
黒平 | ○ | 黒平町 | 平成19年8月2日 | 295 |
高-1 | ○ | 高町 | ||
高-2 | ○ | 高町 | ||
高-3 | ○ | 高町 | ||
御岳-1 | ○ | 御岳町 | ||
御岳-2 | ○ | 御岳町 | ||
御岳-3 | 御岳町 | |||
御岳✰2-1 | ○ | 御岳町 | ||
御岳✰2-2 | ○ | 御岳町 | ||
御岳✰2-3 | ○ | 御岳町 | ||
御岳✰2-4 | ○ | 御岳町 | ||
御岳✰2-5 | ○ | 御岳町 | ||
御岳✰2-6 | ○ | 御岳町 | ||
御岳✰2-7 | ○ | 御岳町 | ||
猪狩-1 | ○ | 猪狩町 | ||
猪狩-2 | ○ | 猪狩町 | ||
猪狩✰2 | ○ | 猪狩町 | ||
猪狩✰3-1 | ○ | 猪狩町 | ||
猪狩✰3-2 | 猪狩町 | |||
高成-1 | ○ | 高成町 | ||
高成-2 | ○ | 高成町 | ||
高成-3 | ○ | 高成町 | ||
竹日向 | ○ | 竹日向町 | ||
竹日向✰2 | ○ | 竹日向町 | ||
平瀬 | ○ | 平瀬町 | ||
草鹿沢Ⅱ-1 | ○ | 草鹿沢町 | ||
草鹿沢Ⅱ-2 | 草鹿沢町 | |||
草鹿沢Ⅱ✰2 | ○ | 草鹿沢町 | ||
草鹿沢Ⅱ✰3 | ○ | 草鹿沢町 | ||
御岳Ⅱ-1 | ○ | 御岳町 | ||
御岳Ⅱ-2 | ○ | 御岳町 | ||
御岳Ⅱ-3 | ○ | 御岳町 | ||
御岳Ⅱ-4 | ○ | 御岳町 | ||
猪狩Ⅱ-1 | ○ | 猪狩町 | ||
高成Ⅱ | ○ | 高成町 | ||
草鹿沢Ⅲ | ○ | 草鹿沢町 | ||
御岳Ⅲ | ○ | 御岳町 | ||
川窪Ⅲ | ○ | 川窪町 | ||
高成Ⅲ | ○ | 高成町 | ||
平瀬Ⅲ | ○ | 平瀬町 | ||
朝日 | ○ | 上曽根町 | 平成21年3月2日 | 58 |
役場前・佐久Ⅱ | ○ | 下向山町 | ||
松本 | ○ | 下向山町 | ||
諏訪腰・諏訪腰Ⅱ | ○ | 中畑町 | ||
心経寺-1 | ○ | 心経寺町 | ||
心経寺-2 | ○ | 心経寺町 | ||
心経寺✰2 | 心経寺町 | |||
前田保 | ○ | 右左口町 |
区域名 | 特別警戒区域 を含む区域 | 概ね✰位置(大字) | 告示日 | 告示 番号 |
松本Ⅱ | ○ | 下向山町 | 平成21年3月2日 | 58 |
居村Ⅱ | 中畑町 | |||
居村Ⅱ✰2 | ○ | 中畑町 | ||
心経寺Ⅱ | ○ | 心経寺町 | ||
七覚上Ⅱ | ○ | 右左口町 | ||
七覚上Ⅱ✰2 | ○ | 右左口町 | ||
七覚上Ⅱ✰3 | ○ | 右左口町 | ||
上宿Ⅱ | ○ | 右左口町 | ||
諏訪腰✰2 | ○ | 中畑町 | ||
井野 | ○ | 梯町 | ||
井野✰2 | ○ | 梯町 | ||
新井 | ○ | 古関町 | ||
飯田-1 | ○ | 古関町 | ||
飯田-2 | ○ | 古関町 | ||
上平-1 | ○ | 古関町 | ||
上平-2 | ○ | 古関町 | ||
平川-1 | ○ | 古関町 | ||
平川-2 | ○ | 古関町 | ||
本郷 | ○ | 古関町 | ||
平川✰2 | ○ | 古関町 | ||
入野 | ○ | 古関町 | ||
本郷II | ○ | 梯町 | ||
戻新井II | ○ | 古関町 | ||
本郷II✰2 | ○ | 古関町 | ||
平川II | ○ | 古関町 | ||
本郷Ⅲ✰2 | ○ | 古関町 | ||
羽黒-1 | ○ | 羽黒町 | 平成22年5月31日 | 203 |
羽黒-2 | 羽黒町 | |||
羽黒✰2 | 〇 | 羽黒町 | 令和元年8月1日 | |
小松町 | ○ | 和田町 | 平成22年5月31日 | |
和田町-1 | ○ | 和田町 | ||
和田町-2 | ○ | 和田町 | ||
和田町-3 | ○ | 和田町 | ||
和田町✰2 | ○ | 和田町 | ||
