株式会社 Qvou 令和5年3月1日実施
電気供給約款
(四国お得電力 低圧)
株式会社 Qvou 令和5年3月1日実施
電気供給約款[低圧]
目 | 次 | |||
Ⅰ x | x | 2 | ||
1 | 対象となるお客さま | 2 | ||
2 | 供給約款の変更 | 2 | ||
3 | 定義 | 2 | ||
4 | 単位および端数処理 | 2 | ||
5 | 実施細目 | 3 | ||
Ⅱ 契約の締結 | 3 | |||
6 供給契約の申込み | 3 | |||
7 供給契約の成立および契約期間 | 3 | |||
8 需要場所 | 3 | |||
9 供給契約の単位 | 3 | |||
10 供給の開始 | 3 | |||
11 供給の単位 | 3 |
Ⅲ 契約種別および料金の支払い等 3
12 契約種別 3
13 料金の適用開始の時期 3
14 料金の算定期間 3
15 使用電力量の算定 3
16 料金の算定 4
17 日割計算 4
18 料金の支払義務および支払期日 4
19 料金その他の支払方法 4
20 延滞利息 4
Ⅳ 使用および供給 5
21 適正契約の保持 5
22 力率の保持 5
23 需要場所への立入りによる業務の実施 5
24 電気の使用に伴うお客さまの協力 5
25 施設場所の提供 5
26 お客さまの電気工作物の使用 5
27 調査および調査に対するお客さまの協力等 5
28 保安に関するお客さまの協力 6
29 供給の停止 6
30 供給停止の解除 6
31 供給停止期間中の料金 6
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止 6
33 違約金 6
34 損害賠償および債務の履行の免責 7
35 設備の賠償 7
Ⅴ 契約の変更および終了 7
36 本供給契約の変更 7
37 名義の変更 7
38 本供給契約の中途解約等 7
39 解除等 7
40 本供給契約終了後の債権債務関係 8
41 契約切替手数料 8
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担 8
42 供給方法および工事 8
43 工事費負担金等相当額の申受け等 8
Ⅶ そ の 他 | 8 | ||
44 | 守秘義務 | 8 | |
45 | 契約終了後の取扱い | 8 | |
46 | 反社会的勢力との取引排除 | 8 | |
47 | 準拠法 | 9 | |
48 | 管轄裁判所 | 9 | |
49 | 信用情報の共有 | 9 | |
附 | 則 | 9 | |
別 | 表 | 9 |
Ⅰ x x
1 対象となるお客さま
⑴この電気供給約款[低圧](以下「この供給約款」といいます。)は,当社所定の方法による申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
⑵お客さまおよび当社は,本申込書およびこの供給約款その他の当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した事項(以下総称して
「本供給契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものといたします。
⑶この供給約款は,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)の供給設備の新設後,料金適用開始の日以降 1 年に満たないで供給設備の撤去を行う需要には,適用いたしません。
⑷この供給約款は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 供給約款の変更
⑴当社は,⺠法第 548 条の 4 の規定にもとづき,本条に従ってこの供給約款を変更することがあります。この場合,変更後のこの供給約款の実施期日以後の料金その他の供給条件は,変更後のこの供給約款によります。
⑵当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令・条例・規則等(以下「法令等」といいます。)の制定もしくは改廃により,この供給約款を変更する必要が生じた場合,経済情勢の変更が生じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この供給約款を変更することがあります。この場合,当社は,あらかじめ変更後のこの供給約款の内容およびその効力発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することといたします。この周知が行われ,効力発生時期が到来した場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後のこの供給約款によります。
⑶本供給契約締結後,消費税法および地方消費税法(以下総称して「消費税法等」といいます。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には,お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものといたします。
⑷この供給約款および 12(契約種別)に定める実施要綱その他本供給契約の条件(以下「この供給約款等」といいます。)の変更に伴い,当社が,変更の際の供給条件の説明,供給条件に関する契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,お客さまは,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。なお,お客さまが,この供給約款等の変更に伴い,契約変更後の供給条件に関する書面の交付を希望される場合には,当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものといたします。
イ 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合,当社が適切と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載いたします。
ロ 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には,当社が適切と判断した方法により行い,当社の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず,この供給約款等の変更が,法令等の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実 質的な変更を伴わない内容である場合には,供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび供給条件に関する契約変更後の書面交付をしないことといたします。
⑸お客さまと当社との間で本供給契約が成立した場合,この供給約款等,本供給契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく,当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし,お客さまは,この点について,あらかじめ承諾していただきます。
3 定義
以下の言葉は,この供給約款においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
⑴低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
⑵電灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑶小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
⑷契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する大電流を制限するものをいいます。
⑸契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
⑹契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑺供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
⑻消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお,料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
⑼再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条
第 1 項に定める賦課金をいいます。
⑽貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⑾平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,
2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日まで
の期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11
月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月
28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,以下のとおりといたします。
イ 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30 分ごとの使用電力量の単位は,小位までといたします。
