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全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第23号)第5条の2及び第8条第2項第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各地域のブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(都道府県の役割)
第2条 都道府県は、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。
2 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。
(ブロック幹事県の設置等)
ブロック名 | 構成都道府県名 |
北海道東北地方知事会関東地方知事会 中部圏知事会 近畿ブロック知事会中国地方知事会 四国知事会 九州地方知事会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県 山形県 xx県xx県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 xx県神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県 xx県静岡県 xx県 滋賀県 xx県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県和歌山x xx県 鳥取県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 xx県徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 xx県 鹿児島県 沖縄県 xx県 |
第3条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 幹事県は、原則として各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
4 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(カバー(支援)県)を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。
5 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
6 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代わって職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
(災害対策本部等の設置)
第4条 全国知事会は、本協定に定める広域応援等の調整を行う場合は、必要に応じて災害対策本部等を設置することができる。
2 災害対策本部等の設置及び運営等は、全国知事会会長が別に定める。
(広域応援の実施)
第5条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第3条第5項に基づく広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。
2 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
3 通信の途絶等により、第3条第5項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第1項に規定する応援の要請を行うことができる。
(業務の代行)
第6条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、近畿ブロック知事会の幹事県が、前条の広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、近畿ブロック知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、九州地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
3 前2項の規定による業務の代行が困難な場合は、災害等による被害の状況等を踏まえ、全国知事会会長が、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長及び副委員長の意見を聴いた上で、広域応援に関する業務を代行する都道府県を決定するものとする。
(経費の負担)
第7条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、都道府県がブロック別及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第9条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成18年7月12日から適用する。
2 平成8年7月18日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成30年11月9日から適用する。
2 平成24年5月18日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、令和3年11月22日から適用する。
2 平成30年11月9日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、令和6年1月1日から適用する。
2 令和3年11月22日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書のxxを全国知事会において保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
令和6年1月31日
全国知事会 会長
xx県知事 x x x x
全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長
神奈川県知事 x x x x
全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長
静岡県知事 x x x x
北海道東北地方知事会 会長
岩手県知事 x x x x
関東地方知事会 会長
xx県知事 x x x x
中部圏知事会 会長
愛知県知事 x x x x
近畿ブロック知事会 会長
xx県知事 x x x x
中国地方知事会 会長
島根県知事 x x x x
四国知事会 常任世話人
徳島県知事 xxx x x
九州地方知事会 会長
熊本県知事 x x x x
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」
(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定等)
第2条 協定第3条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、次表を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック幹事県の間で協議のうえ、決定する。
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県xx県 三重県 | 中部圏知事会 |
xx県 滋賀県 | 近畿ブロック知事会 |
鳥取県 xx県 | 中国地方知事会 |
徳島県 | 四国知事会 |
2 各ブロックの幹事県は、幹事県を定めたとき又は変更したときは、全国知事会に報告するものとする。
3 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第3条 協定第7条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める。
(経費の請求)
第4条 協定第7条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事から、被災県の知事に請求する。
(その他)
第5条 その他、協定及び協定実施細目の実施に関して必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
附則 この実施細目は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、平成30年11月9日から適用する。
2 平成24年5月18日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、令和2年12月1日から適用する。
2 平成30年11月9日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、令和3年11月22日から適用する。
2 令和2年12月1日から適用した実施細目は、これを廃止する。
全国知事会災害対策本部等要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定第4条第2項の規定に基づき、全国知事会災害対策本部等の設置及び運営等についての必要な事項を定める。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第2条 事務総長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進めるため、別に定める基準により、臨時に全国知事会災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 事務総長は、前項に規定する場合のほか、必要と認めるときは、臨時に連絡本部を設置することができる。
3 事務総長は、前2項の規定により連絡本部を設置したときは、その旨を各都道府県知事に通知する。
(連絡本部の組織及び事務・情報連絡室の設置)
第3条 連絡本部は、事務総長を本部長、事務局次長を副本部長、事務局の各部長を本部員とし、その他事務局職員により構成する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県の所属するブロックの幹事県並びに国等の関係団体から、被災情報等の収集に努めるとともに、広域応援に係る調整を行う。
3 連絡本部は、収集した被災情報等について、必要に応じて、各都道府県に連絡を行う。
4 事務総長は、連絡本部の設置に至らない場合において、情報収集を行う必要があるときは、調査第二部に情報連絡室を設置する。
(連絡本部の廃止)
第4条 事務総長は、被災県への広域応援(短期)が終了し、かつ被災県の応急対策が終了した場合には、連絡本部を廃止する。
2 第2条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(情報連絡員の派遣)
第5条 事務総長は、連絡本部を設置した場合において、被災県での情報収集等が必要と認めるときは、被災県に情報連絡員(リエゾン)を派遣することができる。
2 事務総長は、情報連絡員の派遣に、危機管理・防災特別委員会委員長県及び副委員長県等の協力を得ることができる。
3 情報連絡員は、被災情報等の収集に努めるとともに、広域応援に係る連絡調整を行う。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 会長は、複数の都道府県において甚大な被害が見込まれる大規模・広域災害が発生した場合、臨時に全国知事会緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 会長は、前項に規定する場合のほか、必要と認めるときは、臨時に対策本部を設
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置することができる。
3 事務総長は、前2項の規定により対策本部が設置された場合において、当該災害に係る連絡本部を設置していないときには、連絡本部を設置する。
4 第2条第3項の規定は、前3項の場合に準用する。
(対策本部の組織)
第7条 対策本部は、会長を本部長、危機管理・防災特別委員会委員長を副本部長とし、各ブロック幹事県知事及び危機管理・防災特別委員会副委員長を本部員として構成する。
2 対策本部において、本部長に事故がある場合は、副本部長がその事務を代行する。
3 対策本部の本部長は、第1項に規定する本部員以外の知事について、必要に応じて対策本部への参画を求めることができる。
(対策本部の事務)
第8条 対策本部は、連絡本部を指揮し、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進める。
2 対策本部の本部長は、必要と認めるときは、全国知事会緊急広域災害対策本部会議(以下「対策本部会議」という。)を開催することができる。
3 対策本部会議は、対策本部の本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が議長となる。
4 対策本部の本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の知事に対策本部会議への出席を求めることができる。
(対策本部の廃止)
第9条 会長は、今後の被害の発生又は拡大が見込まれず、各都道府県の災害対策本部体制が縮小され、ブロック幹事県から新たな広域応援(短期)の要請が見込まれない場合には、対策本部を廃止する。
2 第2条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(その他)
第 10 条 その他、全国知事会災害対策本部等の設置及び運営等に関して定めのない事項は、全国知事会事務局において別に定める。
附則 この要綱は、令和3年 11 月 22 日から施行する。附則 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
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