湯村 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰2-1 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰2-2 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰2-3 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰2-4 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰3-1 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰3-2 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰3-3 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰3-4 | ○ | 湯村 | ||
湯村✰3-5 | ○ | 湯村 | ||
上積翠寺町-1 | ○ | 上積翠寺町 | ||
上積翠寺町-2 | ○ | 上積翠寺町 | ||
上積翠寺町-3 | ○ | 上積翠寺町 | ||
上積翠寺町-4 | ○ | 上積翠寺町 | ||
上積翠寺町-5 | ○ | 上積翠寺町 |
区域名 | 特別警戒区域 を含む区域 | 概ね✰位置(大字) | 告示日 | 告示 番号 |
上積翠寺町✰2 上積翠寺町✰4 | ○ | 上積翠寺町 | 平成22年5月31日 | 203 |
上積翠寺町✰3-1 | ○ | 上積翠寺町 | ||
上積翠寺町✰3-2上積翠寺✰5-1 | ○ | 上積翠寺町 | ||
上積翠寺町✰5-2 | 上積翠寺町 | |||
上積翠寺町✰5-3 | ○ | 上積翠寺町 | ||
岩窪2丁目 | ○ | 岩窪町 | ||
古府中2丁目 | ○ | 古府中町 | ||
山宮 | ○ | 山宮町 | ||
善光寺町Ⅱ | ○ | 善光寺町 | ||
善光寺町Ⅱ✰2 | ○ | 善光寺町 | ||
元紺屋町Ⅱ | ○ | 愛宕町 | ||
愛宕町 | ○ | 愛宕町 | ||
愛宕町Ⅱ | ○ | 愛宕町 | ||
横根町Ⅱ | ○ | 横根町 | ||
東光寺町3丁目-1 | ○ | 東光寺 | ||
東光寺町3丁目-2 | ○ | 東光寺 | ||
東光寺町 | ○ | 東光寺町 | ||
愛宕町Ⅱ✰2 | ○ | 東光寺町 | ||
酒折町Ⅱ | ○ | 酒折町 | ||
酒折町Ⅱ✰2 | 酒折町 | |||
小計 | 117 | 109 |
(2) 土石流
区域名 | 特別警戒区域 を含む区域 | 概ね✰位置(大字) | 告示日 | 告示 番号 |
猪狩沢 | ○ | 猪狩町 | 平成19年8月2日 | 295 |
猪狩沢✰1 | 猪狩町 | |||
牛芳窪沢川 | ○ | 猪狩町 | ||
御岳下沢 | ○ | 御岳町 | ||
太刀岡沢 | ○ | 草鹿沢町 | ||
太刀岡北沢 | ○ | 草鹿沢町 | ||
草鹿沢 | 草鹿沢町 | |||
御岳沢 | ○ | 御岳町 | ||
高町沢 | ○ | 高町 | ||
寒沢川 | ○ | 黒平町 | ||
ホソオ沢-1 | ○ | 黒平町 | ||
ホソオ沢-2 | ○ | 黒平町 | ||
石堂沢 | ○ | 黒平町 | ||
尾✰内沢川 | 黒平町 | |||
高成川 | 高成町 | |||
櫟平沢-1 | 高成町 | |||
櫟平沢-2 | ○ | 高成町 | ||
妙が✰窪沢 | ○ | 高成町 | ||
竹日向沢 | ○ | 竹日向町 | ||
日向沢 | 竹日向町 | |||
塔岩沢 | 平瀬町 | |||
帯那川-1 | 下帯那町 |
区域名 | 特別警戒区域 を含む区域 | 概ね✰位置(大字) | 告示日 | 告示 番号 |
帯那川-2 | ○ | 下帯那町 | 令和元年8月1日 | 295 |
上帯那北沢 | ○ | 上帯那町 | 平成19年8月2日 | |
幕岩沢 | ○ | 上帯那町 | ||
上帯那川 | ○ | 上帯那町 | ||
不動沢穴口沢 | ○ | 上帯那町 | ||
上帯那川✰2-1 | ○ | 上帯那町 上帯那町 | ||
上帯那川✰2-2 | ○ | |||
堂✰山沢 | ○ | 下帯那町 | ||
堂✰山沢✰2 | 下帯那町 | |||
女沢 | ○ | 下向山町 | 平成21年3月2日 | 58 |
横手川 | ○ | 心経寺町 | ||
心経寺川 | ○ | 心経寺町 | ||
草里川 | 心経寺町 | |||
不動河原川 | 心経寺町 | |||