ハ 料金その他の計算における基本料金,最低料金,電力量料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実施細目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6 供給契約の申込み
⑴お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は,あらかじめこの供給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,以下の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,供給地点(電気の供給が行われる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法。
⑵契約電流および契約容量については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
⑶供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに⻑期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
⑷当社は,法令等,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅している電気供給契約を含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他によって,申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
7 供給契約の成立および契約期間
⑴本供給契約は,お客さまによる 6(供給契約の申込み)⑴の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし,当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,供給契約の成立の日にさかのぼって供給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
⑵本供給契約の契約期間は,料金適用開始の日から,お客さまが当社以外の小売電気事業者から新たに電気の供給を受ける日の前日までといたします。
8 需要場所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 供給契約の単位
当社は,原則として,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 供給契約を結びます。ただし,1 需要場所について電灯または小型機器と動力を併せて使用する需要の場合,当社は複数の供給契約を締結することがあります。
10 供給の開始
⑴当社は,本供給契約の内容について,供給開始日以外の事項につきお客さまと合意に達したときは,お客さまと協議のうえ供給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
⑵お客さまの責めに帰すべき理由により,当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合,お客さまには,当該供給開始日から実際に供給開始がなされるまでの基本料金の 50 パーセント相当額を負担していただきます。
⑶天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は,原則として,1 供給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
Ⅲ 契約種別および料金の支払い等
12 契約種別
料金は,契約種別ごとにこの供給約款別紙の実施要綱等に定めるとおりといたします。
13 料金の適用開始の時期
料金は,10(供給の開始)⑴にもとづき協議により合意に至った使用開始日から適用いたします。
14 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または本供給契約が終了した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または本供給契約終了日の前日を含む計量期間等の始期から本供給契約終了日の前日までの期間といたします。
15 使用電力量の算定
⑴使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,本供給契約が終了する場合で,特別の事情があるときは,本供給契約終了日の前日を含む計量期間等の始期から本供給契約終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
⑵当社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により,お客さまにお知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,書面によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,原則として,以下に定める金額を書面発行手数料として申し受けます。
110 円 00 銭
1 契約 1 料金算定期間につき
なお,書面発行手数料は,料金と併せて支払っていただきます。
⑶計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまとの協議によって定めます。
16 料金の算定
⑴料金は,以下の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または本供給契約が終了した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量等を変更したことにより,料金に変更があった場合
⑵料金は,本供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
17 日割計算
⑴当社は,16(料金の算定)⑴イまたはロの場合は,以下により料金を算定いたします。
イ 基本料金または最低料金は,別表 6(日割計算の基本算式)⑴により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし,従量電灯プラン(従量電灯 A,同B
をいい,以下同様といたします。),お得プランおよびビジネススタンダードプランの料金適用上の電力量区分については,別表 6(日割計算の基本算式)⑵により日割計算をし,お得電化プランの料金適用上の電力量区分については,別表 6(日割計算の基本算式)⑶により日割計算をし,お得時間帯別プランの料金適用上の電力量区分については,別表 6(日割計算の基本算式)⑷により日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
⑵16(料金の算定)⑴イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には使用開始日および再開日を含み,停止日および本供給契約終了日を除きます。
また,16(料金の算定)⑴ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
18 料金の支払義務および支払期日
⑴お客さまの料金の支払義務が発生する日は,以下によります。
イ 原則として,託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし,検針日に検針が行われない等の事 情により,当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は,当社が検針の結果等を受領した日といたします。
ロ 本供給契約が終了した場合は,本供給契約終了日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
⑵お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
⑶支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は,請求する料金のうちその月で後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日またはお客さまと当社との協議によって定めた毎月一定の日の翌日から起算して 30 日目といたします。
⑷支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日に延伸いたします。
⑸前二項に定める支払期日までに料金が支払われなかった場合,当該延滞した料金(以下「延滞した料金」といいます。)は,翌月に支払期日が到来する料金と併せてお支払いいただきます。翌月の支払期日においてもなお延滞した料金が支払われなかった場合は,当該支払期日後,当社が送付するコンビニエンスストア用振込用紙にてお支払いをいただくものとし,当社所定の事務手数料を併せてお支払いいただきます。コンビニエンスストア用振込用紙に記載の支払期日においてもなお延滞した料金が支払われなかった場合,当社は,39(解除等)に従い,本供給契約を解除することがあります。
19 料金その他の支払方法
⑴電気料金については毎月,工事費負担金,15(使用電力量の算定)⑵の書面発行手数料その他についてはそのつど,延滞利息は,お客さま
が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と併せて,以下の方法により支払っていただきます。なお,お客さまには,いずれの方法を希望するか,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の指定する口座へ毎月継続して料金を振り替える方法。
ロ お客さまが,当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払う方法。
⑵お客さまが当社に対して料金を支払われる場合は,以下のときに完了したものといたします。
イ ⑴イの方法により支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ ⑴ロにより支払われる場合は,原則として,料金が当社指定のクレジット会社により当社が指定した金融機関等の口座に払い込まれたとき。
⑶当社は,⑴にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,⑵にかかわらず,当社に対する支払いは債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに完了したものといたします。
⑷料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
20 延滞利息
⑴お客さまが,支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を 19(料金その他の支払方法)⑴イの方法により支払われる場合で,当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
⑵延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額,再生可能エネルギー発電促進賦課金および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
⑶延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と併せて支払っていただきます。
Ⅳ 使用および供給
21 適正契約の保持
当該一般送配電事業者から,本供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,当社がその契約を適性なものに変更することを求められたとき等,お客さまとの本供給契約が不適当であると認められる場合,お客さまには,当社の求めるところに従って,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
22 力率の保持
需要場所の付加の力率は,電灯料金の適用を受ける場合にあっては,90%以上,それ以外の場合にあっては,85%以上に保持していただきます。
進相用コンデンサを取り付ける場合は,別表 7(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として,お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお,その場合,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが,やむを得ない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括として取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
23 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,本供給契約の遂行上,需要場所への立ち入りが必要と認める場合,または当該一般送配電事業者が以下の業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合,当社または当該一般送配電事業者は,お客さまの承諾をえて需要場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,当社または当該一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
イ 需給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または記録型計量器等需要場所内の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
ロ 28(保安に関するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ニ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
ホ 29(供給の停止),38(本供給契約の中途解約等)⑴または 39(解除等)により必要な処置
ヘ その他この供給約款によって,本供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社および当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
24 電気の使用に伴うお客さまの協力
⑴お客さまの電気の使用が,以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社,他の電気事業者もしくは当該一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,特に必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
⑵お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も,⑴に準ずるものといたします。
⑶お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては,電気設備に関する技術基準,その他の法令等に従い,かつ,当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。なお,電気の供給の実施に伴い,当社および当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
25 施設場所の提供
以下のいずれかに該当する場合において,当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合,および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には,お客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものといたします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱および変成器の 2 次配線ならびに計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
26 お客さまの電気工作物の使用
お客さまには,当該一般送配電事業者が,以下に掲げるお客さまの所有物を無償で使用することを承諾いただくものといたします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい,以下同様といたします。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した,架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物ハ お客さまの負担でお客さまが施設した,地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ)鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ)お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ)その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって,お客さまの負担でお客さまが取り付けた記録型計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 当該一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
27 調査および調査に対するお客さまの協力等
⑴お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,当該一般送配電事業者,または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令等で定めるところに
より,調査いたします。この場合,当該一般送配電事業者または登録調査機関は,必要があるときは,お客さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお,お客さまは,当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
⑵お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
28 保安に関するお客さまの協力
⑴以下の各号の場合には,お客さまは当社および当該一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまの需要場所内に設置してある引込線,計量器等当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
⑵お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその
内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をした後,その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合,保安上特に必要があるときは,当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