滝戸川 | 心経寺町 | |||
中畑西川 | 中畑町 | |||
牛✰田上川 | ○ | 中畑町 | ||
宮沢川 | 右左口町 | |||
古宿川 | 右左口町 | |||
山✰神川 | 右左口町 | |||
七覚川 | 右左口町 | |||
田園川-1 | ○ | 右左口町 | ||
田園川-2 | ○ | 右左口町 | ||
田園川-3 | ○ | 右左口町 | ||
七覚西川-1 | ○ | 右左口町 | ||
七覚西川-2 | ○ | 右左口町 | ||
七覚西川-3 | ○ | 右左口町 | ||
洞西川 | ○ | 右左口町 | ||
岩窪沢 | ○ | 右左口町 | ||
西ノ沢✰2 | ○ | 下曽根町 | ||
女沢✰2 | ○ | 下曽根町 | ||
別所川 | ○ | 上向山町 | ||
宮沢 | ○ | 梯町 | ||
井野川 | 古関町 | |||
若宮川 | ○ | 古関町 | ||
飯田沢 | 古関町 | |||
御奄沢 | ○ | 古関町 | ||
寺川✰1 | ○ | 古関町 | ||
鰍つくり✰沢 | ○ | 古関町 | ||
寺川 | 古関町 | |||
横沢 | ○ | 古関町 | ||
白沢 | ○ | 古関町 | ||
大沢-1 | ○ | 梯町 | ||
大沢-2 | ○ | 梯町 | ||
熊穴沢川 | ○ | 梯町 | ||
湯川西沢 | ○ | 羽黒町 | 平成22年5月31日 | 203 |
湯川 | 羽黒町 | |||
下湯川 | ○ | 羽黒町 | ||
西沢川 | ○ | 和田町 | ||
村✰内沢 | ○ | 和田町 | ||
西川 | ○ | 塚原町 |
区域名 | 特別警戒区域 を含む区域 | 概ね✰位置(大字) | 告示日 | 告示 番号 |
金子沢-1 | 塚原町 | 平成22年5月31日 | 203 | |
金子沢-2 | 塚原町 | |||
不動沢川 | ○ | 塚原町 | ||
下不動沢川 | ○ | 塚原町 | ||
下梅沢 | ○ | 下積翠寺町 | ||
梅沢 | ○ | 下積翠寺町 | ||
上梅沢 | ○ | 下積翠寺町 | ||
梓川 | 下積翠寺町 | |||
南梅沢 | ○ | 下積翠寺町 | ||
西沢川 | ○ | 上積翠寺町 | ||
相川-1 | ○ | 上積翠寺町 | ||
相川-2 | ○ | 上積翠寺町 | ||
相川-3 | 上積翠寺町 | |||
東西沢 | ○ | 上積翠寺町 | ||
まむし沢 | ○ | 岩窪町 | ||
西高倉川 | ○ | 善光寺町 | ||
高倉川 | ○ | 善光寺町 | ||
大円川 | ○ | 善光寺町 | ||
大山沢川 | 横根町 | |||
小計 | 92 | 66 |
(3) 地滑り
区域名 | 特別警戒区域 を含む区域 | 概ね✰位置(大字) | 告示日 | 告示 番号 |
洞-1 | 上積翠寺町 | 平成22年5月31日 | 203 | |
洞-2 | 上積翠寺町 | |||
湯村-1 | 湯村 | |||
湯村-2 | 湯村 | |||
湯村-3 | 湯村 | |||
湯村-4 | 湯村 | |||
湯村-5 | 湯村 | |||
東山 | 塚原町 | 令和3年2月1日 | 24 | |
小平沢 | 下向山町 | |||
小計 | 9 | 0 | ||
合計 | 218 | 175 |
6. 主たるため池✰所在地及び整備状況
番号 | 名 称 | 形 式 | 所在地 | 貯水量(㎥) | 整 備 状 況 |
1 | 丸山ため池 | 土堰堤 | 下帯那町 | 1,450,000 | S58~S63 |
2 | 大正池 | 〃 | 上帯那町 | 52,000 | H20~H23 |
3 | 昭和池 | 〃 | 上帯那町 | 30,000 | H18~H19 |
4 | 和田第三ため池(日影 堀) | 〃 | 和田町 | 9,000 | |
5 | 西耕地ため池 | 〃 | 古府中町 | 9,000 | H2 |
6 | 竜ヶ池 | 〃 | 古府中町 | 222,000 | H23~H27 |
7 | 岩窪ため池 | 〃 | 岩窪町 | 8,000 | |
8 | 荒井ため池 | 〃 | 下帯那町 | 5,000 | R2~R3 |
9 | 仮宿ため池 | 〃 | 下帯那町 | 3,000 | H20~H23 |
10 | 白井ため池 | 〃 | 白井町 | 4,500 |