⑶必要に応じて,供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
⑷供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については,当該一般送配電事業者が,当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
29 供給の停止
⑴お客さまが以下のいずれかに該当する場合には,当該一般送配電事業者により,お客さまにあらかじめ通知することなく,電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の記録型計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
⑵お客さまが以下のいずれかに該当し,当該一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず改めない場合には,当該一般送配電事業者により,電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約上使用できる負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
ホ 23(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など,お客さまがこ の供給約款において,当該一般送配電事業者の求めに応じること,当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合,または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ヘ 24(電気の使用に伴うお客さまの協力)⑴および⑵によって必要となる措置を講じられない場合
ト 24(電気の使用に伴うお客さまの協力)⑶に反してお客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
⑶以下のいずれかに該当するものとして,当社がお客さまに 21(適正契約の保持)にもとづく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,当該一般送配電事業者により,当該電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力を超えて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
⑷前三項によって電気の供給を停止する場合には,当該一般送配電事業者により,お客さまの電気設備または,当該一般送配電事業者の設
備において,供給停止のための適切な処置が行われます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
30 供給停止の解除
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,すみやかに当該一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
31 供給停止期間中の料金
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,当社は基本料金を 17(日割計算)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し,その額をお客さまより申し受けます。ただし,当社の判断により,停止期間中の料金を割り引くことがあり,その場合,その内容については当社が適切と判断した方法によって該当するお客さまに通知をいたします。
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止
⑴以下の場合には,供給時間中に,当該一般送配電事業者により,電気の供給が中止され,またはお客さまの電気の使用が制限され,もしくは中止されることがあります。
イ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
⑵⑴の場合には,あらかじめその旨を広告その他の方法によって,当該一般送配電事業者より,お客さまにお知らせがされます。ただし,緊急時等のやむをえない場合は,この限りではありません。
⑶⑴各号により,電気の供給が中止され,またはお客さまの電気の使用が制限され,もしくは中止された場合には,その中止期間中について,当社は基本料金を 17(日割計算)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し,その額をお客さまより申し受けます。
33 違約金
⑴お客さまが以下のいずれかに該当した場合であって,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用した場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用した場合
⑵⑴の免れた金額は,本供給契約に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
⑶不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で当社が決定した期間といたします。
34 損害賠償および債務の履行の免責
⑴当社は,あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できない場合にも,お客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
⑵29(供給の停止)及び 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって当該一般送配電事業者が接続供給を停止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害についての賠償および本供給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
⑶39(解除等)によって本供給契約を解除した場合または本供給契約が期間満了によって終了した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑷漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑸天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合,お客さまもしくは当社はその損害について賠償の責めを負いません。
⑹当社は,当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。
⑺⑴から⑹の場合のほか,当社に故意または重過失がある場合を除き,当社はお客さまが被った損害について,12 万円を超えた賠償の責めを負いません。
35 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社および当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合または当社が損害を被った場合,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
36 本供給契約の変更
お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合は,すみやかに当社に変更の申込みをしていただき,協議の上,合意に至った場合は,新しい契約内容に変更することができるものといたします。
37 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社指定の様式にしたがって申し出ていただきます。
38 本供給契約の中途解約等
⑴お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて,1 ヶ月前までに当社に当社指定の様式にしたがって通知していただきます。当社または当該一般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された終了期日に,供給設備またはお客さまの電気設備において,供給を終了させるための適当な処置を行います。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
⑵本供給契約は,39(解除等)および以下の場合を除き,お客さまが当社に通知された終了期日に終了することといたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 1 ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日から 1 ヶ月後に本供給契約が終了するものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が供給を終了させるための処置ができない場合は,本供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
ハ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は,本供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
⑶前二項の規定にもかかわらず,お客さまが当社に通知をせず,他の小売電気事業者または取次店に電気供給契約の申込みを行ったことに