7. たん水防除施設
名 称 | 所在地 | 受益面積(ha) | 主要工事 |
柏排水機場 | 下曽根町 | 312 | 排水路L=3,816m 排水機2台 |
玉諸右岸排水機場 | 蓬沢町 | 7 | 排水機2台 |
玉諸左岸排水機場 | 西高橋町 | 59 | 排水機2台 |
8. 重要水防区域一覧
(1) 河川沿岸区域(国管理)
№ | 図面対象番 号 | 河川名 | 位 置 | 左右 | 延長 (m) | 重要度 | 理由 | |
岸別 | 階級 | 種別 | ||||||
1 | 笛左F 126-2 | 笛吹川 | 白井町 F126 上 56~ F126 上 35 | 左 | 21 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水水衝・洗堀 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 堤防前面✰洗堀✰おそれがある箇所 |
2 | 笛左F 124-1 | 笛吹川 | 白井町 F126 上 35~ F124 | 左 | 255 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水水衝・洗堀 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 堤防前面✰洗堀✰おそれがある箇所 |
3 | 笛左F 119-1 | 笛吹川 | 白井町 F124~F119 | 左 | 550 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
4 | 笛左F 116-1 | 笛吹川 | 白井町 F119~F117 上 20 | 左 | 210 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水水衝洗掘 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 洗掘されている |
5 | 笛左F 112-1 | 笛吹川 | 上曽根町 F117 上 20~ F112 下 2 | 左 | 578 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
6 | 笛左F 112-2 | 笛吹川 | 上曽根町 F112 上 69 | 左 | 1 箇所 | B | 工作物 | 余裕高不足(中道橋) |
7 | 笛左F 110-1 | 笛吹川 | 上曽根町 F112 下 2~ F110 上 32 | 左 | 208 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
8 | 笛左F 109-1 | 笛吹川 | 上曽根町 F110 上 32~ F109 上 90 | 左 | 52 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
№ | 図面対象番 号 | 河川名 | 位 置 | 左右 | 延長 (m) | 重要度 | 理由 | |
岸別 | 階級 | 種別 | ||||||
9 | 笛左F 106-1 | 笛吹川 | 上曽根町 F109 上 90~ F106 | 左 | 414 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
10 | 笛左F 106-2 | 笛吹川 | 上曽根町 F106~F106 下 50 | 左 | 50 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水水衝・洗堀 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 堤防前面✰洗堀✰おそれがある箇所 |
11 | 笛左F95-1 | 笛吹川 | 下曽根町 F106 下 50~ F95 | 左 | 1167 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
12 | 笛左F95-2 | 笛吹川 | 下曽根町 F95 上 11 | 左 | 1 箇所 | B | 工作物 | 余裕高不足(下曽根橋) |
13 | 笛左F94-1 | 笛吹川 | 下曽根町~上曽根町 F95~F94 上 57 | 左 | 59 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
14 | 笛左F93-1 | 笛吹川 | 下曽根町 F94 上 57~ F93 上 31 | 左 | 152 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
15 | 笛左F93-2 | 笛吹川 | 下曽根町 F93 上 31~F 93 | 左 | 31 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
16 | 笛左F92-1 | 笛吹川 | 下曽根町 F93~F92 上 78 | 左 | 28 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水水衝・洗堀 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 堤防前面✰洗堀✰おそれがある箇所 |
17 | 笛左F91-1 | 笛吹川 | 下曽根町 F92 上 78~F 91 | 左 | 185 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水水衝・洗堀 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 堤防前面✰洗堀✰おそれがある箇所 |
18 | 笛左F87-1 | 笛吹川 | 下曽根町 F91~F87 下 51 | 左 | 548 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
19 | 笛左F80-1 | 笛吹川 | 下曽根町 F87 下 51~F 80 | 左 | 739 | 重点 B | 越水(溢水) | 堤防満杯流量✰最も低い箇所 余裕高不足 |
№ | 図面対象番 号 | 河川名 | 位 置 | 左右 | 延長 (m) | 重要度 | 理由 | |
岸別 | 階級 | 種別 | ||||||
20 | 笛右 F115-1 | 笛吹川 | 白井町 F130 下 45.5~ F115 下 58.5 | 右 | 1,629 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状✰生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
21 | 笛右 F113-1 | 笛吹川 | 落合町 F115 下 58.5~ F113 下 73 | 右 | 245 | B | 堤体漏水 | 堤体✰変状✰生じるおそれがある箇所 |
22 | 笛右 F112-1 | 笛吹川 | 落合町 F113 下 73~ F112 下 73 | 右 | 123 | B | 越水(溢水)堤体漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 |
23 | 笛右 F112-2 | 笛吹川 | F112 上 33 | 右 | 1 箇所 | B | 工作物 | 中道橋 |
24 | 笛右 F105-1 | 笛吹川 | 小曲町 F112 下 73~ F105 下 53.5 | 右 | 768 | B | 堤体漏水 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 |
25 | 笛右 F103-1 | 笛吹川 | 小曲町 F105 下 53.5 ~F103 上 86 | 右 | 90 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状✰生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
26 | 笛右F95-1 | 笛吹川 | 西下条町 F99 上 79~F 95 上 108 | 右 | 409 | B | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
27 | 笛右F94-1 | 笛吹川 | 西下条町 F94 上 78 | 右 | 145 | B | 工作物 | 下曽根橋 |
28 | 笛右F86-1 | 笛吹川 | 大津町 F95 上 108~ F86 下 58 | 右 | 1228 | B | 越水(溢水)堤体漏水 基礎地盤漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水✰生じるおそれがある箇所 |