よって,電力広域的運営推進機関もしくは当該一般送配電事業者から当社に終了の通知がされた場合,当該通知をもってお客さまの当社に対する終了通知として取扱い,電力広域的運営推進機関もしくは当該一般送配電事業者から当社に通知がされた終了期日を終了日といたします。なお,当社は,当該通知の内容についてお客さまに確認をする場合があります。
⑷39(解除等)によって,当社が本供給契約を解除した場合は,解除日に本供給契約は終了するものといたします。
⑸お客さまが,⑴による通知をされないで,その需要場所から移転された等,電気を使用されていないことが明らかとなった場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に本供給契約は終了するものといたします。
⑹⑴によってお客さまが本供給契約の解約を希望する場合で,新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から本供給契約の解約日までの期間が 1 年未満の場合で当社が託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求められた場合,お客さまは,その金額を当社に支払うものといたします。ただし,将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
39 解除等
当社は,以下の場合には,本供給契約を解除することがあります。なお,この場合,当社は本供給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し,あらかじめその旨をお客さまにお知らせするとともに,①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,②お客さまが希望される場合には,電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明いたします。また,当該解除によって,お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし,直ちに債務の全額を一括弁済するものといたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ 18(料金の支払義務および支払期日)⑸に定めるコンビニエンスストア用振込用紙記載の支払期日を経過してもなお,お客さまが料金を支払われない場合
ハ お客さまが他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ホ 29(供給の停止)によって,電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合ヘ ロ,ニおよびホに掲げるもののほか,本供給契約に違反した場合
ト お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
チ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
リ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ヌ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
40 本供給契約終了後の債権債務関係
本供給契約期間中の料金その他の債権債務は,本供給契約の終了によっては消滅いたしません。
41 契約切替手数料
38(本供給契約の中途解約等)または 39(解除等)によって本供給契約が終了した場合,お客さまには,当社が定める期日までに契約切替手数料として 3,000 円(消費税等相当額別)を支払っていただきます。
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担
42 供給方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
43 工事費負担金等相当額の申受け等
⑴当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,原則として,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として工事着手前に申し受けます。
⑵当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
⑶託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
⑷お客さまの都合によって供給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で,当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
Ⅶ そ の 他
44 守秘義務
⑴お客さまおよび当社は,相手方の書面による承諾を得た場合を除き,相手方から開示された技術上,営業上その他の一切の情報ならびに本供給契約および本供給契約に付随して締結された附則その他の覚書の存在および内容に関しては,この供給約款に別段の定めがある場合を除き,内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報(以下「秘密情報」といいます。)を,第三者に開示しないものといたします。
⑵⑴に定める義務は,以下の各号に該当する場合は適用しません。
x 自己または自己の委託を受けた弁護士,公認会計士,税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし,本供
給契約の目的またはその事後管理のために開示の必要がある範囲に限るものとし,開示先が法令等により秘密保持義務を負う場合を除き,開示先に対し,本供給契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
ロ 法令等の定めまたは監督官庁,裁判所その他の公的機関もしくは自主規制機関の命令等にしたがい,必要最小限度において開示する場合。ただし,あらかじめ相手方に対してその旨を通知すること(事前に通知することが法令等により制限される場合または時間的に困難な場合は,事後に可能な限りすみやかに通知することといたします。)を条件といたします。
ハ 本供給契約の履行に関連して当該一般送配電事業者に情報提示が必要な場合
ニ 当社が,本供給契約にもとづく業務の一部を第三者に委託する場合において,当該第三者に対し必要な限度で開示する場合。ただし,開示先に対し,本供給契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
ホ 事前に相手方の書面による承諾を得て第三者に開示する場合。ただし,開示先に対し,本供給契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
45 契約終了後の取扱い
44(守秘義務)に関連する事項については,本供給契約の終了後も,なお存続するものといたします。
46 反社会的勢力との取引排除
⑴当社およびお客さまは,以下の各号について表明し,保証するものといたします。
イ 自己,または自己の役員,重要な地位の使用人これに順ずる顧問等,経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」 といいます。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係企業・団体またはその関係者,その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく,過去にも反社会的勢力でなかったこと,また今後もそのようなことはないこと
ロ 自己,または自己の役員等が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず,また今後もそのようなことはないことハ 自己,または自己の役員等が,反社会的勢力を利用していないこと,また今後もそのようなことはないこと
ニ 自己,または自己の役員等が,反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなど,反社会的勢力の維持運営に協力し,または関与していないこと,また今後もそのようなことはないこと
ホ お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して,相手方および相手方の役職員,株主,関係会社,親会社,顧客,取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為,詐術,👉迫的言辞を用いず,相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず,相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと
⑵当社は,お客さまが以下の各号の一に該当する場合,第 39 条(解除等)の規定に従い,本供給契約を解除することができます。イ お客さまが,⑴の表明保証に反していることが判明した場合
ロ お客さまが当社との取引に関して,👉迫的な言動をし,または暴力を用いたとき,もしくは風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて,当社の信用を毀損し,または当社の業務を妨害したとき,その他これらに類する行為を行った場合
ハ お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し,暴力的要求行為を行い,あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
47 準拠法
この供給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
48 管轄裁判所
本供給契約に関する一切の紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
49 信用情報の共有
当社は,お客さまが 39(解除等)ロ,ハまたはニに該当する場合には,本供給契約に係る氏名,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。
附 則
1 実施期日
この供給約款は,令和5年3月 1 日から実施いたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
⑴再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
⑵再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
⑶再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし,最低料金が適用される契約種別については,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。なお,最低料金適用電力量とは,1 契約につき最初の 11 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を
申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期か
ら翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第
37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
⑴燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,以下の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α= 0.2104 β= 0.0541 γ= 1.0588
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,以下の契約種別の区分に従い,以下の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ)従量電灯プラン、及び低圧電力プランの場合
(a)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(26,000 円−平均燃料価格)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(b)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り,かつ,39,000 円以下の場合燃料費調整単価 =(平均燃料価格−26,000 円)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(c)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(39,000 円−26,000 円)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(ロ)(イ)の契約種別以外の契約種別の場合
(a)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(26,000 円−平均燃料価格)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(b)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格−26,000 円)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,以下のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,最低料金が適用される契約種別については,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価とします。なお,最低料金適用電力量とは,1 契約につき最初の 11 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
⑵基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,以下のとおりといたします。
19 銭 6 厘
1 キロワット時につき
ただし,最低料金が適用される契約種別については,最低料金適用電力量までは,2 円 15 銭 4 厘とします。
⑶燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,⑴イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均石炭価格および⑴ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
3 契約負荷設備の総容量の算定
差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
⑴電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
⑵電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。イ 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペアロ イ以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
4 負荷設備の入力換算容量
⑴照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット)× 150 パーセント | 管灯の定格消費電力(ワット)× 125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット)× 200 パーセント |
ロ ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の⻑さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 〃 | 60 | 60 |
1,556 〃 | 70 | 70 |
1,759 〃 | 80 | 80 |
2,368 〃 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 〃 | 80 | 170 | 70 |
80 〃 | 100 | 190 | 90 |
100 〃 | 150 | 200 | 130 |
125 〃 | 160 | 290 | 145 |
200 〃 | 250 | 400 | 230 |
250 〃 | 300 | 500 | 270 |
300 〃 | 350 | 550 | 325 |
400 〃 | 500 | 750 | 435 |
700 〃 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 〃 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
⑵誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ)出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)×133.0 パーセント |
45 〃 | ― | 180 | |
65 〃 | ― | 230 | |
100 〃 | 250 | 350 | |
200 〃 | 400 | 550 | |
400 〃 | 600 | 850 | |
550 〃 | 900 | 1,200 | |
750 〃 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
3 相誘導電動機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
⑶レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) | |||
治療用装置 | 定格1 次最大入力( キロボルトアンペア)の値といたします。 | |||||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 | |||
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | |||||
30 | 〃 | 50 | 〃 | 2 | ||
50 | 〃 | 100 | 〃 | 3 | ||
100 | 〃 | 200 | 〃 | 4 | ||
200 | 〃 | 300 | 〃 | 5 | ||
300 | 〃 | 500 | 〃 | 7.5 | ||
500 | 〃 | 1,000 | 〃 | 10 | ||
200 ミリアンペア以下 | 5 | |||||
95 キロボルトピーク超過 | 200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||||
100 キロボルトピーク以下 | 300 | 〃 | 500 | 〃 | 8 | |
診察用装置 | 500 | 〃 | 1,000 | 〃 | 13.5 | |
500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |||||
100 キロボルトピーク超過 | ||||||