29 | 笛右F83-1 | 笛吹川 | 大津町 F86 下 58~F83 下 55 | 右 | 354 | B | 越水(溢水)堤体漏水 | 余裕高不足 堤体✰変状が生じるおそれがある箇所 |
)
(2) 河川沿岸区域(県管理)
№ | 河川名 | 位 置 | 左右 | 延長 (m) | 重要度 | 理 由 | 水防倉庫名 | |
岸別 | 階級 | 種 別 | ||||||
1 | 高倉川 | 城東五丁目合流点上 | 左 | 100 | b | 洗堀箇所 | 護岸洗堀 | 濁川・城東 |
右 | 100 | b | ||||||
2 | 〃 | 東光寺三丁目北バイパス下流 | 左 | 300 | b | 〃 | 〃 | 〃 |
右 | 300 | b | ||||||
3 | 藤川 | 中央三丁目桃山橋上下 | 左 | 400 | b | 堤体強度 | 〃 | 〃 |
右 | 400 | b | ||||||
4 | 〃 | 北口一丁目三念坂橋上 | 左 | 70 | b | 水衝箇所 | 〃 | 〃 |
右 | 70 | b | ||||||
5 | 〃 | 元紺屋町北バイパス上下 | 左 | 300 | a | 堤体強度 | 〃 | 〃 |
右 | 300 | a | ||||||
6 | 〃 | 古府中町大泉橋上 | 左 | 35 | a | 堤防高 | 堤防高不足 | 〃 |
7 | 相川 | 朝日三丁目上木戸橋下 | 左 | 120 | a | 堤体強度 | 堤防断面 不足 | 長松寺 |
8 | 小湯川 | 飯田五丁目相川合流点上 | 左 | 50 | a | 堤防高 | 堤防高不足 | 〃 |
右 | 50 | a | ||||||
9 | 湯川 | 湯村三丁目山✰手通り上 | 右 | 25 | a | 洗堀箇所 | 護岸洗堀 | 羽黒 |
10 | 〃 | 湯村三丁目庚申橋上 | 左 | 40 | a | 〃 | 〃 | 〃 |
右 | 40 | a | ||||||
11 | 〃 | 湯村三丁目宮平橋下 | 左 | 80 | a | 〃 | 〃 | 〃 |
右 | 80 | a | ||||||
12 | 四分川 | 国母四丁目卸売市場上 | 左 | 400 | b | 堤防高 | 堤防高不足 | 中小河原 |
右 | 400 | b | ||||||
13 | 荒川 | 平瀬町万年橋下 | 左 | 550 | b | 水衝箇所 | 護岸なし | 羽黒 |
右 | 300 | b | ||||||
14 | 渋川 | 高室町中央道下流 | 左 | 110 | b | 堤防高 | 堤防高不足 | 中小河原 |
右 | 110 | b | ||||||
15 | 御岳川 | 御岳町金桜神社下 | 左 | 250 | b | 堤体強度 | 一部護岸 なし | 羽黒 |
右 | 250 | b | ||||||
16 | 荒川 | 下飯田一・二丁目 | 右 | 300 | b | 堤防高 | 堤防高不足 | 長松寺 |
17 | 大円川 | 善光寺一丁目濁川合流点上流 | 左 | 300 | a | 〃 | 排水不良 | 濁川・城東 |
右 | 300 | a | ||||||
18 | 流川 | 大津町中央道下流 | 左 | 500 | a | 〃 | 〃 | 中小河原 |
右 | 500 | a | ||||||
19 | 湯川 | 湯村三丁目湯川橋上流 | 左 | 50 | a | 〃 | 断面不足 | 羽黒 |
右 | 50 | a | ||||||
20 | 五割川 | 小瀬町小瀬新橋上流 | 左 | 800 | a | 〃 | 〃 | 中小河原 |
右 | 800 | a | ||||||
21 | 間門川 | 上曽根町笛吹川合流点上 | 左 | 1,830 | b | 堤体強度 | 護岸不完全 | 中道 |
右 | 1,830 | b | ||||||
22 | 七覚川 | 右左口町坂下橋下 | 左 | 90 | b | 水衝箇所 | 護岸洗掘 | 〃 |
右 | 100 | b | ||||||
23 | 滝戸川 | 上向山町公会堂上 | 左 | 15 | a | 〃 | 〃 | 〃 |
右 | 10 | a | ||||||
24 | 〃 | 下向山町旧中道支所下 | 右 | 100 | b | 洗掘箇所 | 〃 | 〃 |