125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||||
125 キロボルトピーク超過 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | ||||
150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | ||||
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド 〃 | 2 | |||||
1.5 マイクロファラッド 〃 3 マイクロファラッド 〃 | 3 |
⑷電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
⑸その他
イ ⑴,⑵,⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5 契約容量および契約電力の算定方法
契約容量または契約電力は,以下により算定いたします。
⑴契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表 3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
⑵契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表 4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたし ます。)についてそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気 を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さま に施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は⑶に準じて算定し,ロの係数を乗じないものといたします。
イ 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
ロ イによってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
⑶お客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電力を定めることを希望される場合には,契約容量または契約電力は,⑴および⑵にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,以下により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。また,この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
イ 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ
び 200 ボルトの場合
1―,0―00
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
ロ 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1,0―00
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×―1
6 日割計算の基本算式
⑴日割計算の基本算式は,以下のとおりといたします。基本料金または最低料金を日割りする場合
1 月の該当料金× 日―割―計―算―対―象―日―数―
計量期間等の日数
⑵従量電灯プランおよびお得プランの料金適用上の電力量区分を日割りする場合イ 従量電灯 A およびお得プランについて
最低料金適用電力量=
11 キロワット時× ―日―割―計―算―対―象―日―数
計量期間等の日数
なお,最低料金適用電力量とは,⑴により算定された最低料金が適用される電力量をいいます。第 1 段階料金適用電力量=
120 キロワット時× 日―割―計―算―対―象―日―数―
計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=
――――――――
300 キロワット時× 日割計算対象日数 −第 1 段階料金適用電力量
計量期間等の日数
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ 従量電灯 B について
第 1 段階料金適用電力量=
120 キロワット時× 日―割―計―算―対―象―日―数―
計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=
――――――――
300 キロワット時× 日割計算対象日数 −第 1 段階料金適用電力量
計量期間等の日数
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ イまたはロによって算定された最低料金適用電力量,第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑶お得電化プランの料金適用上の電力量区分について日割りをする場合イ 平日昼間時間における料金適用上の電力量区分を日割りする場合
平日昼間時間における基本料金適用電力量=
70 キロワット時× 日―割―計―算―対―象―日―数―
計量期間等の日数
なお,平日昼間時間における基本料金適用電力量とは,平日昼間時間における使用電力量のうち,最初の 70 キロワット時まで電力量料金が適用されない電力量をいいます。
ロ 夜間・休日時間における料金適用上の電力量区分を日割りする場合夜間・休日時間における基本料金適用電力量=
240 キロワット時× 日―割―計―算―対―象―日―数―
計量期間等の日数
なお,夜間・休日時間における基本料金適用電力量とは,夜間・休日時間における使用電力量のうち,最初の 240 キロワット時まで電力量料金が適用されない電力量をいいます。
ハ イまたはロによって算定された平日昼間時間における基本料金適用電力量および夜間・休日時間における基本料金適用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑷お得時間帯別プランの料金適用上の電力量区分について日割りをする場合第 1 段階料金適用電力量=
90 キロワット時× 日―割―計―算―対―象―日―数―
計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力量のうち,最初の 90 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=
――――――――
230 キロワット時×日割計算対象日数−第 1 段階料金適用電力量
計量期間等の日数
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力量のうち,90 キロワット時をこえ 230 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑸電気の供給を開始し,または本供給契約が終了した場合の⑴から⑷にいう計量期間等の日数は,以下のとおりといたします。イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 本供給契約が終了した場合
終了日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
7 進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサの容量は,以下のとおりといたします。
⑴照明用電気機器イ けい光灯
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は以下によります。
使用電圧 (ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
10 | 3.5 | |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
100 | 30 | 9 |
40 | 14 | |
60 | 17 | |
80 | 25 | |
100 | 30 | |
40 | 3.5 | |
200 | 60 | 4.5 |
80 | 5.5 | |
100 | 7 |
ロ ネオン管灯(1 次電圧 100 ボルト)
高力率型のネオン管灯は,次の進相用コンデンサ取付容量があるものとみなします。
変圧器 2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 20 |
6,000 | 100 | 30 |
9,000 | 200 | 50 |
12,000 | 300 | 50 |
15,000 | 350 | 75 |
ハ 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
⑵誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ)単相誘導電動機
電動機定格出力 | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
(ロ)3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
⑶電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
⑷その他
⑴から⑶によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ,当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。